Contract
○国立大学法人東北大学契約基準
第xx 総則
(目的)
平成16年4月1日財務部長裁定
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)において役務の提供(工事に関するものを除く、以下同じ。)、物品等の製造、物品の供給その他の契約を締結する場合は、国立大学法人東北大学会計規程(平成十六年規第七十七号)及び国立大学法人東北大学契約事務取扱細則(平成十六年四月一日理事(財務・人事担当)裁定)又はこれらに基づく特別の定めによるほか、この基準の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この基準を適用する契約は、次の各号に掲げるとおりとする。一 役務の提供に関する契約
二 物品等の製造に関する契約三 物品の供給に関する契約
第二章 役務提供契約
(役務提供請負契約基準)
第3条 役務の提供に関する契約(以下「役務提供請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第一号の役務提供請負契約基準(以下「役務提供請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれによりがたい特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 前項において、特別の事情がある場合には、役務提供請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
3 この基準により記名して押印をする必要がある場合において、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(契約書の作成)
第4条 役務提供請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請負に付する役務の表示二 請負代金額
三 実施場所四 着手時期五 完了期限
六 完了通知書の送付先
七 請負代金の支払をすべき回数
八 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。)九 請負代金(部分払金及び前払を含む。)の請求書送付先
十 個人情報の取扱(個人情報を取扱う場合に限る。)
十一 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示。)
十二 役務提供請負契約基準によるべき旨の表示十三 契約に関する紛争の処理方法
十四 契約書記載外事項の処理方法
十五 その他役務提供請負契約に関し必要な事項第三章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第5条 物品等の製造に関する契約(以下「製造請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第二号の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれによりがたい特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 前項において、特別の事情がある場合には、製造請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
3 この基準により記名して押印をする必要がある場合において、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(契約書の作成)
第6条 製造請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請負に付する製造の表示二 請負代金額
三 製造の引渡場所四 実施場所
五 着手時期 六 製造完成期限
七 製造完成通知書の送付先 八 請負代金の支払をすべき回数
九 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。)十 請負代金(部分払金及び前払を含む。)の請求書送付先
十一 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示。)
十二 製造請負契約基準によるべき旨の表示十三 契約に関する紛争の処理方法
十四 契約書記載外事項の処理方法
十五 その他製造請負契約に関し必要な事項第四章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第7条 物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第三号の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれによりがたい特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 前項において、特別の事情がある場合には、物品供給契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
3 この基準により記名して押印をする必要がある場合において、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(契約書の作成)
第8条 物品供給契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 供給物品の表示二 代金額
三 納入場所四 納入期限
五 納品書の送付先
六 代金の支払をすべき回数
七 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。)八 代金(部分払金及び前払を含む。)の請求書送付先
九 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示。)十 契約に関する紛争の処理方法
十一 物品供給契約基準によるべき旨の表示十二 契約書記載外事項の処理方法
十三 その他物品供給契約に関し必要な事項第五章 雑則
(雑則)
第9条 この基準の施行上必要な事項は、必要に応じて国立大学法人東北大学財務部長が定める。附 則
この基準は、平成十六年四月一日から実施する。附 則(平成十六年八月四日改正)
この基準は、平成十六年八月四日から実施し、平成十六年八月二日から適用する。附 則(平成十八年xx一日改正)
この基準は、平成十八年xx一日から実施し、平成十八年四月一日から適用する。附 則(平成十九年十一月二十六日改正)
この基準は、平成十九年十二月一日から実施する。附 則(平成二十年三月二十四日改正)
この基準は、平成二十年四月一日から実施する。附 則(平成二十年十月三十一日改正)
この基準は、平成二十年十一月一日から実施する。附 則(平成二十一年三月三十一日改正)
この基準は、平成二十一年四月一日から実施する。附 則(平成二十一年十二月二十八日改正)
この基準は、平成二十二xx月一日から実施する。附 則(平成二十二年三月三十一日改正)
この基準は、平成二十二年四月一日から実施する。
別記第一号
役務提供請負契約基準
この基準は、国立大学法人東北大学における役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び請負者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負を履行するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 発注者及び請負者は、この契約の履行に関して知り得た事項についてはその機密を保持しなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施の調整)
第二 発注者は、請負者の業務等(以下「業務等」という。)及び発注者の発注に係る第三者の実施する業務等と密接に関連する場合には、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(xxxx明細書等の提出)
第三 請負者は、この契約締結後十五日以内に、経費内訳明細書及び業務等実施計画表を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第四 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(委任又は下請負の禁止)
第五 請負者は、業務等の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、
あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(監督職員)
第六 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、契約の履行について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち、第二に示す業務の実施の調整に関わる事項のほか、仕様書に定めるところにより、契約の履行についての請負者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示、承諾又は協議、及び業務等の実施状況の検査の権限を有する。
4 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(貸与物品等の管理)
第七 発注者が、請負者に貸与する物品(施設を含む。)等(以下「物品等」という。)の品名、数量等については、仕様書の定めるところによる。
2 請負者は、業務等の実施に当たり、発注者から貸与された物品等について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 請負者は、故意又は過失により発注者から貸与された物品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書の変更)
第八 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を請負者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更することができるものとする。
(履行期間等の変更方法等)
第九 履行期間若しくは請負代金額の変更については、発注者請負者協議をして定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間若しくは請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査)
第十 請負者は、業務等が完了したときは、仕様書に定めるところにより、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に請負者立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、当該業務等の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示により、直ちに仕様書の定める業務等
を改めて履行し、検査職員による検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第十一 請負者は、第十第二項の検査に合格したときは、請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日まで請負代金を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第十二 発注者は、請負の目的物に瑕疵があるときは、請負者に対して目的物の引渡しを受けた日から一年以内にその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、請負の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、請負の目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは、同項に定める範囲内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に同項の権利を行使しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第十三 請負者の責に帰すべき事由により履行期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から業務等の履行済部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三.三パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第十一第二項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年三.三パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第十四 請負者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
3 発注者は請負者が契約上の義務を履行したときは、請負者の請求に基づき契約保証金を還付しなけばならない。
(発注者の契約解除)
第十五 発注者は、請負者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、履行開始日を過ぎても履行しないとき。
二 その責に帰すべき事由により履行開始日経過後、履行を開始する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第三の定めにより提出された書類について虚偽または不正の記載があると認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第十七第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
六 請負者が、第二十一第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、請負者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第十六 発注者は、給付が完了するまでの間は、第十五第一項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(請負者の契約解除)
