SN-Pad 通信契約約款
SN-Pad 通信契約約款
第 1 版
平成 27 年 6 月 1 日
株式会社メンバーズモバイル
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、このSN-Pad通信サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)によりSN-Pad通信サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更等)
1. 当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条
の2の2の適用がある場合において、同条第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第3条(約款の掲示)
当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx.xx/)または、当社の指定するホームページに掲示します。
第4条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4. データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
5. データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6.本サービス | 特定MNO事業者が設置するデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス (車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。) |
7. サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8.SN-Pad契約 | 当社と本サービスの提供を受けるための契約であって、契約期間が、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(契約を更新した場合は、更新した日とします。)から、その日を含む料金月の翌料金月(契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とします。)から起算して24料金月が経過することとなる料金月の末日までのもので あるもの |
9.SN-Pad契約者 | 当社とSN-Pad通信契約を締結している法人および屋号 |
10. 特定MNO事業者 | KDDI株式会社 |
11.移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
12.無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための特定MNO事業者の電気通信設備(電波法施行規則第3条第8号に定める業務を行うためのものに限ります。) (2) 無線設備規則(昭和無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号。以下「無線設備規則」といいます。)第 49 条の 28 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNO事業者が設置するものに限ります。) (3) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定 MNO事業者が設置するものに限ります。) |
13.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1の部分の設置の場 所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
14.UIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために、当社が契約者に貸与するもの |
15.端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26日総務省令第 15号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
16.契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
17.契約者回線等 | 契約者回線にデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって特定MNO事業者が必要により設置する電気通信設備 |
18.契約者識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号と同様の契約者回線を識別するための英字 若しくは数字の組み合わせ |
19.料金月 | 1の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
20.ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるため に、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日 総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
21.消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 SN-Pad契約
第5条(SN-Pad契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のSN-Pad契約を締結します。この場合、SN-Pad契約者は、1のSN-Pad契約につき1人に限ります。
第6条(SN-Pad契約申込みの方法)
1. SN-Pad契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをその本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2. SN-Pad契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結するSN-Pad契約者の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、そのSN-Pad契約者から別段の申出がない限り、現に提供している本サービスに準じて取り扱います。
第7条(契約者暗証番号)
1. SN-Pad契約の申込みをするときは、そのSN-Pad契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただく場合があります。
2. SN-Pad契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3. 当社は、SN-Pad契約者以外の者が本条第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのSN-Pad契約者が使用したものとみなして取り扱います。
第8条(契約申込みの承諾)
1. 当社は、SN-Pad契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 本条第1項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3. 本条第1項および第2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
① SN-Pad契約の申込みをした者が当社の提供するサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
② 第6条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。
③ SN-Pad契約の申込みをした者が、第28条(提供停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されている又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
