Contract
委 託 契 約 書(案)
1 委託業務の名称 北海道博物館特別展展示ケース等製作設置業務
2 委 託 期 間 契約締結日の翌日から
平成30年9月7日まで
3 業務委託料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
(注)( )書きの部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
4 契約保証金 金 円
(免 除)
(注)( )書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
委託者 北海道
北海道博物課長 xx xx □印
住 所
受託者 氏 名 ○印
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務処理計画書の提出)
第4条 受託者は、この契約締結後速やかに、要領に基づき、業務処理計画書を提出するものとする。
(業務担当員)
第5条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者)
第6条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者の変更請求等)
第7条 委託者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付して、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から 10 日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第8条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(著作xxの取扱い)
第9条 受託者は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、委託者に移転しなければならない。
(調査等)
第 10 条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(完了検査等)
第 11 条 受託者は、委託業務を完了したときは、速やかに、当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書及び成果品を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により提出された成果品について、その提出の日から起算して 10 日以内に検査を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、成果品が前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを補正しなければならない。この場合においては、補正の完了を委託業務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
4 成果品の引渡しは、第2項による委託者の合格の通知を発した日をもって完了したものとする。
(業務委託料の請求及び支払)
第 12 条 受託者は、成果品の引渡しが完了したときは、委託者に対して業務委託料の支払の請求をするものとする。
2 委託者は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を支払うものとする。
3 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(前金払)
第 13 条 受託者は、業務委託料の額の 10 分の3に相当する額の範囲内で業務委託料の前金払を請求することができる。
2 委託者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に前払金を支払うものとする。
3 委託業務の内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合において、受託者は、その増額後の業務委託料の額の 10 分の3に相当する額から前金払を控除して得た額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 委託業務の内容の変更その他の理由により業務委託料を減額した場合において、前払金額が減額後の業務委託料の額の 10 分の4に相当する額を超えるときは、受託者は、その減額のあった日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還額を定めるものとする。
5 委託者は、受託者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、当該期間の満了の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還額につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を受託者に請求することができる。
(前払金の使用)
第 14 条 受託者は、前条の規定により支払を受けた前払金を委託業務の処理に必要な経費以外の支払に充当してはならない。
か し
(瑕疵担保)
第 15 条 成果品に瑕疵があるときは、委託者は、受託者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、委託者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 11 条第4項の規定による引渡しの日から1年以内にこれを行わなければならない。
(履行遅滞)
第 16 条 受託者は、委託期間内に委託業務を完了することができない場合において、期間後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者に対し、その理由を付して、委託期間の延長を請求することができる。この場合において、その延長日数は、委託者と受託者とが協議の上書面をもって定めるものとする。
2 前項の場合において、その理由が受託者の責めに帰すべきものであるときは、受託者は、延長前の委託期間の満了の日の翌日から委託業務の完了の日までの日数に応じ、業務委託料の額
につき年 2.7 パーセントの割合で計算して得た額の違約金を委託者に支払わなければならない。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により第 12 条第2項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 委託者が、その責めに帰すべき理由により第 11 条第2項の期間内に検査しないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第 12 条第2項の期間(以下「支払期間」という。)の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超える場合は支払期間は満了したものとみなし、その超過日数に応じ、前項の規定を適用するものとする。
(秘密の保持)
第 17 条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(委託者の解除権)
第 18 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により委託期間内又は委託期間後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(3) 第 21 条第1項各号に規定する理由によらないでこの契約の解除の申出をしたとき。
(4) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、第 13 条の規定に基づく前払金があるときは、受託者は、前払金に利息を付して委託者の指定する期限までに返還しなければならない。この場合において、利息の額は、当該前払金について、その支払の日から返還の日までの日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算して得た額とする。
3 第1項の規定により、この契約が解除されたときは、受託者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額の賠償金を委託者の指定する日までに支払わなければならない。
4 第1項第1号から第3号までの規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保は委託者に帰属し、委託者は当該契約保証金又は担保をもって前項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の 10 分の1に相当する
額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の 10 分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第 19 条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下この条及び第 23 条において「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第 23 条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第 23 条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和 45 年北海道規則第 30 号)第 165 条第1項若しくは第 165 条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。
第 20 条 委託者は、委託業務が完了するまでの間は、第 18 条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害があるときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 第 13 条の規定に基づく前払金があるときは、前項の規定に基づき賠償すべき額と前払金額とを差引精算するものとし、前払金に残額があるときは、受託者は、その残額を委託者の指定する期限までに返還しなければならない。
(受託者の解除権)
第 21 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、業務委託料の額が3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 第8条第1項の規定による委託業務の一時中止の期間が委託期間の2分の1に相当する日数(委託期間の2分の1に相当する日数が 30 日を超えるときは 30 日)を超えることとなるとき。ただし、中止が委託業務の一部であるときは、その一部を除いた他の部分に係る業務が完了した後、30 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者が、契約に違反し、その違反により委託業務の処理が不可能となったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合について準用する。
(損害賠償)
第 22 条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
第 23 条 受託者は、この契約に関して、第 19 条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の額の 10 分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の額の 10 分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(相殺)
第 24 条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第 25 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。