NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数
NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数
連動型上場投信
(愛称)NF・米国株S&P500ESG ETF
追加型投信
海外
株式
ETF
インデックス型
【投資信託説明書(請求目論見書)】
(2024年5月30日)
この目論見書により行なうNEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信の募集については、発行者であるxxxxxxマネジメント株式会社(委託会社)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2023年11月30日に関東財務局長に提出しており、2023年12月1日にその効力が生じております。
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、投資家の請求により交付される請求目論見書です。
【発行者名】 | : | xxxxxxマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | : | CEO兼代表取締役社長 xx xx |
【本店の所在の場所】 | : | xxxxxxxxxxx0x0x |
【縦覧に供する場所】 | : | 株式会社東京証券取引所 |
(xxxxxxxxxxx0x0x) |
目次
目次 2
第一部【証券情報】 3
(1)【ファンドの名称】 3
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】 3
(3)【発行(売出)価額の総額】 3
(4)【発行(売出)価格】 3
(5)【申込手数料】 4
(6)【申込単位】 4
(7)【申込期間】 4
(8)【申込取扱場所】 4
(9)【払込期日】 4
(10)【払込取扱場所】 4
(11)【振替機関に関する事項】 5
(12)【その他】 5
第二部【ファンド情報】 6
第1【ファンドの状況】 6
1【ファンドの性格】 6
2【投資方針】 12
3【投資リスク】 19
4【手数料等及び税金】 23
5【運用状況】 26
第2【管理及び運営】 33
1【申込(販売)手続等】 33
2【換金(解約)手続等】 34
3【資産管理等の概要】 36
4【受益者の権利等】 40
第3【ファンドの経理状況】 42
1【財務諸表】 45
2【ファンドの現況】 60
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 61
第xx【委託会社等の情報】 62
第1【委託会社等の概況】 62
1【委託会社等の概況】 62
2【事業の内容及び営業の概況】 64
3【委託会社等の経理状況】 65
4【利害関係人との取引制限】 116
5【その他】 116
約款 117
NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信
(以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「NF・米国株 S&P500 ESG ETF」とします。)
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)なお、当初元本は 1 口当り、2,000 円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者であるxxアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
2 兆円を上限とします。
取得申込日の翌営業日(以下「取得申込受付日」といいます。)の基準価額※に 100.05%以内(2024 年 5 月 29
日現在 100.05%)の率を乗じて得た価額(「販売基準価額」といいます。)とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後 3 時 30 分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては
100 口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
販売基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額※とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2 万口以上
2023 年 12 月 1 日から 2024 年 11 月 27 日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(または
「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
該当事項はありません。
S&P 500 ESG 指数※1(以下「対象株価指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)※2 を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。
※1 S&P 500 ESG 指数とは
S&P 500 ESG 指数とは、構成銘柄の選定基準に ESG 要因を組み込むとともに、S&P 500 と同等のパフォーマンス提供と同様のセクター・ウェイトの維持を目標とした株価指数です。銘柄選定にあたり、S&P Global ESG スコア(数値化された企業のサステナビリティへの取り組み状況と包括的な ESG パフォーマンス評価のデータに基づいて算出)を基に構成銘柄を決定しています。
※2 DR(預託証書)とは
Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DR は、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
■対象株価指数の選定理由■
S&P 500 ESG 指数では、指数構築プロセスにおける ESG スコアやネガティブスクリーニングを含む ESG 評価の活用によって、ESG 評価の高い企業群への投資機会の提供が期待されるため、同指数を当ファンドの対象株価指数に選定しています。
*同指数の詳細については、「指数構築プロセス」をご参照ください。
*上記は 2024 年 5 月 29 日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
xxxxは、「ESG※を構成銘柄選定の主要な要素とする指数(以下「ESG 指数」といいます。)」に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。その詳細については「投資方針」に記載しています。
※ ESG とは Environment(環境)、Social(社会)及び Corporate Governance(企業統治)の
総称です。
■信託金の限度額■
ファンドの信託金限度額は、1 兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。
①受益権を上場します。
いつでも下記の金融商品取引所で売買することができます。東京証券取引所
売買単位は 10 口以上 10 口単位です。
手数料は申込みの取扱い第一種金融商品取引業者等が独自に定める金額とします。
取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは取扱い第一種金融商品取引業者等へお問い合わせください。
②追加設定は一定口数以上の申込みでないと行なうことはできません。
対象株価指数に連動する投資成果という目的の支障とならないようにするために、追加設定をポートフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。
③一定口数以上の受益権を有する投資家は、信託契約の一部解約の実行を請求することができます。
基準価額と取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離が収斂することにより、取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。
④収益分配金の支払いは、名義登録によって受益者を確定する方法で行なわれます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記のxxに網掛け表示しております。
《商品分類表》
(NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信)
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
株 式 | ||||
国 内 | MMF | |||
単 位 型 | 債 券 | インデックス型 | ||
海 外 | 不動産投信 | MRF | ||
追 加 型 | 内 外 | その他資産 ( ) | ETF | 特 殊 型 |
資産複合 |
《属性区分表》
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年 1 回 年 2 回 | グローバル 日本 | ||
年 4 回 | 日経 225 | |||
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年 6 回 (隔月) 年 12 回 (毎月) | 北米欧州アジア オセアニア | あり ( ) | TOPIX |
日々 | ||||
不動産投信 | 中南米 | なし | ||
その他資産 ( ) | その他 ( ) | アフリカ | その他 (S&P 500 ESG 指 数) | |
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | 中近東 (中東) エマージング |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。 なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の
通りです。(2023 年 1 月 19 日現在)
<商品分類xxx>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。 (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをい
う。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF 及び MMF の運営に関する規則(以下「MRF 等規則」という。)に定める MMF
をいう。
(2)MRF(xxx・xxxx・xxxx)…MRF 等規則に定める MRF をいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480 号)第 12 条第 1 号及び第 2 号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する
場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分xxx>
[投資対象資産による属性区分]株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。 (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特に
クレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え
「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。 (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年 12 回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものを
いう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経 225 (2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるい
は運用手法の記載があるものをいう。
2021 年 3 月 29 日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2021 年 3 月 31 日 受益権を東京証券取引所に上場
ファンド | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 |
委託会社(委託者) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社(受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
■委託会社の概況(2024 年 4 月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180 百万円
・会社の沿革
1959 年 12 月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997 年 10 月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000 年 11 月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋 1-13-1 | 5,150,693 株 | 100% |
◆この信託は、対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。
■ファンドの組入銘柄■
原則として、ファンドは対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄のみに投資を行ないますが、対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出方法に基づき、ESG 特性を重視して選定されます。
*ESG 指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう際の制約要因やリスクについては「投資リス
ク」をご参照ください。
■スチュワードシップ方針■
野村アセットマネジメントは、議決権行使や建設的な対話(エンゲージメント)といったスチュワードシップ活動を通じて、投資先企業の経営陣が ESG 課題に係るリスクを管理し、ビジネス機会を追求することに加え、国際的なイニシアティブに基づいた情報開示を行なうよう働きかけます。
◆日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引等の買建ておよび上場投資信託証券の組入れを行なうことができます。また、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に※連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
※ファンドの資金動向、市況動向等によっては、信託財産の純資産総額に占める株価指数先物取引の買建ての時価額の割合が大きくなる場合があります。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
■指数の著作権等について■
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対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄✰株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引等✰デリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用する場合や上場投資信託証券に投資する場合があります。
①投資✰対象とする資産✰種類(信託約款)
こ✰信託において投資✰対象とする資産✰種類は、次に掲げるも✰とします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるも
✰をいいます。以下同じ。)イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するも✰をいい、約款第 24 条及び第
25 条に定めるも✰に限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるも✰に該当するも✰を除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるも✰に該当するも✰を除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外✰資産
イ.為替手形
②運用✰指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、次✰各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項✰規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別✰法律により法人✰発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券✰新株引受権証券を含みます。なお、社債券✰うちで、新株予約権付社債✰うち会社法第 236 条第 1 項第 3 号✰財産が当該新株予約権付社債について✰社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも✰、ならびに会社法施行前✰旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号
および第 8 号✰定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも✰をいいます。)
7.特別✰法律により設立された法人✰発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるも✰をいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるも✰をいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるも✰をいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国✰者✰発行する証券または証書で、前各号✰証券または証書✰性質を有するも✰
13.投資信託または外国投資信託✰受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるも✰をいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるも✰をいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるも✰をいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるも✰をいいます。)
17.受益証券発行信託✰受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるも✰をいいます。)
18.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるも✰をいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国✰者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第 17 号✰有価証券に表示されるべき権利
✰性質を有するも✰
21.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるも✰をいいます。)
なお、第 1 号✰証券または証書ならびに第 12 号、第 17 号および第 18 号✰証券または証書✰うち第 1
号✰証券または証書✰性質を有するも✰を以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号まで✰証券ならび
に第 12 号、第 17 号および第 18 号✰証券または証書✰うち第 2 号から第 6 号まで✰証券✰性質を有す
るも✰を以下「公社債」といい、第 13 号および第 14 号✰証券ならびに第 17 号✰証券または証書✰うち第 13 号および第 14 号✰証券✰性質を有するも✰を以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券✰ほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2項✰規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託✰受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14
号で定めるも✰をいいます。)に表示されるべきも✰を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるも✰
6.外国✰者に対する権利で前号✰権利✰性質を有するも✰
ファンド✰運用体制は以下✰通りです。
当社では、ファンド✰運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金✰借入、外国為替✰予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。
ファンドを含む委託会社における投資信託✰内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下✰通りです。
≪委託会社によるファンド✰関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社✰再信託先に対しては、日々✰純資産照合、月次✰勘定残高照合などを行っています。また、受託業務✰内部統制✰有効性について✰監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用✰外部委託を行う場合、「運用✰外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々✰約定について、投資ガイドラインに沿ったも✰であるかを確認しています。また、コンプライアンスレポート✰提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先✰管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンド✰運用体制等は今後変更となる場合があります。
毎決算時に、原則として以下✰方針に基づき分配を行ないます。
①信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
②売買益が生じても、分配は行ないません。
③留保益✰運用については、特に制限を設けず、委託者✰判断に基づき、元本部分と同一✰運用を行ないます。
*将来✰分配金✰支払いおよびそ✰金額について示唆、保証するも✰ではありません。
①運用✰基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式へ✰投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産へ✰投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引✰利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引✰利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)へ✰投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 5%以内とします。
・同一銘柄✰上場投資信託証券へ✰投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 10%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産✰純資産総額を超える こととなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)✰利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一✰者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー およびデリバティブ等エクスポージャー✰信託財産✰純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内とな るよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等✰範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式✰発行会社✰発行するも✰および金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式✰発行会社✰発行するも✰とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、こ✰限りではありません。
(ⅱ) 前項✰規定にかかわらず、上場予定または登録予定✰株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるも✰については委託者が投資することを指図することができるも✰とします。
③信用取引✰指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産✰効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること✰指図をすることができます。なお、当該売り付け✰決済については、株券✰引き渡しまたは買い戻しにより行なうこと✰指図をすることができるも✰とします。
(ⅱ) 前項✰信用取引✰指図は、次✰各号に掲げる有価証券✰発行会社✰発行する株券について行なうことができるも✰とし、かつ次✰各号に掲げる株券数✰合計数を超えないも✰とします。 1.信託財産に属する株券および新株引受権証書✰権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債✰転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債✰新株予約権に限ります。)✰行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券✰新株引受権✰行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券✰新株予約権(前号✰も✰を除きます。)✰行使により取得可能な株券
④先物取引等✰運用指図(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、わが国✰金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イ
に掲げるも✰をいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
ロに掲げるも✰をいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号ハに掲げるも✰をいいます。以下同じ。)ならびに外国✰金融商品取引所におけるこれら✰取引と類似✰取引を行なうこと✰指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるも✰とします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託者は、わが国✰金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国✰金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうこと✰指図をすることができます。
(ⅲ) 委託者は、わが国✰金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国✰金融商品取引所におけるこれら✰取引と類似✰取引を行なうこと✰指図をすることができます。
⑤スワップ取引✰運用指図(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産に属する資産✰効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とそ✰元本を一定✰条件✰もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうこと✰指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引✰指図にあたっては、当該取引✰契約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないも✰とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも✰についてはこ✰限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引✰評価は、当該取引契約✰相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するも✰とします。
(ⅳ) 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保✰提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保✰提供あるいは受入れ✰指図を行なうも✰とします。
⑥有価証券✰貸付✰指図および範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産✰効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次✰各号✰範囲内で貸付✰指図をすることができます。
1.株式✰貸付は、貸付時点において、貸付株式✰時価合計額が、信託財産で保有する株式✰時価合計額を超えないも✰とします。
2.公社債✰貸付は、貸付時点において、貸付公社債✰額面金額✰合計額が、信託財産で保有する公社債
