Contract
京都府立体育館(以下「体育館」という。)における売店の出店事業者の募集について、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和3年3月9日
京都府立体育館x x x x 也
第1 公募の内容
1 公募の目的
売店の運営について、体育館が提示する諸条件に従い、民間の活力やノウハウを活用して良質な商品及び優良なサービスが提供でき、かつ、施設経営に豊富な経験と能力を有する出店事業者を選定します。
2 体育館の概要
(1) 敷地面積 :12,843㎡建築延床面積:14,015㎡
(2) 主要な施設
第1競技場 :2,242㎡第2競技場 :864㎡
会議室 :10室
トレーニングルーム:540㎡
(3) 開館時間等
・開館時間:午前9時から午後9時まで
・休 館 日:第1、第2及び第5水曜日
12月29日から1月3日まで
・体育館の年間利用者数(実績):平成30年度261,287人
平成31年度246,587人
令和 2年度 60,047人(1月まで)
※ 参考:体育館のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xx/)
3 出店場所(別紙1のとおり)
(1) 所 在 京都市北区大将軍xx町 体育館2階東側廊下
(2) 全体面積 25.3㎡
※売店設備、商品ケース、その他の設営に係る費用は、出店事業者の負担とする。
4 指定する店舗の用途
食品、飲料等の販売及びこれに付随する業務
5 出店条件
(1) 出店の方法
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用許可により出店するものとする。
(2) 営業日、営業時間等
営業は、原則として開館日に行うものとし、休業する場合は、事前に別紙2の様式により届け出て館長の承認を得るものとする。この場合、やむを得ない場合を除き、必ず休業予定日の1か月前までに届け出るものとする。
ただし、週5日以上は営業するものとする。
営業時間については、午前9時から午後7時までとする。
なお、開館時間(午前9時から午後9時まで)内において臨時延長(短縮)しても差し支えないものとする。この場合、3時間以上の経営時間の臨時短縮は、臨時休業として扱う。
(3) 販売可能品目等
ア 販売可能品目及び価格は別紙3のとおりとする。
イ 販売可能品目及び価格の改定については、事前に書面により届け出て館長の承認を得なければならない。
ウ 販売可能品目であっても、施設管理上販売を停止し、又は禁止することがある。エ 営業に伴い食品衛生法その他の法規により届出許可の必要なものは、事前に
館長の同意又は承認を得た後、所定の手続きを行うこと。また届出許可の期間の変更等記載内容の変更についても同様とし、許可書の写しを提出すること。
(4) 使用許可期間
ア 使用許可の期間は、令和3年4月1日(出店のための作業日を含む)から令和4年3月31日までとする。
ただし、公用・公共用としての必要性や使用者の使用状況等を勘案して支障がないと館長が判断する場合は、当初の許可条件を変更しないことを前提に、令和6年3月31日を限度として、毎年度当初に使用許可の更新手続きを行 う。
イ 店舗の設置・撤去等に要する期間は、使用許可期間に含むものとする。
ウ 使用許可の更新を受けようとするときは、使用許可期間が満了する日の2箇月前までに書面をもって館長に申請するものとする。
(5) 使用料
使用料は、京都府行政財産使用料条例(昭和 39 年京都府条例第 38 号)に基づき決定した使用料(年額)287,370円を最低価格として行った入札時における提示された最高価格(落札価格)とする。
使用料は、京都府が発行する納入通知書により、指定する期限までに納入すること。
(6) 実費負担
ア 光熱費として、基本料金を含めた体育館全体の電気料のうち、使用許可分に
係る子メーターで計量した使用量の割合で負担すること。
イ 清掃、防虫防鼠、消毒等の衛生管理、ごみ処理に係る経費等、使用物件の維持管理に通常必要とされる経費の他、売店の運営に係る全ての費用は出店事業者で負担すること。
また、売店の改装や撤収にあたって設置した設備等の撤去及び改装の除去等の原状回復に係る費用については、全て出店事業者で負担すること。
ウ 使用物件の修繕に要する費用で使用者の故意又は過失に起因するものについては、全て出店事業者で負担すること。
エ 売店前のゴミ袋及び塵埃処理費は、全て出店事業者で負担すること。
6 使用上の制限等
(1) 出店事業者は、使用許可物件を善良な管理者の注意をもって維持保存するものとし、破損、故障等の異常が生じたときは、直ちに館長に届け出る。
また、その維持保存のための通常必要とする修繕費その他の経費は、全て出店事業者の負担とする。
(2) 出店事業者は、使用許可期間中、使用許可物件を売店の用途以外に使用することはできない。
(3) 出店事業者は、使用許可に基づく権利の全部又は一部を他の者に譲渡し、転貸し、担保に提供し、又は営業を委託し、若しくは名義貸し等をすることはできない。
(4) 出店事業者は、使用許可物件について修繕、模様替えその他の行為をしようとするとき又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面により館長の承認を受けなければならない。
(5) 営業に伴って発生する全ての廃棄物の回収処理は、出店事業者の責任で行い、適法に処理すること。
(6) 売店は、全て禁煙とする。
(7) 使用許可を受けた場所以外での張り紙、看板等の表示は認めない。
(8) 売店の清掃は出店事業者自ら行い、常に、清潔の保持に努めること。
(9) 売店の飲食の提供に際してのガスの使用は認めない。
(10) 出店事業者は、閉店後の防犯対策を自らの負担と責任で講じることとする。
(11) 出店事業者は、館長が定める「行政財産使用許可書」の使用許可条件等を遵守し、施設の管理運営に関して体育館の指示に従うこととする。
(12) 上記の使用上の制限等に違反した場合は、使用許可を取り消すことがある。
この場合、出店事業者は体育館又は第三者に損害を与えたときは、全て自己の責任でその損害を賠償しなければならない。
