Contract
電 気 需 給 約 款
【myでんき版】(東北電力エリア)
2022年11月1日実施
目次
目次
電気需給約款
(1)この電気需給約款【myでんき版】(東北電力エリア)(以下、「本約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客様に対して、当社が、電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。なお、お客様と当社との電気の小売供給契約(以下、「需給契約」といいます。)と本約款とをあわせて、以下、「本契約」といいます。
(2)本約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用されません。
(3)青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県
(4)本約款は、2022年11月1日より実施いたします。
(5)本約款は、「ENEOSでんき」には適用されません。
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第548条の4に基づき、約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款【myでんき版】(東北電力エリア)によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、その効力発生日を定めた上で、当社のウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により、あらかじめお客様にお知らせいたします。
① お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合
② 法令、条例、規則等の制定又は改廃により、本約款の変更が必要な場合
③ 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合
④ 燃料費の高騰等により本約款の変更が必要な場合
⑤ みなし小売電気事業者(2016年3月31日時点において、電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者で、お客様の需要場所を供給区域としていた小売電気事業者をいいます。)の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係数等が変更された場合
⑥ その他当社が必要と判断した場合
(2) 当社は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、当社の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。ただし、当該変更が法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものである場合、電気事業法その他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこれを行わないものといたします。なお、この場合の供給条件の説明については、電磁的方法等当社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) xx、その他季
次の表に定める期間をいいます。
区分 | 対象期間 |
xx | 毎年7月1日から9月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間 |
(11) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、本約款に定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整に係る調整単価及びその他手数料には、消費税等相当額を含みます。
(12) 送配電会社
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、本約款においては東北電力ネットワーク株式会社をいいます。
(13) 需要場所
お客様が電気を使用される場所をいい、原則として、以下のように取り扱います。
① 1構内又は1建物を1需要場所といたします。なお、構内とは、柵(xxを含む。)、塀、溝、その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として各建物が同一会計主体に属するものをいいます。また、建物とは、他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる1建物をいいます。
② 上記①にかかわらず、隣接する複数の構内の場合において、送配電会社が1需要場所と認めるときは、1需要場所といたします。
(14) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、送配電会社の電線路又は引込線とお客様の電気設備との接続点といたします。
(15) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、送配電会社によって設置された記録型計量器により計量される値(キロワット)をいいます。
(16) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(17) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1 日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月
31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、
10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間又は12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(18) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(19) 再点
お客様が当社との需給契約を新たに締結することに伴い、需要場所において停止中であった電気の供給を再点することをいいます。
(20) 負荷率
次の算式により算出された値をいいます。
当月の使用電力量(キロワット時) | |||||||
負荷率 (パーセント) | = | × | 100 | ||||
契約容量(キロボルトアンペア) 又は契約電力(キロワット) | |||||||
× | 24時間 | × | 料金算定期間の日数 |
(21) 供給地点特定番号
電気の小売供給契約を受ける者の需要場所を特定できる番号をいいます。
(22) 送配電会社
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいいます。
(23) 託送約款等
電気事業法第18条に規定され、送配電会社が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(24) 媒介者等
お客様と当社との需給契約又は変更等について、媒介又は代理を業として行う者をいいます。
(25) 供給条件の説明
電気事業法第2条の13第1項にもとづく小売電気事業者又は媒介者等による供給条件の説明をいいます。
(26) スイッチング
同一需要場所において電気の使用を継続される状態で、お客様が電気の小売供給を受ける小売電気事業者を他の小売電気事業者に切替えることをいいます。
本契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりといたします。
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、低圧電力(動力)については、第10条(4)を適用した場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットといたします。
(2) 使用電力量の単位は1キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット(1W)又は1ボルトアンペア(1VA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(1kVA)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率及び負荷率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
(1) 契約の申込み