✰額面金額✰合計額を超えないも✰とします。
(ⅱ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ✰超える額に相当する契約✰一部✰解約を指図するも✰とします。
(ⅲ) 委託者は、有価証券✰貸付にあたって必要と認めたときは、担保✰受入れ✰指図を行なうも✰とします。
⑦特別✰場合✰外貨建有価証券へ✰投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示✰有価証券をいいます。以下同じ。)へ✰投資については、わが国✰国際収支上✰理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑧外国為替予約取引✰指図および範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産✰効率的な運用に資するため、外国為替✰売買✰予約取引✰指図をすることができます。
(ⅱ) 前項✰予約取引✰指図は、信託財産にかかる為替✰買予約✰合計額と売予約✰合計額と✰差額につき円換算した額が、信託財産✰純資産総額を超えないも✰とします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(外貨建有価証券、外国通貨表示✰預金そ✰他✰資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産✰為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引✰指図については、こ✰限りではありません。
(ⅲ) 前項✰限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定✰期間内に、そ✰超える額に相当する為替予約✰一部を解消するため✰外国為替✰売買✰予約取引✰指図をするも✰とします。
(ⅳ) 委託者は、外国為替✰売買✰予約取引を行なうにあたり担保✰提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保✰提供あるいは受入れ✰指図を行なうも✰とします。
⑨資金✰借入れ(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産✰効率的な運用ならびに運用✰安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金✰手当て(一部解約に伴う支払資金✰手当て✰ために借入れた資金✰返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)✰指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等✰運用は行なわないも✰とします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金✰手当てにかかる借入期間は、受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰売却代金✰受渡日まで✰間または受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰解約代金入金日まで✰間もしくは受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰償還金✰入金日まで✰期間が 5 営業日以内である場合✰当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等✰売却代金、有価証券等✰解約代金および有価証券等✰償還金✰合計額を限度とします。ただし、資金✰借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産✰純資産総額✰ 10%を超えないこととします。
(ⅲ) 借入金✰利息は信託財産中より支弁します。
⑩同一✰法人✰発行する株式へ✰投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第 9 条)
同一✰法人✰発行する株式について、次✰(ⅰ)✰数が(ⅱ)✰数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないも✰とします。 (ⅰ)委託者が運用✰指図を行なうすべて✰ファンドで保有する当該株式に係る議決権✰総数 (ⅱ)当該株式に係る議決権✰総数に 100 分✰ 50 ✰率を乗じて得た数
≪基準価額の変動要因≫
ファンド✰基準価額は、投資を行なっている有価証券等✰値動きによる影響を受けますが、これら✰運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、 損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは株式に投資を行ないます✰で、株価変動✰影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません✰で、為替変動✰影響を受けます。
[ESG 投資に関するリスク]
ファンドは、ESG 指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます✰で、株式市場全体✰動きとファンド✰基準価額✰動きが大きく異なる場合があります。
※基準価額✰変動要因は上記に限定されるも✰ではありません。
≪対象株価指数と基準価額✰主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が日本円換算した対象株価指数✰動きと連動する投資成果を目指しますが、主として
次✰ような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるも✰ではありません。
①個別銘柄✰組入比率を同指数構成銘柄✰構成比率と全く✰同一✰比率とすることができないこと
②ポートフォリオ✰調整が行なわれる場合、個別銘柄✰売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料など✰取引費用を負担すること
③追加設定・一部解約等による資金✰流出入✰タイミングと、当該資金✰流出入に伴い実際に同指数✰採用銘柄等を売買するタイミングが一致しない場合があること
④ファンド✰保有銘柄✰評価価格が、同指数における評価価格と一致しない場合があること
⑤ファンド✰外貨建資産✰評価に用いる為替レートと、同指数✰計算に用いる為替レートに差異があること
⑥同指数と異なる指数を参照する先物取引を利用する場合があることや、先物価格✰値動きが当該先物✰参照指数✰値動きと一致しないこと
⑦信託報酬等✰コスト負担があること
*対象株価指数と基準価額✰乖離要因は上記に限定されるも✰ではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンド✰お取引に関しては、金融商品取引法第 37 条✰ 6 ✰規定(いわゆるクーリング・オフ)✰適用はありません。
◆ファンドは、大量✰解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産✰流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナス✰影響を及ぼす可能性や、換金✰申込み✰受付けが中止等となる可能性、換金代金✰支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮✰出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券✰発行体において、利払いや償還金✰支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券へ✰投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引✰相手方✰倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンド✰基準価額と対象株価指数は、費用等✰要因により、完全に一致するも✰ではありません。また、ファンド✰投資成果が対象株価指数と✰連動または上回ることを保証するも✰ではありません。
◆ファンド✰市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するも✰ではありません。
◆受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権✰信託財産に対する持分に相当する有価証券と✰交換をすることはできません。
◆ファンドは、受益権✰口数が 20 営業日連続して 50 万口を下回った場合、上場廃止✰うえ信託終了となります
✰でご留意ください。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託✰信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)✰結果✰報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託✰信託財産✰運用リスクを把握、管理し、そ✰結果に基づき運用部門そ✰他関連部署へ✰是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンド✰組入資産✰流動性リスク✰モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策✰策定・検証などを行ないます。リスク管理関連✰委員会が、流動性リスク管理✰適切な実施✰確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
販売基準価額(取得申込日✰翌営業日✰基準価額に 100.05%以内(2024 年 5 月 29 日現在 100.05%)✰率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、ファンド✰購入に関する事務手続き等✰対価として、購入時に頂戴するも✰です。
販売会社は、受益者が一部解約✰実行✰請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権✰買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該
手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンド✰換金に関する事務手続き等✰対価として、換金時に頂戴するも✰です。
信託報酬✰総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々✰ファンド✰純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。
年 0.143%(税抜年 0.13%)以内
(2024 年 5 月 29 日現在年 0.143%(税抜年 0.13% )
信託報酬率
信託報酬率✰配分は下記✰通りとします。
支払先✰配分(税抜)および役務✰内容 | |
<委託会社> ファンド✰運用とそれに伴う調査、受託会社へ✰指図、 法定書面等✰作成、 基準価額✰算出等 | 年 0.11% |
<受託会社> ファンド✰財産✰保管・管理、委託会社から✰指図✰実行等 | 年 0.02% |
*上記配分は、2024 年 5 月 29 日現在✰信託報酬率における配分です。
②信託財産に属する有価証券✰貸付を行なった場合は、そ✰品貸料✰ 44%(税抜 40%)以内✰額から、当該貸付に係る事務✰処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額。委託会社と受託会社✰配分については委託会社 80%、受託会社 20%とします。
*上場投資信託証券に投資する場合は、信託報酬に加え、投資する上場投資信託証券に関連する費用がかかりますが、投資する上場投資信託証券とそ✰比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
ファンド✰信託報酬は、日々計上され、ファンド✰基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了✰ときファンドから支払われます。
①ファンドに関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用、有価証券✰貸付に係る事務✰処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者✰立替えた立替金✰利息等は、受益者✰負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンド✰上場に係る費用および対象株価指数について✰商標(これに類する商標を含みます。)✰使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者✰負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2024 年 5 月 29 日現在)
ファンド✰純資産総額に対し、年 0.04%✰率を乗じて得た額とします。ただし、年間✰商標使用料は最低 150 万円とします。
◆ファンド✰上場に係る費用(2024 年 5 月 29 日現在)
・追加上場料:追加上場時✰増加額(毎年末✰純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年まで✰各年末✰純資産総額✰うち最大✰も✰から✰増加額)に対して、0.00825%(税抜 0.0075%)。
・年間上場料:毎年末✰純資産総額に対して、最大 0.00825%(税抜 0.0075%)。
②ファンドに関する組入有価証券✰売買✰際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産✰保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンド✰監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払い✰ときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金✰手当て等を目的として資金借入れ✰指図を行なった場合、当該借入金✰利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日✰翌営業日✰基準価額に 100.05%以内(2024 年 5 月 29 日現在 100.05%)✰率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に 0.05%以内(2024 年 5 月 29 日現在 0.05%)✰率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
⑥ファンドにおいて一部解約✰実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に 0.05%以内(2024 年 5 月 29 日現在 0.05%)✰率を乗じて得た額を 1 口当たりに換算して、換金す
る口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家と✰公平性✰確保やファンド残高✰安定的な推移を図 るため、クローズド期間✰有無に関係なく、信託期間満了前✰解約に対し解約者から徴収する一定✰金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これら✰費用等✰中には、運用状況等により変動するも✰があり、事前に料率、上限額等を表示することができないも✰があります。
①個人✰受益者に対する課税
●収益分配金✰受取時
分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税 5%)✰税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税✰いずれかを選択することもできます。
●受益権✰売却時、換金(解約)時および償還時
売却時、換金(解約)時および償還時✰差益(譲渡益)※については、申告分離課税により 20.315%(国税 15.315%および地方税 5%)✰税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は 20.315%✰税率により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時✰価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
《利子所得》 | 《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) | 《配当所得》 |
・特定公社債(注1)✰利子 ・公募公社債投資信託✰収益分配金 | 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託✰ ・譲渡益 ・譲渡損 | ・上場株式✰配当 ・公募株式投資信託✰収益分配金 |
以下✰所得間で損益通算が可能です。上場株式等✰配当所得については申告分離課税を選択したも✰に限ります。
(注 1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015 年 12 月 31 日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)など✰一定✰公社債をいいます。
(注 2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外✰株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々✰分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互✰通算等ができないこととされました。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用✰場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISA をご利用✰場合、一定✰額を上限として、毎年、一定額✰範囲で新たに購入した ETF などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他✰口座で生じた配当所得や譲渡所得と✰損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上✰要件を満たした商品を購入するなど、一定✰条件に該当する方が対象となります。
なお、分配金✰受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人✰受益者に対する課税
●収益分配金✰受取時
分配金については、15.315%(国税 15.315%)✰税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税✰源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権✰売却時、換金(解約)時および償還時
法人✰投資家については、受益権✰売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありません。
税金✰取扱い✰詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産へ✰投資により外国税額控除✰適用となった場合には、分配時✰税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2024 年 3 月末現在✰情報に基づくも✰です✰で、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。
なお、上記✰ほか、日本✰非居住者である受益者には、日本以外✰国における税金が課せられる場合があります。
以下は 2024 年 3 月 29 日現在✰運用状況であります。
また、投資比率とはファンド✰純資産総額に対する当該資産✰時価比率をいいます。
資産✰種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 3,979,238,140 | 91.79 |
投資信託受益証券 | アメリカ | 4,924,519 | 0.11 |
投資証券 | アメリカ | 89,561,856 | 2.06 |
現金・預金・そ✰他資産(負債控除後) | ― | 261,361,770 | 6.02 |
合計(純資産総額) | 4,335,086,285 | 100.00 |
そ✰他✰資産✰投資状況
※そ✰他✰資産として、下記✰通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近✰日✰主たる取引所✰発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産✰種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 257,896,652 | 5.94 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 6,100 | 61,950.60 | 377,898,693 | 63,701.21 | 388,577,413 | 8.96 |
2 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 11,917 | 25,588.29 | 304,935,652 | 25,963.78 | 309,410,447 | 7.13 |
3 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 2,028 | 140,288.49 | 284,505,067 | 136,808.01 | 277,446,664 | 6.40 |
4 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 大規模小売り | 7,504 | 26,769.48 | 200,878,200 | 27,311.33 | 204,944,264 | 4.72 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティ ブ・メディアおよびサービス | 4,845 | 20,346.47 | 98,578,675 | 22,852.31 | 110,719,448 | 2.55 |
6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティ | 4,050 | 20,476.68 | 82,930,588 | 23,053.68 | 93,367,431 | 2.15 |
ブ・メディアおよびサービス | ||||||||||
7 | アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO. | 医薬品 | 655 | 118,112.01 | 77,363,373 | 117,790.92 | 77,153,055 | 1.77 |
8 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 2,373 | 28,446.33 | 67,503,152 | 30,327.42 | 71,966,975 | 1.66 |
9 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 2,275 | 27,038.37 | 61,512,295 | 26,616.36 | 60,552,228 | 1.39 |
10 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プ➫バイダー/ヘルスケア・サービス | 759 | 72,496.89 | 55,025,141 | 74,902.52 | 56,851,018 | 1.31 |
11 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 1,298 | 42,131.34 | 54,686,488 | 42,255.50 | 54,847,643 | 1.26 |
12 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 金融サービス | 678 | 70,790.23 | 47,995,777 | 72,914.51 | 49,436,040 | 1.14 |
13 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 819 | 57,013.43 | 46,694,003 | 58,080.87 | 47,568,237 | 1.09 |
14 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 1,930 | 24,319.47 | 46,936,585 | 24,566.27 | 47,412,906 | 1.09 |
15 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 2,075 | 18,773.32 | 38,954,651 | 19,978.54 | 41,455,490 | 0.95 |
16 | アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | バイオテクノ➫ジー | 1,445 | 27,340.10 | 39,506,450 | 27,571.76 | 39,841,195 | 0.91 |
17 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア | 797 | 45,789.41 | 36,494,161 | 45,601.66 | 36,344,526 | 0.83 |
18 | アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 1,323 | 32,005.04 | 42,342,676 | 27,327.99 | 36,154,932 | 0.83 |
19 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,424 | 22,616.11 | 32,205,343 | 23,883.41 | 34,009,981 | 0.78 |
20 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 355 | 92,134.50 | 32,707,748 | 91,955.83 | 32,644,322 | 0.75 |
21 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 5,638 | 5,394.73 | 30,415,534 | 5,741.46 | 32,370,392 | 0.74 |
22 | アメリカ | 株式 | WALMART INC | 生活必需品流通・小売り | 3,504 | 9,139.10 | 32,023,433 | 9,110.33 | 31,922,630 | 0.73 |
23 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 飲料 | 1,126 | 24,696.48 | 27,808,242 | 26,498.26 | 29,837,045 | 0.68 |
24 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 3,186 | 8,999.81 | 28,673,395 | 9,263.26 | 29,512,758 | 0.68 |
25 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 373 | 84,190.01 | 31,402,876 | 76,401.48 | 28,497,754 | 0.65 |
26 | アメリカ | 株式 | LINDE PLC | 化学 | 397 | 70,449.55 | 27,968,474 | 70,302.69 | 27,910,168 | 0.64 |
27 | アメリカ | 株式 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ライフサイエン ス・ツー ル/サービス | 316 | 90,491.69 | 28,595,377 | 88,001.00 | 27,808,318 | 0.64 |
28 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 1,498 | 16,682.35 | 24,990,166 | 18,526.52 | 27,752,738 | 0.64 |
29 | アメリカ | 株式 | MCDONALD'S CORP | ホテル・レストラン・レジャー | 594 | 44,076.96 | 26,181,717 | 42,690.04 | 25,357,889 | 0.58 |
30 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 3,316 | 7,403.94 | 24,551,495 | 7,556.87 | 25,058,591 | 0.57 |
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.73 |
メディア | 0.75 | ||
娯楽 | 1.54 |
不動産管理・開発 | 0.08 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.42 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 2.89 | ||
化学 | 1.57 | ||
容器・包装 | 0.17 | ||
金属・鉱業 | 0.31 | ||
建設関連製品 | 0.46 | ||
建設・土木 | 0.10 | ||
電気設備 | 0.65 | ||
コング➫マリット | 0.54 | ||
機械 | 2.29 | ||
商社・流通業 | 0.13 | ||
商業サービス・用品 | 0.50 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.38 | ||
旅客航空輸送 | 0.02 | ||
陸上運輸 | 0.85 | ||
自動車用部品 | 0.08 | ||
