ESCO事業契約書
(案)
収入印紙
貼付
事業名称 | 堺市役所本庁舎ESCO事業 | ||
履行場所 | 堺市役所本庁舎(xxxxxxx0x0x) | ||
履行期間 | 令和 年 月 日 から令和 年 | 月 | 日まで |
令和 年 月 日 から令和 年 | 月 | 日まで 円 円) | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||
令和 年 月 日 から令和 年 | 月 | 日まで 円 円) | |
ESCOサービス料 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||
(年度別支払限度額) | 令和 年 月 日 から令和 年 | 月 | 日まで 円 円) |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||
令和 年 月 日 から令和 年 | 月 | 日まで 円 円) | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||
ESCOサービス料 (総支払限度額) | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 円) | |
契約保証金 |
上記の事業について、発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxx0x0x名 称 堺 市
代表者 堺市長 x x x x
受 注 者 住 所名 称代表者
(x x)
第1 条 発注者及び受注者は、 契約書記載の事業( 以下「 事業」 という。) に関し、 この契約書( 頭書を含む。 以下同じ。) 、 包括的エネルギー管理計画書( 以下「 管理計画書」 という。 第2 条第14 号に定める。) その他関係書類( 以下これらを「 契約書類」 という。) に基づき、 日本国の法令を遵守し、 xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 受注者は、 事業を契約書記載の履行期間( 以下単に「 履行期間」 という。) 内に履行するものとし、 発注者は、 ESCO サービス料を支払うものとする。
3 この契約書及び管理計画書における期間の定めについては、契約書類に特別の定めがある場合を除き、 民法( 明治29 年法律第89 号) 及び商法( 明治32 年法律第4
8 号) の定めるところによるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、 日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、 日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、管理計画書に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第51 号) に定めるところによるものとする。
7 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
(定 義)
第2 条 この契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 改修工事等
省エネルギーサービスを提供するために必要とする、受注者が行う改修工事の設計、施工及びシステム開発等をいう。
( 2 ) 省エネルギーサービス
受注者が発注者に対して行う、 ESCO 設備等の運転管理、 維持管理、 計測・ 検証及び光熱水費削減額の保証をいう。
( 3 ) ESCO サービス
省エネルギーサービス及び改修工事等をいう。
( 4 ) ESCO 設備
改修工事等により受注者が設置した設備機器をいう。
( 5 ) ベースライン
ESCOサービスによる削減効果を算出する際の基準となる、 ESCOサービス開始前の電気、 ガス、 水各々の平均的な1 年間の使用量をいう。
( 6 ) ベースライン金額
電気、ガス、水各々のベースラインに、管理計画書で定める各々の単価を乗じて算出される金額をいう。
( 7 ) ESCOサービス料
省エネルギーサービス期間中に、 発注者が受注者に支払う1 年分の金額をいう。
( 8 ) ESCOサービス料( 年度別支払限度額)
受注者が 、本 ESCO事業の提案公募において提出した提案 書( 以 下「 提案書 」と いう 。)において提案した、 ESCOサービス料の限度額をいう。
( 9 ) ESCOサービス料総額
契約期間内に、 発注者が受注者に支払うESCOサービス料の総額の限度額をいう。
( 10 ) 削減予定額
受注者が提案書で示した 、E SCOサービスに基づき予定する光熱水費の削減額をいう。
( 11 ) 削減保証額
削減予定額のうち受注者が発注者に対し削減を保証する額をいう。
( 12 ) 運転管理指針
ESCO設備の運転管理方法及び履行場所のエネルギー消費並びに水使用の変動に関連する履行場所に設置されているESCO設備以外の設備の運転管理方法を示したものをいう。
( 13 ) 維持管理指針
ESCO設備の維持管理方法及び履行場所のエネルギー消費並びに水使用の変動に関連する履行場所に設置されているESCO設備以外の設備の維持管理方法を示したものをいう。
( 14 ) 管理計画書( 包括的エネルギー管理計画書)
ESCOサービスに関するすべての計画を示す書類をいい 、主 な構成は下記のとおりである。
・ 省エネルギー効果
・ 光熱水費の削減保証額
・ ベースラインの計算方法、 ベースラインの変動要因、 ベースラインの調整方法
・ 運転管理指針、 運転管理計画
・ 維持管理指針、 維持管理計画
・ 計測・ 検証計画
・ 緊急時対応方法
( 15 ) 予想されるリスクと責任分担
発注者が本事業の提案募集要項、質疑回答書(以下「 募集要項」という。) として 公開した別添資料のひとつであって、本事業における発注者と受注者の責任分担を記載したものをいう。
( 管轄の合意)
第3 条 この契約に関する争訟の提起、 申立て等は、 発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
( 法令上の責任等)
第4 条 受注者は、 建設業法( 昭和2 4 年法律第1 0 0 号) 、 労働基準法( 昭和2 2 年法律第4 9 号)、労働者災害補償保険法( 昭和2 2 年法律第5 0 号)、職業安定法( 昭和2 2 年法律第1 4 1 号) 、 最低賃金法( 昭和3 4 年法律第1 3 7 号) 、 健康保険法
( 大正1 1 年法律第7 0 号) 、 厚生年金保険法( 昭和2 9 年法律第1 1 5 号) 、 雇用保険法( 昭和4 9 年法律第1 1 6 号)、労働安全衛生法( 昭和4 7 年法律第5 7 号)、環境基本法( 平成5 年法律第9 1 号) 、 大気汚染防止法( 昭和43 年法律第9 7 号)
その他関係法令の規定を守り、 善良な管理者の注意をもって事業を履行しなければならない。
( 権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、 又はその権利を担保の目的に供してはならない。 ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、 発注者は、 特段の理由がある場合を除き、 受注者のこの契約から生じる債権の譲渡について、 前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、 前項の規定により、 第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、 この契約か ら生じる債権の譲渡により得た資金をこの契約の業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、 事業を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、 貸与し、 又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
( 監督員)
第6 条 発注者は、 この契約の履行に関し、 発注者の指定する職員( 以下「 監督員」 という。) を定めたときは、 その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変 更したときも、 同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項( 第2 3 条第2 項の規定による検査及び第6 項の規定による再検査の規定による検査を除く 。)の うち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、管理計画書に定めるところにより、 次に掲げる権限を有する。
( 1 ) 発注者の意図する事業を完了させるための受注者又は受注者の事業責任者に対する事業に関する指示
( 2 ) この契約書及び管理計画書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
( 3 ) この契約の履行に関する受注者又は受注者の事業責任者との協議
( 4 ) 事業の進捗の確認、 管理計画書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 この契約書に定める書面の提出は、 管理計画書に定めるものを除き、 監督員を経由 して行うものとする。 この場合においては、 監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 事業責任者)
第7 条 受注者は、 事業の管理・ 運営に必要な知識、 技能、 資格及び経験を有する事業 責任者を定め、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 事業 責任者を変更したときも、 同様とする。
2 事業責任者は、 この契約の履行に関し、 事業の管理及び統轄を行うほか、 ESCOサービス料の変更、 履行期間の変更、 ESCOサービス料の請求及び受領、 次条第1 項の請求の受理、 同条第2 項の決定及び通知、 同条第3 項の請求、 同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、 この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、 前項の規定にかかわらず、 自己の有する権限のうちこれを事業責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、 あらかじめ、 当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 事業責任者等に対する措置請求)
