首都高速道路株式会社(以下「甲」という。)、○○○株式会社・○○○株式会社(以下「乙」という。)は、「合理的なBIM/CIM仕様ならびに支援技術に関する研究」 に関して以下のとおり共同研究契約(以下
首都高速道路株式会社(以下「甲」という。)、○○○株式会社・○○○株式会社(以下「乙」という。)は、「合理的なBIM/CIM仕様ならびに支援技術に関する研究」に関して以下のとおり共同研究契約(以下
「本契約」という。)を締結するものとする。
(目的)
第1条 甲及び乙は、本契約に基づき、共同で本共同研究を行うものとする
(定義)
第2条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第12
3号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法
(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の
上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
四 「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
六 「関係会社」とは、直接又は間接に甲乙の議決権の過半数を保有する者、甲乙が直接又は間接に議決権の過半数を保有する者及び直接又は間接に甲乙の議決権の過半数を保有する者により直接又は間接に議決権の過半数を保有されている者をいう。
七 「第三者」とは、甲乙及び関係会社以外の者をいう。
(研究の題目等)
第3条 甲及び乙は、次の研究を実施するものとする。
(1) 研究題目 合理的なBIM/CIM仕様ならびに支援技術に関する研究
(2) 研究目的 首都高速道路では、BIM/CIMに関わるガイドラインを制定し、2020年度よりBIM/CIMに取り組んでいる。そのBIM/CIMの特徴としては、事業全体における関係者間の情報共有に主眼を置いており、事業段階や目的に応じて3種類のモデル(3次元、点群、2次元)を選択できる仕様となっている。しかしながら、構造物のライフサイクル全体を通して、どのようなBIM/CIM仕様が適
しているか、どのようにデータを引き継ぐべきかなど、詳細な検討が進んでいないのが現状である。
そこで、本研究では、構造物のライフサイクル(計画・設計、施工、維持管理)における BIM/CIMモデルの活用シーン検討、フィールドを用いた効果検証、発注者・設計者・施工者でのモデルの引継ぎ検証や体制検討を踏まえた、合理的なBIM/CIM仕様の検討及びBIM/CIM活用における支援技術の開発要件を明らかにすることを目的とする。
(3) 研究内容 構造物のライフサイクルにおける各作業を想定し、3次元モデル等を活用した場合と従来通りの手法を比較し、モデル作成やツール運用等にかかるコストや課題、作業時間短縮等の効果を現場検証も含めて取りまとめる。なお、検証場所は下記に示す実橋梁を想定している。
検証場所:xxジャンクションの未供用区間橋梁形式:3径間連続鋼床版箱桁橋
(4) 研究分担 (別表第1のとおり)
(5) 研究スケジュール 契約締結日の翌日から2025年11月30日まで
(6) 研究実施場所:xxジャンクションの未供用区間を検証対象と想定している。
2 甲及び乙は、必要に応じ、前項に定める研究を実施するための詳細な計画書を別途作成するものとする。
3 研究期間が複数年度に渡る場合、甲及び乙は、年度ごとに、当該年度に実施する研究内容等について定める協定(以下「年度協定」という。)を別途締結することができる。
(研究期間)
第4条 本共同研究の実施期間は、契約締結日の翌日から2025年11月30日までとする。
2 前項の研究期間は、甲乙協議の上、変更することができる。
(情報等提供)
第5条 甲及び乙は、本共同研究の実施のために必要な情報、資材・資料(以下「資料等」という。)を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料等(それに基づき新たに作成された資料等であって甲乙協議して指定したものを含む。)は、本共同研究終了後又は本共同研究中止後、相手方に直ちに返還するものとする。
(秘密保持・用途制限)
第6条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報等(資料等を含む。以下同じ。)について、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報等については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報等二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報等
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報等四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報等
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報等
2 甲及び乙は、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報等を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(研究協力者)
第7条 甲及び乙は、本共同研究の遂行上、それぞれの役員又は従業員以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、その者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者及びその者が所属する企業又は団体等に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
(本共同研究の終了及び報告書の作成)
第8条 本共同研究は、次の各号のいずれかに該当するときに終了するものとする。一 第4条に定める研究期間が満了したとき。
二 次の各号のいずれかに該当する場合であって、甲及び乙が合意したとき。イ 第3条に定める研究目的が達成又は実現したとき。
