TRENDE 株式会社
電力需給約款(xxx発電設備併設型)
2023 年 2 月 1 日実施
TRENDE 株式会社
目次
第 12 条 (本件発電設備の譲渡および本件物件の明け渡し) 12
第 19 条 (不足量小売供給電力量の計量および検針) 16
第 21 条 (不足量小売供給に関するお客さまの協力) 17
第 23 条 (不足量小売供給の中止または使用の制限もしくは中止) 21
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 333
別紙 5 進相用コンデンサ取付容量基準 422
別紙 6 xxx供給電力量料金 588
別紙 7 不足量小売供給電力料金 62
電力需給約款
(xxx発電設備併設型)
第1章 総則
第1条(目的・適用)
1. この電力需給約款(xxx発電設備併設型)(以下「本約款」といいます。)は、当社に本約款に関する契約申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいたお客さま(低圧で供給を受けるお客さまで、別紙 1 に記載の当社の供給区域内に需要場所があるお客さまに限ります。以下同様とします。)に対して、本申込書に記載された需要場所に、次項以下に従って電気を供給するときの料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. 本約款に基づく当社によるお客さまへの電気の供給は、以下の順序により行われるものとします。ただし、xxx供給(第(1)号にて定義します。)の開始日より前に不足量小売供給(第(2)号にて定義します。)を行う場合は、不足量小売供給のみが行われます。
(1) お客さまが所有または使用する建物(以下「本件建物」といいます。)の屋根または屋上のうち、下記に記載の部分(以下「本件物件」といいます。)に当社がxxx発電設備(以下「本件発電設備」といいます。)を設置して発電した電気の当社からの供給(かかる供給を、以下「xxx供給」といいます。)。
記
本申込書の「xxx発電設備設置住所」欄に記載された建物の屋根部分の全部をいいます。ただし、本申込書に添付された図面がある場合には、当該図面記載の部分のみをいいます。
(2) お客さまがxxx供給による供給量を超えて電気を使用される場合における超過分に相当する量の電気の当社からの小売供給(次条(用語の定義)第(10)号にて定義します。)(かかる供給を以下「不足量小売供給」といい、「xxx供給」と合わせて以下「本件供給」といいます。)。
3. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款(合わせて以下「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
第2条(用語の定義)
以下の各号に定める用語は、本契約においてそれぞれ以下に定める意味で使用します。
(1) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(2) 供給開始日
第 14 条(xxx供給の開始)または第 18 条(不足量小売供給の開始)の規定に基づき、当社がお客さまにxxx供給または不足量小売供給のいずれかを開始した日をいいます。
(3) 供給地点
当社が、本一般送配電事業者から、お客さまに不足量小売供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(4) 契約主開閉器
本契約に基づき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて不足量小売供給において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(5) 契約電流
不足量小売供給において、お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
(6) 契約電力
不足量小売供給において、お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(7) 契約負荷設備
本契約上、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約容量
不足量小売供給において、お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 計量器
計量法の規定に従った計量器その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)をいいます。
(10) 小売供給
本一般送配電事業者が維持し、運用する供給設備を介して、小売電気事業者が、お客さまに電気を供給することをいいます。
(11) 小売電気事業
小売供給を事業として行うことをいいます。
(12) 小売電気事業者
小売電気事業を行うことについて、電気事業法第 2 条の 2 に基づく登録を受けた者をいいます。
(13) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をい
い、別紙 2 に定めるところによります。
(15) 最大需要電力
不足量小売供給において、お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
(16) 需要場所
(a) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱います。なお、この場合において、「1 構内をなすもの」とは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(b) 上記(a)にかかわらず、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所として取り扱います。なお、この場合において、「1 建物をなすもの」とは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、「1 建物をなすもの」とみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(c) 上記(a)および(b)にかかわらず、以下のいずれかに該当する特殊な構内または建物の場合には、次のとおり取り扱います。
(i) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当すると
きは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合に
は、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(ァ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ィ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ゥ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ii) 居住用以外の建物の場合
1 建物に、会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。こ
の場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(iii) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ii)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の 部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部 分に限り(i)に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とします。
(17) 接続供給
当社がお客さまに不足量小売供給を行うために必要となる、当社が本一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(18) 接続供給契約
当社がお客さまに不足量小売供給を行うために必要となる、当社と本一般送配電事業者との接続供給に係る契約をいいます。
(19) 接続供給契約電力
接続供給契約上、当社が一般送配電事業者との関係で、接続供給契約において定められる接続供給に係る契約種別に応じて使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(20) 接続供給電力
接続供給契約に基づき、当社が一般送配電事業者から供給を受ける、接続供給される電気の電力をいいます。
(21) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(22) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する本一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条
第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(23) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(24) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(25) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(26) 燃料費調整額
燃料費の変動を料金に反映させるための制度に基づいて、別紙 3 に記載の方法により算出された値をいいます。
(27) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間、2 月 1 日から 4 月末日までの期
間、3 月 1 日から 5 月末日までの期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日
から 7 月末日までの期間、6 月 1 日から 8 月末日までの期間、7 月 1 日から 9 月末
日までの期間、8 月 1 日から 10 月末日までの期間、9 月 1 日から 11 月末日までの
期間、10 月 1 日から 12 月末日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期
間または 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの、各期間をいいます。
(28) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(29) 本一般送配電事業者
お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
第3条(単位および端数処理)
本契約において使用する単位および端数処理は以下の各号のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量(xxx供給電力量および不足量小売供給電力量をいい、以下同様とします。)の単位は 30 分ごとに表示される最小位までとします。
(5) 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第4条(実施細目)
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまとの協 議によって定めます。なお、お客さまは、本一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、本一般送配電事業者との協議を行っていただく必要があります。
第2章 契約の申込み・成立
第5条(本契約の申込み)
1. 本契約の申込みは、別紙 4 に定める方法により行うものとします。かかる方法によらない本契約の申込みについて、当社は受け付けません。
2. 当社は、以下の場合には、本契約の申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容を承諾しないとき。
(2) 以下のいずれかの事項が満たされないことが当社にとって明らかであるとき。
(a) お客さまが、本件建物を、第 32 条(契約期間)第 1 項に定める本契約の期間にわたり使用する権原を有すること。
(b) お客さまが、本件建物の存する土地(以下「本件土地」といいます。)を、第 32
条(契約期間)第 1 項に定める本契約の期間にわたり利用する権原を有すること。
(c) 本件建物に瑕疵はなく、かつ本件建物が本契約の期間にわたり本事業(第 7 条(本件物件の使用貸借等)第 1 項にて定義します。以下この号において同様とします。)を運営するのに耐え得る構造強度を有していること。
(d) 本件土地、本件建物、本件物件上に本件発電設備の設置を妨げる物件または担保権、用益物権もしくは賃借権その他の負担のないこと。
(e) 本件建物の近隣において本件物件に係る日射量または日照時間を減少させるおそれのある工作物が設置される予定はないこと。
(f) 本件建物の居住者または近隣住民において本件物件における本事業の運営に反対する者はいないこと。
(g) 第 38 条(暴力団排除に関する条項)第 1 項の確約がされること、または第 2 項各号に定める行為を行わないこと。
(h) お客さまが当社以外の小売電気事業者と締結している、需要場所における小売供給に係る契約が、当社による本件供給の開始までに終了すること。
(3) 接続供給契約の締結について、本一般送配電事業者からの承諾が得られないことが当社にとって明らかであるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3. お客さまは、本契約の申込みにあたっては、託送供給等約款における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。
4. お客さまが本約款によって支払を要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
第6条(本契約の成立)
1. 本契約は、当社が、お客さまからの前条(本契約の申込み)第 1 項に従った本契約の申込みを承諾した場合、当該時点において、本約款の定めに従い成立します。
2. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく個別に通知する方法または当社のウェブサイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはかかる取扱いにつきあらかじめ承諾するものとします。本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合には、お客さまが当社問い合わせ先へご連絡いただくことにより再交付します。
第3章 本件物件の使用および本件発電設備の設置等第7条(本件物件の使用貸借等)
1. 当社は、本件発電設備を設置し、xxx発電事業を行うために維持・運用をする事業
(以下「本事業」といいます。)を行うため、お客さまから、本契約の期間中、本件物件を、無償にて借り受けます。また、前条(本契約の成立)に従い本契約が成立した後、当社が本件発電設備で発電した電気を蓄電するための設備(以下「蓄電設備」といいます。)を設置することが可能となった場合で、お客さまが蓄電設備の設置を希望される場合、当社は、お客さまから、本契約の期間中、本件建物または本件土地のうち、蓄電設備の設置に必要な部分(以下「蓄電設備設置場所」といいます。) を、無償にて借り受けます。なお、お客さまが本件建物を所有していない場合、お客さまは、本件建物の所有者から、当社が本項に基づき本件物件または蓄電設備設置場所を無償にて借り受けるために必要な権原を取得し、本契約の期間中にわたり確保するものとします。
2. お客さまは、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、第 14 条(xxx供給の開始)に基づくxxx供給の開始日から 10 年間は、蓄電設備で蓄電した電気または家庭用燃料電池その他の発電設備で発電した電気を需要場所に向けて供給することはできません。ただし、第 23 条(不足量小売供給の中止または使用の制限もしくは中
止)第 1 項に基づき不足量小売供給に係る電気の供給が中止または使用の制限もしくは中止がされた場合(お客さまの責めに帰すべき事由による場合を除きます。)は、この限りではありません。
3. お客さまは、本件建物または本件物件上に、本件発電設備の設置を妨げる物件または担保権、用益物権もしくは賃借権その他の負担がある場合には、当社が本件発電設備の設置工事を開始しようとする日までに、お客さまの責任および費用でこれを除去 し、また、その登記があるときは、これを抹消するものとします。
4. お客さまは、本件発電設備の設置工事、改修工事および変更工事その他本事業の運営に協力するものとします。
5. 法令の施行または改正等によって、建物の屋根の賃貸借について第三者に対する対抗要件制度が導入されその具備が可能となった場合、お客さまは、当社の要請に応じ、第 1 項の使用貸借の賃貸借への変更および当該賃貸借についての対抗要件の具備その
他の、第 1 項に基づく本件物件または蓄電設備設置場所についての当社の使用権限の確保のために必要な協力を行うものとします。
第8条(本件発電設備の設置工事)
1. 当社は、第 6 条(本契約の成立)第 1 項に従って本契約が成立した場合、お客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、本件発電設備の設置工事の開始日および工事期間を定め、お客さまに通知します。また、当社は、本件発電設備の設置工事の開始日までに、本件発電設備の仕様その他の図面をお客さまに提出するものとします。なお、当社は、天候等のやむをえない理由によって、(i)お客さまに通知した本件発電設備の設置工事の開始日に設置工事を開始することができないこと、または(ii)お客さまに通知した工事期間内に設置工事が終了しないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、本件発電設備の設置工事の開始日または工事期間を定めることとします。
