Contract
全身用X線CT診断装置賃貸借契約書
奥州市(以下「甲」という。)、 リース業者 (以下「乙」という。)及び 納入業者 (以下「丙」という。)は、奥州市が設置する奥州市総合xx病院で使用する全身用X線CT診断装置の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1 乙は、別紙1に記載の物件(以下「リース物件」という。)を丙から購入して、甲に賃貸し、甲はこれを借り受けるものとする。
(期間)
第2 丙のリース物件の納入期限は、平成 29 年3月 31 日とする。
2 乙が甲にリース物件を賃貸する期間(以下「リース期間」という。)は、平成 29 年4月1日から平成 34 年3月 31 日までとする。
(リース料)
第3 リース料は、月額○○○○円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
2 甲は、乙から適法な請求を受理した日から起算して 30 日以内にリース料を支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、前項に規定する代価の支払を遅滞した場合は、乙に対し、支払時期到来の翌日から支払をする日までの間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法 律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延 利息を支払うものとする。
4 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の改正等によって消費税及び地方消費税に変動が生じたときは、乙は第1項に定めるリース料のうち、消費税額及び地方消費税相当額を加減して甲に請求するものとする。
(契約保証金)
第4 本契約に関する契約保証金は、奥州市病院事業会計規程第 120 条第3号の規定により免除する。
(物件の引渡及び検査)
第5 丙は、第2第1項の納入期限に従い、リース物件を甲に引渡すものとする。
2 甲は、丙から引渡を受けた後、直ちに引渡を受けた物の性状を検査するものとする。
3 前項の検査結果、何らかの問題があった場合、(第1に定める物件と異なる仕様の物品が納入された場合を含む。)、甲は直ちに丙に通知し、かつ、引渡を受けてから1週間以内に、書面をもって乙に通知するものとする。この場合、甲は、丙のために善良なる管理者の注意業務をもって引渡されたものを保管するものとする。
4 前項の通知がない場合、リース物件は、完全な状態で引渡されたものとみなす。
(物件の瑕疵)
第6 丙による物件の引渡が遅延し、又は物件に第5第2項に定める検査によって発見されなかった瑕疵があった場合でも、乙は、その責任を負わないこととする。
2 前項の場合、補修、引換え又は損害賠償等は、甲、丙協議して定めるものとし、乙は必要に応じて解決のため協力するものとする。
3 第1項の場合、本契約は影響を受けないこととする。
(物件の使用及び保管)
第7 甲は、リース物件を奥州市総合xx病院内で使用することとし、乙の書面による同意がない限り、移動してはならないものとする。
2 リース物件が完全な状態で引渡された場合、甲は、リース物件を本来の用法に従って使用するとともに、善良なる管理者の注意義務をもって管理することとし、リース物件を毀損し、又は価値を減少させることのないよう努めなければならない。
3 乙は、リース物件の保管及び使用の状況を検査でき、甲は、検査に協力しなければならないものとする。
4 リース物件の保管又は使用等に関連して第三者に損害を与えた場合、甲が損害を賠償することとする。
(所有権の表示)
第8 乙は、リース物件に、乙の所有するリース物件である旨を表示することができるものとする。
(使用目的)
第9 甲は、リース物件を、奥州市総合xx病院内の生化学分析用の目的のみに使用し、その他の目的のために用いないこととする。
(譲渡・転貸等の禁止)
第 10 甲は、リース物件を第三者に譲渡し、又は転貸し使用させることはできない。
2 甲は、本契約上の権利を第三者に譲渡することはできない。
(他の機械器具の取付、機器の改造、移転)
第 11 甲は、リース物件に対し仕様書に掲げる物以外の機能追加、改造等を施す場合は、あらかじめ丙に対し文書による申出を行い、その承諾を得るものとする。
(1) 機能xxxを目的として行う新たな機器等の追加
(2) 機能xxxを目的として行う生化学自動分析装置の改造
(3) 納入当初の据付場所からの移転
2 前項各号に要する費用は、全て甲の負担とする。
(保険加入)
第 12 乙は、第2第1項に定めるリース期間中、リース物件についてリース期間を保険期間とする動産総合保険契約を締結することとする。
2 甲は、保険事故が発生した場合、直ちに乙及び丙に書面で通知し、書類の作成・交付等、保険金の請求及び受領のために必要な行為について乙及び丙に協力する。
(リース物件の滅失・毀損)
第 13 甲は、リース物件の引渡後、期間内に、リース物件が紛失、盗難、火災又は風水害等によって滅失(修理が不能又は著しく困難な場合を含む。)又は毀損した場合も、本契約上の債務を履行するものとする。ただし、リース物件の滅失又は毀損が乙の責めに帰すべき場合は、この限りではない。
2 前項の場合、甲は、リース料残額を支払って本契約を終了させることができる。
3 第1項の場合において乙が保険金を受領したときは、リース物件が滅失していればこれをリース料残額に充当し、毀損した場合は、保険金を甲に支払う。
(修理費等)
第 14 リース物件の修理又は改造は、甲が自らの費用で行うものとする。
2 甲が、リース物件を改造する等、現状を変更する場合は、乙の書面による事前の同意を要するもの
とする。
(契約解除)
第 15 甲又は乙は、相手方が正当な理由なくして本契約に違反したときは、文書をもって通告し、契約を解除できるものとする。
2 前項により本契約を解除した場合、甲又は乙は、これによって発生する相手方の損失については、その責めを負わないものとする。
第 16 第 15 第1項の規定により乙が本契約を解除した場合は、残リース料相当額を損害賠償額とする。
2 乙が返還されたリース物件を売却した場合は、売却代金から売却費用を控除した金額を前項の損害賠償額から控除する。
(契約物品の無償譲渡)
第 17 リース期間満了後は、乙は甲に無償譲渡するものとする。
(特約事項)
第 18 本契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3及び奥州市長期継続契約を締結す
ることができる契約に関する条例(平成 18 年奥州市条例第 53 号)第2条の規定による長期継続契約であるため、本契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があったときは、甲は、本契約を変更し、又は解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を変更し、又は解除したことにより乙に損害を与えたときは、甲、乙協議して損害額を定め、賠償しなければならない。
(その他)
第 19 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえ定めるものとする。
本契約締結の証として、本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 奥州市
代表者 奥州市病院事業管理者 x x x x
x (リース業者)
丙 (納入業者)
(別紙1)
全身用X線CT診断装置仕様書
No | 品 名 | 規格等 | 数量 |
全身用X線CT診断装置 | 1式 | ||
(構成) |