Contract
車 両 売 買 契 約 書
1 品 名 塵芥車 パッカ- ( 2 t )
2 数 量 1 台
3 車 種 等 別添売却車両概要参照
4 売買代金額 円( 税込み)
5 引渡場所 xxxxxx0000xx 鴨川清掃センター
6 引渡期限 令和 年 月 日
7 契約保証金 免 除
上記の物品売買について、売払人 鴨川市 と買受人 は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2 通を作成し、当事者記名押印の上1 通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 xxxxxxxx0000xx鴨川市
鴨川市長 xxx xx
買受人
物品売買契約条項
( 総則)
第1 条 売払人( 以下「甲」という。) 及び買受人( 以下「乙」という。) は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ。) に基づき、日本国の法令及び鴨川市財務規則( 平成17年鴨川市規則第 号) を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 甲は、この契約書記載の物品( 以下「物品」という。) を乙に引き渡し、乙は、契約書記載の引取期限( 以下「引取期限」という。)内に引き取り、その契約代金を支払うものとする。
3 物品を引き取るために必要な手段については、この契約書及び入札公告等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において行う。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本国通貨とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第51 号) に定めるところによるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法( 明治29 年法律第89号) 及び商法( 明治32 年法律第48 号) の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって甲の属する管轄裁判所とする。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この条項に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除( 以下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急時またはやむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2 項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 甲及び乙は、この条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第3 条 乙は、本契約が完了するまでの期間において、この契約により生ずる権利又は義
務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 乙は、本契約が完了するまでの期間において、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他担保の目的に供してはならない。
( 契約代金の納付)
第4 条 乙は契約代金を甲の発行する納入通知書により、指定された納付期日までに甲に納付しなければならない。
( 所有権の移転)
第5 条 物品の所有権は、乙が契約代金を完納したときに乙に移転する。
( 物品の引渡時期)
第6 条 物品の所有権が乙に移転した日以降の甲乙両者が定める日に、甲乙立会の上、当該物品をその所在する場所から乙に引き渡すものとし、乙はすみやかに引き取る義務を負うものとする。
( 契約不適合)
第7 条 乙は、契約締結後、物品に数量の不足又は隠れた契約不適合があることを発見しても、契約代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない。
( 甲の契約解除権)
第8 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
( 1 ) この契約に定める義務を履行しないとき。
( 2 ) 第9 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除された場合は、契約代金の10 分の1 に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
3 甲は、第8 条第1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
5 受注者が次のいずれかに該当するとき。
( 1 ) 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) 第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力
団員」という。) であると認められるとき。
( 2 ) 暴力団( 暴力団対策法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
( 3 ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
( 4 ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
( 5 ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。
( 6 ) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
( 7 ) 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
( 乙の契約解除権)
第9 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
( 1 ) 甲が契約に違反し、それにより契約の履行が不可能となったとき。
( 2 ) 甲が第8 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
( 不可抗力による損害)
第10 条 甲及び乙は、天災その他の不可抗力により当該物品が滅失又は毀損した場合は、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、甲及び乙は、損害があっても、相手方にその損害の賠償を請求しないものとする。
( 解除の効果)
第11 条 契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 乙は、前項に規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙がすでに物品の
引取を完了した部分がある場合には、当該引取部分に相応する契約代金( 以下「既引取部分代金」という。) を甲に支払わなければならない。
3 前項に規定する既取引部分代金の額は、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定めて乙に通知する。
( 解除に伴う返還金等)
第12 条 甲は、第8 条から第10 条までの規定により契約を解除したときは、次に定める措置をとるものとする。
( 1 ) 乙が支払った契約代金を返還する。ただし、乙が支払った契約代金に、第11 条第
2 項で定める既引取部分代金がある場合、契約代金から当該既引取部分代金を減じた金額を返還するものとする。また、当該返還金には利息を付さない。
( 2 ) 乙が負担した契約の費用は賠償しない。
( 3 ) 乙が当該物品に支出した必要費、有益費、その他一切の費用は補填しない。
( 損害賠償)
第13 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を求めることができる。
( 遅延利息の徴収)
第14 条 乙の責に帰すべき理由により、乙がこの契約に基づく契約代金( 既引取部分代金を含む。)、違約金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
2 甲の責に帰すべき理由により、甲がこの契約に基づく損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙はその支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
( 返還金の相殺)
第15 条 甲は第12 条の規定により契約代金を返還する場合において、乙が違約金、既引取部分代金及び損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返還する契約代金の全部又は一部と相殺することができる。
( 契約の費用)
第16 条 本契約の締結及び履行に関する一切の費用は、全て乙の負担とする。
( 秘密の保持)
第17 条 甲及び乙は、契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏ら
し、又は他の目的に利用してはならない。契約の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙は責任を免れない。
( 補則)
第18 条 この条項に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
別記1
(総則)
談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他不正行為に係る解除)
第2条 鴨川市(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、または第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第66条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)
3)乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10 分の
1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
別記2
(総則)
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項
(製造の請負、物品購入、賃貸借その他契約用)
第1条 この特約は、この特約が付される契約(鴨川市財務規則(平成17年規則第46号)第121条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 鴨川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その
他の団体又は個人をいい、競争入札参加者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約 金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例
で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。)) の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、 単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定
数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の 相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当する か否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この 条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は 不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、
管轄の警察署に届け出なければならない。
(遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、鴨川市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年告示第10号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。