自動車 | 1.69 | ||
家庭用耐久財 | 0.09 | ||
レジャー用品 | 0.01 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 0.39 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.62 | ||
大規模小売り | 4.82 | ||
専門小売り | 1.98 | ||
生活必需品流通・小売り | 1.41 | ||
飲料 | 1.64 | ||
食品 | 0.92 | ||
家庭用品 | 1.30 | ||
パーソナルケア用品 | 0.10 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.90 | ||
ヘルスケア・プ➫バイダー/ヘルスケア・サービス | 2.83 | ||
バイオテクノ➫ジー | 2.40 | ||
医薬品 | 3.76 | ||
銀行 | 3.28 | ||
金融サービス | 2.73 | ||
保険 | 2.09 | ||
ソフトウェア | 11.34 | ||
通信機器 | 1.01 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 7.32 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.32 | ||
半導体・半導体製造装置 | 10.53 |
各種電気通信サービス | 0.86 | ||
電力 | 0.85 | ||
総合公益事業 | 0.27 | ||
水道 | 0.06 | ||
消費者金融 | 0.68 | ||
資本市場 | 3.27 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.98 | ||
専門サービス | 0.59 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.11 |
投資証券 | ― | ― | 2.06 |
合 計 | 93.97 |
該当事項はありません。
そ✰他✰資産として、下記✰通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近✰日✰主たる取引所✰発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
種類 | 国/地域 | 取引所 | 名称 | 買建/売建 | 枚数 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ マーカンタイル取引所 | E-mini S&P500 ESG 株価指数先物 (2024 年 06 月限) | 買建 | 5 | 米ドル | 1,149,100 | 173,985,231 | 1,172,450 | 177,520,654 | 4.09 |
アメリカ | シカゴ マーカンタイル取引所 | E-mini S&P500 株価指数先物(2024年 06 月限) | 買建 | 2 | 米ドル | 522,540 | 79,117,781 | 530,850 | 80,375,998 | 1.85 |
2024 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末並びに下記決算期末✰純資産及び金融商品取引所✰取引価格✰推移は次✰通りです。
純資産総額(百万円) | 1 口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||||
第 1 計算期間 | (2021 年 | 9 月 10 日) | 1,303 | 1,307 | 2,287.6700 | 2,293.0700 | 2,296 |
第 2 計算期間 | (2022 年 | 3 月 10 日) | 4,914 | 4,929 | 2,359.1000 | 2,366.6000 | 2,359 |
第 3 計算期間 | (2022 年 | 9 月 10 日) | 5,781 | 5,814 | 2,723.0400 | 2,738.9400 | 2,716.5 |
第 4 計算期間 | (2023 年 | 3 月 10 日) | 3,133 | 3,169 | 2,521.1100 | 2,549.8100 | 2,518 |
第 5 計算期間 | (2023 年 | 9 月 10 日) | 4,026 | 4,051 | 3,138.5400 | 3,157.8400 | 3,146 |
第 6 計算期間 | (2024 年 | 3 月 10 日) | 4,208 | 4,233 | 3,618.9000 | 3,640.2000 | 3,622 |
2023 年 3 月末日 | 3,200 | ― | 2,575.1500 | ― | 2,570.5 | ||
4 月末日 | 3,295 | ― | 2,650.9500 | ― | 2,661.5 | ||
5 月末日 | 3,516 | ― | 2,828.9800 | ― | 2,813 | ||
6 月末日 | 3,745 | ― | 3,062.2900 | ― | 3,063 |
7 月末日 | 3,993 | ― | 3,112.3400 | ― | 3,126 |
8 月末日 | 4,088 | ― | 3,186.7100 | ― | 3,186 |
9 月末日 | 3,948 | ― | 3,077.5300 | ― | 3,074 |
10 月末日 | 3,965 | ― | 2,997.0800 | ― | 2,992.5 |
11 月末日 | 3,681 | ― | 3,220.5000 | ― | 3,230 |
12 月末日 | 3,462 | ― | 3,257.0400 | ― | 3,253 |
2024 年 1 月末日 | 4,057 | ― | 3,488.9100 | ― | 3,477 |
2 月末日 | 4,249 | ― | 3,654.1000 | ― | 3,641 |
3 月末日 | 4,335 | ― | 3,792.7300 | ― | 3,795 |
※決算日が休日✰場合は、前営業日✰取引価格を記載しております。
計算期間 | 1 口当たり✰分配金 | |
第 1 計算期間 | 2021 年 3 月 29 日~2021 年 9 月 10 日 | 5.4000 円 |
第 2 計算期間 | 2021 年 9 月 11 日~2022 年 3 月 10 日 | 7.5000 円 |
第 3 計算期間 | 2022 年 3 月 11 日~2022 年 9 月 10 日 | 15.9000 円 |
第 4 計算期間 | 2022 年 9 月 11 日~2023 年 3 月 10 日 | 28.7000 円 |
第 5 計算期間 | 2023 年 3 月 11 日~2023 年 9 月 10 日 | 19.3000 円 |
第 6 計算期間 | 2023 年 9 月 11 日~2024 年 3 月 10 日 | 21.3000 円 |
計算期間 | 収益率 | |
第 1 計算期間 | 2021 年 3 月 29 日~2021 年 9 月 10 日 | 14.7% |
第 2 計算期間 | 2021 年 9 月 11 日~2022 年 3 月 10 日 | 3.5% |
第 3 計算期間 | 2022 年 3 月 11 日~2022 年 9 月 10 日 | 16.1% |
第 4 計算期間 | 2022 年 9 月 11 日~2023 年 3 月 10 日 | △6.4% |
第 5 計算期間 | 2023 年 3 月 11 日~2023 年 9 月 10 日 | 25.3% |
第 6 計算期間 | 2023 年 9 月 11 日~2024 年 3 月 10 日 | 16.0% |
※各計算期間✰収益率は、計算期間末✰基準価額(分配付✰額)から当該計算期間✰直前✰計算期間末✰基準価額(分配落
✰額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下 2 桁目を四捨五入し、小数点以下 1 桁目まで表示しております。
計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
第 1 計算期間 | 2021 年 3 月 29 日~2021 年 9 月 10 日 | 690,000 | 120,000 | 570,000 |
第 2 計算期間 | 2021 年 9 月 11 日~2022 年 3 月 10 日 | 2,333,000 | 820,000 | 2,083,000 |
第 3 計算期間 | 2022 年 3 月 11 日~2022 年 9 月 10 日 | 560,000 | 520,000 | 2,123,000 |
第 4 計算期間 | 2022 年 9 月 11 日~2023 年 3 月 10 日 | 400,000 | 1,280,000 | 1,243,000 |
第 5 計算期間 | 2023 年 3 月 11 日~2023 年 9 月 10 日 | 60,000 | 20,000 | 1,283,000 |
第 6 計算期間 | 2023 年 9 月 11 日~2024 年 3 月 10 日 | 140,000 | 260,000 | 1,163,000 |
※本邦外における設定及び解約✰実績はありません。
≪参考情報≫
(1)受益権✰募集
申込期間中✰各営業日に、受益権✰募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
取得申込み✰受け付けについては、2021 年 3 月 31 日以降、取得申込日✰午後 3 時 30 分までに委託者に追加設定✰連絡をして受理されたも✰を当日✰申込みとします。
(3)申込不可日(信託約款)
委託者は、次✰各号✰期日または期間における受益権✰取得申込みについては、原則として、当該取得申込み
✰受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権✰取得申込みであっても、信託財産✰状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第 4 号に掲げるも✰を除きます。)における受益権✰取得申込みについては、当該取得申込み✰受け付けを行なうことができます。
1.取得申込日当日または翌営業日が、別に定める海外✰休日と同日付となる場合✰当該申込日
2.連続する「日本✰営業日でない日」✰期間中に「別に定める海外✰休日でない日」が 2 日以上ある場合において、取得申込日当日が当該期間✰前々営業日または前営業日となる場合✰当該申込日
3.取得申込日当日が、第 39 条に定める計算期間終了日✰ 4 営業日前から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)✰場合は、当該計算期間終了日✰ 5 営業日前から起算して 4 営業日以内)
4.前各号✰ほか、委託者が、別に定める運用✰基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ✰あるやむを得ない事情が生じたも✰と認めたとき
「別に定める海外✰休日」とは、下記✰条件に該当する日をいいます。
・ニューヨーク証券取引所✰休場日
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
(4)販売単位
2 万口以上とします。
(5)販売価額
販売基準価額とします。
(6)申込受け付け✰中止および取り消し
取得申込日において当日申込み分✰取得申込口数と一部解約申込口数と✰差が、当該申込みを受け付ける前✰残存口数(前営業日まで✰申込み分で、信託財産に未計上✰口数を含みます。)を超えることとなる場合、金
融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項
第 3 号➫に規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、
取引所✰うち、有価証券✰売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号✰取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するも✰を「証券取引所」という場合があります。)等における取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、受益権✰取得申込✰受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込✰受け付けを取り消すことができます。
(7)取得申込みに関する清算制度について
取得申込みに係る金銭✰委託者へ✰支払い✰債務✰負担を、金融商品取引清算機関*(金融商品取引法第 2 条
第 29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)に申込み、これを清算機関が負担する場合は、取得申込みに係る支払い✰手続きは清算機関✰業務方法書✰定めに従って、清算機関と指定参加者と✰間で振替機関を介して行なわれます。
*金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
(8)申込手続等に関する照会先
ファンド✰申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記✰照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(1)解約✰請求
受益者が一部解約✰実行✰請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも✰とします。 委託者は、一部解約✰実行✰請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券そ✰他✰資産✰うち当該一部解約に係る受益権✰当該信託財産に対する持分に相当するも✰について換価を行なうよう指図し(当該一部解約✰実行✰請求に対し、追加信託金に係る金銭✰引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、こ✰信託契約✰一部を解約します。
(2)解約請求✰締切時間
一部解約✰実行✰請求日(「解約申込日」といいます。)✰午後 3 時 30 分までに委託者に解約✰連絡をして受理されたも✰を、一部解約✰申込みとして取扱います。
(3)申込不可日(信託約款)
委託者は、次✰各号✰期日または期間における受益権✰一部解約✰実行✰請求については、原則として、当該請求✰受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権✰一部解約✰実行✰請求であっても、信託財産✰状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第 4 号に掲げるも✰を除きます。)における受益権✰一部解約✰実行✰請求については、当該請求✰受け付けを行なうことができます。
1.解約申込日当日が、別に定める海外✰休日と同日付となる場合✰当該申込日
2.連続する「日本✰営業日でない日」✰期間中に「別に定める海外✰休日でない日」が 2 日以上ある場合において、解約申込日当日が当該期間✰前営業日となる場合✰当該申込日
3.解約申込日当日が、第 39 条に定める計算期間終了日✰ 4 営業日前から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)✰場合は、当該計算期間終了日✰ 5 営業日前から起算して 4 営業日以内)
4.前各号✰ほか、委託者が、別に定める運用✰基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ✰あるやむを得ない事情が生じたも✰と認めたとき
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
(4)換金単位
2 万口以上とします。
(5)換金価額
解約申込日✰翌営業日✰基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産✰資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金✰支払い
解約代金は、解約申込日から起算して、原則として 5 営業日目から販売会社において支払います。
(8)解約請求✰受け付け✰中止および取り消し
金融商品取引所等における取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、一部解約✰実行✰請求✰受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約✰実行✰請求✰受け付けを取り消すことができます。
また、一部解約✰実行✰請求✰受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日✰一部解約✰実行✰請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰一部解約✰実行✰請求を撤回しない場合には、当該受益権✰一部解約✰価額は、当該受け付け中止を解除した後✰最初✰基準価額✰計算日に一部解約✰実行✰請求を受け付けたも✰として、信託約款✰規定に準じて計算された価額とします。
(9)一部解約に関する清算制度について
一部解約に係る振替受益権✰委託者へ✰受渡し✰債務✰負担を、清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合は、一部解約に係る受渡し✰手続きは清算機関✰業務方法書✰定めに従って、清算機関と指定参加者と
✰間で振替機関を介して行なわれます。
(10)受益権と信託財産に属する有価証券と✰交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権✰信託財産に対する持分に相当する有価証券と✰交換を請求することはできません。
(11)受益権✰買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日✰ 3 営
業日前までに受益者✰請求があるときは、そ✰受益権を買取ります。
受益権✰買取価額は、買取申込みを受け付けた日✰翌営業日✰基準価額とします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、委託者と✰協議に基づいて受益権✰買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権✰買取りを取り消すことができます。
また、受益権✰買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日✰買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権✰買取価額は、買取り停止を解除した後✰最初✰基準価額✰計算日に買取り請求を受け付けたも✰として、信託約款✰規定に準じて計算されたも✰とします。
(12)換金手続等に関する照会先
ファンド✰換金手続等についてご不明な点がある場合には、下記✰照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<基準価額✰計算方法>
基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては 100 口当り✰価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た金額✰合計額をいいます。
ファンド✰主な投資対象✰評価方法は以下✰通りです。
対象 | 評価方法 |
株式 | 原則として、基準価額計算日※✰金融商品取引所✰終値で評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日✰対顧客相場✰仲値で円換算を行ないます。 |
※外国で取引されているも✰については、原則として、基準価額計算日✰前日とします。
ファンド✰基準価額については下記✰照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<追加信託金>
(ⅰ)追加信託金は、追加信託を行なう日✰前日✰基準価額に 100.05%以内✰率を乗じて得た価額に当該追加信託にかかる受益権✰口数を乗じた額とします。
(ⅱ)追加信託金は、当該金額と元本に相当する金額と✰差額を追加信託差金として処理します。
<受益権と一部解約金✰計理処理>
信託✰一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額と✰差額を、解約差金として処理します。
ファンド✰受益権✰帰属は、振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません✰で、受益証券✰保管に関する該当事項はありません。
無期限とします(2021 年 3 月 29 日設定)。
毎年 3 月 11 日から 9 月 10 日までおよび 9 月 11 日から翌年 3 月 10 日までとします。
なお、最終計算期間✰終了日は、こ✰信託が終了する場合における信託期間✰終了日とします。
(a)ファンド✰繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、信託期間中において、こ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、当初設定日より 3 年を経過した日以降において、受益権✰口数が 20 営業日連続して 50 万口を下回った場合、受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止になった場合または対象株価指数が廃止された場合は、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべて✰金融商品取引所において当該受益権✰上場が廃止された場合には、委託者は、そ✰廃止された日に、信託を終了するため✰手続きを開始するも✰とします。
(b)信託期間✰終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンド✰繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。こ✰場合において、あらかじめ、書面決議✰日ならびに信託契約✰解約✰理由など✰事項を定め、当該決議✰日✰ 2 週間前までに、こ✰信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら✰事項を記載した書面決議✰通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)✰書面決議において、受益者(委託者およびこ✰信託✰信託財産にこ✰信託✰受益権が属するとき✰当該受益権に係る受益者として✰受託者を除きます。)は受益権✰口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも✰とみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)✰書面決議は議決権を行使することができる受益者✰議決権✰ 3 分✰ 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)まで✰規定は、委託者が信託契約✰解約について提案をした場合において、当該提案につき、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者が書面又は電磁的記録により同意✰意思表示をしたときには適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこ✰信託契約✰解約✰命令を受けたときは、そ✰命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録✰取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこ✰信託契約に関する委託者✰業務を他✰投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、こ✰信託は、下記「(c)信託約款✰変更等」✰書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者と✰間において存続します。
(c)信託約款✰変更等
(ⅰ)委託者は、受益者✰利益✰ため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することまたはこ✰信託と他✰信託と✰併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託✰併合」をいいます。)を行なうことができるも✰とし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびそ✰内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ✰信託約款は本条に定める以外✰方法によって変更することができないも✰とします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)✰事項(上記(ⅰ)✰変更事項にあってはそ✰変更✰内容が重大なも✰に該当する場合に限り、併合事項にあってはそ✰併合が受益者✰利益に及ぼす影響が軽微なも✰に該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款✰変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。こ✰場合において、あらかじめ、書面決議✰日ならびに重大な約款✰変更等✰内容およびそ✰理由など✰事項を定め、当該決議✰日✰ 2 週間前までに、こ✰信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら✰事項を記載した書面決議✰通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)✰書面決議において、受益者(委託者およびこ✰信託✰信託財産にこ✰信託✰受益権が属するとき✰当該受益権に係る受益者として✰受託者を除きます。)は受益権✰口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも✰とみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)✰書面決議は議決権を行使することができる受益者✰議決権✰ 3 分✰ 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議✰効力は、こ✰信託✰すべて✰受益者に対してそ✰効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)まで✰規定は、委託者が重大な約款✰変更等について提案をした場合において、当該提案につき、こ✰信託約款に係るすべて✰受益者が書面又は電磁的記録により同意✰意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)✰規定にかかわらず、こ✰投資信託において併合✰書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数✰他✰投資信託において当該併合✰書面決議が否決された場合は、当該他✰投資信託と✰併合を行なうことはできません。
(d)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告✰方法により行ない、次✰アドレスに掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故そ✰他やむを得ない事由が生じた場合✰公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e)反対者✰買取請求権
ファンド✰信託契約✰解約または重大な約款✰変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款✰変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取る
べき旨を請求することができます。こ✰買取請求✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、前述✰「(b)信託期間✰終了(ⅰ)」または「(c)信託約款✰変更等(ⅱ)」に規定する書面に付記します。
(f)金融商品取引所へ✰上場
委託者は、こ✰信託✰受益権について、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所をいいます。)に上場申請を行なうも✰とし、当該受益権は、当該金融商品取引所✰定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所✰承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるも✰とします。
委託者は、こ✰信託✰受益権が上場された場合には、上記✰金融商品取引所✰定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引✰停止そ✰他✰措置に従うも✰とします。
(g)信託財産✰登記等および記載等✰留保等
(ⅰ)信託✰登記または登録をすることができる信託財産については、信託✰登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託✰登記または登録を留保することがあります。
(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護✰ために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするも✰とします。
(ⅲ)信託財産に属する旨✰記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨✰記載または記録をするとともに、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理するも✰とします。ただし、受託者が認める場合は、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(ⅳ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(h)有価証券✰売却等✰指図
委託者は、信託財産に属する有価証券✰売却等✰指図ができます。
(i)再投資✰指図
委託者は、有価証券✰売却代金、有価証券に係る償還金等、株式✰清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式✰配当金およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。
