置賜地域医療情報ネットワークシステム「OKI-net」運用規程
置賜地域医療情報ネットワークシステム「OKI-net」運用規程
第1章 総則
(目的)
第1 条 この規程は、置賜地域医療情 報ネットワーク協議 会( 以 下「協議会 」という 。)が運営する地域医療情報ネットワークシステム( 以下「 ネットワーク」 という 。)の安全かつ円滑な運用を図り、医療情報の適正な管理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(呼称)
第2 条 本ネットワークの呼称は「 OKI-net」とする。
(運営管理)
第3 条 OKI-net の総括的な運営は協議会が行う。
( 運営管理者の責務)
第4 条 OKI-net の運営管理にあたり、 協議会内に運営管理者を設置し、ネットワークの運用、機密保持、情報管理について責任を持つものとする。
2 運営管理者は、 ネットワークを利用する者にアクセス権を付与するとともに、適正にネットワークが利用されているか監視するものとする。 また、不適正な利用がある場合には、 改善を求めることができるものとし、必要に応じ付与したアクセス権を取り消すことができるものとする。
3 運営管理者は、 ネットワークを正しく利用させるため、 利用者の研修を行わなければならない。
4 運営管理者は、 患者又は利用者からのネットワークに関する意見等を受け付ける窓口を設置しなければならない。
( 医療情報提供システムの管理)
第5 条 医療情報提供システムを設置する医療機関の長は、 その管理責任を負うものとする。また、 医療情報提供システムの安全な管理・運用のために管理責任者を配置しなければならない。
(医療情報の利用と患者同意取得)
第6 条 運営管理者の管理対象となる診療に関する情報( 以下「 医療情報」 という。)は、ネットワークを介して送受信される全ての個人情報とする。
2 情報開示病院又は参照診療所等は、 ネットワークを利用して医療情報を共有する場合は 、「 置賜地域医療情報ネットワークシステム利用同意書」 により、 あらかじめ患者の同意を得なければならない。なお、患者が医療情報の共有を希望しなくなった場合は 、「 置賜地域医療情報ネットワークシステム利用同意撤回届」 の提出により、利用を停止できる旨をあわせて説明するものとする。
3 医師又は歯科医師が診療上必要と認めた場合で、 患者本人に意思表示能力がない場合又は身体・精神の状態により意思表示ができない場合は代理人の同意を得るものとする。代理人の範囲は次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1 ) 親権者
(2 ) xx後見人
(3 ) 3 親等以内の親族
4 前項における代理人の同意取得ができない場合、利用者マニュアルに定める手順で行う。
5 医療情報を共同診療に利用できる開示期間は、前2 項に規定する同意を得た日から5年間とする。ただし、開示期間中に医療情報の利用があった場合は、当該日から5 年間の開示期間とする。 なお 、「 置賜地域医療情報ネットワークシステム利用同意撤回届」の提出があった場合は、速やかに情報共有を停止するものとする。
(利用者)
第7 条 利用者とは識別番号( 以下「 ID 番号」という。)及び パスワードが付与され、かつ電子証明書を発行された者をいう。
( 利用者の責務)
第8 条 利用者がネットワークを利用するに際しては、 本規程のほか「著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号)」、「 個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)」、「山 形県個人情報保護条例( 平成 21 年 3 月 24 日条例第 13 号)」 およびその他の法令を遵守しなければならない。
2 利用者は、 協議会規約に定める目的以外にその情報を利用してはならない。
3 利用者は、 ネットワークを通じて入手した医療情報については、適正な利用に努めるとともに、 診療、説明及び閲覧目的以外に利用してはならない。
4 利用者は、情報セキュリティに十分注意するとともに、ID 番号及びパスワードに ついて当該医療機関職員などを含め、 利用者本人以外の者に利用させてはならない。
5 利用者は、 ネットワークに接続する端末にセキュリティを維持するため、ウィルス対策ソフトを導入し、常に最新のウィルス定義に更新しなければならない。
6 ネットワークの利用者は、接続を行う端末や接続環境の変更が生じた場合には、直ちにその内容を協議会事務局に届けなければならない。
第2 章 ネットワークの利用
(利用申請)
第9 条 ネットワークの利用を希望する場合は、定められた様式により協議会会長あてに利用申請を行うものとする。
2 協議会会長は、利 用者として適切と認めたときは、速やか に ID 番号及びパスワードを付与し電子証明書を発行するとともに、ネットワーク内の各システムに当該利用者に係る ID 番号及びパスワードを登録するものとする。