ロ 第3条に定める研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明したとき。ハ その他甲又は乙が、本共同研究を終了する旨の意思表示をしたとき。
2 甲及び乙は、相互に協力し、本共同研究の研究期間中に得られた研究の成果について、本共同研究終了後30日以内、及び本共同研究の研究期間中で必要と認められるときに報告書をとりまとめるものとする。
(研究費用の負担)
第9条 甲及び乙は、別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。ただし、相手方の同意を得て、労務の提供等によってこれに代えることができるものとする。
2 研究期間が複数年度にわたる場合、甲及び乙は、別途締結する年度協定において、当該年度に各自が負担すべき研究経費について定めることができる。
(研究経費の支払)
第10条 甲は、別表第2に掲げる研究経費又は別途締結する年度協定に定める研究経費のうち、甲の負担すべき額を、乙の発行する請求書(別記様式第1)に従って、乙の定める期限までに支払わなければならない。
2 前項の請求に当たり、乙は研究経費の精算調書(別記様式第2)を作成し、甲に提出するものとする。
3 前条第1項ただし書の労務の提供等があったときは、乙は前項の精算調書に反映させるものとする。
(経理)
第11条 前条の研究経費の経理は乙が行う。
2 甲は本契約に関する経理書類の閲覧を乙に申し出ることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第12条 別表第2に掲げる研究経費により、研究の必要上、乙において新たに取得した設備等は、原則として乙に帰属するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第13条 やむを得ない事由により、本共同研究が第4条の実施期間内に完了しないと見込まれるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙は本共同研究の中止又は延長に伴い、相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。
(研究の延長等に伴う研究経費等の取扱い)
第14条 乙は、前条の規定に基づく本共同研究の研究期間の延長により、研究経費が不足するおそれが生じた場合には、直ちに甲に書面により通知するものとする。この場合において、甲乙協議の上、不足する研究経費の負担に関し決定するものとする。
2 前条の規定又は本契約の解除により、本共同研究を中止した場合、第10条の規定により支払われた研究経費に余剰額が生じたときは、甲は乙に余剰額の返還を請求できるものとし、乙は甲と協議の上、これに応じなければならない。
(進捗状況の報告)
第15条 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に本共同研究の進捗状況を互いに相手方に報告する。なお、定期的な報告以外にも、甲乙協議の上、必要に応じて進捗状況の確認を求めることができるものとする。
(第三者との共同研究の禁止)
第16x xは、相手方の書面による同意なしに、第三者との間で本共同研究と同一の目的となる研究を行ってはならない。
(知的財産権の出願等)
第17条 甲及び乙は、本契約の有効期間中及びその失効後3年間において、本共同研究により発明等が生じた場合は、速やかに相互に通知しなければならない。
2 前項に規定する発明等に係る知的財産権の持分については、原則として、甲乙双方の共有とし、その持分は原則として折半とするものとする。
3 第1項に規定する発明等に係る知的財産権を出願等する場合には、甲乙が共同で出願するものとする。
4 前項に規定する知的財産権の出願等の手続及びその権利保全に要する一切の費用は、原則として、甲乙が折半して負担するものとする。
5 甲又は乙は、前項に規定する費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持ち分を乙又は甲に譲渡することとする。譲渡に必要な事項は、別途、甲乙協議して定める。
6 第3項の規定にかかわらず、甲及び乙は、外国において知的財産権を出願等する場合は、別途協議して、これを定める。
(研究成果の公表等)
第18条 甲及び乙は、本契約の有効期間中及び契約終了後3年間は、本共同研究によって得られた研究成果を公表、又は第三者に開示しようとする場合には、その内容、時期、方法等について、あらかじめ書面により相手方の承諾を受けるものとする。
(研究成果の実施)
第19条 甲及び乙は、本契約の有効期間中及び契約終了後3年間は、本共同研究によって得られた研究成果を公表、又は第三者に開示しようとする場合には、その内容、時期、方法等について、あらかじめ書面により相手方の承諾を受けるものとする。
2 前項の規定に基づき、共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施許諾料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(持分の譲渡等)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の結果生じた発明等に係る特許権の持分を第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により相手方の承諾を受けるものとする。
(利用発明等)
第21条 甲及び乙は、第17条に規定する発明の利用発明又は改良発明(以下「利用発明等」という。)をし、これらについて知的財産権の出願等をしようとするときは、その内容を相手方に書面で事前に通知しなければならない。
2 前項による通知があったとき、その都度甲乙協議し、当該利用発明等の取扱いについて決定する。
(反社会的勢力の排除)
第22条 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
一 自らが、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)、暴力団員(暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の5第2項第1号に規定する者をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ニ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為ホ その他イからニまでに準ずる行為