④ 第 59条(利用に係るSN-Pad契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑤ 特定MNO事業者又は当社に電気通信役務を卸提供している事業者(以下「本件卸電気通信事業者」といいます。)から回線開設の承諾が得られないとき。
⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4. 当社が、SN-Pad 契約の申込を承諾する場合、当該端末機器の SN-Pad 契約書記載のSN-Pad 契約者指定の端末送付先への発送をもって、SN-Pad 契約の契約成立とし、契約成立を以降、本サービスの提供開始を行うものとします。
5. 本条第 1 項乃至第 4 項の規定にかかわらず、当社は、SN-Pad 契約の申込みに際し、別途当社が指定する端末機器の購入を伴わない場合、その申込を承諾しません。
第 9 条(SN-Pad 契約期間)
1. 本サービスの最低契約期間は、第 8 条(契約申込みの承諾)第 4 項に規定する契約成立の日から、契約成立日が属する
月の翌月を 1 ヵ月目とした 24 ヵ月目の末日までとします。
2. 本サービスの契約期間満了月の翌月25 日までに、SN-Pad 契約者から当社に対して、本サービスの利用を解除する旨の意思表示がない場合、本サービスの契約期間は自動的に同一条件で 2 年間更新されるものとし、その後も同様としま す。
3. SN-Pad 契約者からの本サービスの契約の解除は、第 16 条(SN-Pad 契約者が行うSN-Pad 契約の解除)第 1 項に規定により、おこなうものとします。
第10条(契約者識別番号)
1. 本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
(注1)契約者識別番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2)UIMカードの契約者識別番号の登録等については、第 19条(契約者識別番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注3)当社は、本条第2項に規定する場合のほか、SN-Pad契約又はそれ以前の契約に係る本サービス利用権(第15条
(SN-Pad契約者の地位の承継)に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったことが判明したときは、その契約者識別番号を変更することがあります。
第11条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、SN-Pad契約者から、別記6に記載のメンバーズモバイル総合サポートセンターに、電話にて請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第12条(契約者回線の追加)
SN-Pad契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとする時は、新たに利用するSN-Pad契約に基づき申込みを行っていただきます。
第13条(SN-Pad契約者の氏名等の変更の届出)
1. SN-Pad契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレスまたは請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに別記6に記載のメンバーズモバイル総合サポートセンターに電話にて届出るものとします。
2. 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. SN-Pad 契約者は、本条第 1 項の届出を怠ったことにより、当社または当社指定の料金回収委託先がその SN-Pad 契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその SN-Pad 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4. SN-Pad 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社または当社指定の料金回収委託先が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5. 本条第 1 項乃至第 4 項の場合において、当社または当社指定の料金回収委託先は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定により SN-Pad 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第14条(SN-Pad契約に基づく権利譲渡の禁止)
SN-Pad契約者がそのSN-Pad契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第15 条(SN-Pad 契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併若しくは分割により SN-Pad 契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人または分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、メンバーズモバイル総合サポートセンターに電話にて届け出ていただき、当社の指示に従い手続きを行うものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する SN-Pad 契約者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4. SN-Pad 契約者は、本条第 1 項の届出を怠った場合には、第 13 条(SN-Pad 契約者の氏名等の変更の届出)第 3 項乃至第 5 項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第16条(SN-Pad契約者が行うSN-Pad契約の解除)
1. SN-Pad 契約者は、SN-Pad 契約を解除しようとするときは、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、毎月 25 日までに当社に所定の書面が到着したものについては当該月の末日に SN-Pad 契約に解除があったものとし、毎月 26 日以後に当該書面が到着した場合は、翌月末日に SN-Pad 契約の解除があったものとします。
2. SN-Pad契約者は、SN-Pad契約を解除しようとするときは、前項記載の当社指定の書面の届け出の他に、貸与品である
UIMカードを合わせて当社の指定する方法で返却していただきます。
3. 本条第 1 項および 2 項に基づき、当社が SN-Pad 契約の解除の処理を行う時点で、前項記載の貸与品の返却が当社で確認できない場合は、UIM カード紛失料として料金表第 1 表第 6 で規定の料金をご請求させていただきます。
4. 本サービスをお申し込みいただき、当社でお申込みの受付手続きが完了した後の取消(キャンセル・返品)はいかなる場合におきましても一切お受けできませんのでご了承ください。取消(キャンセル・返品)をご希望の場合には、本サービスをご解約いただく必要があり、ご解約に当たっては所定の料金(※1)が発生いたしますのでご注意ください。
※1 解約時に発生する所定の料金は「料金表第 1 表第 3」をご確認ください。
第17条(当社が行うSN-Pad契約の解除)
1. 当社は、第28条(提供停止)の規定により本サービスの提供を停止されたSN-Pad契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのSN-Pad契約を解除することがあります。
