1)技術情報を記載した文書等(ファクシミリ、電子メール、電子ファイル等を含む。)、DVD、USBメモリ等の電子媒体又はサンプル等の有体物により開示又は提供され た情報にあっては、当該文書、電子媒体又は有体物に「秘密」「CONFIDENTIAL」その他秘密である旨が明記されている情報(但し、有体物の表示が困難な場合は有 体物の提供時の送り状等に当該表示を明記することを妨げない。)
情報開示に伴う秘密保持に関する契約書(雛型)
学校法人xx学園(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、第1条に記載する事項を目的として、甲乙双方が開示する秘密情報の取扱い、保護、守秘管理その他関連する事項について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本契約の目的)
第1条 甲及び乙は、 の検討(以下「本検討」という。)を行うことに伴い、開示側当事者(以下「開示者」という。)から受領側当事者(以下「受領者」という。)に開示される秘密情報の取扱い及び管理の条件について定めることを目的とする。
(秘密情報とその取り扱い)
第2条 本契約において「秘密情報」とは、本検討の実施に伴い、開示者から受領者に開示又は提供された情報であって、次の各号のいずれかに該当する技術上又は営業上の情報をいう。
(1)技術情報を記載した文書等(ファクシミリ、電子メール、電子ファイル等を含む。)、DVD、USBメモリ等の電子媒体又はサンプル等の有体物により開示又は提供された情報にあっては、当該文書、電子媒体又は有体物に「秘密」「CONFIDENTIAL」その他秘密である旨が明記されている情報(但し、有体物の表示が困難な場合は有体物の提供時の送り状等に当該表示を明記することを妨げない。)
(2)口頭又はプレゼンテーションソフトウェアを使用する等の視覚的方法により開示された情報にあっては、開示の時点で秘密である旨及びその範囲を言及等をした上で、開示の日から15日以内に書面において、開示した情報の概要、開示場所、開示者及び受領者を特定して通知することにより当該内容を確認した情報
2 受領者は、開示者の書面による事前の承諾なしに、第三者に開示又は漏洩をしてはならない。但し、以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。なお、この場合であっても、秘密情報を提供又は開示する当事者は、提供又は開示先が秘密情報の保持を厳守するよう万全の措置を講じるものとする。
(1)法令、規則、行政庁若しくは裁判所の命令により秘密情報の開示義務が課される場 合
(2)弁護士、弁理士等法令上守秘義務を負う外部専門家に秘密情報を開示する場合
(3)甲における学内での研究の発表会等において、発表の目的に必要と認められる限度で出席者に対し開示する場合(但し、受領者が甲の場合に限るものとする。)
3 前項において、以下の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報に含めない。
(1)相手方から開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)相手方から開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)相手方から開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得たもの
4 受領者は、本検討の目的以外の目的には、秘密情報を使用又は利用することができない。
5 秘密情報は、開示者に帰属するものとし、開示者は、受領者に対する秘密情報の開示又は提供により、商標、特許、著作権及び他のいかなる知的財産権に基づく権利も、黙示的であると否とを問わず、受領者に対して許諾又は譲渡したとみなされないものとする。
(複写・複製)
第3条 受領者は、本検討に必要な範囲で、開示者から開示又は提供を受けた秘密情報を複写又は複製することができる。
2 複写又は複製した情報についても、秘密情報として本契約の対象とする。
(情報交換)
第4条 甲及び乙は、本検討のために必要と自己が判断した範囲で、相手方に対し自己が保有する情報を開示する。
2 前項の開示は、相手方の情報管理責任者(情報管理責任者が指定した者を含む。)に対して行うものとする。また、甲及び乙は、情報管理責任者を変更する場合、速やかに書面にて相手方に通知するものとする。
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氏 名
所属・役職
甲
○○大学 ○○学部 ○○学科 ○○
乙
3 受領者は、開示者から開示を受けた秘密情報を自らが保有する秘密情報と同様の注意をもって管理するものとする。
(知的財産権)
