Contract
地方独立行政法人山形県・xx市病院機構個人医業未収金収納業務委託契約書
地方独立行政法人山形県・xx市病院機構 理事長 xx xx(以下「発注者」という。)と 代表者員 (以下「受注者」という。)とは、発注者の個人医業未収金(以下「未収金」という。)について収納業務を委託することに関して、発注者受注者間で次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者は、発注者の未収金の収納業務を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。業務の内容については、別記「地方独立行政法人山形県・xx市病院機構個人医業未収金収納業務委託仕様書」(以下「仕様書」とい う。)のとおりとする。
2 発注者が、未収金の収納業務を委託する場合には、その金額、債務者に関する情報、帳票その他の資料を受注者に提供することとし、その日をもって当該未収金の委託日とする。
(契約期間)
第2条 本業務の契約期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(資料の提供、保管)
第3条 発注者は、受注者がこの業務に必要とする発注者の債務者に関する未収金の内容、帳票その他の資料を受注者に提供するとともに、委託後に新しい情報を入手した場合には直ちに受注者に連絡する。
2 受注者は、発注者より情報を受けた資料については、善良なる管理者の注意をもって管理、保管するものとする。
3 受注者は、委託業務終了後も2年間は資料を保管するものとする。
(回収金の受領)
第4条 発注者が受注者に収納業務を委託した未収金の集金について、受注者は、受注者の指定する銀行の口座、郵便振替口座又は受注者が了承した金融機関の口座に入金の案内をするものとする。
2 債務者が直接発注者に支払いをした場合には、発注者は、受注者に速やかに文書で連絡するものとする。
(委託料)
第5条 前条により委託日以降に集金した金額については、発注者は、受注者に対し第2項に定める委託料を支払うものとする。
2 委託料は、債務者ごとに、集金した金額に100 分の を乗じ、これに消費税及び地方消費税を加算した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
3 前項の委託料率について変更を要する場合は、発注者受注者協議のうえ別途定めるものとする。
(費用の負担)
第6条 受注者の本業務の実施に要する経費は、別途、発注者受注者間で協議して定めるものを除き、すべて受注者の負担とする。
(委託料の請求、支払)
第7条 受注者は、委託料を毎月末日をもって締切り、収納業務の遂行状況につき翌月10 日(当該日が土、日曜日又は祝日に当たる場合はその翌平日)まで発注者に対し報告しその委託料を請求する。
2 受注者は、受注者が集金した金額を前項で報告及び請求した日の属する月の末日(金融機関の休業日に当たる場合はその直近の営業日)までに発注者が指定する銀行預金口座に振込送金して発注者に支払うものとする。なお、振込手数料は受注者の負担とする。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30
日以内に委託料を受注者に支払うものとする。
(個別の未収金の委託の中止)
第8条 発注者は、受注者に委託した個別の未収金について、委託を取りやめる必要が生じた場合は、受注者に対し書面にて申し出ることができる。この場合、受注者は速やかに当該未収金について業務を中止する。
2 前項の場合受注者は、速やかに当該未収金にかかる委託期間中の業務内容について発注者に対し報告するものとする。
第9条 本業務の中止後又は本契約の終了後に収納された金員については、以下のとおりとする。
(1) 本業務の中止後又は本契約の終了後1カ月以内に収納された金員は、発注者受注者いずれの口座に入金があったものでも、発注者は受注者に対し第5条に定める委託料を支払う。
なお、受注者の口座に入金があった場合、受注者は、当該金員を振込送金して発注者の口座に支払うものとし、振込手数料を負担するものとす る。
(2) 本業務の中止後又は本契約の終了後1カ月を経過した後に収納された金員は、発注者受注者いずれの口座に入金があったものでも委託料は発生しないものとする。
なお、受注者の口座に入金があった場合、受注者は、当該金員を振込送金して発注者の口座に支払うものとし、振込手数料は発注者の負担とす る。
(契約解除)
第10条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 受注者が委託期間内に業務を履行しないとき、又は履行の見込がないと発注者が認めるとき。
(2) 発注者がこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 受注者が故意又は重大な過失により発注者に損害を与えたとき。
(4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員 等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資 材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求 め、受注者がこれに従わなかつたとき。
2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者受注者間で協議して定める。
3 第1項第1号から第4号までの規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に対し、解除違約金として発注者の受けた損害額を納付しなければならない。この場合の損害額は、発注者受注者間で協議して定め る。
(談合等に係る契約解除)
第 11 条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項
(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、
第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定
による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和 37
年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2)受注者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用 する場合を含む。)若しくは第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3)受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4)受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は公職にある者等
のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130
号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(業務改善指示)
第12条 発注者は、受注者からの報告内容を精査し、仕様書に照らして、業務の履行状況が不十分と判断した場合には、受注者に対し、業務改善の指示を行うことができる。
2 発注者は、受注者における業務が適正に行われていることを確認するた め、必要に応じて立入り、検査できるものとし、受注者はこれに協力するものとする。
(賠償責任)
第13条 受注者は、故意又は過失により、発注者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、発注者又は受注者の責めに帰することのできない事由から生じた損害についてはこの限りではない。
(受注者の責務)
第14条 受注者は、本業務について、法令及び諸規定に従い業務を誠実に行うとともに、円滑な業務の履行に努めるものとする。
(守秘義務)
第15条 受注者は、本契約の締結により業務上知り得た情報を本契約の目的以外に使用し、第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。本契約が終了 し、又は解除された後においても、同様とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) この契約の締結及び履行又はその補助を行うについて適正かつ正当な権限を有する公認会計士、弁護士、その他利害関係者として発注者が承認する者に対する開示
(2) 法令又は法令に基づく裁判所又は政府機関による適正な開示命令又は要請による開示
(3) それぞれの債務者等に対してかかる権利の行使又は義務の履行に際してする開示
(個人情報の保護)
第16条 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別
され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識 し、本契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(収集の制限)
第17条 受注者は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するとき は、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受注者は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第18条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第19条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第20条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、本契約による業務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第21条 受注者は、本契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第22条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第23条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、本契約による業務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)
第24条 受注者は、本契約による業務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等
は、本契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第25条 発注者は、受注者が本契約による業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第26条 受注者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(履行不能の場合の措置)
第 27 条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。
(合意管轄)
第28条 この契約に関して生じた発注者、受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第29条 この契約に定めがない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年4月1日
発注者 xxxxxxxxxx00xx
地方独立行政法人 山形県・xx市病院機構理事長 xx xx
受注者