Contract
電気需給約款
2019 年 12 月 2 日実施
MC リテールエナジー株式会社
IV 使 用 電 力 量 の 計 量 な ら び に 料 金 の 算 定 お よ び 支 払 い 36
第 16 条 使 用 電 力 量 の 計 量 お よ び 検 針 36
第 17 条 料 金 の 算 定 お よ び 算 定 期 間 36
第 18 条 料 金 の 支 払 い 方 法 お よ び 支 払 期 日 36
第 23 条 供 給 の 中 止 ま た は 使 用 の 制 限 も し く は 中 止 41
第 25 条 違 約 金 お よ び 損 害 賠 償 の 免 責 等 42
第 28 条 お 客 さ ま の 申 し 出 に よ る 解 約 43
第 29 条 契 約 の 解 除 お よ び 期 限 の 利 益 の 喪 失 43
第 33 条 暴 力 団 排 除 に 関 す る 条 項 44
別 紙 1 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 49
別 紙 4 契 約 電 力 ・ 契 約 電 流 ・ 契 約 容 量 に つ い て 54
別 紙 5 負 荷 設 備 の 入 力 換 算 容 量 56
別 紙 6 契 約 負 荷 設 備 の x x 量 の 算 定 59
別 紙 7 契 約 容 量 お よ び 契 約 電 力 の 算 x x x 60
別 紙 8 x x 認 定 NPO 法 人 お よ び NPO 法 人 一 覧 61
別 紙 10 毎 晩 充 電 し 放 題 ! プ ラ ン に お け る 電 力 使 用 量 63
I x x
第 1 条 適 用
1. 本電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社にインターネットの加入申込申請、または書面による加入申込書(以下併せて「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧で供給を受けることを希望されるお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。なお、重要事項説明書末尾に記載する媒介業者の勧誘によりお申込みいただいた場合には、同媒介業者からお客さまに対し、電話または訪問にて所定の事項についてご質問させていただき、お客さまよりご回答いただく方法により、お客さまのお申込み意思を確認する場合があります。この場合は、媒介業者においてお客さまのお申込み意思を確認させていただいた段階で、お客さまより電気需給契約のお申込みをいただいたものとします。
2. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款(以下併せて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
3. 当社都合により、お申込みの受付およびお申込み受付後の契約の締結をお断りする場合があります。お客さまは、この点につき、あらかじめご承諾いただきます。
4. 本約款は、次の地域を供給区域として適用いたします。ただし、各一般送配電事業者の離島供給約款に定める離島を除きます。
エリア名称 | 供給区域となる地域 |
東北電力エリア | 東北電力株式会社の供給区域となる青森県、岩手県、xx県、xx県、 山形県、xx県および新潟県 |
東京電力エリア | 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる栃木県、群馬県、茨 城県、埼玉県、xx県、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東) |
中部電力エリア | 中部電力株式会社の供給区域となる愛知県、岐阜県(一部を除きま す)、三重県(一部を除きます)、静岡県(富士川以西)及びxx県 |
関西電力エリア | 関西電力株式会社の供給区域となる滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、 和歌山県、兵庫県(一部地域を除きます)、xx県の一部、岐阜県の一部、香川県の一部および愛媛県の一部 |
四国電力エリア | 四国電力株式会社の供給区域となる徳島県、高知県、香川県(一部を除 きます)および愛媛県(一部を除きます) |
第 2 条 電気需給約款の変更
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ効力発生時期を定め、変更後の本約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適当と考える方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
3. 本約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、法令に従い当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、法令に従い当社が適当と判断した方法により行い、
当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で契約が成立した場合、本約款等、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社ホームページ上のお客さまの会員ページに掲載する方法その他法令に従い当社が適当と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。当該契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
第 3 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
2. x x
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
3. 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
4. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
5. 契約主開閉器
本契約に基づき設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
6. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
7. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
8. 契約負荷設備
本契約上、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
9. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
10. 小売供給
一般送配電事業者が維持し、運用する供給設備を介して、当社が、小売電気事業として、お客さまに電気を供給することをいいます。
11. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
12. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
13. 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
14. 需要場所
(1) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号
によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各部分
をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として
1 需要場所とします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1 需要場所とします。
15. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
16. 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
17. 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
18. その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
19. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき、経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
20. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
21. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
22. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
23. 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて別紙 2(燃料費調整)に記載の方法により算出された値をいいます。
24. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年
1 月 1 日から 3 月末日までの期間、2 月 1 日から 4 月末日までの期間、3 月 1 日から 5 月末日まで
の期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日から 7 月末日までの期間、6 月1 日から 8
月末日までの期間、7 月 1 日から 9 月末日までの期間、8 月 1 日から 10 月末日までの期間、9 月
1 日から 11 月末日までの期間、10 月 1 日から 12 月末日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1
月末日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
25. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
26. EV・PHEV
電気自動車(Electric Vehicle)・プラグインハイブリッド自動車(Plug-in Hybrid Vehicle)のことをいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。
1. 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
2. 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
3. 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるとき は、契約電力を 0.5 キロワットとします。
4. 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
5. 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
6. 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 実 施 細 目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど当社とお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
第 6 条 本契約の申込み
1. 本契約の申込みは、あらかじめ本約款を承認のうえ、別紙 3(申込み方法)に定める方法により行う必要があります。かかる方法によらない本契約の申込みについて、当社は受け付けません。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまにおいて無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとします。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置または蓄電池装置の設置等必要な措置を、お客さまにおいて講じるものとします。
2. 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) 第 35 条(暴力団排除に関する条項)に抵触するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3. お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお、お支払いいただけない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。お客さまにはあらかじめこの点に同意していただきます。
第 7 条 本契約の成立
本契約は、当社が、お客さまからの前条(本契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに、本契約の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立し、締結されます。
第 8 条 電気需給契約の単位
当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。なお、1需要場所について電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、電灯需要のうちの 1 契約種別と低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとをあわせて契約する場合があります。この場合、供給地点特定番号は、契約種別ごとに付与されます。
第 9 条 供給の開始
1. 当社は、第 7 条(本契約の成立)に定める承諾をしようとするときは、必要に応じてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、需給開始日から、本契約に基づく電気の供給を開始します。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定めることとします。
III 契約種別および料金
第 10 条 契 約 種 別
契約種別は、以下のとおりとします。
供給区域 | 需要区分 | 契約種別 |
東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア | 電灯需要 | 1.きほんプラン・かんたんプラン(60A 以下) |
2.きほんプラン・かんたんプラン(6kVA~49kVA) | ||
3.MUSUBIプラン(30A~60A) | ||
4.毎晩充電し放題!プラン(60A 以下) | ||
5.毎晩充電し放題!プラン(6kVA~49kVA) | ||
動力需要 | 6.低圧電力きほんプラン・低圧電力かんたんプラン | |
関西電力エリア、四国電力エリア | 電灯需要 | 7.きほんプラン・かんたんプラン(6kVA未満) |
8.きほんプラン・かんたんプラン(6kVA~50kVA未満) | ||
9.MUSUBIプラン(6kVA未満) | ||
10.毎晩充電し放題!プラン(6kVA未満) | ||
11.毎晩充電し放題!プラン(6kVA~50kVA未満) | ||
動力需要 | 12.低圧電力きほんプラン・低圧電力かんたんプラン |
第 11 条 電 灯 需 要
(東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア)
1. きほんプラン・かんたんプラン(60A 以下)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約
する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえ
ない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(4) 料金
料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
は、別紙2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月(第19 条(料金の算定および算定期間)に定める意味によります。以下同様とします。)につき、以下のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
東北電力エリア
契約電流 | 基本料金(税込) |
10 アンペア | 330円 00 銭 |
15 アンペア | 495 円 00 銭 |
20 アンペア | 660円 00 銭 |
30 アンペア | 990円 00 銭 |
40 アンペア | 1,320 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,650 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,980 円 00 銭 |
東京電力エリア
契約電流 | 基本料金(税込) |
10 アンペア | 286 円 00 銭 |
15 アンペア | 429 円 00 銭 |
20 アンペア | 572 円 00 銭 |
30 アンペア | 858 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
中部電力エリア
契約電流 | 基本料金(税込) |
10 アンペア | 286 円 00 銭 |
15 アンペア | 429 円 00 銭 |
20 アンペア | 572 円 00 銭 |
30 アンペア | 858 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18円 50 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 24円 17 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25円 35 銭 |
電力量料金は、1 月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。東北電力エリア