2. 当社は、本件建物または本件物件において本件発電設備の設置に係る事前調査、設置工事その他本事業に必要な一切の行為(当社の従業員または業務委託先による立入検査・荷重検査を含みますが、これらに限られません。)(以下「事前調査・設置工事等」といいます。)を行うことができるものとします。
3. お客さまは、第 6 条(本契約の成立)第 1 項に従って本契約が成立した後、速やか に当社に対して、本件建物の図面、仕様書その他の設計図書を交付するものとし、その他事前調査・設置工事等に必要となる一切の協力を行うものとします。
4. 事前調査・設置工事等に係る費用等は、全て当社が負担するものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由がある場合は、お客さまが当該費用等を負担するものとします。
5. 事前調査・設置工事等に関して第三者に損害が生じた場合、当社がその損害を賠償するものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由に基づく場合は、お客さまが当該損害を賠償するものとします。
6. 蓄電設備を設置する場合についても、前各項に準ずるものとします。
第9条(本件発電設備の設置工事に係る責任)
1. 本件発電設備の設置工事(補修工事を含みます。)の完了後 10 年以内(以下「保証期間」といいます。)に、当該設置工事に起因して本件建物に雨漏りが生じた場合には、当社は、当社の負担でこれを修繕します。
2. 保証期間経過後に本件建物に雨漏りが生じた場合、または保証期間中において既存の屋根・屋上の防水工事の欠陥もしくは老朽化により本件建物に雨漏りが生じた場合 は、お客さまは、お客さまの負担でこれを修繕するものとします。
3. 保証期間内において本件建物に雨漏りが生じた場合において、当該雨漏りの原因が不
明であるときは、お客さまおよび当社は対応を協議するものとします。
第10条(本件発電設備の維持管理)
1. 当社は、自己の責任と費用において、本件発電設備に係る運営・維持管理業務を行うものとし、お客さまは、当社(当社から委託を受けた業務委託先を含みます。以下本条において同様とします。)による各種点検業務、立入検査その他の当該運営・維持管理業務の実施に協力するものとします。
2. お客さまは、当社が指定する様式にxxx供給に係る記録型計量器の値(当社が指定する日時における値とします。)を記入のうえ当社または当社が指定する第三者に送付すること等本件発電設備に関する発電量その他のデータ収集(以下「モニタリン グ」といいます。)を行うために必要となる一切の協力を行うものとします。なお、当社がモニタリングを実施するうえで必要であるとしてお客さまに依頼した場合に は、お客さまは、お客さまのインターネット回線(これに付随する一切の設備を含 み、以下「本件インターネット回線」といいます。)を当社に無償で貸与すると共 に、本件インターネット回線を当社が継続的に利用することができるようこれを維持管理するものとします。
3. お客さまは、前項に基づき本件インターネット回線を当社に貸与する場合において、本件インターネット回線の異常について、当社からの問い合わせを受けたときは、速やかに調査を行い、その結果を当社に報告するとともに、インターネット回線を正常な状態に戻すものとします。
4. お客さまは、以下の各号に掲げる事由が生じた場合には、速やかに当社に報告するものとします。
(1) 本件発電設備その他これに付随する一切の設備(本件インターネット回線を含みますが、これに限られません。)に異常が見つかった場合
(2) 本件建物の住民または近隣住民から本事業に係る苦情等を申し入れられた場合
(3) 近隣に高層ビルまたは高層マンション等本事業に悪影響を与えるおそれのある工作物が建設される場合
また、本事業に悪影響を及ぼすおそれのある本件建物の増改築または改修工事を行う場合、お客さまは当社と事前協議を行うものとします。
5. お客さまは、自己の責任および費用において本件建物および本件物件の点検、保守、修理、交換、改良を行い、本件発電設備が本件物件上に設置できる状態を維持するものとします。
6. 本件発電設備の維持管理、補修、交換等に係る費用(撤去に係る費用は第 12 条(本件発電設備の譲渡および本件物件の明け渡し)第 1 項および第 2 項に定めるところによります。)は、全て当社が負担するものとし、当社の故意または過失により本件建物もしくは本件物件を毀損した場合には、当社は、直ちにその旨をお客さまに通知
し、速やかに原状回復に要する費用を支払うか、または自ら修繕しなければならないものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由によって本件建物または本件物件が毀損した場合はこの限りではありません。
7. 本件発電設備の維持管理業務等に関して第三者に損害が発生した場合は、当社が当該損害を賠償するものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由に基づく場合 は、お客さまが当該損害を賠償するものとします。
8. 当社は、本契約の期間中、本件発電設備について標識を貼付する等の方法により、本件発電設備を他の物と明確に区別し、本件発電設備が当社またはリース会社の所有物であることを公示するための合理的な方法を講ずることができるものとし、お客さまは、かかる標識等を除去しないものとします。
9. 蓄電設備を設置する場合についても、前各項に準ずるものとします。
第11条(本件発電設備の滅失または毀損)
前条(本件発電設備の維持管理)第 6 項の規定にかかわらず、お客さまは、その責に 帰すべき事由によって本件発電設備を滅失または毀損した場合、これにより当社に生じた損害を賠償するものとします。
第12条(本件発電設備の譲渡および本件物件の明け渡し)
1. 第 32 条(契約期間)第 1 項に定める期間の満了により本契約が終了した場合、当社は、お客さまに対し、本件発電設備を現状有姿かつ無償にて譲り渡し、お客さまはこれを譲り受けるものとします。
2. 当社の責に帰すべき事由もしくは不可抗力(第 31 条(不可抗力)第 1 項にて定義します。)事由により、本契約が終了した場合、当社は、自己の費用において、速やかに本件物件上から本件発電設備を撤去し、本件物件を原状に回復してお客さまに明け渡すものとします。この場合、当社は、当該収去および原状回復のために必要な範囲内で、本件建物に立ち入ることができるものとします。ただし、お客さまおよび当社の間の協議により合意した場合には、お客さまは、お客さまと当社が別途合意する買取金額で、本件発電設備を買い取ることができるものとし、お客さまは、速やかに当該買取代金を当社に支払うものとします。なお、当該買取金額は、当社が本件発電設備を所有している場合には、本件発電設備の設置および維持管理にかかった金額から第 28 条(料金その他の債務の支払方法)第 1 項によりお客さまから支払われた料金の合計金額を控除した金額等を考慮して定めるものとし、当社が本件発電設備をリースにより調達している場合には、当社がリース会社に対して支払うべき本件発電設備の残リース料その他の債務の金額等を考慮して定めるものとします。
3. お客さまの責に帰すべき事由により本契約が中途終了した場合、または第 32 条(契約期間)第 3 項または第 4 項により本契約が中途終了した場合でお客さま(同条第 3
項第(3)号にあってはその相続人をいいます。)が本件発電設備の撤去を希望される場合、当社は、お客さまの費用において本件物件上から本件発電設備を撤去し、本件物件を原状に回復してお客さまに明け渡すものとします。この場合、お客さまは、速やかに当該撤去費用および原状回復費用を当社に支払うものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由により本契約が中途終了した場合で、当社が、本件発電設備の撤去に代えてお客さまに本件発電設備の買取りを求めた場合には、お客さまは、お客さまと当社が別途合意する買取金額で、本件発電設備を買い取るものとし、お客さまは、速やかに当該買取代金を当社に支払うものとします。なお、当該買取金額は、当社が本件発電設備を所有している場合には、本件発電設備の設置および維持管理にかかった金額から第 28 条(料金その他の債務の支払方法)第 1 項によりお客さまから支払われた料金の合計金額を控除した金額等、ならびに、前項による解約により当社に生じた逸失利益の金額等を考慮して定めるものとし、当社が本件発電設備をリースにより調達している場合には、当社がリース会社に対して支払うべき本件発電設備の残リース料その他の債務の金額、および、当該中途解約により当社に生じた逸失利益の金額等を考慮して定めるものとします。
第13条(諸費用等)
1. 本件建物の公租公課は、お客さまの負担とします。
2. 本契約期間中に行われる本件建物の屋上もしくは屋根の部分の防水工事または葺替えの費用は、お客さまの負担とします。
3. 前項の防水工事または葺替えのために本件発電設備を一時的に撤去する場合における本件発電設備の撤去、保管および再設置に要する費用や、本件発電設備の設置に伴い外壁の塗り替えや内壁クロスの張り替えまたは補修その他これらに類する作業を行う場合に要する費用は、いずれもお客さまの負担とします。
第4章 xxx供給
第14条(xxx供給の開始)
1. 当社は、本件発電設備の設置工事が完了した場合、速やかにお客さまに通知し、お客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、xxx供給の開始日を定め、xxx供給の開始日から、第 1 条(目的・適用)第 2 項に従い、xxx供給を開始するものとします。
2. 当社は、天候等のやむをえない理由によって、前項に定めるxxx供給の開始日にxxx供給を開始することができないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、xxx供給の開始日を定めることとします。
第15条(xxx供給電力量の計量および検針)
1. xxx供給に係る供給電力量(以下「xxx供給電力量」といいます。)は、当社が設置した記録型計量器(設置費用は当社の負担とします。)により、供給電圧と同位の電圧で 30 分単位にて計量された値を用いて、以下の方法で計算します。この場
合、お客さまは、当該記録型計量器の設置場所について、当社に無償で提供するものとします。
(xxx供給電力量)=(本件発電設備の総発電量を計量する記録型計量器で計量された値)-(余剰電力量を計量する記録型計量器で計量された値)
なお、「余剰電力量」とは、本件発電設備において発電された電気のうち本契約に基づきお客さまにxxx供給を行った後の余剰部分について、当社が小売電気事業者に対して供給する際の、当該供給電力量をいいます。
2. 記録型計量器の故障等によりxxx供給電力量が正しく計算できない場合には、過去のxxx供給電力量実績を踏まえ、お客さまと当社との協議により決定した値をもって、xxx供給電力量とします。
3. 第 1 項の計量器に関する検針日は、不足量小売供給電力量に係る計量器の検針日のうち、第 19 条(不足量小売供給電力量の計量および検針)第 3 項第(1)号に定める日と同一の日とします。ただし、第 26 条(料金の算定期間)第 2 項に基づき当社がお客さまに計量日を通知した場合は、検針は行われません。
4. 当社(当社から委託を受けて検針を実施する者を含みます。)または本一般送配電事業者(本一般送配電事業者の従業員または業務委託先を含みます。)は、本件発電設備の総発電量もしくは余剰電力量を検針するため、または記録型計量器の修理、交換もしくは検査のため必要があるときは、本件建物および本件土地に立ち入ることができるものとします。
第16条(xxx供給の停止)
1. 以下の各号に掲げる場合に該当した場合、当社は、お客さまにあらかじめ通知することなく、xxx供給の停止を行うことがあります。
(1) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険があり、かつ、緊急を要する場合
(2) お客さまがその需要場所内の本件発電設備その他の当社の電気設備(当社が使用権を有する設備を含み、以下「当社の電気設備」といいます。)を故意に毀損し、または滅失させた場合
2. 以下の各号に掲げる場合に該当し、当社がお客さまにその原因となった行為について
改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社は、xxx供給の停止を行うことがあります。
(1) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(3) 第 10 条(本件発電設備の維持管理)第 1 項の規定に反して立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、xxx供給に関して当社に必要な協力を行うこととされている事項について拒んだ場合
3. 前二項に基づきxxx供給を停止する場合には、当社は、当社の電気設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行うことができるものとします。この場合に、お客さまは当社の要請に応じ、必要な協力を行うものとします。
4. 第 1 項および第 2 項に基づきxxx供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、速やかに太陽光供給を再開します。
第17条(太陽光供給の中止または使用の中止)
1. 以下の各号に掲げる場合に該当した場合には、当社は、太陽光供給を中止し、またはお客さまに太陽光供給に係る電気の使用を中止していただくことがあります。
(1) 当社の電気設備(本件発電設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 当社の電気設備(本件発電設備を含みます。)の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他の方法によってお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありませ ん。
3. 第 23 条(不足量小売供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項に基づき不足量小売供給が中止され、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合、お客さまは、本件発電設備のお客さまの需要場所との電気的接続を遮断のう え、非常用コンセントを用いる方法により、本件発電設備からお客さまの需要場所へ電気の供給を受けることができます。この場合の本件発電設備から非常用コンセントを用いてお客さまが供給を受けた電気の対価は無償とします。
第5章 不足量小売供給第18条(不足量小売供給の開始)
1. 当社は、第 6 条(本契約の成立)第 1 項に従い本契約が成立した場合、速やかにお客
さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、不足量小売供給の開始日を定め、不足量小売供給の開始日から、第 1 条(目的・適用)第 2 項に従い、不足量小売供給を開始するものとします。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉の事情等のやむをえない理由によって、前項に定める不足量小売供給の開始日に不足量小売供給を開始することができないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、不足量小売供給の開始日を定めることとします。
3. 不足量小売供給の開始にあたって、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまの費用で、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、お客さまの費用で、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第19条(不足量小売供給電力量の計量および検針)
1. 当社がお客さまに不足量小売供給をした電気の電力量(以下「不足量小売供給電力 量」といいます。)および最大需要電力は、本一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。
2. 計量器の故障等により不足量小売供給電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合、当該期間における不足量小売供給電力量は、原則として、本一般送配電事業者と当社との協議により決定した値とします。この場合、当社は、速やかに本一般送配電事業者との協議により決定された不足量小売供給電力量の値について、お客さまに通知するものとします。
3. 第 1 項の記録型計量器の検針日は、本一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(1) 検針は、当社がお客さまに対しあらかじめお知らせした日(本一般送配電事業者の供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)において各月ごとに本一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため本一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
(2) 本一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