2. 本条第1項の規定にかかわらず、当社は、SN-Pad契約者が第28条各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの提供停止をしないでそのSN-Pad契約を解除することがあります。
3. 本条第1項乃至第2項の規定にかかわらず、当社は、本サービス契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのSN-Pad契約を解除することができます。
4. 当社は、本条第1項または本条第2項の規定により、そのSN-Pad契約を解除しようとするときは、あらかじめSN-Pad契約者にそのことを通知します。
5. 当社は、事由の何たるを問わず、特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者から本サービスに係る電気通信サービスを受けられなくなったことが判明したときは、直ちにそのSN-Pad契約を解除します。
6. 本条第1項、第2項及び第5項により、当社がSN-Pad契約を解除する場合、SN-Pad契約者は、貸与品であるUIMカードを合わせて当社が指定する日時までに当社の指定する方法で返却していただきます。
7. 前項指定の日時までに、貸与品である UIM カードの返却が当社で確認できない場合は、UIM カード紛失料として料金表第 1 表第 6 で規定の料金をご請求させていただきます。
第3章 端末機器の利用第1節 UIMカードの貸与等
第18条(UIMカードの貸与)
1. 当社は、本サービスの提供に際して、SN-Pad契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1のSN-Pad契約につき1とします。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを当社の指定する方法にて変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをSN-Pad契約者に通知します。
第19条(契約者識別番号その他の情報の登録等)
当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに契約者識別番号その他の情報の登録を行います。
第20条(UIMカードの情報消去及び破棄)
1. 当社は、次の場合には、当社の貸与する UIM カードに登録された契約者識別番号その他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
① その UIM カードの貸与に係る SN-Pad 契約の解除があったとき。
② 当社が特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者からUIMカードに登録された情報の消去を請求されたとき。
③ その他、UIM カードを利用しなくなったとき。
2. 当社のUIMカードの貸与を受けているSN-Pad契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指定の方法により、返却していただきます。
3 . 前項の規定によるほか、第 19 条(UIM カードの貸与)第 2 項の規定により、当社が UIM カードの変更を行った場合、 SN-Pad 契約者は、当社の指定の方法により、返却していただきます。
4. 前項規定によるUIM カードの返却が確認出来なかった場合は、UIM カード紛失料として料金表第 1 表第 6 で規定の料金を請求させていただきます。
第21条(UIMカードの管理責任)
1. 当社のUIMカードの貸与を受けているSN-Pad契約者は、そのUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2. 当社のUIMカードの貸与を受けているSN-Pad契約者は、UIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3. 当社は、第三者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けているSN-Pad契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4. 当社は、UIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第22条(UIMカード暗証番号)
1. SN-Pad契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードに、UIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録していただくことがあります。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けているSN-Pad契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのSN-Pad契約者が登録を行ったものとみなします。
2. SN-Pad契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第2節 端末機器の接続等第23 条(端末機器の接続)
1. SN-Pad 契約者は、本サービスに係る契約者回線に端末機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びに本サービスに係る契約者回線に接続することができるものに限ります。以下の条項において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が指定するサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
①その接続が技術基準等に適合しないとき。
②その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
①事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
②事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4. 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5. SN-Pad 契約者が、その端末機器を変更した場合についても、本条第 1 項乃至 4 項の規定に準じて取り扱います。
6. SN-Pad 契約者は、その契約者回線への端末機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第3節 端末機器の検査等
第24 条(端末機器に異常がある場合等の検査)
1. 当社は、本サービスに係る契約者回線に接続されている端末機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、SN-Pad 契約者に、その端末機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、SN-Pad 契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2. 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3. SN-Pad 契約者は、第 1 項の検査を行った結果、端末機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その端末機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第25 条(端末機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