お客様が新たに需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ次の事項及び本約款を承認の上、所定の方法に従って申込みをしていただきます。
① 送配電会社の託送約款等におけるお客様に関する事項を遵守すること。
② 需給契約に必要なお客様の情報を送配電会社が当社に対し提供すること。
(2) 契約の成立
需給契約は、お客様の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。当社は、原則として電力広域的運営推進機関より契約の切り替えが可能である旨の通知を受領した上で、その任意の裁量により承諾するか否かを判断いたします。
(3) 契約の期間
契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日の属する年の翌年の12月31日までといたします。ただし、契約期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも需給契約の終了の意思表示がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この定めにより需給契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づく書面の交付については、当該更新後の契約期間に関する事項(関係法令等において要求される場合は、当社の名称及び住所、変更年月日及び供給地点特定番号を含みます。)のみを記載すれば足りるものといたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当社が適当と判断した方法により、あらかじめお客様にお知らせいたします。
(4) 契約の単位
当社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。ただし、電灯又は小型機器と動力をあわせて使用する需要で、第7条に定める電灯需要と動力需要とをあわせて契約する場合を除きます。
(5) 契約書の作成
特別の事情がある場合において、お客様が希望されるとき又は当社が必要とするときを除き、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたしませ
ん。
(1) 供給の開始
① 当社は、お客様の需給契約の申込みを承諾したときには、送配電会社と調整の上、需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
② 当社は、当社と送配電会社との調整、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客様と協議の上、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(2) 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
① 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合において、当社及び送配電会社が同意するとき
② その他技術上、経済上やむをえない場合において、当社及び送配電会社が同意するとき
契約種別は、次のとおりといたします。
需 | 要 | 区 | 分 | 契 | 約 | 種 別 | ||||
電 | 灯 | 需 | 要 | 従 | 量 | 電 | 灯 | A | ||
B | ||||||||||
C | ||||||||||
動 | 力 | 需 | 要 | 低 | 圧 | 電 | 力(動力) |
(1) 適用条件
(ア) 従量電灯A
電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流(交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。)が5アンペア以下である場合に適用いたします。
(イ) 従量電灯B
電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
① 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
② 1需要場所において低圧電力(動力)とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式、供給電圧及び周波数は、次のとおりといたします。
(ア) 標準プラン-従量電灯A
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルト若しくは
200ボルト又は交流単相3線式標準電圧100ボルト若しくは200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。
(イ) 標準プラン-従量電灯B
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルト又は交流単相3線式標準電圧100ボルト若しくは200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルト又は交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
(ア) 従量電灯A
契約電流は、5アンペアといたします。
(イ) 従量電灯B
新たに電気を使用される場合の契約電流は、10アンペア、15アンペア、2
0アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペア又は60アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。ただし、スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の需要場所における契約電流を引き継ぐものといたします。
なお、送配電会社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、送配電会社は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。電流制限器の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。
(4) 電気料金
電気料金は、最低料金または基本料金、電力量料金、第11条(1)によって算定された燃料費調整額及び附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
① 最低料金(従量電灯Aの場合)
適用 | 最低料金(税込) |
1契約につき最初の7キロワット時まで | 261円80銭 |
② 基本料金(従量電灯Bの場合)
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 基本料金(税込) |
10アンペア | 330円00銭 |
15アンペア | 495円00銭 |
20アンペア | 660円00銭 |
30アンペア | 990円00銭 |
40アンペア | 1,320円00銭 |
50アンペア | 1,650円00銭 |
60アンペア | 1,980円00銭 |
③ 電力量料金
電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。なお、最低料金適用電力量とは、1契約につき、最低料金が適用される電力量をいいます。
(ア) 従量電灯Aの場合
適用 | 電力量料金単価 (税込) |
最低料金適用電力量を超える1キロワット時につき | 18円57銭 |
(イ) 従量電灯Bの場合
適用 | 電力量料金単価 (税込) |
最初の120キロワット時までの 1キロワット時につき | 18円38銭 |
120キロワット時を超え300キロワット時までの 1キロワット時につき | 24円43銭 |
300キロワット時を超える1キロワット時につき | 27円23銭 |
(1) 適用条件
電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
① 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電力(動力)とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルト又は200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルト若しくは200ボルト又は交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