(j)受託者による資金✰立替え
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者✰申出があるときは、受託者は資金✰立替えをすることができます。
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式✰清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式✰配当金およびそ✰他✰未収入金で、信託終了日までにそ✰金額を見積りうるも✰があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
立替金✰決済および利息については、受託者と委託者と✰協議によりそ✰つど別にこれを定めます。
(k)委託者✰事業✰譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、事業✰全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
また、委託者は、分割により事業✰全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(l)受託者✰辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者✰承諾を受けてそ✰任務を辞任することができます。受託者がそ✰任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことそ✰他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者
✰解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(c)信託約款✰変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないも✰とします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
(m)受益権✰分割、信託日時✰異なる受益権✰内容
委託者は、信託契約締結日✰受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託✰つど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
信託✰受益権は、信託✰日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(n)信託約款に関する疑義✰取扱い
こ✰信託約款✰解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者と✰協議により定めます。
(o)他✰受益者✰氏名等✰開示✰請求✰制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項✰開示✰請求を行なうことはできません。
1.他✰受益者✰氏名または名称および住所
2.他✰受益者が有する受益権✰内容 (p)関係法人と✰契約✰更新に関する手続
委託者と販売会社と✰間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了✰ 3 ヵ月前までに当事者✰一方から別段✰意思表示✰ないときは、原則 1 年毎に自動的に更新されるも✰とします。
なお、運用✰外部委託を行なう場合は、委託者と運用✰委託先と✰間で締結する「運用指図に関する権限✰委託契約」は、契約終了✰ 3 ヵ月前までに当事者✰一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるも✰とします。但し、当該契約はファンド✰償還日に終了するも✰とします。
受益者✰有する主な権利は次✰通りです。
①収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金✰支払い■
(a) 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他✰証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として上記✰登録をこ✰信託✰受益権が上場されている金融商品取引所✰会員(口座管理機関であるも✰に限ります。以下同じ。)を経由して行なうも✰とします。こ✰場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるも✰とします。ただし、証券金融会社等は上記✰登録を受託者に対して直接に行なうことができます。名義登録✰手続きは、以下✰通りとします。
(ⅰ)受益権は、会員✰振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)✰受益者✰氏名もしくは名称および住所そ✰他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るも✰とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定✰方法による当該受益者から✰申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するも✰とします。
(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在✰当該会員にかかる上記(ⅰ)✰受益者✰振替機関✰定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はそ✰上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するも✰とします。
上記に規定する収益分配金✰支払いは、原則として毎計算期間終了日から起算して 40 日以内✰委託者
✰指定する日に、上記に規定する登録✰際に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうも✰とします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金✰支払い✰開始が遅れる場合があります✰で、ご留意ください。
また、上記✰方式✰ほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金✰取り扱いに係る契約※を締結
している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるも✰とします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b) 受託者は、収益分配金について支払開始日から 5 年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するも✰とします。
受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いにつき、そ✰責に任じません。
■収益分配金請求権✰失効■
受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間そ✰支払いを請求しないときは、そ✰権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②償還金に対する請求権
■償還金✰支払い■
償還金(信託終了時における信託財産✰純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して 40 日以内✰委託者✰指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①✰会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年を経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するも✰とします。
受託者は、委託者に償還金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いにつき、そ✰責に任じません。
■償還金請求権✰失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
受益者は、一部解約✰実行を請求することができます。詳しくは、前述✰「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信
(1)当ファンド✰財務諸表は、「財務諸表等✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)(以下「財務諸
表等規則」という。)ならびに同規則第 2 条✰ 2 ✰規定により、「投資信託財産✰計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第 193 条✰ 2 第 1 項✰規定に基づき、第 6 期計算期間(2023 年 9 月 11 日から 2024 年 3 月 10
日まで)✰財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
独 立 監 査 人 ✰ 監 査 報 告 書
2024年5月17日
野村アセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 根 津 昌 史
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条✰2第1項✰規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド✰経理状況」に掲げられている NEXT FUNDS S&P 500 ESG 指数連動型上場投信✰2023年9月11日から2
024年3月10日まで✰計算期間✰財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記✰財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に準拠 して、NEXT FUNDS S&P 500 ESG 指数連動型上場投信✰2024年3月10日現在✰信託財産✰状態及び同 日をもって終了する計算期間✰損益✰状況を、全て✰重要な点において適正に表示しているも✰と認める。
監査意見✰根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査✰基準に準拠して監査を行った。監査
✰基準における当監査法人✰責任は、「財務諸表監査における監査人✰責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として✰そ✰他✰倫理上✰責任を果たしている。当監査法人は、意見表明✰基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
そ✰他✰記載内容
そ✰他✰記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報✰うち、財務諸表及びそ✰監査報告書以外✰情報である。経営者✰責任は、そ✰他✰記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人✰財務諸表に対する監査意見✰対象にはそ✰他✰記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ✰他✰記載内容に対して意見を表明するも✰ではない。
財務諸表監査における当監査法人✰責任は、そ✰他✰記載内容を通読し、通読✰過程において、そ✰他
✰記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査✰過程で得た知識と✰間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ✰ような重要な相違以外にそ✰他✰記載内容に重要な誤り✰兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、そ✰他✰記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
✰事実を報告することが求められている。
そ✰他✰記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者✰責任
経営者✰責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示✰ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業✰前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人✰責任
監査人✰責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体として✰財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立✰立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表✰利用者✰意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査✰基準に従って、監査✰過程を通じて、職業的専門家として✰判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続✰選択及び適用は監査人✰判断による。さらに、意見表明
✰基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査✰目的は、内部統制✰有効性について意見表明するため✰も✰ではないが、監査人は、リスク評価✰実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びそ✰適用方法✰適切性、並びに経営者によって行われた会計上✰見積り✰合理性及び関連する注記事項✰妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業✰前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業✰前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表✰注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表✰注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人✰結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来✰事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表✰表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表✰表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査✰範囲とそ✰実施時期、監査✰実施過程で識別した内部統制
✰重要な不備を含む監査上✰重要な発見事項、及び監査✰基準で求められているそ✰他✰事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性について✰我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人✰独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため✰対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するため✰セーフガードを適用している場合はそ✰内容について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員と✰間には、公認会計士法✰規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記✰監査報告書✰原本は当社が別途保管しております。 2.XBRL データは監査✰対象には含まれていません。
(単位:円) | ||
第 5 期 (2023 年 9 月 10 日現在) | 第 6 期 (2024 年 3 月 10 日現在) | |
資産✰部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 193,734,179 | 147,159,729 |
コール・➫ーン | 7,818,049 | 7,982,468 |
株式 | 3,596,664,734 | 3,795,020,995 |
投資信託受益証券 | 29,990,040 | 553,824 |
投資証券 | 85,599,198 | 88,620,120 |
派生商品評価勘定 | 2,274,980 | 27,483,477 |
未収入金 | 17,985,060 | 22,148,068 |
未収配当金 | 4,511,401 | 4,412,980 |
差入委託証拠金 | 117,289,265 | 143,769,752 |
流動資産合計 | 4,055,866,906 | 4,237,151,413 |
資産合計 | 4,055,866,906 | 4,237,151,413 |
負債✰部
流動負債
派生商品評価勘定 | 1,011,709 | 1,285 |
未払収益分配金 | 24,761,900 | 24,771,900 |
未払受託者報酬 | 397,869 | 429,657 |
未払委託者報酬 | 2,188,271 | 2,363,077 |
未払利息 | 40 | 9 |
そ✰他未払費用 | 756,178 | 799,737 |
流動負債合計 | 29,115,967 | 28,365,665 |
負債合計 | 29,115,967 | 28,365,665 |
純資産✰部 | ||
元本等 | ||
元本 | 2,566,000,000 | 2,326,000,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,460,750,939 | 1,882,785,748 |
(分配準備積立金) | 71,913 | 24,733 |
元本等合計 | 4,026,750,939 | 4,208,785,748 |
純資産合計 | 4,026,750,939 | 4,208,785,748 |
負債純資産合計 | 4,055,866,906 | 4,237,151,413 |
第 5 期
自 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日
(単位:円)第 6 期
自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日
営業収益
受取配当金 25,780,488 24,819,244
受取利息 | 365,761 | 848,490 |
有価証券売買等損益 | 493,174,299 | 492,695,904 |
派生商品取引等損益 | 17,868,183 | 48,903,882 |
為替差損益 | 253,056,946 | 36,245,803 |
そ✰他収益 | 2,448,038 | 3,110,330 |
営業収益合計 | 792,693,715 | 606,623,653 |
営業費用 | ||
支払利息 | 2,238 | 3,685 |
受託者報酬 | 397,869 | 429,657 |
委託者報酬 | 2,188,271 | 2,363,077 |
そ✰他費用 | 1,274,248 | 1,256,925 |
営業費用合計 | 3,862,626 | 4,053,344 |
営業利益又は営業損失(△) | 788,831,089 | 602,570,309 |
経常利益又は経常損失(△) | 788,831,089 | 602,570,309 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 788,831,089 | 602,570,309 |
一部解約に伴う当期純利益金額✰分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額✰分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 647,739,150 | 1,460,750,939 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,439,000 | 168,655,800 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 65,439,000 168,655,800 少額 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,496,400 324,419,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
16,496,400
324,419,400
分配金 | 24,761,900 | 24,771,900 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,460,750,939 | 1,882,785,748 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産✰評価基準及び評価方法 | 株式 |
原則として時価で評価しております。 | |
時価評価にあたっては、市場価格✰ある有価証券についてはそ✰最終相場(計算日に最終相場✰ない場合には、直近✰日✰最終相場)で評価しております。 | |
投資信託受益証券 | |
原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格✰ある有価証券についてはそ✰最終相場(計算日に最終相場✰ない場合には、直近✰日✰最終相場)で評価しております。 市場価格✰ない有価証券については基準価額で評価しております。 | |
投資証券 | |
原則として時価で評価しております。 | |
時価評価にあたっては、市場価格✰ある有価証券についてはそ✰最終相場(計算日に最終相場✰ない場合には、直近✰日✰最終相場)で評価しております。 | |
先物取引 | |
計算日に知りうる直近✰日✰主たる取引所✰発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
為替予約取引 | |
計算日において予約為替✰受渡日✰対顧客先物相場✰仲値で評価しております。 | |
2.外貨建資産・負債✰本邦通貨へ✰換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債✰円換算は、原則として、わが国における計算期間末日✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算しております。 |
3.費用・収益✰計上基準 | 受取配当金 |
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分 配金額を計上しております。 |
有価証券売買等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
派生商品取引等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
為替差損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
4.金融商品✰時価等に関する事項✰補足説明 | 金融商品✰時価✰算定においては一定✰前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上✰想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取 引✰市場リスク✰大きさを示すも✰ではありません。 |
5.そ✰他 | 当ファンド✰計算期間は、信託約款✰規定により、2023 年 9 月 11 日から 2024 年 3 月 10 日までとなっております。 |
(重要な会計上✰見積りに関する注記)該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第 5 期 2023 年 9 月 10 日現在 | 第 6 期 2024 年 3 月 10 日現在 |
1. 計算期間✰末日における受益権✰総数 1,283,000 口 2. 計算期間✰末日における 1 単位当たり✰純資産✰額 1 口当たり純資産額 3,138.54 円 (100 口当たり純資産額) (313,854 円) | 1. 計算期間✰末日における受益権✰総数 1,163,000 口 2. 計算期間✰末日における 1 単位当たり✰純資産✰額 1 口当たり純資産額 3,618.90 円 (100 口当たり純資産額) (361,890 円) |
項目 | ||
当期配当等収益額 | A | 28,592,049 円 |
分配準備積立金 | B | 102,152 円 |
配当等収益合計額 | C=A+B | 28,694,201 円 |
経費 | D | 3,860,388 円 |
収益分配可能額 | E=C-D | 24,833,813 円 |
収益分配金 | F | 24,761,900 円 |
次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 71,913 円 |
口数 | H | 1,283,000 口 |
100 口当たり分配金 | I=F/H×100 | 1,930 円 |
項目 | ||
当期配当等収益額 | A | 28,774,379 円 |
分配準備積立金 | B | 71,913 円 |
配当等収益合計額 | C=A+B | 28,846,292 円 |
経費 | D | 4,049,659 円 |
収益分配可能額 | E=C-D | 24,796,633 円 |
収益分配金 | F | 24,771,900 円 |
次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 24,733 円 |
口数 | H | 1,163,000 口 |
100 口当たり分配金 | I=F/H×100 | 2,130 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日 | 第 6 期 自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日 |
1.分配金✰計算過程 2.そ✰他費用 そ✰他費用✰うち 720,582 円は対象指数について✰商標使用料、203,061 円は外貨建資産✰保管等に要する費用であります。 | 1.分配金✰計算過程 2.そ✰他費用 そ✰他費用✰うち 782,266 円は対象指数について✰商標使用料、212,573 円は外貨建資産✰保管等に要する費用であります。 |
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品✰状況に関する事項
第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日 | 第 6 期 自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 ✰基本方針に従い、有価証券等✰金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品✰内容及びそ✰金融商品に係るリスク | 2.金融商品✰内容及びそ✰金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品✰種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・➫ーン等✰金銭債権及び金銭債務であ | 同左 |
ります。 | |
当ファンドが保有する有価証券✰詳細は、(そ✰他✰注記)✰ 2 有価証券関係に記載しております。 | |
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなど✰市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | |
当ファンドは、信託財産に属する資産✰効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 | |
当ファンドは、信託財産に属する資産✰効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。 | |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンス✰考査及び運用リスク✰管理を行なっております。 ○市場リスク✰管理 市場リスクに関しては、資産配分等✰状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等✰管理を行なっております。 ○信用リスク✰管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先✰財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等✰信用度に応じた組入制限等✰管理を行なっております。 ○流動性リスク✰管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性✰状況を把握し、取引量や組入比率等✰管理を行なっております。 | 同左 |
(2)金融商品✰時価等に関する事項
第 5 期 2023 年 9 月 10 日現在 | 第 6 期 2024 年 3 月 10 日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上✰金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と✰差額はありません。 2.時価✰算定方法株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(そ✰他✰注記)✰ 3デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・➫ーン等✰金銭債権及び金銭債務 これら✰科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額同左 2.時価✰算定方法同左 |
(関連当事者と✰取引に関する注記)