東京電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 79 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 25 円 27 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 47 銭 |
中部電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20円 97 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 24円 37 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24円 67 銭 |
(5) その他
かんたんプランでは、きほんプランと異なり、ポイントの加算やメールでのクーポン配信を行わない代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送いたします。かんたんプランをお申込みいただいた場合、インターネットやポイント等を利用したキャンペーンは対象外となります。
また、きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
2. きほんプラン・かんたんプラン(6kVA~49kVA)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと
し、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧
については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式
標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
(a) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別紙 5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じて得た値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 6(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量 は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 4(契約電力・契約電流・契約容量について)2.(2)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
東北電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 330円 00 銭 |
東京電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
中部電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18円 50銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24円 17 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25円 35 銭 |
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。東北電力エリア
東京電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 79 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 27 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 47 銭 |
中部電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20 円 97 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24円 37 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24円 67 銭 |
(6) その他
かんたんプランでは、きほんプランと異なり、ポイントの加算やメールでのクーポン配信を行わない代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送いたします。かんたんプランをお申込みいただいた場合、インターネットやポイント等を利用したキャンペーンは対象外となります。
また、きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
3. MUSUBIプラン(30A~60A )
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(c) MUSUBIプランは、当社への新規のお申込み、当社の別のプランからの契約種別の変更、
どちらの方もお申込みいただけます。また、申込み対象は個人、法人といたします。
(2) MUSUBIプランに係る特則
MUSUBIプランでは、本約款に定める各供給条件のほか、以下の供給条件が適用されます。
(a) 定義
① MUSUBIプロジェクトとは、当社が提携する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)および認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」といいま
す。)等と連携して、電力・ガス等のエネルギーを通じて寄付行為を行うプロジェクトのことをいいます。当社が提携するNPO法人および認定NPO法人(以下「提携NPO法人」といいます。)は、別紙 8(提携NPO法人一覧)にて定めます。
② NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与されることで設立され、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的としている法人をいいます。
③ 認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織および事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
④ MUSUBIプランにおいて、MUSUBI基本料金とは、基本料金(税込)と預り金(寄付金)を合算したものをいいます。
⑤ MUSUBIプランにおいて、MUSUBI電力量料金とは、電力量料金(税込)と預り金
(寄付金)を合算したものをいい、MUSUBI電力量料金単価とは、1kWh当たりの電力量料金(税込)と預り金(寄付金)を合算したものをいいます。
(b) MUSUBIプランは、当社の参画するMUSUBIプロジェクトを通じて提携NPO法人に対する寄付を希望されるお客さま向けのプランです。お客さまには、MUSUBIプランへのお申込み時に、寄付を希望される提携NPO法人をご選択いただき、当社は、本項第(5)号に定める預り金を、お客さまご自身の当該提携NPO法人に対する寄付金として、当該提携NPO法人に対して送金いたします。また、当社から提携NPO法人に対する預り金(寄付金)の送金は、預り金(寄付金)額を含むMUSUBIプランに係る料金額全額をお支払いただいたお客さまについてのみ行わせていただきます。
(c) お客さまの寄付行為は、当社が、お客さまよりお預かりした預り金を、提携NPO法人に送金し、提携NPO法人において口座への入金が確認されることで、完了いたします。当社から提携NPO法人に対する送金は、お客さまから預り金をお預かりしたあと、お客さま以外のお客さまの預り金とまとめて一定額になった月の翌月末に行います。
(d) MUSUBIプランにおける預り金額の算定および算定期間については、第19条(料金の算定および算定期間)の定めを準用します。なお、MUSUBIプランにおける預り金のお支払について、第21条(遅延利息)の定めは適用されません。
(e) 当社は、寄付先である提携NPO法人の活動停止、MUSUBIプロジェクトの終了等により MUSUBIプランの継続が難しくなったと判断した場合は、MUSUBIプランの提供を終了させていただきます。この場合、当社は、MUSUBIプランをご契約いただいているお客さまについて、当社の別のプランへの切り替えまたは解約のお手続きを取らせていただくことがございます。MUSUBIプランの終了を決定した場合、個別に通知する方法またはインターネットのホームページに掲載する方法、その他の当社が適当と判断した方法により、事前にお客さまへ通知いたします。
(f) MUSUBIプランにおけるお客さまからの預り金(寄付金)の額は、当社会員ページおよび電気使用量のお知らせではご確認いただけません。まちエネカスタマーセンターにインターネットまたはお電話にてお問い合わせいただいた場合は、個別にお知らせいたします。
(g) 当社はお客さまに対し、預り金(寄付金)の預り証は発行いたしません。
(h) 寄付金受領証明書は、ご依頼があったお客さまのみ提携NPO法人から発行されます。お客さまから当社にご依頼いただいた場合は、当社から提携NPO法人に対して発行を依頼し、その後、提携NPO法人からお客さまに発行されます。また、寄付金受領証明書は、寄付した年度(1~12月)の翌年1~2月に発行されます。
(i) 当社は、お客さまからお預かりした預り金(寄付金)を、別紙 9(預り金取扱い規定)に
基づいて取り扱います。
(j) お客さまからお預かりする預り金は寄付金となるため返金いたしません。ただし、何らかの原因で当社にてお預かりした預り金が提携NPO法人に対して送金されなかった場合に は、当社からお客さまに対し当該金額をご返金し、または当社からお客さまに対して請求する電気料金額から控除することにより精算させていただきます。
(k) 個人で、認定NPO法人に寄付金を支出した場合、お客さまご自身で確定申告を行うことによって、所得控除、税額控除等(以下「当該控除等」といいます。)の適用を受けることができる場合があります。当該控除等の適当を受ける場合は、国税庁のWEBサイト、お住まいの近くの税務署等にお問い合わせください。法人で、認定NPO法人に寄付金を支出した場合、所得控除、税額控除等の適用を受けることができる場合があり、また、寄付金を一定額損金算入できる場合もありますので、当該控除等の適当を受ける場合または損金算入する場合は、国税庁のWEBサイト、お近くの税務署等にお問い合わせください。同様に NPO法人に寄付金を支出した場合、寄付金を一定額損金算入できる場合がありますので、損金算入する場合は、国税庁のWEBサイト、お住まいの近くの税務署等にお問い合わせください。
(3) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえ
ない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(4) 契約電流
契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(5) 料金
料金は、以下に定めるMUSUBI基本料金、MUSUBI電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、MUSUBI電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) MUSUBI基本料金
1月につき、以下のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合のMUSUBI
基本料金は、半額といたします。東北電力エリア
契約電流 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
30 アンペア | 945 円 45 銭 | 44 円 55 銭 | 990 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,260 円 60 銭 | 59 円 40 銭 | 1,320 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,575 円 75 銭 | 74 円 25 銭 | 1,650 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,890 円 90 銭 | 89 円 10 銭 | 1,980 円 00 銭 |
東京電力エリア
契約電流 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
30 アンペア | 819 円 39 銭 | 38 円 61 銭 | 858 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,092 円 52 銭 | 51 円 48 銭 | 1,144 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,365 円 65 銭 | 64 円 35 銭 | 1,430 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,638 円 78 銭 | 77 円 22 銭 | 1,716 円 00 銭 |
中部電力エリア
契約電流 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
30 アンペア | 819 円 39 銭 | 38 円 61 銭 | 858 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,092 円 52 銭 | 51 円 48 銭 | 1,144 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,365 円 65 銭 | 64 円 35 銭 | 1,430 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,638 円 78 銭 | 77 円 22 銭 | 1,716 円 00 銭 |
(b) MUSUBI電力量料金
使用量 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
最初の 120 キロワット時までの1 xxx ット時につき | 17 円 74 銭 | 0 円 84 銭 | 18 円 58 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット 時までの1 キロワット時につき | 24 円 19 銭 | 1 円 14 銭 | 25 円 33 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット 時につき | 27 円 96 銭 | 1 円 32 銭 | 29 円 28 銭 |
MUSUBI電力量料金は、1 月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。東北電力エリア
東京電力エリア
使用量 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
最初の 120 キロワット時までの1 xxx ット時につき | 18 円 99 銭 | 0 円 89 銭 | 19 円 88 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット 時までの1 キロワット時につき | 25 円 29 銭 | 1 円 19 銭 | 26 円 48 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット 時につき | 29 円 20 銭 | 1 円 37 銭 | 30 円 57 銭 |
中部電力エリア
使用量 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
最初の 120 キロワット時までの1 xxx ット時につき | 20 円 12 銭 | 0 円 95 銭 | 21 円 07 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット 時までの1 キロワット時につき | 24 円 39 銭 | 1 円 15 銭 | 25 円 54 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット 時につき | 27 円 21 銭 | 1 円 28 銭 | 28 円 49 銭 |
(6) その他
MUSUBIプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
4. 毎晩充電し放題!プラン(60A 以下)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約
する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(c) 毎晩充電し放題!プランは、当社への新規のお申込み、当社の別のプランからの契約種別の変更、どちらの方もお申込みいただけます。また、申込み対象は個人、法人といたします。
(2) 毎晩充電し放題!プランに係る特則
毎晩充電し放題!プランでは、本約款に定める各供給条件のほか、以下の供給条件が適用されます。
(a) 毎晩充電し放題!プランは、EV、PHEVを保有されている方を対象として、毎日午前1時から午前5時までの電力量料金を、実際のご使用量にかかわらず、契約容量および電気の使用月に応じて当社が設定した別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)記載のみなしご使用量に基づいて計算するプランです。ただし、別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)については、事前に通知のうえ、変更させていただく可能性がございます。
(b) 毎晩充電し放題!プランにおける料金の算定および算定期間については、第19条(料金の算定および算定期間)の定めを準用します。