新たに電気を使用される場合の契約容量は、次の①又は②のいずれかによるものとし、これにより難い場合には、お客様と当社との協議により定めるものといたします。ただし、 スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。
① 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備毎に別表2「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表3「契約
負荷設備の総容量の算定」によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアを超える部分につき | 65パーセント |
② お客様が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表4「契約容量及び契約電力の算定方法」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社又は送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、第11条(1)によって算定された燃料費調整額及び附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
① 基本料金
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 基本料金(税込) |
1キロボルトアンペアにつき | 330円00銭 |
② 電力量料金
電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。
従量区分 | 電力量料金単価 (税込) |
最初の120キロワット時までの 1キロワット時につき | 18円38銭 |
120キロワット時を超え300キロワット時までの 1キロワット時につき | 24円43銭 |
300キロワット時を超える1キロワット時につき | 27円23銭 |
(1) 適用条件
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
① 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
② 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、1
0アンペアを1キロワットとみなします。)又は契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。ただし、当社及び送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルト若しくは200ボルト又は交流単相3線式標準電圧100ボルト若しくは200ボルトとすること
があります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
新たに電気を使用される場合の契約電力は 、次の①又は②のいずれかによるものとし、これにより難い場合には、お客様と当社との協議により定めるものといたします。た だし、 スイッチングの場合は、原則として他の小売電気事業者との需給契約終了時点 の契約電力を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客様が電気を使用され る前の需要場所における契約電力を引き継ぐものといたします。
① 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表2「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(ア)の係数を乗じてえた値の合計に(イ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客様に施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表4「契約容量及び契約電力の算定方法」に準じて算定し、(イ)の係数を乗じないものといたします。
(ア)契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(イ)上記(ア)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットを超える部分につき | 70パーセント |
② お客様が契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表4「契約容量及び契約電力の算定方法」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社及び送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、第11条(1)によって算定された燃料費調整額及び附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
① 基本料金
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 | 基本料金(税込) |
1キロワットにつき | 1,155円00銭 |
② 電力量料金
電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、その1か月の料金算定期間終了日がxxに属する場合にはxx料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。
使用電力量 | 電力量料金単価(税込) | |
1キロワット時につき | xx料金 | その他季料金 |
15円95銭 | 14円50銭 |
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯又は小型機器を使用することはできません。
(1) 燃料費調整額の算定
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量に、以下の方法により算定される燃料費調整単価を適用して算定いたします。
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ = 別表1に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、
1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。また、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお、燃料価格Xは別表1に定めるものといたします。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-X円)×(2)の基準単価÷1,000
③ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の5月の検針日又は計量日から 6月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の6月の検針日又は計量日から 7月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の7月の検針日又は計量日から 8月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年4月1日から | その年の8月の検針日又は計量日から |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
6月30日までの期間 | 9月の検針日又は計量日前日までの期間 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の9月の検針日又は計量日から 10月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の10月の検針日又は計量日から 11月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の11月の検針日又は計量日から 12月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | その年の12月の検針日又は計量日から 翌年の1月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日又は計量日から 2月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日又は計量日から 3月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日又は計量日から 4月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
