三菱 UFJ-VISA 会員規約
三菱 UFJ-VISA 会員規約
本規約は「三菱 UFJ-VISA」のクレジットカード機能につき、定めるものです。
なお、本規約において「保証会社」とは、会員(含む入会申込者)が「三菱 UFJ-VISA」の入会申込時に保証委託申込書を提出し、連帯保証を委託した会社をいい、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)を指します。
〈第 1 章 一般条項〉第 1 条(会員)
1. 会員には、本人会員と家族会員とがあります。
2. 本人会員とは、日本国内にお住まいの個人の方で、株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「当行」といいます。)および三菱UFJニコスが運営するクレジットカード取引システムに入会を申し込み、当行および三菱UFJ ニコスが入会を認めた方をいいます。
3. 家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他当行および三菱 UFJ ニコスとの契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員と共に申し込み当行および三菱 UFJ ニコスが入会を認めた方をいいます。
第 2 条(カードの発行と管理、規約の承認)
1. 当行は、会員 1 名ごとにクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。また、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行なってはならないものとします。
2. 会員は、当行よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。
3. このカードをクレジットカードとして利用する場合は、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4. 会員は、会員番号およびカードの有効期限とその他カードに関する情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5. 前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第 3 条(暗証番号等)
1. 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。ただし、会員から申し出られた暗証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、会員は当行所定の方法により暗証番号を新たに登録するものとします。
2. 会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。
4. 使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
第 4 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2. カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)のうえ、新しいカードを使用するものとします。
3. カードの有効期限内におけるカード使用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第 5 条(年会費)
1. 会員は当行に対し、所定の年会費を第 7 条第 1 項に定める方法によりお支払いいただきます。なお、お支払い済の年会費は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
2. 初年度年会費は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日までの1 年間に充当し、次年度以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会費の支払いの対象とはしないものとします。
3. 口座引き落とし日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてクレジットカードの利用を停止させていただきます。
4. 年会費が口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から3 ヶ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、クレジットカードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。
第 6 条(カードの利用可能枠)
1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)およびキャッシング利用代金の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「クレジットカード利用可能枠」とします。また当行は、「クレジットカード利用可能枠」の範囲内で、ショッピングに関する未決済額の上限(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)とキャッシングに関する未決済額の上限(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)を定めます。なお、ショッピングに関しては、「クレジットカード利用可能枠」からキャッシング利用代金の未決済額を減算した金額までご利用が可能なものとします。
2. 当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内でショッピングに関する 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いによる利用可能枠(以下「ショッピングの分割払い可能枠」といいます。)およびショッピングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下「ショッピングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めます。また当行は、「キャッシング利用可能枠」の範囲内でキャッシングに関するリボルビング払いによる利用可能枠(以下
「キャッシングのリボルビング可能枠」といいます。)を定めます。
3. 当行は、第 2 項に定める「ショッピングの分割払い可能枠」、「ショッピングのリボルビング可能枠」とは別に「ショッピング利用可能枠」および割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」の範囲内で、同法に定める「包括信用購入
あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定めることがあります。会員は、ショッピングに関する2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、その他の割賦取引をする場合、未決済合計額が割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
4. 前第 1~3 項に定める「クレジットカード利用可能枠」、「ショッピング利用可能枠」、「ショッピングの分割払い可能枠」、「ショッピングのリボルビング可能枠」、「割賦取引利用可能枠」、「キャッシング利用可能枠」の与信期間は入会日から 1 年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5. 「クレジットカード利用可能枠」、「ショッピング利用可能枠」、「ショッピングの分割払い可能枠」、「ショッピングのリボルビング可能枠」、「割賦取引利用可能枠」については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案して増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。ただし、増額について、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、「キャッシング利用可能枠」および「キャッシングのリボルビング利用可能枠」については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はこれを減額できるものとします。
6.「割賦取引利用可能枠」については、当行は法令等に定められた手続にしたがい、増額または減額できるものとします。
7. 会員は、当行が承認した場合を除き、前第 1~3 項の「クレジットカード利用可能枠」、「ショッピング利用可能枠」、
「ショッピングの分割払い可能枠」、「ショッピングのリボルビング可能枠」、「割賦取引利用可能枠」、「キャッシング利用可能枠」のいずれかを超えてカードを利用してはならないものとします。万一、当行の承認を得ずにこれらいずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、その利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により一括して直ちにお支払いいただきます。
8. 会員が当行の発行するカードを複数所有している場合も、「クレジットカード利用可能枠」、「ショッピング利用可能枠」、「ショッピングの分割払い可能枠」、「ショッピングのリボルビング可能枠」、「割賦取引利用可能枠」、「キャッシング利用可能枠」はカードの枚数にかかわらず前第 1~3 項に定めた金額とします。
第 7 条(代金決済の方法)
1. ショッピングおよびキャッシングの利用代金、年会費、利息、諸手数料など会員が本規約に基づくカード利用に関して当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15 日に締切り翌月10 日(当日が当行休業日の場合は翌営業日。)に口座引き落としの方法により、会員指定の当行支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座引き落としができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座引き落としできるものとします。代金決済の方法について別に定めがある場合は、その方法に従いお支払いいただきます。当行は上記締切日、支払日または支払方法について、当行の都合により変更することがあります。また、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。なお、当行は当行所定の方法で約定支払日前の返済のお申し込みをお受けする場合があります。