(c) 毎晩充電し放題!プランは、EV・PHEVを保有されている方を対象としたプランですの で、お客さまのEV・PHEVの保有を確認できない場合、あるいはEV・PHEVの充電以外の用途で過度に電力を使用されていることが確認された場合には、事前に通知のうえ、当社から解約の申し出をさせていただくことがあります。
(d) 毎晩充電し放題!プランでは、毎日午前1時から午前5時までの電力量料金は、お客さまが実際にEV・PHEVの充電のために使用された電力量にかかわらず、当社があらかじめ設定した、みなし使用電力量に基づいて算出されます。お客さまの電力使用の程度・パターンによっては、毎晩充電し放題!プラン加入前の電気需給契約よりも電気料金が高くなる可能性がございます。他の小売電気事業者(以下「旧事業者」といいます。)から当社への切替えについては、お客さまご自身で、契約条件を十分に比較検討のうえ、ご決定いただきますようお願いします。旧事業者から当社への切替え後は、当該旧事業者の提供するサービスへの再加入ができなくなる場合がございますので、旧事業者との契約内容をご確認ください。
(3) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(4) 契約電流
契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(5) 料金
料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額は、毎日午前1時から午前5時までの時間帯も含め、お客さまが1月に実際に使用された電力量に基づいて計算いたします。
(a) 基本料金
1月につき、以下のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
東北電力エリア
契約電流 | 合計(税込) |
10 アンペア | 330 円 00 銭 |
15 アンペア | 495 円 00 銭 |
20 アンペア | 660 円 00 銭 |
30 アンペア | 990 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,320 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,650 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,980 円 00 銭 |
東京電力エリア
契約電流 | 合計(税込) |
10 アンペア | 286 円 00 銭 |
15 アンペア | 429 円 00 銭 |
20 アンペア | 572 円 00 銭 |
30 アンペア | 858 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
中部電力エリア
契約電流 | 合計(税込) |
10 アンペア | 286 円 00 銭 |
15 アンペア | 429 円 00 銭 |
20 アンペア | 572 円 00 銭 |
30 アンペア | 858 円 00 銭 |
40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)で定めるみなしご使用量と毎日午前1時から午前5時まで以外の時間帯の実際のご使用量とを合計した使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。まったく電気を使用しない場合においても、みなしご使用量に基づいて電力量料金を算定いたします。
東北電力エリア
使用量 | 合計(税込) |
最初の 120 キロワット時までの1 キロワット時につき | 18 円 58 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 25 円 33 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット時につき | 29 円 28 銭 |
東京電力エリア
使用量 | 合計(税込) |
最初の 120 キロワット時までの1 キロワット時につき | 19 円 88 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 26 円 48 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット時につき | 30 円 57 銭 |
中部電力エリア
使用量 | 合計(税込) |
最初の 120 キロワット時までの1 キロワット時につき | 21 円 07 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 25 円 54 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット時につき | 28 円 49 銭 |
(6) その他
毎晩充電し放題!プランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
5. 毎晩充電し放題!プラン(6kVA~49kVA)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(c) 毎晩充電し放題!プランは、当社への新規のお申込み、当社の別のプランからの契約種別の変更、どちらの方もお申込みいただけます。また、申込み対象は個人、法人といたします。
(2) 毎晩充電し放題!プランに係る特則
毎晩充電し放題!プランでは、本約款に定める各供給条件のほか、以下の供給条件が適用されます。
(a) 毎晩充電し放題!プランは、EV、PHEVを保有されている方を対象として、毎日午前1時から午前5時までの電力量料金を、実際のご使用量にかかわらず、契約容量および電気の使用月に応じて当社が設定した別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)記載のみなしご使用量に基づいて計算するプランです。ただし、別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)については、事前に通知のうえ、変更させていただく可能性がございます。
(b) 毎晩充電し放題!プランにおける料金の算定および算定期間については、第19条(料金の算定および算定期間)の定めを準用します。
(c) 毎晩充電し放題!プランは、EV・PHEVを保有されている方を対象としたプランですの
で、お客さまのEV・PHEVの保有を確認できない場合、あるいはEV・PHEVの充電以外の用途で過度に電力を使用されていることが確認された場合には、事前に通知のうえ、当社から解約の申し出をさせていただくことがあります。
(d) 毎晩充電し放題!プランでは、毎日午前1時から午前5時までの電力量料金は、お客さまが実際にEV・PHEVの充電のために使用された電力量にかかわらず、当社があらかじめ設定した、みなし使用電力量に基づいて算出されます。お客さまの電力使用の程度・パターンによっては、毎晩充電し放題!プラン加入前の電気需給契約よりも電気料金が高くなる可能性がございます。旧事業者から当社への切替えについては、お客さまご自身で、契約条件を十分に比較検討のうえ、ご決定いただきますようお願いします。旧事業者から当社への切替え後は、当該旧事業者の提供するサービスへの再加入ができなくなる場合がございますので、旧事業者との契約内容をご確認ください。
(3) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと
し、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧
については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式
標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(4) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(5) 契約容量
(a) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別紙 5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じて得た値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 6(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量 は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 4(契約電力・契約電流・契約容量について)2.(2)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(6) 料金
料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額は、毎日午前1時から午前5時までの時間帯も含め、お客さまが1月に実際に使用された電力量に基づいて計算いたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
東北電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 330 円 00 銭 |
東京電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
中部電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)で定めるみなしご使用量と毎日午前1時から午前5時まで以外の時間帯の実際のご使用量とを合計した使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。まったく電気を使用しない場合においてもみなしご使用量に基づいて電力量料金を算定いたします。
東北電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円 58 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 33 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29 円 28 銭 |
東京電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 88 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 26 円 48 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 30 円 57 銭 |
中部電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 07 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 54 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28 円 49 銭 |
(7) その他
毎晩充電し放題!プランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
(関西電力エリア、四国電力エリア)
1. きほんプラン・かんたんプラン(6kVA未満)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
関西電力エリア、四国電力エリアの従量電灯Aにおける最大需要容量6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じて当社または一般送配電事業者との協議によって行います。
(4) 料金
料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
は、別紙2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 最低料金
最低料金は、1月(第19条(料金の算定および算定期間)に定める意味によります。以下同様とします。)につき、以下のとおりといたします。一定限度の使用電力量(キロワット時)までは、一定の料金(最低料金)を適用いたします。
関西電力エリア
最初の15 kWh まで | 341 円 02 銭 / 契 約 ・ 月 |
四国電力エリア
最初の11 kWh まで | 441 円 40 銭 / 契 約 ・ 月 |
(b) 電力量料金
使用量 | 単価(税込) |
15キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20円 23 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 24円 62銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25円 36銭 |
電力量料金は、1 月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。関西電力エリア
四国電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
11キロワット時をこえ120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20円 28 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 25円 76 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 41 銭 |
(5) その他
かんたんプランでは、きほんプランと異なり、ポイントの加算やメールでのクーポン配信を行わない代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送いたします。かんたんプランをお申込みいただいた場合、インターネットやポイント等を利用したキャンペーンは対象外となります。
また、きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
2. きほんプラン・かんたんプラン(6kVA~50kVA未満)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと
し、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧
については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式
標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
(a) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別紙 5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じて得た値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 6(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量 は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 4(契約電力・契約電流・契約容量について)2.(2)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
関西電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 396 円 00 銭 |
四国電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 374 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17円 84銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20円 24 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 20円 96 銭 |
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。関西電力エリア
四国電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 16 円 89 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 47 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 22 円 01 銭 |
(6) その他
かんたんプランでは、きほんプランと異なり、ポイントの加算やメールでのクーポン配信を行わない代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送いたします。かんたんプランをお申込みいただいた場合、インターネットやポイント等を利用したキャンペーンは対象外となります。
また、きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
3. MUSUBIプラン(電灯需要)
(1) 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(c) MUSUBIプランは、当社への新規のお申込み、当社の別のプランからの契約種別の変更、どちらの方もお申込みいただけます。また、申込み対象は個人、法人といたします。
(2) MUSUBIプランに係る特則
MUSUBIプランでは、本約款に定める各供給条件のほか、以下の供給条件が適用されます。
(a) 定義
⑥ MUSUBIプロジェクトとは、当社が提携するNPO法人および認定NPO法人等と連携して、電力・ガス等のエネルギーを通じて寄付行為を行うプロジェクトのことをいいます。提携NPO法人は、別紙 8(提携NPO法人一覧)にて定めます。
⑦ NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与されることで設立され、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的としている法人をいいます。