3 前項の利用者は、法令により守秘義務を課せられている医療職及び介護支援専門員並びに就業規則等の労働契約により守秘義務が課せられている者に限る。
(利用時間)
第10 条 ネットワークの利用は、 365 日常時可能とする。 ただし、定期的な保守の場合は利用者に対し事前に通知をした上で運用を停止し、 不定期に必要となった保守点検・修理の際は予告なく運用を停止する場合がある。また、ネットワーク内に設置される医療情報提供システム個別の利用時間に関しては、その管理責任者において定めるものとする。
( 機能の変更等)
第11 条 ネットワークの良好な運用を維持するために必要な場合において、ネットワークに関する機能や利用時間の変更又は停止を行う。
2 前項の規定により変更又は停止するときは、利用者に対し事前にその旨を連絡するものとする 。ただし 、緊急その他 協議会会長が特に理由があると認めた場合には、この限りではない。
第3 章 ID 番号、パスワードなど
( ID 番号の種類)
第12 条 ID 番号は、次の3 種類とする。
(1 ) 開設者 ID( 医療機関開設者又は医療機関の長の識別番号)
(2 ) 利用者 ID( 医療機関勤務医師など個人の識別番号)
(3 ) 管理者 ID( 協議会が特に指名した管理者の識別番号)
( ID 番号の利用者)
第13 条 ID 番号及びパスワードを利用できる者は、 発行を受けた本人のみとする。
( ID 番号等の管理等)
第14 条 利用者は、 ID 番号及びパスワードを適切に管理するとともに、当該 ID 番号及びパスワードの利用許可を受けた本人以外に利用させてはならない。
2 各病院情報システムに登録されたパスワードは、あらかじめ定めた一定期間で更新するものとし、変更されない場合又は一定期間利用がない場合は、機能を一時停止するものとする。
3 パスワードが前項の機能停止となった場合、利用者マニュアルに定める手順で、利用再開することができる。
4 登録医療機関の長は、所属するネットワーク利用者が本規定の利用者に該当しなくなったときは、その管理責任において、速やかに ID 番号の取り消しを申請しなければならない。
第4 章 機能の登録・削除
( 通信内容の削除)
第15 条 通信内容について次の各号に該当する場合、 運営管理者は内容の削除をするものとする。
(1 ) 通信内容に利用者相互の信頼関係を失墜させる恐れがあるとき
(2 ) 法令等の各条項に違反したとき
( ID 番号の取り消し)
第16 条 利用者が次の事項のいずれかに該当したときは、運 営管理者 ID 番号を取り消すものとする。
(1 ) 本規程の利用者に該当しなくなったとき
(2 ) 法令等に違反したとき
(3 ) ネットワーク上の情報の取扱いが不適切であり、指導、 警告にも関わらず改善が認められない場合
第5章 医療情報ネットワークの広域連携等
( 医療情報ネットワークの広域連携)
第17条 OKI-net とその他の地域医療情報ネットワークとの接続については、 次の各号のとおり連携することができるものとする。
(1 ) 他地域等の医療情報ネットワークと接続する場合は、 当該ネットワークを運営する協議会間で協定書を締結する。
(2 ) 前号の協定書については、双方のネットワーク運用上の規定で相違する点について協議し、合意した点について記載する。
( 救急患者の取り扱い)
第18条 緊急時に、患者の情報が診療上必要な場合において、患者からの同意が直ちに得られない時は、患者の同意を得ずに救急患者対応機能を用いて、ネットワークにより患者情報を取得することができるものとする。 ただし、同意の取得が可能となった時点で確実に同意を取得するものとする。
第6 章 その他
( 運用規程の変更)
第19 条 この運用規程の変更は、 協議会内に設置された医療情報共有参照システム検討委員会で取扱い、協議会において決定するものとする。
( その他必要事項)
第20 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、協議会において定めるものとする 。ただ し、緊急その 他協議会会長が特に理由があると認めるときは、この限りではない。
附 則
この規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、 平成 27 年 7 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、 平成 31 年 2 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、 平成 31 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、 令和 3 年 7 月 2 日から施行する。附 則
この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。