2 甲又は乙が、前項各号のいずれかに該当するときは、相手方は、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第23条 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反し、それによって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。
2 甲又は乙は、前条第2項により本契約を解除したことによって相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(有効期間等)
第24条 本契約の有効期間は、第4条に定める期間とする。ただし、第17条及び第18条の規定は当該条項が定める期間、第19条から第21条の規定は第17条に規定する発明に係る知的財産権の存続する期間中、第6条の規定は本契約の有効期間満了後もなお3年間有効に存続する。
(協議)
第25条 本契約に定めのない事項若しくは本契約の各条項の解釈、運用に疑義を生じたとき又は重大な事情の変更があったときは、甲乙協議の上、これを処理するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第26条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxxx0x0x首都高速道路株式会社
代表取締役社長 xx xx
(乙)住所
○○○株式会社代表者
別表第1
区分 | 所属部署 | 本研究における主役割 |
甲 | 首都高速道路株式会社 | ・既存構造物の3Dモデル、しゅん功図面、構造計算書の提供 ・関係機関との協議資料作成 ・受発注者の連携体制検討 ・点検補修時の比較検証 ・BIM/CIM仕様検討 |
乙 | ○○○株式会社・〇〇〇株式会社 | ・3Dモデルの修正 ・計画・設計時の比較検証 ・補修設計時の比較検証 ・施工時の比較検証 ・BIM/CIM仕様検討補助 ・3Dモデル引継ぎ検証 ・支援技術の開発検討 |
別表第2
研究経費 | ||
甲 | (乙の提案内容により別途積算) | |
乙 | 円(税抜き) | |
総額 | 円(税抜き) |
(様式第1)
請求書
¥○○○,○○○,○○○
(共同研究名) 合理的なBIM/CIM仕様ならびに支援技術に関する研究上記のとおり請求いたします。
1.明細書
研究経費 | ○○○,○○○,○○○ | |
請求金額 | ○○○,○○○,○○○ | |
前回までの受領金額 | ○○○,○○○,○○○ | |
今回請求金額 | ○○○,○○○,○○○ | (内、消費税相当額 ○○○,○○○円) |
2.送金方法(依頼)
① 送金方法 銀行振込
② 振込指定銀行 ○○銀行○○支店
③ 預金種別 (普通・当座)
④ 口座名
⑤ 口座番号
⑥ 種別 電信振込
3.その他
請求金額は、貴社の振込銀行が送金手続を完了すると同時に当方が受領したものと認め、当方の領収証は、貴社の振込銀行が貴社に発行する送金済みを証する書面をもって代えることといたします。
年 月 日
首都高速道路株式会社
(受託者)所在地
商号又は名称
代表者の氏名 印
(電話番号)
(様式第2)
年 月 日
首都高速道路株式会社
○○ ○○殿
所在地法人名
代表者 印
精算調書
(共同研究名) 合理的なBIM/CIM仕様ならびに支援技術に関する研究
研究期間 2024年〇〇月〇〇日 から 2025年11月30日 まで
研究経費 | 金 | ○○○,○○○,○○○円也 |
精算金額 | 金 | ○○○,○○○,○○○円也 |
請求金額 | 金 | ○○○,○○○,○○○円也 |
上記業務について、○○○○年○○月○○日別記のとおり精算しましたので、確認されたく提出します。
(共同研究名) 合理的なBIM/CIM仕様ならびに支援技術に関する研究
記
(単位:円)
経費項目 | 資金使用計画額 (A) | 精算金額 (B) | 差引増減額 (B)-(A) |
直接人件費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
試験費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
印刷製本費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
雑費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
小計 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
間接費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
合計 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
消費税相当額 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
総合計 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
備考1 必要に応じ適宜項目を加除して使用するものとする。
精算内訳書
(共同研究名) 合理的なBIM/CIM仕様ならびに支援技術に関する研究
(単位:円)
直接人件費 | 1)○○にかかる検討xx技✃ 技✃A技✃B 2)○○にかかる分析xx技✃ 技✃A 技✃B 3)打合せ xx技✃ 技✃A技✃B | |
試験費 | ||
印刷製本費 | 資料印刷 報告書製本 | |
雑費 | ||
小計 | ||
間接費 | ||
合計 | ||
消費税相当額 | 合計×10% | |
総合計 |
共同研究作業報告書
(共同研究名) 合理的なBIM/CIM仕様ならびに支援技術に関する研究
研究期間 2024年〇〇月〇〇日 から 2025年11月30日まで
業務を行った日 | 業務内容 | 作業に従事した 延べ員数及び従事者 | 内訳 |
〇〇/〇〇/〇〇/〇 |