第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日 | 第 6 期 自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日 |
市場価格そ✰他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 ✰取引条件と異なる関連当事者と✰取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
(そ✰他✰注記)
1 元本✰移動
第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日 | 第 6 期 自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日 |
期首元本額 2,486,000,000 円 | 期首元本額 2,566,000,000 円 |
期中追加設定元本額 120,000,000 円 | 期中追加設定元本額 280,000,000 円 |
期中一部解約元本額 40,000,000 円 | 期中一部解約元本額 520,000,000 円 |
2 有価証券関係売買目的有価証券
種類 | 第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日 | 第 6 期 自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日 |
損益に含まれた評価差額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | 470,258,897 | 470,006,551 |
投資信託受益証券 | 1,837,625 | 56,897 |
投資証券 | 1,027,229 | 7,580,288 |
合計 | 473,123,751 | 477,643,736 |
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引✰契約額等、時価及び評価損益
種類 | 第 5 期(2023 年 9 月 10 日現在) | 第 6 期(2024 年 3 月 10 日現在) | ||||||
契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
うち 1 年超 | うち 1 年超 | |||||||
市場取引 株価指数先物取引買建 市場取引以外✰取引為替予約取引 売建 米ドル | 307,892,231 | - | 309,156,517 | 1,264,286 | 292,936,536 | - | 320,420,013 | 27,483,477 |
25,713,275 25,713,275 | - - | 25,714,290 25,714,290 | △1,015 △1,015 | 26,744,560 26,744,560 | - - | 26,745,845 26,745,845 | △1,285 △1,285 | |
合計 | - | - | - | 1,263,271 | - | - | - | 27,482,192 |
(注)時価✰算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物✰評価においては、計算日に知りうる直近✰日✰主たる取引所✰発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場✰仲値が発表されている外貨については以下✰ように評価しております。
①計算日において為替予約✰受渡日(以下「当該日」といいます)✰対顧客先物相場✰仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日✰対顧客先物相場✰仲値が発表されていない場合は、以下✰方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つ✰対顧客先物相場✰仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場✰仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場✰仲値が発表されていない外貨については、計算日✰対顧客相場✰仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているも✰はございません。
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2024 年 3 月 10 日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||||
株式 | 米ドル | BAKER HUGHES CO | 839 | 30.83 | 25,866.37 | |
HALLIBURTON CO | 747 | 36.19 | 27,033.93 | |||
SCHLUMBERGER LTD | 1,170 | 50.78 | 59,412.60 | |||
APA CORPORATION | 224 | 30.55 | 6,843.20 | |||
CHEVRON CORP | 1,437 | 149.37 | 214,644.69 | |||
CONOCOPHILLIPS | 972 | 112.74 | 109,583.28 | |||
DEVON ENERGY CORP | 535 | 45.89 | 24,551.15 | |||
EOG RESOURCES INC | 478 | 117.85 | 56,332.30 | |||
EQT CORP | 312 | 37.26 | 11,625.12 | |||
HESS CORP | 230 | 144.33 | 33,195.90 | |||
KINDER MORGAN INC | 1,610 | 17.87 | 28,770.70 | |||
MARATHON OIL CORP | 441 | 24.66 | 10,875.06 | |||
MARATHON PETROLEUM CORP | 311 | 178.97 | 55,659.67 | |||
ONEOK INC | 484 | 77.44 | 37,480.96 | |||
PHILLIPS 66 | 360 | 149.21 | 53,715.60 | |||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 193 | 241.38 | 46,586.34 | |||
VALERO ENERGY CORP | 283 | 149.03 | 42,175.49 | |||
WILLIAMS COS | 1,010 | 35.92 | 36,279.20 | |||
AIR PRODUCTS | 182 | 245.17 | 44,620.94 | |||
ALBEMARLE CORP | 96 | 122.66 | 11,775.36 | |||
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 156 | 83.88 | 13,085.28 | |||
CORTEVA INC | 577 | 54.49 | 31,440.73 | |||
DOW INC | 574 | 56.94 | 32,683.56 | |||
ECOLAB INC | 208 | 224.57 | 46,710.56 | |||
FMC CORP | 91 | 63.40 | 5,769.40 | |||
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 209 | 78.85 | 16,479.65 | |||
LINDE PLC | 397 | 465.29 | 184,720.13 | |||
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 210 | 99.02 | 20,794.20 | |||
MOSAIC CO/THE | 242 | 31.93 | 7,727.06 | |||
PPG INDUSTRIES | 193 | 140.90 | 27,193.70 |
AMCOR PLC | 1,183 | 9.42 | 11,143.86 | |
BALL CORP | 258 | 65.18 | 16,816.44 | |
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) | 283 | 35.88 | 10,154.04 | |
WESTROCK CO | 210 | 45.33 | 9,519.30 | |
FREEPORT-MCMORAN INC | 1,174 | 39.81 | 46,736.94 | |
NEWMONT CORP | 944 | 33.89 | 31,992.16 | |
CARRIER GLOBAL CORP | 687 | 59.55 | 40,910.85 | |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 557 | 61.32 | 34,155.24 | |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | 187 | 287.45 | 53,753.15 | |
QUANTA SERVICES INC | 119 | 244.32 | 29,074.08 | |
EATON CORP PLC | 327 | 301.13 | 98,469.51 | |
EMERSON ELEC | 467 | 110.28 | 51,500.76 | |
GENERAC HOLDINGS INC | 45 | 113.71 | 5,116.95 | |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 94 | 294.14 | 27,649.16 | |
GENERAL ELECTRIC CO | 891 | 166.50 | 148,351.50 | |
CATERPILLAR INC DEL | 418 | 340.22 | 142,211.96 | |
CUMMINS INC | 116 | 266.21 | 30,880.36 | |
DEERE & COMPANY | 219 | 375.32 | 82,195.08 | |
DOVER CORP | 118 | 171.90 | 20,284.20 | |
FORTIVE CORP | 288 | 85.01 | 24,482.88 | |
IDEX CORP | 64 | 238.73 | 15,278.72 | |
ILLINOIS TOOL WORKS INC | 224 | 261.48 | 58,571.52 | |
INGERSOLL-RAND INC | 331 | 91.16 | 30,173.96 | |
NORDSON CORP | 46 | 267.39 | 12,299.94 | |
OTIS WORLDWIDE CORP | 335 | 96.94 | 32,474.90 | |
PACCAR | 428 | 114.33 | 48,933.24 | |
PARKER HANNIFIN CORP | 105 | 539.48 | 56,645.40 | |
PENTAIR PLC | 142 | 81.56 | 11,581.52 | |
STANLEY BLACK & DECKER INC | 131 | 91.12 | 11,936.72 | |
WABTEC CORP | 147 | 141.99 | 20,872.53 | |
XYLEM INC | 197 | 126.97 | 25,013.09 | |
UNITED RENTALS INC | 55 | 679.28 | 37,360.40 | |
CINTAS CORP | 71 | 628.38 | 44,614.98 | |
REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 167 | 184.00 | 30,728.00 | |
WASTE MANAGEMENT INC | 300 | 207.26 | 62,178.00 |
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | 85 | 72.61 | 6,171.85 | |
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 123 | 122.06 | 15,013.38 | |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 592 | 153.41 | 90,818.72 | |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 476 | 14.90 | 7,092.40 | |
CSX CORP | 1,618 | 37.92 | 61,354.56 | |
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC | 69 | 202.29 | 13,958.01 | |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 185 | 255.36 | 47,241.60 | |
UNION PAC CORP | 499 | 249.04 | 124,270.96 | |
APTIV PLC | 237 | 78.77 | 18,668.49 | |
BORGWARNER INC | 171 | 32.28 | 5,519.88 | |
FORD MOTOR COMPANY | 3,260 | 12.41 | 40,456.60 | |
GENERAL MOTORS CO | 1,135 | 39.35 | 44,662.25 | |
TESLA INC | 2,264 | 178.65 | 404,463.60 | |
MOHAWK INDUSTRIES | 39 | 121.56 | 4,740.84 | |
PULTEGROUP INC | 181 | 113.80 | 20,597.80 | |
WHIRLPOOL CORP | 40 | 108.14 | 4,325.60 | |
HASBRO INC | 95 | 51.36 | 4,879.20 | |
NIKE INC-B | 1,007 | 98.19 | 98,877.33 | |
RALPH LAUREN CORPORATION | 29 | 179.71 | 5,211.59 | |
TAPESTRY INC | 169 | 46.93 | 7,931.17 | |
V F CORP | 241 | 16.09 | 3,877.69 | |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | 157 | 41.69 | 6,545.33 | |
DARDEN RESTAURANTS INC | 101 | 173.19 | 17,492.19 | |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 213 | 204.94 | 43,652.22 | |
LAS VEGAS SANDS CORP | 312 | 51.49 | 16,064.88 | |
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | 204 | 246.91 | 50,369.64 | |
MCDONALD'S CORP | 594 | 291.11 | 172,919.34 | |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 205 | 42.91 | 8,796.55 | |
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 310 | 19.63 | 6,085.30 | |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 197 | 124.35 | 24,496.95 | |
STARBUCKS CORP | 941 | 90.95 | 85,583.95 | |
YUM BRANDS INC | 233 | 140.38 | 32,708.54 | |
AMAZON.COM INC | 7,445 | 176.82 | 1,316,424.90 | |
EBAY INC | 436 | 50.78 | 22,140.08 | |
ETSY INC | 90 | 68.40 | 6,156.00 | |
BEST BUY COMPANY INC | 165 | 79.52 | 13,120.80 |
HOME DEPOT | 819 | 376.55 | 308,394.45 | |
LOWES COS INC | 475 | 241.72 | 114,817.00 | |
TJX COS INC | 942 | 95.76 | 90,205.92 | |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 91 | 249.09 | 22,667.19 | |
DOLLAR GENERAL CORP | 180 | 158.93 | 28,607.40 | |
DOLLAR TREE INC | 171 | 150.02 | 25,653.42 | |
KROGER CO | 542 | 55.48 | 30,070.16 | |
SYSCO CORP | 413 | 79.87 | 32,986.31 | |
TARGET CORP | 378 | 171.54 | 64,842.12 | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 587 | 20.94 | 12,291.78 | |
WALMART INC | 3,504 | 60.36 | 211,501.44 | |
BROWN-FORMAN CORP-CL B | 133 | 54.60 | 7,261.80 | |
COCA COLA CO | 3,186 | 59.44 | 189,375.84 | |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | 132 | 255.30 | 33,699.60 | |
KEURIG DR PEPPER INC | 824 | 28.96 | 23,863.04 | |
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 152 | 64.02 | 9,731.04 | |
PEPSICO INC | 1,126 | 163.11 | 183,661.86 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND | 437 | 54.25 | 23,707.25 | |
CAMPBELL SOUP CO | 143 | 42.07 | 6,016.01 | |
CONAGRA BRANDS INC | 391 | 27.80 | 10,869.80 | |
GENERAL MILLS | 476 | 64.28 | 30,597.28 | |
HERSHEY CO/THE | 123 | 192.52 | 23,679.96 | |
HORMEL FOODS CORP | 211 | 33.97 | 7,167.67 | |
JM SMUCKER CO/THE-NEW | 87 | 117.54 | 10,225.98 | |
KELLANOVA | 216 | 53.60 | 11,577.60 | |
KRAFT HEINZ CO/THE | 653 | 34.50 | 22,528.50 | |
MCCORMICK & CO INC. | 206 | 68.39 | 14,088.34 | |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,114 | 71.00 | 79,094.00 | |
TYSON FOODS INC-CL A | 234 | 53.67 | 12,558.78 | |
COLGATE PALMOLIVE CO. | 674 | 88.14 | 59,406.36 | |
PROCTER & GAMBLE CO | 1,930 | 160.62 | 309,996.60 | |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 190 | 148.17 | 28,152.30 | |
ABBOTT LABORATORIES | 1,421 | 120.92 | 171,827.32 | |
BAXTER INTERNATIONAL INC. | 415 | 43.49 | 18,048.35 | |
BECTON,DICKINSON | 238 | 237.62 | 56,553.56 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,199 | 67.82 | 81,316.18 |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 497 | 93.81 | 46,623.57 | |
HOLOGIC INC | 201 | 76.32 | 15,340.32 | |
IDEXX LABORATORIES INC | 68 | 563.22 | 38,298.96 | |
MEDTRONIC PLC | 1,089 | 85.15 | 92,728.35 | |
TELEFLEX INC | 38 | 228.88 | 8,697.44 | |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 171 | 127.36 | 21,778.56 | |
CARDINAL HEALTH INC | 202 | 113.67 | 22,961.34 | |
CENCORA INC | 136 | 237.63 | 32,317.68 | |
CENTENE CORP | 437 | 79.66 | 34,811.42 | |
CVS HEALTH CORP | 1,052 | 74.30 | 78,163.60 | |
DAVITA INC | 39 | 134.08 | 5,229.12 | |
ELEVANCE HEALTH INC | 192 | 501.58 | 96,303.36 | |
HENRY SCHEIN INC | 95 | 75.22 | 7,145.90 | |
HUMANA INC | 101 | 340.72 | 34,412.72 | |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 70 | 218.36 | 15,285.20 | |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 92 | 127.39 | 11,719.88 | |
THE CIGNA GROUP | 240 | 342.74 | 82,257.60 | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 757 | 478.78 | 362,436.46 | |
ABBVIE INC | 1,445 | 180.57 | 260,923.65 | |
AMGEN INC | 438 | 272.86 | 119,512.68 | |
BIOGEN INC | 119 | 219.36 | 26,103.84 | |
GILEAD SCIENCES INC | 1,020 | 73.66 | 75,133.20 | |
MODERNA INC | 272 | 99.48 | 27,058.56 | |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 88 | 973.31 | 85,651.28 | |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 211 | 410.54 | 86,623.94 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,666 | 53.28 | 88,764.48 | |
ELI LILLY & CO. | 653 | 780.16 | 509,444.48 | |
MERCK & CO INC | 2,075 | 123.99 | 257,279.25 | |
PFIZER INC | 4,623 | 26.79 | 123,850.17 | |
VIATRIS INC | 982 | 12.33 | 12,108.06 | |
ZOETIS INC | 376 | 181.51 | 68,247.76 | |
BANK OF AMERICA CORP | 5,638 | 35.63 | 200,881.94 | |
CITIGROUP | 1,567 | 57.72 | 90,447.24 | |
FIFTH THIRD BANCORP | 558 | 36.38 | 20,300.04 | |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,367 | 187.87 | 444,688.29 | |
M & T BANK CORP | 139 | 143.37 | 19,928.43 |
PNC FINANCIAL | 326 | 150.44 | 49,043.44 | |
REGIONS FINANCIAL CORP | 787 | 19.55 | 15,385.85 | |
TRUIST FINANCIAL CORP | 1,092 | 36.92 | 40,316.64 | |
FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 485 | 69.15 | 33,537.75 | |
MASTERCARD INC | 678 | 467.54 | 316,992.12 | |
PAYPAL HOLDINGS INC | 883 | 58.50 | 51,655.50 | |
VISA INC-CLASS A SHARES | 1,305 | 278.26 | 363,129.30 | |
AFLAC INC | 435 | 82.29 | 35,796.15 | |
ALLSTATE CORP | 214 | 156.64 | 33,520.96 | |
AMERICAN INTL GROUP | 575 | 74.72 | 42,964.00 | |
ARCH CAPITAL GROUP LTD | 306 | 87.69 | 26,833.14 | |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 177 | 249.91 | 44,234.07 | |
ASSURANT INC | 39 | 178.91 | 6,977.49 | |
CHUBB LTD | 334 | 248.82 | 83,105.88 | |
EVEREST GROUP LTD | 32 | 367.50 | 11,760.00 | |
GLOBE LIFE INC | 63 | 127.19 | 8,012.97 | |
HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 252 | 97.06 | 24,459.12 | |
METLIFE INC | 509 | 71.37 | 36,327.33 | |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 186 | 79.97 | 14,874.42 | |
PROGRESSIVE CO | 479 | 196.12 | 93,941.48 | |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 296 | 110.72 | 32,773.12 | |
TRAVELERS COS INC/THE | 187 | 219.40 | 41,027.80 | |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | 85 | 274.36 | 23,320.60 | |
WR BERKLEY CORP | 174 | 84.19 | 14,649.06 | |
ADOBE INC | 373 | 556.04 | 207,402.92 | |
AUTODESK INC. | 175 | 253.84 | 44,422.00 | |
FORTINET INC | 522 | 73.07 | 38,142.54 | |
GEN DIGITAL INC | 462 | 21.89 | 10,113.18 | |
INTUIT INC | 229 | 649.34 | 148,698.86 | |
MICROSOFT CORP | 6,085 | 409.14 | 2,489,616.90 | |
SALESFORCE INC | 797 | 302.42 | 241,028.74 | |
TYLER TECHNOLOGIES INC | 34 | 422.07 | 14,350.38 | |
ARISTA NETWORKS INC | 206 | 286.48 | 59,014.88 | |
CISCO SYSTEMS | 3,316 | 48.90 | 162,152.40 | |
F5 INC | 49 | 193.02 | 9,457.98 | |
JUNIPER NETWORKS INC | 234 | 37.35 | 8,739.90 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 136 | 334.20 | 45,451.20 | |
APPLE INC | 11,969 | 169.00 | 2,022,761.00 | |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,050 | 18.18 | 19,089.00 | |
HP INC | 712 | 30.56 | 21,758.72 | |
SEAGATE TECHNOLOGY | 159 | 93.81 | 14,915.79 | |
CORNING INC | 629 | 32.60 | 20,505.40 | |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 145 | 157.31 | 22,809.95 | |
