Contract
xx宿xxx会館の管理運営に関する基本協定書(案)
美濃xx市
目 次
第1章 総則
第1条 (本協定の目的)
第2条 (指定管理者の指定の意義)
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)第4条 (xxxxの原則)
第5条 (用語の定義)第6条 (管理物件) 第7条 (指定期間等)
第2章 本業務の範囲と実施条件第8条 (本業務の範囲)
第9条 (市が行う業務の範囲)第10条(業務実施条件)
第11条(業務仕様書の変更)
第12条(業務範囲及び業務実施条件の変更)第3章 本業務の実施
第13条(本業務の実施)第14条(事前準備)
第15条(第三者による本業務の実施)第16条(本施設の維持保全等)
第17条(緊急時の対応)
第18条(災害時等の施設の使用等)第19条(苦情処理)
第20条(暴力団等からの不当介入に係る報告及び届出の義務)第21条(情報管理等)
第4章 まちづくりへの配慮
第22条(総合計画等との連動) 第23条(地域との連携及び協働)第24条(環境への配慮)
第25条(その他の計画等との連動)第5章 備品等の扱い
第26条(備品等の貸与) 第27条(備品等の購入等)
第6章 業務実施に係る市の確認事項第28条(事業計画書等)
第29条(事業報告書等)
第30条(業務実施状況の確認)
第31条(セルフモニタリング)第32条(業務の改善勧告)
第7章 指定管理料及び利用料金 第33条(指定管理料の支払い)第34条(指定管理料の変更)
第34条の2(指定管理料の精算)第35条(利用料金収入の取扱い)第36条(利用料金の決定)
第8章 損害賠償及び不可抗力第37条(損害賠償等)
第38条(第三者への賠償)第39条(保険)
第40条(不可抗力発生時の対応)
第41条(不可抗力によって発生した損害等の費用負担等)第42条(不可抗力による業務実施の一部免除)
第9章 指定期間の満了
第43条(業務の引継ぎ等)第44条(原状回復義務)
第45条(備品等及び文書等の扱い)第10章 指定の取消し、業務の停止等第46条(市による指定の取消し等)
第47条(指定管理者による指定の取消し等の申出)第48条(不可抗力による指定の取消し等)
第49条(指定取消時の取扱い)第11章 その他
第50条(権利・義務の譲渡等の禁止)第51条(連絡調整)
第52条(本業務の範囲外の業務)
第53条(本業務の実施に係る指定管理者の口座)第54条(請求、通知等の様式その他)
第55条(リスク分担) 第56条(監査への対応)
第57条(労働関係法令の遵守)第58条(協定の変更)
第59条(解釈)
第60条(公租公課)
第61条(疑義についての協議)第62条(裁判管轄)
xx宿xxx会館の管理運営に関する基本協定書(案)
美濃xx市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、次のとおり、xx宿xxx会館(以下「本施設」という。)の管理運営に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、甲が乙を本施設の指定管理者に指定することの意義は、乙がその有する能力を活用して本施設の管理運営を行い、利用者等に提供する行政サービスを向上させることを通じて、本施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理運営業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。
2 管理施設は、次のとおりとする。(詳細は別紙2参照)施設名称:xx宿xxx会館
所 在 地:xxxxxxxxxxx0xx0000xx0
(住居表示)xxxx0xx0x00x施設面積:870.24㎡
敷地面積:5,080.40㎡
3 管理物品は、別紙2のとおりとする。
4 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間等)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第5項の規定により定める甲が乙を本施設の指定管理者に指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第8条 本業務の範囲は、xx宿xxx会館の設置及び管理に関する条例(平成17年美濃xx市条例第29号。以下「条例」という。)第5条に規定する次に掲げる業務とする。
(1)条例第3条に規定する事業を行うために必要な業務
(2)本施設の会議室及びイベント広場(以下「会議xx」という。)の利用許可に関する業務
(3)本施設の会議xxの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4)本施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5)前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、本協定書に添付する業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(市が行う業務の範囲)
第9条 次の業務については、xが自らの責任及び費用において実施するものとする。
(1)不払い利用料金の徴収業務
(2)本施設の目的外使用許可
(3)本施設の修繕業務(第16条第3項の規定により乙が自己の費用及び責任において実施するものを除く。)
(4)その他法令等により甲のみが行うことができる権限に関する業務
(業務実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとする。
(業務仕様書の変更)
第11条 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、仕様書を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第12条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第8条で定める本業務の範囲及び第10条で定める本業務の実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく協議に応じるものとし、双方が合意した場合は、本業務の範囲及び本業務の実施条件を変更することができる。
