Contract
低炭素機構(10)第150号
低炭素設備リース信用保険包括保険約款
第1章 総則
(約款の内容)
第1条 この約款は、一般社団法人低炭素投資促進機構(以下「保険法人」という。)がエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号。以下「法」という。)第20条第1号の規定に基づいて締結するリース保険契約(以下「保険契約」という。)の内容を定める保険約款とする。
(約款の効力)
第2条 法及びこれに基づく命令が追加制定、改正又は廃止された場合には、この約款の内容は、当然これらの法令の規定に従って変更されるものとする。
2 前項の場合において、別段の定めがない限り、既に成立している保険関係については、その成立時の約款の定めるところによるものとする。
(保険金を支払う場合)
第3条 保険法人は、保険契約に係る被保険者(以下「被保険者」という。)が締結した、対価(注1)を得て法第2条第3項に規定するエネルギー環境適合製品で保険法人が別に指定するもの(以下「低炭素設備」という。)を使用させる契約(以下「低炭素リース契約」という。)のうち、第4条第1項に規定する保険関係が成立している低炭素リース契約に関し、次項に定める事故(以下「事故」という。)が発生した場合に、その契約に基づき被保険者の相手方(以下「使用者」という。)が被保険者に対して支払うべき対価が支払期日において支払われないとき(以下「対価の不払」という。)に被保険者が被る損害に対して、この約款に従い、保険金を支払う。
2 前項の事故とは、事故の発生日以後において支払期日の到来する対価について、その全部又は一部を将来にわたって回収することができないことが相当程度確実であると認められる、次のいずれかの事由をいう。
一 使用者に、次のいずれかの事由が生じたこと。ア 会社更生法の規定による更生手続開始の決定イ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定ウ 破産法の規定による破産手続開始の決定
エ 会社法の規定による特別清算開始の命令
二 被保険者が、低炭素リース契約の約定に基づいて、次のいずれかの措置をとったこと。
ア 低炭素リース契約の解除(注2) イ 対価全額の期限の利益喪失(注2)
ウ 保険金請求の対象となっている低炭素設備の引揚げ(注3)
(注1)対価
低炭素リース契約において低炭素設備の使用収益の報酬として、使用者が支払うべきリース料の金額をいう。ただし、次の金額を含まない。以下同様とする。
一 低炭素設備のレベルアップ等による解約金又はそれに準ずるものに係る金額
二 第三者が行う低炭素設備の保守、整備及び修理のための費用の代理回収に係る金額三 消費税
(注2)低炭素リース契約の解除、対価全額の期限の利益喪失
低炭素リース契約の解除及び対価全額の期限の利益喪失の措置にあっては、被保険者がその旨通告する文書を内容証明郵便物として使用者に発送しなければならない。事故発生日は、その文書を発送した日(郵便局の引受及び内容証明日)とする。
(注3)保険金請求の対象となっている低炭素設備の引揚げ
一時的な低炭素設備の引揚げは事故に該当せず、保険金請求の対象となっている低炭素設備がすべて引き揚げられている場合に限る。
第2章 保険関係
(保険関係の成立)
第4条 被保険者が、第5条第2項に規定する包括保険期間中に、低炭素リース契約を締結したときは、次の各号に定めるすべての要件を満たす低炭素リース契約につき保険法人と保険契約に係る保険契約者(以下「保険契約者」という。)及び被保険者との間に、保険関係が成立するものとする。
一 低炭素設備を使用させる契約であること。
二 低炭素設備を使用させる期間(以下「リース期間」という。)の開始の日(以下「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをできる旨の定めがない契約であること。
三 リース期間満了後、当該低炭素設備の所有権が相手方に移転する旨の定めがない契約であること。
四 日本国外において低炭素設備を設置する契約でないこと。
五 中古品の低炭素設備をリースする契約でないこと。ただし、保険法人が特に認めた場合は、この限りではない。
六 省エネルギー補助金による補助を受けていない低炭素設備を使用させる契約であること。
七 対価が、低炭素設備の取得価額(当該低炭素設備を使用させる期間が満了した後における当該低炭素設備の残存価額が設定されている場合にあっては、当該取得価額からその残存価額を控除した額)並びに次の方法により算定されたxx、固定資産税等、損害保険料及び手数料の額の合計額となる契約であること。
ア xxは、当該低炭素設備を使用させる者の借入金の平均的な借入利率によって計算した当該低炭素設備の取得価額に係る使用期間中のxx
イ 固定資産税等は、当該低炭素設備に係る使用期間中の固定資産税、自動車税等の租税納付見込額
ウ 損害保険料は、当該低炭素設備に係る使用期間中の動産総合保険その他の損害保険(法に基づくものは除く)の保険料の負担見込額
エ 手数料は、信用調査費、集金費、当該低炭素設備の保守、整備及び修理のための費用、利益等によって構成される通常の手数料
八 対価を均等に1年間に4回以上に分割して受領する契約であること。九 リース期間が3年以上の契約であること。
十 使用開始日の翌日から最終の支払期日までの期間が10年以下の契約であること。十一 低炭素設備に関する対価の合計額が300万円以上の契約であること。
十二 被保険者における残高(注1)が5,000万円以下の使用者に対する契約であること。
十三 保険証券に記載された保険契約者若しくは被保険者を使用者とする契約でないこと又は保険法人が保険関係を成立させることが適当でないと認めてあらかじめ保険契約者若しくは被保険者に通知した者を使用者とする契約でないこと。
