Contract
xx町xxダム休憩所の管理運営に関する基本協定書(案)
xx町 (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、xx町xxダム休憩所条例(平成 18 年xx町条例第 46 号、以下「条例」という。)第3条第
1項の規定に基づき、xxダム休憩所(以下「本施設」という。)の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、条例第3条第2項の規定により指定管理者として指定された乙が行う管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理業務の範囲)
第2条 甲は、条例第4条の規定に基づき、次に掲げる管理業務を乙に行わせる。
(1)本施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2)前号に掲げるもののほか、本施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
2 前項各号に掲げる管理業務の細目は、別記1xx町xxダム休憩所管理運営業務仕様書(以下
「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(管理業務の範囲外の業務)
第3条 乙は、施設の設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施しようとする場合は、甲に対して自主事業実施計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲は、乙が自主事業を実施するに当たって、実施条件を付することができるものとする。
(管理物件)
第4条 管理業務の対象となる施設、設備及び備品(以下、「管理物件」という。)は、別記2管理する施設、設備及び備品のとおりとする。
2 管理物件に関する管理業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
3 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、常に良好な状態に保つものとする。
4 乙は、管理物件を管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(指定管理者の責務)
第5条 乙は、本施設が円滑に運営されるよう、条例のほか、次に掲げる法令並びに本協定及び年度協定の定めるところに従い、xxに沿って誠実に管理業務を履行しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)その他の行政関係法令
(2) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他の労働関係法令
(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)、水道法(昭和 32
年法律第 177 号)、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律第 786 号)、
電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)、自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)、その他管理物件の維持管理又は保守点検に関する法令
2 乙は、次に掲げる事項に留意し、管理業務を履行しなければならない。
(1)管理物件の管理の実施に際し知り得た個人情報の保護を図るため、xx町個人情報保護条例
(平成 17 年条例第1号)第 15 条第1項の規定に従い、同条例第 22 条において定める安全確保の措置を講じること。
(2)本施設の利用に係る許可承認等行政処分に相当する権限を行使するときは、xxxxx手続条例(平成 16 年条例第 10 号)第2章の規定を遵守すること。
(3)管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書は、これを適正に管理し、5年間保存すること。また、次条第1項に規定する指定期間を過ぎた後も同様とすること。
(4)管理業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進及び適正処理に努めること。
(5)管理業務の実施に当たっては、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達に努めること。
3 乙は、本施設の利用者の被災に対する第1次責任を有し、本施設又は当該利用者に災害があった場合は、迅速、かつ、適切な対応を行い、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
5 本協定、仕様書及び事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、仕様書、事業計画書の順にその解釈が優先されるものとする。
(指定期間)
第6条 甲が、乙を指定管理者として指定する期間(以下、「指定期間」という。)は、令和3年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。
2 管理業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(管理料)
第7条 管理業務の実施に要する経費として甲が指定管理者に支払うべき指定管理料は、指定管理者が本施設において実施する自主事業等の事業収入をもって代えるものとする。
2 甲は、指定期間中に乙が行う管理業務の実施に係る収支が赤字になった場合においても、指定管理料の支払を行わない。
(管理業務に関連する収入)
第8条 乙は、管理業務の実施に伴い、前条第1項に規定する収入以外の収入がある場合は、仕様書で定めるものを除き、これを乙の収入とする。
(区分経理)
第9条 乙は、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理しなければならない。
(リスク分担)
第 10 条 管理業務に係るリスク分担については、仕様書に記載のとおりとする。
2 前項のリスク分担に疑義がある場合又は同項に定めるリスク分担以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議の上リスク分担を決定する。
(管理運営目標)
第 11 条 乙は、毎年度の管理運営目標について、第 13 条第1項に定める事業計画書によって、甲に報告しなければならない。
2 甲は、必要と認めるときは、管理運営目標の達成状況を把握するため、随時、乙に対して報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
3 甲は、前2項に規定する報告又は調査の結果、管理運営目標の達成のために必要と認めるときは、管理業務の改善等について指示を行うことができる。
