Contract
別記第4(共同研究標準協定文:共同研究者が1者の場合) (平14達25・一部改正・平22達44・一部改正、旧別記第3繰下、平25達20・一部改正、平26達11・繰下・平31達5・一部改正、令2達18・旧別記第5繰上)
(共同研究の名称) の共同研究の実施に関する協定
日本下水道事業団(以下「甲」という。)と (共同研究者名) (以下「乙」という。)とは、
(共同研究の名称) の共同研究の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(共同研究の実施計画)
第1条 甲と乙とは、次の研究を共同して実施する。一 共同研究名称
(共同研究の名称) 二 共同研究目的
三 共同研究内容
四 共同実施計画
研究項目、研究分担、担当職員及び実施場所等については、本協定書に附属する共同研究全体実施計画書(別紙)のとおりとする。なお、甲と乙とは、協議のうえ、次条に規定する実施期間中、毎年度、共同研究年度実施計画書を作成するものとする。
(共同研究の実施期間)
第2条 共同研究の実施期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(共同研究実施計画の変更)
第3条 第1条第四号に規定する実施計画の内容のうち、担当職員に変更がある場合には、速やかに相手方に報告するものとし、これ以外に変更がある場合は、甲と乙とが協議のうえ変更するものとする。
(共同研究の中止)
第4条 甲又は乙は、共同研究の実施期間中において、業務の都合上又は天災地変その他のやむを得ない事由が生じた場合、協議のうえ共同研究を中止することができる。
(共同研究の管理)
第5条 共同研究の総括的管理は甲が行う。
(実施状況の報告)
第6x xは、共同研究の実施状況を書面により甲に報告するものとする。
(共同出願)
第7条 甲に所属する職員と乙に所属する職員とが共同で行った発明について特許出願しようとするときは、甲及び乙が共同で特許出願を行うものとする。ただし、相手方の書面による同意を得たときは当該書面で同意した内容に基づき行うものとする。
2 前項の共同出願を行おうとするときは、甲と乙とが協議のうえ、特許を受ける権利及び特許権設定登録後における特許権(以下「特許xx」という。)の持分、実施条件等について定める特許等共有契約を締結するものとする。
(単独出願)
第8条 甲又は乙は、それぞれに所属する職員が共同研究の実施に伴って、独自の発明を行った結果、当該発明に係る特許出願を行うときは、事前に書面で相手方の同意を得るものとする。
2 乙又は甲は、相手方から前項に係る単独出願の同意を求める書面を受け取ってから、2週間以内に書面で回答するものとする。
(既存特許権の取扱い)
第9条 甲及び乙が、共同研究を実施したことに伴い次条第2項に定める研究成果が発生した場合において、甲又は乙が相手方の保有する既存特許xxを使用しなければ当該研究成果を実施できない場合、甲又は乙は相手方が当該既存特許xxを当該研究成果の実施に必要な範囲で実施することを承諾するものとする。なお、当該既存特許xxが相手方以外の第三者との共有に係る場合には、当該第三者の同意を得ることとし、当該第三者の同意が得られない場合は、当該特許xxを実施しない。
2 前項により既存特許xxの実施を承諾する場合において、当該既存特許xxに係る実施料を請求しようとするときは、甲と乙とが別途協議のうえ実施条件等について定めるものとする。
3 甲又は乙は、自ら保有する既存特許xx(ただし、共同研究及び次条第2項に規定する研究成果の実施に必要なものに限る。)に関して、第三者と技術提携契約を行った場合には、書面により相手方に報告するものとする。
(技術知識の報告等)
第10条 甲又は乙は、相手方から請求がある場合には、共同研究の結果知り得た技術上の知識を文書としてまとめ、相手方に提出しなければならない。
2 甲及び乙は、共同研究の結果得られた成果(以下「研究成果」という。)を、文書としてとりまとめるものとする。
(秘密の保持)
第11条 甲及び乙は、相手方の書面による同意がなければ、共同研究の内容、共同研究の実施に際して開示を受けた情報及び研究成果(この条において「情報等」という。)を、甲及び乙以外の者に漏らしてはならない。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する情報等はこの限りではない。
一 相手方から開示を受けた際、自己が知っていた情報等二 相手方から開示を受けた以前に、公知であった情報等
三 相手方から開示を受けた以後に、甲及び乙の責に帰さない事由で公知となった情報等
四 自己が正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに得た情報等五 次条第2項の規定により、公開することとした情報等
(研究成果等の取扱い)
第12条 研究成果は、甲及び乙が共有するものとし、相手方の書面による事前の同意なしに、甲及び乙以外の者に開示し、譲渡し、又は使用させてはならない。
2 甲及び乙は、共同研究の内容及び研究成果に関し、不特定多数に随時公開してもよい内容について、リーフレットにとりまとめ、これをホームページ等において公開することができる。
3 甲が建設等に関与した終末処理場等の施設において、研究成果の活用に起因して不具合のあることが明らかとなった場合は、その改善に要する費用は甲及び乙のそれぞれの責任割合により負担することとし、その負担割合については甲と乙とが協議して定めるものとする。
4 甲が建設等に関与しない終末処理場等の施設において、研究成果の活用に起因して不具合のあることが明らかとなった場合は、その改善に要する費用は乙が負担するものとする。
