Contract
建物状況調査業務委託契約約款
第1条(目的)
この建物状況調査業務委託契約約款(以下「本約款」といいます。)は、依頼者の委託により株式会社住宅あんしん保証(以下「弊社」といいます。)が実施する建物状況調査委託契約について必要な事項を定めるものとします。
第2条(委託業務)
(1) 弊社は、対象住宅(あんしん既存住宅売買瑕疵保険またはあんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース)(以下「既存住宅売買瑕疵保険」といいます。)の保険申込者(以下「依頼者」といいます。)から既存住宅売買瑕疵保険の申込みとあわせて建物状況調査の申込みを受け付け、委託業務の引受けを承諾した住宅をいいます。以下同様とします。)を対象とする調査を実施します。
(2) 弊社は、調査実施後、遅滞なく依頼者に対して調査結果を報告します。
第3条(調査の内容)
(1) 弊社が前条第1項の規定に基づき対象住宅に対して実施する調査は、既存住宅状況調査方法基準(平成 29 年国土交通省告示第 82 号)および既存住宅売買瑕疵保険の検査基準(※1)に基づき実施するものとします。
(2) 次のいずれかに該当する場合は、実情に適するように調査内容を変更し、または調査を中止することがあります。
➀ 対象住宅の建て方(隣家等との距離等)、床下・小屋裏点検口が無いこと等により調査が困難または不可能な場合
➁ 調査立会者が容易に移動させられない家具等がある場合
③ 洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻き、豪雨、積雪その他の天候不順、対象住宅の火災等または変乱、暴動、騒じょう、労働争議等により調査を実施することが困難な場合
④ 依頼者が現地調査を実施するまでに第5条(依頼者の義務)第3項に規定する承諾を得ていない場合
(3) 前項の規定により調査を中止した場合において、依頼者が再調査を希望するときは、弊社の責に帰すべき事由による場合を除き、依頼者は、自己の負担で再調査を申し込むものとします。
(※1)既存住宅売買瑕疵保険の検査基準
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号)第 19 条
第2号規定する保険契約の締結のため必要な検査の基準として、弊社が定める基準をいいます。ただし、xx・設備補償特約または給排水xx補償特約の付帯係る部分 ついては、既存住宅売買瑕疵保険当該特約を付帯する場合限り実施するものとします。
第4条(調査結果の報告)
(1) 弊社が依頼者対して行う調査結果の報告は、「建物状況調査報告書」を依頼者交付することをもって行うものとします。
(2) 弊社は、前項の「建物状況調査報告書」の交付を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機よる情報処理の用供されるものをいいます。以下同様とします。)の送信より行うことができるものとします。
(3) 弊社は、調査結果を既存住宅売買瑕疵保険の保険期間満了まで(当該保険申込みの取下げまたは解除があったときは、調査を実施した日から2年間)保管するものとします。
(4) 第1項の「建物状況調査報告書」は、次の各号掲げる判定または保証をするものではありません。
➀ 対象住宅の瑕疵(契約不適合)の有無の判定
➁ 対象住宅瑕疵(契約不適合)または劣化事象等がないことの判定または保証
③ 建築基準関係法令等への適合性の判定
④ 調査結果報告書の記載内容ついて、調査完了時点からの時間経過よる変化または経年劣化がないことの保証
第5条(依頼者の義務)
(1) 依頼者は、弊社の請求基づき、調査報酬および調査要する費用(以下あわせて「調査料」といいます。)を支払わなければなりません。
(2) 依頼者は、弊社が委託業務を遂行するため必要な事項ついての協力を要請したときは、それ応じるものとします。
(3) 現地調査の実施あたって所有者等(※2)から建物状況調査の実施ついて承諾を得る必要がある場合は、依頼者は、その承諾を得なければなりません。
(※2)所有者等
調査実施日時点で調査対象住宅を所有、使用または管理している者であって、依頼者ではないものをいいます(管理組合(建物の区分所有等関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)第3条規定する団体をいいます。)を含みます。)。
第6条(再委託)
弊社は、委託業務の全部または一部を第三者再委託することがあります。
第7条(権利義務の譲渡制限)
依頼者および弊社は、この契約基づく地位および一切の権利義務を相手方からの書面よる承諾なくして第三者譲渡または質入等の処分をしてはなりません。
第8条(調査結果の利用)
