第 7 節 インマルサット IC カードの発行をともなう使用契約第 25 条の 2 インマルサット IC カードの発行
携帯移動衛星通信サービス契約約款
令和 6 年 9 月 2 日
(目次)
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用第 2 条 約款の変更第 3 条 用語の定義
第 4 条 携帯移動衛星電話通話における通話以外の通信の取扱い第 5 条 外国における取扱制限
第 2 章 携帯移動衛星通信サービスの種類等第 6 条 携帯移動衛星通信サービスの種類
第 7 条 携帯移動衛星通信サービスの提供区間
第 3 章 使用契約
第 1 節 使用契約の単位等 第 8 条 使用契約の単位等
第 9 条 使用契約の申込資格
第 10 条 携帯移動地球局設備の設置等第 11 条 電気通信回線設備の終端
第 2 節 使用申込及びその承諾等第 12 条 使用申込の方法
第 13 条 使用申込の承諾等 第 14 条 携帯移動地球局番号
第 15 条 携帯移動地球局設備の運用開始日の通知第 16 条 電波検査等
第 3 節 権利の譲渡及び地位の承継
第 17 条 使用契約に基づく権利の譲渡第 18 条 使用契約者の地位の承継
第 4 節 使用契約の変更
第 19 条 使用契約変更申込及びその承諾第 20 条 使用契約者の氏名等の変更
第 21 条 計算担当機関の変更第 5 節 使用契約の解除
第 22 条 使用契約者が行う使用契約の解除第23条 当社が行う使用契約の解除
第 23 条の 2 破産等による解約
第 24 条 携帯移動地球局の亡失等による使用契約の解除第 6 節 使用契約者の義務等
第 25 条 使用契約者の義務等
第 7 節 インマルサット IC カードの発行をともなう使用契約第 25 条の 2 インマルサット IC カードの発行
第 25 条の 3 電話番号その他の情報の登録等 第 25 条の 4 インマルサット IC カードの情報消去第 25 条の 5 インマルサット IC カードの管理責任第 25 条の 6 インマルサット IC カードの暗証番号
第 4 章 付加機能等
第 1 節 付加機能の提供
第 26 条 付加機能の提供 第 27 条 付加機能の廃止等
第 2 節 メール送信契約等第 28 条 メール送信契約
第 29 条 メール送信契約の申込の承諾等第 30 条 権利の譲渡
第 31 条 準用規定
第 31 条の 2 禁止行為
第 32 条 メール送信の利用停止
第 33 条 契約者が行うメール送信契約の解除第 34 条 当社が行うメール送信契約の解除 第 35 条 メール着信課金
第 3 節 ウェブアクセス契約等
第 35 条の 2 ウェブアクセス契約及び申込の承諾
第 35 条の 3 権利の譲渡
第 35 条の 4 禁止行為
第 35 条の 5 ウェブアクセス契約者及び使用契約者が行うウェブアクセス契約の解除
第 35 条の 6 当社が行うウェブアクセス契約の解除
第 5 章 利用中止等
第 36 条 利用中止等第 37 条 利用停止
第 38 条 料金未払い携帯移動地球局の情報の開示又は受領第 39 条 外国携帯基地地球局での利用停止
第 6 章 通信等
第 1 節 携帯移動衛星通信の区別
第 40 条 携帯移動衛星通信の区別
第 2 節 携帯移動衛星通信の利用の制限等
第 41 条 非自動通信の種別及び接続の順位第 42 条 非常通信の特別扱い
第 43 条 通信の切断
第 44 条 非常事態が発生した場合等における利用の制限第 45 条 携帯移動衛星通信の取扱海域等
第 3 節 通信時間等の測定
第 46 条 通信時間等の測定等
第 7 章 自営電気通信設備等の接続等第 47 条 自営端末設備の接続
第 48 条 自営電気通信設備等の接続
第 8 章 料金等第 1 節 料金等
第 49 条 料金
第 2 節 料金等の支払義務
第 50 条 使用契約料等の支払義務
第 51 条 再免許等取扱手数料の支払義務
第 52 条 海外電波検査等取扱手数料の支払義務第 53 条 管理料の支払義務
第 54 条 基本料の支払義務
第 55 条 付加機能使用料等の支払義務第 56 条 通信料の支払義務
第 57 条 工事費の支払義務第 3 節 料金等の返還
第 58 条 管理料等の返還
第 59 条 付加機能基本料の返還第 60 条 工事費の返還
第 4 節 料金等の計算方法等
第 61 条 料金等の計算方法等第 5 節 割増金及び延滞利息
第 62 条 割増金 第 63 条 延滞利息
第 9 章 保守
第 64 条 使用契約者の維持責任第 65 条 使用契約者の切分責任
第 66 条 電気通信設備の変更に伴う携帯移動地球局設備又は自営端末設備の変更等
第 10 章 損害賠償
第 67 条 責任の制限
第 11 章 雑則
第 68 条 携帯移動衛星通信サービスに関する技術的事項第 69 条 当社が別に定める事項
第 70 条 携帯移動衛星通信サービス契約者に係る情報の利用附 則
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年
条約第 3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、電波法(昭和
25 年法律第 131 号)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、携帯移動衛星通信サービスを提供します。ただし、この約款及び当社が別に定めるところにおいては、携帯移動衛星通信サービス(本邦から発信する携帯移動衛星テレックスサービス、付加機能、メール送信契約及びウェブアクセス契約に係るものを除きます。)に係る料金その他の提供条件のうち、携帯移動地球局側に係るものに限り定めます。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、民法の定めに従い、約款を変更することができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定の Web サイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第 3 条 この契約約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
船舶 | 海域又は水域で運航するすべての型式の船(動的支持力を有する船舶、潜水船、浮遊機器及び永続的に係留されていない作業台を含みま |
す。)及び海域又は水域で運用される船以外の構造物(以下「xx構造物」といいます。) | |
携帯移動地球局 | 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するための無線局であって、通信衛星の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除きます。) |
携帯移動地球局設備 | 携帯移動地球局に設置した携帯移動衛星通信の用に供するための電気通信回線設備であって、アンテナ部、電力増幅部、低雑音増幅部、送信部、受信部、局部発振部、アンテナ制御部、チャンネル制御部及び電源部から構成されるもの |
船舶地球x | xx衛星通信を行うことを目的として船舶に開設される地球局 |
海岸地球局 | 船舶地球局との間の海事衛星通信を取り扱う陸上の地球局 |
携帯基地地球局 | 携帯移動地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 |
当社携帯基地地球局 | 当社が設置し、運用する携帯基地地球局(当社が設置するとみなした携帯基地地球局を含みます。) |
携帯移動衛星通信 | インマルサット衛星システムを運用する会社(以下「インマルサット運用会社」といいます。)が運営する通信衛星並びにインマルサット運用会社により承認された海岸地球局、船舶地球局、携帯基地地球局及び携帯移動地球局等により構成される電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して、携帯移動地球局と陸地との間若しくは携帯移動地球局相互間に発着し、又は携帯移動地球局から発信され船舶に着する通信 |
通話 | おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声を電気通信回線設備を通じて送り、又は受ける通信 |
テレックス通信 | 主として 50 ボーの変調速度の第 2 国際アルファベット符号に適合する信号による通信 |
パケット通信 | パケット交換方式により符号を電気通信回線設備を通じて送り、又は受ける通信 |
総合ディジタル通信 | 回線交換方式により 64 キロビット/秒の符号を電気通信回線設備を通 |
じて送り、又は受ける通信 | |
IP パケット通信 | インターネットプロトコルによる符号の交換によって行うパケット通信 |
インマルサット BGAN-IC カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードで、インマルサット BGAN 型の携帯移動地球局に装着して通信を行うためのもの |
インマルサット FB-IC カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードで、インマルサット FB 型の携帯移動地球局に装着して通信を行うためのもの |
インマルサット IsatPhone-IC カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードで、IsatPhone 型の携帯移動地球局に装着して通信を行うためのもの |
インマルサット SB-IC カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードで、インマルサット SB 型の携帯移動地球局に装着して通信を行うためのもの |
インマルサット IC カード | インマルサット BGAN-IC カード、インマルサット FB-IC カード、インマルサット Isat Phone-IC カード、インマルサット SB-IC カード |
携帯移動衛星電話通話 | 通話に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星テレックス通信 | テレックス通信に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星パケット通信 | パケット通信に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星高速データ通信 | 総合ディジタル通信に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星 IP パケット通信 | IP パケット通信に係る携帯移動衛星通信 |
携帯移動衛星電話サービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、携帯移動衛星電話通話に係るもの |
携帯移動衛星テレックスサービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、携帯移動衛星テレックス通信に係るもの |
携帯移動衛星パケットサービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、携帯移動衛星パケット通信に係るもの |
携帯移動衛星高速データサービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、携帯移動衛星パケット通信に係るもの |
携帯移動衛星 IP パケットサービス | 当社携帯基地地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、携帯移動衛星 IP パケット通信に係るもの |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるもの |
自営端末設備 | 電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条 第 1 項の届出をした者をいいます。)以外の方が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の方が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第 33 条第 9 項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第 4 項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
他社接続回線 | 相互接続点を介して当社の電話等網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の専用サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置されるもの |
当社契約者回線 | (1) 取扱所交換設備(電気通信回線を収容するために電話サービス等取扱所に設置される交換設備をいいます、以下同じとします。)とその取扱所交換設備が設置されている当社の事業所内の当社が指定する場所との間に設置されている電気通信回線 (2) 取扱所交換設備と当社が指定するサービス提供地域内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
第 1 種使用契約 | 電波法第 10 条の規定による落成後の検査により個別無線局免許を取得する携帯移動地球局設備により、当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受けるための契約 |
第 2 種使用契約 | 電波法第 38 条の 2 の規定による技術基準適合証明又は工事設計認証を取得した携帯移動地球局設備により個別無線局免許を取得し、当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受けるための契約 |
第 3 種使用契約 | 電波法第 38 条の 2 の規定による技術基準適合証明又は工事設計認証を取得した携帯移動地球局設備により包括無線局免許を取得し、当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受けるための契約 |
第 4 種使用契約 | 電波法第 38 条の 2 の規定による工事設計認証を取得した携帯移動地球局設備により包括無線局免許を取得し、当社からインマルサット BGAN、FB、IsatPhone 及び SB 型に係る携帯移動衛星通信サービスの提供を受けるための契約 |
使用契約 | 第 1 種使用契約、第 2 種使用契約、第 3 種使用契約又は第 4 種使用契約 |
使用契約者 | 第 1 種使用契約者、第 2 種使用契約者、第 3 種使用契約又は第 4 種使用契約 |
発信者 | 携帯移動衛星通信の請求者 |
受信者 | 発信者が携帯移動衛星通信を行おうとする相手 |
当社交換局 | 携帯移動衛星通信に関する交換業務を行う当社の事業所 |
利用者識別番号 | インマルサット C 型の携帯移動地球局設備に着する携帯移動衛星テレックス通信又は携帯移動衛星パケット通信において、発信者を識別するために当社が割り当てる番号 |
インターネット | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準及び当社が定める携帯移動衛星通信サービスの電気通信回線設備に係る端末設備等の接続の技術的条件 |
計算担当機関 | 国際電気通信規則付録第 2 及び ITU-TS(電気通信標準化セクター)の勧告 D.90 に定める計算担当機関(Accounting Authority)であって、当社が提供する携帯移動衛星通信サービスに係る通信料の請求を受け、又は当社に対して通信料を支払うことに関して、使用契約者の代理を行う者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(携帯移動衛星電話通話における通話以外の通信の取扱い)
第 4 条 携帯移動衛星電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを音声による携帯移動衛星電話通話とみなして取り扱います。
(外国における取扱制限)
第 5 条 携帯移動衛星通信サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等又はインマルサット運用会社の定めるところにより制限されることがあります。
第 2 章 携帯移動衛星通信サービスの種類等
(携帯移動衛星通信サービスの種類)
第 6 条 携帯移動衛星通信サービスには、携帯移動衛星電話サービス、携帯移動衛星テレックスサービス、携帯移動衛星パケットサービス、携帯移動衛星高速データサービス及び携帯移動衛星 IP パケットサービスの種類があります。
2 前項のサービスを利用できるインマルサット・システムの携帯移動地球局設備の別は、当社が別に定めます。
(携帯移動衛星通信サービスの提供区間)
第 7 条 携帯移動衛星通信サービスの提供区間は、当社が別に定めます。
第 3 章 使用契約
第 1 節 使用契約の単位等
(使用契約の単位等)
第 8 条 使用契約は、1 の携帯移動地球局ごとに締結します。
2 当社との間に使用契約を締結できる方は、1 の使用契約につき、1 人に限ります。
(使用契約の申込資格)
第 9 条 使用契約の申込み(以下「使用申込」といいます。)ができる方は、自らの計算担当機関を有する方に限ります。(ただし、第 4 種使用契約を除きます。)
(携帯移動地球局設備の設置等)
第 10 条 携帯移動地球局設備は、使用契約者が調達するものとします。
2 使用契約者は、前項の規定により取り付けた携帯移動地球局設備を当社が設置した電気通信設備として使用するために、契約者設備契約を当社と締結してください。
(電気通信回線設備の終端)
第 11 条 電気通信回線設備の携帯移動地球局側の終端は、携帯移動地球局設備とします。第 2 節 使用申込及びその承諾等
(使用申込の方法)
第 12 条 使用申込をしようとする方(以下「使用申込者)といいます。)は、自らの計算担当機関を有することを証明する書類を添えて、当社所定の契約申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出してい
ただきます。(ただし、第 4 種使用契約を除きます。)
(使用申込の承諾等)
第 13 条 当社は、受け付けた順序に従って使用申込を承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、使用申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用申込を承諾しないことがあります。
(1) 使用申込者が、携帯移動衛星通信サービスに係る料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 使用申込者の有する計算担当機関が、携帯移動衛星通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その携帯移動地球局設備による携帯移動衛星通信サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(4)第 4 種使用契約の申込みであって、事前にインマルサット運用会社から同社による審査と承認の手続きが求められる取扱いにおいては、インマルサット運用会社の承諾を得られないとき。
(5) その他携帯移動衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(携帯移動地球局番号)
第 14 条 当社は、インマルサット C 型の携帯移動地球局設備に係る使用申込を承諾したときは、1 の携帯移動地球局設備ごとに、1 の携帯移動地球局番号を割り当てます。
2 当社は、インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型、IsatPhone 型又はインマルサット SB 型の携帯移動地球局設備に係る使用申込を承諾したときは、携帯移動地球局設備に接続される 1 の端末設備ごとに、1 の携帯移動地球局番号を割り当て、その情報をインマルサット BGAN-IC カード、インマルサット FB-IC カード、IsatPhone-IC カード又はインマルサット SB-IC カードに登録します。
(携帯移動地球局設備の運用開始日の通知)
第15条 当社は、第1種使用契約に係る携帯移動地球局設備については、その使用申込の承諾後、電波法に基づく検査を受けます。
2 当社は、第2種使用契約、第3種使用契約又は第4種使用契約に係る携帯移動地球局については、その使用申込の承諾後、無線局の免許の申請を行います。
3 当社は、前2項により携帯移動地球局の無線局の免許が得られたときは、速やかに書面により使用契約者に運用開始日を通知します。
4 使用契約者は、前項の運用開始日以降でなければ、その携帯移動地球局設備を使用することはできません。
(電波検査等)
第 16 条 運用開始後の電波検査等の手続については、当社が別に定めるところによります。第 3 節 権利の譲渡及び地位の承継
(使用契約に基づく権利の譲渡)
第 17 条 使用契約に基づいて当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受ける権利は、第 9 条
(使用契約の申込資格)の条件を充たす第三者に譲渡することができます。
2 前項に規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社に提出してその承認を得たときにその効力を生じるものとします。
3 当社は、前項の規定により譲渡の承認を求められたときは、第 13 条(使用申込の承諾等)第 2 項及び第 3 項に準じて、これを承認します。
4 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、使用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(使用契約者の地位の承継)
第 18 条 使用契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用契約者の地位を承継します。ただし、使用契約者の地位を承継しようとする方が第 9 条(使用契約の申込資格)の条件を充たさない場合を除きます。
2 前項の規定により使用契約者の地位を承継した方は、承継の日から 6 か月以内に使用契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知してください。
3 第 1 項の場合において、相続により使用契約者の地位を承継した方が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。
4 前項の規定による代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。第 4 節 使用契約の変更