第8 条 発注者は、 事業責任者又は受注者の使用人若しくは第1 1条第1 項の規定により受注者から事業を委任され、 若しくは請け負った者がその事業の実施につき著しく不適当と認められるときは、 受注者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し 、そ の結果を請求を受けた日から1 0 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、 発注者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し 、そ の結果を請求を受けた日から1 0 日以内に受注者に通知しなければならない。
( ESCOサービス料内訳書及び事業工程表の提出)
第9 条 受注者は、 この契約締結後1 4 日以内に管理計画書に基づいてESCOサービス料内訳書( 以下「 内訳書」 という。) 及び事業工程表を作成し、 発注者に提出しなければならない。 ただし、 発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 発注者は、 必要があると認めるときは、 前項の事業工程表を受理した日から7 日以内に、 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は管理計画書が変更された場合において、 発注者は、 必要があると認めるときは、 受注者に対して事業工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、 第1 項中「 この契約締結後」 とあるの は「 当該請求があった日から」 と読み替えて、 前2 項の規定を準用する。
4 内訳書及び事業工程表は、 発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 一括再委託等の禁止)
第1 0 条 受注者は、 この契約の履行について、 事業の全部又はその主要部分の処理を第三者に委任し、 又は請け負わせること( 以下「 再委託」 という。) をしてはならない。 ただし、 事業の一部について相当の理由があるときは、 この限りでない。
( 再委託の通知等)
第11条 前条ただし書の規定により事業の一部について再委託する場合、受注者は、 あらかじめ発注者と協議し、 発注者の同意を得た上、 再委託しようとする相手方( 再委任以降の全ての受任者、 一次及び二次下請負人以降すべての下請負人を含む。 以下
「 再委託先」 という。) の商号又は名称並びに事業のうち再委託する内容その他発注者が必要とする事項を、 書面をもって発注者に通知しなければならない。 ただし、 別記「 個人情報取扱特記事項」 第7 の第2 項の規定に基づき再委託の申請及び承諾が行われた場合において発注者が必要でないと判断した場合は、 この限りでない。
2 受注者が前項の規定により事業の一部を再委託するときは、 次のとおりとする。
( 1 ) 受注者は、 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱( 平成1 1 年制定) 第2 条第1 項の規定による入札参加停止を受けた者( 以下「 入札参加停止者」という。) 及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱( 平成2 4 年制定) 第3 条第1 項の規定による入札参加除外を受けた者( 以下「 入札参加除外者」 という。) 並びに第50 条第10 号に該当する者を再委託先としてはならない。
( 2 ) 受注者は、 再委託先の行為の全てについて責任を負うものとする。
3 受注者は、第1 項の規定により事業の一部を再委託したとき並びに受注者及び再委託先が資材又は原材料の購入契約その他の契約をしたときの相手方( 以下「 再委託先等」という。)が、堺市暴力団排除条例( 平成2 4 年条例第3 5 号。以下「 暴排条例」という。) 第2 条第2 号に規定する暴力団員( 以下「 暴力団員」 という。) 又は同条第3 号に規定する暴力団密接関係者( 以下「 暴力団密接関係者」 という。) でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴取し 、発 注者に提出しなければならない 。た だし、発注者が必要でないと判断した場合は、 この限りでない。
4 発注者は、 受注者が第1 項の規定による通知を経ずに再委託した場合、 入札参加停止者を再委託先とした場合又は入札参加除外者若しくは第50 条第10 号に該当する者を再委託先等とした場合は、 受注者に対して、 当該再委託先等との契約の解除を求めることができる。 この場合において、 当該契約が解除された場合における一切の責任は、 受注者が負うものとする。
( 不当介入に対する措置)
第1 2 条 受注者は、 この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為( 以下「 不当介入」 という。) を受けたときは、 直ちに発注者に報告するとともに、 警察に届け出なければならない。
2 受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、 直ちに発注者に報告するとともに、 当該再委託先等に対して、 警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、 受注者が発注者に対し、 前2 項に規定する報告をしなかったときは、 暴排条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第1 項の規定による報告及び届出又は第2 項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
( 履行期間)
第1 3 条 履行期間のうち、 改修工事等の期間については、 契約締結日から令和 年月 日までとし、 省エネルギーサービス期間は、 令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
( 削減予定額等)
第1 4 条 削減予定額は 、金 円( 消費税及び地方消費税相当額を含む 。)とする。
2 削減保証額は、 金 円( 消費税及び地方消費税相当額を含む。) とする。
3 受注者が提供する省エネルギーサービスのうち、 省エネルギー効果の計測・ 検証に該当するサービス料は、 毎年、 金 円( 消費税及び地方消費税相当額を含む。) とする。
( ベースラインの設定)
第1 5 条 ベースラインは下記のとおりとする。
( 1 ) 電気 k Wh
( 2 ) ガス ㎥
( 3 ) 水 ㎥
2 発注者及び受注者は、相手方の承諾なしにベースラインを変更することはできない。
( ベースラインの変更)
第1 6 条 発注者又は受注者は、 以下に例示する変動要因が生じたときには、 合理的な根拠を示す資料を作成し、 前条の規定にかかわらず、 相手方に対し、 ベースラインの変更を求めることができる。
( 1 ) 気象条件の大幅な変動等の外的要因
( 2 ) ESCO設備及び既存設備の変更、 改修、 大幅な運用変更、 新規設備の導入
( 3 ) 発注者の指示による運転管理等の大幅な変更
( 4 ) 本施設の利用用途、 利用方法、 運営時間等の変更
2 消費税率、 固定資産税率の変更又は新税が導入されたときは、 前項の規定に定める手続きを経ることなく、 発注者又は受注者は、 ベースライン金額を調整することができる。
3 前項の規定にかかわらず、 変更又は導入の対象となる税制が法人税等の収益目的税に関するものであるときは、 受注者は、 ベースライン金額の調整をすることができない。
4 ベースラインの調整方法の詳細については、 管理計画書に示すとおりとする。
( 事業の内容)
第1 7 条 受注者は、 ESCOサービスとして、 管理計画書に基づき次に定める業務を遂 行する。
( 1 ) 改修工事等
イ 受注者は、 自己の負担において 、改 修工事等の期間に改修工事に着工し完了する。
( 2 ) 事業報告書の作成
イ 省エネルギーサービス期間中、サービスの開始日以降3 か月ごとに、省エネルギーサービス四半期報告書を作成し 、当 該四半期最終日の翌日から1 4 日以内に発注者に3 部提出する。
ロ 受注者は、各年度第4 四半期に、前イに規定する省エネルギーサービス四半期報
告書に代え、省エネルギーサービス年度報告書を作成し、第4 四半期最終日終了 後速やかに発注者に3 部提出する。
( 3 ) 運転管理等
イ 受注者は、発注者との協議により、あらかじめ発注者の承諾を受けた運転管理指針に基づく運転管理を行うものとする。
( 4 ) 維持管理等
イ 受注者は、発注者との協議により、あらかじめ発注者の承諾を受けた維持管理指針に基づく維持管理を行うものとする。
( 受注者の義務、 事故等の報告義務)
第1 8 条 受注者は、 この契約の履行に当たっては、 常に善良なる管理者の注意をもってこれを履行しなければならない。
2 受注者は、 改修工事等を行うに当たって、 履行場所における発注者の業務運営及び施設管理に支障をきたさないよう十分注意するとともに、 履行場所に来訪する第三者に不安感、 不快感等を与えないよう、 配慮しなければならない。
3 受注者は、 発注者に最適な省エネルギーサービスが提供できるよう、 ESCO設備の運転管理を工夫するものとする。
4 受注者は、 本件事業の遂行中に事故が発生したときは、 その事故発生の帰責の如何に関わらず、 直ちにその旨を発注者に報告し、 速やかに応急処置を加えた後、 遅滞なく書面により詳細な報告及び最終的な解決策並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
5 前項の事故が、 個人情報の漏えい、 滅失、 き損等の場合には、 受注者は、 事業を中 止するとともに、 速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。 なお、 事業 中止の期間は、 発注者が指示するまでとする。
6 受注者は、 第4 項の事故により、 以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるとき は、 受注者は、 速やかに問題を解決し、 業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
7 受注者は、 第2 1 条第1 項又は第2 項の規定による通知を受けたときは、 直ちに ESCO設備の点検を行い、 省エネルギーサービスの提供に支障をきたさないよう、 当該ESCO設備の復旧又は調整等を発注者に指示しなければならない。
8 前項により受注者がESCO設備の復旧又は調整を行う際の要した費用については、発注者がこれを負担する。 ただし、 受注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、 受注者が負担する。
( 発注者によるESCO設備の使用)