7 店舗修繕工事を行う場合
(1) 出店事業者は、出店にあたり必要に応じ、体育館の了解のもと自らの責任と負担において、必要な工事を行うことができる。
(2) 修繕工事については、工事開始前に体育館と設計及び施工の協議を行った上、館長の承認を得ることとする。体育館は工事終了後、適正履行確認の検査を行 う。この検査に合格した後に、工事が完了したものとする。
(3) 出店事業者が修繕工事により設置及び撤去した設備等については、出店事業者が自らの負担と責任において維持管理及び処分等を行うこととする。
(4) 売店内の最大電気容量は3,000Wとし、追加工事はできない。既存のコンセント電気容量内での使用とする。
8 防犯管理
(1) 現金、帳簿、物品等は適正、確実な方法で管理する。
(2) 戸締まりは、扉、窓の施錠を行い、かつ管理する。
(3) 常に施設内の状態を把握し、異常の早期発見に努めるとともに、異常を発見したときは、直ちに館長に届け出る。
9 防火管理
(1) 緊急避難路にあたる部分に支障物件をおかない。
(2) ゴミ、紙くずなどの可燃物を散乱させない。
(3) 電気配線は常に異常の有無を点検、確認するとともに、仮配線を行ってはならない。
(4) 電気器具等の熱源機器は常に作動状態に注意し、取扱いの不注意や故障による事故、火災が発生することがないようにする。
(5) 閉店時においては、熱源機器のスイッチ、コック等を確実に切るなど、防火管理に十分注意する。
(6) 冬季における暖房の使用について
ア 器具は消防法の基準にあったものとし、使用にあたっては消火の確認、灯油の補給保管等全般にわたって取扱いに十分留意し、火災、事故のないよう万全の注意を払う。
イ 使用後は、消火の確認後に安全な場所に保管し、火気、施錠の点検をする。
10 衛生管理
(1) 従業員の健康管理
健康診断等を適宜実施するなど健康管理に留意し、清潔な衣服を着用すること。
(2) 食品の取扱い
冷蔵庫内の清掃、整頓を随時行うなど、各食品に適した衛生的な取扱いを行う。
(3) 店内、厨房の清潔保持
ア 店内及び周辺は毎日清掃を行う。
イ ハエ、ゴキブリ、ネズミ等病害虫の防除作業を定期的に実施するなど、衛生環境の確保に努める。
(4) 販売に当たっては、缶・ビン・残飯等は適正に処理するように指導する。
11 その他
(1) 出店事業者の都合による経費は、出店事業者が負担することとする。
(2) 出店事業者は、体育館の指示に従い、売店内の建築、電気、機械及び防災等の各設備について、常に良好な状態に保つように使用しなければならない。
(3) 持込物品については、事前に書面により届け出て館長の承認を得なければならない。
第2 入札手続き等
1 入札参加資格要件
入札者は、次の要件を全て満たしていることを要する。
(1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第3条第3項の規
定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 年法律第 89 号)第 11 条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第 17 条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
カ 破産者で復権を得ないもの
(2) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者(アからカまでのいずれかに該当する者であって、その事実があった後3年間を経過したものを含む。)であること。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 エ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督
又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
カ アからオのいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のアからカまでのいずれにも該当しない者(アからカまでのいずれかに該当する又は該当した者であって、その事実がなくなった後3年間を経過した者
を含む。)であること。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
※役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のもの」をいう。
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(4) 前記(3)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。
(5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後3年間を経過しない者を含む。)でないこと。
(6) 応募に必要な書類を提出する時に、府税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(7) 京都府から指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)等による手続を行っている団体でないこと。
(9) 事業に従事する者の雇用について、労働基準法をはじめ関係法令等を遵守していること。
(10) 法令等の規定により許認可等を要する場合は、当該許認可等の免許を有していること。
2 入札参加方法等
入札参加を希望する者には、入札参加申請書(以下「申請書」という。)を提出期間内に提出しなければならない。
3 申請書の提出方法
申請書は、提出期間中持参により提出することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
提出期間は、令和3年3月9日(火)から3月17日(水)までの午前9時から午後5時まで。提出場所は、京都府立体育館。
4 資格審査の申請手続