(3) 本一般送配電事業者は、不足量小売供給の開始日から、その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針
を行わないことがあります。この場合、不足量小売供給の開始日の直後の、供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行ったものとみなされます。
(4) 本一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
第20条(適正契約の保持)
本一般送配電事業者が、当社に対し、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当 であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求めた場合、当社はお客さまに対し、接続供給契約について求められた変更内容に従い必要な範囲で、本契約の変更を求める場合があります。この場合、お客さまは、かかる変更に応じるものとします。
第21条(不足量小売供給に関するお客さまの協力)
1. 立ち入り業務への協力
当社が、本契約に基づく不足量小売供給に係る業務の遂行上、お客さまの需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または本一般送配電事業者から以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、当社(当社から委託を受けた業務委託先を含みます。以下本項において同様とします。)または本一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得てその需要場所へ立ち入ることができるものとします。かかる場合、お客さまは、正当な理由がない限り、当社または本一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾するものとしますが、本一般送配電事業者が立ち入る場合においては、本一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができるものとします。
(1) 供給地点に至るまでの本一般送配電事業者の供給設備または計量器等お客さまの需要場所内の本一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査に関する業務
(2) 第 6 項によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等に関する業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 次条(不足量小売供給の停止)、第 32 条(契約期間)および第 33 条(契約の解除)に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または本一般送配電
事業者の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
2. 電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、以下の各号に掲げる原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または本一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設し、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用するものとします。
(1) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他前各号に準ずる場合
3. 用地確保等の協力
お客さまは、不足量小売供給の実施に伴い本一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力するものとします。
4. 施設場所の提供
以下の場合において、本一般送配電事業者から不足量小売に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、または当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合に は、お客さまは、それらの場所を無償で提供するものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器を取付ける場合
(3) 給電指令上必要な通信設備等を設置する場合
(4) お客さまの需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
5. お客さまの電気工作物の使用
お客さままたは当社が、本一般送配電事業者から計量器に記録された計量器の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物の使用を求められた場合には、本一般送配電事業者が、その電気工作物を無償で使用することができるものとします。
6. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本一般送配電事業者(本一般送配電事業者から本項の業務の委託を受けた者(経済産業大臣の登録を受けた調査機関に限ります。)を含みます。以下本項において同様としま
す。)が、法令で定めるところにより、調査するものとします。この場合、本一般送配電事業者は、必要があるときは、お客さまからその承諾を得て電気工作物の配線図の提示を求めることができるものとします。なお、この場合、お客さまは、本一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができるものとします。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成した後、速やかにその旨を当社および本一般送配電事業者に通知するものとします。
7. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 以下の各号の場合には、お客さまは、当社および本一般送配電事業者に速やかにその旨を通知するものとします。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等本一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが本一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまが本一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を本一般送配電事業者および当社に通知するものとし、保安上特に必要があるときは、本一般送配電事業者の求めに応じて当該物件の設置、変更または修繕工事の内容を変更するものとしま す。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が本一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を本一般送配電事業者および当社に通知するものとし、保安上特に必要があるときは、本一般送配電事業者の求めに応じて当該物件の内容を変更するものとします。
(3) お客さまは、本一般送配電事業者が必要と判断した場合、不足量小売供給の開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、本一般送配電事業者と協議するものとします。
8. 力率の保持
(1) お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきま す。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、別紙 5 を基準として、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
9. 本件発電設備起動時に消費する電気等の不足量小売供給による供給
本件発電設備に係るパワーコンディショナーの起動時に消費する電気その他当社が太陽光供給を実施するためにお客さまの需要場所において設置する設備の維持または運用のためにやむをえず消費する電気については、お客さまへの不足量小売供給によりまかなわれるものとします。
10. 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供するものとします。
第22条(不足量小売供給の停止)
1. 以下の各号に掲げる場合に該当した場合、本一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、不足量小売供給に係る電気の供給の停止が行われることがあり、かかる電気の供給の停止が行われた場合、不足量小売供給は停止されます。
(1) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険があり、かつ、緊急を要する場合
(2) お客さまがその需要場所内の本一般送配電事業者の電気設備を故意に毀損し、または滅失させた場合
(3) 本一般送配電事業者以外の者が需要場所における本一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 以下の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、本一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、本一般送配電事業者により、不足量小売供給に係る電気の供給の停止が行われることがあり、かかる電気の供給の停止が行われた場合、不足量小売供給は停止されます。
(1) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(3) 前条(不足量小売供給に関するお客さまの協力)第 1 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、本一般送配電事業者の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(4) 前条(不足量小売供給に関するお客さまの協力)第 2 項によって必要となる措置を講じない場合
(5) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(6) 不足量小売供給について、動力電力を利用している場合において、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用した場合
3. 以下の各号に掲げる場合に該当するものとして、当社が本一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 20 条
(適正契約の保持)に基づく本一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じないときは、本一般送配電事業者により、不足量小売供給に係る電気の供給の停止が行われることがあり、かかる電気の供給の停止が行われた場合、不足量小売供給は停止されます。
(1) お客さまが契約電力を超えて電気を使用されることにより、当社が接続供給契約電力を超えて接続供給を利用する場合
(2) お客さまが継続して契約電力を下回る電力の使用をされることにより、接続供給電力が接続供給契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 前三項に基づき本一般送配電事業者が不足量小売供給に係る電気の供給を停止する 場合には、本一般送配電事業者は、本一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行うことができるものとします。な お、この場合、お客さまは、必要に応じて、かかる処理に協力するものとします。
5. 第 1 項から第 3 項に基づき不足量小売供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、本一般送配電事業者から当社に対する不足量小売供給に係る電気の供給が再開されたときは、当社による不足量小売供給が再開されます。
第23条(不足量小売供給の中止または使用の制限もしくは中止)
1. 以下の場合には、供給時間中に、本一般送配電事業者により不足量小売供給に係る電気の供給が中止され、または本一般送配電事業者からお客さまに対し電気の使用の制限、もしくは中止が要請されることがあります。この場合、不足量小売供給が中止され、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 本一般送配電事業者の供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 本一般送配電事業者の供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、当社または本一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他の方法によってお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合 は、この限りではありません。
第24条(工事費等の負担)
1. 下記の各号のいずれかに掲げる場合、お客さまは、当該各号に係る工事費その他の費用(以下「工事費等」といいます。)を負担するものとします。なお当社は原則として当該工事等の準備着手前に工事費等を申し受けます。
(1) お客さまの都合による契約電力の変更により、当社が本一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社負担で施設すること、または本一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまが、当社を通じて、本一般送配電事業者の設備に係る工事等を本一般送配電事業者に依頼し、当社が本一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合
(3) お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、さらにお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、またはさらに変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が本一般送配電事業者か ら、変更に伴い新たに施設した供給設備に係る工事費等の費用負担を求められた場合
(4) その他お客さまの都合に基づく事情により託送供給等約款に基づき当社が本一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社の費用負担で施設すること、または工事費等の費用負担を求められた場合
2. 前項において当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。ただし、当該施設した設備については、当社および本一般送配電事業者は無償で使用することができるものとします。
第6章 料金の算定および支払
第25条(料金)
1. 料金は、①太陽光供給電力量料金、②不足量小売供給電力基本料金、③不足量小売供給電力量料金および④別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額とします。ただし、不足量小売供給電力量料金は、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が同別紙別表(燃料費調整単価算出係数等)に定める燃料単価 X 円(以下「X 円」といいます。)を下回る場合は、同別紙 3.によって算定された燃料費調整額を差し引いた ものとし、別紙 3(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、同別紙 3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
2. 前項の太陽光供給電力量料金の詳細については、別紙 6(太陽光供給電力量料金)に定める料金単価によるものとします。
3. 不足量小売供給電力基本料金および不足量小売供給電力量料金(以下総称して「不足量小売供給電力料金」といいます。)ならびにこれらに関する事項(供給電気方式、
供給電圧、および周波数ならびに契約容量等)の詳細については、別紙 7(不足量小売供給電力料金)に定めるものとします。
4. 当社は、お客さまが本契約に基づく本件供給を開始した場合または本契約を終了した場合は、以下により料金を算定いたします。
(1) 不足量小売供給電力基本料金は、以下の算式により算定いたします。
(不足量小売供給電力基本料金)=(当該料金算定期間に係る基本料金)×(日割計算対象日数/検針期間該当月の日数)
なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、契約開始日および契約終了日を含みます。
(2) 次条(料金の算定期間)第 2 項の場合、前号の適用にあたっては、検針期間を計量期間と読み替えて適用します。
(3) 太陽光供給電力量料金および不足量小売供給電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
5. 当社は、お客さまへの料金の請求の根拠となるお客さまの使用電力量を含む料金の請求額の明細を、原則として当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法 によりお客さまにその請求額を通知いたします。
第26条(料金の算定期間)