2. 前項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とします。
3. 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)で売上データが処理された日の Visa Worldwide が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
4. 当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」といいます。)をクレジットカードご利用明細により通知します。この通知を受けた後 1 週間以内に会員からの申し出がない限り、クレジットカードご利用明細の内容について承認されたものとして前第 1 項の口座引き落としなどを行います。
5. 支払期日に万一前第 1 項の口座引き落としなどができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。
6. 当行は、会員が支払金の支払いを遅延した場合、次の各号に定める場合には、当該各号に掲げる範囲内において、支払預金口座からの預金支払い等の取引を停止する場合があります。
①会員が支払金の支払いを遅延した場合 当該支払金
②会員が第13条第1項各号または第2項各号に該当する場合 期限の利益の喪失により請求できる金額。
第 7 条の 2(リボルビングおまとめ返済)
1. リボルビングおまとめ返済(以下「おまとめ返済」といいます。)とは、第 27 条第 5 項に定めるショッピングリボルビング払いの毎月支払い額と第 33 条第 3 項に定めるキャッシングリボルビング払いの毎月支払い額とを合算して、第 2 項から第 6 項の方式にそって支払う代金決済方法をいいます。
2. (1)第 27 条第 5 項に定めるショッピングリボルビング払いの支払いコースが①かつ第 33 条第 3 項に定めるキャッシングリボルビング払いの支払いコースが①の場合、または、(2)第27 条第5 項に定めるショッピングリボルビング払いの支払いコースが②かつ第 33 条第 3 項に定めるキャッシングリボルビング払いの支払いコースが②の場合は、自動的におまとめ返済が適用されます。
3. おまとめ返済が適用される場合は、第 27 条第 5 項に定めるショッピングリボルビング払いと第 33 条第 3 項に定めるキャッシングリボルビング払いとを合算した毎月支払い額を、千円単位で設定するものとします。この際、ショッピングおよびキャッシングの各個別支払い額を千円単位で定めるものとします。ただし、元利定額方式の場合、毎月の手数料または利息を下回る個別支払い額を定めることはできません。
4. ショッピング、キャッシングのいずれかのリボルビング未決済残高(利息・手数料を含む)が前第 3 項の個別支払い額を下回った場合、この支払い充当後の残額は当該月の他方の支払いに充当されるものとします。
5. 元利定額方式の場合、ショッピング手数料またはキャッシング利息額が会員の指定したショッピングまたはキャッシング個別支払い額と同額かそれを上回る場合は、この個別支払い額は千円単位で引上げられ、これに伴い毎月支払い額も同額引上げられるものとします。
6. 前第 2 項の支払いコースを選択した場合、おまとめ返済以外の支払い方法の選択や、おまとめ返済の解除はできませんのでご注意ください。
第 8 条(支払金の充当順序)
会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、ショッピングのリボルビング払いの支払停止の抗弁に係わる充当順序については、この限りではないものとします。
第 9 条(遅延損害金)
会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく未払債務の元金残高に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、以下の年利割合(年 365 日の日割計算による。)による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、xx
単位は 100 円とします。また、遅延損害金の割合は、変更することがあります。①第 27 条に定める 2 回払い、ボー
ナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は商事法定利率(年利 6%)(ただし、平成 21 年 11 月 30日以前の 2 回払い、ボーナス一括払い利用分は、年利 14.5%を上限とした、当行所定の利率)②前号以外のショッピング払いおよびキャッシングサービスの場合は年利 14.5%を上限とした、当行所定の料率。
第 10 条(会員の再審査)
当行は、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行から請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
第 11 条(カードの利用・貸与の禁止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど)
1. 会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他現金化を目的としたショッピング取引におけるカード利用等会員のカード利用状況について不適当または不審と当行が認めた場合には、当行は会員に通知することなく次の措置をとることができます。この場合および第 3 項に定める場合、会員はカードを利用することができません。万一利用した場合は、直ちにお支払いいただきます。なお、このうち③については事後に会員に通知します。①カードの利用断り ②カードの利用停止および自動回収 ③カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)の切断および破棄処分依頼 ④第 26 条第 1 項で定める加盟店などに対する当該カードの無効通知 ⑤当行が必要と認めた法的措置
2. 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当行所定の方法によるものとします。
3. 当行は、会員が第 13 条第 1、2 項各号のいずれか、および第 13 条の 2 第 1 項各号のいずれかの事由に該当した場合、入会時に虚偽の申告があったときなど当行が会員として不適格と認めた場合は、会員資格を取消すことができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。この場合はその旨会員に通知するものとします。
4. 前項の場合、会員はカードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はIC チップ部分も同様に)を切断のうえ破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
5. 本人会員が第 3 項に該当した場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。
6. 悪用被害を回避するために、当行が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。
第 12 条(費用の負担)
1. 印紙代、xx証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2. 年会費等、会員が当行に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含む)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第 13 条(期限の利益喪失)
1. 次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし、①の場合において、当行が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
①支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅延したとき。ただし、第 27 条に定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
②保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
③破産または民事再生手続き開始の申出があったとき
④自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止したとき
⑤会員に対して仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑥行方不明となり、当行から宛てた通知が届出住所に到達しなくなったとき
⑦相続が開始したとき
⑧当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
①第 27 条に定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除く。)が会員にとって営業のためにもしくは営業として行われた行為となる場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅延したとき
②当行に対するその他の債務の一つでも期限に履行しなかったとき
③本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
④会員が当行または保証会社の発行するカードを複数所持している場合において、その 1 枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
⑤前各号のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる恐れがあるとき
