⑴ 当行本支店、郵便局および当行と提携している金融機関の現金自動預入支払機(以下、「CD・ATM」といいます。)による取引
デジタルxx支店取引規定
本規定は、利用者と十八親和銀行(以下、「当行」といいます。)デジタルxx支店(以下、「当店」といいます。)との間で、後記1.に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。なお、本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
1.本規定の適用範囲
本規定は、次の取引の他、お客さまと当行との間で行われるすべての取引(以下、単に「取引」といいます。)について適用します。
⑴ 普通預金取引(キャッシュカードのみの取扱いとし、通帳は発行いたしません。)
⑵ 定期預金取引(「証書式」・「満期日自動解約方式」)
⑶ 振込
2.取引の開始
⑴ 当店と取引を行うことができるお客さまは、運転免許証・住民票謄
(抄)本・印鑑証明書・住民基本台帳(写真付き)のいずれかにより本人確認ができる個人のお客さまに限られます。
普通預金の口座開設をお申し込みいただける方は、次のいずれかに該当されるお客さまとさせていただきます。
①長崎県、福岡県、熊本県、xx県にお住まいの個人のお客さま
②十八親和銀行の本支店に、普通預金口座(総合口座)をお持ちの個人のお客さま
※個人のお客さまでも、事業性のお取引につきましてはご利用になれません。
⑵ 当店との取引の開始にあたっては、普通預金口座と定期預金口座を同時に開設のうえ、デジタル出島電話取引の利用登録、ならびに後記 5.6.に定める「キャッシュカード」および『お客さまご利用カード』を発行します。
⑶ 前記⑵以外の取引は、当行所定の方法による申込みにより取引を開始するものとします。
なお、取引に関し作成された口座のうち普通預金およびカードローンは必ず「〈18〉ダイレクト」の代表口座もしくはサービス指定口座に登録するものとします。「〈18〉ダイレクト」で使用できない口座はすべてデジタル出島電話取引の振替利用口座として登録します。
⑷ 前記1.に規定する取引の口座は、原則としてお客さま一人につき一口座とします。
⑸ 前記1.に規定する取引の口座開設は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ当行所定の必要書類を添え て申込み、当行がこれを受領し認めた場合に開始されるものとします。
⑹ 当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。
3.お届印
⑴ 当店と普通預金および定期預金取引を開始する際には取引に使用す る印章(以下、「お届印」といいます。)により印鑑をお届けください。印鑑は、お一人につき一つのみお届けいただくものとし、当店におけ る取引に共通とさせていただきます。
⑵ お届け印を失った場合、または変更される場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。
4.当店との取引方法
お客さまは、以下の方法により取引を行うことができます。なお、原
則として当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
⑴ 当行本支店、郵便局および当行と提携している金融機関の現金自動預入支払機(以下、「CD・ATM」といいます。)による取引
⑵ 「〈18〉ダイレクト」による取引(別途、申込みが必要です。)
⑶ 「〈18〉ダイレクト」にて規定されている取引以外の電話による取引
(デジタル出島電話取引といいます。)
⑷ その他当行が定めた方法での取引
5.キャッシュカード
⑴ 前記4.⑴において、当店と預金口座取引を開始する際には、普通預金の口座に対して、当行はデジタルxx支店専用キャッシュカードを発行します。(以下、「キャッシュカード」といい、「カード規定」を適用します。)また、お客さまが当行に届け出た普通預金口座のキャッシュカード暗証番号を暗証番号といいます。
⑵ キャッシュカードは、利用者自らの責任を持って管理するものとし、万が一キャッシュカードを紛失した場合には、直ちに当店へ通知する とともに、当行所定の手続きを行ってください。
⑶ カードを再発行する場合は、当行ホームページ記載の再発行手数料をいただきます。
6.お客さまご利用カード
⑴ お客さまがデジタル出島電話取引および「〈18〉ダイレクト」をご利用されるにあたっては、お客さま番号および10桁の確認番号が記載された「お客さまご利用カード」を発行します。
⑵ 「お客さまご利用カード」は、当店で電話による取引、残高照会等を行う場合の本人確認に使用しますので、利用者自ら責任をもって管理、保管してください。
⑶ 「お客さまご利用カード」を失った場合は、「カード規定」に準じた手続き後に再発行を行います。この場合、口座開設時と同様の本人確認をさせていただきます。
⑷ 紛失による再発行の場合は、キャッシュカードの再発行に準じた手数料をいただきます。
7.暗証番号・本人確認等
当店のご利用についての契約者ご本人との確認は次の方法により行うものとします。
⑴ お客さま番号と暗証番号
デジタル出島電話取引および「〈18〉ダイレクト」のテレホンバンキングサービスの本人確認にあたっては、お客さま番号および暗証番号、10桁の確認番号の3種類の番号を使用します。