(使用契約変更申込及びその承諾)
第 19 条 使用契約者は、その携帯移動地球局において携帯移動地球局設備を増設し、又はその数を減じようとするときは、当社所定の契約変更申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込を受けたときは、第 13 条(使用申込の承諾等)の規定に準じてその申込を承諾します。
(使用契約者の氏名等の変更)
第 20 条 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、
速やかに書面によりそのことを契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
(計算担当機関の変更)
第 21 条 使用契約者は、その計算担当機関に変更があった場合は、変更後もなお自らの計算担当機関を有することを証明する書類を添えて、すみやかに書面によりそのことを契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
2 使用契約者が、その計算担当機関に変更があったにもかかわらず、前項に定める通知を行わなかったときは、その通知が行われるまでの間、当社は、変更前の計算担当機関を使用契約者の代理人としてみなして取り扱います。
第 5 節 使用契約の解除
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第 22 条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の7営業日前までに、書面によりその旨を契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
2 前項の使用契約を解除しようとする日に、携帯移動地球局が遠隔地移動中であるため等、使用契約者の都合により携帯移動地球局設備からの通信を有効に停止することができないときは、その停止することができる日まで使用契約は有効に存続するものとします。
(当社が行う使用契約の解除)
第 23 条 当社は、使用契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用契約を解除することがあります。
(1) 第 37 条(利用停止)第 1 項の規定により利用停止をした場合において、使用契約者がなお第
37 条第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用契約者の責めに帰するべき事由により、その携帯移動地球局の無線局の免許が得られないとき若しくはその再免許が得られないとき。
(3) 第 9 条(使用契約の申込資格)に規定する資格を有しないこととなったとき。
2 当社は、使用契約者が第 37 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちに使用契約を解除することがあります。
3 当社は、前二項の規定により使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者に通知します。
(破産等による解約)
第 23 条の 2 当社は、使用契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその使用契約を解除します。
(携帯移動地球局設備の亡失等による使用契約の解除)
第 24 条 天災、事変その他契約者の責めによらない事由により携帯移動地球局設備が亡失したときは、その日限り、使用契約は解除されたものとします。
第 6 節 使用契約者の義務等
(使用契約者の義務)
第 25 条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるとき又はこの契約約款等(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に定めがあるときを除き、当社の設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(2) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社の設置する電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械等を取り付けないこと。
(3) 携帯移動衛星通信に係る伝送交換の取り扱いに妨害を与える行為をしないこと。
2 使用契約者は、前項の規定の適用については、当社が設置する電気通信設備について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、使用契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
3 使用契約者は、前二項の規定に違反して、その設備を亡失し、又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を負担していただきます。
第 7 節 インマルサット IC カードの発行をともなう使用契約
(インマルサット IC カードの発行)
第 25 条の 2 当社は、インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型、IsatPhone 型又はインマルサット SB 型に係る使用契約者に対し、インマルサット BGAN-IC カード、インマルサット FB-IC カード、 IsatPhone-IC カード又はインマルサット SB-IC カードを発行します。この場合において、1 の携帯移動地球局設備につき当社が発行する 1 のインマルサット IC カードを装着することにより、使用契約とみなします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が発行するインマルサット
IC カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 25 条の 3 当社は、使用契約者からの次の請求の場合に、当社より発行するインマルサット IC カードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1)インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型、IsatPhone 型又はインマルサット SB 型に係る使
用契約を締結するとき
(2) その他、当社のインマルサットIC カードの発行を受けている契約者から、そのインマルサット IC
カードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、やむを得ない理由により電話番号の変更を必要とする場合は、当社が電話番号の登録等を行うことがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
(インマルサット IC カードの情報消去)
第 25 条の 4 当社は、次の場合には、当社の発行するインマルサット IC カードに登録された電話番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) そのインマルサット IC カードの発行に係る第 4 種使用契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)
(2) 携帯移動衛星通信サービスの契約を解除するとき
(3) その他、インマルサット IC カードを利用しなくなったとき
(インマルサット IC カードの管理責任)
第 25 条の 5 インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型、IsatPhone-IC 型又はインマルサット SB型に係る使用契約者は、インマルサット IC カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のインマルサット IC カードを所有する契約者は、インマルサット IC カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、すみやかに当社に届け出てください。
3 当社は、第三者がインマルサット IC カードを利用した場合であっても、そのインマルサット IC カードを所有する契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、インマルサット IC カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた障害等について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
(インマルサット IC カードの暗証番号)
第 25 条の 6 インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型、IsatPhone-IC 型又はインマルサット SB型に係る使用契約者は、当社が別に定める方法により、インマルサット IC カードに、インマルサット IC カード暗証番号(そのインマルサット IC カードを利用するものを識別するための英数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、インマルサット IC カードを所有する契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型、IsatPhone-IC 型インマルサット SB 型に係る使用契約者は、当社が別に定める方法により、インマルサット IC カード暗証番号を変更することができます。この場合において、インマルサット IC カードを所有する契約者以外の者が変更を行った場合、当社は、その契約者が変更を行ったものとみなします。
3 契約者は、インマルサット IC カード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第 4 章 付加機能等
第 1 節 付加機能
(付加機能の提供)
第 26 条 当社は、使用契約者等からの請求があったときは、次の場合を除いて、別に定める付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した方が、付加機能に係る料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、別に定めるところにより、その付加機能の利用を停止又は廃止することがあります。
(付加機能の廃止等)
第 27 条 付加機能(以下本条においては、料金表で基本料を定めているものに限ります。)の提供を受けている方は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行う当社の事業所に書面により通知していただきます。
2 当社は、付加機能の提供を受けている方がその加入契約又は利用契約等を解除し、又は当社により解除されたときは、当該付加機能に係る契約も解除します。
第 2 節 メール送信契約等
(メール送信契約)
第 28 条 インターネットメール(RFC822 に記述される形式又は関連するエンコード方式により表現されたテキストであって、インターネットを経由するものをいいます。以下同じとします。)により携帯移動衛星パケット通信を利用しようとする方(インターネット側から携帯移動地球局に宛てる場合に限ります。)は、あらかじめ、当社所定の契約申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出することによりその旨を契約してください。
2 当社との間に前項の契約(以下「メール送信契約」といいます。)を締結できる方は、1 の契約につき、
1 人に限ります。
3 第 1 項の方は、住所又は居所を本邦に有しない場合は、本邦に住所又は居所を有する第三者を料金の支払いに係る代理人かつ連帯保証人として、その第三者(以下「料金支払代理人」と言います。)の同意を証する文書を添えて、契約の申込時に指定してください。
(メール送信契約の申込の承諾等)
第 29 条 当社は、メール送信契約の申込を承諾したときは、承諾書をもって通知し、利用者識別番号及び暗証符号を通知します。
2 当社は、メール送信契約の申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、メール送信契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) そのメール送信契約に係る携帯移動衛星パケットサービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(2) メール送信契約の申込者が、携帯移動衛星通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 前条(メール送信契約の申込)第 2 項の場合において、料金支払代理人が、携帯移動衛星通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 前各号のほか、当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(権利の譲渡)
第 30 条 メール送信契約に基づいて当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受ける権利は、他人に譲渡することができません。
(準用規定)
第 31 条 第 18 条(使用契約者の地位の承継)及び第 20 条(使用契約者の氏名等の変更)の規定は、メール送信契約について準用します。
(禁止行為)
第31条の2 当社とメール送信契約を締結した方(以下「メール送信契約者」といいます。)は、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他のメール送信契約者のアクセスID等を不正に使用すること
(2) 他のメール送信契約者及び第三者に迷惑、不利益を与える行為
(3) 携帯移動衛星通信サービスの提供に支障をきたす恐れのある行為
(4) 携帯移動衛星通信サービス利用上で知り得た、当社又は第三者に不利益をもたらす情報を漏洩する行為
(5) 当社及び第三者の著作権及びその他権利を侵害する行為
(6) 誹謗、中傷、わいせつ等、公序良俗又は法令に違反する行為
(7) 有害なコンピュータプログラム等を含む電子メールを故意に送受信する行為
(8) その他当社が不適当と判断した行為
2 当社は、前項で禁止する文書等を発見した場合は、当該メール送信契約者に通知することなくその文書等を削除することがあります。
3 メール送信契約者が第1項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は当該メール送信契約者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
4 メール送信契約者が第1項で禁止する行為により故意に当社のサービスを運用停止又はそれに近い状態に至らせた場合、当該メール送信契約者は、当社がそれにより被る損害を賠償しなければなりません。
5 当社は、第1項で禁止する行為により当社が携帯移動衛星通信サービスの運営上不適切と判断したファイル等を当社が別途定める運用方針に従い削除または変更することがあります。
6 当社は、前項で禁止する文書等を発見した場合は、当該メール送信契約者に通知することなくその文書等を削除することがあります。
(メール送信の利用停止)
第 32 条 当社は、次のいずれかに該当するときは、6 か月以内の期間(携帯移動衛星通信サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、そのメール送信契約に係る携帯移動衛星パケット通信を停止することがあります。
(1) メール送信契約者が、支払期日を経過しても携帯移動衛星通信サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 第 28 条(メール送信契約)第 3 項の場合であって、そのメール送信契約に係る携帯移動衛星パケットサービスを停止するよう料金支払代理人から要請があったとき。
(3) 前各号のほか、この契約約款等の規定に違反する行為であって、携帯移動衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、停止の対象となる通信、実施期日及び期間を使用契約者に通知します。
(契約者が行うメール送信契約の解除)
第 33 条 メール送信契約者は、メール送信契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを契約事務を行う当社の事業所に通知してください。
(当社が行うメール送信契約の解除)
第 34 条 当社は、第 32 条(メール送信利用停止)第 1 項の規定により利用停止をした場合において、
メール送信契約者がなお第 32 条(メール送信利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当するときは、そのメール送信契約を解除することがあります。
2 当社は、メール送信契約者が第 32 条(メール送信利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちにメール送信契約を解除することがあります。
3 当社は、前二項の規定によりメール送信契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をメール
送信契約者に通知します。
(メール着信課金)
第 35 条 当社は、インマルサット C 型の携帯移動地球局設備に宛てられたインターネットメール(インターネット内で自動生成されたもの又は誤って送信されたもの等、使用契約者が受信することを望まないものを含みます。)による携帯移動衛星パケット通信の通信料を、その着信先のインマルサット C 型の携帯移動地球局設備に係る使用契約者に請求する取り扱い(以下「メール着信課金」といいます。)を行います。この場合において、当社はそのインターネットメールの送信元について利用者識別番号による認証を行いません。
2 メール着信課金の提供を受けようとするインマルサット C 型の携帯移動地球局設備に係る使用契約者は、あらかじめ書面によりそのことを契約事務を行う当社の事業所に請求し、登録を受けてください。その登録を解除しようとするときも、同様とします。
第 3 節 ウェブアクセス契約等
(ウェブアクセス契約及び申込の承諾)
第 35 条の 2 ウェブアクセス(携帯移動衛星パケット通信を利用するためにインターネットを経由して当社の特定の電気通信設備にアクセスすることをいいます。以下同じとします)により携帯移動衛星パケットサービスを利用しようとする方は、ウェブアクセスの対象となる携帯移動地球局の使用契約者の承諾を得た方に限ります。ウェブアクセスを行うために当該の使用契約者の承諾を得た方(以下
「ウェブアクセス契約者」といいます。)は、当社と携帯移動衛星パケットサービスにおける 1 の契約を締結したとみなし、本契約において定める規定にしたがっていただきます。
2 ウェブアクセス契約者は、当社の定める手続きに沿って利用者識別番号及び暗証符号を取得してください。利用者識別番号及び暗証符号の機密保持に係る全責任、並びにこれら利用識別番号等から生じるすべての活動に関する全責任については、ウェブアクセス契約者が負うものとします。
3 第 2 項で規定した利用識別番号等の取得のほか、ウェブアクセスによる携帯移動衛星パケット通信のために必要な情報は、承諾を得た使用契約者から得てください。なお、これらの情報の機密保持に係る全責任、及びこれらの情報から生じるすべての活動に関する全責任については、ウェブアクセス契約者が負うものとします。
4 当社は、使用契約者に承諾したウェブアクセス契約者の情報を求めることがあります。
(権利の譲渡)
第 35 条の 3 ウェブアクセス契約に基づいて当社から携帯移動衛星通信サービスの提供を受ける権利は、他人に譲渡することができません。
(禁止行為)
第35条の4 ウェブアクセス契約者は、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他のウェブアクセス契約者のウェブアクセス利用識別番号等を不正に使用すること
(2) 他のウェブアクセス契約者及び第三者に迷惑、不利益を与える行為
(3) 携帯移動衛星通信サービスの提供に支障をきたす恐れのある行為
(4) 携帯移動衛星通信サービス利用上で知り得た、当社又は第三者に不利益をもたらす情報を漏洩する行為
(5) 当社及び第三者の権利を侵害する行為
(6) 法令に違反する行為
(7) その他当社が不適当と判断した行為
2 ウェブアクセス契約者が第1項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は当該ウェブアクセス契約者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
3 ウェブアクセス契約者が第1項で禁止する行為により故意に当社のサービスを運用停止又はそれに近い状態に至らせた場合、当該ウェブアクセス契約者は、当社がそれにより被る損害を賠償しなければなりません。
(ウェブアクセス契約者及び使用契約者が行うウェブアクセス契約の解除)
第 35 条の 5 ウェブアクセス契約者は、そのウェブアクセス契約を解除しようとするときは、ウェブアクセス契約を締結するときに承諾を得た使用契約者にその旨を申告してください。
2 使用契約者は、その携帯移動地球局に係るウェブアクセス契約を解除しようとするときは、ウェブアクセス契約者に解除の旨を通知した上で、当社の定める手続きに従って解除してください。
3 使用契約者は、ウェブアクセス契約を解除できない状態にある場合は、すみやかに当社にその旨を申告してください。
(当社が行うウェブアクセス契約の解除)
第 35 条の 6 当社は、第 35 条の 4(禁止行為)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、ウェブアクセス契約者及びウェブアクセス契約を承諾した使用契約者に通知することなくその契約を解除することがあります。
2 当社は、解除された使用契約に係るウェブアクセス契約を解除することがあります。
3 当社は、前条(ウェブアクセス契約者及び使用契約者が行うウェブアクセス契約の解除)第 3 項の規定により、使用契約者から当該携帯移動地球局に係るウェブアクセス契約の解除の申告があった場合に、ウェブアクセス契約を解除することがあります。
第 5 章 利用中止等
(利用中止等)
第 36 条 当社は、次の場合には、携帯移動衛星通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第44 条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の規定により、利用を中止するとき。