3 前項の規定による本業務の範囲及び本業務の実施条件の変更に伴う指定管理料の変更については、同項に規定する協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第13条 乙は、地方自治法、条例、xx宿xxx会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年美濃xx市規則第10号)、美濃xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17美濃xx市条例第18号)、美濃xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17美濃xx市規則第23号)、その他の関係法令を遵守するほか、本協定書、年度協定書、仕様書、募集要項等及び提案書に従って、誠実かつ円滑に本業務を実施するものとする。
そ ご
2 本協定書、年度協定書、仕様書、募集要項等及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場
合は、前項に記述する順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
(事前準備)
第14条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格の保有者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、本業務を遂行するために許認可が必要な場合は、乙の責任においてそれを取得しなければならない。
3 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して本施設の視察を申し出ることができるものとする。
4 甲は、乙から前項に規定する申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
5 指定期間日に先立ち、乙が自らの責任において行う本業務の準備に係る費用は、乙の負担とする。
(第三者による本業務の実施)
第15条 乙は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
3 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(本施設の維持保全等)
第16条 乙は、本協定書、仕様書等に定める基準に基づき、適切に本施設の維持保全を行わなければならない。
2 本施設の改造、増築、改築及び大規模修繕については、甲が自己の費用及び責任において実施するものとする。
3 管理施設の修繕については、1件につき10万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の費用及び責任において実施するものとし、1件につき1
0万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用及び責任において実施するものとする。
4 乙が前項に規定する管理施設の修繕を行う際は、緊急の場合を除き、あらかじめ甲の了承を得るものとする。
(緊急時の対応)
第17条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は直ちに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報し、その対応を協議しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査及び復旧対策等に当たるものとする。
(災害時等の施設の使用等)
第18条 乙は、本施設が美濃xx市地域防災計画に基づく指定避難所(初期対応避難所、第1次避難所、第2次避難所、福祉避難所)及び指定緊急避難場所に指定されている場
合は、本施設の管理者としての責務を果たさなければならない。
2 乙は、災害等が発生し、被災者の援助活動等に関して甲が協力を求めた場合には、甲に協力するよう努めるものとする。
(苦情処理)
第19条 乙は、業務の遂行に関し苦情があったときは、自己の責任及び費用において迅速かつ的確に対処しなければならない。
2 乙は、苦情の内容により、原因の調査及び対応策について迅速な対応ができない場合又は損害賠償を生じる可能性のある場合は、甲と協議して原因の調査を行い、対応策を検討するものとする。
3 乙は、苦情の内容、処理の経過及び結果について記録し、甲に提出するものとする。
(暴力団等からの不当介入に係る報告及び届出の義務)
第20条 乙は、本業務の実施に当たって、美濃xx市暴力団排除条例(平成24年美濃xx市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)から不当な要求又は妨害を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
(情報管理等)
第21条 乙及び本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美濃xx市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美濃xx市条例第1号)のほか、秘密保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。詳細については、別紙3のとおりとする。
3 乙は、本業務の実施に係る文書の作成、管理及び保存を適切に行わなければならない。
4 乙は、美濃xx市情報公開条例(平成11年美濃xx市条例第20号)の趣旨にのっとり、本施設の管理に係る情報を適正に管理し、情報公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4章 まちづくりへの配慮
(総合計画等との連動)
第22条 乙は、本業務の実施に当たり、甲が定めた総合計画に掲げる基本構想及び基本
計画に基づき、地域のやる気をエネルギーとして、将来もずっと輝き続けることができるまちづくりに積極的に配慮して事業運営に努めなければならない。
(地域との連携及び協働)