TE CONNECTIVITY LTD | 254 | 142.46 | 36,184.84 | |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 42 | 288.59 | 12,120.78 | |
ADVANCED MICRO DEVICES | 1,323 | 211.38 | 279,655.74 | |
APPLIED MATERIALS | 685 | 212.61 | 145,637.85 | |
INTEL CORP | 3,452 | 46.15 | 159,309.80 | |
KLA CORP | 111 | 723.26 | 80,281.86 | |
LAM RESEARCH | 108 | 994.57 | 107,413.56 | |
MICRON TECHNOLOGY | 899 | 98.98 | 88,983.02 | |
NVIDIA CORP | 2,022 | 926.69 | 1,873,767.18 | |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 211 | 259.04 | 54,657.44 | |
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 353 | 82.96 | 29,284.88 | |
QUALCOMM INC | 911 | 175.72 | 160,080.92 | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 744 | 175.27 | 130,400.88 | |
AT & T INC | 5,882 | 17.05 | 100,288.10 | |
VERIZON COMMUNICATIONS | 3,442 | 39.53 | 136,062.26 | |
CONSTELLATION ENERGY | 261 | 179.58 | 46,870.38 | |
EDISON INTERNATIONAL | 314 | 68.96 | 21,653.44 | |
ENTERGY CORP | 178 | 102.84 | 18,305.52 | |
EVERSOURCE ENERGY | 286 | 59.42 | 16,994.12 | |
EXELON CORPORATION | 815 | 36.83 | 30,016.45 | |
NEXTERA ENERGY INC | 1,680 | 56.25 | 94,500.00 | |
CENTERPOINT ENERGY INC | 533 | 28.31 | 15,089.23 | |
PUBLIC SVC ENTERPRISE | 408 | 65.26 | 26,626.08 | |
SEMPRA | 515 | 70.60 | 36,359.00 | |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | 159 | 118.61 | 18,858.99 | |
AMERICAN EXPRESS CO | 471 | 223.42 | 105,230.82 | |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 312 | 137.65 | 42,946.80 | |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 205 | 121.52 | 24,911.60 | |
SYNCHRONY FINANCIAL | 351 | 41.57 | 14,591.07 |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 83 | 412.78 | 34,260.74 | |
BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 630 | 55.73 | 35,109.90 | |
BLACKROCK INC | 115 | 831.70 | 95,645.50 | |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | 89 | 183.81 | 16,359.09 | |
CME GROUP INC | 295 | 213.53 | 62,991.35 | |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 32 | 467.26 | 14,952.32 | |
FRANKLIN RESOURCES INC | 207 | 27.97 | 5,789.79 | |
GOLDMAN SACHS GROUP | 267 | 388.43 | 103,710.81 | |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 469 | 138.85 | 65,120.65 | |
INVESCO LTD | 327 | 15.66 | 5,120.82 | |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | 31 | 209.08 | 6,481.48 | |
MOODYS CORP | 129 | 391.58 | 50,513.82 | |
MORGAN STANLEY | 1,035 | 86.14 | 89,154.90 | |
MSCI INC | 65 | 550.17 | 35,761.05 | |
NASDAQ INC | 287 | 59.13 | 16,970.31 | |
NORTHERN TRUST CORP | 175 | 81.92 | 14,336.00 | |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 158 | 120.93 | 19,106.94 | |
S&P GLOBAL INC | 265 | 426.67 | 113,067.55 | |
SCHWAB(CHARLES)CORP | 1,219 | 68.19 | 83,123.61 | |
STATE STREET CORP | 259 | 72.25 | 18,712.75 | |
T ROWE PRICE GROUP INC | 183 | 116.89 | 21,390.87 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 240 | 149.31 | 35,834.40 | |
BIO-RAD LABORATORIES-A | 15 | 339.40 | 5,091.00 | |
ILLUMINA INC | 130 | 136.00 | 17,680.00 | |
METTLER-TOLEDO INTL | 18 | 1,350.46 | 24,308.28 | |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 316 | 597.66 | 188,860.56 | |
WATERS CORP | 48 | 361.00 | 17,328.00 | |
AUTOMATIC DATA PROCESS | 337 | 244.25 | 82,312.25 | |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 96 | 204.90 | 19,670.40 | |
PAYCHEX INC | 263 | 121.13 | 31,857.19 | |
ROBERT HALF INC | 78 | 80.26 | 6,260.28 | |
VERISK ANALYTICS INC | 119 | 236.14 | 28,100.66 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 84 | 282.00 | 23,688.00 | |
COMCAST CORP-CL A | 3,288 | 41.74 | 137,241.12 | |
FOX CORP-CLASS A | 185 | 28.66 | 5,302.10 |
小計 | FOX CORP-CLASS B | 96 | 26.11 | 2,506.56 | ||
INTERPUBRIC GROUP | 328 | 32.54 | 10,673.12 | |||
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 278 | 26.14 | 7,266.92 | |||
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | 84 | 27.21 | 2,285.64 | |||
OMNICOM GROUP | 168 | 92.74 | 15,580.32 | |||
PARAMOUNT GLOBAL | 351 | 10.80 | 3,790.80 | |||
DISNEY (WALT) CO | 1,498 | 110.18 | 165,049.64 | |||
ELECTRONIC ARTS | 204 | 135.40 | 27,621.60 | |||
NETFLIX INC | 358 | 608.51 | 217,846.58 | |||
WARNER BROS DISCOVERY INC | 1,860 | 8.74 | 16,256.40 | |||
ALPHABET INC-CL A | 4,845 | 134.38 | 651,071.10 | |||
ALPHABET INC-CL C | 4,078 | 135.24 | 551,508.72 | |||
MATCH GROUP INC | 203 | 34.11 | 6,924.33 | |||
CBRE GROUP INC | 255 | 92.86 | 23,679.30 | |||
銘柄数:294 組入時価比率:90.2% | 25,666,312.70 (3,795,020,995) 100.0% | |||||
合計 | 3,795,020,995 (3,795,020,995) |
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎✰小計欄✰( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注 2)合計金額欄✰( )内は、外貨建有価証券に係るも✰で、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価✰純資産に対する比率、及び各小計欄✰合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外✰有価証券(2024 年 3 月 10 日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証 | 米ドル | XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 80 | 3,745.60 | |
券 | |||||
小計 | 銘柄数:1 | 80 | 3,745.60 | ||
(553,824) | |||||
組入時価比率:0.0% | 0.6% | ||||
合計 | 553,824 | ||||
(553,824) | |||||
投資証券 | 米ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 132 | 16,387.80 | |
AMERICAN TOWER CORP | 382 | 78,206.86 | |||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 116 | 21,463.48 | |||
BOSTON PROPERTIES | 105 | 6,630.75 | |||
DIGITAL REALTY TRUST INC | 248 | 37,574.48 | |||
EQUINIX INC | 77 | 69,766.62 |
EQUITY RESIDENTIAL | 291 | 18,312.63 | |||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 55 | 13,337.50 | |||
EXTRA SPACE STORAGE INC | 173 | 25,337.58 | |||
FEDERAL REALTY INVS TRUST | 53 | 5,405.47 | |||
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 589 | 10,331.06 | |||
HOST HOTELS & RESORTS INC | 602 | 12,527.62 | |||
IRON MOUNTAIN INC | 246 | 19,930.92 | |||
KIMCO REALTY CORP | 568 | 10,996.48 | |||
PROLOGIS INC | 756 | 100,351.44 | |||
REGENCY CENTERS CORP | 120 | 7,371.60 | |||
SBA COMMUNICATIONS CORP | 90 | 19,631.25 | |||
SIMON PROPERTY GROUP INC | 267 | 39,969.90 | |||
UDR INC | 221 | 8,329.49 | |||
VENTAS INC | 339 | 14,760.06 | |||
WELLTOWER INC | 453 | 41,694.12 | |||
WEYERHAEUSER CO | 612 | 21,034.44 | |||
小計 | 銘柄数:22 | 6,495 | 599,351.55 | ||
(88,620,120) | |||||
組入時価比率:2.1% | 99.4% | ||||
合計 | 88,620,120 | ||||
(88,620,120) | |||||
合計 | 89,173,944 (89,173,944) |
(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額✰数値は、証券数を表示しております。 (注 2)外貨建有価証券については、通貨種類毎✰小計欄✰( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注 3)合計金額欄✰( )内は、外貨建有価証券に係るも✰で、内書であります。
(注 4)比率は左より組入時価✰純資産に対する比率、及び各小計欄✰合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引✰契約額等及び時価✰状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
2024 年 3 月 29 日現在
Ⅰ 資産総額 | 4,360,655,455円 |
Ⅱ 負債総額 | 25,569,170円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,335,086,285円 |
Ⅳ 発行済口数 | 1,143,000口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,792.73円 |
(1)受益証券✰名義書換え✰事務等該当事項はありません。
ファンド✰受益権✰帰属は、振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、こ✰信託✰受益権を取り扱う振替機関が社振法✰規定により主務大臣✰指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者が存在しない場合そ✰他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ✰変更✰請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ✰変更✰請求、受益証券✰再発行✰請求を行なわないも✰とします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権✰譲渡
①受益者は、そ✰保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替✰申請をするも✰とします。
②上記①✰申請✰ある場合には、上記①✰振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人✰保有する受益権✰口数✰減少および譲受人✰保有する受益権✰口数✰増加につき、そ✰備える振替口座簿に記載または記録するも✰とします。ただし、上記①✰振替機関等が振替先口座を開設したも✰でない場合には、譲受人✰振替先口座を開設した他✰振替機関等(当該他✰振替機関等✰上位機関を含みます。)に社振法✰規定にしたがい、譲受人✰振替先口座に受益権✰口数✰増加✰記載または記録が行なわれるよう通知するも✰とします。
③上記①✰振替について、委託者は、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人✰振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権✰譲渡✰対抗要件
受益権✰譲渡は、振替口座簿へ✰記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(5)受益権✰再分割
委託者は、受託者と協議✰うえ、一定日現在✰受益権を均等に再分割できるも✰とします。
(6)質権口記載又は記録✰受益権✰取り扱い
振替機関等✰振替口座簿✰質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金✰支払い、一部解約
✰実行✰請求✰受付け、一部解約金および償還金✰支払い等については、こ✰約款によるほか、民法そ✰他✰法令等にしたがって取り扱われます。
(1)資本金✰額
2024 年 4 月末現在、17,180 百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000 株発行済株式総数 5,150,693 株
過去5年間における主な資本金✰額✰増減:該当事項はありません。
(2)会社✰機構
(a)会社✰意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社✰機関として株主総会、取締役会✰ほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関✰権限は以下✰とおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人✰選任・解任、剰余金✰配当✰承認、定款変更・合併等✰重要事項✰承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社✰業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役✰職務
✰執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社✰業務✰執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定✰事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議 が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議✰構成員には執行役員が含まれ ます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役✰職務執行✰適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人✰選任・解任・不再任に関する議案
✰内容や監査等委員である取締役以外✰取締役✰選任・解任・辞任および報酬等について✰監査等委員会として✰意見を決定します。
(b)投資信託✰運用体制
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託✰設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてそ✰運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務✰一部及び投資助言業務を行っています。
委託者✰運用する証券投資信託は 2024 年 3 月 29 日現在次✰通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 999 | 54,367,722 |
単位型株式投資信託 | 170 | 648,033 |
追加型公社債投資信託 | 14 | 7,027,080 |
単位型公社債投資信託 | 445 | 870,253 |
合計 | 1,628 | 62,913,087 |
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)✰財務諸表は、「財務諸表等
✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第 2 条✰規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年 8 月 6 日内閣府令第 52 号)により作成しております。
委託会社✰中間財務諸表は、「中間財務諸表等✰用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令
第 38 号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第 38 条及び第 57 条✰規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年 8 月 6 日内閣府令第 52 号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表✰記載金額は、百万円未満✰端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条✰ 2 第 1 項✰規定に基づき、事業年度(2022 年 4 月 1 日から 2023 年
3 月 31 日まで)✰財務諸表ならびに中間会計期間(2023 年 4 月 1 日から 2023 年 9 月 30 日まで)✰中間財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人✰監査及び中間監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
野村アセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 湯 原 尚
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 水 永 真太郎
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条✰2第1項✰規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等✰経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社✰2022年
4月1日から2023年3月31日まで✰第64期事業年度✰財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ✰他✰注記について監査を行った。
当監査法人は、上記✰財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社✰2023年3月31日現在✰財政状態及び同日をもって終了する事業年度✰経営成績を、全て✰重要な点において適正に表示しているも✰と認める。
監査意見✰根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査✰基準に準拠して監査を行った。監査✰基準における当監査法人✰責任は、「財務諸表監査における監査人✰責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人として✰そ✰他✰倫理上✰責任を果たしている。当監査法人は、意見表明✰基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
そ✰他✰記載内容
そ✰他✰記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報✰うち、財務諸表及びそ✰監査報告書以外✰情報である。
当監査法人は、そ✰他✰記載内容が存在しないと判断したため、そ✰他✰記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会✰責任
経営者✰責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示✰ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業✰前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会✰責任は、財務報告プ➫セス✰整備及び運用における取締役✰職務✰執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人✰責任
監査人✰責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体として✰財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立✰立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表✰利用者✰意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査✰基準に従って、監査✰過程を通じて、職業的専門家として✰判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続✰選択及び適用は監査人✰判断による。さらに、意見表明✰基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査✰目的は、内部統制✰有効性について意見表明するため✰も✰ではないが、監査人は、リスク評価✰実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びそ✰適用方法✰適切性、並びに経営者によって行われた会計上✰見積り✰合理性及び関連する注記事項✰妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業✰前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業✰前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表✰注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表✰注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人✰結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来✰事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表✰表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計✰基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表✰表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査✰範囲とそ✰実施時期、監査✰実施過程で識別した内部統制✰重要な不備を含む監査上✰重要な発見事項、及び監査✰基準で求めら
れているそ✰他✰事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性について✰我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人✰独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ✰内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員と✰間には、公認会計士法✰規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記✰監査報告書✰原本は当社が別途保管しております。
2.XBRL データは監査✰対象には含まれていません。
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 湯 原 尚
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 水 永 真太郎
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条✰2第1項✰規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等✰経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社✰2023年
4月1日から2024年3月31日まで✰第65期事業年度✰中間会計期間(2023年4月
1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ✰他✰注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記✰中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表✰作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社✰2023年9月30日現在✰財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)✰経営成績に関する有用な情報を表示しているも✰と認める。