十四 被保険者が信用状態を確認した者(注2)を使用者とする契約であること。十五 中小企業(注3)又は個人事業主(注4)を使用者とする契約であること。
十六 次の者を使用者とする契約でないこと。
ア 政府機関、地方公共団体又はこれらに準ずる機関
イ 保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者の親会社、子会社、関連会社又はこれらに準ずるもの
ウ 会社法上の外国会社エ 反社会的勢力
十七 日本円建ての契約であること。
十八 その他保険法人が保険関係が成立する低炭素リース契約の内容について別に基準を定めたときは、その基準に適合する契約であること。
(注1)残高
被保険者に係るすべての低炭素リース契約において、第6条に定める保険価額の合計額から、その時点で既に支払を終えている対価の合計額を控除した額をいう。
(注2)被保険者が信用状態を確認した者
被保険者が、決算書、信用調査書又はその他公開情報等に基づき、信用状態を確認した者をいう。
(注3)中小企業
資本金3億円以下の法人をいう。
(注4)個人事業主
消費者契約法上の消費者でない自然人をいう。
2 保険契約者は、保険関係が成立する低炭素リース契約を被保険者が締結したときは、その旨を使用開始日の属する月の翌月の25日までに保険法人に書面により通知しなければならない。
(保険期間)
第5条 前条第1項の保険関係(以下「保険関係」という。)においては、保険関係が成立した低炭素リース契約における使用開始日の翌日からその最終の支払期日(これを変更したときは、その変更後のもの)までの期間を保険期間とする。
2 包括保険期間とは、保険証券記載の期間をいい、その初日の午前0時から末日の午後
12時までの期間とする。
(保険価額及び保険金額)
第6条 保険関係においては、当該低炭素リース契約に基づく対価のうち、使用開始日後に被保険者が受領すべき金額を保険価額とし、保険価額に100分の50を乗じて得た金額を保険金額とする。
(保険料)
第7条 保険関係が成立した低炭素リース契約につき保険契約者が支払うべき保険料の額は、別に定める方法により計算した金額とする。
(保険金)
第8条 保険法人が支払うべき保険金の額は、保険価額のうち第1号に掲げる金額から第
2号から第4号までに掲げる金額を控除した残額に100分の50を乗じて得た金額とする。
一 被保険者が当該低炭素リース契約において事故発生時に支払を受けていない対価の合計額(以下「回収未済額」という。)
二 事故発生後に回収未済額につき被保険者が支払を受けた金額
三 第16条第1項又は第2項の規定による義務を履行することにより取得した金額からその履行のために要した費用(注)を控除した残額
四 この約款の規定により控除すべき金額
(注)費用
回収のため保険法人の承認を得て支出した必要かつ有益と認められる費用で、通常の回収に要する営業費用等を含まず、回収のために支出したことが明らかなものをいう。第
24条に規定する費用も同様とする。
(保険関係の消滅)
第9条 保険関係が成立した低炭素リース契約について内容の変更があった場合において、その内容の変更があったため変更後の低炭素リース契約の内容が第4条第1項に定める 要件の一に該当しなくなったときは、当該保険関係は、将来に向かって消滅する。ただ し、保険法人が特に認めた場合は、この限りではない。
第3章 免責
(免責)
第10条 保険法人は、次の損害をてん補する責めに任じない。
一 保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の代理人若しくは使用人の故意若しくは重大な過失又は法令違反により生じた損害
二 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注1)に基づく社会的若しくは経済的混乱(注2)によって生じた損害
三 地震、噴火、津波、洪水、高潮又は台風等に基づく社会的若しくは経済的混乱によって生じた損害
四 核燃料物質(注3)又は核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事由に基づく社会的若しくは経済的混乱によって生じた損害
五 当該低炭素リース契約に係る低炭素設備に瑕疵があったことによって生じた損害
六 被保険者が、使用者に債務不履行(保険関係が成立している低炭素リース契約に限らない)又は倒産等(注5)が発生していることを知りながら、その使用者と締結した低炭素リース契約について生じた損害
七 使用開始日後3か月以内に対価の不払、倒産等又は事故が発生した低炭素リース契約に係る損害
(注1)暴動
群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。
(注2)社会的若しくは経済的混乱
法律若しくは政令により支払猶予が発令された状態又はこれに準ずる状態をいう。以下同様とする。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含む。以下同様とする。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含む。
(注5)倒産等
以下のいずれかに該当することをいう。以下同様とする。
一 使用者に破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始又は特別清算の開始の申立があった場合
二 使用者が取引金融機関又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合
三 使用者の財産につき強制換価手続が開始された場合、仮差押命令が発せられた場合又は保全差押としての通知が発せられた場合
(保険金の返還等)