第1 9 条 契約期間中、 発注者は、 ESCO設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、 第1 項の規定によりESCO設備の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。 ただし、 ESCO設備自体や施工方法に原因があるとき、 発注者に対する受注者の運転方法及び
維持管理方法の指示が不正確なとき、 受注者が、 発注者の使用方法が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったとき等受注者の責に帰すべき事由に基づくときは、 この限りでない。
( 改修工事等の検査及び引渡し)
第2 0 条 受注者は、 改修工事等が完了したときは、 その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「 検査員」という。)は、は、 前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から1 4 日以内に受注者の立会いの上、 管理計画書に定めるところにより改修工事等の完了を確認するため検査を実施し、 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、 検査に要する費用は、 受注者の負担とする。
4 受注者は、 第2 項の検査に立ち会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、第2 項の検査によって改修工事等の完了を確認した後、受注者がESCO設備の引渡しを申し出たときは、 直ちにESCO設備の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者がESCO設備を引き渡さないときは、ESCOサービス料の支払いを拒絶することができる。
7 受注者は、 第2 項の検査に合格しないときは、 直ちに不合格事項を是正して検査員の再検査を受けなければならない。 この場合において、 不合格事項の是正完了を事業の完了とみなして前6 項の規定を準用する。 是正等の完了期限は第1 3 条で規定する改修工事等の完了期限とする。
( 発注者の通知)
第2 1 条 発注者は、 ESCO設備の故障又は不具合を発見したときは、 速やかに受注者に通知するものとする。
2 発注者は、 履行場所への電気、 ガス、 又は水の供給が中断したときは、 速やかに受注者に通知するものとする。
3 発注者は 、受 注者の改修工事等完了日の属する月の翌月以降 、毎 月 、受 注者に対し、履行場所に係る電気、 ガス、 水の使用量の実績をその翌月に通知するものとする。
( 履行報告)
第2 2 条 受注者は、 管理計画書に定めるところにより、 この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 省エネルギーサービスの検査及び引渡し)
第2 3 条 受注者は、 各年度の省エネルギーサービスの事業を完了したときは、 その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「 検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から1 0 日以内に受注者の立会いの上、 管理計画書に定めるところにより、 事業の完了を確認するため検査を実施し、 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 前項の検査に立ち会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、 第2 項の検査によって業務の完了を確認した後、 受注者が第1 7 条第2号に規定する事業報告書( 以下「 事業報告書」という。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該事業報告書の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、 受注者が事業報告書を提出しないときは、 ESCOサービス料の支払いを拒絶することができる。
6 受注者は、 第2 項の検査に合格しないときは、 直ちに不合格事項を是正して検査員の再検査を受けなければならない。 この場合において、 不合格事項の是正完了を事業 の完了とみなして前5 項の規定を準用する。
( ESCOサービス料の算出方法)
第2 4 条 省エネルギーサービス期間のESCOサービス料は 、ベ ースラインから受注者が
1 年間に実現した履行場所における電気、 ガス、 水の使用削減量に対し各々について定めた単価を乗じて算出された額の合計( 以下「 実削減額」 という。) に応じ、 次に掲げる方法にて算出する。 ただし、 計算の結果、 1 円未満の端数が生じたときは、 これを切り捨てるものとする。
( 1 ) 実削減額が削減保証額以上のときは、 ESCOサービス料( 年度別支払限度額) とする。
( 2 ) 実削減額が削減保証額未満のときは、削減保証額から実削減額を減じた金額を、
ESCOサービス料( 年度別支払限度額) から減じた金額とする。
2 受注者は、 実削減額が負のときは、 当該年度に要した光熱水費にベースライン金額を減じた金額を発注者に支払わなければならない。
3 実削減額の算出方法の詳細については、 管理計画書に示すとおりとする。
4 省エネルギーサービス開始後、3 か年連続で実削減額が保証額以上であることが確認できた場合は、 以降の年の省エネルギーサービスによる発注者の光熱水費削減額は保証額以上であると推定できるものとする。
5 前項の場合において、 発注者又は受注者は、 受注者が提供するサービスのうち省エネルギー効果の計測・ 検証に該当するサービスの必要がない旨を相手方に通知し、 相手方の同意を得た上で、 省エネルギー効果の計測・ 検証に該当するサービスの提供を繰上げて終了できるものとする。
6 発注者は、 前項の規定により、 省エネルギー効果の計測・ 検証を繰り上げて終了したときは、 支払い限度額から第1 4 条第3項に規定する額を減じて得た金額を受注者に支払うものとする。
( ESCOサービス料の支払い)
第2 5 条 受注者は、第2 0 条第2 項の規定による検査又は第7 項の規定による再検査に合格したとき及び第2 3 条第2 項の規定による検査又は第6 項の規定による再検査に合格したときは、 ESCOサービス料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から3 0 日以内にESCOサービス料を支払わなければならない。
( 変更の届出)
第2 6 条 受注者について、 名称、 所在地、 代表者、 受任者及び使用印鑑のいずれかの
変更があったときは、 速やかに発注者に届け出なければならない。
( 指定管理者との調整)
第2 7 条 履行場所を指定管理者制度により、 堺市長が指定する指定管理者に管理を代行させているとき又は代行させることになったときは、 受注者は、 改修工事等の工程調整、 工事場所の占有、 施工のための施設への立入り、 維持管理のための施設への立入り、 運転管理方法の決定及び運転管理指針の作成、 維持管理方法の決定、 緊急時連絡体制の決定等について、 当該指定管理者と調整を行わなければならない。 また、 事業遂行にあたって疑義が生じた場合には、 受注者は当該指定管理者とも誠意をもって協議しなければならない。
2 履行場所を指定管理者制度により、 堺市長が指定する指定管理者に管理を代行させているとき、 又は代行させることになったときは、 第1 7 条第2 号イ又はロに規定する報告書の内容について、 受注者は、 発注者及び当該指定管理者に報告する。
( 発注者の作業への立会い)
第2 8 条 発注者は受注者に対し、 必要に応じて、 その作業への立会いを求めることができる。
2 前項による立会いを求める際は、 発注者は受注者に対し、 あらかじめ書面により通知しなければならない。
3 受注者は、 発注者の立会いに協力しなければならない。
( 事業従事者)
第2 9 条 事業に従事する受注者の従業員( 以下「 事業従事者」 という。) の選定については、 受注者が行う。
2 受注者は、労働法規その他関係法令に基づき事業従事者に対する雇用主としての一切の義務を負うものとし、 事業従事者に対する事業遂行に関する指示、 労務管理、 安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。
3 受注者は、 事業遂行上、 事業従事者が発注者の作業場所等に立ち入る場合、 身分証明書を携帯させ、 発注者からの求めに応じ提示させるとともに、 発注者の防犯、 秩序維持等に関する諸規則を当該事業従事者に遵守させるものとする。
4 前2 項の規定が遵守されていないと認められる場合、 発注者は受注者又は事業従事 者に対し、 作業を中止させることができる。
5 前項による作業中止の期間は、第2 項及び第3 項の規定を遵守する旨を記載した文書を発注者が受注者から受理するまでとする。
( 臨機の措置)
第3 0 条 受注者は、 事業を行うに当たって、 災害防止等のため必要があると認めるときは、 臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、 受注者は、 あらかじめ、 発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、 緊急やむを得ない事情があるときは、 この限りでない。
2 前項の場合は、 受注者は、 そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、 災害防止その他の事業を行う上で特に必要があると認めるときは、 受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、 受注者がESCOサービス料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、 発注者がこれを負担する。
( ESCO設備の所有権)
第3 1 条 発注者は、 ESCO設備を第三者に譲渡、 貸与しもしくは担保の用に供してはならない。
2 発注者は、受注者の承諾なしに、ESCO設備の増設又は改造を行ったり、 そのいずれかの部品の取り替え、 又は撤去を行ってはならない。
( 管理計画書と事業内容が一致しない場合の履行義務)
第32条 受注者の事業の内容が管理計画書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しないときは、 受注者は、 監督員による履行の請求に従わなければならない。 ただし、 当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、 受注者は、 履行期間若しくはESCOサービス料を変更し又は履行に要した費用の負担を発注者に求めることができる。
( 貸与品等)
第3 3 条 発注者が受注者に貸与し、 又は支給する器具、 図面その他事業に必要な物品等( 以下「 貸与品等」 という。) の品名、 数量、 品質、 規格又は性能、 引渡場所及び引渡時期は、 管理計画書に定めるところによる。