第十七 請負者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 発注者が契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能になったとき。
二 天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第十六第二項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 発注者の責に帰すべき理由に基づき契約が解除された場合において、請負者に損害を及ぼしたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者請負者において協議して定める。
(契約解除に伴う措置)
第十八 発注者は、契約が解除された場合においては、業務等の履行済み部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の履行済部分に相応する請負代金額を請負者に支払わなければならない。
2 請負者は、契約が解除された場合において、発注者から貸与を受けた物品等があるときは、当該物品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該物品等が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第二項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第十五又は第十六の規定によるときは発注者が定め、第十七の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第二項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に係る賠償金の支払い)
第十九 請負者は、第十五第一項第六号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、賠償金として、契約金額の十分の一に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
一 第二十一第一項第一号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第九項に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年六月十八日xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売である場合
二 前項に掲げるもののほか、第二十一第一項第一号のうち、その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを請負者が立証し、発注者において特に認める場合
2 第一項に定める契約金額は、単価契約においては、前項に定める「契約金額」を「契約期間全体の支払総金額」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、発注者は、自己の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、請負者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前三項の場合において、請負者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。請負者が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
5 前四項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(賠償金等の徴収)
第二十 請負者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第二十一 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。一 請負者が独占禁止法第三条又は第十九条の規定に違反し、又は請負者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者又は請負者が構成 員である事業者団体に対して、同法第四十九条第一項に規定する排除措置命令又は同法第五十条 第一項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第六十六条第四項の審決が確定したとき。 二 xx取引委員会が、請負者に対して独占禁止法第七条の二第十八項又は第二十一項の規定によ
る課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 請負者(請負者が法人の場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他従業員)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の三又は同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは同法第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 請負者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(補則)
第二十二 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。
別記第二号
製造請負契約基準
この基準は、国立大学法人東北大学における製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び請負者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(「製造方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 発注者及び請負者は、この契約の履行に関して知り得た事項についてはその機密を保持しなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第二 発注者は、請負者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第三 この契約締結後十五日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
2 内訳書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第三
者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 請負者は、請負の目的物及び第二十二第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五 請負者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第七 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第八 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第九 請負者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければなら
ない。
(製造材料の品質)
第十 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第十一 発注者が、請負者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第二項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第十二 請負者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実
施期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十三 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第十四 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を請負者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による完納期限の延長)
第十五 請負者は、天候の不良、第二の規定に基づく関連製造の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第十六 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により製造実施期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる製造実施期間に満たない製造実施期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第十七 完納期限の変更については、発注者請負者協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第十五の場合にあっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第十六第一項及び第二項の場合にあっては、請負者が完納期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第十八 請負代金額の変更については、発注者請負者協議をして定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規程により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者請負者協議をして定める。
(一般的損害)
第十九 請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第二十 請負者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に請負者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、請負の目的物を最小限度の破壊、分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 請負者は、第二項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 請負者は、第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、前四項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第二十一 請負者は、第二十第二項の検査に合格したときは、製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日まで請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第二十第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第二十二 請負者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十日以内に、請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第三項の規定による確認があったときは、製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分については第三項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、発注者請負者間において協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×9/10
7 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び第六項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第二十三 発注者は、請負の目的物に瑕疵があるときは、請負者に対して目的物の引渡しを受けた日から一年以内にその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、請負の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、請負の目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは、同項に定める範囲内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第一項の規定は、請負の目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、請負者が、その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第二十四 請負者の責に帰すべき事由により完納期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三.三パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第二十一第二項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年三.三パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第二十五 請負者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
3 発注者は請負者が契約上の義務を履行したときは、請負者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の解除権)