⑥①のほか、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅延したとき
第 13 条の 2(反社会的勢力等の排除)
1. 会員または会員によるカードの利用について、次の各号の一にでも該当し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は、当行からの請求によって、本規約に基づく債務全額について期限の利益を失い、第 7条に定める返済方法によらず、直ちに当行に対する未払い債務をお支払いいただきます。
①会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力
団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)であることが判明した場合、および次の各号のいずれかに該当した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②会員が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A..暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.クレジットカード契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
③会員について、xxx・xxxダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれがあると当行が判断した場合
④会員によるカードの利用について、本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反するおそれがあると当行が判断した場合
2. 前項の場合において、会員が住所変更の届出を怠る、あるいは会員が当行からの請求を受領しないなど、会員の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
3.前 2 項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行に賠償の請求をしないものとします。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 14 条(カードの紛失、盗難、偽造等の事故の場合の責任と免責、再発行)
1. 会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに次の諸手続きをお取りいただきます。①当行への直接電話などによる連絡 ②当行への所定の届出書の提出 ③最寄りの警察署への届出
2. カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、前第 1 項の諸手続きをお取りいただいた場合、クレジットカードサービスの不正使用による損害のうち、当行が紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって 60 日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はxxxxに当行が損害の填補に必要と認める書類を当行に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。①会員の故意または重過失に起因する場合 ②会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合 ③戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合 ④本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合 ⑤紛失、盗難が虚偽の場合 ⑥紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合 ⑦会員が当行の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合 ⑧カード裏面に会員自らの署名が無い場合 ⑨カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合
3. カードは、当行が認める場合に限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
4. 偽造または変造カードの使用にかかるカード利用代金については、当該偽造・変造カードの作出または使用が、会員の故意による場合、または当行が善意かつ無過失であって、会員に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、会員の負担とならないものとします。この場合、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について、当行の調査に協力するものとします。
第 14 条の 2(暗証番号変更等の場合のカードの取り扱い)
会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録した IC チップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプとIC チップ部分を切断)のうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、IC チップ付カードの再発行については第 14 条第 3 項に従い所定の手数料をお支払いいただくこ
とがあります。
第 15 条(退会)
1. 会員は、当行宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2. 本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3. 会員が死亡した場合は、当然に退会になるものとします。
4. 前第 1、2 項の場合、会員はカードを直ちに当行へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄していただきます。なお、この場合、第 13 条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
5. 会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
第 16 条(届出事項の変更手続)
1. 会員が当行に届出た氏名、住所、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2. 前項の変更手続がないために、当行が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
3. 会員が前第1 項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、勤務先、連絡先は、本規約第 19 条の3 に基づき、保証会社も利用します。
第 16 条の 2(本人確認)
当行が法令等に基づき、所定の公的資料の提出を求めたとき、この求めに応じていただけない場合は、当行は、入会をお断りし、あるいはキャッシングサービスの利用をお断りすることがあります。
第 16 条の 3(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第 16 条の 4(付帯サービス等)
1. 会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するサービスおよび特典
(以下「付帯サービス」という。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行が書面等の方法により通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれにしたがうものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3. 会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、会員への予告または通知なしに、当行またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更、もしくは中止することをあらかじめ承認するものとします。
4. 会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第 17 条(クレジットカード事務の委託)
1. 当行は、本規約に基づくクレジットカードに関する事務(与信事務(与信判断事務を除く)、代金決済事務、およびこれらに付随する事務等)を三菱 UFJ ニコスに委託します。会員は三菱 UFJ ニコスが当行より受託して本規約に基づくクレジットに関する事務を行うことに同意するものとします。
2. クレジットカードに関する事務の委託に伴い、三菱 UFJ ニコスが当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。
第 18 条(クレジットカード債務の保証の取得)
会員は、利用代金、利息、手数料、損害金などのクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除く)について、保証会社の保証を得るものとします。
〈第 2 章 個人情報の取り扱い条項〉第 19 条(個人情報の収集・利用目的)
〈業務内容〉 ・預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ・公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託代理店業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ・その他当行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む) |