第23条 乙は、本業務の実施に当たり、地域住民との連携及び協働を図り、地域の実情に即した事業運営に努めなければならない。
2 乙は、補完性の原則に基づき、市民主体・主導の活動を支援する事業運営に努めなければならない。
(環境への配慮)
第24条 乙は、本業務の実施に当たり、美濃xx市環境基本計画(みのかも環境まちづくりプラン)に基づいて、「自然環境」、「地球環境」、「生活環境」及び「共通基盤的取組
(環境教育等)」の4つの分野について配慮して事業運営に努めなければならない。
(その他の計画等との連動)
第25条 乙は、本業務の実施に当たり、第22条及び前条に掲げる計画以外の甲が定めた計画、ビジョン、指針等も配慮して事業運営に努めなければならない。ただし、第1
3条第3項の規定に該当する場合は、それを準拠する。
第5章 備品等の扱い
(備品等の貸与)
第26条 甲は、本業務実施の用に供するため、別紙2に示す備品等(以下「備品等(I種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、1件につき10万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の費用及び責任において当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとし、1件につき10万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用及び責任において当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(I種)を毀損し、又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(備品等の購入等)
第27条 乙は、備品等(I種)のほかに、指定管理料により購入又は調達した備品等(以
下「備品等(Ⅱ種)」という。)を、本業務実施のために供することができるものとする。
2 備品等(Ⅱ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、指定管理料により当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達することができるものとする。
3 乙は、備品等(I種)及び備品等(Ⅱ種)のほか、自己の費用及び責任により購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅲ種)」という。)を、本業務実施のために供することができるものとする。
第6章 業務実施に係る市の確認事項
(事業計画書等)
第28条 乙は、指定期間中の各年度において本業務に係る事業計画書等を作成し、毎年度甲が指定する期日までに提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書等を変更しようとするときは、双方の協議により決定するものとする。
(事業報告書等)
第29条 乙は、毎年度終了後30日以内に、本業務に関し次の各号に示す事項を記載した事業報告書等を甲に提出しなければならない。
(1)本業務の実施状況に関する事項
(2)本施設の利用状況に関する事項
(3)料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等
(4)自主事業の実施状況に関する事項
(5)セルフモニタリングに関する事項
(6)その他甲が指示する事項
2 前項の規定にかかわらず、甲が第46条又は第48条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、乙は、指定が取り消された日から3
0日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書等を提出しなければならない。
3 乙は、甲が定めるところにより、年度途中において甲が指定する期日までに、本業務の実施状況が分かる書類を甲に提出し、又は確認を受けなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、前3項に規定する書類の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(業務実施状況の確認)
第30条 甲は、前2条の規定により乙が提出した書類に基づき、乙が行う本業務の実施状況の確認を行うものとする。
2 前項の確認は、年度始めの事業報告として期初モニタリングを、年度途中の事業報告として中間期モニタリングを、年度終了後の事業報告として期末モニタリングを行うものとする。
3 甲は、前項に規定するモニタリングのほか、乙による本業務の実施状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
4 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(セルフモニタリング)
第31条 乙は、本業務に関する利用者等の意見及び要望を把握するため、自らの責任及び費用により、毎年度、利用者等を対象としてアンケート調査を実施するものとする。
2 乙は、前項の調査結果及び本業務の実施状況等について分析及び自己点検・評価を行い、その内容を年3回のモニタリング時に甲に報告しなければならない。
(業務の改善勧告)
第32条 第30条の規定による確認の結果、乙による本業務の実施状況が仕様書等又は甲が示した条件を満たしていないと認められる場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかに必要な具体的な措置を講じ、その結果を甲に報告しなければならない。
第7章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第33条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の額及び支払方法等については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(指定管理料の変更)