(3) 削除
(利用停止)
第 37 条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内の期間(携帯移動衛星通信サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、携帯移動衛星通信サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても携帯移動衛星通信サービスの料金、工事費、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、携帯移動地球局設備に自営端末設備を接続したとき。
(3) 第 48 条(自営電気通信設備等の接続)の規定に違反して、自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を携帯移動地球局設備に接続したとき。
(4) 当社が別に定めるところに違反して、自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備を携帯移動地球局設備から取りはずさなかったとき。
(5) 第 25 条(使用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6) その携帯移動地球局設備が、インマルサット・システムの型式承認への適合を維持できなくなったとき。
(7)第 4 種使用契約の場合であって、事前にインマルサット運用会社から同社による審査と承認の手続きが求められる取扱いにおいては、当社がインマルサット運営会社からサービス提供の停止又は適用する提供条件の変更の通知を受けたとき。
(8) 使用契約者が外国携帯基地地球局を運用する電気通信事業者に対する携帯移動衛星通信の料金の支払いを怠ったために、その携帯移動地球局設備の使用を停止する旨、当社がインマルサット運用会社から通知を受けたとき。
(9) 前各号のほか、携帯移動衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を使用契約者に通知します。
(料金未払い携帯移動地球局の情報の開示又は受領)
第 38 条 当社は、使用契約者が前条(利用停止)第 1 項第 1 号に該当する場合には、その使用契約者及び携帯移動地球局設備に関する情報を、外国携帯基地地球局を運用する電気通信事業者又はインマルサット運用会社に開示することがあります。
2 外国携帯基地地球局を運用する電気通信事業者に対して携帯移動衛星通信に係る料金の支払い
を使用契約者が怠ったときは、当社は、その使用契約者及び携帯移動地球局設備に関する情報を、その電気通信事業者又はインマルサット運用会社から受領することがあります。
(外国携帯基地地球局での利用停止)
第 39 条 使用契約者は、携帯基地地球局を運用するいかなる電気通信事業者(当社を含みます。)に対してであっても携帯移動衛星通信に係る料金の支払いを怠ったときは、外国携帯基地地球局経由(外国携帯基地地球局及び当社携帯基地地球局を経由する場合は、最初に外国携帯基地地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)による携帯移動衛星通信を停止されることがあります。
第 6 章 通信等
第 1 節 携帯移動衛星通信の区分
(携帯移動衛星通信の区別)
第 40 条 当社携帯基地地球局経由(当社の、又は当社が指定した携帯基地地球局及び外国携帯基地地球局を経由する場合は、最初に当社携帯基地地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)により、携帯移動地球局から発信し、又は携帯移動地球局に着信する携帯移動衛星通信は、接続のために用いられる交換方式により、次の 2 つに区別します。ただし、携帯移動衛星パケット通信、携帯移動衛星高速データ通信、携帯移動衛星 IP パケット通信及び携帯移動衛星テレックス通信は、自動通信に限ります。
区 別 | 内 容 |
自動通信(携帯移動衛星電話通話に あっては、自動通話) | 発信者の発信操作により、自動的に受信者側の電気通信設備 に接続される携帯移動衛星通信 |
非自動通信(携帯移動衛星電話通話 にあっては、非自動通話) | 当社交換局の交換取扱者を介して、受信者側の電気通信設備 に接続される携帯移動衛星通信 |
第 2 節 携帯移動衛星通信の利用の制限等
(非自動通信の種別及び接続の順位)
第 41 条 非自動通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種 別 | 内 容 | 接続の順位 |
非常通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する 携帯移動衛星通信 | 1 |
2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な携帯移動衛星通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他の災害又 は人命救助業務に関係する携帯移動衛星通信 | ||
緊急通信 | 次に掲げる方が行う携帯移動衛星通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 12 号)第 3 条及び専門機 関の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 13 号)第 4 条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の携帯移動衛星通信(以下「官用通信」といいます。)であって、先順位を請求したもの (1) 国の元首 (2) 政府の首長及び政府の一員である方 (3) 陸軍、海軍及び空軍の司令長官 (4) 外交官及び領事官 (5) 国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 (6) 国際司法裁判所 | 2 |
(非常通信の特別扱い)
第 42 条 当社は、船舶から発信する海事衛星電話通話のうち、次の非常通信を無料で取り扱います。
(1) 船舶が重大かつ緊迫の危機に陥り、又は陥るおそれがあることをインマルサットが指定する機関に通報する通信
(2) 船舶の航行に対する重大な危険を予防するためにインマルサットが指定する機関にあてて発信する通信
(通信の切断)
第 43 条 当社は、非常通信の取扱上必要がある場合は、緊急通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
第 44 条 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、携帯移動衛星通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、自動通信については第 1 号の措置を、非自動通信については第 2 号又は第 3 号の措置をとることがあります。
(1) 自動通信を停止します。
(2) 非常通信及び緊急通信のほかは、受け付けません。
(3) 非常通信のほかは、受け付けません。
(携帯移動衛星通信の取扱海域等)
第 45 条 携帯移動衛星通信は、インマルサット・システムの通信衛星の覆域内の海域にある携帯移動地球局に発着するものに限って取り扱います。
2 仮想的に携帯基地地球局として取り扱う携帯基地地球局は、当社が決定します。
3 当社携帯基地地球局経由により、携帯移動地球局から発信し、大西洋海域の携帯移動地球局にあてる携帯移動衛星通信の経由外国携帯基地地球局は、当社が別に定めます。
4 外国携帯基地地球局経由(当社携帯基地地球局及び外国携帯基地地球局を経由する場合は、最初に外国携帯基地地球局を経由することをいいます。以下同じとします。)により、携帯移動地球局から発信する携帯移動衛星通信の取扱地域、通信時間等の測定その他の取扱いについては、経由外国携帯基地地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。
第 3 節 通信時間等の測定
(通信時間等の測定等)
第 46 条 通信時間又は有料情報量の測定については、当社が別に定めるところによります。
第 7 章 自営電気通信設備等の接続等
(自営端末設備の接続)
第 47 条 自営端末設備の接続は、当社が別に定めるところによります。
(自営電気通信設備等の接続)
第 48 条 使用契約者は、携帯移動地球局設備に自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を接続してはなりません。
第 8 章 料金等
第 1 節 料金等
(料金)
第 49 条 当社が定める携帯移動衛星通信サービスの料金は、料金表に定めるところによります。ただし、事業法施行規則 19 条の 4 各号の料金については、当社が別に定めるところによります。
2 携帯移動衛星通信サービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、携帯移動衛星通信サービス契約約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き
(https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de
請求書ご利用規約」または「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
第 2 節 料金等の支払義務
(使用契約料等の支払義務)
第 50 条 使用契約者は、使用契約の申込を行い、その承諾を受けたときは、使用契約料の支払いを要します。
(再免許等取扱手数料の支払義務)
第 51 条 使用契約者は、当社が次の場合に要する事務を行ったときは、再免許等取扱手数料の支払いを要します。
(1) 携帯移動地球局の再免許を取得するとき。
(2) 携帯移動地球局設備又は自営端末設備の増設、移転、変更、廃止又は設置場所の変更に伴い電波法上の手続を行うとき。
(海外電波検査等取扱手数料の支払義務)
第 52 条 使用契約者は、当社が本邦外において、その使用契約に係る携帯移動地球局について電波法の規定に基づく電波検査を受けたときは、海外電波検査等取扱手数料の支払いを要します。
(管理料の支払義務)
第 53 条 使用契約者は、携帯移動地球局設備が設置され、携帯移動衛星通信サービスを利用することが可能となった月の翌月及び可能となった月の翌月から起算して 1 年目ごとに、管理料の支払いを要します。
(基本料の支払義務)
第 54 条 使用契約者は、インマルサット C、BGAN、FB、IsatPhone 及び SB 型携帯移動地球局設備に係る無線局の免許が得られ、携帯移動衛星通信サービスを利用することが可能となったときは、C、 BGAN、FB、IsatPhone 及び SB 基本料の支払いを要します。
(付加機能使用料等の支払義務)
第 55 条 付加機能(料金表において基本料が定められているものに限ります。)の提供を受ける方は、付加機能の使用が可能となったときは、付加機能基本料の支払いを要します。
2 付加機能を使用する方は、それを使用したときは、付加機能使用料の支払いを要します。
(通信料の支払義務)
第 56 条 次の支払義務者は、携帯移動衛星通信について、第 46 条(通信時間等の測定)の規定により当社が測定した通信時間又は有料情報量と料金表の規定に基づいて計算される通信料の支払いを要します。
区 別 | 支 払 義 務 者 | |
1 2 から 8 以外の携帯移動衛星通信(外国の電気通信事業者が通信料を定める場合のもの を除きます。) | その通信の発信のあった携帯移動地球局設備の使用契約者 | |
2 | 削除 | 削除 |
3 | 削除 | 削除 |
4 | 削除 | 削除 |
5 | 本邦に着信するコレクトコール | その通話の着信のあった契約者回線又は加入契約回線 等に係る電話等契約者 |
6 メール送信契約に係る携帯移動衛星パケッ ト通信(7 の場合を除きます。) | メール送信契約者 | |
7 メール着信課金に係る携帯移動衛星パケッ ト通信 | その登録を行った使用契約者 | |
8 ウェブアクセス契約に係る携帯移動衛星パケ ット通信 | ウェブアクセス契約に係る携帯移動衛星パケット通信が 着信する携帯移動地球局設備の使用契約者 |
2 使用契約者は、前項の表の第 1 項の通信料であって、使用契約者以外の方が行った携帯移動衛星通信に係る通信料についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社に対し支払いの責任を負っていただきます。
3 メール送信契約者は、メール送信契約に係る携帯移動衛星パケット通信に係る通信料であって、メール使用契約者以外の方が行った携帯移動衛星パケット通信に係る通信料についても、利用者識別番号又は暗証符号が第三者に使用されたことについて支払義務者に過失がない場合であっても、当社に故意又は重大な過失がない限り、当社に対し支払いの責任を負っていただきます。
(工事費の支払義務)
第 57 条 使用契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。この場合において、支払いを要する工事費の額は、別に定める工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 3 節 料金等の返還
(管理料等の返還)
第 58 条 当社は、使用契約者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、使用契約者からの請求により、管理料を右欄により減額又は返還します。
料金を返還する場合 | 返 還 す る 料 金 |
1 管理料を支払わなければならない場合に、当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)の障害等により、携帯移動地球局設備を使用して、携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信、携帯移動衛星高速データ通信及び携帯移動衛星 IP パケット通信のいずれも行うことができない場合(2 欄に該当する場合を除きます)において、そのことを当社に通知した日 (その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)から引き続き 30 日以上その携帯移動地球局 設備を使用することができなかったとき。 | そのことを当社に通知した日(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)(通知し、又は知った時刻が午前 0 時であったときは、その日)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった日の前日までの日数を 30 で除して得た数 (小数点以下の端数は切り捨てます。)に、管理料の 12 分の 1 を乗じて得た額。 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信、携帯移動衛星高速データ通信及び携帯移動衛星 IP パケット通信を全く利用で きない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する管理料。 |
2 当社は、インマルサット C、BGAN、FB、IsatPhone 及び SB 型携帯移動地球局設備に係る使用契約者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、右欄の料金をその使用契約者からの請求により、減額又は返還します。
料金を返還する場合 | 返 還 す る 料 金 |
1 当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)の障害等によりインマルサット C、BGAN、 FB、IsatPhone 及び SB 型携帯移動地球局設備を使用して携帯移動衛星電話通話を行うことができない場合(2 欄の該当する場合を除きます。)において、そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときはその知った時刻)から引き続き 24 時間以上そのインマルサット C、BGAN、FB、 | そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった時刻までの時間数を24 で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に、インマルサット C、 BGAN、FB、IsatPhone 及び SB 型携帯移動地球局設備の基本料の月額の 30 分の 1 を乗じて得た 額。 |
IsatPhone 及び SB 型携帯移動地球局設備を使用す ることができなかったとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失により、その携帯移動衛星電話通話を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用出来なかった時間について、その時間に対応するインマルサットC、BGAN、FB、IsatPhone 及び SB 型携帯 移動地球局設備の基本料。 |
3 当社は、第 22 条(使用契約者が行う使用契約の解除)又は第 23 条(当社が行う使用契約の解除)の規定により、当社が管理料を請求した月から起算して 1 年以内に使用契約の解除があったときは、その残余の期間の月数に管理料の年額の 12 分の 1 を乗じて得た額を、使用契約者に返還します。基本料の支払いを 1 年一括払いにしている場合は、月額払いの基本料に利用した月数を乗じた額を一括払い済の額から控除して得た額を使用契約者に返還します。
4 前項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切上げます。
5 当社は、第 1 項から第 3 項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して 6 か月を経過したときは、その料金の返還には応じません。
(付加機能基本料の返還)
第 59 条 当社は、付加機能の提供を受ける方の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、その方からの請求により、料金表の月額又は年額で定める基本料を右欄により減額又は返還します。
料金を返還する場合 | 返 還 す る 料 金 |
1 年額で定める付加機能基本料を支払わなければならない場合に、当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)の障害等により、その付加機能に係る通信の宛先となるすべての携帯移動地球局に対して、その付加機能に係る携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信又は携帯移動衛星高速データ通信を行うことができない場合(3 欄に該当する場合を除きます。)において、そのことを当社に通知した日(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)から引き続き 30 日以上その付加機能を使用す ることができなかったとき。 | そのことを当社に通知した日(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った日)(通知し、又は知った時刻が午前 0 時であったときは、その日)から起算し、一部又は全部の通信ができるようになった日の前日までの日数を 30 で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に、年額で定める付加機能基本料の 12 分の 1 を乗じて得た額 |
2 月額で定める付加機能基本料を支払わなければならない場合に、当社が設置する電気通信設備(契約者設備 を除きます。)の障害等により、その付加機能に係る通信 | そのことを当社に通知した時刻(その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から起 算し、一部又は全部の通信ができるようになった |
の宛先となるすべての船舶に対して、その付加機能に係る携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信又は携帯移動衛星高速データ通信を行うことができない場合(3 欄に該当する場合を除きます。)において、そのことを当社に通知した時刻 (その前に当社がそのことを知ったときは、その知った時刻)から引き続き 24 時間以上その付加機能を使用するこ とができなかったとき。 | 時刻までの時間数を 24 で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に、月額で定める付加機能基本料の 30 分の1を乗じて得た額 |
3 当社の故意又は重大な過失により、その付加機能に係る携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信又は携帯移動衛星高速データ通信を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する携帯移動衛星電話通話、携帯移動衛星テレックス通信、携帯移動衛星パケット通信又は携帯移動衛 星高速データ通信付加機能基本料。 |
2 第 58 条(管理料等の返還)第 3 項の規定は、年額で定める付加機能基本料について準用します。
3 第 58 条(管理料等の返還)第 4 項及び第 5 項の規定は、本条において準用します。
(工事費の返還)
第 60 条 当社は、付加機能の使用の請求を承諾し、既にその費用の支払いを受けている場合において、次に該当するときは、使用契約者からの請求によりその費用を返還します。
区 分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、付加機能の使 用の請求の取消しがあったとき。 | 工事に関する費用の全部 |
当社がその工事に着手した後、付加機能の使用 の請求の取消しがあったとき。 | 未工事分に相当する額から原状に復帰させるための費 用を差し引いた額 |
第 4 節 料金等の計算方法等
(料金等の計算方法等)
第 61 条 料金等の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、別に定めるところによります。第 5 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 62 条 携帯移動衛星通信サービスに関する料金又は工事費を不法に免れた方は、その免れた額
のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 63 条 携帯移動衛星通信サービスの料金、工事費又は割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求書に指定する期日(以下本条において「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。