毎年12月1日から 翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日又は計量日から 5月の検針日又は計量日の前日までの期間 |
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、別表1に定めるものといたします。
(1) 検針又は計量の主体及び方法
お客様が使用する電力量、最大需要電力及び力率は、送配電会社によって設置された計量器により計量された値といたします。
(2) 検針又は計量不能の措置
送配電会社の計量器の故障等により計量値が正しくえられなかった場合、お客様と当社による協議を踏まえ、当社と送配電会社との協議により決定した値といたします。ただし、送配電会社が直接お客様と協議する場合には、お客様と送配電会社との協議により決定した値といたします。
(3) 計量器の設置の費用
計量器、その付属装置及び通信設備等は、原則として送配電会社の所有とし、送配電会社の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等で特に多額の費用を要するものについては、お客様の負担とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。
(4) 計量器の設置場所の提供等
計量器、その付属装置及び通信設備等の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。計量器、その付属装置及び通信設備等の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所とし、お客様、当社及び送配電会社の協議によって定めます。お客様の希望によって計量器、その付属装置又は通信設備等の取付位置を変更する場合は、当社は、送配電会社が請求する工事の実費及び第三者への支払いに必要な手数料を申し受けます。
(1) 電気料金の算定
電気料金は、契約プラン毎に、第8条から第11条の規定に従って算定するものといたします。
(2) 電気料金の適用開始の時期
電気料金は、需給開始日から適用いたします。
(3) 検針又は計量
① 検針日は、送配電会社が実際に検針を行った日又は検針を行ったものとされる日といたします。
② 計量日は、送配電会社が設置した記録型計量器に使用電力量、最大需要電力等の値が記録される日といたします。
(4) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、電気の供給を開始し、再点し、若しくは停止し、又は本契約が終了した場合を除き、原則として前月の検針日又は計量日から当月の検針日又は計量日の前日までの期間といたします。
(5) 日割計算
当社は、上記(4)に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。
① 基本料金は、以下の算式により算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。
基本料金 = 1か月の基本料金×(日割計算対象日数÷暦日数)
なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の
供給の再点日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。
② 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量(ただし、需給契約を終了する場合、送配電会社から通知される接続供給電力量(送配電会社が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいい、以下同じ。))により算定するものとし、従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の第1段階料金適用電力量又は第2段階料金適用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
第1段階料金適用電力量=120キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、最初の120キロワット時までの1キロワッ
ト時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=300キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数
- 第1段階料金適用電力量
なお、第2段階料金適用電力量とは、120キロワット時を超え300キロワット
時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(1) 支払義務
お客様の電気料金の支払義務が発生する日(以下「支払義務発生日」といいます。)は、次の①及び②の場合を除き、検針又は計量日といたします。ただし、検針日又は計量日に、送配電会社から接続供給電力量を当社が受領できなかった場合は当該接続供給電力量を当社が受領した日を支払義務発生日とし、接続供給電力量の値の欠損等によ
り、当社が電気料金の算定ができなかった場合は、当社が電気料金の算定を行った日を支払義務発生日といたします。
① 第12条(2)の場合は、当社と送配電会社との協議の整った日の属する月の末日といたします。
② 本契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) 支払期日
① 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払期日が日曜日又は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。なお、第17条に基づき債権譲渡が行われる場合において、同条に定める代理請求事業者が支払期日に関しお客様に対し別途の通知を行う場合には、支払期日は当該通知の内容に従います。また、電気料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
② 上記①にかかわらず、送配電会社から当社へのお客様の使用電力量の検針又は計量にかかるデータ提供が著しく遅延した場合には、当社は当該月の電気料金を翌月分の請求と合算することがあります。この場合には、第15条(1)に定める延滞利息は申し受けいたしません。
③ 上記①にかかわらず、第15条(1)に定める延滞利息は、お客様が延滞利息の算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
④ お客様が以下のいずれかに該当する場合には、当該各事由が生じた日に支払義務が生じ、直ちにお支払いいただくものといたします。
(ア) お客様が振り出し、若しくは引き受けた手形又は振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
(イ) お客様が破産、民事再生、会社更生、特別清算及びこれらに類する法的申請の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
(ウ) お客様が、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(エ) お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 支払方法
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはその都度、お客様には次のいずれかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。
① 口座振替による場合
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じた払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお客様に負担していただきます。
② クレジットカードによる場合
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。
③ 初回のお支払いその他の場合
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができないときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。なお、支払いに要する費用はお客様に負担していただきます。