2 受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、 引渡しの日から7 日以内に、 発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、 貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、 管理計画書に定めるところにより、 事業の完了、管理計画書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、 故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、 又はその返還が不可能となったときは、 発注者の指定した期間内に代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 著作物の譲渡等)
第3 4 条 受注者は、 成果物が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1号に規定する著作物( 以下「 著作物」 という。) に該当する場合には、 当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第2 1 条から第2 8 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 ただし、 当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権は、 受注者に留保されるものとし、 受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。
2 発注者は、 成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、 当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、 また、 当該成果物が著作物に該当す
る場合には、 受注者が承諾したときに限り、 既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、 成果物が著作物に該当する場合において、 発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは 、そ の改変に同意する 。ま た 、発 注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、 当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、 成果物( 事業を行う上で得られた記録等を含む。) が著作物に該当するとしないとにかかわらず、 発注者が承諾した場合には、 当該成果物の使用、 複製、 またはその内容の公表を行うことができる。
5 発注者は、 受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作権法第1 0条第1 項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース( 著作権法第1 2 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。) について、 受注者が承諾した場合には、 別に定めるところにより、 当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
( 受注者の秘密保持義務)
第3 5 条 受注者は、 発注者から秘密と指定された事項及びこの契約の履行に関して知り得た発注者の秘密を第三者に開示又は漏えいしてはならない。 ただし、 発注者が開示した時点で公知となった情報はこの限りではない。
2 受注者は、 発注者の承諾なく、 管理計画書等( 事業を行う上で得られた記録等を含む。) を他人に閲覧させ、 複写させ、 又は譲渡してはならない。
3 受注者は、自己の事業従事者その他関係人について前2 項の義務を遵守させるために必要な措置を講じるものとし、 当該秘密情報を第三者に開示する場合は、 事前に発注者の書面による承諾を受けなければならない。
4 前3 項の規定は、 本契約終了後、 又は解除された後も有効とする。
( 個人情報の保護)
第36 条 受注者は、 この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、 個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号) と併せ、 別記「 個人情報取扱特記事項」 を遵守しなければならない。
( 特許権等の使用)
第3 7 条 受注者は、 特許権、 実用新案権、 意匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「 特許権等」 という。) の対象となっている履行方法を使用するときは 、そ の使用に関する一切の責任を負わなければならない 。た だし、発注者がその履行方法を指定した場合において、 管理計画書に特許権等の対象である 旨の明示がなく、 かつ、 受注者がその存在を知らなかったときは、 発注者は、 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 特許権の発明等)
第38 条 受注者は、 本件の事業の遂行にあたり、 特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、 書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、 発注者と受注者とが協議して定める。
( 事業に係る受注者の提案)
第3 9 条 受注者は、 発注者の了解を得て、 履行場所にあるESCO設備以外の発注者の既存設備等の状況について調査することができるものとする。
2 受注者は、 発注者の既存設備等のより効果的な運転管理について、 発注者に助言を行うことができ、 発注者は、 当該助言を尊重するものとする。
3 受注者は、 管理計画書等について、 技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、 又は発案したときは、 発注者に対して、 当該発見又は発案に基づき管理計画書等の変更を提案することができる。
4 発注者は 、必 要があると認められるときは 、前 項に規定する受注者の提案を踏まえ、履行期間、 ESCOサービス料を含め管理計画書等の変更ができるものとする。
( 条件変更等)
第4 0 条 受注者は、 事業を行うにあたり、 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに発注者に通知し、 その確認を請求しなければならない。
( 1 ) 管理計画書、 募集要項、 予想されるリスクと責任分担、 事業に関する指示( 以下この条において「 管理計画書等」 という。) が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合は除く。)
( 2 ) 管理計画書等に誤謬又は脱漏があること
( 3 ) 管理計画書等の表示が明確でないこと
( 4 ) 履行上の制約等管理計画書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
( 5 ) 管理計画書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、 直ちに調査を行わなければならない。 ただし 、受 注者が立会いに応じない場合には 、受 注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、 受注者の意見を聴いて、 調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、 当該指示を含む。) をとりまとめ、 調査の終了後1 4 日以内に、 その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ、 受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、 必要があると認められるときは、 発注者は、 管理計画書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により管理計画書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、 履行期間若しくはESCOサービス料を変更し、 又は 受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
6 発注者は、 第4 項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、 管理計画書等の変更内容を受注者に通知して、 管理計画書等を変更することができる。 この場合において、 発注者は、 必要があると認めるときは、 履行期間若しくはESCOサービス料を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 事業の中止)
第4 1 条 発注者は 、必 要があると認めるときは 、事業 の中止内容を受注者に通知して、事業の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、 前項の規定により事業を一時中止した場合において、 必要があると認められるときは、 履行期間若しくはESCOサービス料を変更し、 又は受注者が事業の続 行に備え事業の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第4 2 条 受注者は、 その責めに帰すことができない事由により履行期間内に事業を完 了することができないときは、 その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第4 3 条 発注者は、 特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、 履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、 延長する履行期間について、 受注者に通常必要とされる履 行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、 前2 項の場合において、 必要があると認められるときは、 ESCOサービス料を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第44 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする。 ただし、 発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第4 2 条の場合にあっては、 発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( ESCOサービス料の変更方法等)