⑧ 認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織および事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
⑨ MUSUBIプランにおいて、MUSUBI最低料金とは、最低料金(税込)と預り金(寄付金)を合算したものをいいます。
⑩ MUSUBIプランにおいて、MUSUBI電力量料金とは、電力量料金(税込)と預り金
(寄付金)を合算したものをいい、MUSUBI電力量料金単価とは、1kWh当たりの電力量料金(税込)と預り金(寄付金)を合算したものをいいます。
(b) MUSUBIプランは、当社の参画するMUSUBIプロジェクトを通じて提携NPO法人に対する寄付を希望されるお客さま向けのプランです。お客さまには、MUSUBIプランへのお申込み時に、寄付を希望される提携NPO法人をご選択いただき、当社は、本項第(5)号に定める預り金を、お客さまご自身の当該提携NPO法人に対する寄付金として、当該提携NPO法人に対して送金いたします。また、当社から提携NPO法人に対する預り金(寄付金)の送金は、預り金(寄付金)額を含むMUSUBIプランに係る料金額全額をお支払いただいたお客さまについてのみ行わせていただきます。
(c) お客さまの寄付行為は、当社が、お客さまよりお預かりした預り金を、提携NPO法人に送金し、提携NPO法人において口座への入金が確認されることで、完了いたします。当社から提携NPO法人に対する送金は、お客さまから預り金をお預かりしたあと、お客さま以外のお客さまの預り金とまとめて一定額になった月の翌月末に行います。
(d) MUSUBIプランにおける預り金額の算定および算定期間については、第19条(料金の算定および算定期間)の定めを準用します。なお、MUSUBIプランにおける預り金のお支払について、第21条(遅延利息)の定めは適用されません。
(e) 当社は、寄付先である提携NPO法人の活動停止、MUSUBIプロジェクトの終了等により MUSUBIプランの継続が難しくなったと判断した場合は、MUSUBIプランの提供を終了させていただきます。この場合、当社は、MUSUBIプランをご契約いただいているお客さまについて、当社の別のプランへの切り替えまたは解約のお手続きを取らせていただくことがございます。MUSUBIプランの終了を決定した場合、個別に通知する方法またはインターネットのホームページに掲載する方法、その他の当社が適当と判断した方法により、事前にお客さまへ通知いたします。
(f) MUSUBIプランにおけるお客さまからの預り金(寄付金)の額は、当社会員ページおよび電気使用量のお知らせではご確認いただけません。まちエネカスタマーセンターにインターネットまたはお電話にてお問い合わせいただいた場合は、個別にお知らせいたします。
(g) 当社はお客さまに対し、預り金(寄付金)の預り証は発行いたしません。
(h) 寄付金受領証明書は、ご依頼があったお客さまのみ提携NPO法人から発行されます。お客さまから当社にご依頼いただいた場合は、当社から提携NPO法人に対して発行を依頼し、その後、提携NPO法人からお客さまに発行されます。また、寄付金受領証明書は、寄付した年度(1~12月)の翌年1~2月に発行されます。
(i) 当社は、お客さまからお預かりした預り金(寄付金)を、別紙 9(預り金取扱い規定)に基づいて取り扱います。
(j) お客さまからお預かりする預り金は寄付金となるため返金いたしません。ただし、何らかの原因で当社にてお預かりした預り金が提携NPO法人に対して送金されなかった場合に は、当社からお客さまに対し当該金額をご返金し、または当社からお客さまに対して請求する電気料金額から控除することにより精算させていただきます。
(k) 個人で、認定NPO法人に寄付金を支出した場合、お客さまご自身で確定申告を行うことによって、当該控除等の適用を受けることができる場合があります。当該控除等の適当を受ける場合は、国税庁のWEBサイト、お住まいの近くの税務署等にお問い合わせください。法人で、認定NPO法人に寄付金を支出した場合、所得控除、税額控除等の適用を受けることができる場合があり、また、寄付金を一定額損金算入できる場合もありますので、当該控除等の適当を受ける場合または損金算入する場合は、国税庁のWEBサイト、お近くの税務署等にお問い合わせください。同様にNPO法人に寄付金を支出した場合、寄付金を一定額損金算入できる場合がありますので、損金算入する場合は、国税庁のWEBサイト、お住まいの近くの税務署等にお問い合わせください。
(3) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえ
ない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(4) 最大需要容量
関西電力エリア、四国電力エリアの従量電灯Aにおける最大需要容量6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じて当社または一般送配電事業者との協議によって行います。
(5) 料 金
料金は、以下に定めるMUSUBI最低料金、MUSUBI電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、MUSUBI電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) MUSUBI最低料金
最低料金は、1月(第19条(料金の算定および算定期間)に定める意味によります。以下同様とします。)につき、以下のとおりといたします。一定限度の使用電力量(キロワット時)までは、一定の料金(最低料金)を適用いたします。
関西電力エリア
使用量 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
最初の15 kWh まで | 325 円 67 銭 | 15 円 35 銭 | 341 円 02 銭 |
四国電力エリア
使用量 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
最初の11 kWh まで | 392 円 89 銭 | 18 円 51 銭 | 411 円 40 銭 |
(b) MUSUBI電力量料金
使用量 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
15キロワット時をこえ 120 キロワット時 までの1 キロワット時につき | 19 円 41 銭 | 0 円 91 銭 | 20 円 32 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット 時までの1 キロワット時につき | 24 円 64 銭 | 1 円 16 銭 | 25 円 80 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット 時につき | 27 円 97 銭 | 1 円 32 銭 | 29 円 29 銭 |
MUSUBI電力量料金は、1 月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。関西電力エリア
四国電力エリア
使用量 | 料金(税込) | 預り金(非課税) | 合計 |
11キロワット時をこえ 120 キロワット時 までの1 キロワット時につき | 19 円 45 銭 | 0 円 92 銭 | 20 円 37 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット 時までの1 キロワット時につき | 25 円 78 銭 | 1 円 21 銭 | 26 円 99 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット 時につき | 29 円 13 銭 | 1 円 37 銭 | 30 円 50 銭 |
(6) そ の 他
MUSUBIプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
4. 毎晩充電し放題!プラン(電灯需要)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(c) 毎晩充電し放題!プランは、当社への新規のお申込み、当社の別のプランからの契約種別の変更、どちらの方もお申込みいただけます。また、申込み対象は個人、法人といたします。
(2) 毎晩充電し放題!プランに係る特則
毎晩充電し放題!プランでは、本約款に定める各供給条件のほか、以下の供給条件が適用されます。
(a) 毎晩充電し放題!プランは、EV、PHEVを保有されている方を対象として、毎日午前1時から午前5時までの電力量料金を、実際のご使用量にかかわらず、契約容量および電気の使用月に応じて当社が設定した別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)記載のみなしご使用量に基づいて計算するプランです。ただし、別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)については、事前に通知のうえ、変更させていただく可能性がございます。
(b) 毎晩充電し放題!プランにおける料金の算定および算定期間については、第19条(料金の算定および算定期間)の定めを準用します。
(c) 毎晩充電し放題!プランは、EV・PHEVを保有されている方を対象としたプランですの で、お客さまのEV・PHEVの保有を確認できない場合、あるいはEV・PHEVの充電以外の用途で過度に電力を使用されていることが確認された場合には、事前に通知のうえ、当社
から解約の申し出をさせていただくことがあります。
(d) 毎晩充電し放題!プランでは、毎日午前1時から午前5時までの電力量料金は、お客さまが実際にEV・PHEVの充電のために使用された電力量にかかわらず、当社があらかじめ設定した、みなし使用電力量に基づいて算出されます。お客さまの電力使用の程度・パターンによっては、毎晩充電し放題!プラン加入前の電気需給契約よりも電気料金が高くなる可能性がございます。旧事業者から当社への切替えについては、お客さまご自身で、契約条件を十分に比較検討のうえ、ご決定いただきますようお願いします。旧事業者から当社への切替え後は、当該旧事業者の提供するサービスへの再加入ができなくなる場合がございますので、旧事業者との契約内容をご確認ください。
(3) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむ
をえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(4) 最大需要容量
関西電力エリア、四国電力エリアの従量電灯Aにおける最大需要容量6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じて当社または一般送配電事業者との協議によって行います。
(5) 料金
料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額は、毎日午前1時から午前5時までの時間帯も含め、お客さまが1月に実際に使用された電力量に基づいて計算いたします。
(a) 最低料金
最低料金は、1月(第19 条(料金の算定および算定期間)に定める意味によります。以下同様とします。)につき、以下のとおりといたします。一定限度の使用電力量(キロワット
時)までは、一定の料金(最低料金)を適用いたします。関西電力エリア
最初の15 kWh まで | 341 円 02 銭 |
四国電力エリア
最初の11 kWh まで | 441 円 40 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)で定めるみなしご使用量と毎日午前1時から午前5時まで以外の時間帯の実際のご使用量とを合計した使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。まったく電気を使用しない場合においても、みなしご使用量に基づいて電力量料金を算定いたします。
関西電力エリア
使用量 | 合計(税込) |
15キロワット時をこえ120 キロワット時までの1 キロワット時につき | 20 円 32 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 25 円 80 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット時につき | 29 円 29 銭 |
四国電力エリア
使用量 | 合計(税込) |
11キロワット時をこえ120 キロワット時までの1 キロワット時につき | 20 円 37 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1 キロワット時につき | 26 円 99 銭 |
300 キロワット時をこえる1 キロワット時につき | 30 円 50 銭 |
(6) その他
毎晩充電し放題!プランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
5. 毎晩充電し放題!プラン(6kVA~49kVA)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力きほんプランまたは低圧電力かんたんプランとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(c) 毎晩充電し放題!プランは、当社への新規のお申込み、当社の別のプランからの契約種別の変更、どちらの方もお申込みいただけます。また、申込み対象は個人、法人といたします。
(2) 毎晩充電し放題!プランに係る特則
毎晩充電し放題!プランでは、本約款に定める各供給条件のほか、以下の供給条件が適用されます。
(a) 毎晩充電し放題!プランは、EV、PHEVを保有されている方を対象として、毎日午前1時から午前5時までの電力量料金を、実際のご使用量にかかわらず、契約容量および電気の使用月に応じて当社が設定した別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)記載のみなしご使用量に基づいて計算するプランです。ただし、別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)については、事前に通知のうえ、変更させていただく可能性がございます。
(b) 毎晩充電し放題!プランにおける料金の算定および算定期間については、第19条(料金の算定および算定期間)の定めを準用します。
(c) 毎晩充電し放題!プランは、EV・PHEVを保有されている方を対象としたプランですの で、お客さまのEV・PHEVの保有を確認できない場合、あるいはEV・PHEVの充電以外の用途で過度に電力を使用されていることが確認された場合には、事前に通知のうえ、当社から解約の申し出をさせていただくことがあります。
(d) 毎晩充電し放題!プランでは、毎日午前1時から午前5時までの電力量料金は、お客さまが実際にEV・PHEVの充電のために使用された電力量にかかわらず、当社があらかじめ設定した、みなし使用電力量に基づいて算出されます。お客さまの電力使用の程度・パターンによっては、毎晩充電し放題!プラン加入前の電気需給契約よりも電気料金が高くなる可能性がございます。旧事業者から当社への切替えについては、お客さまご自身で、契約条件を十分に比較検討のうえ、ご決定いただきますようお願いします。旧事業者から当社への切替え後は、当該旧事業者の提供するサービスへの再加入ができなくなる場合がございますので、旧事業者との契約内容をご確認ください。
(3) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと
し、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧
については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式
標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(4) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(5) 契約容量
(a) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別紙 5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じて得た値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 6(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量 は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 4(契約電力・契約電流・契約容量について)2.(2)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(6) 料金
料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額は、毎日午前1時から午前5時までの時間帯も含め、お客さまが1月に実際に使用された電力量に基づいて計算いたします。
(a) 基 本 料 金
基本料金は、1月(第19 条(料金の算定および算定期間)に定める意味によります。以下同様とします。)につき、以下のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合、基本料金は半額といたします。
関西電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 396 円 00 銭 |
四国電力エリア
契約容量 | 単価(税込) |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 374 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、別紙10 (毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量)で定めるみなしご使用量と毎日午前1時から午前5時まで以外の時間帯の実際のご使用量とを合計した使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。まったく電気を使用しない場合においてもみ