第34条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準及び物価水準の変動並びにその他のやむを得ない事由により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項に規定する申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 指定管理料の変更の要否及び額の変更等については、前項に規定する協議により決定するものとする。
(指定管理料の精算)
第34条の2 本協定又は年度協定に定めた指定管理料は、当該事業年度における本業務の実施に要した費用又は利用料金等が、当該指定管理料の算出の根拠となった当該事業年度における費用又は利用料金等を上回り、又は下回った場合であっても、増額し、又は減額しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるとおり、指定管理料を増額し、又は減額することができるものとする。
(1)乙の責めに帰すべき事由により本業務の一部を実施しなかったとき 当該業務を実施しなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額
(2)不可抗力により本業務の一部が実施できなかったとき 第42条に定めるとおり
(3)不可抗力に起因して本業務に要する経費が著しく増加したことにより、指定管理料が不足したとき 甲及び乙が協議の上、指定管理料の不足分(本業務に要する経費のうち不可抗力による増加分)を増額
(4)不可抗力に起因して利用料金等収入(本協定等により本業務に要する経費に充てることとなっている自主事業収入を含む。)が指定管理料の積算における見込額と比較して著しく減少したことにより、指定管理料が不足したとき 甲及び乙が協議の上、指定管理料の不足分(利用料金等収入の見込額と実績額の差)を増額
(5)その他指定管理料の精算を行うことが適当と認めるとき 甲及び乙が協議の上、指定管理料を増額又は減額
(利用料金収入の取扱い)
第35条 乙は、条例に規定する本施設に係る利用料金を当該乙の収入として、収受することができる。
2 乙の収入となる利用料金は、指定期間中の本施設の利用に係る利用料金のみとする。
(利用料金の決定)
第36条 利用料金は、条例に規定する額の範囲内において、乙が定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を得るものとし、必要に応じて甲及び乙の協議を行うものとする。
第8章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第37条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合は、乙は当該損害の賠償を甲に請求することができる。
(第三者への賠償)
第38条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものがある場合は、その責任の割合に応じて甲乙がそれぞれ損害の賠償を負担する。
2 前項ただし書きの場合において、甲及び乙の責任の割合が不明なときは、甲及び乙の協議により責任の割合を定めるものとする。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、乙に代わって第三者に対して賠償した場合、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を乙に対して求償することができるものとする。
(保険)
第39条 甲は、管理物件について、全国市有物件災害共済会建物総合損害共済保険に加入しなければならない。
2 乙は、本業務の実施に当たり、自らのリスクに対して適切な範囲で、施設賠償責任保険、休業補償保険、その他の保険に加入しなければならない。
3 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(不可抗力発生時の対応)
第40条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害、損失及び増加費用が発生するおそれがある場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した損害等の費用負担等)
第41条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、乙は、書面をもって当該損害等の内容を甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の報告を受けた場合は、当該損害等についての調査及び乙との協議を行い、当該費用について合理性の認められる範囲で、その費用を負担するものとする。なお、乙が加入した保険により支払われた金額相当分及び乙が支給を受けた当該損害等に関する補助金、助成金、交付金、協力金等については、甲の負担額から控除するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による業務実施の一部免除)
第42条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。この場合において、既に当該年度の指定管理料の支払いを終えているときは、甲は、乙が受領した指定管理料のうち減額分の費用の返還を求めることができるものとする。
第9章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第43条 乙は、指定期間の満了又は指定の取消しに際し、本施設の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了前に、乙に対して甲又は甲が指定するものによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項に規定する申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 第1項の規定による本業務の引継ぎ等に要する費用は、乙の負担とする。
(原状回復義務)
第44条 乙は、指定期間の満了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。
(備品等及び文書等の扱い)