1. SN-Pad 契約者は、契約者回線に接続されている端末機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社または提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2. 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、SN-Pad 契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3. SN-Pad 契約者は、前項の検査等の結果、端末機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その端末機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第26 条(端末機器の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、端末機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 24 条(端末機器に異常
がある場合等の検査)第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。第4章 提供中止及び提供停止
第27条(提供中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
①特定MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
②第 31 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
③特定MNO事業者又は本件卸電気通信事業者が本サービスに係る電気通信サービスの提供を中止したとき
2. 当社は、本条の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを SN-Pad 契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第28条(提供停止)
1. 当社は、SN-Pad 契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社または当社指定の料金回収委託先に支払
われるまでの間、本条第 2 号又は第 3 号の規定に該当するときは、当社が SN-Pad 契約者本人であるかを確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が指定するメンバーズモバイル総合サポートセンターに提出していただくまでの間、特定 MNO 事業者又は本件卸電気通信事業者が本サービスに係る電気通信サービスの利用を停止したときは、特定 MNO 事業者又は本件卸電気通信事業者が当該電気通信サービスの利用を再開するまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
①当社指定の料金回収委託先が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の
通知を当社指定の料金回収委託先から受けたとき。
②当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社
がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
③SN-Pad 契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
④第 13 条(SN-Pad 契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
⑤SN-Pad 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の本サービスに係る料金その他の債務また
SN-Pad 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
⑥SN-Pad 契約者がその本サービスまたは当社と契約を締結している他の本サービスの利用において第61 条(利用に係る SN-Pad 契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
⑦第 24 条(端末機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
⑧第 25 条(端末機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)または第 26 条(端末機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
⑨第 47 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
⑩第 59 条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその SN-Pad 契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 6 号により提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第5章 通信
第 29 条(インターネット接続サービスの利用)
1. SN-Pad 契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2. 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第30 条(通信の条件)
1. 当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設または減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
5. SN-Pad 契約者は、1 の料金契約において、同時に 2 以上の端末機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、本約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6. SN-Pad 契約者は、1 の料金契約において、同時に 2 以上の Wi-Fi 機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、本約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
8. 端末機器に使用される IP アドレスには、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
第31 条(通信利用の制限)
1. 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部または一部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的
に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 2 の基準に該当する新聞社等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国または地方公共団体の機関 |
2. 当社は、前条の規定による場合のほか、次の契約者回線の通信利用の制限を行うことがあります。
①本サービス回線について、1 の端末機器において一定時間内に基準値を超える大量の符合が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部若しくは一部を破棄すること。
②本サービス回線について、当社または提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社または提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社または提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その本サービス回線に係る通信の帯域を制限すること。