第 9 章 保守
(使用契約者の維持責任)
第 64 条 使用契約者は、自営端末設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(使用契約者の切分責任)
第 65 条 使用契約者は、携帯移動衛星通信サービスの利用中において異常を発見したときは、携帯移動地球局設備又は自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をしてください。
2 当社は、当社が設置する電気通信設備(契約者設備を除きます。)に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
3 携帯移動地球局設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したときは、使用契約者がその負担において補充し、修理し、又は復旧するものとします。
4 当社は、第 1 項の請求を受けた場合において、当社の係員を派遣した結果、異常の原因が携帯移動地球局設備又は自営端末設備にあったときは、使用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(電気通信設備の変更に伴う携帯移動地球局設備又は自営端末設備の変更等)
第 66 条 当社又は外国の電気通信事業者が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術的な条件(インマルサット・システムの型式認定の内容及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、携帯移動地球局設備又は自営端末設備の改造又は変更が必要となったときは、使用契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 67 条 当社は、使用契約者に携帯移動衛星通信サービス(携帯移動地球局から発信されるものに限ります。以下本条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰するべき事由(契約者設備に起因するものは、当社の責めに帰するべき事由には該当しません。また、そのサービスの利用にあたり他社接続回線を使用する場合においては、その他社接続回線に係る協定事業者の責めに帰するべき事由を除きます。)によりいずれの携帯移動衛星通信サービスの提供をもしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局
(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所を指します。)又は陸上の衛星地球局(複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線の設定に関わる地球局であって、携帯移動地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局以外のものを指します。)より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。以下この条において同じとします。)は、そのサービスを全く利用することができない状態(その通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを使用契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本条において同じとします。)から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その使用契約者からの請求によりその使用契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその協定事業者の契約約款等の規定により損害を賠償する場合にはこの限りではありません。
2 前項本文の場合において、当社は、その携帯移動衛星通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該携帯移動衛星通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 管理料等及び付加機能基本料
(2) 通信料(その携帯移動衛星通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実施を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社は、前項の規定により計算して得られた額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
4 当社は、携帯移動衛星通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
5 当社は、使用契約者以外の方からの損害賠償の請求には応じません。
6 使用契約者は、当社又は当社以外の携帯基地地球局を運用する電気通信事業者が携帯移動衛星通信サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合であっても、インマルサット運用会社(その関連会社を含みます。)又は当該電気通信事業者に対し、その責任を問わないものとします。ただし、当該電気通信事業者が別段の定めを設けている場合は、
この限りではありません。
第 11 章 雑則
(携帯移動衛星通信サービスに関する技術的事項)
第 68 条 携帯移動衛星通信サービスを利用する場合において、自営端末設備の接続に必要な技術的事項は、当社において掲示します。
(当社が別に定める事項)
第 69 条 この約款(料金表を含みます。)において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
2 当社は、前項の事項を変更することがあります。この場合の提供条件は変更後のものによります。
(携帯移動衛星通信サービス契約者に係る情報の利用)
第 70 条 当社は、携帯移動衛星通信サービス使用契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の約款及び協定事業者の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
附 則 (平成 12 年 9 月 12 日ワビ推第 209 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正約款は、平成 12 年 10 月 1 日から実施します。
(旧契約約款の廃止)
第 2 条 携帯移動衛星通信サービス契約約款(平成 10 年 5 月 15 日国移動第 17 号。以下「旧契約約
款」といいます。)は、平成 12 年 9 月 30 日限り廃止します。
(旧契約約款による料金)
第 3 条 この改正約款の実施前に、旧契約約款の規定により支払い、又は支払わなければならなかった携帯移動衛星通信サービスの料金等については、なお従前の例によります。
(契約に関する経過措置)
第 4 条 この改正約款の実施の際現に、旧契約約款により携帯移動衛星通信サービスに係る契約を当社と締結している方は、この改正約款により契約を締結したものとみなします。
(旧契約約款による手続き等の効力)
第 5 条 この改正約款の実施前に、旧契約約款の規定によりなされた申込み、承諾等であって、この改正約款に相当する規定があるものは、この契約約款によってなされたものとみなします。
(実施期日)
1 この改正約款は、認可後速やかに実施します。
(経過措置)
2 この改正約款実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正約款実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正約款は、平成 14 年 11 月 1 日から実施します。ただし、C 基本料金に係る改正については、
平成 14 年 10 月 1 日から実施します。
(実施時期)
1 この改正約款は、平成 16 年 2 月 27 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務においては、なお従前のとおりとします。
3 この改正料金表実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
この改正約款は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 16 年 4 月 12 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 16 年 6 月 21 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 17 年 12 月 26 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 18 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 18 年 11 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 19 年 11 月 19 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 20 年 2 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 20 年 7 月 15 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 22 年 5 月 20 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 22 年 10 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 24 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 24 年 6 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 24 年 8 月 21 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 26 年 1 月 6 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 26 年 2 月 27 日から実施します。
消費税法改正に伴う税抜価格表示への変更
(実施時期)
この改正約款は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
インマルサットミニ M(陸上及び M4)の廃止
(実施時期)
この改正約款は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は、平成 26 年 10 月 29 日から実施します。
インマルサット M 及び D プラスの廃止、FB 型の料金改定
(実施時期)
この改正約款は、平成 27 年 1 月 1 日から実施します。
インマルサット BGAN 型の IP 通信速度メニューの追加及び FB 型の一部プラン廃止
(実施時期)
この改正約款は、平成 27 年 4 月 1 日から実施します。
インマルサット BGAN 型のプラン S の月額基本料金改定
(実施時期)
この改正約款は、平成 27 年 6 月 1 日から実施します。
インマルサット FB 型のプラン料金改定
(実施時期)
この改正約款は、平成 28 年 3 月 1 日から実施します。
インマルサット B 型及びインマルサットミニ M 型の廃止
(実施時期)
この改正約款は、平成 29 年 1 月 1 日から実施します。
インマルサット FB 型の 750MB プランの導入
(実施時期)
この改正約款は、平成 30 年 2 月 1 日から実施します。
IP パケットの廃止
(実施時期)
この改正約款は平成30年4月 1 日から実施します。
インマルサット FB 型のプラン追加
(実施時期)
1 この改正規定は、平成 31 年 1 月 1 日から実施します。
2 この改正規定実施の際現に、改正前の約款(以下「改正前約款」といいます)の規定により提供しているインマルサット FB 型の契約の、改定後の規定における料金種別は以下のとおりとします。
改正前 | 改正後 | |
プランの種別 | プラングループの種別 | プランの種別 |
スタンダードプラン | 1 か月 | スタンダードプラン |
75MB プラン | 2018 年 | 75MB プラン |
250MB プラン | 2018 年 | 250MB プラン |
750MB プラン | 12 か月 | 750MB プラン |
1GB プラン | 2018 年 | 1GB プラン |
4GB プラン | 2018 年 | 4GB プラン |
8GB プラン | 2018 年 | 8GB プラン |
20GB プラン | 2018 年 | 20GB プラン |
40GB プラン | 2018 年 | 40GB プラン |
インマルサット FB 型のプラン廃止
(実施時期)
この改正規定は、平成 31 年 1 月 25 日から実施します。
この改正規定実施の際現に、改正前の約款(以下「改正前約款」といいます)の規定により提供しているインマルサット FB 型に関する提供条件は、なお従前のとおりとします。
クレジットカードによる携帯移動衛星電話サービスの終了
(実施時期)
この改正約款は平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
インマルサット IsatPhone 型のプラン S の月額基本料金等改定
(実施時期)
この改正約款は令和 2 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正約款は令和 2 年 5 月15 日から実施します。
インマルサット BGAN 型のプラン追加とプラン廃止
(実施時期)
この改正約款は令和 2 年 6 月 5 日から実施します。
インマルサット FB 型のプラン追加と月額基本料金等改定
(実施時期)
この改正約款は令和 2 年 9 月 1 日から実施します。
インマルサット C 型の月額基本料金改定
(実施時期)
この改正約款は、令和 2 年 10 月 1 日から実施します。
インマルサット F 型の終了
(実施時期)
この改正約款は令和 2 年 12 月 1 日から実施します。
インマルサット Swift64 型の終了
(実施時期)
この改正約款は令和 3 年 1 月 1 日から実施します。
消費税法改正に伴う税込価格表示への変更インマルサット BGAN 型のプラン料金改定
(実施時期)
この改正約款は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
インマルサット FB 型の一部プランの一時申込停止
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 3 年 7 月 29 日から実施します。
2 この改正約款実施の際、対象となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 12 か月 | 24 か月 | 36 か月 |
プラン種別 | 100MB | 150MB | 500MB |
375MB | 500MB | 1.5GB | |
750MB | 1GB | 6GB | |
1.5GB | 2GB | 10GB | |
5GB | 6GB | ||
9GB | 10GB | ||
20GB | 20GB | ||
40GB | 40GB |
一時申込停止の対象期間は、令和 3 年 7 月 29 日から令和 3 年 12 月 31 日とします。
※ 現在、ご利用中のプランは継続してご利用いただけます。
プリペイド自動通話の提供終了
(実施時期)
1 この改定規定は令和 3 年 10 月 1 日から実施します。
2 当社は、令和 3 年 10 月 31 日をもって、プリペイドカードによる通話の提供を終了します。
プリペイド自動通話の提供終了
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 3 年 11 月 1 日から実施します。
インマルサット FB 型の一部プランの一時申込停止期間の延伸
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 4 年 1 月 1 日から実施します。
2 この改正約款実施の際、対象となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 12 か月 | 24 か月 | 36 か月 |
プラン種別 | 100MB | 150MB | 500MB |
375MB | 500MB | 1.5GB | |
750MB | 1GB | 6GB | |
1.5GB | 2GB | 10GB | |
5GB | 6GB | ||
9GB | 10GB | ||
20GB | 20GB | ||
40GB | 40GB |
一時申込停止の対象期間は、令和 4 年 6 月 30 日までとします。
※ 現在、ご利用中のプランは継続してご利用いただけます。
インマルサット C 型の基本料の改定
(実施時期)
1 この改定規定は令和 4 年 6 月 1 日から実施します。
2 当社は、インマルサット C の基本料の月額払いの料金額を 5,400 円とします。
3 当社は、インマルサット C の基本料の 1 年一括払いの料金額を 61,560 円とします。
インマルサット BGAN の一部プランの変更
(実施時期)
1 この改定規定は令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
2 当社は、1で規定する実施時期をもって、インマルサット BGAN プラン P における総合ディジタル通信の提供を終了いたします。
※ 実施時期より前にインマルサット BGAN プランを申込済みの場合、総合ディジタル通信は継続してご利用いただけます。
インマルサット FB 型の一部プランの追加
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 4 年 9 月 1 日から実施します。
2 この改正約款実施の際、追加、修正となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 1 か月 | 区分 |
プラン種別 | 250MB | 追加 |
500MB | 追加 | |
1GB | 追加 | |
2.5GB | 追加 |
20GB | 修正 |
3 この改正規定実施の際現に、改正前の約款(以下「改正前約款」といいます)の規定により提供しているインマルサット FB 型の契約の、改定後の規定における料金種別は以下のとおりとします。
改正前 | 改正後 | |
プランの種別 | プラングループの種別 | プランの種別 |
375MB プラン | 2019 年、1 か月 | 375MB プラン |
750MB プラン | 2019 年、1 か月 | 750MB プラン |
1.5GB プラン | 2019 年、1 か月 | 1.5GB プラン |
40GB プラン | 2019 年、1 か月 | 40GB プラン |
インマルサット FB 型の一部プランの一時申込停止期間の延伸
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 4 年 9 月 1 日から実施します。
2 この改正約款実施の際、対象となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 12 か月 | 24 か月 | 36 か月 |
プラン種別 | 100MB | 150MB | 500MB |
375MB | 500MB | 1.5GB | |
750MB | 1GB | 6GB | |
1.5GB | 2GB | 10GB | |
5GB | 6GB | ||
9GB | 10GB | ||
20GB | 20GB | ||
40GB | 40GB |
一時申込停止の対象期間は、令和 4 年 12 月 31 日までとします。
※ 現在、ご利用中のプランは継続してご利用いただけます。
インマルサット FB 型の一部プランの一時申込停止期間の延伸
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 5 年 2 月 1 日から実施します。
2 この改正約款実施の際、対象となるインマルサット FB 型のプランは令和 4 年 9 月 1 日付け改定約款におけるプランのとおりとします。
一時申込停止の対象期間の終了時期を、令和 4 年 12 月 31 日から終了時期未定に変更します。
※ 現在、ご利用中のプランは継続してご利用いただけます。
(実施時期)
この改定約款は、令和 6 年 1 月 15 日から実施します。
インマルサット FB 型のプラン改定および提供条件改定(月額基本料、スタンダードタイプの IP データ料)
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 6 年 3 月 1 日から実施します。
2 この改正約款実施の際、廃止となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 12 か月 | 24 か月 | 36 か月 |
プラン種別 | 375MB | 150MB | 500MB |
750MB | 2GB | 1.5GB | |
1.5GB | 6GB | 6GB | |
9GB | 40GB | 10GB | |
40GB |
3 この改正約款実施の際、追加、変更となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 1 か月 | 区分 | 12 か月 | 区分 | 24 か月 | 区分 |
プラン種別 | 100MB | 変更 | 100MB | 変更 | 100MB | 追加 |
250MB | 変更 | 250MB | 追加 | 250MB | 追加 | |
500MB | 変更 | 500MB | 追加 | 500MB | 変更 | |
1GB | 変更 | 1GB | 追加 | 1GB | 追加 | |
2.5GB | 変更 | 2.5GB | 追加 | 2.5GB | 追加 | |
5GB | 変更 | 5GB | 変更 | 5GB | 追加 | |
10GB | 変更 | 10GB | 追加 | 10GB | 変更 | |
20GB | 変更 | 20GB | 変更 | 20GB | 変更 |
4 最低契約期間、プラン種別名が同一の場合は、当該プランの利用開始時期に関わらず料金改定後の月額基本料、スタンダードタイプの IP データ料は同一とします。
