ARUHIフリーダム001A ご契約内容のお知らせ
ARUHIフリーダム001A ご契約内容のお知らせ
本書面は、貸金業法(昭和58年法律第32号)の定めによりお客様とアルヒ株式会社(以下、「ローン会社」といいます。)が締結したご契約(以下、「本契約」といいます。)についてお知らせする書面です。
金融機関取扱番号 | 123412341234123 | 証書番号 | 12345678901 |
借入人 | 住 所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | |
氏 名 | 六本木 太郎 | ||
連帯保証人 | 住 所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | |
氏 名 | 六本木 花子 | ||
住 所 | |||
氏 名 | |||
住 所 | |||
氏 名 |
1.当該契約の基本的事項
【借入要項】
契約年月日 (貸付契約・保証契約) | 平成27年11月20日 | ||||
借入金額 | 35,000,000円 | うちボーナス返済分 | 0円 | ||
当初利率 | 年 | 1.004 | % | ||
実質年率 | 1.3 | % | 返済方式 | 元利均等返済方式 | |
利率変更の方法 | 【規定】第8条のとおり |
毎月返済部分 | 6ヶ月毎増額返済部分 | |||
当初利率による元利金返済額 | 99,260 | 円 | - | 円 |
毎月分返済日 | 毎月5日 | 6ヶ月毎増額月返済日 | - |
2.借入人が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
事務手数料 | 1,050,000円(税抜) | ||
一部繰上返済手数料 (インターネット受付) | 一部繰上返済手数料 (電話受付) | 全額繰上返済手数料 | |
期間短縮型 | 無料 | 10,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
金利固定化手数料 | 5,000円(税抜) |
3.本契約に基づく物的担保の内容担保物件明細をご参照ください。
4.返済期間及び返済回数 | ||||||
返済期間 | 平成28年2月5日 | ~ | 平成62年11月5日 | 返済回数 | 418回 | |
5.将来支払う返済金額の合計額 | ||||||
平成27年11月20日 | にご融資を行い、かつご融資をした際の基準利率が最終返済日まで続くと仮定した場 | |||||
合の総返済額は | 42,597,324 | 円です。 | ||||
6.返済方法及び返済場所 | ||||||
借入人指定の返済用預金口座からの口座振替による方法とします。ただし、ローン会社が指定した場合には、銀行口座への振込入金による方法とする場合があります。 |
7.貸付けに関しローン会社が受け取る書面の内容 |
借入人より |
【借入用】借入申込書その1/住宅ローン 審査申請書(商品共通) |
【借入用】借入申込書その2 |
【借入用】申込内容確認書 |
【申込人】住民税課税証明書(前々年度) |
【申込人】住民税課税証明書(前年度) |
【申込人】健康保険証 |
【申込人】印鑑証明書(ARUHI照合用) |
【申込人】印鑑証明書(登記用) |
【申込人】源泉徴収票(前々年分) |
【申込人】源泉徴収票(前年分) |
【申込人】運転免許証・運転経歴証明書 |
ご融資実行後のお手続きに関するご案内 |
マイページ利用申込書 |
住宅ローン金利変動リスクに関する説明書 |
住民票 |
個人情報の取扱いに関する同意書(ARUHI用)①ARUHI控 |
借入金の受け取り方法についての依頼書 |
公図 |
団体信用生命保険申込書兼告知書1枚目(保険会社用) |
団体信用生命保険申込書兼告知書2枚目(団体様用) |
地震保険口座振替届出書①本社用 |
地震保険口座振替届出書②金融機関提出用 |
地震保険口座振替届出書③営業店控 |
売買契約書 |
売買契約書<提示された原本の写し> |
委任状 |
完済確認資料 |
平面図 |
床面積記載のパンフレット |
抵当権設定契約証書 |
新住所届 |
本人確認資料(本人)(運転免許証など) |
本人確認資料(連保人)(運転免許証など) |
火災保険後契約内容チェックシート兼地震保険契約内容確認書 |
登記原因証明情報 |
給与証明書(申込年度の前年以降の転就職・産休等) |
重要事項説明書 |
金利型変更申出書 |
金銭消費貸借契約証書 |
7.貸付けに関しローン会社が受け取る書面の内容 |
借入人より |
電子交付等に関する同意書(電子交付に同意) |
預金口座振替依頼書 収納企業控 |
預金口座通帳(写) |
AIU火災保険申込書 |
Web繰上返済サービス利用申込書兼同意書 |
連帯保証人( | 六本木 花子 | )様より | |
【連保人】住民税課税証明書 収入合算用 (前々年度) | |||
【連保人】住民税課税証明書 収入合算用 (前年度) | |||
【連保人】健康保険証 | |||
【連保人】印鑑証明書(ARUHI照合用) | |||
【連保人】源泉徴収票 収入合算用 (前々年分) | |||
【連保人】源泉徴収票 収入合算用 (前年分) | |||
連帯保証人( | )様より | ||
連帯保証人( | )様より | ||
8.貸金業者の商号及び住所アルヒ株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1号
9.貸金業者の登録番号
関東財務局長 (5) 第01291号
10.指定紛争解決機関の名称等
