イ 詳細な入札方法は、愛知県物品等電子調達実施要領によるものとします。アドレス http://www.pref.aichi.jp/0000017537.html
入 札 説 明 書
目 次
1 | 一般競争入札に付する事項等………………………………………… | 2 |
2 | 入札に参加する者に必要な資格……………………………………… | 2 |
3 | 入札期間等……………………………………………………………… | 3 |
4 | その他…………………………………………………………………… | 3 |
別紙1 | 仕様書………………………………………………………… | 5 |
別紙2 | 契約書………………………………………………………… | 7 |
様式1 | 契約実績一覧表 | |
様式2 | 仕様確認書 |
1 一般競争入札に付する事項等 (1) 調達案件の名称及び数量
複写サービスの単価契約 一式
(2) 調達案件の仕様等
別紙1仕様書のとおり (3) 履行期間
令和2年10月1日から令和7年9月30日まで
(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
(4) 設置場所
別紙1仕様書のとおり (5) 入札方法
ア この入札は、あいち電子調達共同システム(物品等)のサブシステムである電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書及び商業登記法(昭和38年法律第125号)に基づき登記官が作成した電子証明書のうち、一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシステムに対応した証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)が必要です。
電子入札により難い場合は、事前に県の承認を得て、紙による入札書の提出により入札に参加することができます。
イ 詳細な入札方法は、愛知県物品等電子調達実施要領によるものとします。アドレス xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/0000000000.xxxx
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) この公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)(以下「合意書」という。)1(1)アに規定する調達契約からの排除措置を受けていないこと。
(3) この公告の日から開札の日までの期間において、愛知県が発注する物品の製造・販売、物品の買受け、役務の提供等(以下「物品の製造等」という。)に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(4) 物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿(令和2年7月~令和3年6月)
「03 役務の提供等」のうち「11 リース・レンタル」に登録されている者であること。
(5) 当該調達又は同等の調達について実績があること。
3 入札期間等 (1) 入札期間
令和2年8月3日(月)午前9時から令和2年8月4日(火)午後4時まで。
なお、電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律
(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)以外の日の午前8時から午後8時までです。
(2) 開札の日時及び場所
令和2年8月5日(水)午前10時愛知県立xxx高等学校 事務室
(3) 問い合わせ先
愛知県立xxx高等学校
xxxxxxxxxxx0000-00(郵便番号470-0451)電話(0565)76-2241
4 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。
(2) 入札保証金
入札に参加しようとする者は、見積もった単価に契約期間予定枚数を乗じて得た額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の入札保証金(愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。)第152条の4に定める入札保証金に代わる担保を含む。)を開札期日までに納めなければなりません。ただし、財務規則第152条の3の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありません。
(3) 入札の無効
財務規則第152条(入札の無効)の規定に該当する入札及びICカードを不正に使用して行った入札は、無効とします。
(4) 契約書の作成
競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書( 別紙
2)を取り交わすものとします。 (5) 競争入札参加者に要求される事項
ア 入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書、契約実績一覧表
(様式1)及び仕様書確認書(様式2)をイで定める提出期間内に電子入札シス
テムにより提出しなければなりません。なお、提出した書類について説明を求められたときは、これに応じなければなりません。
期限までに競争入札参加資格確認申請書等を提出していない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。
イ 競争入札参加資格確認申請書等の提出期間
令和2年7月14日(火)午前10時から令和2年7月27日(月)午後4時まで
(電子入札システムの稼動時間は、3(1)のとおり。) (6) 落札者の決定方法
競争入札参加資格及び実績等の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が財務規則第153条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