③本サービス回線について、1 料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含む。)が 7,516,192,768 バイト(7 ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までのその本サービス回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限すること。
④本サービス回線について、前日までの 3 日間の情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含む。)が、
3,221,225,472 バイト(3 ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、終日、その本サービス回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限すること。
⑤当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
3. 当社は、本条第 1 項及び 2 項の規定によるほか、当社または提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した端末機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
4. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第6章 料金等
第1節 料金、端末機器費用及び、工事に関する費用第 32条(料金、端末機器費用及び、工事に関する費用)
1. 本サービスにおける料金等は、料金表第 1 表(本サービスに関する料金)に規定するプラン月額料、契約解除料、オプショ
ン料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金とします。
2. 本サービスの端末機器に関する購入費用は、料金表第1 表第2(端末機器費用)に規定する端末機器を当社からSN-Pad契約者が購入するための費用とします。
3. 本サービスの工事に関する費用は、料金表第 2 表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。第2節 料金の支払義務
第 33条(プラン月額料の支払義務)
1. SN-Pad 契約者は、第 9 条第 4 項に定める日から起算して契約の解除があった日までの期間について、料金表第 1 表第 1(プラン月額料)に規定する料金(以下この条において「プラン月額料」といいます。)の支払いを要します。
2. 本条第 1 項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときのプラン月額料の支払いは、次によります。
① 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中のプラン月額料の支払いを要します。
② 契約者は、以下表の区別の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中のプラン月額料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しないプラン月額料 |
SN-Pad契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用することができない状態(SN-Pad契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 ※端末機器の修理期間中は、本規定には当てはまりません。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについてのプラン月額料 |
3. 当社は、支払いを要しないこととされたプラン月額料が既に支払われているときは、そのプラン月額料を返還します。第34 条(プラン月額料の日割り)
1. 当社は、次の場合が生じたときは、プラン月額料をその利用日数に応じて日割りします。
①その提供開始日が料金月の起算日以外の日であったとき。
②料金月の起算日以外の日にプラン月額料の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後のプラン月額料はその増加または減少のあった日から適用します。
③第 33 条(プラン月額料の支払義務)第 2 項第 2 号の表の規定に該当するとき。
④第 41 条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2. 前項第 1 号乃至第 4 号の規定によるプラン月額料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第
33 条(プラン月額料の支払義務)第 2 項第 2 号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3. 本条第 1 項の規定による日割りは、料金月に含まれる日数により行います。
第35 条(オプション料の支払義務)
1. SN-Pad 契約者は、本サービスにおいて、第 31 条(通信利用の制限)第 2 項第 3 号に基づき、伝送速度の制限を受けた場合、エクストラオプションをお申込みいただくことにより、エクストラオプションのお申込日の属する月の翌月からその利用者回線の伝送速度の制限を解除することができます。また、その場合の追加容量 2,147,483,648 バイト(2 ギガバイト)毎に料金表第 1 表第 4(オプション利用料)に規定する料金の支払いを要します。
2. エクストラオプションをお申込みの場合でも、1 料金月の総情報量が 7 ギガバイトに達しない場合、エクストラオプションによる追加容量は無く、オプション料は発生致しません。
3. エクストラオプションの解除は、解除をお申し出いただき、当社でその解除処理が完了した日に属する月の翌月から適用されます。
第36 条(契約解除料の支払義務)
SN-Pad 契約者は、本サービスにおいて、最低契約期間中に SN-Pad 契約の解除があったときは、料金表第 1 第 3(契約解除料)に規定する契約解除料の支払いを要します。
第37 条(手続きに関する料金の支払義務)
SN-Pad 契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 6(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前に SN-Pad 契約の解除またはその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第38 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
1. SN-Pad 契約者は、料金月の末日が経過した時点に本サービスの提供を受けていたときは、料金表第 1 表第 4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2. SN-Pad 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
第 39 条(端末機器の購入代金の支払義務)
1. SN-Pad 契約者は、本サービスを申し込むにあたり、予め当社指定の端末機器を購入する必要があり、料金表第 1 表第 2 表(端末機器費用)に規定する端末機器費の支払いを要します。
2. SN-Pad 契約者が購入する端末機器に係る規定については、別途お渡しする商品売買契約約款にて規定するものとします。
第40 条(工事費の支払義務)
1. SN-Pad 契約者は、工事を要する請求をし、当社の承諾を受け、工事が行われたときは、料金表第 2 表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前に SN-Pad 契約の解除またはその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を当社の指定する方法にて返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、SN-Pad 契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を当社の指定する方法にて負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い第41 条(料金の計算方法等)