「〈18〉ダイレクト」のインターネットバンキングサービスの本人確 認にあたっては、依頼人はお客さま番号および暗証番号の2種類の番 号を使用します。また、所定の取引では10桁の確認番号を使用します。
なお、インターネットバンキングサービスにおける依頼人の本人確認にあたっては、契約者ご本人が利用選択する場合、またはスマートフォン利用時は必須として、ワンタイムパスワードを使用します。
デジタル出島電話取引の暗証番号とは、「〈18〉ダイレクト」のお申込み時にお客さまが、届けられた暗証番号をいいます。
⑵ 暗証番号の届け出
①暗証番号はお客さまが「〈18〉ダイレクト」の申込書により当行に届け出るものとします。
②暗証番号を変更する場合(暗証番号を失念した場合を含みます。)は、当行所定の書面により届け出てください。
⑶ ワンタイムパスワードの利用登録
①ワンタイムパスワードの利用登録は、以下の方法により、依頼人本人にて登録する。
a パーソナルコンピュータにて、初回取引を行う際、画面上に表示されるワンタイムパスワードの利用有無の選択において、利用する旨選択して登録する方法
b パーソナルコンピュータにて、取引画面からの利用登録申請により、ワンタイムパスワードの利用を登録する方法
c スマートフォンにて取引を行う際、画面上に表示される利用登録画面から利用登録する方法
②ワンタイムパスワードの利用登録を行った後、当行の指定する方法で、ワンタイムパスワード発行アプリをスマートフォンまたは携帯電話にダウンロードする。
③なお、ワンタイムパスワードの利用を解除する場合は、依頼人本人にて、取引画面から利用登録を解除する。
⑷ デジタル出島電話取引およびテレホンバンキングサービスの本人確認手続き
①お客さまが取引の依頼を行う場合は、センターに架電し、まずお客さま番号、暗証番号、10桁の確認番号等の所定事項を電話機により入力してください。
②前項の入力をセンターが受信し、当行が認識したお客さま番号、暗証番号が「お客さまご利用カード」に記載のお客さま番号、お客さまからお届けいただいた暗証番号を各々一致し、「お客さまご利用カード」に記載の10桁の確認番号の数字を確認させていただいた場合には、当行はお客さま本人からの発信とみなし、取引の依頼を受け付けます。
⑸ インターネットバンキングサービスの本人確認手続き
①お客さまが取引の依頼を行う場合は、当行の指定する方法で、まずお客さま番号、暗証番号、ワンタイムパスワード等の所定事項を端末により入力してください。
②前項の入力を当行が受信し、当行が認識したお客さま番号、暗証番号が「お客さまご利用カード」に記載のお客さま番号、お客さまからお届けいただいた暗証番号と各々一致した場合、および当行が認識したワンタイムパスワードが、依頼人が利用登録したワンタイムパスワード発行アプリで発行したワンタイムパスワードと一致した場合には、当行はお客さま本人からの発信とみなし、取引の依頼を受け付けます。
なお、所定の取引を行う場合は、お客さま番号・暗証番号・ワンタイムパスワードに加えて、10桁の確認番号を確認させていただきます。
⑹ 暗証番号等は、それぞれお客さま自身が責任を持って管理するものとします。第三者に知られないように厳重に管理してください。
また、暗証番号等については、生年月日や電話番号、同一数字など他人から類推されやすい番号の指定を避けてください。
⑺ 暗証番号等を所定の回数以上誤入力した場合、当該暗証番号等にかかる取引等を行うことができなくなることがあります。この場合は、当行所定の手続きを行ってください。
8.証券類の受入れの禁止等
当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。また、各種預金口座には、手形、小切手、配当金領収書その他の証券類の受入れはできません。
9.現金の預入れ・払戻し等
お客さまは、CD・ATM により現金の預入れ・払戻し等を行うことができます。これらの取引にあたっては、以下にご注意ください。
⑴ 原則として当店を含む当行本支店の窓口での預入れ・払戻し等を行うことはできません。
⑵ CD・ATM の預入れおよび払戻し限度額を超える金額の取引等が
発生する場合は、当行が別途定める方法によることとし、預金名義人 本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。
10.電話による振込・振替の依頼
⑴ 当店は、「〈18〉ダイレクト」やデジタル出島電話取引を利用して、あらかじめ登録された振込先または都度の振込先への振込および定期預金への振替を電話により受け付けます。
⑵ 当店は、電話で受付けた内容を依頼内容とします。
⑶ 前記⑴について依頼を受けた場合は、キャッシュカードまたは払戻請求書なしに振込資金、振込手数料または定期預金資金を引き落しのうえ、振込または、定期預金の作成ができるものとします。
⑷ 電話による振込の場合には、当店が振込の依頼を承諾し、振込資金等を引き落したときに成立するものとします。
⑸ 振込の受付にあたっては、当店所定の振込手数料をいただきます。
1.取引の日付