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17 円 92 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 21 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24 円 21 銭 |
なしご使用量に基づいて電力量料金を算定いたします。関西電力エリア
四国電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 16 円 97 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 22 円 50 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25 円 42 銭 |
(7) その他
毎晩充電し放題!プランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
第 12 条 動力需要
(東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア)
1. 低圧電力きほんプラン・低圧電力かんたんプラン
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(b) 1 需要場所において電灯需要とあわせて契約する場合は契約電流(この場合 10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100 ボルトもしくは200 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
(a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別紙 5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のアの係数を乗じて得た値の合計にイの係数を乗じて得た値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できる遮断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別紙4(契約電力・契約電流・契約容量について)2.に準じて算定し、イの係数を乗じないものといたします。
ア 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
イ アによって得た値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 4(契約電力・契約電 流・契約容量について)2.により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと
し、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき、以下の契約電力と基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
・基本料金=契約電力×基本料金単価
東北電力エリア
契約電力 | 単価(税込) |
1 キロワットにつき | 1,201円 75 銭 |
東京電力エリア
契約電力 | 単価(税込) |
1 キロワットにつき | 736 円 07 銭 |
中部電力エリア
契約電力 | 単価(税込) |
1 キロワットにつき | 1,086 円 80 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。xxは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、その他季は毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
東北電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
1 キロワット時につき(xx) | 15円 95 銭 |
1キロワット時につき(その他季) | 14円 50 銭 |
東京電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
1 キロワット時につき(xx) | 21 円 37 銭 |
1 キロワット時につき(その他季) | 21 円 37 銭 |
中部電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
1 キロワット時につき(xx) | 17円 04 銭 |
1キロワット時につき(その他季) | 15円 49銭 |
(6) その他
変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
低圧電力かんたんプランでは、低圧電力きほんプランと異なり、ポイントの付与やメールでのクーポン配信を行わない代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送いたしま す。低圧電力かんたんプランをお申込みいただいた場合、インターネットやポイント等を利用したキャンペーンは対象外となります。
また、低圧電力きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
(関西電力エリア、四国電力エリア)
1. 低圧電力きほんプラン・低圧電力かんたんプラン
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(b) 1 需要場所において電灯需要とあわせて契約する場合は最大需要容量または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100 ボルトもしくは200 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
(a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別紙 5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のアの係数を乗じて得た値の合計にイの係数を乗じて得た値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できる遮断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別紙4(契約電力・契約電流・契約容量について)2.に準じて算定し、イの係数を乗じないものといたします。
ア 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
イ アによって得た値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 4(契約電力・契約電 流・契約容量について)2.により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、お客さまの設備の状況により契約をお受けできない場合がございます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものと
し、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき、以下の契約電力と基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
・基本料金=契約電力×基本料金単価関西電力エリア
契約電力 | 単価(税込) |
1 キロワットにつき | 1,024 円 10 銭 |
四国電力エリア
契約電力 | 単価(税込) |
1 キロワットにつき | 1,060 円 68 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。xxは毎年7月1日から9月30日までの期間をいい、その他季は毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
関西電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
1 キロワット時につき(xx) | 14円 62 銭 |
1キロワット時につき(その他季) | 13円 13 銭 |
四国電力エリア
使用量 | 単価(税込) |
1 キロワット時につき(xx) | 15円 80 銭 |
1キロワット時につき(その他季) | 14円 36銭 |
(6) その他
変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
低圧電力かんたんプランでは、低圧電力きほんプランと異なり、ポイントの付与やメールでのクーポン配信を行わない代わりに、電気使用量のお知らせを無料で発行・郵送いたしま す。低圧電力かんたんプランをお申込みいただいた場合、インターネットやポイント等を利用したキャンペーンは対象外となります。
また、低圧電力きほんプランを契約されたお客さまで、電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として220円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
第 13 条 日割計算
当社は、第 19 条(料金の算定および算定期間)第(1)号、第(2)号および第(3)号の場合は、以下によ
り電気料金を算定します。なお、以下の各号において、計量期間とは、第 19 条(料金の算定および算定期間)に規定する「計量期間」をいいます。
(1) 基本料金または最低料金は、以下の算式により算定します。なお、第19 条(料金の算定および算定期間) 第(3)号に規定する場合は、以下の算式の「計量期間の日数」を「暦日数」とした算式により算定します。
(a) (b)および(c)以外の場合
・基本料金=1 月の基本料金×(日割計算対象日数/計量期間の日数)
(b) 関西電力エリアにおけるきほんプラン・かんたんプラン(6kVA未満)(従量電灯A相当)、MUSUBIプラン、毎晩充電し放題! プラン(6kVA未満)の場合
・最低料金適用電力量 = 15キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間の日数)
(c) 四国電力エリアにおけるきほんプラン・かんたんプラン(6kVA未満)(従量電灯A相
当)、MUSUBIプラン、毎晩充電し放題プラン(6kVA未満)の場合
・最低料金適用電力量 = 11キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間の日数)
(2) 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
(3) 前号のほか、電灯需要に関する契約種別については、以下の算式により算定します。なお、第 19 条(料金の算定および算定期間)第(3)号に規定する場合は、以下の算式の「計量期間の日数」を「暦日数」とした算式により算定します。
(a) (b)および(c)以外
・第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間の日数)
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
・第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間の日数)
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(b) 関西電力エリアにおけるきほんプラン・かんたんプラン(6kVA未満)(従量電灯A相当)、MUSUBIプラン、毎晩充電し放題!プラン(6kVA未満)の場合
・第1段階料金適用電力量 =105キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)
なお、第1段階料金適用電力量とは、15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
・第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間の日数)
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(c) 四国電力エリアにおけるきほんプラン・かんたんプラン(6kVA未満)(従量電灯A相当)、MUSUBIプラン、毎晩充電し放題!プラン(6kVA未満)の場合
・第1段階料金適用電力量 =109キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)
なお、第1段階料金適用電力量とは、11キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
・第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×(日割計算対象日数/計量期間の日数)
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(4) 第 19 条(料金の算定および算定期間)第(1)号の場合により日割計算をするときは、供給開始日および契約終了日を含みます。また、第 19 条(料金の算定および算定期間)第(2) 号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用するものとします。
(5) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
第 14条 契約超過金
1. お客さまが契約電力をこえて電気を使用されたことにより、託送供給等約款に基づき、当社が一般送配電事業者から契約超過金を求められた場合、お客さまは、当社に対して当該契約超過金を支払うものとします。
2. 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払うものとします。ただし、当社が別途支払期日を定めた場合は、その期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。
IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い
第 15条 料金の適用開始時期
料金は、第 9 条(供給の開始)に基づき決定された需給開始日から適用します。
第 16条 使用電力量の計量および検針
1. 使用電力量および最大需要電力は、次項の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。な お、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
2. 計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と当社との協議により決定した値とします。この場合、当社は、すみやかに一般送配電事業者との協議により決定された値について、お客さまに通知するものとします。
3. 第 1 項の記録型計量器の検針日は、一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。検針は、当社がお客さまに対しあらかじめお知らせした日(一般送配電事業者の供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定められま
す。)において各月ごとに一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
(1) 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
(2)一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行ったものとみなされます。
(3)一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
第 17 条 料金の算定および算定期間
料金は、以下の各号の場合を除き、「1月」を単位として算定し、「1月」とは、前月の計量日(一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で、電力量が記録型計量器に記録される日をいい、以下同様とします。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。) とします。ただし、お客さまに電気の供給を開始した月の計量期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日までの期間とします。
1. 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合
2. 契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
3. 計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、
5 日を上回り、または下回るとき。
第 18 条 料金の支払い方法および支払期日
1. 料金については、当社が指定する以下の方法により支払っていただきます。
(1) 口座振替(お客さまの指定する口座から当社が指定する収納代行業者を通じて当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をいいます。)
(2) クレジットカード引き落とし(当社の指定するクレジットカード会社との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて当社の口座へ払い込む方法をいいます。)
(3) コンビニエンスストア払い込み(当社が指定したコンビニエンスストアへの支払いを通じて当
社の口座へ払い込む方法をいいます。)コンビニエンスストア払い込みをされる場合、払込票の発行手数料として、1通につき220円(税込)を発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