〈利用目的〉 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下利用目的で利用します。 (クレジットカード業務における利用目的) ①与信判断および契約後の与信管理のため ②第 19 条の 2 に規定する個人信用情報機関への照会・登録等のため ③クレジットカードサービスの提供および取引の管理のため ④商品、サービスの案内および商品開発のため (当行の業務全般における利用目的) ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため ②法令等に基づく本人確認等や、金融商品やサービスを利用いただく際の資格等の確認のため ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため ④融資の申し込みや継続的な利用等に際しての判断のため ⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業 |
1. 会員および入会申込者(以下あわせて「会員等」といいます。)は、当行が、個人情報の保護に関する法律に基づき、入会申込書や入会後の届出書等の会員等が当行に提出する書面の記載事項、および当行が保有する会員等の過去を含む当行との取引全般に関する情報を、次の業務ならびに利用目的のために必要な範囲で収集し利用することに同意します。
務を適切に遂行するため
⑧契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等を行うことを含む)
➃提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等を行うことを含む)
⑫各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため
⑬その他取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。
・銀行法施行規則及び割賦販売法等により個人信用情報機関から提供を受けた返済能力に関する情報は、返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
・銀行法施行規則等により人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
2.当行は、お客さまの個人番号・特定個人情報(以下、特定個人情報等といいます)を、以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
お客さまから直接書面に記載されたご本人の特定個人情報等を取得する場合、あらかじめ利用目的を明示いたします(法令に明示の必要なしと規定されている場合を除く)。それ以外の方法で特定個人情報等を直接取得する場合、およびご本人以外の方等から間接的に特定個人情報等を取得する場合についても、下記の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づき、当行は、特定個人情報等について、同法で認められた利用目的以外の目的のためには取得、利用もしくは第三者提供いたしません。
〈特定個人情報等の利用目的〉
①金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
②生命保険契約等に関する法定書類作成事務のため
③損害保険契約等に関する法定書類作成事務のため
④信託取引に関する法定書類作成事務のため
⑤金地金等取引に関する法定書類作成事務のため
⑥非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
⑦国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため
⑧その他法令に基づき作成する支払調書の作成事務のため
⑨預貯金口座付番に関する事務のため
⑩①から⑨までに関連する事務のため
3. 当行は、お電話でのお取引に際しては、ご本人確認のために必要な個人情報について、お伺いする場合があります。
第 19 条の 2(個人信用情報機関の利用等)
1. 会員等は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に会員等の個人情報
(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則及び割賦販売法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査目的に限る。)のために利用することに同意します。
2. 会員等は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引の判断(前項に同じ)のために利用されることに同意します。
[全国銀行個人信用情報センターの登録情報と登録期間]
登録情報 | 登録期間 |
取引情報 ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況 (入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 | 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
照会記録情報 会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等 | 当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6ヵ月を超えない期間 |
不渡情報 手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 | 第1回目不渡は当該発生日から6ヵ月を超えない期間、 取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 | 当該決定日から10年を超えない期間 |
本人申告情報 本人確認資料の紛失・貸付自粛・同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容 | 登録日から 5 年を超えない期間 |
[株式会社シー・アイ・シーの個人情報の登録項目、登録情報及び登録の期間]
個人情報の登録項目 | 登録情報 | 登録の期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報、利用可能枠、割賦残高、年間請求額など | ①本人を特定するための情報 | 登録情報②③④いずれかが登録さ れている期間 |
②本契約に係る申込みをした事実 | 当行が個人信用情報機関に照会し た日から6ヵ月間 | |
③本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および 契約終了後 5 年以内 | |
④本契約に係る債務の支払いを延 滞等した事実 | 契約期間中および 契約終了後 5 年間 |
3. 会員等は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4. 当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。
①当行が加盟する個人信用情報機関全国銀行個人信用情報センター
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL 00-0000-0000)
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL0120-810-414 (携帯電話の場合)0570-666-414)
※株式会社シー・アイ・シーの提携信用情報機関の加盟会員が、利用する情報は、上記 2.の[株式会社シー・アイ・シーの個人情報の登録項目、登録情報及び登録の期間]の表に記載された項目のうち「④本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。
②同機関と提携する個人信用情報機関株式会社日本信用情報機構
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL 0570-055-955)
第 19 条の 3(個人情報の当行と保証会社の相互利用)
会員等は、本規約および三菱 UFJ-VISA 保証委託約款に基づきクレジットの事務を受託し、一切の債務保証を行う保証会社と当行との間で、次の目的のため必要な範囲内で会員等の個人情報を相互に提供、利用することに同意します(加盟する個人信用情報機関から得た個人情報を除く)。
相互に提供、利用される情報
①氏名、住所、電話番号、家族に関する情報、勤務先に関する情報、借入残高に関する情報等入会申込書や入会後の届出書等に記載の事項(変更があった場合は変更後の情報も含む)
②当行における預金等預かり資産の残高、借入金の残高・返済状況等当行との取引に関する情報
③クレジットカード番号、クレジットカード利用内容、返済状況等本規約に基づくクレジット取引および三菱 UFJ-VISA
保証委託約款に基づく保証取引に関する情報
④代位弁済手続きに必要な情報利用目的
①本規約および三菱 UFJ-VISA 保証委託約款に基づく取引を含む与信取引の判断および継続的な与信管理のため
②本規約に基づくクレジットカードサービスの提供および取引の管理のため
③法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため
④当行または保証会社の商品・サービスの案内および商品開発のため
⑤その他取引を適切かつ円滑に履行するため
第 20 条(個人情報の利用・提供の禁止)
当行および保証会社は、「第 19 条第 1 項(クレジットカード業務における利用目的)④」、「第 19 条第 1 項(当行の業
務全般における利用目的)⑩➃」および「第 19 条の 3 利用目的④」の規定により同意いただいた利用目的のうち、会員等から個人情報の利用・提供の停止の申し出があったときは、当該利用・提供を停止する措置をとります。
(申し出により利用・提供の停止を行うもの)
当行および保証会社の宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内
(利用停止の申し出先)株式会社三菱 UFJ 銀行三菱 UFJ-VISA デスク
フリーダイヤル 0000-000-000
第 21 条(契約が不成立の場合)
契約が不成立の場合であっても、第20 条に規定される場合を除き、本規約により同意いただいた個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第 21 条の 2(第 2 章に不同意の場合)