当店が、「〈18〉ダイレクト」やデジタル出島電話取引によりお客さまから取引の依頼を受けた場合は、「〈18〉ダイレクト」により規定された取引以外は受付当日付けにて取扱うことを原則としますが、受付時間によっては翌営業日の取扱いとなります。なお、取引実行時点において払戻すべき預金残高が不足しているときは、当該取引依頼は取り消されたものとみなし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.振込依頼内容の変更
⑴ 振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、取組日および振込金額を変更する場合には、後記13.⑴に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当店所定の本人確認後に受け付けます。
②当店は、依頼内容に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
⑵ 前記⑴の場合において、当店が本人確認を行い、相当の注意をもって本人と認めたうえ、その振込資金をデジタルxx支店の依頼人本人の口座へ返却したときは、これによって生じた損害については、当店は責任を負いません。
⑶ 前記⑴の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないときがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
13.組戻
⑴ 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の本人確認後に受け付けます。
②組戻しについては、当行所定の組戻手数料をいただきます。この場合、先にいただいた振込手数料は返却しません。
③当店は、依頼内容に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
④組戻しされた振込資金は、デジタルxx支店の依頼人本人の口座へ入金します。
⑵ 前記⑴の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却につい ては、当店が本人確認を行い、相当の注意をもって本人と認めたうえ、その振込資金を返却したときは、これによって生じた損害については、当店は責任を負いません。
⑶ 前記⑴の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
14.通帳・取引明細書など
⑴ 当店では、当行所定のホームページの残高照会画面に取引残高または入出金明細照会画面に取引明細を表示します。また、預金通帳の発行をしませんので、電話による照会等を利用して取引残高または取引明細を不定期、あるいは一定期間毎に確認してください。
⑵ 取引の残高証明書を必要とされる場合は、都度当店に電話にてお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要になります。
⑶ お届けの住所に郵送した「残高証明書」が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
15.諸手数料
⑴ 残高証明書発行手数料、その他の諸手数料は、当該口座からキャッシュカードまたは払戻請求書なしに引き落すものとします。
⑵ 当店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として改訂内容もしくは新設内容を郵送または当行所定のホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は、当店に別途請求してください。
16.金利の変更
金融事情の変化その他相当の事由がある場合には、当店は所定の利率を変更できるものとします。
17.サービス種類・内容の変更
⑴ 当行の都合により、取引の種類・内容等は変更されることがあります。また、当該変更のために当行所定のホームページの利用を一時停止させていただくことがあります。
⑵ 前記⑴については、電子メールの送信、当行所定のホームページへの掲示またはその他の方法により告知します。
18.届出事項の変更等
⑴ お届けの氏名、住所、電話番号、印章等に変更がある場合は、直ちに当店に通知のうえ当行所定の手続きを行ってください。届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑵ 当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
19.通知および告知方法
⑴ 当行から利用者に対する各種通知および告知は、電子メールの送信、当行所定のホームページへの掲載、届出住所への郵送またはその他の 方法により行われるものとします。
⑵ 当行が、届出の電子メールアドレス、住所等に各種通知・告知を行ったうえ、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
20.顧客情報の取扱
当店との取引に関し、当行はお客さまの情報を当行の本支店、関連会社、代理人またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
21.定期預金の中途解約
定期預金の満期日前の解約は、原則としてお取り扱いしません。ただし、当行がやむをえないものと認めた場合には、事前に電話連絡を受けて取り扱います。その場合、当行所定の中途解約利率を適用します。また、当行所定の本人確認をさせていただきます。