(準用)
第13条 第7条から第9条までの規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠権及び意匠登録を受ける権利について準用する。
(協定の解除)
第14条 甲又は乙は、相手方がこの協定に違反し、その違反により協定の履行が不可能となったときは、協定を解除することができる。この場合、協定の解除に伴う損害が生じたときは、違反者がその責を負うものとする。
(有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、第2条に定める実施期間と同一の期間とする。ただし、第
4条の規定により共同研究を中止したときは、当該中止の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条から第9条まで、第11条、第12条第1項及び第2項並びに第13条の規定については、前項の規定に基づく有効期間の満了又は中止の日から5年を経過する日まで、第12条第3項及び第4項の規定については、改善を必要とする終末処理場等の施設に係る甲又は乙が有する契約不適合責任が存続する日まで、それぞれ引き続き効力を有するものとする。ただし、第12条第2項の規定については、前項の規定に基づく有効期間の満了又は中止の日から5年を経過した後も、リーフレットを公開することを妨げるものではない。
(協議)
第16条 この協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議して定める。この協定に定める事項について疑義が生じたときも、また、同様とする。
この協定の締結を証するために、本書2通を作成し、甲乙記名押印し、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
甲 (住所) 日本下水道事業団
代表者 理事長
乙 (住所)
(会社名)
代表者 (役職) (氏名)
別記第5(共同研究標準協定文:共同研究者が複数の場合)
(共同研究の名称) の共同研究の実施に関する協定
日本下水道事業団(以下「甲」という。)と (共同研究者名) (以下「乙」という。) と
(共同研究者名) (以下「丙」という。)とは、 (共同研究の名称) の共同研究の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(共同研究の実施計画)
第1条 甲と乙と丙(以下「当事者」という。)とは、次の研究を共同して実施する。一 共同研究名称
(共同研究の名称) 二 共同研究目的
三 共同研究内容
四 共同実施計画
研究項目、研究分担、担当職員及び実施場所等については、本協定書に附属する共同研究全体実施計画書(別紙)のとおりとする。なお、当事者は、協議のうえ、次条に規定する実施期間中、毎年度、共同研究年度実施計画書を作成するものとする。
(共同研究の実施期間)
第2条 共同研究の実施期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(共同研究実施計画の変更)
第3条 第1条第四号に規定する実施計画の内容のうち、担当職員に変更がある場合には、速やかに他の当事者に報告するものとし、これ以外に変更がある場合は、全ての当事者が協議のうえ変更するものとする。
(共同研究の中止)
第4条 各当事者は、共同研究の実施期間中において、業務の都合上又は天災地変その他のやむを得ない事由が生じた場合、他の全ての当事者が協議のうえ共同研究を中止することができる。
(共同研究の管理)
第5条 共同研究の総括的管理は甲が行う。
(実施状況の報告)
第6条 乙及び丙は、共同研究の実施状況を書面により甲に報告するものとする。
(共同出願)
第7条 当事者に所属する職員が共同で行った発明について特許出願しようとするときは、当該当事者が共同で特許出願を行うものとする。ただし、他の全ての当該当事者の書面による同意を得たときは当該書面で同意した内容に基づき行うものとする。
2 前項の共同出願を行おうとするときは、当該当事者が協議のうえ、特許を受ける権利及び特許権設定登録後における特許権(以下「特許xx」という。)の持分、実施条件等について定める特許等共有契約を締結するものとする。
3 第1項の共同出願を行う場合において、当該発明に関与しない当事者がある場合には、事前に書面で当該発明に関与しない当事者の同意を得るものとする。なお、当該発明に関与しない当事者は、他の当事者から共同出願の同意を求める書面を受け取ってから、2週間以内に書面で回答するものとする。
(単独出願)
第8条 各当事者は、それぞれに所属する職員が共同研究の実施に伴って、独自の発明を行った結果、当該発明に係る特許出願を行うときは、事前に書面で他の全ての当事者の同意を得るものとする。
2 各当事者は、他の当事者から前項に係る単独出願の同意を求める書面を受け取ってから、2週間以内に書面で回答するものとする。
(既存特許権の取扱い)
第9条 当事者が、共同研究を実施したことに伴い次条第2項に定める研究成果が発生した場合において、他の当事者が保有する既存特許xxを使用しなければ当該研究成果を実施できない場合、当該既存特許xxを保有する当事者は、他の当事者が当該研究成果の実施に必要な範囲で実施することを承諾するものとする。なお、当該特許xxが当事者以外の第三者との共有に係る場合には、当該第三者の同意を得ることとし、当該第三者の同意が得られない場合は、当該特許xxを実施しない。
2 前項により既存特許xxの実施を承諾する場合において、当該既存特許xxに係る実施料を請求しようとするときは、当該当事者が別途協議のうえ実施条件等について定めるものとする。
