Contract
管理委託契約約款
2002 年 6 月 21 日届出
2004 年 3 月 30 日変更届出
Asia Copyright Associa t ion
株式会社アジア著作協会
目 次
第1章 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 第2章 信託契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 著作権の信託・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 第3条 再委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 第4条 著作権信託契約締結の手続・・・・・・・・・・・・1 第3章 委任契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第5条 管理委託契約および取次・・・・・・・・・・・・・1 第6条 管理委託契約の締結方法・・・・・・・・・・・・・3 第7条 著作権の保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第4章 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第8条 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第9条 契約の更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第10条 契約更新の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第5章 著作権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第11条 著作権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第6章 業務地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第12条 業務地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第13条 外国における管理・・・・・・・・・・・・・・・・4 第14条 管理委託著作権および著作物使用料等の管理方法・・4 第15条 訴権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第7章 使用料の徴収分配および管理手数料・・・・・・・・・4第16条 使用料等の徴収・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第17条 受益者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第18条 業務に要する支出・・・・・・・・・・・・・・・・4 第19条 管理手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第20条 使用料の分配・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第21条 関係権利者の確定基準日・・・・・・・・・・・・・5 第22条 使用料等の分配保留・・・・・・・・・・・・・・・6 第8章 管理委託契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・6第23条 乙からの解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第24条 中途解約の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第25条 管理委託契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・6 第9章 管理委託契約の承継・・・・・・・・・・・・・・・・6
第26条 契約の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第10章 通知義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第27条 乙の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第28条 使用料規程の変更の通知・・・・・・・・・・・・・7 第11章 管理除外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第29条 管理除外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第12章 約款および管理委託契約・・・・・・・・・・・・・・8第30条 約款および管理委託契約の変更・・・・・・・・・・8 第31条 契約の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第13章 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第32条 分配請求権の譲渡または質入の禁止・・・・・・・・8 第33条 甲の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第34条 財務諸表の作成等・・・・・・・・・・・・・・・・8 第35条 準拠法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第36条 合意管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