2.停止および解約等
⑴ 当店の普通預金取引を解約する場合には、同時にその他全ての取引 を解約するものとし、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名 押印してキャッシュカードとともに当店へ提出してください。ただし、手数料未払いがあるなどの場合は、即時に解約しない場合があります。
⑵ お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客さまに事前に告知することなく、全ての取引を停止または解約できるものとします。当行がこの契約を解約したときは、お客さまあてに通知します。解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
①本規定その他当行との取引規定に違反したとき
②取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
③支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立などがあったとき
④相続の開始があったとき
⑤お客さまの責に帰すべき事由によってお客さまの所在が不明になったとき
⑥前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
⑶ 解約時にお客さまへの返還金などがある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ取引に関する諸手数料および所定の振込手数料を差し引いたうえ、振込むものとします。なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
⑷ 口座開設後、初回入金が1年間なかった場合は、当店は口座開設の申込みがなかったものとして、この預金口座を閉鎖できるものとします。
23.自動機の故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱
停電、故障等により CD・ATM による取扱いができず、または通信機器・コンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通等により取扱いができない場合等は、当行本支店窓口において、同営業時間内に限り、所定の方法で預金を払戻し、預入れ、または振込を依頼することができます。なお、提携銀行の窓口ではこの取扱いをいたしません。
24.免責事項
⑴ 当行の責によらない停電、故障等により CD・ATM による取扱い ができない場合や通信機器およびコンピュータ等の障害ならびに回線 障害、電話の不通等により、取扱いが遅延もしくは不能となった場合、そのために生じた損害については当行は、一切の責任を負いません。
⑵ 「お客さまご利用カード」は、利用者自らの責任を持って管理するものとし、万が一「お客さまご利用カード」を紛失した場合には、直ちに当店へ通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。この通知を前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑶ 暗証番号等が当行に登録されたものと一致することを、当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行ったうえは、それらが盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
⑷ 当店から郵送した「キャッシュカード」、「お客さまご利用カード」 が返戻された場合で、宛先不明等で連絡が取れない場合等については、
同カードは処分させていただきます。それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、再発行を希望される場合は、再発行の手続きが必要になります。
⑸ 当店から郵送した「定期預金証書」が返戻された場合で、再郵送後再度返戻された場合または宛先不明等で連絡が取れない場合等については、定期預金取引はなかったものとし、定期預金取引取消後、定期預金資金は、デジタルxx支店の普通預金口座へ入金します。それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、再度定期預金を作成される場合は、改めて当店へお申し出ください。
25.規定の変更
⑴ 本規定および当店との取引に関連する規定は変更されることがあります。当行は、その場合、原則として変更内容を当店所定のホームページへの掲示または郵送により告知するものとし、お客さまのご承認を得ることは要しないものとします。
⑵ 変更後の規定を必要とする場合は、別途当店に請求してください。
26.他の規定の準用
⑴ この規定に定めのない事項については、〈18〉ダイレクト規定、十八親和普通預金規定、カード規定、振込規定、自由金利型定期預金「M型」(スーパー定期)規定などすべて当行が定める規定により取扱います。
⑵ 本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
⑶ 個別の規定集が必要な場合は、当店あて請求してください。