1. 当社は、SN-Pad 契約者が SN-Pad 契約に基づき支払う料金のうち、プラン月額料、オプション利用料、ユニバーサルサー
ビス料は、料金月に従って計算するものとします。ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3. 料金の計算は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により行います。料金を日割りする場合には、料金表に規定する税込額を日割りした額を適用します。
第42 条(料金等の請求)
当社及び当社指定の料金回収委託先は、第 57 条(請求書の発行)に規定する場合その他当社または当社指定の料金回収委託先が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
第43 条(料金等の支払い)
1. SN-Pad 契約者は、SN-Pad 契約に係る料金等や契約解除料等の支払いについて、あらかじめ別記 5(SN-Pad 契約者が指定できる支払方法および支払期日)に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。
2. SN-Pad 契約者は、SN-Pad 契約に係る料金等や契約解除料等について、別記 5 に規定する当社が定める支払期日までに、本条第 1 項の規定により指定した支払方法により当社指定の料金回収委託先に支払っていただきます。
3. 前項の場合において、料金等や契約解除料等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4. 当社は、SN-Pad 契約に係る料金等や契約解除料等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票を発行します。この場合において、SN-Pad 契約者は、本条第 1 項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等や契約解除料等を支払っていただきます。
①口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等や契約解除料等の支払いを要するとき。
②口座振替による料金等の引き落としが残高不足により 3 回連続で完了しなかったとき。
③クレジットカードまたは口座振替の支払口座が使用不能であることを当社が知ったとき。
5. 前項の場合において、当社は、本条第 4 項第 2 号または第 3 号のいずれかに該当したときは、その該当した支払方法が変更されない限り、それ以降も払込票の発行を継続するものとし、SN-Pad 契約者は、その払込票を使用して料金等や契約解除料等を支払っていただきます。ただし、同項第 2 号に該当した場合であって、その払込票により支払いが行われたときは、この限りでありません。
第44 条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、SN-Pad 契約者の承諾を得て、2 ヵ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第45 条(料金等の臨時減免)
1. 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2. 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第46 条(期限の利益喪失)
1. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、SN-Pad 契約者は、本約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び当社指定の料金回収委託先に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
①SN-Pad 契約者がその負担すべき債務の全部または一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
②SN-Pad 契約者について破産、会社更生手続開始または民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
③SN-Pad 契約者に係る手形または小切手が不渡りとなったとき。
④SN-Pad 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったときまたは仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
⑤SN-Pad 契約者の所在が不明であるとき。
⑥SN-Pad 契約者が預託金を預け入れないとき。
⑦その他 SN-Pad 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2. SN-Pad 契約者に本条第 1 項第 2 号乃至第 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合。第4節 預託金
第47条(預託金)
1. SN-Pad 契約者は、次の場合には、SN-Pad 契約の利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
①SN-Pad 契約の申込みの承諾を受けたとき。
②第 29 条(提供停止)第 1 項第 1 号、第 2 号または第 5 号の規定による提供停止を受けた後、その提供停止が解除されるとき。
2. 預託金の額は、1SN-Pad 契約あたり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3. 預託金については、無利息とします。
4. 当社は、その SN-Pad 契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、SN-Pad 契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5. 当社は、預託金を返還する場合に、SN-Pad 契約者が SN-Pad 契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金及び延滞利息第48 条(割増金)
SN-Pad 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しな
い額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに当社の指定する方法にて支払っていただきます。
第 49 条(延滞利息)
SN-Pad 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の 日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当 社の指定する方法にて支払っていただきます。
第6節 端数処理 第50 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、本約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第 7 章 保守第51 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
第52 条(SN-Pad 契約者の維持責任)
1. SN-Pad 契約者は、端末機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2. 前項の規定のほか、SN-Pad 契約者は、端末機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第53 条(SN-Pad 契約者者の切分責任)