管理委託契約約款
第1章 目 的
第 1 条 (目的)
本約款は、音楽の著作物の著作権の保護と利用の円滑化を図るため、株式会社アジア著作協会(以下、「甲」と称する。)と著作権者(以下、「乙」と称する。)が著作物の著作権(以下、「著作権」と称する。)の管理を委託する作詞者・作曲者・音楽出版者その他著作権を有する者との間において締結する、信託又は取次による管理委託契約の内容を定めることを目的とするものである。
第 2 条 (著作権の信託)
第2章 信託契約
乙は、その有する全ての著作権および将来取得する全ての著作権を、本契約期間中、信託財産として甲に移転し、甲は、乙のためにその著作権を管理し、その管理によって得た著作物使用料を受益者に分配する。
第 3 条 (再委託)
外国地域において第 2 条の管理を行うときは、甲は、これを外国著作権管理団体に再委託することができる。
第 4 条 (著作権信託契約締結の手続)
1 著作権の管理を委託しようとする者は著作権信託契約申込書に必要な資料を添えて、甲に提出しなければならない。
2 甲は、著作権信託契約を締結したときは(以下、「本契約」と称する。)すみやかに乙に信託証書を交付する。
3 甲は、乙の請求があるときを除き信託著作権に関する登録を省略することができる。
第 3 章 委任契約
第 5 条 (管理委託契約および取次)
1 乙は甲に対して、次の利用方法の内、乙が管理委託契約で指定した音楽著作物(乙が現在有する著作物および乙が甲に作品届出をした著作物)の利用許諾について、甲が甲の名において取次による管理(利用許諾契約に関する交渉、契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これに付随する業務)を行うことを委任し、xはこれを受任する。
(1) レコードに関する利用許諾
(2) ビデオグラムに関する利用許諾
(3) ゲームソフトに関する利用許諾
(4) 映画録音に関する利用許諾
(5) コマーシャル放送用録音に関する利用許諾
(6) インタラクティブ配信に関する利用許諾
(7) 放送・有線放送に関する利用許諾
(8) 業務用通信カラオケに関する利用許諾
(9) 出版物に関する利用許諾
(利用形態の区分)
(1) レコードへの録音
蓄音機用音盤・録音テープ・その他の記録媒体など音を複製するもの(オルゴールも含む)に著作物を複製し、その複製物を増製し、又はそれらの複製物により頒布すること。
(2) ビデオグラム等への録音
ビデオテープ・ビデオディスクなど音を影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、その複製物を増製し、又はそれらの複製物により頒布すること。
(3) ゲームソフトへの録音
ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の映像を伴う記録媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製により頒布すること。
(4) 映画への録音
映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記録媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、その複製物を増製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
(5) コマーシャル放送用録音
放送または有線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により領布若しくは譲渡すること。
(6) インタラクティブ配信
著作物を放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用すること。
(7) 放送・有線放送
著作物を放送または有線放送(以下、「放送等」と称する。)の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は放送等のために複製し、その他放送等に伴って著作物を利用すること。
(8) 業務用通信カラオケ
著作物をカラオケ施設または社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データーベースに複製し当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信し、および当該端末機械等に複製すること。
(9) 出 版
著作物を書籍・雑誌・その他の出版物に複製し、又はそれらの複製物により頒布すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる利用形態について乙が指定したときは、
乙がその使用料の額を定めるものとする。
(1) 外国作品に限る映画への録音
(2) 外国作品に限るビデオグラム等(カラオケ用ビデオグラムを除く)への録音
(3) ゲームソフトへの録音
(4) コマーシャル放送用録音
(5) 外国作品に限る出版
第 6 条 (管理委託契約の締結方法)
甲および乙は、乙が甲に対して甲指定の管理委託契約申込書を交付し、甲が乙に対して、甲指定の管理委託契約承諾書を交付することによって、管理委託契約を締結するものとする。
第 7 条 (著作権の保証)
1 乙は、甲にその著作権の管理を委託するすべての著作物について、著作権を有し、かつ、他人の著作権を侵害していないことを保証する。
2 甲は、前項の保証に関し、必要があるときは乙にその資料の提出を求めることができる。この場合において乙は、xxxxにこれを提出しなければならない。
第 8 条 (契約期間)
第 4 章 契約期間