第45条 指定期間の満了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品等(Ⅰ種)及び備品等(Ⅱ種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
(2)備品等(Ⅲ種)については、原則として乙が自己の責任及び費用で撤去及び撤収するものとする。ただし、甲及び乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して備品等(Ⅲ種)を引き渡すことができるものとする。
2 指定期間の満了に際し、本業務の実施に必要な文書等について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
第10章 指定の取消し、業務の停止等
(市による指定の取消し等)
第46条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方自治法第24
4条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)乙が、本協定内容を履行せず、又はこれらに著しく違反したとき。
(2)乙が、地方自治法第244条の2第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告若しくは調査を拒んだとき。
(3)乙が、地方自治法第244条の2第10項の規定に基づく甲の指示に従わないとき。
(4)乙が、本業務の実施に際し不正行為及び不法行為を行ったとき。
(5)乙が、本施設の募集要項等に定める資格要件を失ったとき。
(6)本施設の指定管理者の公募に当たり、乙が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(7)乙の経営状況の悪化等により本業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき。
(8)乙の本業務に直接かかわらない法令違反等により、乙に本業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(9)乙が暴力団等に該当することが判明したとき。
(10)乙が、第15条第2項の規定により本業務の一部を第三者に実施させる場合において、当該第三者が暴力団等に該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
(11)乙が、第15条第2項の規定により本業務の一部を第三者に実施させる場合(前号に該当する場合を除く。)において、当該第三者が暴力団等に該当することが判明し、甲が乙に対して当該第三者との契約を解除するよう求めたにもかかわらず、乙がその求めに応じないとき。
(12)乙から、次条に基づく指定の取消し又は本業務の全部又は一部の停止を求める書面による申出があったとき。
(13)本施設が、公の施設として廃止されることとなったとき。
(14)その他乙による本業務を継続することが適当でないと甲が認めるとき。
2 甲は、前項の規定に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)乙による改善策の提示及び指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の
停止を命じた場合において、乙に損害、損失及び増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
4 甲は、年度途中において、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
5 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じたときは、乙は甲に対してその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による指定の取消し等の申出)
第47条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに著しく違反したとき(一方的な仕様書変更又は指定管理料の減額等、甲より不合理な要求が提示された場合を含む。)。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他、乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を希望するとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
3 第1項の申出に基づき、甲が乙の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の指定管理料について、甲及び乙の協議によりその返還する額を決定するものとする。
4 第1項の申出に基づき、甲が乙の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じたときは、甲は乙に対してその損害を賠償しなければならない。
5 第1項の申出(同項第3号に該当する場合は除く。)に基づき、甲が乙の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、甲に損害、損失及び増加費用が生じても、乙はその賠償の責めを負わない。
(不可抗力による指定の取消し等)
第48条 甲又は乙は、不可抗力の発生に起因した事故等により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止に関する協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を行うものとする。
3 前項の規定に基づく指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止によって乙に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲及び乙の協議により決定するものとする。
(指定取消時の取扱い)
第49条 第43条から第45条までの規定は、第46条から前条までの規定により指定を取り消した場合に、これを準用する。ただし、甲及び乙が合意した場合は、その限りではない。
