Contract
福岡エアーカーゴターミナル株式会社保税蔵置場保管規則
発効:xxx年 7 月 1 日
改訂:平成 7 年 2 月 1 日
第1章 総則
(適用)
第 1 条 当保税蔵置場に保管蔵置される貨物の保管契約については、この規則の定めるところによる。この規則に規定していない事項については、国際貨物運送約款、国際利用航空運送約款、法令、および慣習によるものとする。
(営業時間)
第2条 当会社の保税蔵置場の営業時間は、別途定めるところによる。
2. 上記営業時間外において、貨物の取扱い又は搬出入をしようとするものは予め搬出入時間を当会社に申し込むことにより当会社はこれに応じるものとする。
第2章 保管
(保管場所)
第3条 受寄物の保管場所は当会社の保税蔵置場とする。ただし、やむをえない事由があるときは、関係官庁の承認を得て、当会社の上屋以外の場所に受寄物を保管することができる。
(保管上の指示事項)
第4条 寄託者が貨物の保管上の指示、注意その他の意思表示を行うにあたっては書面に依るものとする。
(保管方法)
第5条 当会社は受寄物を搬入当時の荷姿のまま当会社が定めた方法により保管する。ただし、所定の手続きにより改装、仕分が行われた場合は改装・仕分後の荷姿のまま保管する。
(保管に必要な措置)
第6条 危険な貨物、変質しやすい貨物、荷造りの不完全な貨物その他当会社が保管に適さないと認めた貨物については、当会社は保管に必要な措置を講ずるよう寄託者に通知する。
2. 前項の通知に基づき、寄託者、荷送人、荷受人又は荷主は自己の費用と負担で直ちに必要な措置を講ずるものとする。当会社が緊急性を認めたときは、当会社は寄託者、荷送人、荷受人又は荷主の費用と負担において適宜の措置を講ずることができるものとする。
第3章 搬入
(搬入)
第7条 受寄物の搬入にあたっては、当会社および寄託者双方立会のもとに貨物と積荷目録、運送目録等関係書類との照合確認を行うものとする。
(預り貨物)
第8条 航空会社が発行する国際航空運送状の最終仕向地空港として到着する貨物以外の貨物であって国際混載運送状のみ最終仕向地空港として到着する貨物、又はいずれの運送状にもよらず別途の運送方法により搬入される貨物(以下「預り貨物」という)については、受寄を拒否することもある。
2. 預り貨物については、別に定める保税上屋保管料率表の無料保管期間の適用はないものとする。
(混載貨物)
第9条 混載貨物については当該貨物の荷受人が航空会社から引渡しを受けたときに当該荷受人が寄託者となり当会社および寄託者双方立会のもとに貨物と混載積荷目録との照合確認を行うものとする。
2. 混載仕分後の貨物の保管期間の起算日は仕分日とし、前述8条の預り貨物と同様の扱いとする。
第4章 搬出
(搬出)
第10条 受寄物の搬出又は積付にあたっては当該受寄物と寄託者の引渡又は積付指図書および輸出入許可書又はその他の許可・承認書と照合確認をおこなうものとする。
2. 寄託物を引き取ろうとするものは貨物受取証を当会社に提出しなければなら
ない。
(搬出の拒絶)
第11条 当会社は保管料、取扱料その他の費用および立替金の支払いを受けない間は搬出の請求に応じないものとする。この場合、搬出に応じないことによる損害については当会社はその責任を負わない。
2. 前項の場合において、留置期間中の保管料、取扱料その他の費用および立替金は寄託者、荷送人、荷受人、又は荷主の負担とする。
(一部搬出の拒否)
第12条 当会社が必要と認めるときは受寄物の一部の搬出を拒否することができる。
(搬出手続済寄託物の引取)
第13条 寄託物につき搬出の手続をした寄託者、荷送人、荷受人または荷主は遅滞なくその貨物を引き取らなければならない。
第5章 責任と貨物損害賠償
(責任の始期および終期)
第14条 当会社の受寄物に関する責任は寄託者から受寄物の引き渡しを受けたときに始まり、受寄物を引き渡した時に終わる。
2. 当会社は受寄物を引き渡した後は、当該貨物が当会社の保税蔵置場上屋内に残存する場合であっても、その責任を負わない。
(賠償事由及び挙証責任)
第15条 寄託者に対して当社が賠償の責任を負う損害は、当会社またはその使用人の故意または過失によって生じた場合に限る。
2. 前項の場合に、当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社またはその使用人の故意または過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(賠償額の範囲)
第16条 受寄物に対する損害賠償額は、国際貨物運送約款により処理する。
(免責事項)
第17条 次の損害については、当会社はその責任を負わない。
天災、地変、気候の変遷、事変、爆発、暴動、強盗、労働争議、鼠害、虫害、貨物の性質もしくは欠陥、荷造りの不完全、動物の行状・行為・状態・性質・癖その他抗拒又は回避することのできない災危・事故・命令・処置または保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害。
(責任の消滅)
第18条 当会社は、寄託者、荷受人または荷主が損害の責任を留保しないで、寄託物を受け取った後はその貨物の損害について責任を負わない。
(寄託者の賠償責任)
第19条 寄託者は寄託物の性質もしくは欠陥により他の貨物又は当会社に与えた損害については過失の有無にかかわらず賠償の責を負わなければならない。
第6章 保管料 取扱手数料等
(料金の支払い)
第20条 寄託物の取扱又は引取を行うものは、貨物の取扱又は搬出に当って、別に定める保税蔵置場保管料率表による料金その他の費用を当会社に支払わなければならない。
(料金の変更)
第21条 当会社は保管料、取扱手数料等の料金が変更された時は変更された日の属する日から新料金により請求する。
(滅失受寄物の料金の負担)
第22条 当会社は、受寄物が滅失した時は、滅失の時までの料金を寄託者、荷受人または荷主に請求する。
第7章 貨物の取扱その他
(見本の採取等)
第23条 寄託者、荷受人または荷主が寄託物について見本の採取取扱等をするときは税関の許可承認書、寄託者の同意書等必要な書類を当会社に提出しなければならない。
(収容貨物の料金)
第24条 寄託者、荷受人または荷主は、寄託物が収容された時は当該寄託物に関する保管料、取扱料その他の費用を遅滞なく当会社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第25条 収容された受寄物が公売または随意契約による売却に付された場合におい て、その代金が法定費用にあてられた後、残金のあるときは当会社はその残金から保管 料、取扱料その他の費用の支払いを受けなお不足があるときは寄託者、荷受人または荷主に請求する。
2. 前項の規定は当会社が寄託者、荷受人または荷主に対し直接に債券の全額を請求する事を妨げない。
(収容解除手続き)
第26条 寄託者、荷受人または荷主は収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当会社の承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第27条 寄託物が亡失し、又は滅却されても、関税等の納付を要するときは、寄託 者、荷受人又は荷主は遅滞なく当該寄託物に対する関税等に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、当会社の責に帰すべき事由により寄託物が亡失し、又は滅却されたときは提供を受けた金額を返却する。
(延滞金)
第28条 寄託者、荷受人または荷主が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者、荷受人または荷主の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩
4銭の利息を請求する。