1. 料金の算定期間は、暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、供給開始日から次の暦日の起算日の前日までの期間を、需給契約が終了した場合は、当該契約終了日の属する暦月の起算日から前日までの期間(以下、これらの期間を総称して「日割計算対象期間」といいます。)を料金の算定期間といたします。
第27条(契約超過金)
1. お客さまが不足量小売供給に係る契約電力を超えて電気を使用されたことにより、託送供給等約款に基づき、当社が本一般送配電事業者から当該超過分の不足量小売供給電力について契約超過金を求められた場合、お客さまは、当社に対して当該契約超過金相当額を支払うものとします。
2. お客さまは、契約超過金相当額については、契約電力を超えて電気を使用された月の料金の支払期日までに、その料金と合わせて支払うものとします。ただし、当社が支払期日を別途指定した場合は、その指定した日を支払期日として、当社が指定する方法により支払うものとします。
第28条(料金その他の債務の支払方法)
1. 料金については毎月、その他の債務についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行う場合は、次によります。
(1) お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える場合は当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(3) 前号(1),(2)の方法により指定した期日までにお支払いいただけなかった料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法により支払われる場合には、当社が指定した様式(口座振込または払込注文番号。)によるものといたします。
口座振込手数料 | 1回につき | 300 円 |
払込注文番号発行手数料 (払込金額が 10,000 円未満であるもの) | 1回につき | 300 円 |
払込注文番号発行手数料 (払込金額が 10,000 円を超えるもの) | 1回につき | 払込金額の 3% |
(4) 当社は、口座振込もしくは払込注文番号による支払いの場合は、次の口座振込手数料または払込手数料を、発行対象の料金に加算することによりお支払いいただきます。なお各手数料の金額には消費税等相当額を含みません。
ただし、払込票発行手数料における払込金額とは、料金およびその他の債務を合計した金額といたします。
2. お客さまが料金を前項第(1)号、または第(2)号により支払われる場合は、以下のときに当社に対する支払がなされたものとします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、料金がそのコンビニエンスストア等より当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
3. お客さまが料金を前項第(1)号もしくは前項第(2)号により支払われる場合、または料金等以外支払債務を前項により支払われる場合は、別途当社がお客様に通知する支払期日までに支払うものとします。
4. 第 1 項にかかわらず、当社は、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した様式により、
債権回収会社が指定した金融機関等への払い込みにより、料金を支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払がなされたものとします。なお、当社は、債権回収会社に対して料金その他お客さまが本契約に基づく金銭の支払に係る債権を譲渡し、または回収を委託することがあり、お客さまには、あらかじめこれに同意していただきます。
第29条(延滞利息)
1. お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の債務の支払を行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2. 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。以下同じ。)から以下の算式(消費税等の税率が 10 パーセントとなった場合には、「8/108」の部分を「10/110」とする等、消費税等の税率変更に応じて調 整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定して得た金額とします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/ 108
第7章 損害賠償等
第30条(損害賠償)
1. 損害賠償および違約金
(1) 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社は、お客さまに対してその賠償責任を負うものとします。
(2) お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまは、当社に対してその賠償責任を負うものとします。
(3) お客さまが以下のいずれかに該当し、そのために不足量小売供給にかかる接続供給の料金の全部または一部の支払を免れたとして、当社が本一般送配電事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、当社はお客さまに対し、その違約金に相当する金額を申し受けます。
(a) お客さまの需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(b) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(c) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(d) お客さまが、動力電力を利用している場合において、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用したとき
2. 損害賠償の免責
(1) 第 16 条(太陽光供給の停止)によって当社が太陽光供給を停止した場合、または第 22 条(不足量小売供給の停止)によって本一般送配電事業者が不足量小売供給に係る電気の供給を停止したことに伴い不足量小売供給を停止した場合、第 32 条
(契約期間)第 3 項および第 4 項によってお客さまが本契約を解約された場合、な
らびに第 33 条(契約の解除)第 2 項によって当社が本契約を解約した場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償責任を負いません。
(2) 第 17 条(太陽光供給の中止または使用の中止)第 1 項によって当社が太陽光供給を中止し、または、太陽光供給に係る電気の使用を中止した場合、または第 23 条
(不足量小売供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって本一般送配電事業者が不足量小売供給に係る電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によるものでないときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償責任を負いません。
(3) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償責任を負いません。
第31条(不可抗力)
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争、テロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまに損害の賠償責任を負わないこととします。
(1) お客さま、または当社によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、お客さま、または当社の責とならない事由であること。
(3) お客さま、または当社が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、次条(契約期間)第 1 項から第 3 項および第 33 条(契約の解除)の規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約の全部を解約することができます。本項の解約に伴う損害については、お客さま、当社共に賠償責任を負わないものとします。なお、当社が解約する場合、第 33 条(契約の解除)第 1 項に規定する手続きに従う
ものとします。
第8章 契約期間、変更および終了
第32条(契約期間)
1. 本契約の期間は、第 6 条(本契約の成立)第 1 項に従い本契約が成立した日(以下
「契約成立日」といいます。)から、太陽光供給の開始日(同日を含み、以下同様とします。)から起算して 20 年目の応当日までとします。
2. 前項にかかわらず、お客さま(次項第(3)号にあってはその相続人をいいます。)が本件発電設備を買い取ることを希望する場合、以下の算式により算出された買取金額
(1 円未満の端数は切り捨てます。)に消費税等相当額を加えた金額を支払うことにより買い取ることができます。この場合、お客さまは、本契約の解約を希望する日から起算して 1 ヶ月前までに当社にその旨を通知するものとし、当社とお客さまとの本契約は、別途合意した日(以下「解約日」といいます。)をもって解約されます。
(算式)
(i) 契約成立日から、太陽光供給の開始日から起算して 17 年目の応当日の前日までに本項に基づく買取りを行う場合
買取金額=290,000 円×{1-(0.059×太陽光供給経過年数)}×本件発電設備の設備容量+150,000 円
(ii) 太陽光供給の開始日から起算して 17 年目の応当日以降、前項に定める本契約の期間が満了する前に本項に基づく買取りを行う場合
買取価格=150,000 円
ただし、上記算式において、「太陽光供給経過年数」とは、太陽光供給の開始日の翌日から起算して解約日までの経過年数を意味し、1 年に満たない日数については切り捨てて算定します。また、「本件発電設備の設備容量」は本件発電設備の公称最大出力によるものとし、1 キロワットを単位としてその端数は小数点以下第 3 位を切り捨てるものとします。
3. 前二項にかかわらず、お客さま(第(3)号にあってはその相続人をいいます。)は、以下の各号に該当する場合は、本件発電設備を買い取ること(前項に基づき算出された買取金額を支払う場合に限ります。)により、本契約の全部を解約することができます。この場合、お客さまは、本契約の解約を希望する日から起算して 1 ヶ月前までに当社にその旨を通知するものとします。
(1) 本契約の解約を希望される場合
(2) 本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限の全部もしくは一部を第三者に譲渡または贈与(以下「譲渡等」といいます。)をする場合
(3) 本件建物の全部または本件物件を含む一部について、相続が生じた場合
4. 前三項にかかわらず、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とするものとし、本契約は、電力広域的運営推進機関から通知がされた解約期日に終了するものとします。この場合、お客さまは、本件発電設備を第 2 項に基づき算出された買取金額で買い取るものとします。
第33条(契約の解除)
1. お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまとの間の本契約を解除することができるものとします。なお、この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、および②特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者に対し、特定小売供給を申し込むという方法があることを書面で説明するものとします。
(1) 支払期日を 20 日経過してもなお料金が支払われない場合
(2) 本契約に基づく小売供給以外の小売供給に係る契約(既に契約が終了しているものを含みます。)の支払期日を 20 日経過してもなお、料金が支払われない場合
(3) その他本契約によって負う義務(第 38 条(暴力団排除に関する条項)を含みます。)を履行しない場合
(4) 第 16 条(太陽光供給の停止)によって太陽光供給を、または第 22 条(不足量小売供給の停止)によって不足量小売供給に係る電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(5) 差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けた場合
2. 以下のいずれかに該当する場合には、当社は、本契約を解約することができるものとします。この場合の解約に必要な手続きについては、前項のなお書きに準じて行います。
(1) 第三者による本件物件への日射量または日照時間に悪影響を与える工作物の設置があった場合
(2) お客さまに対する太陽光供給および不足量小売供給に重大な影響を与える法令(電気事業法および再生可能エネルギー特別措置法を含みますがこれらに限られませ ん。)の変更(法令の解釈が変更された場合を含みますがこれに限られません。)があった場合
(3) 当社が本件発電設備を使用する権原を喪失した場合
3. 当社が以下のいずれかに該当する場合には、お客さまは、当社に対し書面による通知
をすることで、当社との間の本契約を解除することができます。
(1) 本約款によって負う義務(第 38 条(暴力団排除に関する条項)を含みます。)を履行しない場合
(2) 差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けた場合
第34条(契約の変更)
1. お客さまが本申込書の内容の変更を希望される場合、速やかに当社に変更内容を通知することにより、変更の申込みができます。この場合、当社が、お客さまに申込みのあった変更内容について承諾の通知をしたときに、本契約が変更されるものとしま す。
2. 前項にかかわらず、お客さまが不足量小売供給についての契約電流、契約容量または契約電力(以下「契約電流等」といいます。)の増加もしくは減少を希望する場合には、変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得るものとします。ただし、第 6 条(本契約の成立)第 1 項に基づき本契約が成立した日以降、不足量小売供給の開始日または契約電力の増加の日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意を得ない限り、契約電流等を減少できません。
3. 契約電流等の変更は、原則として月単位で実施します。
4. 当社は契約期間中であっても不足量小売供給のみを終了することができるものとし、お客さまにはあらかじめこれに同意していただきます。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知するものとします。
5. 前項により不足量小売供給を終了した場合、別紙 6 および別表 5 に定める「第 34 条第 4 項による変更」単価を適用するものとします。
第9章 その他
第35条(本約款の変更等)
1. 当社は、本約款の内容を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 本約款は、消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。)の改定があった場合、改定後の税率が適用さ
れた内容に自動的に変更されるものとします。
3. 本約款の変更に伴い、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、以下の方法により行うことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、個別に通知する方法または当社のウェブサイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法により行 い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明 し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、個別に通知する方法または当社のウェブサイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
4. 前項にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然に必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾するものとします。
第36条(お客さまの地位の譲渡・包括承継等)
1. 第 32 条(契約期間)第 3 項第(2)号に掲げる場合を除き、お客さまが、本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限を第三者に譲渡等をする場合、お客さまおよび当社は、次の各号に従うものとします。
(1) お客さまは、本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限の譲渡等に先立って、譲受人をして、(i)その譲渡人に、当社が第 7 条(本件物件の使用貸借等)第 1 項の規定に基づき有している本件物件(同項に基づき蓄電設備を設置している場合にあっては、蓄電設備設置場所を含みます。以下この項および次項において同様とします。)を借り受ける権利(以下「本件使用借権」といいます。)の存在を承認し、かつ、(ii)本契約のお客さまの地位の全部または一部をお客さまから承継する旨を、当社に対して書面で確認させるものとします。