(開業準備)
第 12 条 乙は、指定期間の開始に先立ち、管理業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、甲に対して管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(事業計画等)
第 13 条 乙は、事業年度の3月末日までに、当該事業年度の翌年度の管理業務に係る事業計画書を甲に提出しなければならない。
2 事業計画書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)管理業務に係る運営体制
(2)管理業務として実施する事業の概要及び実施する時期
(3)管理業務に係る経費の収支予算
(4)その他甲が必要と認める事項
3 甲は、提出された事業計画書について、必要と認めるときは乙に対してその変更を指示することができる。
4 乙は、提出した事業計画書を変更しようとするときは甲の承認を得なければならない。ただし、経費の配分の変更についてはこの限りでない。
(業務報告)
第 14 x xは、毎月終了後 10 日以内に、次に掲げる事項を記載した業務報告書を甲に報告するものとする。
(1)管理業務の実施状況
(2)本施設の利用状況
(3)その他甲が必要と認める事項
2 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し前項各号に掲げる事項のほか、収支状況等に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告)
第 15 条 乙は、事業年度終了後 60 日を経過する日までに、管理業務に係る事業報告書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
2 事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)管理業務の実施状況
(2)本施設の利用状況
(3)管理業務に係る収支状況
(4)その他甲が必要と認める事項
3 乙は、管理業務の収支に関する帳票、その他記録を整備し、常に管理業務に係る経理を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その求めに応じ報告しなければならない。
4 甲は、必要と認めるときは、事業報告書の内容又はこれに関連する事項について、乙に対して説明を求め、又は実地に調査することができる。
(情報公開)
第 16 条 乙は、本施設の管理運営に関する情報の公開を行うため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(施設及び設備の取扱い等)
第 17 条 管理物件のうち、施設及び設備の改修、改造、増築又は移設(以下「施設改修等」という。)については、甲の負担と責任において実施するものとする。
2 乙は、管理業務の効率的又は効果的な運営を目的として、施設改修等を行おうとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けた上、乙の負担と責任において実施するものとする。
3 前項の場合において、乙は当該施設改修等箇所について、将来にわたってその権利を主張しないものとする。
4 管理物件のうち、施設及び設備の修繕(以下「施設修繕」という。)に係る費用については、次の表の左欄に掲げる内容に応じ、右欄に掲げる者が負担するものとする。ただし、甲が負担する場合は、当該年度の予算額を上限とし、緊急を要し、かつ、重要性があると甲が認める場合に限り必要な予算措置を行う。
施設修繕の内容 | 負担する者 |
経年劣化等によるもので、1件 10 万円未満の修繕(消費税及び地方消費税を含む) | 乙 |
経年劣化等によるもので、1件 10 万円以上の修繕(消費税及び地方消費税を含む) | 甲 |
第三者の行為により生じ、相手方が特定できないもので、1件 10 万円未満の修繕(消費税及び地方消費税を含む) | 乙 |
第三者の行為により生じ、相手方が特定できないもので、1件 10 万円以上の修繕(消費税及び地方消費税を含む) | 甲 |
5 乙は、施設改修等又は施設修繕を行った場合には、その内容について第 14 条の規定による業務報告に合わせ、甲に報告するものとする。
(備品等の取扱い等)
第 18 条 管理物件のうち、備品等の更新又は修繕(以下「備品更新等」)に係る費用については、次の表の左欄に掲げる内容に応じ、右欄に掲げる者が負担するものとする。ただし、甲が負担する場合は、当該年度の予算額を上限とし、緊急を要し、かつ、重要性があると甲が認める場合に限り必要な予算措置を行う。
備品更新等の内容 | 負担する者 |
経年劣化等によるもので、1件 10 万円未満の費用(消費税及び地方消費税を含む) | 乙 |
経年劣化等によるもので、1件 10 万円以上の費用(消費税及び地方消費税を含む) | 甲 |
第三者の行為により生じ、相手方が特定できないもので、1件 10 万円未満の費用(消費税及び地方消費税を含む) | 乙 |
第三者の行為により生じ、相手方が特定できないもので、1件 10 万円以上の費用(消費税及び地方消費税を含む) | 甲 |
2 指定管理開始日以降、乙が行った備品更新等及び管理業務に付随して新たに購入した備品の帰属については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる者の所有とする。
区分 | 所有者 |
備品を乙が修繕した場合 | 甲 |
備品を甲の費用負担で更新した場合 | 甲 |
備品を乙の費用負担で更新した場合 | 乙 |
新たな備品の購入 | 乙 |
3 乙は、備品更新等を行った場合、又は管理業務に付随して新たに備品を購入した場合には、その内容について第 14 条の規定による業務報告に合わせ、甲に報告するものとする。
4 乙は、指定管理開始日以降に更新又は新たに購入した備品のうち、甲が管理施設の継続的な運営に必要と認めたものについては、無償譲渡、又は有償譲渡を甲乙協議の上決定し、指定期間の終了後、又は指定の取消し後に、速やかに甲に譲渡するものとする。
(管理物件の毀損等)
第 19 条 乙は、管理物件が滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
2 乙は、管理物件の滅失又は毀損が自己の責めに帰すべき事由による場合は、乙の負担で速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。なお、指定期間の終了後、又は指定の取消し後も同様とする。
3 前項の損害等の費用を、緊急な対応が求められる等の理由により甲が支出した場合には、乙は 甲からの請求にしたがって直ちに当該支出額を甲に対して支払うものとする。指定期間の終了後、又は指定の取消し後も同様とする。
(物価及び金利変動、法律改正によって発生した費用等の負担)