2. お客さまによる料金の支払いについては、前項各号の場合につき、それぞれ以下の時点で当社に対する支払いがなされたものとします。ただし、前項各号に基づき支払われた金額が当社の口座に払い込まれたときに、それぞれ以下の時点に遡って、当社に対する支払いがなされたものとします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされた時点。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、料金がそのクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれた時点。
(3) 前項第(3)号により支払われる場合は、料金が当社の指定したいずれかのコンビニエンスストアへ支払われた時点。
3. お客さまによる料金の支払期日は、第1項各号の場合につき、それぞれ以下のとおりとします。な
お、1 か月の電気料金の支払義務発生日とは、当該 1 か月の電気の計量日以降に計算する電気料金の請求日とします。また、「営業日」とは、日本において銀行の休日として認められている日以外の日をいいます。
(1) 第1項第(1)号により支払われる場合は、支払義務発生日から起算して 30 日以内に到来する各月の 6 日、23 日または 27 日のうち、当社がお客さまにあらかじめお知らせする日としま
す。ただし、当該日が営業日以外の日となる場合、当該日の翌日以降の最初の営業日を支払期日とします。
(2) 第1項第(2)号により支払われる場合は、支払義務発生日から起算して翌営業日とします。
(3) 第1項第(3)号により支払われる場合は、支払義務発生日から起算して 20 日目の日とします。
4. お客さまに請求する工事費負担金その他の託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から請求を受ける費用(以下「工事費等」といいます。)の支払いについては、当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
5. 当社は、第 1 項および前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
6. 当社が本契約に基づく料金債権を譲渡することについて、お客さまはあらかじめご承諾いただきます。
第 19 条 遅 延 利 息
1. お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の本契約に基づき発生する金銭債務の支払を行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。
2. 遅延利息は、その算定の対象となる料金から、以下の算式により算定された消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/110
3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金と合わせて支払っていただきます。
V 供 給
第 20 条 適正契約の保持
当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更するものとします。
第 21 条 お客さまの協力
1. 力率の保持
(1) お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯需要に関する契約種別の適用を受ける場合には90%以上、それ以外の場合は 85%以上に、保持するものとします。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにするものとします。
2. 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入ることがあります。この場合に は、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾するものとしますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 次条(供給の停止)、第 30 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 31 条(契約の解除および期限の利益の喪失)に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
3. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用するものとします。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力するものとします。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供するものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取付けをする場合
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5) 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者の業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知するものとします。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、以下の各号の場合には、当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知するものとします。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまは、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知するものとします。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知するものとします。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更するものとします。
(3) お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議するものとします。
9. 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供するものとします。
第 22 条 供給の停止
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 22 条(適正契約の保持)に基づく一般 送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
第 23 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1. 以下のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむを得ない場合は、この限りではありませ ん。
3. 第 1 項各号により、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、基本料金に、以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
(1) 割引率
その 1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4%の割引とします。
(2) 制限または中止延べ日数の計算
前号における延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算し、一般送配電事業者より通知されたものとします。
(3) 延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行われる制限または中止は、1 月につき 1 日に限り、計算に入れません。なお、一般送配電事業者と当社との協議が整わなかった場合、前項のお知らせは、当社に対する 3 日前までのお知らせとしますが、その場合は、当社がすみやかにお客さまにお知らせします。
第 24 条 工事費等の負担
1. 以下の各号の場合、お客さまは、工事費等を負担するものとします。なお、当社は原則として工事費等の対象となる工事等の着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまの都合による契約電力の変更により、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または当社が一般送配電事業者からその設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(3) お客さまが、当社を通じて一般送配電事業者の設備にかかる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者から、その工事費等の費用負担を求められた場合
(4) お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を再度変更(元の条件に戻す場合を含みま
す。)した結果、当社が一般送配電事業者から、変更にともない新たに施設した供給設備を当社が施設すること、または変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(5) その他お客さまの都合に基づく事情により、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
2. 前項第(1)号、第(2)号、第(4)号および第(5)号において当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかる費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。
3. 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気供給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合は、当社は、一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたときは、その実費を申し
受けます。
第 25 条 違約金および損害賠償の免責等
1. お客さまが以下のいずれかに該当し、そのために接続供給にかかる料金の全部または一部の支払を免れたとして、当社が一般送配電事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、お客さまは当社に対し、その違約金相当額を支払うものとします。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(4) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. お客さまの故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、託送供給等約款に基づき、当社が一般送配電事業者から、修理可能の場合における修理費、または亡失もしくは修理不可能の場合における帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償を求められた場合、お客さまは、当社に対しその賠償相当額を支払うものとします。
3. 損害賠償の免責
(1) 第24条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 30条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 31条(契約の解除および期限の利益の損失)第 1 項各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第 25 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 26 条 不 可 抗 力
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまに損害の賠償責任を負わないこととします。
(1) お客さま、または当社によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、お客さま、または当社の責とならない事由であること。
(3) お客さま、または当社が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、次条
(契約期間)、第30 条(お客さまの申し出による解約)および第 31 条(契約の解除および期限の利益の損失)の規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約を解約することができます。本項に基づく解約にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないものとします。当社が本契約を解約する場合、当社は、原則として、本契約を解約する 15 日前までに解約日を明示し、お客さまに対して①本契約を解約後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている一般送配電事業者または小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
VI 契約期間、変更および終了
第 27 条 契 約 期 間
契約期間は、以下によります。
1. 契約期間は、需給開始日から 1 年間とします。
2. 契約期間満了日に先だって本契約の終了の申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。ただし、引越しなどによりお客さまがその需要場所での電気の供給を受けなくなることを理由とする本契約の終了の申し出の場合、お客さまは、契約期間満了日の 15 日前までに本契約を終了する旨の申し出をするものとします。
第 28 条 お客さまの申し出による解約
1. 前条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当社に本契約を解約する旨を、解約希望日とともに書面にて解約希望日の 15 日前までに通知(以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とするものとします。
2. 本契約は、次条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項に基づく本契約の解除の場合および以下の各号の場合を除き、当社がお客さまから受領した解約通知に記載された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知された解約期日に終了するものとします。
(1) 次号に該当しない場合において、当社がお客さまの解約通知を解約希望日の 14 日前以降に受領したときは、原則として当社が解約通知を受領した日から起算して 16 日目に本契約が終了するものとします。
(2) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者が行えない場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
3. お客さまが第 1 項による本契約の解約を行う場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまは協力するものとします。
4. 新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年を経過する日より前にお客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合において、当社が一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額の支払を求められた場合には、お客さまは、当社の請求に応じ、当該精算金額に相当する金額を当社に支払うものとします。
第 29 条 契約の解除および期限の利益の喪失
1. お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている一般送配電事業者または小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
(1) 第 24 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
(2) 料金の支払期日を 10 日経過してなお支払われないとき。
(3) 他の電気需給契約(既に失効しているものを含みます。)の料金を支払期日を 10 日経過してなお支払われないとき。
(4) 本契約によって支払うこととなった工事費等を支払われないとき。
(5) 本契約の条項に違反したとき。
(6) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
2. 前項の規定にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他の当社が適当と判断する方法により周知するものとし、前項第 2 文の規定を適用します。
3. 当社が、以下の各号のいずれかに該当するときは、お客さまは当社との本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約の条項に違反したとき。
(2) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
第 30 条 契約の変更
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、すみやかに当社にインターネット、または当社が指定する書面により変更の申込みをするものとします。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の 1ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。ただし、本契約締結日以降、新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意を得ない限り、契約電力を減少できません。
3. 前項による契約電力の減少が新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、当社が一般送配電事業者から求められた、託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額に相当する金額を当社に支払うものとします。