第11条 保険法人は、次の各号の一に該当するときは、当該保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った保険金を返還させることができる。
一 保険契約者又は被保険者が故意又は過失により提出する書類に記載すべき事項を記載せず、又はxxでないことを記載したとき。
二 保険契約者又は被保険者が故意又は過失により事実を告げず、又はxxでないことを告げたとき。
三 保険契約者が、第14条の規定による保険料の納付を遅滞したとき。
四 保険契約者又は被保険者が、正当な理由がないのに第17条の規定による調査を拒否したとき。
五 第5条第1項に定める保険期間の初日までに使用者が当該低炭素リース契約に係る 低炭素設備の引渡しを受けていない(以下「空リース」という。)とき。ただし、保険 契約者及び被保険者が空リースにつき善意かつ無過失であるときはこの限りではない。
六 事故発生時において、被保険者が当該低炭素リース契約に係る低炭素設備につき単独で完全な所有権を有していないとき。
七 前各号に掲げるほか、保険契約者又は被保険者がこの約款の条項の一に違反したとき。
第4章 保険契約者又は被保険者の義務
(通知義務)
第12条 保険契約締結後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者又は被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき理由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない理由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を保険法人に書面にて通知しなければならない。
一 他の保険契約等(注)の締結
二 保険契約者又は被保険者について、合併、解散又は破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは特別清算の開始の申立
三 保険契約者又は被保険者について保険証券記載の住所又は通知先の変更四 前各号のほか、保険金支払に重大な影響をおよぼすような行為又は事実
2 保険契約者又は被保険者が前項第3号の通知を怠った場合は、保険法人が保険証券記
載の住所又は通知先に宛てて発した通知は、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
(注)他の保険契約等
この保険契約の全部又は一部に対して支払責任が同じである他の保険契約、共済契約又は保証契約をいう。
(低炭素リース契約通知書の記載事項の変更)
第13条 保険契約者は、第4条第2項の規定により提出した通知書の記載事項に変更があったときは、その旨をその翌月の25日までに保険法人に書面により通知しなければならない。
(保険料の納付)
第14条 保険契約者は、保険関係が成立した低炭素リース契約に係る保険料を保険法人の指定するところに従い、保険法人に納付しなければならない。
2 保険契約者は、保険関係が成立した低炭素リース契約の内容の変更があった場合において、変更後の低炭素リース契約に係る保険料の額から変更前の保険関係に基づいて納付し、又は納付すべき保険料の額を控除した残額があるときは、その残額に相当する保険料を保険法人の指定するところに従い、保険法人に納付しなければならない。
(事故発生時の義務)
第15条 保険契約者又は被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、直ちに保険法人に事故の発生を通知するとともに次に掲げることを行わなければならない。
一 保険法人が説明若しくは証明を要求した事項については、xxxにかつ誠実にその説明若しくは証明をすること。
二 事故発生の事実又は損害額を確認するために保険法人が被保険者の帳簿その他の書類について行う調査に協力すること。
(損害の防止軽減義務等)
第16条 保険契約者及び被保険者は、低炭素リース契約に係る権利の保全その他損害を防止軽減するための一切の合理的な措置を講じなければならない。
2 保険契約者及び被保険者は、他人から損害の全部又は一部の賠償を受けることができる場合においては、その賠償請求権の行使又は保存に必要な手続を怠ってはならない。
3 保険法人は、第8条第3号に規定する場合を除き、前2項の規定による義務の履行のために要した費用をてん補する責めに任じない。
4 保険契約者又は被保険者が、正当な理由がないのに第1項又は第2項の規定による義務の履行を怠った場合には、保険法人は、保険契約者又は被保険者がその義務を履行す
れば防止軽減することができたと認められる金額又は賠償を受けることができたと認められる金額を控除した残額を基礎として、てん補額を決定する。
(調査に応じる義務)
第17条 保険契約者又は被保険者は、保険法人が、保険関係の成立に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は低炭素リース契約の状況に関し、帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
2 保険契約者又は被保険者は、第24条の規定により納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、保険法人が、業務若しくは資産の状況に関し、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
第5章 保険契約の無効、失効及び解除
(保険契約の解除)
第18条 保険法人は、保険契約の申込みの当時、保険契約者又は被保険者が保険契約締結につき重要な事実について故意又は過失により、保険法人にこれを告げず、又はxxでないことを告げたときは、保険契約を解除することができる。