第5条 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後3年間、相手方の秘密情報に基づき発明・考案をなした場合は、速やかに当該内容を相手方に通知の上、産業財産権取得の出願・公表の可否等につき甲乙協議の上決定する。
2 甲及び乙は、前項の協議に基づき甲乙共同名義で産業財産権取得の出願をする場合、その権利持分、出願及び権利維持に要する費用等を甲乙別途協議して定め、共同出願契約を締結する。
(秘密情報の返却等)
第6条 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報に係る資料及び第3条の規定に基づき複写又は複製した資料等を、各号に規定する内容に該当するときは、返却又は破棄するものとする。
(1) 本契約の目的を達成したとき
(2) 開示者から要求があったとき
(3) 本契約が終了したとき
(4) 第11条の規定に基づき本契約が解除されたとき
(秘密情報の瑕疵担保責任)
第7条 甲及び乙は、相手方に対し、自己が開示した秘密情報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(技術情報等の輸出)
第8条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報及びこれを記録した一切の文書等(複製物を含む。)について、全ての関連法規、規則及び命令(輸出規制貨物又は技術情報の輸出に関する外国為替及び外国貿易法を含むが、これに限らない。以下「関連法規」という。)を遵守して取り扱う。
2 甲及び乙は、関連法規に基づき必要とされる関係国政府(日本国政府に限らない。)の許可を得ることなく、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報、これを記録した一切の文書等(複製物を含む。)及びこれらを使用して製造された製品若しくは装置又はこれらに係る役務を輸出又は再輸出してはならない。
(譲渡禁止)
第9条 甲及び乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(共同研究への展開)
第10条 甲及び乙は、その必要を認めた場合は、本研究に展開するものとし、本研究の条件等を甲乙別途協議して定め、共同研究契約書を締結するものとする。
(解除)
第11条 甲及び乙は、相手方が本契約の履行を怠った場合には、30日間の猶予期間を定めて違約を明記した書面通告を行い、猶予期間内に違約が是正されないときは、本契約を解除することができる。但し、本契約の解除日を本契約の終了日とする。
2 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、これにより損害を被った場合は、その損害の賠償を相手方に請求できる。
(有効期間)
第12条 本契約は、締結日より 年 月 日まで有効とし、当該期間の満了を もって本契約は終了する。
2 本検討の目的に関連する契約書(主として共同研究契約等を指すがこれには限らない。以下「関連契約書」という。)が締結された場合、関連契約書が締結された日をもって本契約は終了する。
3 第11条の規定、本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号で定める期間まで効力を有する。
(1)第2条及び第3条第2項の規定は、本契約終了日の翌日から、起算して3年間効力を有するものとする。
(2)第5条及び第6条の規定は、当該規定に定める義務の履行の終了日まで効力を有する。
(3)第7条乃至第9条、第11条第2項及び第12条乃至第15条の規定は、本契約終了後も有効とする。
4 関連契約書が締結され当該関連契約書に秘密保持に関する条項が記載されている場合、第2条及び第3条第2項に規定する秘密情報は、当該関連契約の秘密情報とみなし、前項は適用されないものとする。
(準拠法)
第13条 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈される。
(協議)
第14条 甲及び乙は、この契約に規定のない事項又は本契約の規定に疑義を生じた場合は、相互に善意と信頼をもって協議の上処理する。
(裁判管轄)
第15条 前条の協議をもってしても解決できない本契約及びこれに付随する一切の約定に関する紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下余白)
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保管する。
年 月 日
○○府/県○○市○区○○○○丁目○○番○○号
甲 学校法人xx学園
○○大学長
○ ○ ○ ○ (印)
○○府/県○○市○区○○○○丁目○○番○○号
乙 ○○○○株式会社
○○○○
○ ○ ○ ○ (印)