第 20 条 人件費、物品費等の物価変動や金利変動、法律の改正に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合には、特段の理由がない限り、乙が負担するものとする。
(管理業務の再委託)
第 21 x xは、あらかじめ甲の書面による承諾を得て、管理業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、管理業務の全部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定により、乙が管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該管理業務の一部に関して、当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害は、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害とみなす。
(町内事業者への配慮)
第 22 条 乙は、管理業務を行うに当たって、第三者との取引を行う場合は、町内事業者を優先するよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第 23 条 乙は、管理業務を実施するに当たっての個人情報の取扱いについては、別記3個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(保険契約)
第 24 条 甲は、甲の所有する施設のうち必要なものについて、公有建物災害共済(火災、落雷、破裂及び爆発による損害並びにこれに関連する損害を対象とする保険契約をいう。)を締結するものとする。
2 乙は、管理業務の実施に当たり、次の保険をxxするものとする。
(1)施設賠償責任保険
(2)業務災害補償保険
(3)管理業務を実施する上で必要又は有効な保険
(事故、災害等への対応)
第 25 条 乙は、管理業務の実施に関して事故、災害等の緊急事態が発生した場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、その状況を甲に報告しなければならない。
2 乙は、緊急事態が発生した場合には、甲と協力してその発生原因等の調査に当たるものとする。
3 乙は、事故等が発生した場合には、甲と協議の上説明責任を果たすとともに、類似事故の発生を回避するなどの観点から、可能な限り当該事故等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(天災等による施設供用の休止等)
第 26 条 乙は、天災その他やむを得ない事由により本施設の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、甲の承認を得て本施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 甲は、前項に規定する事由により本施設の全部又は一部の供用を休止する場合は、この指定管
理者としての指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の実施を停止させることができる。
(管理業務の継続が困難となった場合の措置等)
第 27 条 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、直ちにその旨を甲に申し出なければならない。
2 乙の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合、甲は、乙に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善計画書の提出及びその実施を求めることができる。
3 不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由により管理業務の継続が困難となった場合は、甲と乙は、管理業務の継続の可否について協議するものとする。
(甲による指定の取消し等)
第 28 条 甲は、次の各号のいずれかに該当し、乙による管理業務を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1)乙が、乙の責めに帰すべき事由により、本協定に定める事項を履行しないとき、又は履行できる見込みがないと認められるとき。
(2)乙が、関係法令、条例及び規則又は本協定の規定に違反したとき。
(3)管理業務の実施に当たり、乙に不正の行為があったとき。
(4)乙が、正当な理由なく管理業務に関する甲の指示に従わないとき。
(5)乙が、前条第2項の改善勧告に対し、定められた期間内に改善計画書を提出せず、又は改善計画書に定められた事項を実施しなかったとき。
(6)乙が、経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき。
(7)乙が、指定管理に直接関わらない法令違反等により、乙に管理業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8)不可抗力により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき。
(9)乙から次条に基づく指定の取消し又は管理業務の全部又は一部の停止を求める書面による申出があったとき。
(10)甲が、本施設と隣接する公の施設とを一体的に管理運営を行うことが適当と判断したとき。
(11)本施設が、公の施設として廃止されることとなったとき。
(12)その他甲が必要と認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、乙に損害又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第
8号から第 11 号までの規定に基づく取消し等については、その限りではない。
3 甲は、第1項の規定により、年度途中において、甲が乙の指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の管理料の全部又は一部の返還を求めるものとする。
4 第1項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じたときは、乙は甲に対して、賠償をしなければならない。
5 甲は、第1項第 10 号及び第 11 号の規定により指定を取り消す場合は、指定期間の取消しを行
う日から換算して 90 日前までに乙に書面により通知するものとする。
(乙からの指定取消し等の申出)
第 29 条 乙は、甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場合、甲に対して指定の取消し又は管理業務の全部又は一部の停止を申し出ることができる。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙への協議を経てその措置を決定するものとする。