4. 契約電力の変更は、1 月単位で実施します。ただし、双方が合意した場合はこの限りではありません。
第 31 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合、新たなお客さまは、インターネットまたは当社が指定する書面により申し出るものとします。
VII そ の 他
第 32 条 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条 暴力団排除に関する条項
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。) のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
3. 当社は、前二項の一つにでも違反した場合、第 31条(契約の解除および期限の利益の喪失) 第 1 項に従い本契約を解除できるものとします。この場合において、お客さまに本契約に基づく当社に対する未払いの債務がある場合、直ちにお支払いただきます。なお、本項に基づく解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
附 則
1 本契約の実施期日
本約款は、2019年12月2日から実施します。
2 標準周波数についての特別措置
(1) この需給約款実施の際、東北電力エリアおよび東京電力エリアにおいて、現に次の区域内 で、標準周波数ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数60ヘルツで供給いたします。
イ 東北電力エリアにあたっては、新潟県の佐渡市、妙高市およびxxx市ロ 東京電力エリアにあたっては、群馬県の一部
(2) この需給約款実施の際、中部電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数50ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数50ヘルツで供給いたします。
・xx県の一部
3 需要場所についての特別措置
(1) 適 用
特例設備((3)で定義するところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申出がある場合は、当社および一般送配電事業者との協議の結果、本約款の他の定めによらず、託送供給等約款に基づき、特別に需要場所を定めることがあります。
(2) 工事費の負担
前号にともない一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款に基づき、当社が一般送配電事業者から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまが負担するものとします。
(3) 特例設備は、以下のものをいいます。
(a) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
(b) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
4 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
(1) 30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの供給条件については、以下のとおりとします。
(a) 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の当月の料金の算定期間は、前月の検針日から当月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌月以降の料金の算定期間は、本則によるものとします。以下「検針期間等」といいます。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日までの期間とします。
(b) 料金の算定
(i) 料金は、第 19 条(料金の算定および算定期間)第(1)号、第(2)号および第(3)号に規定する場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定します。
(ii) 当社は、第19 条(料金の算定および算定期間)第(1)号および第(2)号に規定する場合は、基本料金について、以下の式により日割計算をいたします。なお、第 19 条(料金の算定および算定期間)第(3)号に規定する場合は、以下の式の「検針期間等の日
数」を「暦日数」とした式により日割計算をいたします。
・1 月の該当料金×(日割計算対象日数/検針期間等の日数)
(iii) 第19 条(料金の算定および算定期間)第(1)号および第(2)号に規定する電力量料金については、以下の式により算定します。
なお、第 19 条(料金の算定および算定期間)第(3)号に規定する場合は、以下の式の「検針期間等の日数」を「暦日数」とした式により算定します。
・第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×(日割計算対象日数/検針期間等の日数)
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
・第2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×(日割計算対象日数/検針期間等の日数)
なお、第2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(iv) 電気の供給を開始し、または本契約を終了させる場合の(ii)にいう検針期間等の日数は、第15 条(日割計算)第(4)号の規定に準ずるものとします。この場合、第 15 条
(日割計算) 第(4)号の「計量期間の日数」は、「検針期間等の日数」と読み替えて適用します。
(2) 記録型計量器以外の計量器で計量するときの使用電力量および契約電力については、第 18条(使用電力量の計量および検針)第 1 項、第 12 条(動力需要(東北電力エリア。東京電力エリア、中部電力エリア))第(4)号、および第14条(動力需要(関西電力エリア、四国電力エリア)第(4)号の規定にかかわらず、以下のとおりとします。
(a) 移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいま
す。)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移
行期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
(b) 移行期間において料金の変更があった場合の 30 分ごとの使用電力量
第 10 条(契約種別等)および別紙 4(契約電力・契約電流・契約容量について)2.(1)および(2)によって、契約電力、契約電流または契約容量を定める場合で、移行期間において、契約電力、契約電流または契約容量等を変更したことにより、料金に変更があったときは、移行期間における使用電力量を、料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率により区分して算定します。この場合、移行期間における料金の変更のあった日の前後の使用電力量を、(a)に準じて、30 分ごとの使用電力量として均等に配分します。
(c) 契 約 電 力
お客さまが、第 12 条(動力需要(東北電力エリア。東京電力エリア、中部電力エリ
ア))第(4)号、第14条(動力需要(関西電力エリア、四国電力エリア)第(4)号および別紙 4(契約電力・契約電流・契約容量について)1.によって契約電力を定めることを希望される場合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、お客さまの需要場所にかかる供給地点ごとに、負荷設備の容量等を基準として、一般送配電事業者と当社との協議によって定めることがあります。
5 お客さまの電気の使用の制限もしくは中止にかかる割引に関する特別措置
第 25 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 3 項に規定するお客さまの電気の使用の制限もしくは中止にかかる基本料金の割引については、当分の間、これを実施しません。なお、当該割引を実施する際には、当社はインターネットの利用その他の当社が適当と考える方法によりその旨を周知するものとします。
6 契約電力・契約電流・契約容量の決定方法に関する特別措置
別紙 4(契約電力・契約電流・契約容量について)1.については、お客さまの契約電力の決定にあたっては、当分の間、適用しません。なお、当該契約電力の決定方法を適用する場合には、当社はインターネットの利用その他の当社が適当と考える方法によりその旨を周知するものとします。
7 消費税等相当額の取扱い
本約款記載の各税込金額は消費税等相当額10%を含む料金になります。2019年9月30日以前から継続して電気を供給させていただいているお客さまで2019年10月1日から同年10月31日までに料金を請求する電気料金につきましては、電気料金等に係る消費税の経過措置の対象となり、税率8%の金額でのご請求料金といたします。尚、各税率が変更された場合には、変更された税率に基づき電気料金を請求することといたします。
別紙 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項の規定に基づき、納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の
検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日。以下別紙 1 にお
いて同様とします。)からその翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を
受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に申し出るものとします。
別紙 2 燃料費調整
1. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
・平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。また、燃料価格 X は別表に定めるものとします。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格 X 円を下回る場合
・燃料費調整単価=(X-平均燃料価格(円))×(2)の基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を上回る場合
・燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×(2)の基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの 期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの 期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日ま での期間 |
※上記燃料費調整単価適用期間において、「検針日」とあるのは、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
α | β | γ | |
東北電力管内 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
東京電力管内 | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部電力管内 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
関西電力管内 | 0.014 | 0.3483 | 0.7227 |
四国電力管内 | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
・燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価別表:燃料費調整単価算出係数等
基準燃料価格 | 上限価格 | 基準単価 | |
東北電力管内 | 31,400 円 | 47,100 円 | 22.1 円/kWh |
東京電力管内 | 44,200 円 | 66,300 円 | 23.2 円/kWh |
中部電力管内 | 45,900 円 | 68,900 円 | 23.3 円/kWh |
関西電力管内 | 27,100 円 | 40,700 円 | 16.5 円/kWh |
四国電力管内 | 26,000 円 | 39,000 円 | 19.6 円/kWh |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙 3 申込み方法
お客さまが新たに電気の小売供給契約を希望される場合は、あらかじめこの本約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって、インターネット、または書面にて申込みをしていただきます。
(1) 契約種別
(2) 需要場所
(3) 契約電流
(4) 契約容量
(5) 契約電力
(6) 供給地点特定番号
(7) 料金の支払方法
別紙 4 契約電力・契約電流・契約容量について
1. 各月の契約電力は、以下の(1)および(2)の場合を除き、その 1 月の最大需要電力等と前 11 月(特別の事情があるときは、前 11 月以内で契約者と一般送配電事業者との協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力等のうち、いずれか大きい値とします。
(1) 新たに需要場所で一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して電力の供給を 受けることを開始する場合における、需給開始日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力等と料金適用開始の日から前月まで(特別の事情があるときは、需給開始日から前月までの間で一般送配電事業者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力等のうち、いずれか大きい値とします。ただし、新たに需要場所で一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して電力の供給を受けることを 開始する前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用されている場合には、当該新たに需要場所で電力の供給を受けることを開始する前の電気の供給は、契約電力の決定上、既に供給を受けているものとみなします。
(2) 需要場所における受電設備を増加または減少される場合等の場合は、以下のとおりとします。
(a) 需要場所における受電設備を増加される場合等
増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力等と前 11 月(特別の事情があるとき
は、前11 月以内で一般送配電事業者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。) の最大需要電力等のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力等と前 11 月(特別の事情があるときは、前 11 月以内で一般送配電事業者と当社との協議により定めた期間
とすることがあります。)の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力等の値とします。
(b) 需要場所における受電設備を減少される場合等
1年を通じて最大需要電力等が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力等と前 11
月(特別の事情があるときは、前 11 月以内で一般送配電事業者と当社との協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力とします。)は、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、一般送配電事業者と当社との協議によって定めた値とします。ただし、減少された日以降12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大きい値が一般送配電事業者と当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力等の値が一般送配電事業者と当社との協議によって定めた値を上回る場合とします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力等の値とします。
2. 上記 1.にかかわらず、お客さまが電灯または小型機器を使用し、かつ、お客さまが希望されるときは、以下により、契約電流または契約容量(6 キロボルトアンペア以上となるときに限ります。)を定め、契約電力に代えて適用します。
(1) 契約電流
東京電力エリア、東北電力エリア、中部電力エリアにおいて、契約電流は、10 アンペア、 15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(2) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
・契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
・契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
3. お客さまが動力を使用し、かつ、お客さまが希望されるときの契約電力は、契約主開閉器の定格電流に基づき、上記 2.(2)(a)または(b)により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定するものとし、力率(100 パーセント)を乗じます。
4. 上記 1.の適用後 1 年に満たない場合は、上記 2.または上記 3.を適用しません。また、上記 2.