第11章 その他
(権利・義務の譲渡等の禁止)
第50条 乙は、本協定及び年度協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。
(連絡調整)
第51条 乙は、本業務を円滑に実施するため、甲及び関係機関と情報交換及び本業務の調整を図るものとする。
(本業務の範囲外の業務)
第52条 乙は、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して自主事業の事業計画書を提出し、事前に甲の承認を得なければならない。この場合において、甲及び乙は必要な協議を行うものとする。
3 甲及び乙は、自主事業を実施するに当たって、前項の協議により自主事業の実施条件等を別に定めることができるものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第53条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の金融機関口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第54条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合又は甲が特別に認めた場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(リスク分担)
第55条 本業務に関する甲乙間のリスク分担については、本協定及び仕様書に定めるとおりとする。
2 前項に規定する甲乙間のリスク分担のうち、当該損害が第三者の責めに帰すべきものであり、当該第三者が特定できる場合、甲及び乙は、当該第三者に対して当該損害の賠償を求めるものとする。第三者が特定できない場合及び第三者が損害の賠償等に応じない場合は、甲乙間で協議の上、対応を決定するものとする。
(監査への対応)
第56条 乙は、管理運営に係る出納その他事務の執行に関して、地方自治法第199条第7項に規定する監査委員による監査の対象となったときは、誠実かつ迅速に対応しなければならない。
(労働関係法令の遵守)
第57条 乙は、本協定に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(協定の変更)
第58条 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲及び乙において協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第59条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき本業務の全部又は一部について、その責任を負担するものと解釈してはならない。
(公租公課)
第60条 本協定に基づく業務に関連して生じる一切の公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて乙の負担とする。
(疑義についての協議)
第61条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第62条 本協定に関する紛争は、岐阜地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 所在地 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1名 称 美濃加茂市
代表者 美濃加茂市長 藤井 浩人 印
乙(指定管理者)
所在地名 称
代表者 印
別紙1 用語の定義
(1)「指定開始日」とは、地方自治法第244条の2第5項の規定により定める指定期間の開始日のことをいう。
(2)「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(3)「業務仕様書」とは、本業務に係る仕様書のことをいう。
(4)「自主事業」とは、第8条に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任及び費用において実施する業務のことをいう。
(5)「提案書」とは、本施設の指定管理者の公募に当たり、乙が提出した業務提案書のことをいう。
(6)「年度協定」とは、本協定に基づき、甲乙間で指定期間中に毎年度締結する協定のことをいう。
(7)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、感染性拡大に伴う緊急事態、法令変更及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(8)「法令」とは、すべての法律、省令、政令及び規則並びに条例及び正規の手続きを経て公布された行政機関の規定を言う。
(9)「募集要項」とは、太田宿中山道会館指定管理者募集要項のことをいう。
(10)「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料及びそれらに係る質問回答のことをいう。
(11)「利用料金」とは、本施設の利用者から乙に支払われる条例に定めた本施設の利用に係る料金のことをいう。
別紙2 管理物件リスト
(1)管理施設
・本 館 (展示室、飲食スペース、事務室)木造1階建 587.95 ㎡
・ゆかりの家 (岡本太郎の父、一平の住居を移築)木造2階建 90.23 ㎡
・回 廊 木造1階建 164.20 ㎡
・屋 外 便 所 木造1階建 22.86 ㎡
・プロパン庫 鉄骨造1階建 5.00 ㎡
・イベント広場
・駐 車 場 4箇所 乗用車 53 台、バス 6 台 2,740.12 ㎡
(2)管理物品
1)備品等(Ⅰ種)
番号 | 名 称 | 数量 | 使用場所 | 備品番号 |
1 | 集塵機 | 1 | 事務室 | 11378 |
2 | 屋外用テント | 1 | 収納庫 | 11380 |
3 | コインロッカー | 1 | ホール | 11382 |
4 | 片袖デスク | 3 | 事務室 | 11383-1~3 |
5 | 脇机 | 3 | 事務室 | 11384-1~3 |
6 | ラテラルキャビネット | 2 | 事務室 | 11385-1~2 |
