(JV結成ver)
(JV結成ver)
佐xx浄水場
中央監視設備更新及び運転管理事業
基本協定書(案)
令和2年4月
佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業基本協定書(案)
佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「甲」という。)と、 (以下「代表企業」という。)を代表企業とする各構成企業(以下総称して「乙」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、甲が令和●年●月●日に公表した「佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業 入札説明書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答として公表された回答結果を含む。以下「本入札説明書」という。)に基づき、乙が落札者として決定されたことを確認し、本事業に係る基本事項について定める基本契約(以下「基本契約」という。)並びに本事業の設計・工事の一括請負及び運転管理業務の委託についての各契約(以下総称して「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における甲及び佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業PFI審査委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(JVの結成)
第3条 本事業の入札申出において提出した書類に則り、共同企業体を結成した乙の構成企業は、甲の承諾なしに当該共同企業体を脱退することはできない。
(企業体協定書の変更等)
第4条 乙は、xxの共同企業体の共同事業体協定書のいずれかを変更したときは、速やかに変更後の共同企業体協定書又は変更のための覚書、その他変更内容を証する書面を発注者に提出するものとする。
(事業契約)
第5条 甲及び乙は、本協定締結後、令和3年1月を目途として、以下の事業契約を締結するものとする。
(1)基本契約
(2)基本契約に基づく設計・工事請負契約
(3)基本契約に基づく運転管理業務委託契約
2 前項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当するに至った場合(以下「デフォルト発生」という。)、甲は、事業契約を成立させないことができるものとする。この場合において、デフォルト発生が本事業の入札手続に関するものであるときは、乙は甲の請求に基づき、本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10分の2に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト発生により甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(1)乙の構成企業の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第
2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が乙の構成企業の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)乙の構成企業の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4)乙の構成企業の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)乙の構成企業の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)乙の構成企業の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)xx取引委員会が、乙の構成企業のいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条1項若しくは第2項(同法第 8 条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合も含む)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20
条第1項の規定による排除措置命令を受け、当該命令が確定したとき。
(8)xx取引委員会が、乙の構成企業のいずれかに違反行為があったとして独占禁止法第
7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(9)乙の構成企業のいずれかが自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。
(10)その他、乙の構成企業のいずれかが甲の指名停止措置を受けたとき。
3 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
4 本条第2項各号及び次条第1項各号に該当する場合以外で、乙の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合、又は乙の責めに帰すべき事由により、本事業の入札行為に関して乙が遵守すべき義務の違反があり、当該違反を理由として事業契約が締結されなかった場合は、乙は甲の請求に基づき、本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の100分の5に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト発生により甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(構成企業の倒産等)
第6条 乙の構成企業について次の事由が発生したときは、甲は本協定を解除することができる。但し、乙の代表企業が代替企業を選定して甲の承諾を得た場合、もしくは次のいずれかの事由が発生した企業を除いた残りの企業でも本事業の実施が可能であると甲が認めたときは、この限りでない。
(1)仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会 社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類似した手続の申立があったとき、私的整理ガイドライン若しくは産業活力再生特別措置法(平成11年法第131号。その後の改正を含む。)に基づく手続の開始があったとき又は清算に入ったとき。
(2)手形若しくは小切手の不渡り・支払停止があった時、又は手形交換所の取引停止処分若しくはその警告を受けたとき。
(3)解散(合併による場合を除く。)、事業譲渡、営業廃止、合併、株式交換、株式移転、会社の分割又は重要な資産譲渡の決議があったとき(但し、解散又は営業廃止の場合を除き、甲の事前の書面による承諾がある場合を除く。)
2 前項各号の事由により、本協定が解除された場合、乙の構成企業は、本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10分の2に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト発生により甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないも
のがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(準備行為)
第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
(事業契約の不調)
第8条 事由の如何を問わず事業契約の全部が締結に至らなかった場合には、本協定の別段の定めがない限り、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約の全部が締結に至らなかった場合には、いずれかの事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。但し、本協定の終了後も、第5条,第6条,第8条,第10条及び第11条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(救済措置)
第10条 前条の定めにかかわらず、事業契約成立後に、デフォルト発生の場合、甲は代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとする。
2 前項の場合において、甲が別途請求したときは、乙は、本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10分の2に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト発生により甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがある場合には、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる乙の損害賠償債務も連帯債務とする。
(秘密保持等)
第11条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した 情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示をしてはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、 相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障 を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
(5)甲が議会に開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、名古屋地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(協議)
第13条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)xx市本町2丁目5番6号xx市
代表者 xx市水道事業等管理者
x x x x 印
(乙)
代表企業 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 名 印
構成企業 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 名 印
構成企業 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 名 印
構成企業 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 名 印