(7) 契約の締結
開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意書」1(7)アに規定する排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとします。
(8) 損害の賠償
暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」1(7)アに規定する排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがあります。
(9) 妨害等に対する報告義務等
契約の履行に当たり、妨害等を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがあります。
別紙1
仕様書
1 契約期間予定枚数
モノクロ2台(職員室及び事務室) 計723,000枚
2 複写機の仕様
(1)共通仕様
令和2年度愛知県環境物品等調達方針の、コピー機の判断基準を満たすコピー機であること。
(2)個別仕様
種 別 | 項目 | 規格・性能 |
性能等 | ウォームアップ | 30秒以内 |
➚ァーストコピータイム | 4.8秒以内 | |
連続コピースピード | 35枚以上/分(A4ヨコ) | |
コピーサイズ | 最大:A3~最小:はがき | |
給紙トレイ | 3段トレイ以上+手差し | |
給紙容量 | 500 枚以上/段+手差し 100 枚以上 | |
解像度(読込・書込とも) | 600×600dpi以上 | |
複写倍率 | 25%~400% | |
電子ソート | 必要(A3まで可能なこと) | |
自動原稿送り装置 | 必要 | |
両面同時読み取り機能 | 必要 | |
USBメモリー機能 | 必要 (スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存できること。 ➚ァイル形式:TIFF、JPEG、PDF) | |
データ消去・暗号化 | 必要 | |
無線LAN 対応 | 必要 | |
電源等 | 電源 | AC100V/15A |
最大消費出力 | 1.5kw以内 | |
機械占有寸法(幅×奥行き) 手差しトレイを折りたたんだ場合 | 700mm×750mm以内 | |
機械占有寸法(幅×奥行き) 手差しトレイを最大にした場合 | 1,150mm×750mm以内 | |
その他 | エネルギースター | 適合 |
グリーン購入法 | 適合 | |
エコマーク商品 | 適合 | |
新造機であること | 必要 |
3 設置場所
愛知県立xxx高等学校 同 | 1階 事務室 1階 職員室 | 1台 1台 |
計 | 2台 |
4 その他
(1) 機械を常に正常な状態で使用できるよう、随時又は定例的に点検・調整を行うこと。
(2) 機械が故障した場合は、速やかに修理に着手し、正常な状態に回復させること。
(3) 複写機及び複写機を機能するための周辺機器の設置場所(移動を含む)については、県の指示によること。また、その機器は、仕様に含まれる。
(4) 常に良質な複写サービスの供給ができるよう用紙、ホチキス針を除く複写サービスに必要な消耗品を円滑に供給すること。
(5) 予定枚数は、平成27年9月以降の実績枚数及び職員室導入後のプリンター機能の利用推定枚数の合計であるため、増減があることが見込まれます。その旨を十分に理解して金額の算出をしてください。また、精算は実際の使用枚数によるものとし、予定枚数を補償するものではないことに留意してください。
(6) その他、定めのない事項については、県と協議のうえ決定する。
5 入札に際しての条件
(1) 応札金額
応札金額は、1枚当たり単価[税抜き]とします。
(2) 契約
2台一括の調達とし、コピー1枚当たりの単価契約とします。
(3) 落札者の決定
落札者の決定は、応札単価により決定します。
(4) その他
契約期間開始日までに、複写機の搬入・設置を完了すること。
別紙2
契 約 書(案)
愛知県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により複写サービスに関する契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、乙が甲に複写サービスを提供するに際し、乙が適切な操作方法を指導するとともに、複写サービスの提供をすることにより、甲の事務処理の推進をはかることを目的とする。
(物件の型式及び設置場所)
第2条 複写機の型式及び設置場所については、以下のとおりとする。型 式 ○○○ 2台
設置場所 愛知県立xxx高等学校 1階 事務室 1階 職員室
(複写サービス料金)
第3条 甲が乙に支払う料金(以下「料金」という。)は、複写サービス一枚につき〇〇円とする。(消費税及び地方消費税を含む。)
(契約期間)
第4条 この契約期間は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金の額は、〇〇円とする。
※愛知県財務規則第129条の3第1号から第6号に該当するときは、全部又は一部を免除する。
(料金の請求)
第6条 乙は、毎月末において甲の確認を受けて複写サービス数量を算出し、料金を甲に対して請求する。ただし、機器の使用に際して、整備不良による不良複写サービス枚数及び機械の点検、調整のために使用した複写サービス枚数は、複写サービス料金には算入しない。
(料金の支払)
第7条 甲は、前条により乙から適法な請求書の提出があったときは、受理した日から30日以内に支払わなければならない。
2 甲は、前項の支払を遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき年2.6パーセントの割合で算出した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(保守)