貸付けに関する相談・苦情(以下、「苦情等」といいます。)については、ローン会社のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。なお、苦情等について納得のいく解決ができず、外部機関を利用して解決を図りたい場合は、以下の指定紛争解決機関までご連絡ください。
ローン会社の苦情等に関するお問い合わせ窓口アルヒ株式会社 お客様相談室
電話番号 03-3222-3124
ローン会社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861
【規定】 |
第一章 基本契約の内容 |
第1条 住宅ローンの利息計算及び利払時期 |
借入人は、金銭の貸付けにかかる契約(以下、「基本契約」といいます。)に基づく債務(以下、「本債務」といいま |
す。)について、各返済日に、以下の方法により計算した、前回返済日の翌日(初回の利払の場合は借入当日) |
から当該返済日までの期間の利息を後払いします。なお、当該期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、 |
その端数日数については1年を365日とした日割計算により、以下の方法に準じて利息を計算します。 |
(1)毎月返済部分の利息は、前回返済日の翌日における毎月返済部分の元本残高×当該時点の適用利率÷12 |
(円単位未満切り捨て) |
(2)半年毎増額返済部分の利息は、前回返済日の翌日における半年毎増額返済部分の元本残高×当該時点の |
適用利率×前回返済日からの経過月数÷12(円単位未満切り捨て) |
なお、前回の半年毎増額返済日(以下、「増額返済日」といいます。)と次回の増額返済日までの間に利率変 |
更が行なわれた場合には、変更前の適用利率と変更後の適用利率でその期間に応じて別々に計算し合算(分 |
かち計算)します。(円単位未満切捨て) |
第2条 住宅ローン元利金返済額等の自動支払 |
1.借入人は、元利金の返済を別途指定する返済用預金口座からの口座振替によって行います。借入人は、 |
ローン会社の事前の承認がない場合、任意に返済用預金口座を変更することができないものとします。 |
2.借入人は、元利金の返済のため、各返済日までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合には、 |
増額返済日に増額返済額を毎月の返済に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておく |
ものとします。 |
3.返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、ローン会社はその一部の返済にあてる |
取扱いはせず、返済が遅延することになります。 |
第3条 住宅ローンの繰上返済 |
1.借入人は、本債務の全部を期限前のローン会社が指定する日に繰上返済することができます。 |
2.繰上返済日に未払経過利息がある場合には、繰上返済日に元金と合わせて返済するものとします。 |
3.借入人は、繰上返済を行うときには、ローン会社所定の手数料を支払うものとします。 |
4.一部繰上返済をする場合には、前2項のほか、その後の元利金返済については、返済元金に応じてローン |
会社所定の方法により「最終回返済日の繰り上げ」が適用されます。 |
第4条 損害金 |
元利金返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14.0%(1年を365日とした日割計算)の損害金を返済する |
ものとします。 |
第5条 期限前の全額返済義務及び即時支払 |
1.借入人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借入人は本債務全額について当然に期限の利 |
益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。 |
(1)借入人が本債務の返済を一回でも怠ったとき。 |
(2)借入人が住所変更の届出を怠るなど借入人の責めに帰すべき事由によって、ローン会社に借入人の所在が |
不明と なったとき。 |
(3)借入人が返済を停止したとき。 |
(4)借入人について破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停その他国内外の法令に基づく倒産手続き |
開始の申立があったとき。 |
(5)借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 |
2.次の各場合には、借入人は、ローン会社からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに |
本債務全額を返済するものとします。 |
(1)借入人がローン会社との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 |
(2)借入人がこの基本契約または別途締結する抵当権設定契約のいずれかの規定に違反したとき。 |
(3)借入人がローン会社に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき。 |
(4)借入人が強制執行、仮差押え、仮処分、もしくは競売の申立、または国税徴収法もしくはその例による滞納処分 |
を受けたとき。 |
(5)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。 |
(6)連帯保証人が前項または本項の各号の1つにでも該当したとき。 |
