Contract
株 式 取 扱 規 程第1章 x x
(目 的)
第 1条 当会社における株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いについては、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規程の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第 2条 当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。
株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx0x0xxxx信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx0x0xxxx信託銀行株式会社
本店証券代行部
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第 3条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第154条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
② 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
③ 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第 4条 株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法人株主の代表者)
第 5条 法人である株主は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第 6条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第 7条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第 8条 外国に居住する株主および登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受け るべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知 を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等および機構 を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第 9条 当会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなす。
第3章 株主確認
(株主確認)
第10条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下
「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
② 当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
③ 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続きのほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
④ 代理人についても第1項および第2項を準用する。
第4章 株主権行使の手続き
(書面交付請求および異議申述)
第11条 会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第12条 振替法第147条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知の申出をしたうえ、署名または記名押印した書面により行うものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第13条 株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第93条第1項により当会社が定める分量は以下のとおりとする。
1.提案の理由
各議案ごとに400字
2.提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項
各候補者ごとに400字
(単元未満株式の買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第15条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払)
第16条 当会社は、前条により算出された買取価格から第19条に定める手数料 を控除した金額を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の 定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目 に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割 等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
② 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続きを完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
第5章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第18条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第6章 手 数 料
(手数料)
第19条 第14条の単元未満株式買取請求に係る手数料は、以下のとおりとする。次の算式により計算した金額に消費税を加えた金額
(第15条に定める買取単価)×単元株式数×買取請求株式数/単元株式数
×1.15%
ただし、単元株式数当たりの手数料金額が 2,500 円に満たない場合は、
2,500 円として計算する。
第7章 総株主通知等の請求
(当会社による総株主通知の請求)
第20条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を機構に請求することができる。
1.当会社が、法令、有価証券上場規程、定款その他の規則(以下「法令 等」という。)に基づき株主等に対して通知するために必要があるとき。
2.当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
3.当会社が、振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
4.上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
5.取締役会で定める一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき。
(当会社による情報提供請求権の行使)
第21条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、証券会社等または機構に対して、振替法第277条に規定する請求を行うことができる。
1.株主等の同意があるとき。
2.株主と自称する者が株主であるかどうか確認するために必要があるとき。
3.株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき。
4.当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
5.上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
6.特定の者が株主として請求等をしようとする旨当会社が認知したとき。
この規程は、2022年 9月 1日より実施する。制 定 1963年 2月27日
最終改正 2022年 7月28日