Contract
自動けいぞく(累積)投資取扱い規程
(規定の趣旨)
第 1 条 この規程は、お客さまと三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の、投資信託受益権の収益分配金再投資に関する取決めです。
2 お客さまと当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、この規程に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款及び規程、「投資信託説明書(交付目論見書)」(以下、「目論見書」といいます。)、関連諸法令の定めるところによるものとします。
(自動けいぞく(累積)投資)
第 2 条 「自動けいぞく(累積)投資」(以下、「当サービス」といいます。)とは、投資信託の収益分配金をもって、当該投資信託と同一の投資信託を自動的に継続して買い付けることをいいます。
2 投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、「目論見書」などに定めるところに基づき、直ちに同一の投資信託の買付けに充当します。
(お申込み)
第 3 条 お客さまに投信総合取引口座のお申込みをいただく際に、この規程にご同意のうえ、「当サービス」のお申込みをいただいたものとします。
(再投資)
第 4 条 「再投資」は、収益分配金の全額から税金等を差し引いた金額をもって「目論見書」に記載する買付時期に従い、同一の投資信託を買付けます。この場合の買付価額の計算については、当該投資信託の決算日の基準価額(収益分配金落後の基準価額)を適用します。なお、この場合、買付けに係る手数料はいただきません。
(その他)
第 5 条 ご解約のお申込み及び金銭のお支払いは、「投信総合取引約款」に定めるところに準じます。
(当サービスのご解約)
第 6 条 「当サービス」は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
(1)「投信総合取引約款」に基づき投信総合取引口座が解約されたとき
(2)当該投資信託が償還されたとき
(3)その他やむを得ない事由により、当社が「当サービス」の解約を申し出たとき
2 「当サービス」の解約時に、投資信託受益権の残高がある場合には、これを解約し、「解約代金」の他に金銭がある場合には、当該金銭を加えたものをお支払いするものとします。
(免責事項)
第 7 条 当社の責任に帰すべきでない事由により「当サービス」に係る取扱い又はこの規程の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当社は、その責任を負いません。
(規程の変更)
第 8 条 この規程の変更の取扱いは、「投信総合取引約款」の定めるところに準じます。
以上
2018 年 11 月 19 日制定
2018 年 12 月 17 日改定
2023 年 10 月 1 日改定