第8条 乙は、機械を甲が常に正常な状態で使用出来るよう点検・調整を行わなければならない。機械が故障した場合は、甲の指示により乙は社員を派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
(消耗品の補給)
第9条 乙は、常に良質な複写サービスの供給ができるよう用紙、ホチキス針を除く複写サービスに必要な消耗品(ドラム、ディベロッパー、トナー、レーヨンウール、ドラムクリーナー、
➚ィルターバック、ブラッシュ、➚ューザーオイル、ダスティングポーチ、ドクターブレード、クリーニングウェブ、シールロールブレード、オゾン➚ィルター、ライナーキャッチトレー、ブレウイックロール、➚ァイナル➚ィルター、プラテンクロス等)を円滑に供給しなければな
らない。
(複写機の所有権と管理)
第 10 条 複写機の所有権は、乙に属し、甲は、これを善良なる管理のもとに使用しなければならない。
(損害賠償)
第 11 条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって、複写機に損害を与えた場合は、その損害賠償を甲に請求することができる。
2 複写機に対する動産総合保険のxxは、乙の負担とする。前項の場合において動産総合保険で保障された額について乙は、甲にその損害の請求をしない。
(設置場所の変更)
第 12 条 甲は、第2条の所定の設置場所を変更する場合は、予め乙に通知するものとし、この場合、複写機の移動は乙が実施する。
(秘密の保持)
第 13 条 乙は、この契約の履行にあたって知り得た甲の業務上の秘密を外部にもらしたり、又は、他の目的に利用してはならない。
(安全確保)
第 14 条 乙は、障害システムの外部接続に関し、不正アクセスに対する管理、機密保護等、システムの安全確保について義務を負う。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) この契約の条項に違反したとき。
(2) 契約の履行を遅延し、又は業務に関し不正な行為があったとき。
(3) 甲の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。
(5) 契約解除の申立てをしたとき。
(6) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約単価に発注予定数量を乗じて得た金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項の規定により契約が解除された場合。ただし、第1項第2号又は第4号に掲げる事項が、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(2) 乙がその契約の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 令和 3 年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合には、甲はこの契約を解除するものとする。
(契約解除による損害賠償)
第 16 条 前条第 1 項により契約を解除した場合、乙は甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(紛争の解決)
第 17 条 この契約の履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し当事者と協議解決を図るものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 18 x xは甲の承認を得た場合を除き、この契約から生ずるいっさいの権利・義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第64条に基づき、収支等命令者が会計x x者又は出納員に対して支出の命令を発した時点で生じるものとする。
(機密の保持等)
第 19 x xは、本契約に係る業務の遂行にあたって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、甲の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。本契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、本契約にかかる業務遂行にあたって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
3 乙は、本契約の係る業務の遂行にあたって甲又は甲の関係者から提供された資料、データ、情報機器、各種ソ➚トウェア、記録媒体等について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、乙は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。
(再委託時の特約条項遵守)
第 20 x xは、甲の承認を得て他に事務を再委託する場合は、再委託先の事業者にこの特約条項を遵守させなければならない。
(ネットワーク、情報システム等の使用)
第 21 x xは、本契約にかかる業務遂行にあたって、甲の管理するネットワークに乙の情報機器を接続し、又は甲の管理する情報システムの端末を利用する場合は、あらかじめ甲の指示に従い必要な事務手続きを行わなければならない。
2 乙は、第1項のネットワークに接続した情報機器又は情報システムの端末について、業務遂行の目的以外の目的で利用してはならない。
3 乙は、第1項のネットワークに接続した情報機器について、甲の定める利用基準に従って適正な使用を行うとともに、特に第三者に使用させないよう適切に管理しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得て第三者に使用させる場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項のネットワークに接続した情報機器について、前項に定めるものの他、情報セキュリティを確保するための必要な安全対策を講じなければならない。