入札参加資格審査を受けようとする者は、申請書に添付資料を添えて提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。なお、提出した書類に関し、
体育館から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては商業登記簿謄本及び定款、個人にあっては後見登記等ファイル
に記録がない旨の証明書
(2) 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書(*滞納がないことの証明)
(3) 消費税及び地方消費税納税証明書(*未納税額のない証明)
(4) 営業経歴書又は営業実績調書
(5) 取引使用印鑑届
(6) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書
(7) 業務遂行等に係る書類(書式については、問わない)ア 安定的・継続的な店舗運営に関する項目
①飲食業に係る直近3年分の収支計算書
②賃金、人材、物流及び運営ノウハウ
③従業員の配置計画、雇用形態・勤務態勢及び教育・訓練
④安全管理・衛生管理
⑤健全な収支計画
⑥災害など緊急時の対応
イ 入館者へのサービスに関する項目
①入館者のニーズに合致した店舗形態、商品の構成ウ 環境配慮に関する項目
①店舗に設置する設備・機器類の省エネルギーへの配慮
②店舗から発生する廃棄物の適正な回収、廃棄及び発生量抑制・減量化への配慮
③適切な清掃
なお、提出された申請書・添付書類は、理由の如何を問わず返却しない。
5 参加資格を有する者の名簿への登載
資格審査の結果、参加資格を有すると認められた者は、京都府立体育館売店出店事業者に係る一般競争入札参加資格者名簿に登載される。
資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。
6 現地視察及び質問受付
資格審査の結果、参加資格を有すると認められた者は、現地視察を希望する場合、参加資格通知日以後5日以内に連絡すること。
また、資格審査の結果、参加資格を有すると認められた者は、質問がある場合、参加資格通知日以後5日以内に質問書を提出すること。
7 入札手続
(1) 入札及び開札の日時及び場所
ア 日 時 令和3年3月26日(金)午前10時30分イ 場 所 京都府立体育館 第2会議室
(2) 入札の方法
所定の入札所の持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。
(3) 入札の無効
次のアからウまでのいずれかに該当する者のした入札は、無効とする。なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加することができない。
ア 入札参加資格を有しない者
イ 申請書等に虚偽の記載をした者
ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者
8 出店事業者の決定
入札物件に対し、京都府が設定する最低使用料以上の額で、かつ最高の価格をもって入札した者を出店事業者とするものとする。
第3 使用許可等
1 出店場所等の使用許可
選定された出店事業者は、第1の5(1)のとおり使用許可を受けなければならない。
2 使用許可の取消し
次のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し又は変更することがある。
(1) 許可物件を公用若しくは公共用に供する必要が生じた場合
(2) 京都府の都合により使用許可を取り消す必要が生じた場合
(3) 使用許可の条件に違反する行為があると認める場合
(4) 申請書・添付書類に記載事項に不備または虚偽の内容の記載があった場合
(5) 出店事業者が入札参加資格を失い、又は満たしていないことが判明した場合
(6) 著しく社会的信用を損なう違反等により、出店予定者が体育館への出店事業者としてふさわしくないと体育館が判断したとき
なお、上記(3)から(6)までの場合、既に納めた使用料は還付しない。また、取消し等により生じた損失について、その補償を求めることはできない。
また、出店事業者は、使用許可物件に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還の請求は行えない。
更に、上記(3)又は(5)までの場合、取り消しのあった日から3年間入札に参加させることができないものとする。
3 自己都合による出店事業の撤退
出店事業者の自己都合により、使用許可の期間が満了する前に出店事業から撤退しようとする場合は、撤退しようとする日の3か月前までに書面により申し出なければならない。この場合、既に納めた使用料は還付しない。
4 原状回復
使用許可が取り消しされたとき、自己の都合により退去しようとする場合又は許可期間満了により出店事業から撤退する場合は、出店事業者の負担により速やかに原状に回復し返還しなければならない。ただし、体育館が特に承認したときは、この限りでない。
5 損害賠償
出店事業者は、その責めに帰する理由により、使用許可物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害賠償に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、使用許可物件を原状に回復した場合は、この限りでない。
6 使用状況等の調査
体育館は、使用許可物件について、臨時に使用状況等を調査し、又は必要な報告を求め、その維持・使用に関して指示することができる。
7 その他
使用許可条件については、本公告に定めるもののほか、京都府行政財産使用料条例(昭和 39 年京都府条例第 38 号)及び京都府財産取扱規則(昭和 39 年京都府規則
第 16 号)その他府の関係条例及び規則等に定めるところにより処理するものとする。
この公告に定めのない事項又はこの要項の条項について疑義が生じたときは、協議してこれを定める。
【問い合わせ先】 京都府立体育館
住 所 x000-0000 xxxxxxxxxxx
x 話 075-(462)-9191 FAX 075-(462)-9192