7 | スチール書庫 | 1 | 事務室 | 11386 |
8 | 耐火金庫 | 1 | 事務室 | 11387 |
9 | システムロッカー | 1 | 事務室 | 11388 |
10 | クリーンロッカー | 1 | 事務室 | 11389 |
11 | 平行スタックテーブル | 13 | 会議室 | 11390-1~13 |
12 | ホワイトボード | 1 | 会議室 | 11392 |
13 | 中量棚 | 2 | 収納庫 | 11393-1~2 |
14 | 中量棚 | 2 | 収納庫 | 11394-1~2 |
15 | 軽量棚 | 1 | 倉庫1 | 11395 |
16 | 軽量棚 | 3 | 倉庫3・4 収蔵庫 | 11396-1~3 |
17 | パンフレットスタンド(大) | 1 | ホール | 11397 |
18 | 雑誌架 | 1 | ホール | 11398 |
19 | ロビーチェアー | 1 | ホール | 11399 |
20 | テーブル用台車 | 2 | 収納庫 | 11401-1~2 |
21 | いす用収納台車 | 1 | 収納庫 | 11403 |
22 | 案内板 | 1 | ホール入口 | 11404 |
23 | 子上り風展示台 | 1 | 展示室 | 11406 |
24 | 傘立て | 1 | ホール入口 | 11409-1 |
25 | 傘立て | 1 | 常用口 | 11410 |
26 | 台車 | 1 | 収納庫 | 11411 |
27 | ツールワゴン | 1 | 展示室 | 11412 |
28 | シュレッダー | 1 | 事務室 | 11415 |
29 | デリカステージ | 1 | 収納庫 | 11416 |
30 | 4人掛けテーブル | 4 | 休憩室 | 11417-1~4 |
31 | 2人掛けテーブル | 8 | 休憩室 | 11418-1~8 |
32 | 展示パネル | 8 | ホール・展示室 | 11421-1~8 |
33 | ツールセット | 1 | 展示室 | 11424 |
34 | 事務用チェア | 4 | 事務室・ホール | 課 11381-1~4 |
35 | ミーティングチェア | 37 | 会議室 | 課 11391-1~37 |
36 | 折りたたみテーブル | 29 | 収納庫 | 課 11400-1~29 |
37 | 折りたたみイス | 49 | 収納庫 | 課 11402-1~49 |
38 | サインスタンド | 5 | ホール | 課 11407-1~5 |
39 | ベルトインポール | 4 | ホール | 課 11408-1~4 |
40 | 座卓 | 20 | ゆかりの家 | 課 11413-1~20 |
41 | イス | 32 | 休憩室 | 課 11419-1~32 |
42 | カウンター用チェア | 3 | 休憩室 | 課 11420-1~3 |
43 | 展示パネルベース | 10 | ホール・展示室 | 課 11422-1~10 |
44 | 結界ベース | 12 | 展示室 | 課 11423-1~12 |
45 | オープン型冷蔵庫 | 1 | ホール | |
46 | ユニット天板 | 3 | 事務室 | |
47 | ユニットベース | 3 | 事務室 | |
48 | チェアー台車 | 1 | 会議室 | |
49 | パンフレットスタンド(小) | 1 | ホール | |
50 | イーゼル(展示内容表示用) | 1 | ホール | |
51 | コルク板 | 1 | ホール | |
52 | りんご箱型小物入れ | 1 | ホール | |
53 | 平台車 | 2 | 展示室 | |
54 | 脚立 | 1 | 収納庫 | |
55 | キーボックス | 1 | 事務室 | |
56 | テレホンスタンド | 1 | 事務室 | |
57 | ハンドメガホン | 1 | 事務室 | |
58 | 伸縮作業棒 | 1 | 展示室 | |
59 | 展示ケース用展示台大斜 | 3 | 展示室 | |
60 | 展示ケース用展示台小 | 12 | 展示室 |
61 | 企画展示パンフ台 | 1 | 展示室 |
別紙3 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本協定による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 乙は、本協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第 3 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても本協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第 4 乙は、本協定による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第 5 乙は、本協定による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
第 6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本協定による事務に関し知り得た個人情報を、当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第 7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本協定による事務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第 8 乙は、本協定による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第 9 乙は、本協定による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本協定の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第 10 乙は、本協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
添付資料(業務仕様書)
[市が作成した業務仕様書を添付する。]