(2) お客さまによる譲渡等の対象が、本件建物の賃借権または使用借権その他の利用権限である場合、お客さまは、譲受人をして、本件物件の所有者から、当社が本件使用借権を有することについての書面による承諾を取得させるものとします。
(3) 本件建物の譲渡等に伴い、料金の支払方法を変更する場合(ただし、支払方法を複数とすることはできないものとします。)には、お客さまおよび譲受人の連名による書面により当社に通知するものとし、当該通知がない限り譲渡後に生じた料金についても、お客さまが、従前に指定された料金の支払方法により支払うものとしま
す。
2. お客さまが、本件建物を借り受けている場合で、本件物件の所有者が本件建物の所有権を譲渡等する場合、お客さまは、本件物件の譲受人から、当社が本件使用借権を有することについての書面による承諾を取得するものとします。
3. 本件建物の譲受人その他の者から本件使用借権が否認される等、本件使用借権が害されるまたは害されるおそれが生じた場合、お客さまは、自己の責任および費用において、本件使用借権の保全に必要な一切の行為を行うものとします。また、お客さま は、かかる事態によって当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
4. 第 32 条(契約期間)第 3 項第(3)号に掲げる場合を除き、お客さまに関して相続が生じた場合、本契約上のお客さまの地位の相続人は、相続が生じた旨および料金の支払方法を遅滞なく当社に書面により通知するものとします。
第37条(管轄裁判所)
本契約に係る訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第38条(暴力団排除に関する条項)
1. お客さまは、当社に対し、本契約の申込み時以降本契約の期間中、以下の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
(4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
附 則
1. この供給約款の実施期日
(1) この供給約款は、2023 年 2 月 1 日から実施いたします。
2 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
記録型計量器以外の計量器で計量するときの不足量小売供給電力量および契約電力については、第 19 条(不足量小売供給電力量の計量および検針)第 1 項および別紙 7(不足量小売供給電力料金)の規定にかかわらず、以下のとおりといたします。
(1) 移行期間における 30 分ごとの不足量小売供給電力量
その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」とい
います。)における 30 分ごとの不足量小売供給電力量は、移行期間において計量さ
れた不足量小売供給電力量を移行期間における 30 分ごとの不足量小売供給電力量として均等に配分して得られる値といたします。ただし、移行期間の不足量小売供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された不足量小売供給電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの不足量小売供給電力量として均等に配分して得られる値といたします。
(2) 移行期間において料金の変更があった場合の 30 分ごとの不足量小売供給電力量
別紙 7(不足量小売供給電力料金)によって、契約電流等を定める場合で、移行期間において、契約種別または契約電流等を変更したことにより、料金に変更があったときは、移行期間における不足量小売供給電力量を、料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ契約電流等を乗じた値の比率により区分して算定いたします。
この場合、移行期間における料金の変更のあった日の前後の不足量小売供給電力量を、(1)に準じて、30 分ごとの不足量小売供給電力量として均等に配分いたします。
(3) 契約電力
お客さまが、別紙 7(不足量小売供給電力料金)によって契約電力を定めることを希望される場合は、当分の間、別紙 7(不足量小売供給電力料金)にかかわらず、お客さまの需要場所にかかわる供給地点ごとに、負荷設備の容量等を基準として、本一般送配電事業者と当社との協議によって定めることがあります。
別紙 1 当社の供給区域
本一般送配電事業者 | 供給区域 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 宮城県、福島県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京 都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除 く)、静岡県(富士川以西)、長野県 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵 庫県(一部除く)、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫 県の一部、香川県の一部、 愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県 (一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎 県、鹿児島県 |
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 12 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる不足量小売供給電力量はその 1 月の不足量小売供給電力の不足量小売供給電力量の合計電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日からその翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、2.の不足量小売供給電力量に 1.に定める再生
可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、上記にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定によ
り認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは
第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、速やかにその旨を当社に申し出ていただきます。
別紙 3 燃料費調整
1. 燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
α | β | γ | |
東北電力ネットワークエリア | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
東京電力パワーグリッドエリア | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部電力パワーグリッドエリア | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
関西電力送配電エリア | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
中国電力ネットワークエリア | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
四国電力送配電エリア | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
九州電力送配電エリア | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=は、次のとおりといたします。
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価
格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2)燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四
捨五入します。なお、燃料価格 X は別表に定めるものとします。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を下回る場合
燃料費調整単価=(X―平均燃料価格(円))×2.の基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×2.の基準単価/1,000
基準燃料価格 | 上限価格 | |
東北電力ネットワークエリア | 31,400 円 | 47,100 円 |
東京電力パワーグリッドエリア | 44,200 円 | 66,300 円 |
中部電力パワーグリッドエリア | 45,900 円 | 68,900 円 |
関西電力送配電エリア | 27,100 円 | 40,700 円 |
中国電力ネットワークエリア | 26,000 円 | 39,000 円 |
四国電力送配電エリア | 26,000 円 | 39,000 円 |
九州電力送配電エリア | 27,400 円 | 41,100 円 |
ただし、1 キロリットル当たりの平均燃料価格が(X)上限価格を上回る場合には、平均燃料価格は、(X)上限価格といたします。
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価 は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金の算定期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金の算定期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金の算定期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金の算定期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金の算定期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金の算定期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金の算定期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金の算定期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金の算定期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金の算定期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期 間 | 翌年の 4 月の料金の算定期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期 間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金の算定期間 |
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
東北電力ネットワークエリア | 1キロワット時につき | 0.221 円 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1キロワット時につき | 0.232 円 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1キロワット時につき | 0.233 円 |
関西電力送配電エリア | 1キロワット時につき | 0.165 円 |
中国ネットワークエリア | 1キロワット時につき | 0.245 円 |
四国電力送配電エリア | 1キロワット時につき | 0.196 円 |
九州電力送配電エリア | 1キロワット時につき | 0.136 円 |
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の不足量小売供給電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=不足量小売供給電力量×燃料費調整単価
4. 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
(a) 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端 数は、10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γは、次のとおりといたします。
α | β | γ | |
九州電力送配電エリア | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(b) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ⅰ. 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が(ⅲ)離島基準燃料価格を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島基準燃料価格-離島平均燃料価格)×(2)の離島基準単価/1,000
ⅱ. 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が(ⅲ)離島基準燃料価格を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格)×(2)の離島基準単価/1,000ただし、1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島上限価格を上回る場合には、離島平均燃料価格は、(ⅲ)離島上限価格といたします。
ⅲ. 離島基準燃料価格、離島上限価格は次のとおりといたします。
離島基準燃料価格 | 離島上限価格 | |
九州電力送配電エリア | 52,500 円 | 78,800 円 |
(C) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバ
―サルサービスの調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価 適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金の算定期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金の算定期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金の算定期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金の算定期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金の算定期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金の算定期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金の算定期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金の算定期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金の算定期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金の算定期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 4 月の料金の算定期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年がうるう年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金の算定期間 |
(d) 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その1月の使用電力量によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
九州電力送配電エリア | 1キロワット時につき | 0.0003 円 |
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
別紙 4 申込みの方法
申込みの方法は、以下のとおりとします。
1. 訪問提案の際のお申込み
当社は、お客さまに対面にて供給条件等の内容を説明し、当社との契約を希望されたお客さまに当社所定の申込書に記入していただきます。
2. 電話提案の際のお申込み(申込書授受は郵送を利用)
当社は、お客さまに電話にて供給条件等の内容を説明し、当社との契約を希望されたお客さまに当社所定の申込書を郵送のうえ、お客さまに当該申込書に記入していただき、当社へ返送していただきます。
3. インターネットを通じたお申込み
当社は、当社ウェブサイトにて供給条件等の内容を説明します。お客さまが当社との契約を希望される場合、当社が別途定める電磁的方法により必要事項を入力していただきます。
別紙 5 進相用コンデンサ取付容量基準
各供給区域の本一般送配電事業者における進相用コンデンサの容量は、お客さまの供給地点を供給区域とする本一般送配電事業者ごとに、以下のとおりといたします。
1. 東北電力ネットワーク株式会社