当行および三菱 UFJ ニコスは会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第 2章の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、当行および保証会社の宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内のための個人情報利用に同意しないことを理由にクレジット契約をお断りすることはありません。
〈第 3 章 総則〉
第 22 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカード利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第 23 条(準拠法)
会員と当行との間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 24 条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当行の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 25 条(規約の変更)
本規約の変更について、当行から変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、会員が変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
〈第 4 章 ショッピング条項〉
第 26 条(ショッピングの利用方法)
1. 会員は、次の①から③に記載した加盟店(以下「加盟店」といいます。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供(以下「ショッピング」といいます。)を受け
ることができます。ただし、③の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。①三菱 UFJ ニコスが契約した加盟店 ②三菱UFJ ニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が契約した加盟店 ③Visa Worldwide 加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
2. 前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、三菱 UFJ ニコス、Visa Worldwide のいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3. 通信料金等当行所定の継続的役務については、当行が適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消し等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当行から指示がある場合にはこれによるものとします。また、会員は、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報等が当行から加盟店に通知されることを予め承認するものとします。
4. ショッピングの 1 回あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外では Visa Worldwide が各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この可能枠を超えて利用することができます。
5. カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。会員は、現金化を目的として商品・権利等の購入等にショッピング利用可能枠を利用することはできません。(なお、現行紙幣・貨幣を購入することはショッピング利用可能枠の現金化にあたります。)また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
6. 当行は、悪用被害を回避するため当行が必要と認めた場合、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。また、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行は、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
7. 当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8. カードの表面に本人会員、もしくは家族会員氏名、会員番号、ならびにカード有効期限を記載しますが、本カードではカード表面に凹凸をつけないで刻印することがあります。この場合、本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用できないことがあります。
第 27 条(ショッピング利用代金の支払区分)
1. ショッピング利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3 回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として 1 回払いとします。
2. 分割払いの場合、利用代金に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額
を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するクレジットカードのご利用明細に記載の通りとします。
3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1 回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年 365 日とします。)、第 2 回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを 1 ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、xx単位は 1 円とし、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 回あたりの利用代金の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第 33条 3 項で定めるキャッシングリボルビング払いと同一の支払いコースをご指定いただきます。また、第 6 条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を 1 回払いとしてお支払いいただきます。①元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払額(千円単位)に次項に定める手数料を加算した支払額。②元利定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した、次項に定める手数料を加算した元利合計支払額(千円単位)。ただし、次項に定める手数料が会員の申し出た元利合計支払額と同額かそれを上回る場合は、この元利合計支払額は千円単位で引上げられるものとします。③残高スライド方式による支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払額(当該金額には次項に定める手数料を含むものとします。)
6. リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する支払期日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、xx単位は 100 円とします。
7. 前項の手数料率については、当行は、当行所定の基準および方法により優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第 25 条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第 27 条の 2(ショッピングリボ事前登録サービス)
1. 第 27 条第 1 項によらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外全てにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第 27 条によりお支払いいただきます。
2. 前項にかかわらず、会員がカード利用の際に2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)を指定し、当行がこれを認めた場合は、当該ショッピング利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分が優先されるものとします。ただし、一部の加盟店では 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)を指定できない場合があります。
第 27 条の 3(ショッピングリボ切替サービス)
1. 会員は当行の定める期日までに申し込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、第 27 条第 1 項によらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、1 回払い・2 回払
い・ボーナス一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、当初の利用日に遡ってリボルビング払いによるカード利用があったものとして、第 27 条によりお支払いいただきます。
2. 会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括で支払うものとします。
第 28 条(分割払いの繰り上げ返済)