(7)本項の各号のほか、借入人の信用状態に著しい変化が生じるなど本債務の返済ができなくなる相当の事由が |
生じたとき。 |
第6条 個人信用情報機関への提供及び登録の同意
1.借入人及び連帯保証人は、以下の個人情報(全国銀行個人信用情報センター及び株式会社日本信用情報機構についてはその履歴を含みます。)、客観的な取引事実がローン会社が加盟する個人信用情報機関に以下のように提供及び登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によ
り、自己の与信取引上の判断(支払能力・返済能力又は転居先の調査をいいます。ただし、貸金業法第12条の2、貸金業法施行規則第10条の3等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。転居先の調査については株式会社日本信用情報機構及び株式会社シー・アイ・シーの加盟会員を除きます。)のために利用されることに同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(2)株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日、借入日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から5年を超えない期間 |
返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から5 年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
本契約に係る申込みに関する情報 本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等、並びに申込日及び申込商品種別等) | 本申込日から6か月を超えない期間 |
(3)株式会社シー・アイ・シー
ローン会社が株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は下記のとおりです。
・氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等本人を特定するための情報等。
・契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等。
・利用残高、支払日、完済日、延滞等支払いに関する情報等。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 本契約に係る個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年間 |
2.借入人及び連帯保証人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関 | ||
による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な | ||
範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。 | ||
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホーム | ||
ページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関にお問合 | ||
せください。 | ||
ローン会社が加盟する個人信用情報機関及びローン会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信 | ||
用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は以下のとおりです。 | ||
加盟する個人信用情報機 関の名称 | 所在・電話番号及びホームページアドレス | 提携する個人信用情報機関の 名称 |
〒100-8216 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) 株式会社日本信用情報機構 (JICC) | |
全国銀行個人信用情報セ ンター | 東京都千代田区丸の内1-3-1 | |
TEL : 03-3214-5020 | ||
株式会社日本信用情報機構(JICC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | 〒101-0042 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) 全国銀行個人信用情報センター |
東京都千代田区神田東松下町41-1 | ||
TEL : 0120-441-481 | ||
株式会社シー・アイ・シー (CIC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | 〒160-8375 | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) 全国銀行個人信用情報センター |
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15F | ||
TEL : 0120-810-414 | ||
なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し | ||
同意を得るものとします。ただし、法令等により登録・利用を義務付けられている場合を除きます。 | ||