(1) 照明用電気機器
(a) けい光灯
使用電圧 (ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | |
50 ヘルツ | 60 ヘルツ | ||
10 | 4.5 | 3.5 | |
15 | 5.5 | 4.5 | |
20 | 9 | 5.5 | |
100 | 30 40 | 11 17 | 9 14 |
60 | 21 | 17 | |
80 | 30 | 25 | |
100 | 36 | 30 | |
40 | 4.5 | 3.5 | |
200 | 60 80 | 5.5 7 | 4.5 5.5 |
100 | 9 | 7 |
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、以下によります。
(b) ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
50 ヘルツ | 60 ヘルツ | ||
3,000 | 80 | 30 | 20 |
6,000 | 100 | 50 | 30 |
9,000 | 200 | 75 | 50 |
12,000 | 300 | 100 | 50 |
15,000 | 350 | 150 | 70 |
(c) 水銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。)
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
(a) 個々にコンデンサを取り付ける場合
(i) 単相誘導電動機
使用電圧(ボルト) | 100 | 200 | |||||||
馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 50 ヘルツ | 50 | 75 | 75 | 100 | 20 | 20 | 30 | 40 |
60 ヘルツ | 40 | 50 | 75 | 100 | 20 | 20 | 30 | 40 |
(ii) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
キロワッ ト | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロフ ァラッド) | 50 ヘ ルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 ヘ ルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
(b) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する(a)に定めるコンデンサの容
量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
(a) 交流アーク溶接機
溶 接 機最大入力 ( キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 ( マイクロフ ァラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(b) 交流抵抗溶接機
(a)の容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます。
2. 東京電力パワーグリッド株式会社
(1) 照明用電気機器
(a) けい光灯
使用電圧(ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 60 80 100 | 4.5 5.5 9 11 17 21 30 36 |
200 | 40 60 | 4.5 5.5 |
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は以下によります。
80 100 | 7 9 |
(b) ネオン管灯(標準周波数 50 ヘルツの場合といたします。)
2 次電圧(ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 30 50 75 100 150 |
(c) 水銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。)
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
(a) 個々にコンデンサを取り付ける場合
(i) 単相誘導電動機
(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 使用電圧 100 ボルト | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
(ii) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
キロワ ット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ | 50 ヘ | ||||||||||||||
取付容量 | ルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
(マイクロ | |||||||||||||||
ファラッ | 60 ヘ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ド) | ルツ |
(b) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する(a)に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
(a) 交流アーク溶接機
溶 接 機最大入力(キ ロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量(マイクロファラ ッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(b) 交流抵抗溶接機
(a)の容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます。
3. 中部電力パワーグリッド株式会社
(1) 誘導電動機
(a) 個々にコンデンサを取り付ける場合
(i) 単相誘導電動機
(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
コンデンサ | 使用電圧 | 60 ヘルツ | 40 | 50 | 75 | 100 |
取付容量 | 100 ボルト | 50 ヘルツ | 50 | 75 | 75 | 100 |
(マイクロ | 使用電圧 | 60 ヘルツ | 20 | 20 | 30 | 40 |
ファラッド) | 200 ボルト | 50 ヘルツ | 20 | 20 | 30 | 40 |
(ii) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
キロ ワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッ ド) | 60 ヘ ルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
50 ヘルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
(b) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する(a)に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(2) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
(a) 交流アーク溶接機
溶 接 機最大入力(キロボルトアン ペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量(マイクロファラ ッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(b) 交流抵抗溶接機
(a)の容量の 50 パーセントといたします。
(3) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます。
4. 関西電力送配電株式会社
(1) 照明用電気機器
(a) けい光灯
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次に
よります。
使用電圧(ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 9 14 17 25 30 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
(b) ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 80 100 200 300 350 | 20 30 50 50 75 |
(c) 水銀灯
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
(a) 個々にコンデンサを取り付ける場合
(i) 単相誘導電動機
馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
使用電圧 | |||||
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 100 ボルト | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用電圧 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
200 ボルト |
(ii) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
キロ ワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラ ッド) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
(b) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する(a)に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
(a) 交流アーク溶接機
溶 接 機最大入力(キロボルトアン ペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量(マイクロファラ ッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(b) 交流抵抗溶接機
(a)の容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます。
5. 中国電力ネットワーク株式会社
(1) 照明用電気機器
(a) けい光灯
使用電圧(ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 9 14 17 25 30 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、以下によります。
(b) ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 80 100 200 300 350 | 20 30 50 50 75 |
(c) 水銀灯
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
(a) 個々にコンデンサを取り付ける場合
(i) 単相誘導電動機
馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
使用電圧 | |||||
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 100 ボルト | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用電圧 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
200 ボルト |
(ii) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
キロワ ット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラ ッド) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
(b) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する(a)に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
(a) 交流アーク溶接機
溶 接 機最大入力(キロボルトアン ペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量(マイクロファラ ッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(b) 交流抵抗溶接機
(a)の容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます。
6. 四国電力送配電株式会社
(1) 照明用電気機器
(a) けい光灯
使用電圧(ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 9 14 17 25 30 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、以下によります。
(b) ネオン管灯(1 次電圧 100 ボルト)
高力率型のネオン管灯は、次の進相用コンデンサ取付容量があるものとみなします。
変圧器 2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 80 100 200 300 350 | 20 30 50 50 75 |
(c) 水銀灯
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
(a) 個々にコンデンサを取り付ける場合
(i) 単相誘導電動機
電動機定格出力 | 馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
使用電圧 | |||||
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 100 ボルト | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用電圧 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
200 ボルト |
(ii) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワ ット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラ ッド) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
(b) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する(a)に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
(a) 交流アーク溶接機
溶 接 機最大入力(キ ロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量(マイクロファラ ッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(b) 交流抵抗溶接機
(a)の容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます。
7. 九州電力送配電株式会社
(1) 照明用電気機器
(a) けい光灯
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
使用電圧(ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 | 3.5 4.5 5.5 9 14 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
(b) ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 20 30 50 50 75 |
(c) 水銀灯
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
40 以下 | 20 | 4.5 |
60 以下 | 30 | 7 |
80 以下 | 40 | 9 |
100 以下 | 50 | 9 |
125 以下 | 50 | 9 |
200 以下 | 75 | 11 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 350 | 75 |
(2) 誘導電動機
(a) 個々にコンデンサを取り付ける場合
(i) 単相誘導電動機
電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッ ド) | 使用電圧 100 ボルト | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