2 保険法人は、次の各号の一に該当するときは、将来に向かって保険契約を解除することができる。
一 保険契約申込みの後、保険契約者又は被保険者が故意又は過失により、事実を告げず若しくはxxでないことを告げたとき又は提出する書類に記載すべき事項を記載せず若しくはxxでないことを記載したとき。
二 保険契約者が、第14条の規定による保険料の納付を遅滞したとき。
三 保険契約者又は被保険者が、正当な理由がないのに前条の規定による調査を拒否したとき。
四 保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の代理人若しくは使用人が故意又は重大な過失により損害を発生させたとき。
五 第11条第5号若しくは第6号又は第12条第1項第1号、第2号若しくは第4号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
六 前各号に掲げるほか、保険契約者又は被保険者がこの約款の条項の一に違反したとき。
3 第1項の規定による解除権は、保険法人が解除の原因を知った日から1月間行使しないときは、消滅する。
4 保険契約者は、保険法人が認める場合を除き、保険契約を任意に解除することができない。
(保険料の返還等)
第19条 保険関係が消滅し、無効となり、若しくは効力を失った場合又は保険法人が保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させた場合においても、保険法人は既収の保険料を返還しない。ただし、保険法人の責めに帰すべき理由により保険関係が無効となった場合には既収の保険料の全額を、効力を失った場合にはその未経過期間に対して計算した額を返還する。
第6章 保険金の支払
(低炭素リース契約の解除等)
第20条 第3条第2項第1号の事故の場合で、被保険者が保険金を請求しようとするときは、第21条第2項の手続をする以前に、当該使用者に対して、第3条第2項第2号に規定するいずれかの措置をとらなければならない。
2 被保険者が保険金を請求しようとする場合は、第21条第2項の手続をする以前に、被保険者が対価の保全のために徴している担保及び保証につき、被保険者の権利を行使し損害の回復に努めなければならない。
(保険金の支払の請求)
第21条 保険法人に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した日の属する月の翌月の応答日から発生し、これを行使することができるものとする。
2 被保険者は、保険金請求書に保険金請求計算書、証拠書類その他必要な書類を添えて保険法人に提出しなければならない。
3 保険契約者又は被保険者は、保険金の支払の請求にあたり保険法人が行う調査への協力を求められた場合は、保険法人が求めた書類を速やかに提出し、必要な協力をしなければならい。
(保険金の支払)
第22条 保険法人は、前条の規定による請求手続を完了した日から起算して30日以内に保険金を支払う。ただし、専門機関への照会が必要な場合や保険金の額の確定が特殊な場合等、保険金を支払うために確認をすることが必要とされる事項の調査のため特に時日を要するときは、この限りでない。
(対価の回収等)
第23条 被保険者は、保険金の支払があったときは、保険関係が成立した低炭素リース契約に基づく対価の回収、又はその低炭素リース契約に係る低炭素設備の処分その他当該低炭素設備に関する権利の行使に努めなければならない。
2 被保険者は、前項の規定による義務の履行について保険法人の指示を受けたときは、
正当な理由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(回収金の納付)
第24条 保険金の支払があった場合において、被保険者が保険金の支払の請求があった後回収した金額があるときは、被保険者は、回収した日(回収した日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)の属する月の翌月の25日(当該回収金額が別に定める金額以下であり、かつ、回収が継続的に行われると認められる場合には、回収した日の属する月の3月後の25日)までにその旨を保険法人に書面により報告し、かつ、その金額から当該回収に要した費用を控除した残額に支払を受けた保険金の額の第8条に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を保険法人の指定するところに従い、保険法人に納付しなければならない。
第7章 雑則
(保険契約上の地位の譲渡等)
第25条 保険契約者及び被保険者は、この約款に基づく保険契約上の地位及びこれに基づく権利義務を、第三者に譲渡又は質権その他の担保権の設定等をしてはならない。ただし、あらかじめ保険法人に協議し承諾を得た場合には、この限りでない。
(低炭素リース契約上に紛争がある場合の取扱い)
第26条 保険法人は、被保険者と使用者等との間に対価の支払に関し紛争がある低炭素リース契約に対する損害については、当該紛争が裁判又は第三者の仲介等により客観的に解決し、保険法人において損害及び額を確認することができるまで、保険金を支払わない。
(時効)
第27条 保険金請求権は、第21条第1項に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅する。
(細則)
第28条 この約款に定めのない事項については、保険法人が別途定める規定に従うものとする。
(裁判管轄)
第29条 この保険契約に関する紛争については、保険法人の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(適用法令)
第30条 この約款又は保険法人が別途定める規定のいずれかに定めのない事項については、法及びこれに基づく命令並びにその他日本国の法令の定めるところによる。