5 既に申込が終了しているプランで、月額基本料、スタンダードタイプの IP データ料を改定するものは別表のとおりとします。
インマルサット C 型の基本料の改定
(実施時期)
1 この改定規定は令和 6 年 3 月 1 日から実施します。
2 当社は、インマルサット C の基本料の月額払いの料金額を 9,600 円とします。
3 当社は、インマルサット C の基本料の 1 年一括払いの料金額を 109,440 円とします。
インマルサット BGAN 型およびインマルサット IsatPhone 型のプラン S の月額基本料金改定
(実施時期)
この改正約款は、令和 6 年 5 月 1 日から実施します。
紙請求書発行、窓口取扱に関する手数料の追加
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 6 年 9 月 2 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(目次)
第 1 部 通則
第 1 条 料金表の適用第 2 条 料金等の変更
第 3 条 他社接続回線等と接続して行う通信に係る料金の設定等
第 2 部 管理料等
1 管理料
2 C 基本料
3 BGAN 基本料等
4 FB 基本料等
5 IsatPhone 基本料等
6 SB 基本料等
第 3 部 通信料
1 削除
2 インマルサット C 型の携帯移動地球局設備に係るもの
2-1 携帯移動衛星パケット通信の通信料
3 削除
4 削除
5 削除
6 削除
7 月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用
8 インマルサット BGAN 型の携帯移動地球局設備に係るもの
8-1 携帯移動衛星電話通話
8-2 携帯移動衛星高速データ通信の通信料
8-3 携帯移動衛星 IP パケット通信の通信料
8-3-1 スタンダードタイプの利用によるもの
8-3-2 ストリーミングタイプの利用によるもの
9 インマルサット FB 型の携帯移動地球局設備に係るもの
9-1 携帯移動衛星電話通話
9-2 携帯移動衛星高速データ通信の通信料
9-3 携帯移動衛星 IP パケット通信の通信料
9-3-1 スタンダードタイプの利用によるもの
9-3-2 ストリーミングタイプの利用によるもの
10 インマルサット IsatPhone 型の携帯移動地球局設備に係るもの
10-1 携帯移動衛星電話通話
11 インマルサット SB 型の携帯移動地球局設備に係るもの
11-1 携帯移動衛星電話通話
11-2 携帯移動衛星高速データ通信の通信料
11-3 携帯移動衛星 IP パケット通信の通信料
11-3-1 スタンダードタイプの利用によるもの
11-3-2 ストリーミングタイプの利用によるもの
附 則
第 1 部 通則
(料金表の適用)
第 1 条 携帯移動衛星通信サービスに関する料金及び工事費は、この料金表に規定するほか、事業法施行規則第 19 条の 2 及び第 21 条の 2 の規定に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
2 削除
3 携帯移動地球局から発信し、外国携帯基地地球局経由による携帯移動衛星通信の通信料は、その外国携帯基地地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。ただし、次の各号に該当する場合を除きます。
(1) 削除
(2) 携帯移動地球局から発信し、外国携帯基地地球局経由により本邦に着するコレクトコールは、その通話を本邦から発信し、その外国携帯基地地球局の所在する取扱地域にあてる指名通話とみなした場合における通話料に、その外国海岸地球局を運用する電気通信事業者が定める額を当社が別に定める換算率によって本邦通貨に換算した額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。)の合計額を適用します。
(3)削除
(料金等の変更)
第2条 当社は、携帯移動衛星通信サービスに関する料金及び工事費を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事費によります。
(他社接続回線等と接続して行う通信に係る料金の設定等)
第3条 当社は、携帯移動地球局から発信し当社携帯基地地球局経由により本邦に着信する携帯移動衛星通信の通信料について、当社の携帯移動衛星通信サービスの提供区間と協定事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、1の料金額を設定します。
第2部 管理料等
料金に(税込価格)と記載のないものは、免税です。
1 管理料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
管理料 | 1年ごとに | 24,200円 |
2 C基本料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
基本料 | 月額 | 9,600円 |
別に定める一括支払いに係る基本料 | 1年 | 109,440円 |
基本料の種別 | プランの種別 | 最低契約期間 |
BGAN基本料 (BGAN) | プラン S | 12ヶ月 |
プラン P | 12ヶ月 |
基本料の種別 | プランの種別 | 月額基本料 |
BGAN基本料 (BGAN) | プラン S | 12,000円 |
プラン P | 13,900円 |
3 BGAN基本料等
基本料等 | |
3-1)BGAN基本料の料金種別及び最低契約期間 | ア. BGAN基本料の料金種別は、以下のとおりです。 イ. 契約者はあらかじめ、上記のBGAN基本料の料金種別を選択していただきます。 ウ. 各基本料の種別において、当社は、最低契約期間を設定します。契約者は、契約した期日を含む料金月から起算して上記に掲げるBGAN最低契約期間を経過しない期間中に、本契約の解約を請求する場合、違約金を支払わなければなりません。この規定において、当社は、本契約の解約を請求をした期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数に、3-2)に掲げる各基本料を乗じて算出した金額を、違 約金として契約者に請求します。 |
3-2)BGAN基本料 | ア. BGAN 基本料は、以下のとおりです。 イ. 各基本料の種別において、契約者は、契約した期日を含む料金月から起算して上記に掲げるBGAN最低契約期間経過後は、本契約のプラン種別の変更を請求す |
ることができます。この場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より、変更後のプラン種別が適用されます。 ウ. 各基本料の種別において、契約者が、契約した期日を含む料金月から起算して上記に掲げるBGAN最低契約期間を経過しない期間中に、本契約の基本料のプラン種別の変更を請求する場合、当社は、その請求をした期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数に、上記に掲げる各基本料を乗じて算出した金額を、違約金として契約者に請求します。ただし、各基本料の種別において、変更後のプランの月額基本料の金額が、変更前のプランの月額基本料の金額よりも高い場合は、この限りではありません。 エ. 当社は、基本料の支払いにおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のように請求します。(ただし、解約の場合は、最低契約期間を超えた場合のみに適用します。)この規定において、日割りした金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 (イ) 月の初日以外から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数に、月額基本料の30分の1を乗じて得た額 (ロ) 月の末日以外の日に使用契約を解除した場合その月の初日から当月末までの基本料を請求します。 | |||
3-3) BGAN基本料のプラン種別による通信料の減額適用 | ア. BGAN基本料のプラン種別を選択する契約者は、その契約の携帯移動地球局からの通信(その通信の料金を当該契約者に課金する取扱いをさします、以下同じとします)に関する料金の月額累計額のうち、同表に規定する料金額の支払いを要しません。 イ. 上記に掲げる、通信料の減額適用のための、月額累計額に該当するインマルサット BGAN 型の携帯移動衛星通信サービスは以下のとおりとし、通信に関する月額累計は、BGAN 基本料のプランの種別ごとに料金月単位で行います。 | ||
携帯移動衛星電話通話 | |||
携帯移動衛星高速データ通信 | |||
携帯移動衛星IPパケット通信(ストリーミングタイプを除く) | |||
携帯移動衛星通信サービスの付加機能 |
プランの種別 | 支払いを要しない額(1契約ごとに月額) |
プラン S | 0円から2,000円までの部分 |
プラン P | 0円から9,500円までの部分 |
ウ. 当社は、BGAN 基本料のプランの種別ごとに、その料金月における基本料の支払いを要する日数が 1 の料金月の日数に満たないときは、その支払いを要する日数に応じて上記に規定する減額適用の料金額の上限額を日割りします。この規定において、日割りした金額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。エ. 上記に掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。
4 FB基本料等
ア. FB基本料の料金種別は、以下のとおりです。
基本料等
基本料の種別 | プラングループの種別 | プランの種別 | 最低契約期間 |
FB 基本料(FB) | 1 か月 | スタンダードプラン | 1 か月 |
100MB プラン | 1 か月 | ||
250MB プラン | 1 か月 | ||
500MB プラン | 1 か月 | ||
1GB プラン | 1 か月 | ||
2.5GB プラン | 1 か月 | ||
5GB プラン | 1 か月 | ||
10GB プラン | 1 か月 | ||
20GB プラン | 1 か月 | ||
12 か月 | スタンダードプラン | 12 か月 | |
100MB プラン | 12 か月 | ||
250MB プラン | 12 か月 | ||
500MB プラン | 12 か月 | ||
1GB プラン | 12 か月 | ||
2.5GB プラン | 12 か月 | ||
5GB プラン | 12 か月 | ||
10GB プラン | 12 か月 | ||
20GB プラン | 12 か月 | ||
24 か月 | 100MB プラン | 24 か月 | |
250MB プラン | 24 か月 | ||
500MB プラン | 24 か月 | ||
1GB プラン | 24 か月 |
4-1 ) FB 基本料の料金種別および及び最低契約期間
2.5GB プラン | 24 か月 | |||||
5GB プラン | 24 か月 | |||||
10GB プラン | 24 か月 | |||||
20GB プラン | 24 か月 | |||||
イ. 契約者はあらかじめ、上記のFB基本料の料金種別を選択していただきます。ウ. 各基本料の種別において、当社は、最低契約期間を設定します。 (イ)最低契約期間が1か月のプラン種別の場合 最低契約期間は、利用を開始した月から起算します。契約者は、上記に掲げる最低契約期間の途中で本契約の解除を請求する場合、違約金を支払わなければなりません。この違約金は、本契約の解約を請求した期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数に4-2)に掲げる基本料を乗じて得られる額とします。 (ロ)最低契約期間が1か月以外のプラン種別の場合 最低契約期間は、利用開始日が月初日(毎月の初日(暦の1日)とします。以下同じとします。)の場合にあっては同日から、利用開始日が月初日でない場合にあっては以降最初の月初日から起算します。契約者は上記に掲げる最低契約期間の途中で本契約の解除を請求する場合、違約金を支払わなければなりません。この違約金は、本契約の解約を請求した期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数又は下表に掲げる違約金計算最大月数のいずれか小さい月数に、4-2)に掲げる各基本料を乗じて得られる額とします。 (ハ)以下のプランは初回の最低契約期間を経過後は、自動的に12か月契約として更新されます。契約者は自動更新後の最低契約期間の途中で本契約の解除を請求する場合、違約金を支 払わなければなりません。違約金の計算は、上記(ロ)に準じます。 | ||||||
12 か月 | 100MB プラン | |||||
250MB プラン | ||||||
500MB プラン | ||||||
1GB プラン | ||||||
2.5GB プラン | ||||||
5GB プラン | ||||||
10GB プラン | ||||||
20GB プラン | ||||||
24 か月 | 100MB プラン | |||||
250MB プラン | ||||||
500MB プラン |
最低契約期間 | 1か月 | 12か月 | 24か月 |
違約金計算最大月数 | 1 | 3 | 6 |
4-2)FB基本料 | 1GB プラン | ||||
2.5GB プラン | |||||
5GB プラン | |||||
10GB プラン | |||||
20GB プラン | |||||
ア. FB 基本料は、以下のとおりです。 | |||||
プラングループの種別 | プランの種別 | 月額基本料 | |||
1 か月 | スタンダードプラン | 94,800 円 | |||
100MB プラン | 168,300 円 | ||||
250MB プラン | 228,000 円 | ||||
500MB プラン | 303,900 円 | ||||
1GB プラン | 318,500 円 | ||||
2.5GB プラン | 348,100 円 | ||||
5GB プラン | 484,900 円 | ||||
10GB プラン | 660,000 円 | ||||
20GB プラン | 793,800 円 | ||||
12 か月 | スタンダードプラン | 83,300 円 | |||
100MB プラン | 142,700 円 | ||||
250MB プラン | 193,400 円 | ||||
500MB プラン | 257,500 円 | ||||
1GB プラン | 269,800 円 | ||||
2.5GB プラン | 295,000 円 | ||||
5GB プラン | 410,700 円 | ||||
10GB プラン | 559,200 円 | ||||
20GB プラン | 672,600 円 | ||||
24 か月 | 100MB プラン | 128,300 円 | |||
250MB プラン | 174,000 円 | ||||
500MB プラン | 214,100 円 | ||||
1GB プラン | 242,300 円 | ||||
2.5GB プラン | 265,500 円 | ||||
5GB プラン | 369,100 円 | ||||
10GB プラン | 502,800 円 | ||||
20GB プラン | 605,400 円 |
4-3 ) FB 基本料の通信料の減額適用 | イ. 各基本料の種別において、契約者は、最低契約期間経過後は、本契約のプラン種別の変更を請求することができます。この場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より、変更後のプラン種別が適用されます。 ウ. 各基本料の種別において、最低契約期間途中で本契約の基本料のプラン種別の変更を請求する場合、当社は、その請求をした期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数又は4-1)のウ)の(ロ)に掲げる違約金計算最大月数のいずれか小さい月数に、上記に掲げる各基本料を乗じて算出した金額を、違約金として契約者に請求します。ただし、各基本料の同一プラングループの種別において、変更後のプランの月額基本料の金額が、変更前のプランの月額基本料の金額を上回る場合、最低利用期間が長いプラングループの種別のプランへの変更、スタンダードプランから100MB以上のプランへの変更の場合は、この限りではありません。 エ. 当社は、基本料の支払いにおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のように請求します。(ただし、解約の場合は、最低契約期間を超えた場合のみに適用します。)この規定において、日割りした金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 (イ) 月の初日以外から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数に、月額基本料の30分の1を乗じて得た額 (ロ) 月の末日以外の日に使用契約を解除した場合その月の初日から当月末までの基本料を請求します。 |
ア. 契約者は、その契約の携帯移動地球局からの通信(その通信の料金を当該契約者に課金する取扱いをさします、以下同じとします)に関する料金の月額累計額のうち、同表に規定する料金額の支払いを要しません。 |
プラングループの種別 | プランの種別 | 支払を要しない額(1 契約ごとに月額) |
1 か月 | スタンダードプラン | 25MB までの利用に対する通信料相当額 |
100MB プラン | 100MB までの利用に対する通信料相当額 | |
250MB プラン | 250MB までの利用に対する通信料相当額 | |
500MB プラン | 500MB までの利用に対する通信料相当額 | |
1GB プラン | 1GB までの利用に対する通信料相当額 | |
2.5GB プラン | 2.5GB までの利用に対する通信料相当額 | |
5GB プラン | 5GB までの利用に対する通信料相当額 | |
10GB プラン | 10GB までの利用に対する通信料相当額 | |
20GB プラン | 20GB までの利用に対する通信料相当額 | |
12 か月 | スタンダードプラン | 25MB までの利用に対する通信料相当額 |
100MB プラン | 100MB までの利用に対する通信料相当額 | |
250MB プラン | 250MB までの利用に対する通信料相当額 | |
500MB プラン | 500MB までの利用に対する通信料相当額 | |
1GB プラン | 1GB までの利用に対する通信料相当額 | |
2.5GB プラン | 2.5GB までの利用に対する通信料相当額 | |
5GB プラン | 5GB までの利用に対する通信料相当額 | |
10GB プラン | 10GB までの利用に対する通信料相当額 | |
20GB プラン | 20GB までの利用に対する通信料相当額 | |
24 か月 | 100MB プラン | 100MB までの利用に対する通信料相当額 |
250MB プラン | 250MB までの利用に対する通信料相当額 | |
500MB プラン | 500MB までの利用に対する通信料相当額 | |
1GB プラン | 1GB までの利用に対する通信料相当額 | |
2.5GB プラン | 2.5GB までの利用に対する通信料相当額 | |
5GB プラン | 5GB までの利用に対する通信料相当額 | |
10GB プラン | 10GB までの利用に対する通信料相当額 | |
20GB プラン | 20GB までの利用に対する通信料相当額 |
携帯移動衛星IPパケット通信(ストリーミングタイプを除く)
イ. 上記に掲げる通信料の減額は以下の通信に適用することとし、その料金の月額累計及び減額は、料金月単位で行います。
ウ. 当社は、その料金月における月額基本料の支払いを要する日数が 1 の料金月の日数に満たないときは、その支払いを要する日数に応じて上記に規定する支払を要しない額を日割りします。この規定において、日割りした金額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てま
す。 エ. 上記に掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 |
基本料の種別 | プランの種別 | 最低契約期間 |
IsatPhone基本料 (IsatPhone) | プラン S | 1か月 |
基本料の種別 | プランの種別 | 月額基本料 |
IsatPhone基本料 (IsatPhone) | プラン S | 7,500円 |
5 IsatPhone基本料等
基本料等 | |
5-1)IsatPhone 基本料 の料金種別及び最低契約期間 | ア. IsatPhone基本料の料金種別は、以下のとおりです。 イ. 契約者はあらかじめ、上記のIsatPhone基本料の料金種別を選択していただきます。 ウ. 各基本料の種別において、当社は、最低契約期間を設定します。契約者は、契約した期日を含む料金月から起算して上記に掲げるIsatPhone最低契約期間を経過しない期間中に、本契約の解約を請求する場合、違約金を支払わなければなりません。この規定において、当社は、本契約の解約を請求した期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数に、5-2)に掲げる各基本料を乗じて算出した金額を、違約金として契約者に請求します。 |
5-2)IsatPhone基本料 | ア. IsatPhone 基本料は、以下のとおりです。 イ. 各基本料の種別において、契約者は、契約した期日を含む料金月から起算して上記に掲げるIsatPhone最低契約期間経過後は、本契約のプラン種別の変更を請求することができます。この場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より、変 更後のプラン種別が適用されます。 ウ. 各基本料の種別において、契約者が、契約した期日を含む料金月から起算して 上記に掲げるIsatPhone最低契約期間を経過しない期間中に、本契約の基本料のプラン種別の変更を請求する場合、当社は、その請求をした期日を含む料金月から |
最低契約期間までの残余月数に、上記に掲げる各基本料を乗じて算出した金額を、違約金として契約者に請求します。ただし、各基本料の種別において、変更後のプランの月額基本料の金額が、変更前のプランの月額基本料の金額よりも高い場合は、この限りではありません。 エ. 当社は、基本料の支払いにおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のように請求します。(ただし、解約の場合は、最低契約期間を超えた場合のみに適用します。)この規定において、日割りした金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 (イ) 月の初日以外から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数に、月額基本料の30分の1を乗じて得た額 (ロ) 月の末日以外の日に使用契約を解除した場合その月の初日から当月末までの基本料を請求します。 | |
