5. 建築物の階数は地上 2 階以下とし、2 階の屋上は利用できないものとする。 6. 建築物の高さは、平均地盤より 10m 以下とする。 7. 建築物(既設の箱型擁壁による地下車庫及び、カーポートを除く)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は 1m 以上とする。ただし、外壁の後退距離が 0.3m 以上 1m 未満の距離にある建築物又は建築物の部分が次の①~③に該当する場合はこの限りでない。 ① 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3m...