会員は、当行所定の方法により、分割払いにかかる債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります。)を繰り上げ返済することができます。なお、当行所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合による金額を精算いたします。
第 28 条の 2(リボルビング払いの繰り上げ返済)
1. 会員は、当行所定の方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額または一部を繰り上げ返済することができます。
2. 会員は、当行所定の日までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第 29 条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申し込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第 30 条(支払停止の抗弁)
1. 加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2. 第1 項にかかわらず、会員は、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。①商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合 ②商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合 ③クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除く。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき ④その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3. 当行は、会員が前第 2 項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4. 会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、前第3 項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6. 前第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
①商品(業務提供誘引販売個人契約に係わるものを除く。)、権利、役務の購入もしくは受領が会員にとって営業の
ためにもしくは営業として行われた行為となる場合 ②2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は 1 回のカード利用に係わる支払総額が 40,000 円に満たないとき、リボルビング払いの場合は 1 回のカード利用に係わる現金価格が 38,000 円に満たないとき ③日本国外でカード利用した場合 ④会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合
7. 会員は、当行がショッピング利用代金の残額から前第 2 項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第 31 条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1. 会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で
「特定継続的役務提供等契約」といいます。)を中途解約することができます。
2. 会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3. 会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰り上げ償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係わる利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4. 前項の場合、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含む。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」といいます。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意します。当行は加盟店から支払いを受けた場合、前第 3 項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての精算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5. 加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約がなされたものとして、前第 3、4 項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前第 4 項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6. 会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
〈第 5 章 キャッシング条項〉
第 32 条(キャッシングの利用方法)
1. 当行より利用を認められた会員は、当行が認めた利用可能枠の範囲内で、当行の現金自動支払機(以下「支払
機」といいます。)、および三菱 UFJ ニコスの提携する日本国内の金融機関などのうち一部金融機関など(以下「提携先」といいます。)の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングを受けることができます。支払機を使用してキャッシングを利用する場合には、当行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料をいただくことがあります。提携先支払機の利用に伴う手数料は、所定の方法で当行が提携先に立替えて支払い、会員にはキャッシング利用代金の支払時に会員指定の当行支払預金口座から第 7 条 1 項に定める方法によりお支払いいただきます。
2. 当行より日本国外でのキャッシングの利用を認められた会員は、次の①から④に記載した金融機関など日本国外のキャッシング取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングを利用することができます。このキャッシング取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの徴求方法は前項と同様とします。①Visa Worldwide と提携した金融機関などの本支店 ②①の金融機関が提携した金融機関などの本支店 ③当行または提携金融機関の本支店 ④その他当行の指定する金融機関の本支店
3. 前第 1、2 項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングを受けることができます。
4. 当行がやむを得ないものと認めて所定の利用可能枠を超えてキャッシングを行なった場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。
5. 当行はキャッシングの利用可能枠を任意に変更できるものとします。
第 33 条(キャッシング利用代金の支払区分)
1. キャッシング利用代金の支払区分は、1 回払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、リボルビング払いは一部の金融機関で指定できない場合があります。また、日本国外利用における支払区分は1 回払いに限るものとします。なお、会員は、当行所定の方法により、1 回払いの場合はご利用毎の利用代金(ただし、毎月15 日の締切時以降は、次回約定支払日に支払うべき利用代金の合計額)の全額を、リボルビング払いの場合は利用残高の全額または一部を繰り上げ返済できるものとします。
2. 1 回払いの場合、当行所定の支払期日に利息を加算して一括返済するものとし、その利息は、利用日の翌日から支払日までのキャッシング利用残高に対して、当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額とします。なお、xx単位は 100 円とします。
3. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払いコースに基づく元金および利息の合計額を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第 27 条 5 項で定めるショッピングリボルビング払いと同一の支払いコースをご指定いただきます。①元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額(千円単位)に次項に定める利息を加算した支払い額 ②元利定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した、次項に定める利息を加算した元利合計支払い額(千円単位)。ただし、次項に定める利息が元利合計支払い額と同額かそれを上回る場合は、この元利合計支払い額は千円単位で引上げられるものとします。③残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額には次項に定める利息を含むものとします。)
4. リボルビング払いの利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。なお、xx単位は 100 円とします。
5. 前 2、3、4 項の利率については、当行は当行所定の基準および方法により優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第 33 条の 2(キャッシングリボ事前登録サービス)
第 33 条第 1 項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおけるキャッ
シング利用分のお支払いを当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合第 33 条を適用しお支払いいただきます。
第 33 条の 3(キャッシングリボ切替サービス)
1. 第33 条第1 項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申し込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、国内、海外全てにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により 1 回払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、1 回払いの利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとして第 33 条によりお支払いいただきます。
2. 会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括で支払うものとします。
第 34 条(当行からの相殺)
1. 会員がショッピング、ならびにキャッシングの債務を履行すべき場合には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、年会費等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前第 1 項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第 35 条(会員からの相殺)
1. 会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前第1 項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行へ提出してください。
3. 前第 1 項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第 36 条(弁済の充当、相殺等)
1.会員が支払った金額が本取引による債務のうち弁済期の到来したものに満たない場合には、当行は、費用および手数料、未払利息、遅延損害金、元本の順に充当します。また、会員において、本取引による債務のほかに当行に対する他の債務(弁済期の到来したものに限ります。)がある場合には、当行は、債権保全上等の事由により、どの債務に充当を行うかを指定することができるものとします。会員は、これらの充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
2. 当行から相殺をする場合は、当行は、当行の会員に対する債権と、当行が会員に負担する債務について、当行が適当と認める順序方法により充当指定することができるものとし、会員は、その指定に対しては異議を述べることはできないものとします。
3.①会員から相殺をする場合は、会員は、会員の当行に対する債権と、会員が当行に負担する債務について、会員が適当と認める順序方法により充当指定することができるものとします。
②前号による指定がなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当指定することができるものとし、その指定に対して、会員は、異議を述べることはできないものとします。
4. 前項第①号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は、遅滞なく異議を述べ、保全・保証の状況等を考慮して充当指定することができるものとします。
5.第 3 項第②号または前項によって当行が指定する債務については、その期限が到来したものとみなします。
【お問い合わせ・相談窓口】
1. 商品などについてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第 30 条第 5 項)については、当行におたずねください。
株式会社三菱 UFJ 銀行
〒100-8388 xxxxxx区丸の内 2-7-1
三菱 UFJ-VISA デスク フリーダイヤル 0000-000-000
3. 保証委託約款に関するお問い合わせ・ご相談については、保証会社におたずねください。三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター
東京:〒100-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
XXL 00-0000-0000
大阪:〒500-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0
XXL 00-0000-0000
【分割払い(含むボーナス併用分割払い)について】
●分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数(回) | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間(ヵ月) | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 三菱 UFJ-VISA:14.5% 三菱 UFJ-VISA ゴールド プレミアム・三菱 UFJ-VISA ゴールド:9.0% | ||||
支払回数(回) | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | |
支払期間(ヵ月) | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24 ヵ月 | |
手数料率(実質年率) | 三菱 UFJ-VISA:14.5% 三菱 UFJ-VISA ゴールド プレミアム・三菱 UFJ-VISA ゴールド:9.0% |
※1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料も、上表の当行所定の実質年率にて計算するものとします。
※2 ※1 にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率が異なる場合があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1 月(冬期)と7 月(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取り扱いができない場合があります。
●分割払いのお支払い例①:10 月 1 日に三菱 UFJ-VISA で 6 万円(消費税込み)の商品を 6 回払い(実質年率
14.5%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 3 回払 (14.5%) | 5 回払 (14.5%) | 6 回払 (14.5%) | 10 回払 (14.5%) | 12 回払 (14.5%) |
分割支払金の利用 代金に対する割合 | 0.34141867 | 0.20730597 | 0.17378384 | 0.10676356 | 0.09002062 |
支払回数 (実質年率) | 15 回払 (14.5%) | 18 回払 (14.5%) | 20 回払 (14.5%) | 24 回払 (14.5%) | |
分割支払金の利用 代金に対する割合 | 0.07328970 | 0.06214783 | 0.05658291 | 0.04824751 |
①分割支払金(月々の支払額)60,000 円×0.17378384=10,427 円
(1 円未満切捨て。以下同じ)
②支払総額(分割支払金合計)62,448 円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
■第 1 回目お支払い(11 月 10 日)
分割支払金 10,427 円
内手数料 60,000 円×14.5%×26 日÷365 日=619 円(※初回日割計算)元金 10,427 円−619 円=9,808 円
支払後残元金 60,000 円−9,808 円=50,192 円
■第 2 回目お支払い(12 月 10 日)
分割支払金 10,427 円
内手数料 50,192 円×1.208%=606 円(※2 回目以降月利計算注 1)元金 10,427 円−606 円=9,821 円
支払後残元金 50,192 円−9,821 円=40,371 円
注 1 月利は実質年率 14.5%を 12 で割った数値の、百分率表示で小数点第 3 位(以下切捨て)までの 1.208%を採用しています。
■以下、第 3 回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。
(単位:円)
支払回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4回目 | 5 回目 | 6 回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,427 | 10,427 | 10,427 | 10,427 | 10,427 | 10,313 | 62,448 | |
内手数料 | 619 | 606 | 487 | 367 | 246 | 123 | 2,448 | |
内元金 | 9,808 | 9,821 | 9,940 | 10,060 | 10,181 | 10,190 | 60,000 |
支払後残元金 | 50,192 | 40,371 | 30,431 | 20,371 | 10,190 | 0 | ‐ |
●分割払いのお支払い例②:10 月 1 日に三菱 UFJ-VISA ゴールド プレミアムで 6 万円(消費税込み)の商品を 6
回払い(実質年率 9.0%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 3 回払 (9.0%) | 5 回払 (9.0%) | 6 回払 (9.0%) | 10 回払 (9.0%) | 12 回払 (9.0%) |
分割支払金の利用 代金に対する割合 | 0.33834578 | 0.20452241 | 0.17106890 | 0.10417122 | 0.08745147 |
支払回数 (実質年率) | 15 回払 (9.0%) | 18 回払 (9.0%) | 20 回払 (9.0%) | 24 回払 (9.0%) | |