第二十六 発注者は、請負者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第三の定めにより提出された書類について虚偽または不正の記載があると認められるとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができな
いと認められるとき。
五 第二十八第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
六 請負者が、第三十二第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、請負者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第二十七 発注者は、給付が完了するまでの間は、第二十六第一項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、製造の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を請負者に支払わなければならない。
3 第二十第二項後段の規定は、前項の検査について準用する。
4 発注者は、第一項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(請負者の解除権)
第二十八 請負者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 発注者が契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
二 天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難と
なったとき。
2 第二十七第二項から第四項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第二十九 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度の破損、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 請負者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第三項前段及び第四項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第二十六の規定によるときは発注者が定め、第二十七又は第二十八の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第三項後段及び第四項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に係る賠償金の支払い)
第三十 請負者は、第二十六第一項第六号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、賠償金として、契約金額の十分の一に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
一 第三十二第一項第一号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第九項に基づく不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売である場合
二 前項に掲げるもののほか、第三十二第一項第一号のうち、その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを請負者が立証し、発注者において特に認める場合
2 第一項に定める契約金額は、単価契約においては、前項に定める「契約金額」を「契約期間全体の支払総金額」と読み替えるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、自己の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、請負者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前三項の場合において、請負者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。請負者が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
5 前四項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(賠償金等の徴収)
第三十一 請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第三十二 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。一 請負者が独占禁止法第三条又は第十九条の規定に違反し、又は請負者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者又は請負者が構成 員である事業者団体に対して、同法第四十九条第一項に規定する排除措置命令又は同法第五十条 第一項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第六十六条第四項の審決が確定したとき。 二 公正取引委員会が、請負者に対して独占禁止法第七条の二第十八項又は第二十一項の規定によ
る課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 請負者(請負者が法人の場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他従業員)が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の三又は同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは同法第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 請負者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(補則)
第三十三 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。
別記第三号
物品供給契約基準
この基準は、国立大学法人東北大学における物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 発注者及び供給者は、この契約の履行に関して知り得た事項についてその機密を保持しなければならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第二 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第三 供給者は、天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第四 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第五 納入期限の変更については、発注者供給者協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第三の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第四の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第六 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第七 供給者は、第六第二項又は第三項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日まで売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第六第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第八 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十日以内に、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第三項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第九 発注者は、契約の目的物に瑕疵があるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修捕を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第十 供給者の責に帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三.三パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により第七第二項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年三.三パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第十一 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金額は、本学に帰属するものとする。
3 発注者は請負者が契約上の義務を履行したときは請負者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の契約解除)
第十二 発注者は、供給者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
二 その責に帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第十三の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
五 供給者が、第十七第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、供給者は、売買代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第十三 発注者は、物品が完納するまでの間は、第十二第一項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定より契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者供給者において協議して定める。
(供給者の契約解除)
第十四 供給者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
二 天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第十三第二項及び第三項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(不正行為に係る賠償金の支払い)
第十五 供給者は、第十二第一項第五号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、賠償金として、契約金額の十分の一に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
一 第十七第一項第一号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第九項に基づく不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売である場合
二 前項に掲げるもののほか、第十七第一項第一号のうち、その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを供給者が立証し、発注者において特に認める場合
2 第一項に定める契約金額は、単価契約においては、前項に定める「契約金額」を「契約期間全体の支払総金額」と読み替えるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、自己の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、供給者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前三項の場合において、供給者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。供給者が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
5 前四項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(賠償金等の徴取)
第十六 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第十七 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 供給者が独占禁止法第三条又は第十九条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が供給者又は供給者が構成 員である事業者団体に対して、同法第四十九条第一項に規定する排除措置命令又は同法第五十条 第一項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第六十六条第四項の審決が確定したとき。 二 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第七条の二第十八項又は第二十一項の規定によ
る課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他従業員)が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の三又は同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは同法第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(補則)
第十八 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者供給者間において協議して定める。