本契約(信託契約および委任契約)は 5 年とする。ただし、最初の契約期間は本契約を締結
した日から 4 年を経過した後最初に到来する、3 月 31 日までとする。第 9 条 (契約の更新)
本契約は、乙が契約期間満了の 6 ヶ月前までに書面により甲に対して、変更をしない旨の通知をしなかったときは、従前と同一の条件で更新するものとする。
第 10 条 (契約更新の中止)
著作権の侵害行為を行うなど本契約の継続を困難とさせる事由があったときは、契約の更新は中止する。
第 11 条 (著作権の譲渡)
第5章 著作権の譲渡
乙が、信託契約を締結した場合においては、あらかじめ甲の承諾を得て、次の各項に掲げるときは、その著作権の全部または一部を譲渡することができる。
(1) 乙が、社歌・校歌等特別の依頼により著作する著作物の著作権を、当該依頼者に譲渡
するとき。
(2) 乙が、音楽出版者に対し著作物の利用の開発を図るための管理を行わせることを目的として著作権を譲渡するとき。
第 12 条 (業務地域)
第6章 業務地域
甲は、次の各号に掲げる地域において業務を行う。
(1) 日本国内
(2) 外国著作権管理団体等に管理を委託したときの、その外国著作権管理団体等の業務執行地域
第 13 条 (外国における管理)
甲は、信託著作権の外国地域における管理を外国著作権管理団体等に委託することができる。
第 14 条 (管理委託著作権および著作物使用料等の管理方法)
甲は、定款および本約款を遵守し、管理委託著作権およびこれに属する著作物使用料等を管理する。
第 15 条 (訴権)
甲は、信託著作権およびこれに属する著作物使用料等の管理に関し、告訴し、訴訟を提起することができる。
第7章 使用料の徴収分配および管理手数料
第 16 条 (使用料等の徴収)
甲は、管理委託著作権に係る著作物が使用されるときは、次の各号に掲げる著作物使用料等を徴収し、または受領する。
(1) 文化庁長官に提出した使用料規程に基づく著作物使用料
(2) 外国著作権管理団体等から収納する著作物使用料
(3) 前各号に掲げるもののほか、著作物の使用に伴う対価第 17 条 (受益者の指定)
1 本契約における受益者は乙とする。ただし乙は、必要やむを得ないときに限り甲の同意を得て著作物使用料等の分配につき第三者を受益者として指定し、またはこれを他の第三者に変更することができる。
2 乙は前項但し書の規定により第三者を受益者に指定したときであっても、甲の同意を得て、その指定を取り消すことができる。
第 18 条 (業務に要する支出)
1 甲は、管理委託著作権の管理によって得た著作物使用料の中から、管理手数料を著作物使用料等の分配の際に控除する。
2 甲は、管理手数料・管理委託契約申込金・資産から生ずる果実・使途の制限のない寄付金およびその他の収入を業務遂行に要する支出に充てる。
3 甲が取得した一会計年度における管理手数料等収入の総額が、受益者の業務遂行に要した支出に満たないときは、翌会計年度以降の未収入金をもって補填する。
第 19 条 (管理手数料)
乙は、甲に対して、管理手数料として甲が利用者から徴収した使用料に、25 パーセント以内で甲が定める料率を乗じて得た額を支払う。ただし、甲が著作権管理団体等に再委託したときは、甲は、外国著作権管理団体等との間で定めた料率に、25 パーセント以内で甲が定める料率を加算した料率を用いて、管理手数料の額を算出することができるものとする。
第 20 条 (使用料の分配)
1 甲は、徴収した使用料から管理手数料を控除した額を受益者に分配する。なお、xは著作権利用許諾契約書、利用者から提出される著作物の利用明細報告書、外国著作権管理団体等から送付される分配明細書、その他これらに準ずる著作権の利用状況を記載した資料に基づき分配する使用料を算出するものとする。
分配期 | 分配対象使用料 |
5 月 | 1 月 1 日から 3 月 31 日までに徴収した使用料 |
8 月 | 4 月 1 日から 6 月 30 日までに徴収した使用料 |
11 月 | 7 月 1 日から 9 月 30 日までに徴収した使用料 |
2 月 | 10 月 1 日から 12 月 31 日までに徴収した使用料 |
2 分配期および分配対象の使用料(各分配期において分配の対象となる使用料)は、下記の表のとおりとする。
第 21 条 (関係権利者の確定基準日)
分配期 | 関係権利者の確定基準日 |
5 月 | 3 月 31 日 |
8 月 | 6 月 30 日 |
11 月 | 9 月 30 日 |
2 月 | 12 月 31 日 |
1 関係権利者(作曲者・作詞者・編曲者・訳詞者「これらの者の著作権の承継者を含む」または音楽出版者。なお、補作者は楽曲または歌詞の共同著作者とxxx。)の確定基準日は、下記の表のとおりとし甲は各分配期の確定基準日における権利者に分配する。
2 関係権利者は、その確定基準日の 10 日前までに提出された著作権資料(作品届・編曲届・訳詞届・補作届・国際連絡表・その他これらに準ずる著作権に関わる関係権利者)に記載されている権利者をもって確定する。ただし、著作権資料がない場合においても、甲が関係権利者として認めることができた者は関係権利者として確定することができる。
3 著作権資料がないなどの理由により、甲が確定基準日までに関係権利者を確定することができないときは、甲は、使用料の分配を保留する。
第 22 条 (使用料等の分配保留)
甲は、前条の規定に係らず次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、著作物使用料等の分配を保留することができる。ただし、関係当事者が損害を補填するための相当の担保を提供したときはこの限りではない。
(1) 著作権の侵害または著作権の帰属等について、告訴・訴訟の提起または甲に対して
異議の申し立てがあったとき。
(2) 著作権の帰属等について、疑義があると甲において認めたとき。