5-3 ) IsatPhone 基本料のプラン種別による通信料の減額適用 | ア. IsatPhone基本料のプラン種別を選択する契約者は、その契約の携帯移動地球局からの通信(その通信の料金を当該契約者に課金する取扱いをさします、以下同じとします)に関する料金の月額累計額のうち、同表に規定する料金額の支払いを要しません。 イ. 上記に掲げる、通信料の減額適用のための、月額累計額に該当するインマルサット IsatPhone 型の携帯移動衛星通信サービスは以下のとおりとし、通信に関する月額累計は、IsatPhone 基本料のプランの種別ごとに料金月単位で行います。 携帯移動衛星電話通話 ウ. 当社は、IsatPhone 基本料のプランの種別ごとに、その料金月における基本料の支払いを要する日数が 1 の料金月の日数に満たないときは、その支払いを要する日数に応じて上記に規定する減額適用の料金額の上限額を日割りします。この規定において、日割りした金額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 エ. 上記に掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 |
プランの種別 | 支払いを要しない額(1契約ごとに月額) |
プラン S | 1,000円 |
基本料の種別 | プランの種別 | 最低契約期間 |
SB基本料 (SB) | プラン S | 1✎月 |
基本料の種別 | プランの種別 | 月額基本料 |
SB基本料 (SB) | プラン S | 0円 |
6 SB基本料等
基本料等 | |
6-1)SB基本料の料金種別及び最低契約期間 | ア. SB基本料の料金種別は、以下のとおりです。 イ. 契約者はあら✎じめ、上記のSB基本料の料金種別を選択していただきます。ウ. 各基本料の種別において、当社は、最低契約期間を設定します。契約者は、契約した期日を含む料金月✎ら起算して上記に掲げるSB最低契約期間を経過しない期間中に、本契約の解約を請求する場合、違約金を支払わなければなりません。この規定において、当社は、本契約の解約を請求した期日を含む料金月✎ら最低契約期間までの残余月数に、6-2)に掲げる各基本料を乗じて算出した金額を、違約金として契約者に請求します。 |
6-2)SB基本料 | ア. SB 基本料は、以下のとおりです。 イ. 各基本料の種別において、契約者は、契約した期日を含む料金月✎ら起算して上記に掲げるSB最低契約期間経過後は、本契約のプラン種別の変更を請求することができます。この場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より、変 更後のプラン種別が適用されます。 ウ. 各基本料の種別において、契約者が、契約した期日を含む料金月✎ら起算して上記に掲げるSB最低契約期間を経過しない期間中に、本契約の基本料のプラン種別の変更を請求する場合、当社は、その請求をした期日を含む料金月✎ら最低契約期間までの残余月数に、上記に掲げる各基本料を乗じて算出した金額を、違約金として契約者に請求します。ただし、各基本料の種別において、変更後のプランの月額基本料の金額が、変更前のプランの月額基本料の金額よりも高い場合は、この限りではありません。 エ. 当社は、基本料の支払いにおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が、料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のように請求します。(ただし、解約の場合は、最低契約期間を超えた場合のみに適用しま す。)この規定において、日割りした金額に1円未満の端数が生じた場合は、これ |
を切り捨てます。 (イ) 月の初日以外✎ら使用を開始した場合 使用開始日✎ら起算し、その月の末日までの使用日数に、月額基本料の30分の 1を乗じて得た額 (ロ) 月の末日以外の日に使用契約を解除した場合その月の初日✎ら当月末までの基本料を請求します。 | |
6-3)SB基本料のプラン種別による通信料の減額適用 | ア. SB基本料のプラン種別を選択する契約者は、その契約の携帯移動地球局✎らの通信(その通信の料金を当該契約者に課金する取扱いをさします、以下同じとします)に関する料金の月額累計額のうち、同表に規定する料金額の支払いを要しません。 イ. 上記に掲げる、通信料の減額適用のための、月額累計額に該当するインマルサットSB 型の携帯移動衛星通信サービスは以下のとおりとし、通信に関する月額累計は、SB 基本料のプランの種別ごとに料金月単位で行います。 ウ. 当社は、SB 基本料のプランの種別ごとに、その料金月における基本料の支払いを要する日数が1 の料金月の日数に満たないときは、その支払いを要する日数に応じて上記に規定する減額適用の料金額の上限額を日割りします。この規定において、日割りした金額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 エ. 上記に掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 |
プランの種別 | 支払いを要しない額(1契約ごとに月額) |
プラン S | 0円 |
携帯移動衛星電話通話 |
携帯移動衛星IPパケット通信(ストリーミングタイプを除く) |
携帯移動衛星通信サービスの付加機能 |
第 3 部 通信料 (付加機能に係るものを除きます。)
料金に(税込価格)と記載のないものは、免税です。
1 削除
2 インマルサット C 型の携帯移動地球局設備に係るもの
2-1 携帯移動衛星パケット通信の通信料 (付加機能に係るものを除きます。) (単位:円)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
1 通信料 (1) 日本にあてる場合 (イ) テレックス端末にあてるもの (ロ) ファクシミリ端末にあてるもの (2) 日本以外の国又は地域にあてる場合 (イ) テレックス端末にあてるもの (ロ) ファクシミリ端末にあてるもの (3) インターネットメールによる場合(携帯移動地球局✎ら発 | 有料情報量 256bit までごとに有料情報量 256bit までごとに 有料情報量 256bit までごとに有料情報量 256bit までごとに | 37 円 37 円 90 円 43 円 |
信されるもの及びメール送信契約に係るもののいずれをも | ||
含みます。) (イ) 宛先が 1 のもの (ロ) 宛先が 2 以上(CC:として記述されるものを含みま | 有料情報量 256bit までごとに有料情報量 256bit までごとに | 33 円 17 円 |
す。)のもの(携帯移動地球局✎ら発信されるものに限りま | ||
す。) | ||
2 携帯移動地球局及び船舶地球局にあてる場合の通信料 (1) 削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 削除 | |
削除 | 削除 | |
(2) 削除 (3) 削除 (4) インマルサット C 型にあてる場合 | 削除削除 有料情報量 256bit までごとに | 削除削除 43 円 |
3 削除
4 削除
5 削除
6 削除
7 月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用
全時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用 | (1) 当社は、使用契約者✎ら申込みがあり、下表(ア)の定額料を支払った場合、全ての時間帯における下表(イ)の割引対象通話等の通話等料金を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額に応じて定まる下表(ウ)に定められた割引を取り扱います。 (ア) 定額料 定額料 1 の時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の 適用ごとの月額 5,500 円(税込価格) (イ) 割引対象通話等 | |||
区分 | 割引対象通話等 |
自動通話 | 船舶✎ら発信される、電話サービス、テレックス サービス及びパケットサービス | |||
(ウ) 割引率 (2) 海事衛星通信サービス契約約款及び携帯移動衛星通信サービス契約約款に係る複数の使用契約について当社が別に定める同一の使用契約者✎らの申込みがあった場合は、当社は申込みのあった使用契約を同一の契約群を構成するものとし、その合計額を 1 の割引判定通話とみなし、1 の割引率を適用します。 (3) 当社は、使用契約者✎ら申込みがあったときは、次のいずれ✎に該当する場合を除き、その申込みを承諾し割引を適用します。 (ア) その申込みを行った使用契約者が、料金その他の債務の一部又は全部の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき (4) 当社は、使用契約者✎ら、あら✎じめ、その申込みの範囲を指定して分割請求の要請があったときは、その指定に基づき分割請求するものとします。 (5) 使用契約者✎らの申込みの取扱いは、次のとおりとします。 (ア) 新たな申込みが発生した場合は、申込みのあった日(申込みのあった日に使用契約に基づく携帯移動衛星電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を申込みのあった日とみなして取扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(使用契約者✎ら特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その申込みのあった日の属する料金月の当社が指定する日)✎ら割引の取扱いを開始することとし、その次料金月以降においても、使用契約者✎ら取扱いの終了の申し出がない限り、取扱いは継続するものとします。取扱い終了の申し出があった場合は、その申し出のあった日の属する料金月の末日までの間、取扱いは継続するものとします。 (イ) 既存の 1 の申込みを指定して追加する使用契約に対する割引の適用については、申込みのあった日(申込みのあった日に携帯移動衛星電話サービス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を申込みのあった日とみなして取扱います。)の属する料金月の翌料金月の初日(使用契約者✎ら特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その申込みのあった日の属する料金月の当社が指定する日)✎ら割引の取扱いを開始することとし、その次月以降においても、使用契約者✎ら取扱いの終了の申し出がない限り取扱いは継続するものとします。使用契約を指定して取扱いの終了の申し出があった場合、取扱いの終了の申し出があった使用契約については、申し出があった日の属する料金月の末日において取扱いは終了したものとします。 (6) 次の場合は、その使用契約に係る割引の取扱いは終了したものとします。 (ア) 割引の取扱いを受けている使用契約者が(3)に規定する条件を満たさなくなったとき。 (イ) 割引の取扱いを受けている使用契約者✎らの通知に基づいて、その使用契約を解除したとき。 (ウ) 割引の取扱いを受けている使用契約者について、当社がその使用契約を解除したとき。 (7) (1)で計算した割引の取扱いで 1 円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入します。 (8) 定額料は月額とし、日割り計算は行いません。 (9) インマルサット FB 型の携帯移動地球局✎ら発信される通話等は、割引の対象としま |
月間累積通話等料金の額 | 割引率 |
10 万円以上 20 万円未満の場合 | 12.0% |
20 万円以上 30 万円未満の場合 | 13.0% |
30 万円以上 40 万円未満の場合 | 14.0% |
40 万円以上 50 万円未満の場合 | 15.0% |
50 万円以上 60 万円未満の場合 | 16.0% |
60 万円以上 70 万円未満の場合 | 17.0% |
70 万円以上 80 万円未満の場合 | 18.0% |
80 万円以上 90 万円未満の場合 | 19.0% |
90 万円以上の場合 | 20.0% |
せん。
8 インマルサット BGAN 型の携帯移動地球局設備に係るもの
8-1-1 自動通話の利用によるもの (単位:円)
取扱地域 | 通話料 |
自動 (6 秒) | |
グループ 0、グループ 1 及び グループ 2 | 17 |
グループ 3 | 56 |
グループ 4 | 71 |
グループ 12 | 71 |
備考 1 携帯移動地球局✎ら発信し、携帯移動地球局又は船舶に着信する通話の通話料は、次に掲げる通話料の合計額とします。ただし、インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型、インマルサット IsatPhone 型又はインマルサット SB 型の携帯移動地球局に着信する通話を除きます。 (イ) 上記の本邦宛通話料 (ロ) その通話が着信する携帯移動地球局又は船舶へ本邦✎ら宛てて通話があったとみなした場合に適用される、電話サービス等料金表に定める携帯移動衛星電話通話料又は海事衛星電話通話料 2 インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサット SB 型の携帯移動地球局に宛てる場合には、次の通信料とします。 (イ) インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサット SB 型の携帯移動衛星電話通話通話時間 6 秒までごとに 17 円 (ロ) インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサット SB 型の携帯移動衛星高速データ通信 通話時間 6 秒までごとに 1010 円 3. インマルサット IsatPhone 型の携帯移動地球局に宛てる場合には、次の通信料とします。 (イ) インマルサット IsatPhone 型の携帯移動衛星電話通話通話時間 6 秒までごとに 11.3 円 4 上記グループは、以下のとおりとします。 グループ 0 本邦、香港、韓国、台湾、フィリピン、シンガポール(計 6 地域) グループ 1 アメリカ合衆国(アラスカ、ハワイを含みます。)、グァム、サイパン、カナダ、メキシコ、中国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、サイプロス、オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ、イギリス、スイス、ギリシア、イタリア、スペイン(カナリア諸島を含みます。)、ノルウェー、 スウェーデン、ロシア(計 25 地域) グループ 2 その他の地域(電話サービス等料金表において定める国際通話の取扱地域で、グループ 0、グループ 1、グループ 3 及びグループ 4 の計 33 地域を除いた地域とします。) グループ 3 スラーヤ グループ 4 イリジウム グループ 12 グローバルスター 5 最低課金時間を 6 秒とし、以後 6 秒までごとに計算します。 通信料は、1 コールごとに 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 |
8-1-2 削除
8-2 携帯移動衛星高速データ通信の通信料 (インマルサット BGAN) (単位:円)
取扱地域 | 通話料 |
自動(6 秒) | |
グループ 0 | 84 |
グループ 1 | 101 |
グループ 2 | 84 |
グループ 3 | 123 |
グループ 4 | 138 |
グループ 12 | 138 |
備考 1 携帯移動地球局✎ら発信し、携帯移動地球局又は船舶に着信する高速データ通信の通信料は、次に掲げる通話料の合計額とします。ただし、グループ 2 の取扱対地に着信する通話を除きます。 (イ) 上記の本邦宛通話料 (ロ) その通話が着信する携帯移動地球局又は船舶へ本邦✎ら宛てて通話があったとみなした場合に適用される、総合ディジタル通信サービス料金表において定める携帯移動衛星高速データ通信料又は海事衛星高速データ通信料1 2 上記グループは、以下のとおりとします。 グループ 0 本邦、及び 総合ディジタル通信サービス料金表において定める取扱地域で、グループ 1、グループ 2、グループ 3 及びグループ 4 の地域を除いた地域とします。 グループ 1 インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサット SB 型の携帯移動衛星電話通話 グループ 2 インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサットSB 型の携帯移動衛星高速データ通信 グループ 3 スラーヤ グループ 4 イリジウム グループ 12 グローバルスター 3 最低課金時間を 6 秒とし、以後 6 秒までごとに計算します。 通信料は、1 コールごとに 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 |
8-3 携帯移動衛星 IP パケット通信の通信料 (インマルサット BGAN)
プランの種別 | 単位 | 通信料 |
プラン S | 有料情報量 1Kbyte | 0.85 円 |
プラン P | 有料情報量 1Kbyte | 0.65 円 |
8-3-1 スタンダードタイプの利用によるもの
料金種別 | 単位 料金額 |
インターネットにあてるもの | ア) インマルサット BGAN 基本料のもの |
1 ただし 2022 年 7 月 1 日以降にインマルサット BGAN プランP をお申込みの使用契約者は、総合ディジタル通信サービスのご利用はできません。
備考
1 最低課金量は 1Kbyte とし、以後 1Kbyte ごとに計測します。
2 スタンダードタイプの通信料は、月間に発生したスタンダードタイプ通信の合計通信量に、上記の通信料を乗じて得られる金額とします。
8-3-2 ストリーミングタイプの利用によるもの (単位:円)
種別 | 通話料 |
自動(60 秒) | |
32kbpsまでの通信 | 380 |
64kbps までの通信 | 750 |
128kbps までの通信 | 1200 |
256kbps までの通信 | 1980 |
256kbps 以上での通信 | 2900 |
上り 325kbps、下り 64kbps での通信 ※HDR 方式 | 2610 |
双方向 325kbps での通信 ※HDR 方式 | 3530 |
上り 650kbps、下り 64kbps での通信 ※HDR 方式 | 4040 |
双方向 650kbps での通信 ※HDR 方式 | 4800 |
備考 1 ストリーミングタイプの通信料は、月間に発生したストリーミングタイプ通信の合計通信分数に、上記の通話 料を乗じて得られる金額とします。2 最低課金時間を 60 秒とし、以後 60 秒までごとに計算します。 |
9 インマルサット FB 型の携帯移動地球局設備に係るもの
9-1-1 自動通話の利用によるもの (単位:円)
通話料 | ||||||
自動(6 秒) | ||||||
プラングループ | 1 ✎月 | |||||
プラン種別 | スタンダードプラン | 100MB、 250MB プラン | 500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB プラン | 5GB、10GB、20GB プラ ン |
グループ 0 グループ 1 及び グループ 2 | 13 | 12 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 9.08 |
グループ 3 | 56 | |||||
グループ 4 | 71 | |||||
グループ 12 | 71 |
通話料 | ||||||
自動(6 秒) | ||||||
プラングループ | 12 ✎月 | |||||
プラン種別 | スタンダードプラン | 100MB プラン | 250MB プラン | 500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB、5GB、 10GB、 20GB、プラン |
グループ 0 グループ 1 及び グループ 2 | 13 | 12 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 8 |
グループ 3 | 56 | |||||
グループ 4 | 71 | |||||
グループ 12 | 71 |
通話料 | |||||
自動(6 秒) | |||||
プラングループ | 24 ✎月 | ||||
プラン種別 | 100MB プラン | 250MB プラン | 500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB、5GB、 10GB、20GB プラン |
グループ 0 グループ 1 及び グループ 2 | 11.64 | 10.4 | 10.1 | 9.5 | 8 |
グループ 3 | 56 | ||||
グループ 4 | 71 | ||||
グループ 12 | 71 |
備考 1 携帯移動地球局✎ら発信し、携帯移動地球局又は船舶に着信する通話の通話料は、次に掲げる通話料の合計額とします。ただし、インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサットSB 型の携帯移動地球局に着信する通話を除きます。 (イ) 上記の本邦宛通話料 (ロ) その通話が着信する携帯移動地球局又は船舶へ本邦✎ら宛てて通話があったとみなした場合に適用される、電話サービス等料金表に定める携帯移動衛星電話通話料又は海事衛星電話通話料。 2 インマルサット BGAN 型、FB 型又は SB 型の携帯移動地球局に宛てる場合には、次の通信料とします。 (イ) インマルサット BGAN 型、FB 型又は SB 型の携帯移動衛星電話通話 | |||
通話料 | |||
自動(6 秒) | |||
プラングループ | 12 ✎月 |
通話料 | |||||
自動(6 秒) | |||||
プラングループ | 1 ✎月 | ||||
プラン種別 | スタンダードプラン | 100MB、250MB、 500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB プラン | 5GB、10GB、20GB プラン |
インマルサット BGAN/FB/SB | 13 | 12.4 | 11.16 | 10.32 | 9.08 |