第7条 反社会的勢力の排除 | ||
1.借入人、連帯保証人または別途締結する抵当権設定契約上の抵当権設定者(以下、「抵当権設定者」という。) | ||
は、基本契約締結日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係(資金 | ||
供給または便宜を供与すること等を含みます。以下同じ。)がないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当 | ||
せず、関係しないことを確約します。 | ||
(1)暴力団 | ||
(2)暴力団員 | ||
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 | ||
(4)暴力団準構成員 | ||
(5)暴力団関係企業 | ||
(6)総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等 | ||
(7)暴力行為等により社会問題化している団体 | ||
(8)その他前各号に準ずるもの | ||
(9)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。その後の改正を含む。)に | ||
基づき処分を受けた団体に属している者 | ||
(10)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。その後の改正を含む。) | ||
に定める犯罪収益等隠匿または犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者 | ||
(11)「貸金業法」第24条第3項に規定される取立て制限者 | ||
(12)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。その後の改正を含む。) | ||
第2条第1項に規定される風俗営業、若しくは同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業を行う者でかつ、 | ||
前述の(1)乃至(11)の者と資金等の取引関係をもつ者、その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行う | ||
又は行うおそれがある団体、かかる団体の構成団体又はかかる団体若しくは構成団体の構成員 | ||
2.借入人、連帯保証人または抵当権設定者は、基本契約締結日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当 | ||
しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 | ||
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること | ||
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | ||
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当 | ||
に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること | ||
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する | ||
こと | ||
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
3.借入人、連帯保証人または抵当権設定者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する |
行為を行わないことを確約します。 |
(1)暴力的な要求行為 |
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 |
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いてローン会社の信用を毀損し、またはローン会社の業務を妨害する行為 |
(5)その他前各号に準ずる行為 |
4.借入人、連帯保証人または抵当権設定者が、第1項、第2項各号のいずれか一つにでも該当し、もしくは前項各号 |
のいずれか一つにでも該当する行為をし、または第1項、第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告 |
をしたことが判明した場合には、ローン会社の借入人に対する請求により、借入人は本債務の期限の利益を失い、 |
直ちに本債務全額を返済するものとします。 |
5.借入人、連帯保証人または抵当権設定者が住所変更の届出を怠る等、借入人、連帯保証人または抵当権設 |
定者の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきとき |
に期限の利益が失われたものとします。 |
6.前2項の規定により、借入人、連帯保証人または抵当権設定者に損害が生じた場合にも、ローン会社に何らの |
請求もしないものとします。また、ローン会社に損害が生じたときは、借入人、連帯保証人または抵当権設定者 |
がその責任を負うものとします。 |
第8条 適用利率、返済額及び金利区分の変更等に関する事項 |
1.適用利率について |
(1)適用利率は、基準金利をもとに決定されます。基準金利は、ローン会社が金融市場から調達する金利に調達 |
コスト、事務コスト、運用コスト及び一定の収益等を勘案して決定します。 |