5 甲は、乙が前項までの規定に違反した場合には、ネットワークからの情報機器の切断、情報システムの利用停止等の措置をとることができる。この場合において、乙の業務の円滑な遂行に支障が生じることがあっても、xはその責任を負わない。
(資料等の返還等)
第 22 x xが本契約による業務を遂行するために、甲から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソ➚トウェア、記録媒体等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託先事業者からの回収)
第 23 条 乙が、甲から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソ➚トウェア、記録媒体等について、甲の承認を得て再委託先の事業者に提供した場合は、乙は、甲の指示により回収するものとする。
(違反時の報告等)
第 24 条 乙は、この契約条項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、速やかに甲にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
(立ち入り検査)
第 25 条 甲は、この特約条項の遵守状況の確認のため、乙又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査を行うことができる。
(情報セキュリティの確保)
第 26 条 甲は、本契約に係る乙の業務遂行にあたって、前条までに定めるものの他、必要に応じて、愛知県における情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 27 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の
2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第
2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各
号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前2項の規定により契約が解除された場合における当該解除に係る違約金の徴収については、本契約の定めるところによる。ただし、この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責を負わない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 28 条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第
3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第1
5号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1)前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第 29 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第 30 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(雑則)
第 31 条 この契約書及び愛知県財務規則に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙各 1 通を保管する。
令和 年 月 日
甲 所在地 xxxxxxxxxxx 0000-00
愛知県 愛知県立xxx高等学校代表者 校長 xxxx
乙
様式1令和 年 月 日
x 約 実 績 一 覧 表
住 所
商号又は名称氏 名
契約年月日 (履行年月日) | 品 名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) |
( ) | |||
( ) | |||
( ) | |||
( ) | |||
( ) | |||
( ) | |||
( ) | |||
( ) | |||
合 計 | - | - |
( 注)当該契約とその種類及び規模が同等の契約について記入すること。
様式2
仕様確認書
種 別 | 項目 | 規格・性能 | 予定機種( ) |
性能等 | ウォームアップ | 30秒以内 | |
➚ァーストコピータイ ム | 4.8秒以内 | ||
連続コピースピード | 35枚以上/分(A4ヨコ) | ||
コピーサイズ | 最大:A3~最小:はがき | ||
給紙トレイ | 3段トレイ以上+手差し | ||
給紙容量 | 500 枚以上/段+手差し 100 枚以上 | ||
解像度(読込・書込とも) | 600×600dpi以上 | ||
複写倍率 | 25%~400% | ||
電子ソート(A3まで可 能なこと) | 〇(必要) | ||
自動原稿送り装置 | 〇(必要) | ||
両面同時読み取り機能 | 〇(必要) | ||
USBメモリー機能 (スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存できること。 ➚ァイル形式:TIFF、 JPEG、PDF) | 〇(必要) | ||
データ消去・暗号化 | 〇(必要) | ||
無線LAN 対応 | 〇(必要) | ||
電源等 | 電源 | AC100V/15A | |
最大消費出力 | 1.5kw以内 | ||
機械占有寸法(幅×奥行き) 手差しトレイを折りた たんだ場合 | 700mm×750mm以内 | ||
機械占有寸法(幅×奥行き) 手差しトレイを最大に した場合 | 1,150mm×750mm以内 | ||
その他 | エネルギースター | 〇(適合) | |
グリーン購入法 | 〇(適合) | ||
エコマーク商品 | 〇(適合) | ||
新造機であること | 〇(必要) |