第4 5 条 ESCOサービス料の変更については、 発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする。 ただし、 発注者がESCOサービス料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、 発注者と受注者とが協議して定める。
( ESCOサービス料の変更に代える管理計画書の変更)
第4 6 条 発注者は、第3 0 条、第3 2 条、第3 7 条、第3 9 条、第4 0 条、第4 1 条、 第4 3 条又は第61 条の規定によりESCOサービス料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、 特別の理由があるときは、 ESCOサービス料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて管理計画書を変更することができる。 この場合において、管理計画書の変更内容は、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知しなければならない。 ただし、 発注者が前項のESCOサービス料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( ESCOサービス料の不払に対する事業中止)
第4 7 条 受注者は、 発注者が第2 5 条の規定に基づく支払いを遅延し、 相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、 事業の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合においては、 受注者は、 その理由を明示した書面により、 直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、 前項の規定により受注者が事業を一時中止した場合において、 必要があると認められるときは履行期間若しくはESCOサービス料を変更し、 又は受注者が増加費用を必要とし、 若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 債務不履行に対する受注者の責任)
第4 8 条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、 発注者は、 受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、 又は履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第2 3 条第2 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1 項の規定に関わらず、 その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、 同項に規定する請求を行うことができる期間は、 事業の完了した日から1 0年とする。
4 受注者が、 発注者の指定する期間内に、 履行に応じないときは、 発注者は受注者に代わりこれを行うことができるものとし、 その費用は受注者が負担する。
( 発注者の催告による解除権)
第4 9 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 1 ) 第5 条第3 項に規定する書類を提出せず、 又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
( 2 ) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき、 又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
( 3 ) この契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき、 又はその発注者の職務の執行を妨げたとき。
( 4 ) 受注者として必要な資格が欠けたとき。
( 5 ) 契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。
( 6 ) 正当な理由なく、 第7 0 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
( 7 ) 第11 条第4 項の規定により、 発注者から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、 これに従わなかったとき。
( 8 ) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第5 0 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第5 条第1 項の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
( 2 ) 第5 条第3 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該事業の履行以外に使用したとき。
( 3 ) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
( 4 ) 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 5 ) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、 残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 6 ) 契約の性質や発注者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、 受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
( 7 ) 前各号に掲げる場合のほか、 受注者がその債務の履行をせず、 発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 8 ) 暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
( 9 ) 受注者が第54 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 10 ) 受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
( 11 ) 契約履行上の重過失があったとき。
( 12 ) この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき 、又 は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 発注者は、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 発注者の損害賠償請求等)
第5 2 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
( 1 ) 履行期間内に事業を完了することができないとき。
( 2 ) 引き渡された成果物( 成果物がない場合にあっては、履行した事業。以下同じ。)に種類、 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「 契約不適合」という。) があるとき。
( 3 ) 前各号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、ESCOサービス料総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 第49 条又は第50 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 受注者がその債務の履行を拒否し、 又は、 受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成1 6 年法律第7 5 号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成1
4 年法律第1 5 4 号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成1
1 年法律第2 2 5 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 第1 項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2 項の規定は、 発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、 その超過分につき、 発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
( 事業完了前の発注者の任意解除権)
第5 3 条 発注者は、 事業が完了するまでの間は、 履行場所の廃止又は売却その他必要があるときは、 この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害が発生し
たときは、 その損害を賠償しなければならない。 ただし、 解除の効力発生後から契約満了までの間に相当するESCOサービス料( 省エネルギーサービス期間の年度途中の解除にあっては 、当 該年度の解除前のESCOサービスに相当する日割りによるESCOサービス料を除く。) については賠償の対象とならないものとする。
( 受注者の解除権)
第5 4 条 受注者は、 発注者がこの契約に違反したときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、 この契約を解除することができる。ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第5 5 条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 受注者は、 前条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の損害賠償請求等)
第5 6 条 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