(4) 明細書の通知
当社は、電気料金その他の請求額の明細書を所定のウェブサイトへ掲載することを通じて、電子データによりお客様に通知いたします。当該ウェブサイトへの明細書情報の掲載の時点をもって、当社によるお客様への請求が行われたものといたします。ただし、お客様が明細書を紙面により発行することをご希望される場合には、郵送により通知いたします。この場合、お客様には、附則第2条(明細書等の発行手数料)定める手数料を支払っていただきます。また、この場合であっても、当社によるお客様への請求は、明細書情報の当該ウェブサイトへの掲載の時点をもって行われたものといたします。
(1) 支払遅延の際の延滞利息
お客様が電気料金を支払期日までに支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、請求料金(消費税等相当額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を除いた金額といたします。)に対して、年率10パーセントの延滞利息をお客様に申し受けます。ただし、下記(3)に定める異議申し立てが生じた場合は、支払期日に代わって取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
(2) 支払過誤の際の措置
当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則として当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(3) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客様に提示する明細書の内容に関する異議がある場合には、お客様は当該明細書が所定のウェブサイトへ掲載された日又は郵送によりお客様に到達した日から
10日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、お客様に回答をし、又はお客様と当社による協議を求めるものとし、お客様と当社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、第14条(2)に定める支払期日に代わる期日をお客様と当社で決定いたします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから30日を経過してもなお協議が整わない場合は、当社は新たな支払期日をお客様に通知し、電気料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により電気料金が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(1) 当社は、供給の開始若しくは再点に先だって、又は供給継続の条件として、予想月額電気料金の3か月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。
(3) 当社は、本契約が終了した場合又は支払期限を超過してもなお電気料金の全部又は一部を支払われなかった場合には、保証金及びその利息をお客様の支払額に充当することがあります。お客様が第20条(3)②から④のいずれかに該当する場合、本契約に基づく債務に関して期限の利益を放棄するものといたします。
(4) 当社は、保証金について、年0.05パーセントの単利の利息を付します。なお、円未満の端数は切り捨て、xxを付す期間は、預かり日からお返しする日の前日又は充当する日の前日までの期間といたします。ただし、当社があらかじめお知らせした予定日にお客様の都合によって保証金をお返しできなかった場合、その期間は、利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、上記(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
(1) 当社は、媒介者等を通じて電気料金等をお支払いいただくお客様について当社の電気料金債権等を、当社が定める第三者(以下「代理請求事業者」といいます。)に当社の任意の判断により譲渡することができるものとし、お客様は、第5条(1)に定める申込みをもって当該譲渡をあらかじめ承諾したものとします。当社による電気料金債権等の譲渡に関して、当社及び代理請求事業者は、お客様への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略できるものといたします。
(2) 上記(1)の規定により譲渡する債権に関する取扱いは、第14条及び第15条にかかわらず、お客様と代理請求事業者の定めるところによることができるものといたします。
(3) お客様は、当社が上記(1)の規定により代理請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号等の情報(代理請求事業者がお客様へ電気料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が代理請求事業者へ提供する場合があることに、第5条(1)に定める申込みをもってあらかじめ同意したものといたします。
(4) お客様は、当社が上記(1)の規定に基づき代理請求事業者へ譲渡した債権に係る情報
(お客様から代理請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を代理請求事業者が当社に提供する場合があることに、第5条(1)に定める申込みをもってあらかじめ同意したものといたします。
(1) 力率の保持
① 需要場所の負荷の力率は、原則として85%以上に保持していただきます。
② 技術上必要がある場合、当社はお客様に対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお、進相用コンデンサを開閉していただいたときの1か月の力率は、必要に応じてお客様と当社との協議によって定めます。
(2) 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、及び送配電会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客様の承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客様は当社及び送配電会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(3) 電気の使用に伴うお客様の協力
お客様の電気の使用が、次の①から⑤の原因等で他のお客様の電気の使用を妨害し、
若しくは妨害するおそれがある場合、又は送配電会社の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客様の負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものといたします。この場合、特に必要があるときは、送配電会社がお客様の負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
① 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
② 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
③ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
④ 著しい高周波又は高調波を発生する場合
⑤ その他①から④に準ずる場合
(4) 施設場所の提供等
お客様又は当社が、送配電会社から電気の供給に伴う設備の施設場所、工事のために 必要な用地等の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。
(5) 保安等に対するお客様の協力
① お客様は次の場合に、当社と送配電会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(ア) 引込線、計量器等お客様の需要場所内の送配電会社の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあるとお客様が認めた場合
(イ) お客様の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客様が認めた場合