(1) 弊社は、依頼者対して通知のうえ、対象住宅を同じくする他の調査業務のため利用することがあります。ただし、当該通知の後、依頼者が速やか異議を申し出た場合はこの限りではなく、その場合は、当事者協議のうえ解決するものとします。
(2) 前項の規定かかわらず、調査結果が、他の調査業務のため利用されることを依頼者が承諾しているものと弊社て合理的判断できる場合は、弊社は、調査結果を依頼者対し何らの通知を行うことなく利用できるものとします。
第9条(損害の賠償)
(1) 調査結果または報告書の記載内容誤りがあり、これより依頼者損害が生じた場合は、弊社は損害賠償責任を負うものとします。
(2) 弊社が債務不履行または不法行為より依頼者対して負う損害賠償責任は、10 万
円または調査料のいずれか高い金額を限度とします。
第 10 条(第三者との協議)
調査起因して第三者損害を及ぼしたときまたは紛争を生じたときは、依頼者と弊社が協力して解決あたるものとします。これら要した費用は、弊社の責め帰すべき事由よる場合限り、弊社の負担とします。
第 11 条(契約の解除)
(1) 依頼者および弊社は、双方の合意より、この契約の全部または一部を解除することができます。
(2) 依頼者は、次のいずれか該当するときは、弊社書面をもって通知してこの契約を解除することができます。
➀ 弊社の責帰すべき事由より、建物状況調査業務が完了しないと明らか認められるとき。
➁ 弊社の責帰すべき事由より、弊社がこの契約違反し、依頼者が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
③ 第7条(権利義務の譲渡制限) 違反してこの契約基づく権利または義務が処
分されたとき。
(3) 弊社は、次のいずれか該当するときは、依頼者書面をもって通知してこの契約を解除することができます。
➀ 第5条(依頼者の義務)第2項違反して弊社の要請応じないとき。
➁ 第7条(権利義務の譲渡制限) 違反してこの契約基づく権利または義務が処分されたとき。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
弊社は、依頼者が「あんしん既存住宅売買瑕疵保険・あんしん既存住宅個人間売買瑕 疵保険(仲介事業者コース)保険利用前の手続(事業者登録)のご案内」の「反社会 的勢力の排除ついて」の項おいて確約し、または誓約した内容違反した場合は、何らの催告なくして、この契約を解除することができるものとします。この場合お いて、依頼者は、弊社対し、違約金として30万円を支払うものとし、依頼者は、 解除より生じる損害ついて、弊社対し一切の請求を行わないものとします。
第 13 条(個人情報の取扱い)
(1) 弊社は、本サービス 関して知り得た個人情報(以下単 「個人情報」といいます。)を主次の目的のため利用します。
➀ 本サービスの提供、契約の維持管理
➁ 本サービス以外の保険・保証契約・金融制度等の商品・サービス(関連会社・提携会社が取扱う商品・サービスを含みます。)のご案内・ご提供や引受けの審査およびこれらの業務の履行、契約の維持管理
(2) 弊社は、個人情報の利用目的の達成必要な範囲内 おいて業務委託先等の第三者
個人データを提供するほか、弊社のグループ会社との間で個人データの共同利用を行う場合があります。
(3) 個人情報の利用目的の達成 必要な範囲内おいて、取次店等 個人情報を委託し
ます。その場合、個人情報保護の観点から信頼できる先委託します。
(4) 前3項のほか、弊社は、弊社ホームページの「個人情報の取扱い ついて」の記載内容従い、個人情報を取り扱います。
第 14 条(守秘義務)
(1) 弊社は、正当な理由なく委託業務を行ううえで知り得た事項を第三者漏らさないものとします。
(2) 前項の規定かかわらず、弊社は、委託業務の遂行必要であると合理的認められる範囲内おいては、前項定める情報を業務委託先等提供します。この場合、弊社は、情報の提供先対し、本約款より弊社課せられているのと同様の義務を負
わせるものとします。
第 15 条(変更)
(1) 弊社は、法令の変更その他の弊社が必要と認める場合は、本約款を変更することがあります。
(2) 本約款を変更する場合、弊社は、その効力発生時期を定め、かつ、約款を変更する旨および変更後の内容ならびその効力発生時期を事前弊社のホームページで掲示する等の方法より周知するものとします。
第 16 条(管轄裁判所)
この契約関する訴訟ついては、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(準拠法)
本約款定めのない事項ついては、日本国の法令準拠するものとします。
(ご連絡先)
一級建築士事務所(xxx知事登録第 61368 号)
所在地 :xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx0x
X-000-0000-0