( 1 ) 第54 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第25 条第2 項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、 受注者は未受領金額につき、 遅延日数に応じ、 当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法 律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号)第8 条第1 項に規定する財務大臣が決定する 率( 以 下「 支払遅延防止法の率 」と いう 。)で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 発注者による契約解除後の処理)
第5 7 条 第49 条又は第5 0 条の規定により、 この契約が解除されたときは、 発注者の選択により、 受注者は次のいずれかの措置を講じなければならない。
( 1 ) ESCO設備の所有権を発注者と受注者との合意に基づく金額で発注者に譲渡する。
( 2 ) 発注者の承諾を得た上で、 ESCOサービスの履行が十分可能な新たな事業者に事業を引き継ぐ。
( 3 ) 受注者の負担によりESCO設備を撤去し、 履行場所を改修工事等前の原状に回復する。ただし、発注者が受注者に代わってこれを行ったときは、これに要した経費を受注者が負担する。
2 発注者は、 前項の規定にかかわらず、 受注者が既に事業を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、 既履行部分を検査の上、 当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、 発注者は、 当該引渡しを受けた既履行部分に相応するESCOサービス料を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は 、発 注者及び受注者で協議して定める 。た だし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
4 受注者の責めに帰する理由によらない近隣住民からの要望、及び行政手続きの不備等により事業の継続が困難となったことにより契約を解除するときは、 発注者は、 その損害を賠償しなければならない。 ただし、 解除の効力発生後から契約満了までの間に相当するESCOサービス料( 省エネルギーサービス期間の年度途中の解除にあっては 、当 該年度の解除前のESCOサービスに相当する日割りによるESCOサービス料を除く。) については賠償の対象とならないものとする。
5 第11 条第4項又は第50 条第1 項第10 号の規定により、この契約が解除されたときは、 受注者は第1 項第3 号に規定する措置を講じるとともに、 受注者は、 発注者に損害が発生したときは、 発注者に対し、 その損害を賠償しなければならない。
( 受注者による契約解除後の処理)
第5 8 条 第5 4 条の規定により、 改修工事等の期間にこの契約が解除された場合は、発注者は、 ESCO設備を受注者から買い取るものとし、 価格は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 受注者は、 発注者が前項の措置を行った後、 受注者にさらに損害が残るときは、 発注者に対し、 その賠償を求めることができる。
( 解除の効果)
第5 9 条 この契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
( 解除に伴う措置)
第60 条 受注者は、 この契約が解除されたとき、 貸与品等があるときは、 当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、 当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、 代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、 この契約の解除が第1 1 条第4 項、 第4 9 条又は第5 0 条の規定によるときは発注者が定め、 第
5 3 条又は第5 4 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、 前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法等については、 発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
( 一般的損害)
第61 条 事業の完了前に生じた損 害( 次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く 。)については、 受注者が賠償する。 ただし、 その損害( 管理計画書に定めるところにより付されたかによりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が賠償するが、 ESCO設備自体や施工方法に原因があるとき、 発注者に対する受注者の運転方法の指示が不正確なとき、 受注者が、発注者の使用方法が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることをし
りながらこれを通知しなかったとき等受注者の責に帰すべき事由に基づくときは、 この限りでない。
( 第三者に及ぼした損害)
第62 条 事業の実施に伴い第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、 受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、 同項の規定する賠償額( 管理計画書に定めるところによ り付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、 発注者の指示、 貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が賠償する。 ただし、 受注者が、 発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
3 前2 項の場合その他事業を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、 発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 履行遅延の場合における履行期間の延長等)
第63 条 受注者の責めに帰すべき事由により、 第1 3 条で定める期限内に改修工事等を完了することができない場合、 同条で定める開始日に省エネルギーサービスを開始することができない場合、 又は第1 7 条第2 号イ及びロで定める報告書を同号で定める期間内に発注者に提出できない場合において、 発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、 発注者は、 延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、 ESCOサービス料から遅延日数に応じ、 契約日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、 第2 5 条第2 項の規定によるESCOサービス料の支払いが遅れた場合においては 、受 注者は 、未 受領金額につき 、遅 延日数に応じ、契約日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第6 4 条 受注者は、 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、 契約の解除の有無にかかわらず、 かつ、 発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、 受注者は、 ESCOサービス料総額の1 0 分の2 に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。 この契約が履行された後についても、また同様とする。
( 1 ) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22 年法律第54 号。 以下「 独禁法」 という。) 第3 条、 第6 条、 第8 条又は第1 9 条の規定に違反するとして、 独禁法第7 条、 第8 条の2 又は第2 0 条の規定による排除措置命令( 独禁法第2 条第9 項第3 号に該当する行為及び不公正な取引方法( 昭和5 7 年公正取引委員会告示第1 5 号) 第6 項に規定する不当廉売に係るものを除く。) を受けた場合であって、 独禁法第8 章第2 節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
( 2 ) 独禁法第3 条、 第6 条、 第8 条又は第1 9 条の規定に違反するとして、 独禁法第
7 条の2 第1 項( 独禁法第7 条の2 第2 項及び第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) 若しくは第4 項、 第2 0 条の2 、 第2 0 条の3 、 第2 0 条の5又は第2 0 条の6 の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、 独禁法第
8 章第2 節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
( 3 ) 前2 号に掲げる場合のほか、 独禁法第7 条の2 第1 項( 独禁法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定により課徴金を納付すべき場合であって、 納付命令を受けなかったとき。
( 4 ) 受注者が、 独禁法第77 条に規定する抗告訴訟を提起し、 当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
( 5 ) 受注者又はその役員、 使用人その他これらに類する者が、 刑法( 明治40 年法律第45 号)第96 条の6 若しくは第198 条又は独禁法第89 条第1 項若しくは第
95 条第1 項第1 号の規定に該当し、 刑が確定( 執行猶予の場合を含む。) したとき。
( 6 ) 地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号) 第1 6 7 条の4 第2 項第2 号に該当すると発注者が認めるとき。
2 前項( 第5 号及び第6 号を除く。) の規定は、 独禁法第7 条の2 第6 項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、 これを適用しないものとする。