② お客様が送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更又は修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を送配電会社と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をした後、その物件が送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を送配電会社と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更については、お客様と送配電会社とで協議をしていただきます。
③ 必要に応じて供給開始に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客様と送配電会社とで協議をしていただきます。
④ お客様の電気工作物に関する送配電会社の定める技術基準等への適合性について送配電会社が調査を行う場合、お客様に協力していただきます。また、お客様が電気工作物の変更の工事を行った場合には、すみやかに当社及び送配電会社に通知していただきます。
(6) 技術基準の遵守等
お客様が電気設備を送配電会社の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電会社の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客様が発電設備を新たに送配電会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、上記(3)に準じて取り扱うとともに、当社は、送配電会社の定める発電設備系統連系サービス要綱に準じて、当該発電設備についてアンシラリーサービス料その他の費用を申し受けることがあります。
(7) 託送供給等約款上の需要家に関する事項の遵守
上記のほか、お客様に、送配電会社が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守していただきます。
(8) 適正契約の保持
当社は、負荷率が100パーセントを超えた場合、最大需要電力がその契約電力を超過した場合等、お客様との需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場
合には、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
(1) お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
① 保安上の危険のため緊急を要する場合
② お客様が需要場所内の送配電会社の電気設備を故意に損傷し、又は、亡失して送配電会社又は当社に重大な損害を与えた場合
③ 送配電会社以外の第三者が需要場所における送配電会社の電線路又は引込線とお客様の電気設備との接続を行った場合
(2) 当社が第20条(2)又は(3)の規定に基づき、お客様との需給契約を解約又は解除する場合には、当社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼いたします。
(3) お客様が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
① お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
② 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
③ 第18条(2)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
④ 第18条(3)によって必要となる措置を講じない場合
⑤ 需給契約に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合
(4) 上記(1)から(3)までの場合以外でも、お客様が本契約に反した場合には、当社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
(5) 上記(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社又は送配電会社は、送配電会社の設備又はお客様の電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
(6) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、又はお客様に電気の使用を制限し、若しくは中止していただくことがあります。
① 電気工作物に故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合
② 電気の供給設備の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
③ 非常変災の場合
④ 送配電会社が電気の供給を中止し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止する要請を行った場合
⑤ その他保安上必要がある場合
(7) 本条の規定により電気の供給を停止し、又は電気の供給を中止、若しくはお客様に電気の使用を中止していただく場合には、その停止又は中止期間中については、まったく電気を使用しない場合の基本料金を日割計算して電気料金を算定いたします。電気の使用の制限の場合には、第8条(4)、第9条(5)及び第10条(5)に基づき使用電力量に応じて料金を算定いたします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由により当社に損害が生ずる場合には、お客様に当社の損害を賠償していただきます。
(1) 契約内容の変更
① 申込み
お客様が契約内容の変更を希望する場合には、あらかじめ当社所定の方法に従って申込みをしていただきます。過去に契約内容の変更を行ったお客様は、次の
②により定まる契約内容の変更日が、直前の契約内容の変更日から1年間が経過した日以降である場合に限り、当該変更の申込みをしていただくことができます。当社は、お客様の変更の申込みを受けた上で、承諾するか否かをその任意の裁量により決定いたします。
② 変更日
契約内容の変更は、原則として、当社がお客様の変更の申込みを承諾した日以降に到来する検針日又は計量日をもって実施いたします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではなく、また、契約内容の変更に伴う工事が必要な場合は、原則として、工事完了の日以降に到来する検針日又は計量日をもって実施いたします。
(2) 契約の解約
① お客様が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の15日前までに当社所定の方法に従って申込みしていただきます。
② 第19条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客様が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、お客様に対する通知により需給契約を解約することがあります。
③ お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の15日前までに書面にてお知らせいたします。
(ア) お客様が料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
(イ) お客様が他の需給契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
(ウ) 本契約によって支払いを要することになった料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金等相当額その他本契約から生じる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(エ) その他お客様が本契約に違反した場合
④ 当社は、原則として、本条により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力していただきます。
(3) 契約の解除
当社は、お客様が以下の場合、又は以下の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部又は全部を解除することができるものといたします。この場合、解除の15日前までに通知いたします。ただし、電気事業法その他の法令により認められる場合には何らの催告を要せず解除することができるものといたします。
① 本契約の不履行の場合