中間監査意見✰根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査✰基準に準拠して中間監査を行った。中間監査✰基準における当監査法人✰責任は、「中間財務諸表監査における監査人✰責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人として✰そ✰他✰倫理上✰責任を果たしている。当監査法人は、中間監査✰意見表明✰基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会✰責任
経営者✰責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表✰作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示✰ない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業✰前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表✰作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会✰責任は、財務報告プ➫セス✰整備及び運用における取締役✰職務✰執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人✰責任
監査人✰責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表✰有用な情報✰表示に関して投資者✰判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうか✰合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立✰立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表✰利用者✰意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査✰基準に従って、中間監査✰過程を通じて、職業的専門家として✰判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表✰重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続✰選択及び適用は監査人✰判断による。さらに、中間監査✰意見表明✰基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続✰一部が省略され、監査人✰判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表✰重要な虚偽表示リスク✰評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加✰監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査✰目的は、内部統制✰有効性について意見表明するため✰も✰ではないが、監査人は、リスク評価✰実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表✰作成と有用な情報✰表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びそ✰適用方法並びに経営者によって行われた会計上✰見積り✰合理性及び関連する注記事項✰妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業✰前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業✰前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表✰注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表✰注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人✰結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来✰事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表✰表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表✰作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表✰表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査✰範囲とそ✰実施時期、中間監査✰実施過程で識別した内部統制✰重要な不備を含む中間監査上✰重要な発見事項、及び中間監査✰基準で求められているそ✰他✰事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性について✰我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人✰独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため✰対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するため✰セーフガードを適用している場合はそ✰内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員と✰間には、公認会計士法✰規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記✰中間監査報告書✰原本は当社が別途保管しております。
2.XBRL データは中間監査✰対象には含まれていません。
前事業年度 (2022 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2023 年 3 月 31 日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(資産✰部) 流動資産 現金・預金金銭✰信託有価証券 前払金 前払費用未収入金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬短期貸付金 未収還付法人税等そ✰他 貸倒引当金 流動資産計 固定資産 有形固定資産建物 器具備品 無形固定資産 ソフトウェアそ✰他 投資そ✰他✰資産投資有価証券 関係会社株式 長期差入保証金長期前払費用 前払年金費用 繰延税金資産 そ✰他 固定資産計 | 2,006 | 1,865 | |||
35,894 | 42,108 | ||||
29,300 | 21,900 | ||||
11 | 11 | ||||
454 | 775 | ||||
694 | 1,775 | ||||
27,176 | 26,116 | ||||
4,002 | 3,780 | ||||
1,835 | 1,001 | ||||
- | 2,083 | ||||
57 | 84 | ||||
△15 | △15 | ||||
101,417 | 101,486 | ||||
1,744 | 1,335 | ||||
※2 | 1,219 | 906 | |||
※2 | 525 | 428 | |||
5,210 | 5,563 | ||||
5,209 | 5,562 | ||||
0 | 0 | ||||
16,067 | 16,336 | ||||
2,201 | 1,793 | ||||
9,214 | 10,025 | ||||
443 | 520 | ||||
13 | 10 | ||||
1,297 | 1,553 | ||||
2,784 | 2,340 | ||||
112 | 92 | ||||
23,023 | 23,235 | ||||
資産合計 | 124,440 | 124,722 |
前事業年度 (2022 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2023 年 3 月 31 日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(負債✰部) 流動負債預り金未払金 未払収益分配金未払償還金 未払手数料 関係会社未払金そ✰他未払金 未払費用 未払法人税等前受収益 賞与引当金そ✰他 流動負債計 固定負債 退職給付引当金 時効後支払損引当金資産除去債務 固定負債計 | 120 | 124 | |||
17,615 | 17,879 | ||||
0 | 0 | ||||
17 | 57 | ||||
8,357 | 8,409 | ||||
8,149 | 8,911 | ||||
1,089 | 500 | ||||
※1 | 9,512 | 9,682 | |||
1,319 | 1,024 | ||||
22 | 22 | ||||
4,416 | 3,635 | ||||
121 | 46 | ||||
33,127 | 32,414 | ||||
3,194 | 2,940 | ||||
588 | 595 | ||||
1,123 | 1,123 | ||||
4,905 | 4,659 | ||||
負債合計 | 38,033 | 37,074 | |||
(純資産✰部) 株主資本資本金 資本剰余金 資本準備金 そ✰他資本剰余金利益剰余金 利益準備金 そ✰他利益剰余金別途積立金 繰越利益剰余金評価・換算差額等 そ✰他有価証券評価差額金 | 86,232 | 87,419 | |||
17,180 | 17,180 | ||||
13,729 | 13,729 | ||||
11,729 | 11,729 | ||||
2,000 | 2,000 | ||||
55,322 | 56,509 | ||||
685 | 685 | ||||
54,637 | 55,823 | ||||
24,606 | 24,606 | ||||
30,030 | 31,217 | ||||
174 | 229 | ||||
174 | 229 | ||||
純資産合計 | 86,407 | 87,648 | |||
負債・純資産合計 | 124,440 | 124,722 |
前事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業収益 委託者報酬 運用受託報酬 そ✰他営業収益 営業収益計 営業費用 支払手数料広告宣伝費公告費 調査費 調査費 委託調査費委託計算費 営業雑経費 通信費印刷費協会費諸経費 営業費用計一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当賞与 交際費寄付金 旅費交通費租税公課 不動産賃借料退職給付費用 固定資産減価償却費諸経費 一般管理費計 | 115,733 | 113,491 | |||
17,671 | 18,198 | ||||
530 | 331 | ||||
133,935 | 132,021 | ||||
39,087 | 38,684 | ||||
804 | 1,187 | ||||
0 | 0 | ||||
26,650 | 29,050 | ||||
4,867 | 6,045 | ||||
21,783 | 23,004 | ||||
1,384 | 1,363 | ||||
3,094 | 3,302 | ||||
72 | 89 | ||||
918 | 903 | ||||
79 | 83 | ||||
2,023 | 2,225 | ||||
71,021 | 73,587 | ||||
12,033 | 11,316 | ||||
229 | 226 | ||||
7,375 | 7,752 | ||||
4,427 | 3,337 | ||||
47 | 78 | ||||
73 | 115 | ||||
65 | 283 | ||||
1,049 | 963 | ||||
1,432 | 1,232 | ||||
1,212 | 829 | ||||
2,525 | 2,409 | ||||
11,116 | 12,439 | ||||
29,556 | 29,669 | ||||
営業利益 | 33,357 | 28,763 |
前事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業外収益 受取配当金受取利息 為替差益 そ✰他 営業外収益計営業外費用 金銭✰信託運用損 時効後支払損引当金繰入額為替差損 そ✰他 営業外費用計 | ※1 | 3,530 | 7,645 | ||
10 | 45 | ||||
- | 49 | ||||
1,268 | 637 | ||||
4,809 | 8,377 | ||||
1,387 | 1,736 | ||||
12 | 10 | ||||
23 | - | ||||
266 | 8 | ||||
1,689 | 1,755 | ||||
経常利益 | 36,477 | 35,385 | |||
特別利益 投資有価証券等売却益株式報酬受入益 固定資産売却益 資産除去債務履行差額 特別利益計 特別損失 投資有価証券等売却損関係会社株式評価損 固定資産除却損 資産除去債務履行差額事務所移転費用 特別損失計 | 26 | 10 | |||
53 | 46 | ||||
9 | - | ||||
141 | - | ||||
230 | 57 | ||||
0 | 16 | ||||
727 | - | ||||
※2 | 374 | 52 | |||
0 | - | ||||
54 | - | ||||
1,158 | 69 | ||||
税引前当期純利益 | 35,549 | 35,374 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 10,474 | 8,890 | |||
法人税等調整額 | 171 | 419 | |||
当期純利益 | 24,904 | 26,064 |
前事業年度(自 2021 年 4 月1日 至 2022 年 3 月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | ||||||
資 本準備金 | そ✰他資 本剰余金 | 資 本剰余金合 計 | 利 益準備金 | そ✰他利益剰余金 | 利 益剰余金合 計 | ||||
別 途積立金 | 繰 越 利 益剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 31,395 | 56,686 | 87,596 |
当期変動額 | |||||||||
剰余金✰配当 | △26,268 | △26,268 | △26,268 | ||||||
当期純利益 | 24,904 | 24,904 | 24,904 | ||||||
株主資本以外✰項目✰当期変動額 (純額) | |||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | △1,364 | △1,364 | △1,364 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 30,030 | 55,322 | 86,232 |
(単位:百万円)
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
そ✰他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 57 | 57 | 87,654 |
当期変動額 | |||
剰余金✰配当 | △26,268 | ||
当期純利益 | 24,904 | ||
株主資本以外✰項目✰当期変動額(純額) | 116 | 116 | 116 |
当期変動額合計 | 116 | 116 | △1,247 |
当期末残高 | 174 | 174 | 86,407 |
当事業年度(自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | ||||||
資 本準備金 | そ✰他資 本剰余金 | 資 本剰余金合 計 | 利 益準備金 | そ✰他利益剰余金 | 利 益剰余金合 計 | ||||
別 途積立金 | 繰 越 利 益剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 30,030 | 55,322 | 86,232 |
当期変動額 | |||||||||
剰余金✰配当 | △24,877 | △24,877 | △24,877 | ||||||
当期純利益 | 26,064 | 26,064 | 26,064 | ||||||
株主資本以外✰項目✰当期変動額 (純額) | |||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 1,186 | 1,186 | 1,186 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 31,217 | 56,509 | 87,419 |
(単位:百万円)
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
そ✰他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 174 | 174 | 86,407 |
当期変動額 | |||
剰余金✰配当 | △24,877 | ||
当期純利益 | 26,064 | ||
株主資本以外✰項目✰当期変動額(純額) | 54 | 54 | 54 |
当期変動額合計 | 54 | 54 | 1,240 |
当期末残高 | 229 | 229 | 87,648 |
[重要な会計方針]
1.有価証券✰評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) そ✰他有価証券
市場価格✰ない … 時価法
株式等以外✰も✰ (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格✰ない …
株式等
移動平均法による原価法
2.金銭✰信託✰評価基準及び評価方法
3.デリバティブ取引✰評価基準及び評価方法
時価法時価法
4.外貨建✰資産又は負債✰本邦通貨へ✰換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日✰直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産✰減価償却✰方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取
得した建物(附属設備を除く)、並びに 2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下✰通りであります。建物 6 年
附属設備 6~15 年
器具備品 4~15 年
(2) 無形固定資産及び投資そ✰他✰資産
定額法を採用しております。なお、自社利用✰ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
6.引当金✰計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定✰債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与✰支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員✰退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産✰見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額✰期間帰属方法
退職給付債務✰算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで✰期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上✰差異及び過去勤務費用✰費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上✰差異は、そ✰発生時✰従業員✰平均残存勤務期間以内✰一定✰年数による定額法により、発生した事業年度✰翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上✰差異は、発生した事業年度✰翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、そ✰発生時✰従業員✰平均残存勤務期間以内✰一定✰年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立✰ため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者から✰今後✰支払請求に備えるため、過去✰支払実績に基づく将来✰支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用✰計上基準
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託✰信託約款に基づき日々✰純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間✰経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託✰運用期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間✰純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間✰経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座✰運用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座✰特定✰ベンチマークまたはそ✰他✰パフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
[会計上✰見積りに関する注記]該当事項はありません。
[会計方針✰変更]
(時価✰算定に関する会計基準✰適用)
「時価✰算定に関する会計基準✰適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度✰期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品✰時価✰レベルごと✰内訳等に関する事項等✰注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記✰金融商品✰時価✰レベルごと✰内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第 27-3項に従って、前事業年度に係るも✰については記載しておりません。
[未適用✰会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 (2022 年 3 月 31 日) | 当事業年度末 (2023 年 3 月 31 日) |
※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたも✰以外で各科目に含まれているも✰は、次✰とおりであります。 未払費用 1,223 百万円 | ※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたも✰以外で各科目に含まれているも✰は、次✰とおりであります。 未払費用 1,350 百万円 |
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589 百万円 器具備品 618 合計 1,207 | ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901 百万円 器具備品 657 合計 1,559 |
◇ 損益計算書関係
前事業年度 (自 2021 年 4 月1日至 2022 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2022 年 4 月1日至 2023 年 3 月 31 日) |
※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたも✰以外で関係会社に対するも✰は、次✰とおりであります。 受取配当金 3,525 百万円 | ※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたも✰以外で関係会社に対するも✰は、次✰とおりであります。 受取配当金 7,634 百万円 |
※2.固定資産除却損 建物 346 百万円 器具備品 28 ソフトウェア - 合計 374 | ※2.固定資産除却損 建物 0 百万円 器具備品 0 ソフトウェア 52 合計 52 |
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021 年 4 月1日 至 2022 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式✰種類及び総数に関する事項
株式✰種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693 株 | - | - | 5,150,693 株 |
2. 剰余金✰配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭✰総額
2021 年 5 月 14 日開催✰取締役会において、次✰とおり決議しております。普通株式✰配当に関する事項
配当金✰総額 26,268 百万円配当✰原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100 円基準日 2021 年 3 月 31 日
効力発生日 2021 年 6 月 30 日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当✰うち、配当✰効力発生日が翌事業年度となるも✰
2022 年 5 月 18 日開催✰取締役会において、次✰とおり決議しております。普通株式✰配当に関する事項
配当金✰総額 24,877 百万円配当✰原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830 円基準日 2022 年 3 月 31 日
効力発生日 2022 年 6 月 30 日
当事業年度(自 2022 年 4 月1日 至 2023 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式✰種類及び総数に関する事項
株式✰種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693 株 | - | - | 5,150,693 株 |
2. 剰余金✰配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭✰総額
2022 年 5 月 18 日開催✰取締役会において、次✰とおり決議しております。普通株式✰配当に関する事項
配当金✰総額 24,877 百万円配当✰原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830 円基準日 2022 年 3 月 31 日
効力発生日 2022 年 6 月 30 日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当✰うち、配当✰効力発生日が翌事業年度となるも✰
2023 年 5 月 23 日開催✰取締役会において、次✰とおり決議しております。普通株式✰配当に関する事項
配当金✰総額 55,782 百万円配当✰原資 利益剰余金
1株当たり配当額 10,830 円基準日 2023 年 3 月 31 日
効力発生日 2023 年 6 月 30 日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2021 年 4 月1日 至 2022 年 3 月 31 日)
1. 金融商品✰状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託✰運用を業として行っており、自社が運用する投資信託✰商品性維持等を目的として、 当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引に ついては、保有する投資信託にかかる将来✰為替及び価格✰変動によるリスク✰軽減を目的としているため、投資信託保有残高✰範囲内で行うこととし、投機目的✰ため✰デリバディブ取引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性✰高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びそ✰他✰金融機関から✰短期借入による方針であります。
(2)金融商品✰内容及びそ✰リスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、そ✰大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物など✰デリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上✰関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭✰信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体✰財務状況を把握し、そ✰内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引✰実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引✰内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われ る信託報酬✰未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬✰未払金額であります。こ✰未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客✰信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念✰早期把握や回収リスク✰軽
減を図っております。
2. 金融商品✰時価等に関する事項
2022 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価、及びこれら✰差額については次✰とおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)金銭✰信託 | 35,894 | 35,894 | - |