3 第1 項の規定は、 発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、 その超過分につき、 発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 第1 項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、 当該契約に係る支払済みの代金のESCOサービス料に対する割合に相当する部分について、 当該代金の支払いの日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息 を付さなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第6 5 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 発注者は、 その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日からESCOサービス料支払いの日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 発注者の支払うべきESCOサービス料を相殺し、 なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、 発注者は、 受注者から遅延日数につき当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
( 既存設備の取扱い)
第6 6 条 既存設備に不具合または損害等が生じたときは、帰責事由のある発注者又は受注者が責任を負うものとする。 ただし、 発注者及び受注者のいずれの責に帰さない場合には、 不具合の解消方法及び費用負担について協議して対処した上で、 第1 6 条に基づくベースラインの調整等、以降の省エネルギーサービスについても協議して定めるものとする。
( 契約の保証)
第6 7 条 受注者は、 この契約の締結と同時に、 現金又は国債、 地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、 契約保証金を納付しなければならない。 ただし、 発注者がその必要がないと認めたときは、 受注者は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、 当該契約保証金は、 この契約に基づく受注者の債務が完了したときに返還する。
3 契約保証金には利子を付さない。
( 保険)
第6 8 条 受注者は、 火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、 当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
( 天災等不可抗力)
第6 9 条 暴風、 豪雨、 洪水、 高潮、 地滑り、 落盤、 地震、 火災、 有毒ガスの発生、 その他自然災害若しくは騒乱、 暴動、 戦争その他人為的な現象であって、 発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの( 以下「 不可抗力」 という。) により、 この契約に基づく義務を履行できない場合は、 発注者と受注者とが協議の上、 次のいずれかによることとする。
( 1 ) 不可抗力による状況が改善されるまで、 履行不能になった発注者又は受注者の義務を一時停止し、 この契約を有効なものとして継続する。
( 2 ) 発注者又は受注者が他方に対しての義務を履行することが不可能な事態においては、 10 日前までに発注者は受注者に受注者は発注者に通告を行った上で、 契約を終了する。
( 3 ) 前号の規定により改修工事等の期間に契約を終了した場合は、 受注者は、 ESCO
設備の所有権を発注者と受注者との合意に基づく金額で発注者に譲渡する。
( 契約不適合責任)
第70 条 発注者は、引き渡された成果物が契約不適合であるときは、受注者に対し、 成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、 発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、 その期間内に履行の追完がないときは、 発注者は、 その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、 次の各号のいずれかに該当するときは、 催告することなく、 直ちに代金の減額を請求することができる。
( 1 ) 履行の追完が不能であるとき。
( 2 ) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 3 ) 契約の性質又は発注者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、 受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
( 4 ) 前3 号に掲げる場合のほか、 発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 契約不適合責任期間等)
第7 1 条 発注者は、 引き渡された成果物に関し、 引渡しを受けた日( 成果物の引渡し
がない場合にあっては、 事業が完了した日) から1 年以内でなければ、 契約不適合を理由とした履行の追完の請求 、損 害賠償の請求 、代 金の減額の請求又は契約の解 除( 以下この条において「 請求等」 という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、 具体的な契約不適合の内容、 請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この条にお いて「 契約不適合責任期間」 という。) の内に契約不適合を知り、 その旨を受注者に 通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項の規定する方 法による請求等をしたときは、 契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、 第1 項の請求等を行ったときは、 当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、 民法の消滅時効の範囲で、 当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各号の規定は、 契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、 契約不適合に関する受注者の責任については、 民法の定めるところによる。
6 民法第6 3 7 条第1 項の規定は、 契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、 成果物の引渡しの際( 成果物の引渡しがない場合にあっては、 事業が完了した際) に契約不適合があることを知ったときは、 第1 項の規定にかかわらず、 その旨を直ちに受注者に通知しなければ、 当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、 受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、 この限りではない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは、 発注者は当該契約不適合を理由として、 請求等をすることができない。 ただし、 受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、 この限りでない。
9 第1 項の規定にかかわらず、 契約不適合責任期間について契約書類( この契約書を除く。) で特別の定めをした場合は、 その契約書類の定めるところによる。
( 紛争の解決)
第72 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、 発注者と受注者は、 協議のうえ調停人を選任し、 当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、 紛争の処理に要する費用については、 発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、 発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、 事業責任者の事業の実施に関する紛争、 受注者の使用人又は受注者から事業を委任され、 又は請け負った者の事業の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、 第8 条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、 発注者及び受注者は、 第1 項のあっせん又は調停の手続を請求することができな
い。
3 第1 項の規定にかかわらず、 発注者又は受注者は、 必要があると認めるときは、 同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法( 平成8 年法律第1 0 9 号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和
2 6 年法律第2 2 2 号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、 申し出により、 この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間に第1 項の調停人を立ち会わせ、 当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。 この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
( 契約終了後の本契約の効力)
第73 条 第11 条、 第3 1 条第3 項、 第3 3 条第4 項及び第5 項、 第3 4 条、 第3 5条、 第3 6 条、 第3 7 条、 第4 8 条、 第5 2 条、第5 7 条、 第5 8 条、 第5 9 条、 第
60 条、 第62 条、 第63 条、 第64 条、 第65 条、 第6 9 条第2 号及び本条の規定は、 本契約終了後も有効とする。
(協 議)
第74 条 この契約に定めのない事項については、 地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号) によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を遵守し、同法第66条第2項の個人情報取扱事務の受注者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(罰則の教示等)