② 仮差押え、仮処分、強制執行、及び競売等の申請、並びに破産、特別清算、民事再生、会社更生その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの開始の申立てを受けた場合、又は自らこれらの申立て若しくは特定調停、清算手続きを開始した場合
③ 公租公課の滞納処分又は保全処分を受けた場合
④ 手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に至った場合、又は電子債権記録機関の取引停止処分若しくはこれに準じる処分を受けた場合
(1) 供給開始に伴う工事費負担金等相当額の負担
本契約に基づく供給開始に当たって、当社が送配電会社からお客様にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客様にその工事費等に相当する金額を負担していただきます。
(2) 契約変更に伴う工事費負担金等相当額の負担又は料金等の精算
(ア) お客様の契約電力の変更により、当社が送配電会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客様にその工事費等に相当する金額を負担していただきます。
(イ) お客様が契約電流、契約容量又は契約電力を新たに設定し、又は増加された日以後1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、又は契約電流、契約容量若しくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、原則として需給契約の終了又は変更の日までに、送配電会社の託送供給等約款に基づき請求された料金及び工事費の精算額をお客様から申し受けます。ただし、送配電会社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、又は非常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。
(3) 供給設備の位置変更に伴う工事費負担金等相当額の負担
お客様の都合により送配電会社の供給設備を変更し、当社が送配電会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客様にその工事費等に相当する金額を負担していただきます。
(4) 契約電力変更後に本契約を解約又は契約電力を再変更する場合の工事費負担金等相当額の負担
お客様の都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客様の都合により契約期間の途中で本契約を解約し、又は更に変更した当該契約電力を契約期間の途中で再度変更した結果、当社が送配電会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客様にその工事費等に相当する金額を負担していただきます。
(5) その他
その他お客様の都合に基づく事情により当社が送配電会社から託送供給等約款に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客様にその工事費等に相当する金額を負担していただきます。
(6) 本条の適用
お客様の都合によって供給開始に至らないで本契約を解約又は変更される場合であっても、本条各号の規定を準用いたします。
(1) 損害賠償
① 当社の故意又は過失によって、お客様が損害を受けた場合には、当社はお客様に対してその賠償責任を負います。
② お客様の故意又は過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客様に当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
③ お客様が電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、又は一部の支払を免れた場合には、当社はお客様に対し、その免れた金額の3倍に相当する金額を申し受けることがあります。免れた金額とは、本契約に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間といたします。
(2) 損害賠償の免責
① 第19条によって電気の供給を停止した場合、又は第20条によって本契約が終
了した場合には、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
② 当社に故意又は過失がある場合を除き、当社はお客様が漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 不可抗力による免責
お客様及び当社は、次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないことといたします。
① 地震等の天災地変が起きた場合
② 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
① 上記(1)で定める不可抗力を原因として本契約の履行ができない場合、お客様又は当社は本契約の一部又は全部を解約することができます。
② 上記①の解約に伴う損害については、お客様及び当社は互いに賠償責任を負わないことといたします。
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
お客様と当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
本契約は期間満了、解約又は解除により終了いたします。ただし、本契約に基づく電気料金支払義務その他の債権債務については、本契約の終了後も、なお存続するものといたします。
(1) お客様及び当社は、相手方が次の①から⑤のいずれかに該当する者(以下、「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものといたします。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団関係者
⑤ その他上記①から④に準ずるもの
(2) お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力と次の①から⑤のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告も要せず、本契約を解除することができるものといたします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(3) お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものといたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④に準ずる行為
(4) お客様及び当社は自己が請負若しくは受託した業務について下請若しくは再委託する場合、次のとおり確約するものといたします。
① お客様及び当社は、各々の下請又は再委託先業者(下請け又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含みます。)が上記(1)に該当しないことを確約し、将来も上記(1)又は上記(2)①から⑤に該当しないことを確約するものといたします。
② お客様及び当社は、各々の下請け又は再委託先業者(下請け又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含みます。)が上記(1)①から⑤に該当することが本契約締結後に判明した場合には、直ちに当該下請け又は再委託先業者との契約を解除し、又は当該契約解除のための措置をとらなければならないものといたします。
③ お客様及び当社は、相手方が上記②の規定に反した場合には、本契約を解除することができるものといたします。
④ お客様及び当社は、各々の下請け若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請け若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、すみやかに不当介入の事実を相手方に報告し、各々協力して捜査機関への通報及び報告を行うものといたします。
⑤ お客様及び当社は、相手方が上記④の規定に違反した場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものといたします。
(5) お客様及び当社は、上記(1)から(4)の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものといたします。