(2)基準金利は変動金利(半年型)(以下、「変動金利」といいます。)又は当初固定金利型によって異なります。 |
また、当初固定金利型の場合は金利固定化期間の長さによっても異なります。 |
2.変動金利(半年型)適用期間中の適用利率の変更について |
(1)適用利率の見直しは、毎年4月1日及び10月1日(以下、「基準日」といいます。)に行うものとします。 |
(2)見直した適用利率の適用開始日(以下、「金利変更日」といいます。)は次のとおりとします。 |
ア 基準日が4月1日の場合には、その後に到来する6月6日 |
イ 基準日が10月1日の場合には、その後に到来する12月6日 |
なお、急激な経済事情の変動、公租公課の増額その他ローン会社が相当と認める事由が発生した場合に |
は、ローン会社は、借入要項に定める基準日の到来前であっても、適用利率を変更することができるものとし |
ます。 |
(3)初回の金利変更日は、融資実行日から半年経過した後に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とします。 |
3. 金利区分について |
<変動金利(半年型)> |
借入期間中は自動的に変動金利が適用となり、年2回利率の見直しを行います。 |
<当初固定金利型> |
初回の金利変更日以降、ローン会社が定めるいくつかの期間の中から残存返済期間内の任意の期間を選択 |
し、当該期間中の適用利率を固定すること(以下、「金利固定化」といいます。)ができます。ただし、本債務の |
返済が遅延している場合は、この限りではありません。 |
(1)金利固定化は金利変更日毎に行えるものとします。 |
(2)借入れと同時に金利固定化を行った場合、金利固定化期間終了日は、金利固定化を行った年数経過 |
後に最初に到来する6月5日又は12月5日とします。 |
(3)初回の金利変更日以降に金利固定化を行う場合の金利固定化期間終了日は、金利固定化を行った年 |
数が経過した日の属する月の返済日とします。 |
(4)金利固定化期間の中途で金利区分の変更(金利固定化期間が異なる当初固定金利型への変更も含みま |
す。)はできないものとします。 |
(5)金利固定化の申出を行う時期、金利固定化期間中の適用利率及び金利固定化期間終了後の取扱い |
は、ローン会社所定の方法に従うものとします。 |
(6)金利固定化を行うときには、ローン会社所定の手数料の支払が必要です。 |
(7)金利固定化日に未払経過利息がある場合には、金利固定化日に(6)の手数料と同時に支払うものとします。 |
(8)金利固定化期間中は、本条第2項及び第5項は適用しません。 |
4.金利引下げ措置について |
借入人は、基本契約の適用利率について基本契約に定める金利引下げ措置の適用を受けることができ |
ます。 |
・初回の金利変更日以降、変動金利が適用される場合の適用利率については、利率変更の都度、所定の基準 |
金利から年0.4%引下げた金利が適用となります。ただし、その場合の適用利率が負の値になることはないものとします。 |
なお、引下げの対象となるのは、利率変更月の1か月前の約定返済日時点の残高が500万円以上ある場合に限ります。 |
・初回の金利変更日以降、金利固定化を行なう場合の適用利率については、当該金利固定化期間中は、所定の |
基準金利から年0.7%引下げした利率が適用となります。ただし、その場合の適用利率が負の値になることは |
ないものとします。なお、引下げの対象となるのは、金利固定化する月の1か月前の約定返済日時点の残高が500万円 |
以上ある場合に限ります。 |
5.返済額の変更について |
変動金利の場合は変動金利期間が終了するまで、当初固定金利型の場合は各金利型の金利固定期間が終了 |
するまで約定返済額は変更されず、その後1回目に到来する金利変更日が6月6日の場合は7月の約定返済額 |
から、12月6日の場合は翌年1月の約定返済額から変更されます。以後、約定返済額は7月及び1月に変更され |
ます。 |
6.金利、返済額の変更に伴う通知 |
適用利率及び返済額が変更された際は、その都度借入人宛に書面にて通知をします。 |
第二章 連帯保証契約の内容 |
第9条 保証契約の種類及び効力 |
連帯保証人がローン会社と締結する保証契約は、本債務について保証し、借入人と連帯して保証履行の責めを負 |
う契約(連帯保証契約)であり、かつ、特定債務保証契約とします。 |
第10条 保証の金額及び範囲 |
保証の金額及び範囲は、基本契約に基づく元本、利息及び損害金その他主たる債務に従たるすべてのものの合 |
計額とし、特定債務保証契約における元本は借入要項記載のとおりとします。この場合、特定債務保証契約の元本 |
は借入金額とします。 |
第11条 基本契約に基づく債務の残高の総額、債務の残高及びその内訳 |
基本契約に基づく債務の残高(元本、利息及び損害金の合計額)の総額、債務の残高及びその内訳は、基本契約 |
締結時点で借入要項記載のとおりとします。 |
第12条 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭 |
連帯保証人が負担すべき保証債務以外の金銭はありません。 |
第13条 保証の期間 |
保証の期間は基本契約の債務が消滅するまでとします。 |
第14条 返済期日前の返済 |
基本契約に基づき借入人の負う一切の債務又は保証債務にかかる期日前返済は、できないものとします。 |
第15条 保証契約に基づく債務の返済の方式、債務の返済の方法及び返済を受ける場所並びに保証契約の |
賠償額の予定 |