第3 受注者は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 受注者は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第176条又は第180条の違反行為をしたときは、法により懲役又は罰金に処されること(法第183条により、日本国外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
3 受注者は、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第178条、第179条又は第1
82条の違反行為をしたときは、法第184条により、受注者に対しても、罰金刑が科されることを十分認識し、本件業務を処理しなければならない。
(収集の制限)
第4 受注者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合又は発注者が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。持ち出しの承諾を得た場合においても、パスワード、ICカード、生体情報等(以下「パスワード等」という。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。
(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。特に事故を防ぐため、複数の者による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずること。
(4) 個人情報の漏えい等の防止のため、個人情報の秘匿性等その内容に応じてスマートフォン、USB
メモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限を行うこと。また、作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込ませない等の漏えいを防止する措置を講ずること。
(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられるアプリケーションをインストールしないこと。また、アプリケーションやソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずること。
(6) 本件業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本件業務の適切な履行に必要な教👉及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。
(7) 受注者は、本件業務の個人情報を情報システムで取り扱う場合、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、以下のとおり安全を確保しなければならない。
ア (アクセス制御)パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)し、IDやパスワードを設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。
イ (アクセス記録)当該個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及び必要に応じてアクセス記録を分析する等の措置を講ずること。
ウ (アクセス記録)アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずること。
エ (アクセス状況の監視)当該個人情報への不適切なアクセスの監視のため、個人情報を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合には、必要に応じて警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の措置を講ずること。
オ (管理者権限の設定)情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を必要最小限とする等の措置を講ずること。
カ (外部からの不正アクセスの防止)個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずること。
キ (情報システムにおける個人情報の処理)個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は速やかに再利用できない状態まで消去し、不正利用を防止するため必要な対策を講ずること。
ク (暗号化) 情報の不正利用を防止するために必要な暗号化を講ずること。
ケ (端末の限定)本件業務を処理する端末を限定するために必要な措置を講ずること。
コ (端末の盗難防止等)端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずること。
サ (第三者の閲覧防止)端末の使用に当たっては、個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずること。
シ (入力情報の照合等)情報システムで取り扱う個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人情報の内容の確認、既存の個人情報との照合等を行うこと。
ス (バックアップ)個人情報の重要度に応じて、復元可能なバックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずること。
セ (情報システム設計書等の管理)個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について
外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずること。
ソ (入退管理)個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の従事者の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずること。また、個人情報を記録する媒体を保管するための施設(以下「保管施設」という。)を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずること。
タ (入退管理)情報システム室等について、必要があると認めるときは、出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずること。
チ (入退管理)情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)し、IDやパスワードを設定する等の入退の管理に関する必要な措置を講ずること。
ツ (情報システム室等の管理)外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等及び保管施設に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずること。
テ (情報システム室等の管理)災害等に備え、情報システム室等及び保管施設に耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずること。
(返還、廃棄等)
第6 受注者は、本件業務を処理するために発注者から提供され、又は自らが収集した個人情報について、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、発注者の指定した方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。
2 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際して発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 受注者は、本件業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で発注者に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者(以下「再委託先」という。)にその処理を委託してはならない。
2 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、その他発注者が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、発注者が事前に承諾した場合に限り、受注者は、本件業務の一部を再委託先に委託することができる。この場合において、受注者は、再委託先に対し、受注者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(目的外の使用等の禁止)
第8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第10 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査又は検査)
第11 発注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、必要に応じて受注者及び再委託先に対して、監査又は検査(実地検査含む。)を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本件業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時における報告)
第12 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずること。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には、当該端末等からの通信を遮断するなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(従事者に行わせることを含む。)ものとする。
3 受注者は、前々項の規定による報告後も、事故の発生した経緯、被害状況等を継続して調査し報告しなければならない。
4 発注者は、受注者から事故発生に関する報告があった場合、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(損害賠償)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第14 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。
(協議)
第15 受注者は、本業務の仕様書に定めのない方法で個人情報を取り扱う場合には、予め発注者と協議を行うこと。