(ii)3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
(b) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する(a)に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
(a) 交流アーク溶接機
溶 接 機最大入力(キロボルトアン ペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量(マイクロファラ ッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(b) 交流抵抗溶接機
(a)の容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます。
別紙 6 太陽光供給電力量料金
1 月の太陽光供給電力量料金は、お客さまの需要場所につき別紙 1 に定める当社の供給区域ごとに、別表に定める電力量料金とします。なお、標準プランA、標準プランBの適用範囲、供給電気方式、供給電圧、および周波数ならびに契約容量等については別紙7の記載によるものとします。
(別表)料金単価表
単位: 円(税込) | ||
東北電力ネットワークエリア | 料金単価 | |
標準プラン A 地球応援プランA | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
標準プランB 地球応援プランB | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 25.33 |
単位: 円(税込) | ||
東京電力パワーグリッドエリア | 料金単価 | |
標準プランA 地球応援プランA | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
標準プランB 地球応援プランB | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 25.33 |
単位: 円(税込) | ||
中部電力パワーグリッドエリア | 料金単価 | |
標準プランA 地球応援プランA | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
標準プランB 地球応援プランB | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 24.33 |
単位: 円(税込) | ||
関西電力送配電エリア | 料金単価 | |
標準プランA 地球応援プランA | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
標準プランB 地球応援プランB | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 25.74 |
単位: 円(税込) | ||
中国電力ネットワークエリア | 料金単価 | |
標準プランA 地球応援プランA | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
標準プランB 地球応援プランB | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 25.74 |
単位: 円(税込) | ||
四国電力送配電エリア | 料金単価 | |
標準プランA 地球応援プランA | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
標準プランB 地球応援プランB | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 25.74 |
単位: 円(税込) | ||
九州電力送配電エリア | 料金単価 | |
標準プランA 地球応援プランA | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
標準プランB 地球応援プランB | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 23.45 |
別紙 7 不足量小売供給電力料金
1. 標準プラン A、地球応援プラン A
(1) 適用範囲
(a) お客さまの需要場所が、別紙 1 に定める当社の供給区域のうち、東北電力ネットワークエリア、東京電力パワーグリッドエリア、中部電力パワーグリッドエリアまたは九州電力送配電エリアである場合
電灯または小型機器を使用する需要で、以下の(i)および(ii)のいずれにも該当するものに適用します。ただし、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(i)に該当し、かつ、(ii)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(i) 契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ii) 1 需要場所において低圧電力と合わせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(b) お客さまの需要場所が、別紙 1 に定める当社の供給区域のうち、関西電力送配電エリア、中国電力ネットワークエリアまたは四国電力送配電エリアである場合 電灯または小型機器を使用する需要で、以下の(i)および(ii)のいずれにも該当するものに適用します。ただし、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(i)に該当し、かつ、(ii)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(i) 使用する最大容量が 3 キロボルトアンペア以上であり、かつ、6 キロボルトアンペア未満であること。最大容量が 3 キロボルトアンペア以上であり、か つ、6 キロボルトアンペア未満かの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって行います。
(ii) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま
す。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボ
ルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、お客さまの需要場所につき別紙1に定める当社の供給区域ごとに、別表1のとおりとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流(東北電力ネットワークエリア、東京電力パワーグリッドエリア、中部電力パワーグリッドエリア及び九州電力送配電エリアのみ)
(a) 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。また、当社が太陽光供給を行うために必要がある場合、契約電流はそれに必要な範囲で増加されるものとし、当社は、新たな契約電流およびその適用開始の時期を、請求額の明細を送付しているメールアドレス宛に電子メールを送付する方法によってお客さまに通知するものとします。
(b) 一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等が取り付けられないことがあります。
(4) 電力料金
1月の不足量小売供給電力料金は、お客さまの需要場所につき別紙1に定める当社の供給区域ごとに、別表5に定める基本料金、電力量料金の合計とします。
2. 標準プラン B、地球応援プラン B
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下の(i)および(ii)のいずれにも該当するものに適用します。ただし、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(i)に該当し、かつ、(ii)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(i) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ii) 1 需要場所において低圧電力と合わせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)
が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、お客さまの需要場所につき別紙1に定める当社の供給区域ごとに、別表1のとおりとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は、以下のいずれかの算出方式にもとづき決定されます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。また、当社が太陽光供給を行うために必要がある場合、契約容量はそれに必要な範囲で増加されるものとし、当社は、新たな契約容量およびその適用開始の時期を、請求額の明細を送付しているメールアドレス宛に電子メールを送付する方法によってお客さまに通知するものとします。
(a) 契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表2によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値とする方式。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表3によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき: 95パーセント次の14キロボルトアンペアにつき: 85パーセント次の30キロボルトアンペアにつき: 75パーセント 50キロボルトアンペアをこえる部分につき: 65パーセント
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、 (a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とする方式。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。な お、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。
(i) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトとします。
(ii) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
(4) 電力料金
1月の不足量小売供給電力料金は、お客さまの需要場所につき別紙1に定める当社の供給区域ごとに、別表5に定める基本料金、電力量料金の合計とします。
(別表 1)当社の供給区域ごとの標準周波数
当社の供給区域 | 標準周波数 |
東北電力ネットワークエリア | 50 ヘルツ |
東京電力パワーグリッドエリア | 50 ヘルツ ただし、群馬県の一部は 60 ヘルツ |
中部電力パワーグリッドエリア | 60 ヘルツ ただし、長野県の一部は 50 ヘルツ |
関西電力送配電エリア | 60 ヘルツ |
中国電力ネットワークエリア | 60 ヘルツ |
四国電力送配電エリア | 60 ヘルツ |
九州電力送配電エリア | 60 ヘルツ |
(別表 2)負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100.0
パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 | 換 算 容 量 |
(ワット) | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | - | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | - | 180 | |
65 以下 | - | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)×93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別(携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピー ク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 |
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
500 ミリアンペア以下 | 11 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力) は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
(別表 3)契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 東北電力ネットワークエリア、東京電力パワーグリッドエリア及び中部電力パワーグリッドエリアの場合で、契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
(3) 関西電力送配電エリアの場合で、(1)により、契約負荷設備の総容量を算定することが不適当と認められる場合は、別表 4)による負荷設備容量に単体 500 ボルトアンペア以上の小型機器容量を加算したものといたします。ただし,寮,アパート等は、建物構造を参考に協議決定いたします。
(4) 中国電力ネットワークエリアの場合で、契約負荷設備の容量を確認できない場合は、(1)ロに準じて算定いたします。
(別表 4)標準容量換算表
取付灯数による負荷設備容量は、次のとおりといたします。
なお、多灯式けい光灯は、管数にかかわらず1灯とし、コンセント、分岐ソケットおよびテーブルタップは、差込口の数を取付灯数に算入いたします。
(単位:キロボルトアンペア)
取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
以下 10 | 1.4 | 1.7 | 42 | 4.2 | 4.7 | 74 | 5.3 | 6.2 | 106 | 6.4 | 7.6 |
12 | 1.7 | 2.0 | 44 | 4.3 | 4.8 | 76 | 5.4 | 6.3 | 108 | 6.5 | 7.7 |
14 | 2.1 | 2.4 | 46 | 4.3 | 4.9 | 78 | 5.5 | 6.3 | 110 | 6.6 | 7.8 |
16 | 2.5 | 2.8 | 48 | 4.4 | 5.0 | 80 | 5.5 | 6.4 | 112 | 6.6 | 7.9 |
18 | 2.7 | 3.0 | 50 | 4.5 | 5.1 | 82 | 5.6 | 6.5 | 114 | 6.7 | 8.0 |
20 | 3.0 | 3.2 | 52 | 4.6 | 5.2 | 84 | 5.7 | 6.6 | 116 | 6.8 | 8.1 |
22 | 3.1 | 3.3 | 54 | 4.6 | 5.3 | 86 | 5.7 | 6.7 | 118 | 6.9 | 8.2 |
24 | 3.2 | 3.5 | 56 | 4.7 | 5.3 | 88 | 5.8 | 6.8 | 120 | 6.9 | 8.3 |
26 | 3.3 | 3.6 | 58 | 4.8 | 5.4 | 90 | 5.9 | 6.9 | 122 | 7.0 | 8.4 |
28 | 3.4 | 3.7 | 60 | 4.8 | 5.5 | 92 | 5.9 | 7.0 | 124 | 7.1 | 8.5 |
30 | 3.5 | 3.9 | 62 | 4.9 | 5.6 | 94 | 6.0 | 7.1 | 126 | 7.1 | 8.5 |
32 | 3.6 | 4.0 | 64 | 5.0 | 5.7 | 96 | 6.1 | 7.2 | 128 | 7.2 | 8.6 |
34 | 3.8 | 4.2 | 66 | 5.0 | 5.8 | 98 | 6.2 | 7.3 | 130 | 7.3 | 8.7 |
36 | 3.9 | 4.3 | 68 | 5.1 | 5.9 | 100 | 6.2 | 7.4 | 132 | 7.3 | 8.8 |
38 | 4.0 | 4.5 | 70 | 5.2 | 6.0 | 102 | 6.3 | 7.4 | 134 | 7.4 | 8.9 |
40 | 4.1 | 4.6 | 72 | 5.3 | 6.1 | 104 | 6.4 | 7.5 | 136 | 7.5 | 9.0 |
取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
138 | 7.5 | 9.1 | 178 | 8.9 | 10.9 | 218 | 10.3 | 12.7 | 258 | 11.7 | 14.6 |
140 | 7.6 | 9.2 | 180 | 9.0 | 11.0 | 220 | 10.4 | 12.8 | 260 | 11.8 | 14.7 |
142 | 7.7 | 9.3 | 182 | 9.1 | 11.1 | 222 | 10.5 | 12.9 | 262 | 11.9 | 14.8 |
144 | 7.8 | 9.4 | 184 | 9.1 | 11.2 | 224 | 10.5 | 13.0 | 264 | 11.9 | 14.8 |
146 | 7.8 | 9.5 | 186 | 9.2 | 11.3 | 226 | 10.6 | 13.1 | 266 | 12.0 | 14.9 |
148 | 7.9 | 9.5 | 188 | 9.3 | 11.4 | 228 | 10.7 | 13.2 | 268 | 12.1 | 15.0 |