保証契約に基づく債務の返済の方式、債務の返済の方法及び返済を受ける場所並びに保証契約の賠償額の予定 |
は、借入要項及び規定第一章基本契約の内容における記載を適用するものとします。 |
第16条 抗弁権 |
民法(明治29年法律第89号)第454条の規定により、借入人と連帯して債務を負担する連帯保証人は、催告の |
抗弁権(民法第452条)及び検索の抗弁権(民法第453条)の権利を有しません。 |
(引用条文については以下参照) |
民法第452条(催告の抗弁) |
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することが |
できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。 |
民法第453条(検索の抗弁) |
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があ |
り、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければな |
らない。 |
民法第454条(連帯保証の場合の特則) |
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。 |
第17条 保証契約における期限の利益の喪失 |
保証契約における期限の利益の喪失は、規定第一章基本契約の内容の記載を適用するものとします。 |
第18条 保証契約の解除 |
連帯保証人は、連帯保証契約を解除することができません。ただし、相当の事由があってローン会社が承諾した場合は |
その限りでないものとします。 |
第19条 基本契約に関する事項 |
基本契約に関する事項で次に掲げるものは借入要項及び規定第一章基本契約の内容に記載のとおりとします。 |
(1)契約年月日 |
(2)貸付け金額 |
(3)返済方式 |
(4)貸付けの利率 |
(5)各回の返済期日(約定支払日) |
(6)各回の返済金額(支払金額) |
(7)最終弁済日 |
(8)返済期間及び返済回数 |
(9)返済方法 |
(10)賠償額の予定 |
(11)債務者が負担すべき元本、利息、損害金以外の金銭 |
(12)利息の計算方法 |
(13)返済期日前の返済 |
(14)期限の利益の喪失 |
(15)基本契約に基づく債権につき供する物的担保の内容 |
担保物件明細 | |
種別 | 土地 |
所在地 | 港区六本木一丁目 |
地番 | 6番1号 |
地目 | 宅地 |
地積 | 11.28㎡ |
種別 | 建物 |
所在地 | 港区六本木一丁目 |
家屋番号 | 6番1号 |
建物種別 | 居宅 |
床面積 | 63.13㎡ |
連 帯 保 証 契 約 概 要 説 明 書
本書面は、今回の連帯保証契約について、以下の事項を説明する書面です。
作成日
2015年11月24日
1 〔債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者も含みます。以下同じ。)及び連帯保証人(予定者)の商号、名称又は氏名及び住所、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、登録番号〕
債務者 | 住所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
氏名 | 六本木 太郎 | |
連 帯債務者 | 住所 | |
氏名 | ||
連 帯保証人 | 住所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
氏名 | 六本木 花子 | |
連 帯保証人 | 住所 | |
氏名 | ||
連 帯保証人 | 住所 | |
氏名 |
債 権 者 | |
登録番号 | 関東財務局長 (5) 第01291号 |
住所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
商号 | アルヒ株式会社 |
2 〔保証契約の種類及び効力〕
連帯保証人が債権者と締結する保証契約は、債務者と債権者が締結した、あるいは締結する金銭の貸付けに係る契約書(以下、「基本契約書」といいます。)による金銭の貸付けに係る契約(以下、「基本契約」といいます。)に基づく債務について保証し、基本契約書に基づき債務者と連帯して保証履行の責めを負う契約(連帯保証契約)であり、かつ、特定債務保証契約とします。
3 〔保証の金額及び範囲〕
保証の金額及び範囲は、基本契約に基づく元金、利息及び損害金その他主たる債務に従たるすべてのものの合計額とし、特定債務保証契約における元金は下記のとおりとします。
この場合、特定債務保証契約の元金は貸付けの金額とします。
元金 金 35,000,000 円
4 〔基本契約に基づく債務の残高の総額、債務の残高及びその内訳〕
基本契約に基づく債務の残高(元金、利息及び損害金)の総額、債務の残高及びその内訳は、本文書作成時点で次のとおりとします。
債そ務 のの 内残訳高 及 び | 元金 | 35,000,000 | 円 |
利息 | - | 円 | |
損害金 | - | 円 | |
債務の残高 | 35,000,000 | 円 |
債務の残高の総額 金 35,000,000 円
5 〔保証の期間〕
保証の期間は、基本契約の債務が消滅するまでとします。
ARUHIフリーダム連帯保証契約概要説明書 【P11-008-1509】
連 帯 保 証 契 約 詳 細 説 明 書
作成日
2015年11月24日
本書面は、今回の連帯保証契約について、以下の事項を説明する書面です。 7 〔返済期日前の返済〕