3 当事者は、自ら保有する既存特許xx(ただし、共同研究及び次条第2項に規定する研究成果の実施に必要なものに限る。)に関して、第三者と技術提携契約を行った場合には、書面により他の全ての当事者に報告するものとする。
(技術知識の報告等)
第 10 条 各当事者は、他の当事者から請求がある場合には、共同研究の結果知り得た技
術上の知識を文書としてまとめ、他の全ての当事者に提出しなければならない。
2 当事者は、共同研究の結果得られた成果(以下「研究成果」という。)を、文書としてとりまとめるものとする。
(秘密の保持)
第 11 条 当事者は、他の全ての当事者の書面による同意がなければ、共同研究の内容、共同研究の実施に際して開示を受けた情報及び研究成果(この条において「情報等」という。)を、当事者以外の者に漏らしてはならない。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する情報等はこの限りではない。
一 他の当事者から開示を受けた際、自己が知っていた情報等二 他の当事者から開示を受けた以前に、公知であった情報等
三 他の当事者から開示を受けた以後に、当事者の責に帰さない事由で公知となった情報等
四 自己が正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに得た情報等五 次条第2項の規定により、公開することとした情報等
(研究成果等の取扱い)
第 12 条 研究成果は、当事者が共有するものとし、他の全ての当事者の書面による事前の同意なしに、当事者以外の者に開示し、譲渡し、又は使用させてはならない。
2 当事者は、共同研究の内容及び研究成果に関し、不特定多数に随時公開してもよい内容について、リーフレットにとりまとめ、これをホームページ等において公開することができる。
3 甲が建設等に関与した終末処理場等の施設において、研究成果の活用に起因して不具合のあることが明らかとなった場合は、その改善に要する費用は全ての当事者がそれぞれの責任割合により負担することとし、その負担割合については全ての当事者が協議して定めるものとする。
4 甲が建設等に関与しない終末処理場等の施設において、研究成果の活用に起因して不具合のあることが明らかとなった場合は、その改善に要する費用は甲以外の当事者が負担するものとし、その負担割合については当該当事者が協議して定めるものとする。
(準用)
第 13 条 第7条から第9条までの規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠権及び意匠登録を受ける権利について準用する。
(協定の解除)
第 14 条 各当事者は、他の当事者がこの協定に違反し、その違反により協定の履行が不可能となったときは、協定を解除することができる。この場合、協定の解除に伴う損害が生じたときは、違反者がその責を負うものとする。
(有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は、第2条に定める実施期間と同一の期間とする。ただし、第
4条の規定により共同研究を中止したときは、当該中止の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条から第9条まで、第 11 条、第 12 条第1項及び第2項並
びに第 13 条の規定については、前項の規定に基づく有効期間の満了又は中止の日から
5年を経過する日まで、第12 条第3項及び第4項の規定については、改善を必要とする終末処理場等の施設に係る各当事者が有する契約不適合責任が存続する日まで、それぞれ引き続き効力を有するものとする。ただし、第 12 条第2項の規定については、前項の規定に基づく有効期間の満了又は中止の日から5年を経過した後も、リーフレットを公開することを妨げるものではない。
(協議)
第 16 条 この協定に定めのない事項については、全ての当事者が協議して定める。この協定に定める事項について疑義が生じたときも、また、同様とする。
この協定の締結を証するために、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印し、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
甲 (住所) 日本下水道事業団
代表者 理事長
乙 (住所)
(会社名) 代表者 (役職)(氏名)
丙 (住所)
(会社名) 代表者 (役職)(氏名)
注)共同研究者が三者以上の場合、該当箇所に丁以降を追加する。
別記第5(別紙) (平14達25・一部改正・平22達44・一部改正、旧別記第3繰下、平成26達11・繰下、令2達18)
共同研究全体実施計画書
1.研究名称
2.研究目的
3.研究内容(項目)
4.研究実施期間 自 年 月 日
至 年 月 日(全体計画 年間)
5.研究分担及び年次計画
研究項目 | 研究分担 | 年次計画 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | |
備考 該当する項目は研究分担に〇印をつける。該当する期間を実線で示す。
6.研究担当職員
氏名 | 役職名 | 備考 | |
甲 | 研究代表者研究xx 研究担当者 | ||
乙 | 研究代表者 研究xx 研究担当者 | ||
丙 | 研究代表者 研究xx 研究担当者 |
7.研究の実施場所
8.使用する主要な施設及び機械器具
9.共同研究に関する乙の負担額 10.関連する特許xx
11.事務担当者及び連絡先等
注)共同研究者が三者以上の場合、該当箇所に丁以降を追加する。