(9)受注者は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領及び留意事項 (https://www.city.sendai.jp/somu- jinji-jinji/shise/shokuin/jinji/shogai.html)に準じて,合理的配慮の提供を行うものとする。
仙台市学習・生活サポート事業(青葉区・太白区)業務委託 仕様書
1.目的
この仕様書は,発注者が委託する「仙台市学習・生活サポート事業(青葉区・太白区)」(以下「事業」という。)を,円滑かつ効果的に実施するために必要な事項を定める。
2.事業の目的
本事業は,生活困窮世帯の中学生に対し,学力の向上のための学習支援及び心の安定を図る居場所の提供を行うとともに,その保護者への相談支援等を実施することなどにより,貧困の連鎖を防止することを目的とする。
3.履行期間
令和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで
4.履行場所
仙台市内とする。
5.事業対象者
事業対象者は,仙台市に住所を有する次のいずれかに該当する者のうち,当事業への参加を希望する者とする。
なお,発注者は,利用の申込時点で当事業の対象であった者が,のちに該当しなくなった場合において,引き続き当該事業への参加が必要と認めるときは,事業対象者とすることができる。
(1)生活保護受給世帯又は児童扶養手当全部受給世帯に属する中学校又は中等教育学校の前期課程に在籍する者
(2)その他発注者が必要と認める者
6.事業内容
受注者は,学習・生活サポート事業実施要綱(平成 27 年4月1日 子供xx局長決裁)に基づき,以下の内容を実施すること。
(1)会場の確保
発注者と協議の上,事業を継続的に行うために適切な会場を青葉区内に6か所以上,太白区内に6か所以上確保し,事業を実施すること。なお,会場1か所あたりの事業対象者の参加可能人数は 20 名以上とすること。
(2)人員体制
受注者は次のとおり人員体制を整えること。なお,配置する人員については,利用者の福
祉の向上に理解と熱意を有すると認められる者であって,適切な学習支援ができる者を選定すること。
① 事業責任者
事業全体の企画・進捗管理,発注者との調整,問合せ対応等を担当する者を1名以上配置すること。
② 相談支援員
事業全体において,利用者及び保護者等への相談支援や連絡調整を担当する者を 12 施設につき専任で1名以上配置すること。
③ 学習支援員
現場のマネジメント及びボランティアとの連絡調整等を担当する者(コーディネーター)を4施設につき専任で1名以上,施設において学習支援を実施するコーディネーターを補助する者(サブコーディネーター)を各施設2名以上配置すること。
④ その他本事業に必要と認められる者
必要に応じて,学習支援員を補助するxxxxxx等を配置して差し支えない。
(3)事業の実施日,実施時間
原則として以下のとおり定めるが,利用者の参加人数や事業のプログラム展開により,柔軟に運用することとする。
① 会場1か所につき週2回以上,1回あたり2時間以上,利用者が参加しやすい日時を設定し,実施すること。
② 体験講座や受験生サポートなどについては,土曜日,日曜日,祝日を含め,利用者が参加しやすい日時を設定し,実施すること。
③ 夏休み等長期休業日においても,継続的に相談の場を提供できるよう,①,②の体制に準じた形で事業を実施すること。
(4)業務内容
受注者は,次の業務を実施すること。
① 学習習慣の定着や進学に必要な学力の育成等を目的とした学習支援
② 日常生活習慣の形成や社会性の育成の場として機能する居場所の提供
③ 体験講座等のキャリア教育を含めた社会学習の場の設定
④ 保護者に対する子どもの進路や生活等にかかる相談支援
⑤ 家庭状況や相談内容に応じた公的支援の情報提供
⑥ 学校を始めとした他機関との連携による生活支援
⑦ 家庭訪問による本事業の利用促進や子どもの進路や生活等にかかる相談支援
⑧ 利用者募集に係る企画・実施等
⑨ 本事業の効果測定と報告書の提出
⑩ 要保護児童対策地域協議会への参加
⑪ その他利用者の健全育成に関すること
(5)その他
事業への参加を希望する者に対し,参加申込み前に事業体験会を実施するなど,参加後の支援が円滑に行われるよう配慮すること。
7.個人情報の取り扱いに関する事項
(1)受託者は,本業務遂行にあたり,関係機関と個人情報を共有する場合は本人(保護者)から同意を得ておくとともに,秘密保持に関するすべての法令,契約書の条項及び別添の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(2)受託者は,仙台市要保護児童対策地域協議会の構成員となり,児童福祉法第 25 条の5に基づき,要保護児童の情報について守秘義務を課される。対象世帯の子どもが要保護児童台帳に登載されている場合には,保護者や子ども本人等に対してその旨を知らせてはいけない。
8.事業計画・実績報告等
事業実施中においては,事業を実施した翌月 15 日までに実施状況報告書を提出すること。また,事業年度終了時には,実績報告書を提出すること。その他発注者に適宜進捗状況を報告し,調整を図ること。
9.事業実施にあたってのその他の確認事項
(1)事業の実施にあたっては,契約書・仕様書のほか,関係法令を遵守しなければならない。
(2)利用者からはいかなる名目でも料金を徴収しないこと。
(3)個人情報の守秘義務及び目的外使用の禁止を遵守すること。
(4)本仕様書に定めのない事項や,その他疑義が生じた場合については,発注者,受注者双方協議して定めるものとする。
(5)本事業に係る協議,打合せ等の必要経費及びその他の経費はすべて受注者の負担とする。
(6)受注者は発注者に対し,xxxxxx等を含む従事する者全ての名簿を提出するものとし,履行期間中に変更・追加があった場合は,速やかに変更名簿を提出するものとする。
(7)履行期間後に他の団体等への引き継ぎがある場合及び利用者が中学校卒業後他の団体等が実施する中途退学未然防止等事業を利用する場合は,受注者は誠実に対応するものとする。
(8)発注者は,業務履行中の受注者側の事業従事者の事故については一切責任を負わないものとする。
(9)受注者は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領及び留意事項 (xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxx-xxxxx-xxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx.xxxx)に準じて,合理的配慮の提供を行うものとする。
10.その他
受注者は,事業実施上の瑕疵により,利用者,その他の第三者に損害を与えた場合には,その損害を賠償すること。このために,傷害保険等必要な損害保険に加入すること。
別添
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人(共同体構成員を含む)に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人(共同体構成員を含む)に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
第6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,発注者の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還
し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第 10 受注者は,この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第 11 発注者は,受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。