Contract
2022 年 12 月 1 日付約款集
主な変更点
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第 3 章 株式等振替決済口座管理約款 第 10 条(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出) 1 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつ き、ご同意いただいたものとして取り扱います。 2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について は、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 ① 総株主通知、総新株予約権付社債権者 通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 37 条において「総株主通知等」といいます。) ② 個別株主通知、個別投資主通知又は個 別優先出資者通知 ③ 株主総会資料、投資主総会資料又は優 先出資者総会資料の書面交付請求(第 24 条第 2 項に規定する書面交付請求をいいます。) | 第 3 章 株式等振替決済口座管理約款 第 10 条(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出) 1 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うとき は、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主 通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (新設) (新設) (新設) |
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第 3 章 株式等振替決済口座管理約款第 24 条(個別株主通知等の取扱い) 1 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。 2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法に より、発行者に対する会社法第 325 条の 5 第 1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第 94条第 1 項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第 4 項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。 3 前 2 項の場合は、所定の手続料をいただき ます。 | 第 3 章 株式等振替決済口座管理約款第 24 条(個別株主通知の取扱い) お客様は、当社に対し、当社所定の方法によ り、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。 (新設) (新設) |
無登録格付に関する説明書 ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について ①ムーディーズ ムーディーズ・ジャパン株式会社のウェブサ イト (xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx s-news)の「規制関連」のタブ下にある「開 示」をクリックした後に表示されるページの 「無登録格付説明関連」の欄に掲載されております。 | 無登録格付に関する説明書 ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について ①ムーディーズ ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームペー ジ(ムーディーズ日本語ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx. aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付 の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。 |
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日本国債取引に関する重要なお知らせ お客様及び弊社は、お客様と弊社との間で約定した DVP 決済(取引当事者間で双方の債権債務を明確に保全した形で合意し、国債と資金を同一日に決済する場合を含みます。)を前提とした日本国債取引(売買取引及びレポ取引(条件付売買取引のスタート取引及びエンド取引並びに貸借取引の貸出及び返済をいいます。))にかかるすべての決済につきま して、日本証券業協会の定める「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」及び「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」に従い、フェイルチャージの支払等を処理させていただきます(当該支払等の処理につきまして、以下「国債フェイルチャージ慣行」といいます。)。 なお、お客様及び弊社は、一つ又は複数のフェイルチャージ慣行の対象取引についてフェイルチャージの請求を行わなかった場合においても、他の対象取引に関するフェイルチャージの請求を行う権利を放棄したとはみなされません。また、フェイルチャージの請求 は、対象取引にかかる契約又は適用される法律に基づくその他の権利の行使を妨げるものではなく、お客様及び弊社以外の第三者も含め、当該権利を放棄したとはみなされませ ん。 国債フェイルチャージ慣行の適用にあたり、何卒ご協力及びご理解の程、宜しくお願い申し上げます。ご質問がございましたら、弊社担当者までご連絡下さい。 | 日本国債取引に関する重要なお知らせ お客様及び弊社は、お客様と弊社との間で約定した DVP 決済(取引当事者間で双方の債権債務を明確に保全した形で合意し、国債と資金を同一日に決済する場合を含みます。)を前提とした日本国債取引(売買取引及びレポ取引(条件付売買取引のスタート取引及びエンド取引並びに貸借取引の貸出及び返済をいいます。))について、お客様からフェイルチャージ慣行を適 用することについて格別のお申出がなく、新たな取引を約定したときは、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、お客様は、平成 22 年 11 月 1 日(以下「適用開始日」といいます。)以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされます。同様に、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、弊社も適用開始日以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされます。 なお、お客様及び弊社は、一つ又は複数のフェイルチャージ慣行の対象取引についてフェイルチャージの請求を行わなかった場合において も、他の対象取引に関するフェイルチャージの請求を行う権利を放棄したとはみなされませ ん。また、フェイルチャージの請求は、対象取引にかかる契約又は適用される法律に基づくその他の権利の行使を妨げるものではなく、お客様及び弊社以外の第三者も含め、当該権利を放棄したとはみなされません。 本フェイルチャージ慣行の適用にあたり、何卒ご協力及びご理解の程、宜しくお願い申し上げます。なお、上記の変更につきましてご質問がございましたら、弊社担当者までご連絡下さ い。 |
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一般債取引に関する重要なお知らせ お客様及び弊社は、お客様と弊社との間で約 定した DVP 決済(取引当事者間で双方の債権債務を明確に保全した形で合意し、一般債と資金を同一日に決済する場合を含みます。)を前提とした一般債の売買取引(現先取引を除きます。)について、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、お客様及び弊社は、上記取引にかかるすべての決済につきまして、日本証券業協会の定める 「一般債の振替決済に関するガイドライン」 及び「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」に従い、フェイルチャージの支払等を処理させていただきます(当該支払等の処理につきまして、以下「一般債フェイルチャージ慣行」といいます。)。 なお、お客様及び弊社は、一つ又は複数のフ ェイルチャージ慣行の対象取引についてフェイルチャージの請求を行わなかった場合においても、他の対象取引に関するフェイルチャージの請求を行う権利を放棄したとはみなされません。また、フェイルチャージの請求は、対象取引にかかる契約又は適用される法律に基づくその他の権利の行使を妨げるものではなく、お客様及び弊社以外の第三者も含め、当該権利を放棄したとはみなされません。 一般債フェイルチャージ慣行の適用にあた り、何卒ご協力及びご理解の程、宜しくお願い申し上げます。ご質問がございましたら、弊社担当者までご連絡下さい。 | (新設) |