または上記 3.の適用後 1 年に満たない場合は、上記 1.を適用しません。
5. お客さまが、需要場所における主開閉、負荷設備または受電設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出るものとします。
別紙 5 負荷設備の入力換算容量
1. 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の(1)から(4)によります。
(1) け い 光 灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット)×150パーセント | xxの定格消費電力 (ワット)×125パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット)×200パーセント |
(2) ネオンxx
2次電圧(ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
(3) スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149以下 | 60 | 60 |
1,556以下 | 70 | 70 |
1,759以下 | 80 | 80 |
2,368以下 | 100 | 100 |
(4) 水 銀 灯
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 000 | 000 | 000 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2. 誘導電動機
(1) 単相誘導電動機
(a) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100.0
パーセントを乗じたものといたします。
(b) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | - | 160 | 出力(ワット)× 133.0パーセント |
45以下 | - | 180 | |
65以下 | - | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
(2) 3 相誘導電動機
換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)× 93.3パーセント |
出力(キロワット)×125.0パーセント |
3. レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別(携帯型および移動型を 含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流(短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1 次最大入力(キロボルトアンペア)の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95キロボルトピーク以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 |
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 10 | ||
200ミリアンペア以下 | 5 | ||
95キロボルトピーク超過 | 200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | |
100キロボルトピーク | 300ミリアンペア超過 | ||
以下 | 500ミリアンペア以下 | 8 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
超過 | |||
125キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | |
125キロボルトピーク | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
超過 | |||
150キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | |
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5マイクロファラッド超過 3マイクロファラッド以下 | 3 |
4. 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
(1) 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
・入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
(2) (1)以外の場合
・入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
5. そ の 他
(1) 1.、2.、3.および4.によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
(2) 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
(3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
別紙 6 契約負荷設備の総容量の算定
1. 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
(1) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
(2) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(a) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1差込口につき50ボルトアンペア
(b) (a)以外の場合
1差込口につき100ボルトアンペア
2. 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
別紙 7 契約容量および契約電力の算定方法
第11条(電灯需要(東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア))2.(4)(b)、第12条(動力需要(東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア))1.(4)(b)、第13条(電灯需要(関西電力エリア、四国電力エリア))2.(4)(b)、または第14条(動力需要(関西電力エリア、四国電力エリア)1.(4)(b))の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
・契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)/1,000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
・契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732/1,000
別紙 8 提携NPO法人一覧
1. 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト
2. 特定非営利活動法人HERO
別紙9 預り金取扱い規定
第1条(目的)
この規定(以下、「本規定」といいます。)は、MCリテールエナジー株式会社(以下、「当社」といいます。)が、当社のお客さまに提供するMUSUBIプラン(以下、「本プラン」といいま
す。)にて受領した預り金(以下、「預り金」といいます。)に関して取扱いの適正を図るため必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本規定で使用される用語は、本規定にて定めがない限り、当社が定める「電気需給約款」(以下、「約款」といいます。)と同じ意味を持つものとします。
第3条(預り金の受領方法)
本プランの預り金は、当社が提供する本プランのMUSUBI料金として、当社がお客さまから受領するものとします。
第4条(預り金の用途)
当社が、本プランにおいて、お客さまから受領した預り金は、MUSUBIプロジェクトにおいて、当社が提携するNPO法人および認定NPO法人(以下、「提携NPO法人」といいます。)への寄付金となります。なお、本プランでは、当社が預り金を提携NPO法人へ送金することで、お客さまが提携NPO法人への直接的な寄付者となります。
第5条(流用の禁止等)
当社は、預り金を本規定第4条に定める、用途以外に使用しないものとします。当社が、お客さまから受領した預り金は、提携NPO法人への寄付金となるため、お客さまへの返還はしないものとします。
第6条(預り金の確認・報告)
(1) 年に1回(翌年度1~2月)、当社はお客さまに対して、お客さまの年間の預り金の額を報告するものとします。
(2) お客さまから預り金の管理の状況等について開示を求められた場合は、預り金関係書類 の、お客さまに係る箇所のコピー等を開示してもよいものとします。また、預り金の額の確認については、当社カスタマーセンターへの、電話および電子メールでの問い合わせでもできるものとします。この場合、当社はお客さまの、お名前、生年月日、供給地点特定番号、お客さま番号等を確認いたします。
第7条(その他)
この規定に定めるもののほか、預り金の管理に関し、必要な事項は当社が定めるものとします。附則この規程は2019年10月1日から施行します。
別紙10 毎晩充電し放題!プランにおける使用電力量
毎晩充電し放題!プランのお客さまについては、毎日午前1時から午前5時までの電力使用量を、実際のご使用量にかかわらず下表のとおりとみなします。
例:契約容量40Aのお客さまの場合、5月分の電力量料金は、電力量料金単価(税込)×(33kWh+毎日午前1時から午前5時以外の時間帯のご使用量)によって計算されます。なお、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金については、ご使用月における実際のご使用量に基づいて計算されます。
対象月 | 契約容量(アンペア) | ||||
20A以下 (10A, 15A含む) | 30A | 40A | 50A | 60A | |
4月 | 21 | 32 | 40 | 45 | 56 |
5月 | 18 | 26 | 33 | 38 | 46 |
6月 | 20 | 26 | 33 | 38 | 47 |
7月 | 21 | 30 | 40 | 46 | 55 |
8月 | 25 | 38 | 52 | 59 | 69 |
9月 | 21 | 33 | 46 | 52 | 60 |
10月 | 17 | 25 | 34 | 38 | 47 |
11月 | 17 | 26 | 34 | 39 | 48 |
12月 | 20 | 30 | 41 | 47 | 57 |
1月 | 29 | 44 | 59 | 70 | 82 |
2月 | 30 | 47 | 62 | 73 | 86 |
3月 | 21 | 35 | 47 | 54 | 65 |
対象月 | kWh |
4月 | 45 |
5月 | 38 |
6月 | 38 |
7月 | 46 |
8月 | 59 |
9月 | 52 |
10月 | 38 |
11月 | 39 |
12月 | 47 |
1月 | 70 |
2月 | 73 |
3月 | 54 |
東京・東北・中部エリア
単位:kWh
関西・四国エリア
単位:kWh
東京・東北・中部・関西・四国エリア
単位:kWh
対象月 | 契約容量(kVA) | ||||||||||||||||||||||||
1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 5kVA | 6kVA | 7kVA | 8kVA | 9kVA | 10kVA | 11kVA | 12kVA | 13kVA | 14kVA | 15kVA | 16kVA | 17kVA | 18kVA | 19kVA | 20kVA | 21kVA | 22kVA | 23kVA | 24kVA | 25kVA | |
4月 | 21 | 21 | 32 | 40 | 45 | 56 | 66 | 75 | 84 | 94 | 103 | 112 | 122 | 131 | 140 | 150 | 159 | 168 | 178 | 187 | 196 | 206 | 215 | 224 | 234 |
5月 | 18 | 18 | 26 | 33 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 | 85 | 92 | 100 | 108 | 115 | 123 | 131 | 138 | 146 | 154 | 161 | 169 | 177 | 184 | 192 |
6月 | 20 | 20 | 26 | 33 | 38 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 141 | 149 | 157 | 165 | 173 | 181 | 188 | 196 |
7月 | 21 | 21 | 30 | 40 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 92 | 101 | 110 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 175 | 184 | 193 | 202 | 211 | 220 | 230 |
8月 | 25 | 25 | 38 | 52 | 59 | 69 | 81 | 92 | 104 | 115 | 127 | 138 | 150 | 161 | 173 | 184 | 196 | 207 | 219 | 230 | 242 | 253 | 265 | 276 | 288 |
9月 | 21 | 21 | 33 | 46 | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
10月 | 17 | 17 | 25 | 34 | 38 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 141 | 149 | 157 | 165 | 173 | 181 | 188 | 196 |
11月 | 17 | 17 | 26 | 34 | 39 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 |
12月 | 20 | 20 | 30 | 41 | 47 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 | 105 | 114 | 124 | 133 | 143 | 152 | 162 | 171 | 181 | 190 | 200 | 209 | 219 | 228 | 238 |
1月 | 29 | 29 | 44 | 59 | 70 | 82 | 96 | 110 | 123 | 137 | 151 | 164 | 178 | 192 | 205 | 219 | 233 | 246 | 260 | 274 | 287 | 301 | 315 | 328 | 342 |
2月 | 30 | 30 | 47 | 62 | 73 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 | 158 | 172 | 187 | 201 | 215 | 230 | 244 | 258 | 273 | 287 | 301 | 316 | 330 | 344 | 359 |
3月 | 21 | 21 | 35 | 47 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 120 | 130 | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 250 | 260 | 271 |
対象月 | 契約容量(kVA) | |||||||||||||||||||||||
26kVA | 27kVA | 28kVA | 29kVA | 30kVA | 31kVA | 32kVA | 33kVA | 34kVA | 35kVA | 36kVA | 37kVA | 38kVA | 39kVA | 40kVA | 41kVA | 42kVA | 43kVA | 44kVA | 45kVA | 46kVA | 47kVA | 48kVA | 49kVA | |
4月 | 243 | 252 | 262 | 271 | 280 | 290 | 299 | 308 | 318 | 327 | 336 | 346 | 355 | 364 | 374 | 383 | 392 | 402 | 411 | 420 | 430 | 439 | 448 | 458 |
5月 | 000 | 000 | 000 | 223 | 230 | 238 | 246 | 253 | 261 | 269 | 276 | 284 | 292 | 299 | 307 | 315 | 322 | 330 | 338 | 345 | 353 | 361 | 368 | 376 |
6月 | 204 | 212 | 220 | 228 | 235 | 243 | 251 | 259 | 267 | 275 | 282 | 290 | 298 | 306 | 314 | 322 | 329 | 337 | 345 | 353 | 361 | 369 | 376 | 384 |
7月 | 239 | 248 | 257 | 266 | 275 | 285 | 294 | 303 | 312 | 321 | 330 | 340 | 349 | 358 | 367 | 376 | 385 | 395 | 404 | 413 | 422 | 431 | 440 | 450 |
8月 | 299 | 311 | 322 | 334 | 345 | 357 | 368 | 380 | 391 | 403 | 414 | 426 | 437 | 449 | 460 | 472 | 483 | 495 | 506 | 518 | 529 | 541 | 552 | 564 |
9月 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
10月 | 204 | 212 | 220 | 228 | 235 | 243 | 251 | 259 | 267 | 275 | 282 | 290 | 298 | 306 | 314 | 322 | 329 | 337 | 345 | 353 | 361 | 369 | 376 | 384 |
11月 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 | 320 | 328 | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 | 376 | 384 | 392 |
12月 | 247 | 257 | 266 | 276 | 285 | 295 | 304 | 314 | 323 | 333 | 342 | 352 | 361 | 371 | 380 | 390 | 399 | 409 | 418 | 428 | 437 | 447 | 456 | 466 |
1月 | 356 | 369 | 383 | 397 | 410 | 424 | 438 | 451 | 465 | 479 | 492 | 506 | 520 | 533 | 547 | 561 | 574 | 588 | 602 | 615 | 629 | 643 | 656 | 670 |
2月 | 373 | 387 | 402 | 416 | 430 | 445 | 459 | 473 | 488 | 502 | 516 | 531 | 545 | 559 | 574 | 588 | 602 | 617 | 631 | 645 | 660 | 674 | 688 | 703 |
3月 | 282 | 293 | 304 | 315 | 325 | 336 | 347 | 358 | 369 | 380 | 390 | 401 | 412 | 423 | 434 | 445 | 455 | 466 | 477 | 488 | 499 | 510 | 520 | 531 |