SN-Pad 契約者は、端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
第54 条(修理または復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。ただし、 24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
第 8 章 損害賠償第55 条(責任の制限)
1. 当社は、SN-Pad 契約に基づき本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その SN-Pad 契約に係る全ての契約者回線(SN-Pad 契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)が全く利用できない状態(その SN-Pad 契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利
用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その SN-Pad 契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、その SN-Pad 契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
①料金表第 1 表第 1(プラン月額料)に規定する料金
3. 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第 34 条(月額利用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
第56 条(免責)
1. 当社は、電気通信設備の修理または復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化または消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意または過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、SN-Pad 契約者が使用若しくは所有している端末機器(その端末機器を結合または装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造または交換等を要することとなった場合であっても、その改造または交換等に要する費用については負担しません。
第 9 章 付随サービス第57 条(請求書の発行)
当社は、当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行は行いません。
第 10 章 雑則第58 条(承諾の限界)
当社は、SN-Pad 契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第 59 条(無線事業における利用の禁止)
SN-Pad 契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LAN アクセスサービス、携帯電話または PHS に係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
第60 条(利用に係る SN-Pad 契約者の義務)
1. SN-Pad 契約者は、次のことを守っていただきます。
①端末機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、 この限りでありません。
②故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
③当社が端末機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
④他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、または他人に利用させないこと。なお、別記 3 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
⑤位置情報(端末機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2. SN-Pad 契約者は、本条第 1 項各号の規定に違反して当社または第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第61 条(他の電気通信事業者への通知)
SN-Pad 契約者は、第 16 条(SN-Pad 契約者が行うSN-Pad 契約の解除)、第 17 条(当社が行うSN-Pad 契約の解除)の規定に基づきSN-Pad 契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記4 に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(SN-Pad 契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第62 条(SN-Pad 契約者に係る情報の利用)
当社は、SN-Pad 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレスまたは請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(SN-Pad 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第63 条(認定機器以外の端末機器の扱い)
SN-Pad 契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した端末機器をいいます。)以外の端末機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
第64 条(検査等のための端末機器の持込み)
SN-Pad 契約者は、次の場合には、その端末機器を、当社が指定した期日に当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
① 第 23 条(端末機器の接続)から第 26 条(端末機器の電波法に基づく検査)の規定に基づく端末機器の検査を受けるとき。
② その他当社が必要と認めるとき。
第 65 条(秘密保持)
SN-Pad 契約者は、本契約に関して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏えいしないものします。
第66 条(合意管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第67 条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
【第1表】本サービスに関する料金第1 プラン月額料
適用:プラン月額料の適用については、第 33 条(プラン月額料の支払義務)ならびに第34 条(プラン月額料の日割り)の規定
区 分 | 料金額 |
税抜額 | |
SN-Pad Light プラン | SN-Pad 契約申込書表紙に記載の金額 |
SN-Pad 通常 プラン | SN-Pad 契約申込書表紙に記載の金額 |
によるほか、次のとおりとします。
プラン月額料の適用 | |
(1)プラン月額料の料金種 | ①プラン月額料には、次の料金種別があります。 月額利用料の料金種別 SN-Pad Light プラン SN-Pad 通常プラン |
(2)プラン月額料 | ②1SN-Pad 契約ごとに月額請求 |