プラン種別 | スタンダードプラン | 100MB プラン | 250MB プラン | 500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB、5GB、 10GB、20GB、プラン | ||
インマルサット BGAN/FB/SB | 13 | 10.8 | 10.7 | 10 | 9.2 | 8 | ||
(ロ) インマルサット BGAN 型、FB 型又は SB 型の携帯移動衛星高速データ通信 3. インマルサット IsatPhone 型の携帯移動地球局に宛てる場合には、次の通信料とします。 (イ) インマルサット IsatPhone 型の携帯移動衛星電話通話 | ||||||||
通話料 |
通話料 | |||||
自動(6 秒) | |||||
プラングループ | 24 ✎月 | ||||
プラン種別 | 100MB プラン | 250MB、 プラン | 500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB、5GB、 10GB、20GB プラン |
インマルサット BGAN/FB/SB | 10.48 | 10.32 | 10 | 9.2 | 8 |
通話料 | |||
自動(6 秒) | |||
プラングループ | 1 ✎月 | 12 ✎月 | 24 ✎月 |
プラン種別 | スタンダード、 100MB、250MB、500MB、 1GB、2.5GB、 5GB、10GB、 20GB、 プラン | スタンダード、100MB、 250MB、500MB、 1GB、2.5GB、 5GB、10GB、 20GB プラン | 100MB、250MB、500MB、 1GB、2.5GB、 5GB、10GB、 20GB プラン |
インマルサット BGAN/FB/SB (高速データ通信) | 90.9 |
通話料 | ||||
自動(6 秒) | ||||
プラングループ | 1 ✎月 | |||
プラン種別 | スタンダード、100MB、 250MB、500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB プラン | 5GB、10GB、20GB、プラン |
インマルサット IsatPhone | 11.3 | 10.36 | 8.72 | 7.8 |
通話料 | ||||||
自動(6 秒) | ||||||
プラングループ | 12 ✎月 | |||||
プラン種別 | スタンダードプラン | 100MB プラン | 250MB プラン | 500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB、5GB、 10GB、20GB プラン |
インマルサット IsatPhone | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 7.8 | 6.88 |
自動(6 秒) | |||||||
プラングループ | 24 ✎月 | ||||||
プラン種別 | 100MB プラン | 250MB プラン | 500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB、5GB、10GB、 20GB プラン | ||
インマルサット IsatPhone | 10.48 | 10.32 | 9.3 | 7.8 | 6.88 | ||
4. 上記グループは、以下のとおりとします。 グループ 0 本邦、香港、韓国、台湾、フィリピン、シンガポール(計 6 地域) グループ 1 アメリカ合衆国(アラスカ、ハワイを含みます。)、グァム、サイパン、カナダ、メキシコ、中国、 インド、オーストラリア、ニュージーランド、サイプロス、オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ、イギリス、スイス、ギリシア、イタリア、スペイン(カナリア諸島を含みます。)、ノルウェー、 スウェーデン、ロシア(計 25 地域) グループ 2 その他の地域(電話サービス等料金表において定める国際通話の取扱地域で、グループ 0、グループ 1、グループ 3 及びグループ 4 の計 33 地域を除いた地域とします。) グループ 3 スラーヤ グループ 4 イリジウム グループ 12 グローバルスター 5 最低課金時間を 6 秒とし、以後 6 秒までごとに計算します。 通信料は、1 コールごとに 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 |
9-1-2 削除
9-2 携帯移動衛星高速データ通信の通信料 (インマルサット FB) (単位:円)
通話料 | |||
自動(6 秒) | |||
プラングループ | 1 ✎月 | 12 ✎月 | 24 ✎月 |
スタンダード、 | スタンダード、100MB、 | ||
100MB、250MB、500MB、 | 250MB、500MB、 | 100MB、250MB、500MB、 | |
プラン種別 | 1GB、2.5GB 5GB、10GB、 | 1GB、2.5GB 5GB、10GB、 | 1GB、2.5GB 5GB、10GB、 |
20GB | 20GB | 20GB プラン | |
プラン | プラン | ||
グループ 0 | 83.7 | ||
グループ 1 | 99 | ||
グループ 2 | 83.7 | ||
グループ 3 | 118.8 | ||
グループ 4 | 132.3 | ||
グループ 12 | 132.3 | ||
備考 1 携帯移動地球局✎ら発信し、携帯移動地球局又は船舶に着信する高速データ通信の通信料は、次に掲げる通話料の合計額とします。ただし、グループ 2 の取扱対地に着信する通話を除きます。 (イ) 上記の本邦宛通話料 (ロ) その通話が着信する携帯移動地球局又は船舶へ本邦✎ら宛てて通話があったとみなした場合に適用される、総合ディジタル通信サービス料金表において定める携帯移動衛星高速データ通信料又は海事衛星高速データ通信料 2 上記グループは、以下のとおりとします。 グループ 0 本邦、及び 総合ディジタル通信サービス料金表において定める取扱地域で、グループ 1、グループ 2、グループ 3 及びグループ 4 の地域を除いた地域とします。 グループ 1 インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサット SB 型の携帯移動衛星電話通話 グループ 2 インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサット SB 型の携帯移動衛星高速データ通信 グループ 3 スラーヤ グループ 4 イリジウム グループ 12 グローバルスター 3 最低課金時間を 6 秒とし、以後 6 秒までごとに計算します。 通信料は、1 コールごとに 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 |
9-3 携帯移動衛星 IP パケット通信の通信料 (インマルサット FB)
プラン グループ | プラン種別 | 単位 | 通信料 |
1 ✎月 | スタンダードプラン | 有料情報量 1Kbyte | 5.724 |
100MB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 2.577 | |
250MB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 1.708 | |
500MB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 1.139 | |
1GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.648 | |
2.5GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.294 | |
5GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.207 | |
10GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.134 | |
20GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | * | |
12 ✎月 | スタンダードプラン | 有料情報量 1Kbyte | 5.024 |
100MB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 2.184 | |
250MB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 1.449 | |
500MB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.965 | |
1GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.546 | |
2.5GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.249 | |
5GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.171 | |
10GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.113 | |
20GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | * | |
24 ✎月 | 100MB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 1.962 |
250MB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 1.306 | |
500MB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.802 | |
1GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.491 | |
2.5GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.222 | |
5GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.155 | |
10GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | 0.105 | |
20GB プラン | 有料情報量 1Kbyte | * |
9-3-1 スタンダードタイプの利用によるもの (単位:円)
料金種別 | 単位 料金額 |
インターネットにあてるもの | |
備考 1 最低課金量は 1Kbyte とし、以後 1Kbyte ごとに計測します。 2 スタンダードタイプの通信料は、月間に発生したスタンダードタイプ通信の合計通信量に、上記の通信料を乗じて得られる金額とします。 3 20GB プランは、IP パケット通信のデータ量が 20GB を越えても、超過料金は発生しませんが、インマルサット社の規定により通信速度が低下します。 |
9-3-2 ストリーミングタイプの利用によるもの (単位:円)
通信料 | |||
自動(60 秒) | |||
プラングループ | 1 ✎月 | 12 ✎月 | 24 ✎月 |
プラン種別 | スタンダード、100MB、 250MB、500MB、1GB、 2.5GB、5GB、10GB、20GB プ ラン | スタンダード、100MB、 250MB、500MB、1GB、 2.5GB、5GB、10GB、20GB プ ラン | 100MB、250MB、500MB、 1GB、2.5GB、5GB、10GB、 20GB プラン |
32kbpsまでの通信 | 612 | ||
64kbps までの通信 | 837 | ||
128kbps までの通信 | 2385 | ||
256kbps までの通信 | 4860 | ||
備考 1 ストリーミングタイプの通信料は、月間に発生したストリーミングタイプ通信の合計通信分数に、上記の通信料を乗じて得られる金額とします。 2 最低課金時間を 60 秒とし、以後 60 秒までごとに計算します。 |
10 インマルサット IsatPhone 型の携帯移動地球局設備に係るもの
10-1-1 自動通話の利用によるもの (単位:円)
取扱地域 | 通話料 |
自動 6 秒 プラン S | |
グループ 0、グループ 1 及び グループ 2 | 16 |
グループ 3 | 80 |
グループ 4 | 80 |
グループ 12 | 42.6 |
備考 1 携帯移動地球局✎ら発信し、携帯移動地球局又は船舶に着信する通話の通話料は、次に掲げる通話料の合計額とします。ただし、インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサットSB 型の携帯移動地球局に着信する通話を除きます。 (イ) 上記の本邦宛通話料 (ロ) その通話が着信する携帯移動地球局又は船舶へ本邦✎ら宛てて通話があったとみなした場合に適用される、電話サービス等料金表に定める携帯移動衛星電話通話料又は海事衛星電話通話料 2 インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型、インマルサット IsatPhone 型又はインマルサット SB 型の携帯移動地球局に宛てる場合には、次の通信料とします。 (イ) インマルサット BGAN 型、インマルサット FB 型又はインマルサット SB 型の携帯移動衛星電話通話通話時間 6 秒までごとに 16 円 (ロ) インマルサット IsatPhone 型の携帯移動衛星電話通話通話時間 6 秒までごとに 16 円 3 上記グループは、以下のとおりとします。 グループ 0 本邦、香港、韓国、台湾、フィリピン、シンガポール(計 6 地域) グループ 1 アメリカ合衆国(アラスカ、ハワイを含みます。)、グァム、サイパン、カナダ、メキシコ、中国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、サイプロス、オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ、イギリス、スイス、ギリシア、イタリア、スペイン(カナリア諸島を含みます。)、ノルウェー、 スウェーデン、ロシア(計 25 地域) グループ 2 その他の地域(電話サービス等料金表において定める国際通話の取扱地域で、グループ 0、グループ 1、グループ 3 及びグループ 4 の計 33 地域を除いた地域とします。) グループ 3 スラーヤ グループ 4 イリジウム グループ 12 グローバルスター 4 最低課金時間を 6 秒とし、以後 6 秒までごとに計算します。 |
10-1-2 削除
11 インマルサット SB 型の携帯移動地球局設備に係るもの
11-1-1 自動通話の利用によるもの (単位:円)
取扱地域 | 通話料 |
自動 (15 秒) | |
グループ 0 | 120 |
グループ 1 | 429.5 |
グループ 2 | 945.5 |
グループ 3 | 172 |
グループ 4 | 292.75 |
グループ 5 | 249.5 |
グループ 6 | 214.75 |
グループ 7 | 687.5 |
グループ 8 | 421.25 |
グループ 9 | 592.75 |
備考 1 上記グループは、以下のとおりとします。 グループ0 本邦及び電話サービス等料金表において定める国際通話の取り扱い地域で、グループ1~9 の地域を除いた地域とします。グループ 1 スラーヤ グループ 2 イリジウム グループ 3 インマルサット BGAN/FB/IsatPhone/SB グループ 4 削除 グループ 5 削除 グループ 6 削除 グループ 7 グローバルスター グループ 8 インマルサットエアロ グループ 9 その他の衛星システム 5 最低課金時間を 30 秒とし、以後 15 秒までごとに計算します。 通信料は、1 コールごとに 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 |
11-2 携帯移動衛星高速データ通信の通信料 (インマルサット SB) (単位:円)
取扱地域 | 通話料 |
自動(15 秒) | |
グループ 0 | 799.25 |
グループ 1 | 1375.25 |
グループ 2 | 1375.25 |
グループ 3 | 1280.5 |
グループ 4 | 1375.25 |
グループ 5 | 1375.25 |
グループ 6 | 1375.25 |
グループ 7 | 1375.25 |
グループ 8 | 1375.25 |
備考 1 上記グループは、以下のとおりとします。 グループ 0 本邦、及び 総合ディジタル通信サービス料金表において定める取扱地域で、グループ 1~8 の地域を除いた地域とします。 グループ 1 スラーヤ グループ 2 イリジウム グループ 3 インマルサット BGAN、FB、IsatPhone 又はインマルサット SB 型グループ 4 削除 グループ 5 削除 グループ 6 削除 グループ 7 削除 グループ 8 3 最低課金時間を 30 秒とし、以後 15 秒までごとに計算します。 通信料は、1 コールごとに 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 |
11-3 携帯移動衛星 IP パケット通信の通信料 (インマルサット SB)
11-3-1 スタンダードタイプの利用によるもの
料金種別 | 単位 料金額 | ||||
インターネットにあてるもの | ア) インマルサット SB 基本料のもの | ||||
プランの種別 | 単位 | 通信料 | |||
プラン S | 有料情報量 10Kbyte | 15.03 円 | |||
備考 1 最低課金量は 100Kbyte とし、以後 20Kbyte ごとに計測します。 2 スタンダードタイプの通信料は、月間に発生したスタンダードタイプ通信の合計通信量に上記の通信料を乗じて得られる金額とします。 |
11-3-2 ストリーミングタイプの利用によるもの (単位:円)
種別 | 通話料 |
自動(5 秒) | |
32kbps までの通信 | 114.42 |
64kbps までの通信 | 243.59 |
128kbps までの通信 | 486.84 |
256kbps 以上での通信 | 1088.42 |
備考 1 ストリーミングタイプの通信料は、月間に発生したストリーミングタイプ通信の合計通信分数に、上記の通信料を乗じて得られる金額とします。 2 最低課金時間を 30 秒とし、以後 5 秒までごとに計算します。 |
附 則 (平成 12 年 9 月 12 日ワビ推第 209 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正料金表は、平成 12 年 10 月1日✎ら実施します。
(旧料金表の廃止)
第 2 条 携帯移動衛星通信サービス料金表(平成 10 年 5 月 15 日国移動第 17 号。以下「旧料金表」といいま
す。)は、平成 12 年 9 月 30 日限り廃止します。
(旧料金表による料金)
第 3 条 この改正料金表実施前に、支払い、又は支払わなければならな✎った携帯移動衛星通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
2 この改正料金表実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
第 4 条 この改正規定は、平成 13 年 2 月 1 日✎ら実施します。
(経過借置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならな✎った電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正料金表は、平成 13 年 4 月 1 日✎ら実施します。
ただし、スラーヤに係る取扱対地の追加については、その日において平成 13 年 3 月 9 日付けKDDI 企第 109 号の業務協定等締結認可申請書に係る認可を受けていない場合は、当該認可を受けた後、速や✎に実施します。
(実施期日)
この改正料金表は、平成 14 年 6 月 15 日✎ら実施します。
ただし、イリジウムに係る取扱対地の追加については、その日において平成 14 年月日付け KDDI 第 号の業務協定等締結認可申請書に係る認可を受けていない場合は、当該認可を受けた後、速や✎に実施します。
(実施期日)
この改正約款は、平成 14 年 11 月 1 日✎ら実施します。ただし、C 基本料金に係る改正については、平成 14 年
10 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
1 この改正料金表は、平成 15 年 8 月 1 日✎ら実施します。
(経過措置)
2 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならな✎った電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正料金表実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
1 この改正料金は、平成 15 年 10 月 10 日✎ら実施します。
(経過措置)
2 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならな✎った電気通信サービスの料金その他の債務においては、なお従前のとおりとします。
3 この改正料金表実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
1 この改正料金表は、平成 16 年 2 月 27 日✎ら実施します。
(経過措置)
2 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならな✎った電気通信サービスの料金その他の債務においては、なお従前のとおりとします。