150 | 8.0 | 9.6 | 190 | 9.4 | 11.5 | 230 | 10.8 | 13.3 | 270 | 12.1 | 15.1 |
152 | 8.0 | 9.7 | 192 | 9.4 | 11.6 | 232 | 10.8 | 13.4 | 272 | 12.2 | 15.2 |
154 | 8.1 | 9.8 | 194 | 9.5 | 11.6 | 234 | 10.9 | 13.5 | 274 | 12.3 | 15.3 |
156 | 8.2 | 9.9 | 196 | 9.6 | 11.7 | 236 | 11.0 | 13.6 | 276 | 12.4 | 15.4 |
158 | 8.2 | 10.0 | 198 | 9.6 | 11.8 | 238 | 11.0 | 13.7 | 278 | 12.4 | 15.5 |
160 | 8.3 | 10.1 | 200 | 9.7 | 11.9 | 240 | 11.1 | 13.7 | 280 | 12.5 | 15.6 |
162 | 8.4 | 10.2 | 202 | 9.8 | 12.0 | 242 | 11.2 | 13.8 | 282 | 12.6 | 15.7 |
164 | 8.5 | 10.3 | 204 | 9.8 | 12.1 | 244 | 11.2 | 13.9 | 284 | 12.6 | 15.8 |
166 | 8.5 | 10.4 | 206 | 9.9 | 12.2 | 246 | 11.3 | 14.0 | 286 | 12.7 | 15.8 |
168 | 8.6 | 10.5 | 208 | 10.0 | 12.3 | 248 | 11.4 | 14.1 | 288 | 12.8 | 15.9 |
170 | 8.7 | 10.6 | 210 | 10.0 | 12.4 | 250 | 11.4 | 14.2 | 290 | 12.8 | 16.0 |
172 | 8.7 | 10.6 | 212 | 10.1 | 12.5 | 252 | 11.5 | 14.3 | 292 | 12.9 | 16.1 |
174 | 8.8 | 10.7 | 214 | 10.2 | 12.6 | 254 | 11.6 | 14.4 | 294 | 13.0 | 16.2 |
176 | 8.9 | 10.8 | 216 | 10.3 | 12.7 | 256 | 11.7 | 14.5 | 296 | 13.1 | 16.3 |
取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
298 | 13.1 | 16.4 | 324 | 14.0 | 17.6 | 350 | 14.9 | 18.8 | 376 | 15.8 | 20.0 |
300 | 13.2 | 16.5 | 326 | 14.1 | 17.7 | 352 | 15.0 | 18.9 | 378 | 15.9 | 20.0 |
302 | 13.3 | 16.6 | 328 | 14.2 | 17.8 | 354 | 15.1 | 19.0 | 380 | 16.0 | 20.1 |
304 | 13.3 | 16.7 | 330 | 14.2 | 17.9 | 356 | 15.1 | 19.0 | 382 | 16.0 | 20.2 |
306 | 13.4 | 16.8 | 332 | 14.3 | 17.9 | 358 | 15.2 | 19.1 | 384 | 16.1 | 20.3 |
308 | 13.5 | 16.9 | 334 | 14.4 | 18.0 | 360 | 15.3 | 19.2 | 386 | 16.2 | 20.4 |
310 | 13.5 | 16.9 | 336 | 14.4 | 18.1 | 362 | 15.3 | 19.3 | 388 | 16.3 | 20.5 |
312 | 13.6 | 17.0 | 338 | 14.5 | 18.2 | 364 | 15.4 | 19.4 | 390 | 16.3 | 20.6 |
314 | 13.7 | 17.1 | 340 | 14.6 | 18.3 | 366 | 15.5 | 19.5 | 392 | 16.4 | 20.7 |
316 | 13.7 | 17.2 | 342 | 14.7 | 18.4 | 368 | 15.6 | 19.6 | 394 | 16.5 | 20.8 |
318 | 13.8 | 17.3 | 344 | 14.7 | 18.5 | 370 | 15.6 | 19.7 | 396 | 16.5 | 20.9 |
320 | 13.9 | 17.4 | 346 | 14.8 | 18.6 | 372 | 15.7 | 19.8 | 398 | 16.6 | 21.0 |
322 | 14.0 | 17.5 | 348 | 14.9 | 18.7 | 374 | 15.8 | 19.9 | 400 | 16.7 | 21.1 |
(別表 5)料金単価表
単位: 円(税込)
東北電力ネットワークエリア | 料金単価 | ||
標準プランA 地球応援プランA | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.33 | ||
不足量小売供給基本料金 | 30A | 972.63 | |
40A | 1,296.85 | ||
50A | 1,621.05 | ||
60A | 1,945.26 | ||
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 18.07 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 24.32 | ||
300kWh 超過分 | 27.76 | ||
標準プランB 地球応援プランB | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.33 | ||
不足量小売供給基本料金 | 1kVA あたり | 324.21 | |
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 18.07 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 24.32 | ||
300kWh 超過分 | 27.76 | ||
地球応援プランA地球応援プランB | 追加 基本料金 | 1 契約あたり | 101.86 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は別途必要となります。
※太陽光供給電力量分については燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は発生しません。
単位: 円(税込)
東京電力パワーグリッドエリア | 料金単価 | ||
標準プランA 地球応援プランA | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.33 | ||
不足量小売供給基本料金 | 30A | 816.32 | |
40A | 1,088.43 | ||
50A | 1,360.52 | ||
60A | 1,632.63 | ||
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 19.28 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 25.38 | ||
300kWh 超過分 | 28.96 | ||
標準プランB 地球応援プランB | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.33 | ||
不足量小売供給基本料金 | 1kVA あたり | 272.11 | |
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 19.28 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 25.38 | ||
300kWh 超過分 | 28.96 | ||
地球応援プランA地球応援プランB | 追加 基本料金 | 1 契約あたり | 101.86 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は別途必要となります。
※太陽光供給電力量分については燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は発生しません。
単位: 円(税込)
中部電力パワーグリッドエリア | 料金単価 | ||
標準プランA 地球応援プランA | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 24.33 | ||
不足量小売供給基本料金 | 30A | 677.37 | |
40A | 903.16 | ||
50A | 1,128.95 | ||
60A | 1,354.74 | ||
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 20.56 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 24.53 | ||
300kWh 超過分 | 26.96 | ||
標準プランB 地球応援プランB | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 24.33 | ||
不足量小売供給基本料金 | 1kVA あたり | 225.79 | |
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 20.56 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 24.53 | ||
300kWh 超過分 | 26.96 | ||
地球応援プランA地球応援プランB | 追加 基本料金 | 1 契約あたり | 101.86 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は別途必要となります。
※太陽光供給電力量分については燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は発生しません。
単位: 円(税込)
関西電力送配電エリア | 料金単価 | ||
標準プランA 地球応援プランA | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.74 | ||
不足量小売供給基本料金 | 30A | 0.00 | |
40A | 0.00 | ||
50A | 0.00 | ||
60A | 0.00 | ||
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 19.81 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 24.78 | ||
300kWh 超過分 | 27.78 | ||
標準プランB 地球応援プランB | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.74 | ||
不足量小売供給基本料金 | 1kVA あたり | 243.16 | |
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 19.81 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 24.78 | ||
300kWh 超過分 | 27.78 | ||
地球応援プランA地球応援プランB | 追加 基本料金 | 1 契約あたり | 101.86 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は別途必要となります。
※太陽光供給電力量分については燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は発生しません。
単位: 円(税込)
中国電力ネットワークエリア | 料金単価 | ||
標準プランA 地球応援プランA | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.74 | ||
不足量小売供給基本料金 | 30A | 0.00 | |
40A | 0.00 | ||
50A | 0.00 | ||
60A | 0.00 | ||
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 20.22 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 26.39 | ||
300kWh 超過分 | 28.00 | ||
標準プランB 地球応援プランB | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.74 | ||
不足量小売供給基本料金 | 1kVA あたり | 208.43 | |
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 20.22 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 26.39 | ||
300kWh 超過分 | 28.00 | ||
地球応援プランA地球応援プランB | 追加 基本料金 | 1 契約あたり | 101.86 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は別途必要となります。
※太陽光供給電力量分については燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は発生しません。
単位: 円(税込)
四国電力送配電エリア | 料金単価 | ||
標準プランA 地球応援プランA | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.74 | ||
不足量小売供給基本料金 | 30A | 0.00 | |
40A | 0.00 | ||
50A | 0.00 | ||
60A | 0.00 | ||
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 19.87 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 25.98 | ||
300kWh 超過分 | 28.99 | ||
標準プランB 地球応援プランB | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 27.50 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 25.74 | ||
不足量小売供給基本料金 | 1kVA あたり | 231.57 | |
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 19.87 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 25.98 | ||
300kWh 超過分 | 28.99 | ||
地球応援プランA地球応援プランB | 追加 基本料金 | 1 契約あたり | 101.86 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は別途必要となります。
※太陽光供給電力量分については燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は発生しません。
単位: 円(税込)
九州電力送配電エリア | 料金単価 | ||
標準プランA 地球応援プランA | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 25.46 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 23.45 | ||
不足量小売供給基本料金 | 30A | 851.05 | |
40A | 1,134.74 | ||
50A | 1,418.43 | ||
60A | 1,702.11 | ||
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 16.94 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 22.03 | ||
300kWh 超過分 | 24.52 | ||
標準プランB 地球応援プランB | 太陽光供給電力量料金 | 1kWh あたり | 25.47 |
第 34 条第 4 項による変更 1kWh あたり | 23.45 | ||
不足量小売供給基本料金 | 1kVA あたり | 283.68 | |
不足量小売供給電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 16.94 | |
120kWh 超過 300kWh まで | 22.03 | ||
300kWh 超過分 | 24.52 | ||
地球応援プランA地球応援プランB | 追加 基本料金 | 1 契約あたり | 101.86 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は別途必要となります。
※太陽光供給電力量分については燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は発生しません。