基本契約に基づき債務者の負う一切の債務又は保証債務に係る期日前返済はできません。
1 〔債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者も含みます。以下同じ。)及び連帯保証人(予定者)
債務者 | 住所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
氏名 | 六本木 太郎 | |
連帯債務 者 | 住所 | |
氏名 | ||
連帯保 証人 | 住所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
氏名 | 六本木 花子 | |
連帯保 証人 | 住所 | |
氏名 | ||
連帯保証 人 | 住所 | |
氏名 |
債 | 権 | 者 | |
登録番号 | 関東財務局長 (5) 第01291号 | ||
住所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | ||
商号 | アルヒ株式会社 |
の商号、名称又は氏名及び住所、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、登録番号〕 8 〔保証人が負担すべき保証債務以外の金銭〕
連帯保証人が負担すべき保証債務以外の金銭はありません。
9 〔基本契約に基づく債権の一部消滅事由〕
基本契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅した場合における、その事由並びに金額及び年月日は次のうち○をつけたものとします。
(1)該当事項無し。 (2)別紙の通りとします。
10 〔保証契約に基づく債務の返済の方式、債務の返済の方法及び返済を受ける場所並びに保証契約の賠償額の予定〕保証契約に基づく債務の返済の方式、債務の返済の方法及び返済を受ける場所並びに保証契約の賠償額の予定は、
別紙ARUHIフリーダムご契約内容のお知らせに記載のとおりとします。
11 〔抗弁権〕
民法(明治29年法律第89号)第454条の規定により、主たる債務者と連帯して債務を負担する連帯保証人は、催告の抗弁権(民法第452条)及び検索の抗弁権(民法第453条)の権利を有しません。
民法第452条(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りではない。
民法第453条(検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
民法第454条(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
(引用条文については以下参照)
2 〔保証契約の種類及び効力〕
連帯保証人が債権者と締結する保証契約は、債務者と債権者が締結した、あるいは締結する金銭の貸付けに係る契約書
(以下、「基本契約書」といいます。)による金銭の貸付けに係る契約(以下、「基本契約」といいます。)に基づく債務について保証し、基本契約書に基づき債務者と連帯して保証履行の責めを負う契約(連帯保証契約)であり、かつ、特定債務保証契約とします。
3 〔保証の金額及び範囲〕 12 〔保証契約における期限の利益の喪失〕
保証の金額及び範囲は、基本契約に基づく元金、利息及び損害金その他主たる債務に従たるすべてのものの合計額と 保証契約における期限の利益の喪失は、別紙ARUHIフリーダムご契約内容のお知らせに記載のとおりとします。し、特定債務保証契約における元金は下記のとおりとします。
この場合、特定債務保証契約の元金は貸付けの金額とします。 13 〔保証契約の解除〕
連帯保証人は、連帯保証契約を解除することができません。ただし、相当の事由があり債権者が承諾した場合はその限
元金 金 35,000,000 円 りではないものとします。
4 〔基本契約に基づく債務の残高の総額、債務の残高及びその内訳〕 14 〔基本契約に関する事項〕
債そ務 のの 内残訳高 及 び | 元金 | 35,000,000 | 円 |
利息 | - | 円 | |
損害金 | - | 円 | |
債務の残高 | 35,000,000 | 円 |
基本契約に基づく債務の残高(元金、利息及び損害金)の総額、債務の残高及びその内訳は、本文書作成時点で次の 基本契約に関する事項で次に掲げるものは別紙ARUHIフリーダムご契約内容のお知らせに記載のとおりとします。とおりとします。 (1)契約締結日 (2)借入金額 (3)返済方式 (4)貸付けの金利 (5)各回の返済期日(約定返済日)
(6)各回の元利金返済額(支払金額) (7)最終回返済日 (8)返済期間及び返済回数 (9)返済方法 (10)賠償額の予定
(11)債務者が負担すべき元金、利息、損害金以外の金銭 (12)利息の計算方法 (13)返済期日前の返済
債務の残高の総額 金 35,000,000 円 (14)期限の利益の喪失 (15)基本契約に基づく債権につき供する物的担保の内容
15 〔基本契約書における保証契約に関する記載事項〕
保証の内容等について、保証契約書の他に基本契約書にその記載がある場合は、それを保証契約において適用するものとし、その内容は別紙ARUHIフリーダムご契約内容のお知らせに記載のとおりとします。
5 〔保証の期間〕
保証の期間は、基本契約の債務が消滅するまでとします。
6 〔基本契約及び保証契約に関し、債権者が受け取る書面〕
基本契約及び保証契約において債権者が受け取る書面は、別紙ARUHIフリーダムご契約内容のお知らせ
証書番号
12345678901
のとおりとします。
ARUHIフリーダム連帯保証契約詳細説明書 【P11-009-1509】