第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1)電気料金
電気料金は、第8条(4)、第9条(5)及び第10条(5)の規定にかかわらず、当分の間、第8条(4)、第9条(5)及び第10条(5)の規定によって電気料金として算定された金額に、次のニによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第
2項に定める納付金単価に相当する金額(消費税等相当額を含みます。)といたします。ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、原則として、2012年7月1日以降に使用される電気に適用いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1か月の使用電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハに定めるその1か月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第9条第1項に定める電気の使用者に該当するお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、上記ニにかかわらず、0円といたします。
また、再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記ニにかかわらず、上記ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
また、お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合、又は再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項若しくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。ただし、第15条(3)に定める異議申し立てが生じた場合は、第14条(2)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
(2)支払い遅延の際の措置
当社は、第15条(1)にかかわらず、その算定の対象となる請求料金から、次のイ、ロ及びハを差し引いた金額に対し、年10パーセントの延滞利息をお客様に申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額並びに上記ハの算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第2条(明細書等の発行手数料)
当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。
発行手数料各1通につき | 明 | 細 | 書 | 110円 | ||
領 | 収 | 書 | 165円 | |||
〔税込〕 | ||||||
支 | 払 | 証 | 明 | 書 | 770円 |
燃料費調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係 数 | α | 0.1152 |
β | 0.2714 | |
γ | 0.7386 | |
燃料価格 | X | 31,000円 |
基準単価 (1キロワット時につき) | 低圧 | 22銭1厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の①、②、③及び④によります。
① けい光灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力 (ワット)×150パーセント | xxの定格消費電力 (ワット)×125パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力 (ワット)×200パーセント |
② ネオンxx
2次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
③ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149以下 | 60 | 60 |
1,556以下 | 70 | 70 |
1,759以下 | 80 | 80 |
2,368以下 | 100 | 100 |
④ 水銀灯
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 160 | 290 | 145 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
① 単相誘導電動機
(ア) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率
100.0パーセントを乗じたものといたします。
(イ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | ― | 160 | 出力(ワット) × 133.0パーセント |
45以下 | ― | 180 | |
65以下 | ― | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
② 3相誘導電動機
換 算 容 量 (入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3パーセント |
出力(キロワット) × 125.0パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
なお、レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別 (携帯型及び移動型 を含みます。) | 最高定格x x 圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア)の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95キロボルトピーク以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 10 | ||
95キロボルトピーク超過 100キロボルトピーク以下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク超過 125キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク超過 150キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5マイクロファラッド超過 3マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
① 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70%
② 上記①以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70%
(5) その他
① 上記(1)から(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客様と当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
② 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
③ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
① 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
② 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(ア) 住宅、アパート、寮、病院、学校及び寺院
1差込口につき 50ボルトアンペア
(イ) 上記(ア)以外の場合
1差込口につき 100ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
契約容量及び契約電力の算定方法
第9条(4)②又は第10条(4)②の場合の契約容量又は契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルト若しくは200ボルト又は交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1,000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1,000