(3) 著作物使用料等について、その分配先または適用すべき分配率等が不明確なとき。
第8章 管理委託契約の解除
第 23 条 (乙からの解除)
1 乙は、契約期間内においても書面をもって甲に通知することにより本契約を解除することができる。この場合本契約は、通知到達の日から 6 ヶ月を経過した後最初に到来する 3 月 31 日をもって終了する。
2 前項の規定により契約期間中に本契約を解除した乙は、解除した契約に定める契約期間の終期が到来するまでの間、甲に著作権を管理委託することができない。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
第 24 条 (中途解約の制限)
甲および乙は、相手方の承諾を得なければ管理委託契約を解除することができない。第 25 条 (管理委託契約の解除)
1 甲および乙は、相手方において次のいずれかの事由が生じたときは管理委託契約を解除することができる。
(1) 管理委託契約に違反する事由があり、相手方に対して義務の履行を催告したにも係らず、義務の履行がなされないとき。
(2) 破産・民事再生・会社更生・会社整理若しくは特別清算を自ら申し立て、または申し立てをうけたとき。
(3) 支払停止または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) その他、管理委託契約を継続することが不可能または著しく困難な事情が生じたとき。
2 前項により、管理委託契約が解除された場合においても、甲は、解除前になされた利用許諾に関して使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務を行うことができる。
第 26 条 (契約の承継)
第 9 章 管理委託契約の承継
1 乙が死亡したときの相続人、乙である法人が合併によって消滅したときの合併後存続
する法人、合併によって設立された法人または乙である法人の会社分割により本契約を承継する法人は、本契約に基づく乙の権利義務を承継するものとする。
2 前項の相続人または包括承継者たる法人は、乙の権利義務を承継した旨すみやかに届
けなければならない。
3 第 1 項の相続人が複数であるときは、その相続人の中より本契約に基づく乙の権利を代表して行使する者一名を選任して届けなければならない。
第 27 条 (乙の通知)
第 10 章 通知義務
1 乙は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、すみやかに甲にその旨を通知し、かつ、所定の手続きをとらなければならない。
(1) 届出印を紛失したとき。
(2) 送金先等に変更があったとき。
(3) 改名・改印または届出住所を変更したとき。
(4) 法人その他の団体が合弁・会社分割・解散またはその組織・名称等を変更したとき。
(5) 代表者・代理人または著作物使用料等の代理受領者に異動があったとき。
(6) 乙が新たに著作物を著作したとき、または著作権を譲り受けたとき。
(7) 信託著作権の管理範囲の留保または制限事由が消滅したとき。
2 前項第 6 号の届出においては、乙(委託者の場合)が甲に管理委託していない支分権および利用形態に係る権利情報も届けなければならない。
3 乙は、乙または受益者が外国に居住するときは、送金・催告その他の通知の日本国内における代理受領者の住所および氏名を甲に通知しなければならない。
4 甲は、乙が前第 3 項の手続きを怠ったことによって生じた損害について、その責任を負わないものとする。
第 28 条 (使用料規程の変更の通知)
甲は、使用料規程を変更したときは、乙および受益者に通知しなければならない。
第 29 条 (管理除外)
第 11 章 管理除外
甲は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、著作物の使用許諾・著作物使用料等の徴収を必要な期間行わないことができる。
(1) 著作権の侵害または著作権の帰属等について、告訴・訴訟の提起または甲に対して
異議申し立てがあったとき。
(2) 乙の作品届が甲の資料等と相違し、甲において著作権の帰属等について疑義があると認めたとき。
第12章 約款および管理委託契約の変更
第 30 条 (約款および管理委託契約の変更)
1 甲は、本約款を変更したときは、すみやかに約款を甲の事業所に公示するとともに、これを乙に通知する。
2 乙は、前項の変更に異議があるときは、通知が到達した日から 3 ヶ月以内に書面による申し出によって、管理委託契約を解除することができる。
3 公示がなされた日から 6 ヶ月以内に、乙が解除の意思表示がなかったときは乙は約款および管理委託契約の変更に承諾したものとみなす。
第 31 条 (契約の終了)
乙は、本契約が終了したときは、xxxxに甲は乙に対して著作権の移転をするものとする。委任の場合においては契約を解除する。
第13章 その他
第 32 条 (分配請求権の譲渡または質入の禁止)
受益者は、甲の承諾を得なければ著作物使用料等の分配請求権の譲渡または質入をすることができない。
第 33 条 (甲の通知)
甲の本契約に基づく送金・催告その他の通知は、乙の届け出た住所または送金先に宛てて行う。
第 34 条 (財務諸表の作成等)
甲は、毎事業年度経過後 3 ヶ月以内に著作権管理事業法施行規則第 19 条に定める財務諸表等を作成し、これを甲の事業所に備え付け、乙の申し出により閲覧・謄写させるものとする。
第 35 条 (準拠法)
本約款および管理委託契約は日本法に準拠するものとする。第 36 条 (合意管轄)
甲と乙は、本約款および管理委託契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
附 x
x約款の実施日は、文化庁長官が届出を受理した日から実施する。