(3)本サービスの取扱い | ①本サービスの最低契約期間は、第 9 条(SN-Pad 契約期間)第 1 項に規定する契約成立日が属する月の翌月を 1 ヵ月目として、24 ヵ月目の末日までとします。 ②本サービスの契約期間満了月の翌月25 日までに、SN-Pad 契約者から当社に対して、第 16 条(SN-Pad 契約者が行う SN-Pad 契約の解除)第 1 項に規定する方法で本サービスの利用を解除する旨の意思表示がない場合、SN-Pad 契約期間は自動的に同一条件で 2 年間更新されるものとし、その後も同様とします。 ③SN-Pad 契約者は、本サービスの適用を受けている SN-Pad 契約について、契約の解除または料金種別の変更があった場合は、第 1 表第 3 契約解除料に定める契約解除料を支払っていただきます。 |
※プラン月額料の支払いは、ご利用月の月末締め、翌月支払となります。なお、翌月の支払日は別記 5 により記載された日または指定される日となります。
第2 端末機器費用
区 分 | 価格 |
税抜 | |
端末機器費 | SN-Pad 契約申込書表紙に記載の金額 |
※1SN-Pad 契約ごとに 1 端末機器が必要となり、端末機器費は、当社が端末機器を発送した日の属する月の翌月支払となります。なお、翌月の支払日は別記 5 により記載された日または指定される日となります。
第3 契約解除料
1SN-Pad 契約の契約解除ごとに一括請求
区 分 | 料金額 | ||
不課税 | |||
SN-Pad Lightプラン | ①起算日の属する月及び、 1~24 ヵ月目 | 10,450 円 | |
②25 ヵ月目以降 | 0 円 | ||
SN-Pad 通常プラン | ③起算日(契約成立日)の属する月及び、1~24 ヵ月目 | IPadAIR2 16GB | 10,450 円 +{ 3,588 円×(24 ヵ月-利用経過月数)} ※起算日(契約成立日)の属する月は利用経過月数を 0 とする。 |
IPad mini3 16GB | 10,450 円 +{3,288 円×(24 ヵ月-利用経過月数)} ※起算日(契約成立日)の属する月は利用経過月数を 0 とする。 | ||
④25 ヵ月目以降 | 0 円 |
※契約解除日は、第 16 条第 1 項に規定の通りとさせていただきます。
※当社貸与のUIM カードの返却が、当社での契約解除処理の期日に確認できなかった場合、上記に、UIM カード紛失料として、 3,000 円/枚(税抜)を加算させていただきます。
※契約解除料は、第 16 項第 1 項に規定の契約解除日の属する月の翌月なります。なお、翌月の支払日は別記 5 により記載された日または指定される日となります。
第4 オプション料
第 31 条(通信利用の制限)第 2 項第 3 号に規定する月間データ容量超過後、2 ギガバイト毎に自動加算
区 分 | 料金額 |
税抜額 | |
エクストラオプション料 | 2 ギガバイト毎(自動加算)に 2,500 円 |
※SN-Pad 契約者の意思表示や手続き等なく、2 ギガバイト毎に自動加算のため当月のご利用通信によっては高額となる可能性があります。
※日割りはございません。
※エクストラオプション料は、ご利用があった月の月末締め、翌月支払となります。なお、翌月の支払日は別記 5 により記載された日または指定される日となります。
第5 ユニバーサルサービス料 1SN-Pad 契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額 | |
ユニバーサルサービス料 | 2 円 |
※電気通信事業法改訂により、新たにユニバーサルサービス料が変更となった場合は新たに変更となった料金が適用されます。
※ユニバーサルサービス料は、ご利用月の月末締め、翌月支払となります。なお、翌月の支払日は別記 5 により記載された日または指定される日となります。
第6 手続きに関する料金
1.適用:手続きに関する料金の適用については、第38 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 区 分 x x 登録料 SN-Pad 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 UIM カード再発行手数料 UIM カードの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たな UIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 UIM カード紛失料 第 16 条第 3 項、第 17 条第 7 項、第 20 条第 4 項に規定の、貸与品である UIM カードの返却が当社で確認できない場合に支払を要する料金 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
税抜額 | ||
事務手数料 | 1SN-Pad 契約ごとに | 3,000 円 |
UIM カード再発行手数料 | 1 枚ごとに | 3,000 円 |
UIM カード紛失料 | 1 枚ごとに | 3,000 円 |
※手続きに関する料金は、各手続きが完了した日の属する月末締め、翌月支払となります。なお、翌月の支払日は別記5 により記載された日または指定される日となります。
【第2表】工事に関する費用
区 分 | 料金額 |
工事費 | 別途、算定する実費 |
※工事費は、工事が完了した日の属する月末締め、翌月支払となります。なお、翌月の支払日は別記 5 により記載された日または指定される日となります。
※当社とSN-Pad 契約者の間で、別途協議し双方の合意がある場合は、他の支払方法及び支払期日を、SN-Pad 契約者が指定できる支払方法及び支払期日に優先して適用することができるものとします。
別記
1 端末機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
技術的条件 | ― |
2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 (昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社または放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者等が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいい ます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信または記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字または文書等を送信、記載または掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワードまたはその他の情報等を取得する行為または取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為またはそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 SN-Pad 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 |
イー・アクセス株式会社、株式会社ウィルコム、株式会社ウィルコム沖縄、xxxx・xxxxx・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、株式会社サジェスタム、ソフトバンクモバイル株式会社、日本通信株式会社、株式会社ノジマ、株式会社プラザクリエイト、株式会社ヤマダ電機、楽天イー・モバイル 株式会社及び株式会社ラネット、UQコミュニケーションズ株式会社 |
5 SN-Pad 契約者が指定できる支払方法及び支払期日
SN-Pad 契約の名 義 | SN-Pad 契約者が指定する支払方法 | 支払期日(払込日) |
法人 | 当社が指定する金融機関等に係る口座振替 | 別途お申込みの、金融機関提出用口座振替x x書に記載の日となります。 |
クレジットカード | SN-Pad 契約者が指定し、当社が承諾したクレジ ットカード会社の指定する日となります。 |
6 メンバーズモバイル総合サポートセンター
フリーコール 0000-000-000 (携帯電話・PHS からもご利用いただけます。)受付時間:10:00~18:00 (土日祝祭日及び年末年始除く)