3 第1項の申出により甲が乙の指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、甲が乙に損害を及ぼしたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
4 第1項の申出により甲が乙の指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたこ
とにより甲が被る損害及び増加費用について、乙はその賠償の責を負わない。
(原状回復義務)
第 30 条 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者としての指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった管理物件の全部又は一部を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第 31 条 乙は、管理業務の履行に当たり、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は、乙に対して求償権を有するものとする。
(重要事項の変更の届出)
第 32 条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者等の変更等を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(書類の提出)
第 33 条 乙は、管理業務の実施に必要な諸規則及び非常時の体制等を整備し、これを甲に届け出なければならない。
(業務の引継ぎ等)
第 34 条 乙は、指定期間が満了し、又は指定管理者としての指定を取り消されたときは、円滑に、かつ、支障なく管理業務の実施が継続できるよう、甲又は甲が指定する者に対して、管理業務の引継を行わなければならない。
2 甲が新たに指定管理者の募集等を行う場合において、乙は、甲の求めに応じて、管理業務の実施状況等に関する情報を提供しなければならない。
(年度協定書)
第 35 条 本協定により年度協定書において定めるとしている事項のほか、年度ごとに協議する必要がある事項については、年度協定書に定めるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 36 x xは、本協定によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(協定の改定)
第 37 条 管理業務の実施に関し、事情が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本協定を改定することができる。
(管轄裁判所)
第 38 条 本協定に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、原告の本所(本社)所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 39 条 本協定に関し疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれその1通を所持する。
令和 年 月 日
甲
所在地 熊本県下益城xxx町xx1100番地名 称 xx町
代表者 美里町長 x x x x
乙
所在地名 称代表者
別記1 xx町xxダム休憩所管理運営業務仕様書
仕 様 書 | 別紙のとおり |
別記2 管理する施設、設備及び備品
名 称 | xx町xxダム管理所 |
所 在 地 | xx町畝野3453番地 |
敷 地 | 本施設が立地している土地は国土交通省所有面積7,373㎡ |
建物/工作物 | xxダム休憩所 鉄筋コンクリート造 平屋建 90.945㎡ |
備 品 | 別記3のとおり |
別記4
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本施設の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、管理業務を行うことにより知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 乙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を委託し、又は請け負わせる場合は、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなけれ ばならない。
(適正管理)
第4 乙は、管理業務を行うために甲から引き渡された個人情報を滅失、毀損及び改ざんしてはならない。乙自らが当該業務を行うために作成し、又は取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5 乙は、管理業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的の範囲内で適法、かつ、適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 乙は、管理業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、甲の指示又は承諾がある場合を除き、個人情報を当該業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 乙は、管理業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等については、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、管理業務を行うために甲から引き渡され、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等については、甲の指示に従い、管理業務完了後、速やかに返還又は廃棄しなければならない。
(管理業務に従事する者への周知及び監督)
第9 乙は管理業務に従事している者に対し、在職中及び退職後において、当該業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、管理業務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要、かつ、適切な監督を行わなければならない。
(調査)
第10 甲は、乙が管理業務を行うために取り扱う個人情報の状況について、随時に調査をすることができる。
(指示)
第11 甲は、乙が管理業務を行うために取り扱う個人情報の状況について、不適正と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第12 乙は、本業務を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲に報告し、その指示に従わなければならない。