資産計 | 35,894 | 35,894 | - |
(2)そ✰他(デリバティブ取引) | 121 | 121 | - |
負債計 | 121 | 121 | - |
(注 1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも✰であることから、記載を省略しております。
(注 2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格✰ない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品✰貸借対照表計上額は以下✰とおりであります。
前事業年度 (百万円) | |
市場価格✰ない株式等(※)1.2 | 9,529 |
組合出資金等 | 1,886 |
合計 | 11,415 |
(※)1 市場価格✰ない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において 727 百万円減損処理を行っております。
(注 3) 金銭債権及び満期✰ある有価証券✰決算日後✰償還予定額
(単位:百万円)
1 年以内 | 1 年超 5 年以内 | 5 年超 10 年以内 | 10 年超 | |
預金 | 2,006 | - | - | - |
金銭✰信託 | 35,894 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 27,176 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 4,002 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 | ||||
そ✰他有価証券 | 29,300 | - | - | - |
短期貸付金 | 1,835 | |||
合計 | 100,215 | - | - | - |
3. 金融商品✰時価✰レベルごと✰内訳等に関する事項
金融商品✰時価を、時価✰算定に用いたインプット✰観察可能性及び重要性に応じて、以下✰ 3 つ✰レベルに分類しております。
レベル 1 ✰時価:同一✰資産又は負債✰活発な市場における(無調整✰)相場価格により算定した時価
レベル 2 ✰時価:レベル 1 ✰インプット以外✰直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価レベル 3 ✰時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価✰算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら✰インプットがそれぞれ属するレベル✰うち、時価✰算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
金銭✰信託(運用目的・そ✰他) (※) | - | 1,736 | - | 1,736 |
資産計 | - | 1,736 | - | 1,736 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 121 | - | 121 |
負債計 | - | 121 | - | 121 |
(※)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭✰信託 34,157 百万円は表中に含まれておりません。
(注)時価✰算定に用いた評価技法及びインプット✰説明金銭✰信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、そ✰他✰資産(コール➫ーン・委託証拠金等)で構成されて
おります。
信託財産を構成する金融商品✰時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所✰価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、そ✰他✰資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価✰算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2✰時価に分類しております。
当事業年度(自 2022 年 4 月1日 至 2023 年 3 月 31 日)
1. 金融商品✰状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託✰運用を業として行っており、自社が運用する投資信託✰商品性維持等を目的として、 当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引に ついては、保有する投資信託にかかる将来✰為替及び価格✰変動によるリスク✰軽減を目的としているため、投資信託保有残高✰範囲内で行うこととし、投機目的✰ため✰デリバディブ取引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性✰高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びそ✰他✰金融機関から✰短期借入による方針であります。
(2)金融商品✰内容及びそ✰リスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、そ✰大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物など✰デリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上✰関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭✰信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体✰財務状況を把握し、そ✰内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引✰実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引✰内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われ る信託報酬✰未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬✰未払金額であります。こ✰未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客✰信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念✰早期把握や回収リスク✰軽
減を図っております。
2. 金融商品✰時価等に関する事項
2023 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価、及びこれら✰差額については次✰とおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)金銭✰信託 | 42,108 | 42,108 | - |
資産計 | 42,108 | 42,108 | - |
(2)そ✰他(デリバティブ取引) | 46 | 46 | - |
負債計 | 46 | 46 | - |
(注 1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも✰であることから、記載を省略しております。
(注 2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格✰ない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品✰貸借対照表計上額は以下✰とおりであります。
当事業年度 (百万円) | |
市場価格✰ない株式等(※) | 10,261 |
組合出資金等 | 1,557 |
合計 | 11,819 |
(※)市場価格✰ない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注 3) 金銭債権及び満期✰ある有価証券✰決算日後✰償還予定額
(単位:百万円)
1 年以内 | 1 年超 5 年以内 | 5 年超 10 年以内 | 10 年超 | |
預金 | 1,865 | - | - | - |
金銭✰信託 | 42,108 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 26,116 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 3,780 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 | ||||
そ✰他有価証券 | 21,900 | - | - | - |
短期貸付金 | 1,001 | |||
合計 | 96,772 | - | - | - |
3. 金融商品✰時価✰レベルごと✰内訳等に関する事項
金融商品✰時価を、時価✰算定に用いたインプット✰観察可能性及び重要性に応じて、以下✰ 3 つ✰レベルに分類しております。
レベル 1 ✰時価:同一✰資産又は負債✰活発な市場における(無調整✰)相場価格により算定した時価
レベル 2 ✰時価:レベル 1 ✰インプット以外✰直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価レベル 3 ✰時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価✰算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら✰インプットがそれぞれ属するレベル✰うち、時価✰算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
金銭✰信託(運用目的・そ✰他) | - | 42,108 | - | 42,108 |
資産計 | - | 42,108 | - | 42,108 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 46 | - | 46 |
負債計 | - | 46 | - | 46 |
(注)時価✰算定に用いた評価技法及びインプット✰説明金銭✰信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、そ✰他✰資産(コール➫ーン・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品✰時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所✰価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、そ✰他✰資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物✰レベルに基づき、レベル2✰時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価✰算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2✰時価に分類しております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2021 年 4 月1日 至 2022 年 3 月 31 日)
1.売買目的有価証券(2022 年 3 月 31 日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的✰債券(2022 年 3 月 31 日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022 年 3 月 31 日)
市場価格✰ない株式等✰貸借対照表計上額
区分 | 前事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 9,107 |
関連会社株式 | 106 |
4.そ✰他有価証券(2022 年 3 月 31 日)
区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるも ✰ 株式 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないも✰ 譲渡性預金 | 29,300 | 29,300 | - |
小計 | 29,300 | 29,300 | - |
合計 | 29,300 | 29,300 | - |
※市場価格✰ない株式等(貸借対照表計上額 315 百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額 1,886 百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したそ✰他有価証券(自 2021 年 4 月1日 至 2022 年 3 月 31 日)該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022 年 4 月1日 至 2023 年 3 月 31 日)
1.売買目的有価証券(2023 年 3 月 31 日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的✰債券(2023 年 3 月 31 日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023 年 3 月 31 日)
市場価格✰ない株式等✰貸借対照表計上額
区分 | 当事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 9,919 |
関連会社株式 | 106 |
4.そ✰他有価証券(2023 年 3 月 31 日)
区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるも ✰ 株式 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないも✰ 譲渡性預金 | 21,900 | 21,900 | - |
小計 | 21,900 | 21,900 | - |
合計 | 21,900 | 21,900 | - |
※市場価格✰ない株式等(貸借対照表計上額 235 百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額 1,557 百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したそ✰他有価証券(自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
区分 | 売却額(百万円) | 売却益✰合計額(百万円) | 売却損✰合計額(百万円) |
株式 | 66 | - | 16 |
合計 | 66 | - | 16 |
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2021 年 4 月1日 至 2022 年 3 月 31 日)
区分 | 取引✰種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等✰うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外✰取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 1,714 | - | △121 | △121 |
当事業年度 (自 2022 年 4 月1日 至 2023 年 3 月 31 日)
区分 | 取引✰種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等✰うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外✰取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 952 | - | △46 | △46 |
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)
1.採用している退職給付制度✰概要
当社は、確定給付型✰制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型✰制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務✰期首残高と期末残高✰調整表
退職給付債務✰期首残高 | 23,270 百万円 |
勤務費用 | 961 |
利息費用 | 176 |
数理計算上✰差異✰発生額 | △1,521 |
退職給付✰支払額 | △904 |
そ✰他 | △14 |
退職給付債務✰期末残高 | 21,967 |
(2) 年金資産✰期首残高と期末残高✰調整表
年金資産✰期首残高 | 19,349 百万円 |
期待運用収益 | 454 |
数理計算上✰差異✰発生額 | △258 |
事業主から✰拠出額 | 814 |
退職給付✰支払額 | △672 |
年金資産✰期末残高 | 19,687 |
(3) 退職給付債務及び年金資産✰期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用✰調整表
積立型制度✰退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度✰退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上✰差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産✰純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産✰純額 1,896
(4) 退職給付費用及びそ✰内訳項目✰金額
勤務費用 | 961 百万円 |
利息費用 | 176 |
期待運用収益 | △454 |
数理計算上✰差異✰費用処理額 | 322 |
過去勤務費用✰費用処理額 | △45 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 959 |
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産✰主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎✰比率は、次✰通りです。 | |
債券 | 51% |
株式 | 32% |
生保一般勘定 | 10% |
生保特別勘定 | 6% |
そ✰他 | 1% |
合計 | 100% |
②長期期待運用収益率✰設定方法
年金資産✰長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産✰配分と、年金資産を構成する多様な資産から✰現在及び将来期待される長期✰収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上✰計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上✰計算基礎確定給付型企業年金制度✰割引率
退職一時金制度✰割引率
長期期待運用収益率
0.9%
0.6%
2.35%
3.確定拠出制度
当社✰確定拠出制度へ✰要拠出額は、197 百万円でした。
当事業年度(自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)
1.採用している退職給付制度✰概要
当社は、確定給付型✰制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型✰制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務✰期首残高と期末残高✰調整表
退職給付債務✰期首残高 | 21,967 百万円 |
勤務費用 | 853 |
利息費用 | 188 |
数理計算上✰差異✰発生額 | △1,476 |
退職給付✰支払額 | △1,133 |
そ✰他 | △83 |
退職給付債務✰期末残高 | 20,314 |
(2) 年金資産✰期首残高と期末残高✰調整表
年金資産✰期首残高 | 19,687 百万円 |
期待運用収益 | 462 |
数理計算上✰差異✰発生額 | △716 |
事業主から✰拠出額 | 819 |
退職給付✰支払額 | △874 |
年金資産✰期末残高 | 19,378 |
(3) 退職給付債務及び年金資産✰期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用✰調整表
積立型制度✰退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度✰退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上✰差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産✰純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産✰純額 1,387
(4) 退職給付費用及びそ✰内訳項目✰金額
勤務費用 | 853 百万円 |
利息費用 | 188 |
期待運用収益 | △462 |
数理計算上✰差異✰費用処理額 | 127 |
過去勤務費用✰費用処理額 | △52 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 653 |
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産✰主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎✰比率は、次✰通りです。 | |
債券 | 34% |
株式 | 27% |
生保一般勘定 | 11% |
生保特別勘定 | 7% |
そ✰他 | 21% |
合計 | 100% |
②長期期待運用収益率✰設定方法
年金資産✰長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産✰配分
と、年金資産を構成する多様な資産から✰現在及び将来期待される長期✰収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上✰計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上✰計算基礎確定給付型企業年金制度✰割引率
退職一時金制度✰割引率
長期期待運用収益率
1.4%
1.1%
2.35%
3.確定拠出制度
当社✰確定拠出制度へ✰要拠出額は、202 百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債✰発生✰主な原因別✰内訳
前事業年度末 (2022 年 3 月 31 日) | 当事業年度末 (2023 年 3 月 31 日) |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債✰発生✰主な原因別✰内訳 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,381 退職給付引当金 990 関係会社株式評価減 1,010 未払事業税 285 投資有価証券評価減 110 減価償却超過額 272 時効後支払損引当金 182 関係会社株式売却損 505 ゴルフ会員権評価減 92 資産除去債務 348 未払社会保険料 114 そ✰他 84 繰延税金資産小計 5,376 評価性引当額 △1,795 繰延税金資産合計 3,581 繰延税金負債 資産除去債務に対応する除去費用 △233 関係会社株式評価益 △81 そ✰他有価証券評価差額金 △78 前払年金費用 △402 繰延税金負債合計 △796 繰延税金資産✰純額 2,784 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債✰発生✰主な原因別✰内訳 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,138 退職給付引当金 911 関係会社株式評価減 1,010 未払事業税 227 投資有価証券評価減 11 減価償却超過額 331 時効後支払損引当金 184 関係会社株式売却損 505 ゴルフ会員権評価減 78 資産除去債務 348 未払社会保険料 85 そ✰他 44 繰延税金資産小計 4,878 評価性引当額 △1,696 繰延税金資産合計 3,181 繰延税金負債 資産除去債務に対応する除去費用 △171 関係会社株式評価益 △84 そ✰他有価証券評価差額金 △102 前払年金費用 △481 繰延税金負債合計 △840 繰延税金資産✰純額 2,340 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後✰法人税等✰負担率と✰差異✰原因となった主な項目別✰内訳 法定実効税率 31.0% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0%受取配当金等永久に益金に算入されな い項目 △2.9% タックスヘイブン税制 1.8% 外国税額控除 △0.5% 外国子会社から✰受取配当に係る外国 源泉税 0.4% そ✰他 0.1% 税効果会計適用後✰法人税等✰負担率 29.9% | 2.法定実効税率と税効果会計適用後✰法人税等✰負担率と✰差異✰原因となった主な項目別✰内訳 法定実効税率 31.0% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3%受取配当金等永久に益金に算入されな い項目 △6.4% タックスヘイブン税制 2.1% 外国税額控除 △0.6% 外国子会社から✰受取配当に係る外国 源泉税 0.7% そ✰他 △0.8% 税効果会計適用後✰法人税等✰負担率 26.3% |
2. 法人税及び地方法人税✰会計処理又はこれらに関する税効果会計✰会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合✰会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日)に従って、法人税及び地方法人税✰会計処理又はこれらに関する税効果会計✰会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務✰うち貸借対照表に計上しているも✰
1.当該資産除去債務✰概要
本社✰不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務✰金額✰算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は 0.0%を使用して資産除去債務✰金額を計算しております。
3.当該資産除去債務✰総額✰増減 | (単位:百万円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | |||
自至 | 2021 年 4 月 1 日 2022 年 3 月 31 日 | 自至 | 2022 年 4 月 1 日 2023 年 3 月 31 日 | |
期首残高 | 1,371 | 1,123 | ||
有形固定資産✰取得に伴う増加資産除去債務✰履行による減少 | 48 △296 | - - | ||
期末残高 | 1,123 | 1,123 |
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客と✰契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2021 年 4 月1日 至 2022 年 3 月 31 日)
区分 | 前事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) |
委託者報酬 | 115,670 百万円 |
運用受託報酬 | 16,675 百万円 |
成功報酬(注) | 1,058 百万円 |
そ✰他営業収益 | 530 百万円 |
合計 | 133,935 百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2022 年 4 月1日 至 2023 年 3 月 31 日)
区分 | 当事業年度 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日) |
委託者報酬 | 113,491 百万円 |
運用受託報酬 | 17,245 百万円 |
成功報酬(注) | 952 百万円 |
そ✰他営業収益 | 331 百万円 |
合計 | 132,021 百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客と✰契約から生じる収益を理解するため✰基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用✰計上基準に記載✰とおりであります。
3.顧客と✰契約に基づく履行義務✰充足と当該契約から生じるキャッシュ・フ➫ーと✰関係並びに当事業年度末において存在する顧客と✰契約から当事業年度✰末日後に認識すると見込まれる収益✰金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2021 年 4 月1日 至 2022 年 3 月 31 日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業✰単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごと✰情報
当社✰製品・サービス区分✰決定方法は、損益計算書✰営業収益✰区分と同一であることから、製品・サービスごと✰営業収益✰記載を省略しております。
(2)地域ごと✰情報
① 売上高
本邦✰外部顧客から✰営業収益に区分した金額が損益計算書✰営業収益✰ 90%を超えるため、地域ごと✰営業収益✰記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産✰金額が貸借対照表✰有形固定資産✰金額✰ 90%を超えるため、地域ごと✰有形固定資産✰記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごと✰情報
外部顧客から✰営業収益✰うち、損益計算書✰営業収益✰ 10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごと✰営業収益✰記載を省略しております。