分割支払金の利用 代金に対する割合 | 0.07073639 | 0.05959766 | 0.05403063 | 0.04568474 |
①分割支払金(月々の支払額)60,000 円×0.17106890=10,264 円
(1 円未満切捨て。以下同じ)
②支払総額(分割支払金合計)61,513 円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
■第 1 回目お支払い(11 月 10 日)
分割支払金 10,264 円
内手数料 60,000 円×9.0%×26 日÷365 日=384 円(※初回日割計算)元金 10,264 円−384 円=9,880 円
支払後残元金 60,000 円−9,880 円=50,120 円
■第 2 回目お支払い(12 月 10 日)
分割支払金 10,264 円
内手数料 50,120 円×9.0%÷12 ヵ月=375 円(※2 回目以降月利計算)元金 10,264 円−375 円=9,889 円
支払後残元金 50,120 円−9,889 円=40,231 円
■以下、第 3 回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。
(単位:円)
支払回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,264 | 10,193 | 61,513 | |
内手数料 | 384 | 375 | 301 | 227 | 151 | 75 | 1,513 | |
内元金 | 9,880 | 9,889 | 9,963 | 10,037 | 10,113 | 10,118 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,120 | 40,231 | 30,268 | 20,231 | 10,118 | 0 | − |
【ショッピングリボルビング払いについて】
●リボルビング払いの手数料率三菱 UFJ-VISA:実質年率 14.5%
三菱 UFJ-VISA ゴールド プレミアム・三菱 UFJ-VISA ゴールド:実質年率 9.0%
(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
※当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日のご利用残高 | 10万円以下 | 10万円超 20万円以下 | 20万円超 30万円以下 | 30万円超 40万円以下 | 40万円超 50万円以下 | 50万円超 60万円以下 | 60万円超 10万円増す毎に | |
方式 | お支払コース | |||||||
元金定額方式 | ①千円単位で設定 | 元金(千円~999千円単位)+手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||||||
元利定額 方式 | ②千円単位で 設定 | 毎月お支払額(含む手数料(ご利用残高に対する日割計算)) | ||||||
残高 スライド方式 | ③5 千円コース | 5 千円 | 1 万円 | 1 万5 千円 | 2 万円 | 2 万5 千円 | 3 万円 | 1 万円 ずつ加算 |
④1万円コース | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5 万円 | 6万円 | ||
⑤2 万円コース | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||
⑥3 万円コース | 3万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||||
⑦4 万円コース | 4万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||||
⑧5 万円コース | 5万円 | 6万円 | ||||||
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年2回)に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。 |
●元金定額方式の場合
リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合は、元金との合計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場合
リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
●元金定額方式、または元利定額方式を選択した場合、別途選択したおまとめ返済額(ショッピングのリボルビング払いとキャッシングのリボルビング払いの毎月支払金額を合算したお支払額)を優先してお支払いいただきますので、会員が選択したキャッシングのリボルビング払いの支払コース(毎月の支払金額)とは異なるお支払額になる場合があります。
●リボルビング払いのお支払例①:10 月 1 日に三菱 UFJ-VISA で 3 万円(消費税込み)のご利用をされた場合(実質年率 14.5%で計算)
〈元金定額方式で「5 千円コース」の場合〉
■第 1 回目お支払い(11 月 10 日)弁済金 5,000 円 内手数料 0 円
元金 5,000 円 ※ご利用日から最初のお支払日までは手数料はかかりません。
■第 2 回目お支払い(12 月 10 日)弁済金 5,049 円内手数料 49 円=25,000 円×14.5%×5 日÷365 日元金 5,000 円
■第 3 回目お支払い(1 月 10 日)弁済金 5,287 円
内手数料 287 円=25,000 円×14.5%×25 日÷365 日+{(30,000 円−5,000 円−5,000 円)×14.5%×5 日÷365 日}
元金 5,000 円
■以下弁済金は 2 月 10 日 5,235 円(同 235 円)、3 月 10 日 5,173 円(同 173 円)、4 月 10 日 5,100 円(同 100 円)、
5 月 10 日 51 円(同 51 円)で完済となります。
〈残高スライド方式および元利定額方式で「5 千円コース」の場合〉
■第 1 回目お支払い(11 月 10 日)弁済金 5,000 円 内手数料 0 円
元金 5,000 円
■第 2 回目お支払い(12 月 10 日)弁済金 5,000 円内手数料 49 円=25,000 円×14.5%×5 日÷365 日元金 4,951 円=5,000 円−49 円
■第 3 回目お支払い(1 月 10 日)弁済金 5,000 円
内手数料 287 円=25,000 円×14.5%×25 日÷365 日+(20,000 円*×14.5%×5 日÷365 日)元金 4,713 円=5,000 円−287 円
*30,000 円-5,000 円-4,951 円=20,049 円→100 円未満切捨て
■以下弁済金は 2 月 10 日 5,000 円(同 236 円)、3 月 10 日 5,000 円(同 178 円)、4 月 10 日 5,000 円(同 106 円)、
5 月 10 日 915 円(同 59 円)、6 月 10 日 7 円(同 7 円)で完済となります。
●リボルビング払いのお支払例②:10 月 1 日に三菱 UFJ-VISA ゴールド プレミアムで 3 万円(消費税込み)のご利用をされた場合(実質年率 9.0%で計算)
〈元金定額方式で「5 千円コース」の場合〉
■第 1 回目お支払い(11 月 10 日)弁済金 5,000 円 内手数料 0 円
元金 5,000 円 ※ご利用日から最初のお支払日までは手数料はかかりません。
■第 2 回目お支払い(12 月 10 日)弁済金 5,030 円内手数料 30 円=25,000 円×9.0%×5 日÷365 日元金 5,000 円
■第 3 回目お支払い(1 月 10 日)弁済金 5,178 円
内手数料 178 円=25,000 円×9.0%×25 日÷365 日+
{(30,000 円−5,000 円−5,000 円)×9.0%×5 日÷365 日}
元金 5,000 円
■以下弁済金は 2 月 10 日 5,146 円(同 146 円)、
3 月 10 日 5,108 円(同 108 円)、4 月 10 日 5,062 円(同 62 円)、
5 月 10 日 32 円(同 32 円)で完済となります。
〈残高スライド方式および元利定額方式で「5 千円コース」の場合〉
■第 1 回目お支払い(11 月 10 日)弁済金 5,000 円 内手数料 0 円
元金 5,000 円
■第 2 回目お支払い(12 月 10 日)弁済金 5,000 円内手数料 30 円=25,000 円×9.0%×5 日÷365 日元金 4,970 円=5,000 円−30 円
■第 3 回目お支払い(1 月 10 日)弁済金 5,000 円
内手数料 178 円=25,000 円×9.0%×25 日÷365 日+(20,000 円*×9.0%×5 日÷365 日)元金 4,822 円=5,000 円−178 円
*30,000 円-5,000 円-4,970 円=20,030 円→100 円未満切捨て
■以下弁済金は 2 月 10 日 5,000 円(同 146 円)、
3 月 10 日 5,000 円(同 109 円)、4 月 10 日 5,000 円(同 64 円)、
5 月 10 日 561 円(同 34 円)、6 月 10 日 3 円(同 3 円)で完済となります。
【マネーサービスの手数料について】
●キャッシングサービス利率
三菱 UFJ-VISA:実質年率 14.5%
三菱 UFJ-VISA ゴールド プレミアム・三菱 UFJ-VISA ゴールド:実質年率 9.0%
※1 当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
※2 1 回払いの場合、上記手数料率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記手数料率とし、ご利用後 1 回目の支払はご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2 回目以降の支払は締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
以上