3 この改正料金表実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 16 年 4 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 16 年 4 月 12 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 16 年 6 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 16 年 6 月 21 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 17 年 4 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 17 年 11 月 10 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 17 年 12 月 26 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 18 年 4 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 19 年 11 月 19 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 20 年 1 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 20 年 2 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改定料金表は、平成 21年 7 月 15 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改定料金表は、平成 22 年 5 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改定料金表は、平成 22 年 10 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改定料金表は、平成 24 年 4 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改定料金表は、平成 24 年 6 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改定料金表は、平成 24 年 8 月 21 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改定料金表は、平成 25 年 1 月 1 日✎ら実施します。ただし、この改正料金表実施前に実施された BGAN 基本料の長期割引については、なお従前の通りとします。
(実施時期)
この改定料金表は、平成 26 年 1 月 6 日✎ら実施します。ただし、この平成 25 年 1 月 1 日改正の料金表の実施前に実施された BGAN 基本料の長期割引については、なお従前の通りとします。
(実施時期)
この改定料金表は、平成 26 年 2 月 27 日✎ら実施します。
消費税法改正に伴う税抜価格表示への変更
(実施時期)
この改定料金表は、平成 26 年 4 月 1 日✎ら実施します。
インマルサットミニ M(陸上及びM4)の廃止
(実施時期)
この改正料金表は、平成 26 年 10 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は、平成 26 年 10 月 29 日✎ら実施します。
インマルサット M 及びD プラスの廃止、FB 型の料金改定
(実施時期)
1 この改正料金表は、平成 27 年 1 月 1 日✎ら実施します。
2 この改正規定実施の際現に、改正前の約款(以下「改正前約款」といいます)の規定により提供しているインマルサット FB 型に関する提供条件は、スタンダードプランを除き、次に挙げるもののほ✎、なお従前のとおりとします。
インマルサット FB 型のプラン料金改定
(実施時期)
この改正料金表は、平成 28 年 3 月 1 日✎ら実施します。
インマルサット B 型及びミニ M 型の廃止
(実施時期)
この改正料金表は、平成 29 年 1 月 1 日✎ら実施します。
インマルサット FB 型の 750MB プランの導入
(実施時期)
この改正料金表は、平成 30 年 2 月 1 日✎ら実施します。
IP パケットの廃止
(実施時期)
この改正料金表は平成30年4月 1 日✎ら実施します。
インマルサット FB 型のプラン追加
(実施時期)
1 この改正料金表は、平成 31 年 1 月 1 日✎ら実施します。
改正前 | 改正後 | |
プランの種別 | プラングループの種別 | プランの種別 |
スタンダードプラン | 1 ✎月 | スタンダードプラン |
75MB プラン | 2018 年 | 75MB プラン |
250MB プラン | 2018 年 | 250MB プラン |
750MB プラン | 12 ✎月 | 750MB プラン |
1GB プラン | 2018 年 | 1GB プラン |
4GB プラン | 2018 年 | 4GB プラン |
8GB プラン | 2018 年 | 8GB プラン |
20GB プラン | 2018 年 | 20GB プラン |
40GB プラン | 2018 年 | 40GB プラン |
2 この改正規定実施の際現に、改正前の約款(以下「改正前約款」といいます)の規定により提供しているインマルサット FB 型の契約の、改定後の規定における料金種別は以下のとおりとします。
インマルサット FB 型のプラン廃止
(実施時期)
この改正料金表は、平成 31 年 1 月 25 日✎ら実施します。
この改正規定実施の際現に、改正前の約款(以下「改正前約款」といいます)の規定により提供しているインマルサット FB 型に関する提供条件は、なお従前のとおりとします。
クレジットカードによる携帯移動衛星電話サービスの終了
(実施時期)
この改正料金表は平成 31 年 3 月 1 日✎ら実施します。
インマルサット IsatPhone 型のプラン S の月額基本料金等改定
(実施時期)
この改正料金表は令和 2 年 4 月 1 日✎ら実施します。
(実施時期)
この改正料金表は令和 2 年 5 月15 日✎ら実施します。
インマルサット BGAN 型のプラン追加とプラン廃止
(実施時期)
この改正料金表令和 2 年 6 月 5 日✎ら実施します。
インマルサット FB 型のプラン追加と月額基本料金等改定
(実施時期)
この改正料金表は令和 2 年 9 月 1 日✎ら実施します。
インマルサット C 型の月額基本料金改定
(実施時期)
この改正料金表は、令和 2 年 10 月 1 日✎ら実施します。
インマルサット F 型の終了
(実施時期)
この改正約款は令和 2 年 12 月 1 日✎ら実施します。
インマルサット Swift64 型の終了
(実施時期)
この改正約款は令和 3 年 1 月 1 日✎ら実施します。
消費税法改正に伴う税込価格表示への変更インマルサット BGAN 型のプラン料金改定
(実施時期)
この改定料金表は、令和 3 年 4 月 1 日✎ら実施します。
インマルサット FB 型の一部プランの一時申込停止
(実施時期)
1 この改正料金表は、令和 3 年 7 月 29 日✎ら実施します。
2 この改正料金表実施の際、対象となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 12 ✎月 | 24 ✎月 | 36 ✎月 |
プラン種別 | 100MB | 150MB | 500MB |
375MB | 500MB | 1.5GB | |
750MB | 1GB | 6GB | |
1.5GB | 2GB | 10GB | |
5GB | 6GB | ||
9GB | 10GB | ||
20GB | 20GB | ||
40GB | 40GB |
一時申込停止の対象期間は、令和 3 年 7 月 29 日✎ら令和 3 年 12 月 31 日とします。
※ 現在、ご利用中のプランは継続してご利用いただけます。
プリペイド自動通話の提供終了
(実施時期)
1 この改定規定は令和 3 年 10 月 1 日から実施します。
2 当社は、令和 3 年 10 月 31 日をもって、プリペイドカードによる通話の提供を終了します。
プリペイド自動通話の提供終了
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 3 年 11 月 1 日✎ら実施します。
インマルサット FB 型の一部プランの一時申込停止期間の延伸
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 4 年 1 月 1 日✎ら実施します。
2 この改正約款実施の際、対象となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 12 ✎月 | 24 ✎月 | 36 ✎月 |
プラン種別 | 100MB | 150MB | 500MB |
375MB | 500MB | 1.5GB | |
750MB | 1GB | 6GB | |
1.5GB | 2GB | 10GB | |
5GB | 6GB | ||
9GB | 10GB | ||
20GB | 20GB | ||
40GB | 40GB |
一時申込停止の対象期間は、令和 4 年 6 月 30 日までとします。
※ 現在、ご利用中のプランは継続してご利用いただけます。
インマルサット C 型の基本料の改定
(実施時期)
1 この改定規定は令和 4 年 6 月 1 日から実施します。
2 当社は、インマルサット C の基本料の月額払いの料金額を 5,400 円とします。
3 当社は、インマルサット C の基本料の 1 年一括払いの料金額を 61,560 円とします。
インマルサット BGAN の一部プランの変更
(実施時期)
1 この改定規定は令和 4 年 7 月 1 日✎ら実施します。
2 当社は、1で規定する実施時期をもって、インマルサット BGAN プラン P における総合ディジタル通信の提供を終了いたします。
※ 実施時期より前にインマルサット BGAN プランを申込済みの場合、総合ディジタル通信は継続してご利用い
ただけます。
インマルサット FB 型の一部プランの追加
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 4 年 9 月 1 日✎ら実施します。
2 この改正約款実施の際、追加、修正となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 1 ✎月 | 区分 |
プラン種別 | 250MB | 追加 |
500MB | 追加 | |
1GB | 追加 | |
2.5GB | 追加 | |
20GB | 修正 |
3 この改正規定実施の際現に、改正前の約款(以下「改正前約款」といいます)の規定により提供しているインマルサット FB 型の契約の、改定後の規定における料金種別は以下のとおりとします。
改正前 | 改正後 | |
プランの種別 | プラングループの種別 | プランの種別 |
375MB プラン | 1 ✎月 | 375MB プラン |
750MB プラン | 1 ✎月 | 750MB プラン |
1.5GB プラン | 1 ✎月 | 1.5GB プラン |
40GB プラン | 1 ✎月 | 40GB プラン |
インマルサット FB 型の一部プランの一時申込停止期間の延伸
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 4 年 9 月 1 日✎ら実施します。
2 この改正約款実施の際、対象となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 12 ✎月 | 24 ✎月 | 36 ✎月 |
プラン種別 | 100MB | 150MB | 500MB |
375MB | 500MB | 1.5GB | |
750MB | 1GB | 6GB | |
1.5GB | 2GB | 10GB | |
5GB | 6GB | ||
9GB | 10GB | ||
20GB | 20GB | ||
40GB | 40GB |
一時申込停止の対象期間は、令和 4 年 12 月 31 日までとします。
※ 現在、ご利用中のプランは継続してご利用いただけます。
インマルサット FB 型の一部プランの一時申込停止期間の延伸
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 5 年 2 月 1 日✎ら実施します。
2 この改正約款実施の際、対象となるインマルサット FB 型のプランは令和 4 年 9 月 1 日付け改定約款におけるプランのとおりとします。
一時申込停止の対象期間の終了時期を、令和 4 年 12 月 31 日✎ら終了時期未定に変更します。
※ 現在、ご利用中のプランは継続してご利用いただけます。
(実施時期)
この改定約款は、令和 6 年 1 月 15 日✎ら実施します。
インマルサット FB 型のプラン改定および提供条件改定(月額基本料、スタンダードタイプの IP データ料)
(実施時期)
1 この改正約款は、令和 6 年 3 月 1 日✎ら実施します。
2 この改正約款実施の際、廃止となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 12 ✎月 | 24 ✎月 | 36 ✎月 |
プラン種別 | 375MB | 150MB | 500MB |
750MB | 2GB | 1.5GB | |
1.5GB | 6GB | 6GB | |
9GB | 40GB | 10GB | |
40GB |
3 この改正約款実施の際、追加、変更となるインマルサット FB 型のプランは以下のとおりとします。
最低契約期間 | 1 ✎月 | 区分 | 12 ✎月 | 区分 | 24 ✎月 | 区分 |
プラン種別 | 100MB | 変更 | 100MB | 変更 | 100MB | 追加 |
250MB | 変更 | 250MB | 追加 | 250MB | 追加 | |
500MB | 変更 | 500MB | 追加 | 500MB | 変更 | |
1GB | 変更 | 1GB | 追加 | 1GB | 追加 | |
2.5GB | 変更 | 2.5GB | 追加 | 2.5GB | 追加 | |
5GB | 変更 | 5GB | 変更 | 5GB | 追加 | |
10GB | 変更 | 10GB | 追加 | 10GB | 変更 | |
20GB | 変更 | 20GB | 変更 | 20GB | 変更 |
4 最低契約期間、プラン種別名が同一の場合は、当該プランの利用開始時期に関わらず料金改定後の月額基本料、スタンダードタイプの IP データ料は同一とします。
5 既に申込が終了しているプランで、月額基本料、スタンダードタイプの IP データ料を改定するものは別表のとおりとします。
インマルサット C 型の基本料の改定
(実施時期)
1 この改定規定は令和 6 年 3 月 1 日から実施します。
2 当社は、インマルサット C の基本料の月額払いの料金額を 9,600 円とします。
3 当社は、インマルサット C の基本料の 1 年一括払いの料金額を 109,440 円とします。
インマルサット BGAN 型およびインマルサット IsatPhone 型のプラン S の月額基本料金改定
(実施時期)
この改正約款は、令和 6 年 5 月 1 日✎ら実施します。
紙請求書発行、窓口取扱に関する手数料の追加
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 6 年 9 月 2 日✎ら実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならな✎った電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附冊 提供条件の細目であって約款において当社が別に定めるとしている事項と料金
(目次)
第 1 章 携帯移動衛星通信サービスの種類等に係るもの第 1 条 携帯移動衛星通信サービスの種類
第 2 条 携帯移動衛星通信サービスの提供区間
第 2 章 使用契約に係るもの第 1 節 電波検査等
第 3 条 携帯移動地球局の電波検査及び携帯移動地球局設備の点検
第 3 章 通信
第 1 節 携帯移動衛星電話通話第 1 款 通則
第 4 条 取扱地域第 2 款 自動通話
第 5 条 削除第 6 条 削除
第 7 条 通話時間の測定等第 8 条 中断等の申告
第 9 条 応答装置等に接続された自動通話第 10 条 その他の取扱い
第 2 節 携帯移動衛星テレックス通信
第 11 条 携帯移動衛星テレックス通信の取扱地域第 12 条 通信時間の測定等
第 13 条 中断等の申告第 14 条 通信の受付 第 15 条 不達の取扱い第 16 条 付加機能
第 3 節 携帯移動衛星パケット通信
第 17 条 携帯移動衛星パケット通信の区分と取扱地域第 18 条 通信の受付
第 19 条 有料情報量の測定等第 20 条 不達の取扱い
第 21 条 中断等の申告 第 21 条の 2 通信の蓄積第 22 条 付加機能
第 4 節 携帯移動衛星高速データ通信
第 23 条 携帯移動衛星高速データ通信の種類第 24 条 取扱地域
第 25 条 通信時間の測定第 26 条 中断等の申告
第 5 節 携帯移動衛星 IP パケット通信第 1 款 種別
第 26 条の 2 携帯移動衛星 IP パケット通信の種別第 2 款 スタンダードタイプ
弟 26 条の 3 携帯移動衛星 IP パケット通信の種類と取扱地域第 26 条の 4 有料情報量の測定等
第 26 条の 5 中断の申告
第 26 条の 6 当社が行う利用の中断第 3 款 ストリーミングタイプ
第 26 条の 7 携帯移動衛星 IP パケット通信ストリーミングの種類と取扱地域第 26 条の 8 通信時間の測定等
第 26 条の 9 中断等の申告
第 26 条の 10 当社が行う利用の中断第6節 チャネルリース
第 1 款 削除第 27 条 削除第 28 条 削除第 29 条 削除第 30 条 削除第 31 条 削除
第 2 款 削除
第 31 条の 2 削除
第 31 条の 3 削除
第 31 条の 4 削除
第 31 条の 5 削除
第 31 条の 6 削除
第 31 条の 7 削除
第 4 章 携帯移動衛星パケット通信に係る付加機能(約款第 26 条)第 32 条 基本料の支払いを要する付加機能
第 33 条 約款の適用
第 4 章の 2 携帯移動衛星電話通話及び携帯移動衛星高速データ通信に係る付加機能
第 33 条の 2 基本料の支払いを要する付加機能
第 33 条の 3 約款の適用
第 5 章 自営端末設備の接続に係るもの第 34 条 自営端末設備の設置範囲第 35 条 自営端末設備の接続請求
第 36 条 自営端末設備の接続の検査等第 37 条 自営端末設備の接続の変更等第 38 条 自営端末設備の接続の廃止
第 6 章 料金等第 1 節 通則
第 39 条 料金
第 40 条 基本料の一括支払第 2 節 料金の計算方法
第 41 条 曜日又は時間帯によって通話料が異なる場合第 42 条 料金の計算方法
第 3 節 料金等の請求時期及び支払時期
第 43 条 料金等の請求時期及び支払時期
別表 事業法施行規則第 19 条の 4 に規定される料金等
第 1 章 携帯移動衛星通信サービスの種類等に係るもの
(携帯移動衛星通信サービスの種類) (約款第 6 条第 2 項)
第 1 条 携帯移動衛星通信サービスを利用可能なインマルサット・システムの携帯移動地球局設備の別は、次のとおりとします。
携帯移動地球局設備の別 | 利用可能な携帯移動衛星通信サービス |
インマルサット C 型 | 携帯移動衛星パケットサービス、携帯移動衛星テレックスサービス(テ レックス通信の着信に限ります。) |
インマルサット BGAN 型 | 携帯移動衛星電話サービス、携帯移動衛星高速データサービス、 携帯移動衛星 IP パケットサービス |
インマルサット FB 型 | 携帯移動衛星電話サービス、携帯移動衛星高速データサービス、携帯移動衛星 IP パケットサービス |
インマルサット IsatPhone 型 | 携帯移動衛星電話サービス |
インマルサット SB 型 | 携帯移動衛星電話サービス、携帯移動衛星高速データサービス、携帯移動衛星 IP パケットサービス |
備考 インマルサット C 型の携帯移動地球局✎ら発信される通信は、その着信先の電気通信設備が海事衛星テレックスサービス又は携帯移動衛星テレックスサービスに係るものである場合も、携帯移動衛星パケットサービスとして取り扱います。 |
(携帯移動衛星通信サービスの提供区間) (約款第 7 条)
第 2 条 携帯移動衛星通信サービスの提供区間は、次のとおりとします。
携帯移動衛星通信サービスの種別 | 提供区間 |
携帯移動衛星電話サービス | (1) 相互接続点と携帯移動地球局との間 (2) 加入契約回線等の終端と携帯移動地球局との間 (3) 携帯移動地球局と外国との間 (4) 携帯移動地球局相互間 |
携帯移動衛星テレックスサービス | (1) 携帯移動地球局と外国との間 (2) 携帯移動地球局相互間 |
携帯移動衛星パケットサービス (メール送信契約に係る場合又は宛先としてインターネットを指定した場合を除きます。) | (1) 相互接続点と携帯移動地球局との間 (2) 当社契約者回線の終端と携帯移動地球局との間 (3) 携帯移動地球局と外国との間 (4) 携帯移動地球局相互間 |
携帯移動衛星パケットサービス (メール送信契約に係る場合又は宛先としてインターネットを指定した場合に限ります。) | 携帯移動地球局と携帯基地地球局との間 |
携帯移動衛星高速データサービス | (1) 相互接続点と携帯移動地球局との間 (2) 当社契約者回線の終端と携帯移動地球局との間 (3) 携帯移動地球局と外国との間 (4) 携帯移動地球局相互間 |
携帯移動衛星 IP パケットサービス (宛先としてインターネットを指定した場合に限ります。) | (1) 携帯移動地球局と携帯基地地球局との間 (2) 当社契約者回線の終端と携帯移動地球局との間 |
携帯移動衛星 IP パケットサービス (宛先としてインターネットを指定した場合を除きます。) | (1) 相互接続点と携帯移動地球局との間 (2) 当社契約者回線の終端と携帯移動地球局との間 (3) 携帯移動地球局と外国との間 (4) 携帯移動地球局相互間 |
第 2 章 使用契約に係るもの
第 1 節 電波検査等 (約款第 16 条)
(携帯移動地球局の電波検査及び携帯移動地球局設備の点検)
第 3 条 当社は、携帯移動地球局の電波検査(電波法に基づき実施される臨時検査等をいいます。)を受けようとするとき又は携帯移動地球局設備を点検しようとするときは、あら✎じめその期日、検査等を行う場所等を使用契約者に通知します。
2 使用契約者は、前項の電波検査又は点検(以下「電波検査等」といいます。)に係る通知があったときは、正当な事由があるときを除いて、その電波検査等を拒んではなりません。
第 3 章 通信
第 1 節 携帯移動衛星電話通話第 1 款 通則
(取扱地域)
第 4 条 当社携帯基地地球局経由により、携帯移動地球局✎ら発信する携帯移動衛星電話通話を取り扱う国又は地域は、電話サービス等料金表に掲げる国又は地域及び本邦に限ります。
第 2 款 自動通話
(自動通話と組み合わせることができる特別業務)第 5 条 削除
(プリペイド自動通話の取扱い)第 6 条 削除
(通話時間の測定等)
第 7 条 自動通話の通話時間は、当社交換局の交換設備が受信者側の電話設備✎ら応答信号を受信した時刻✎ら発信者側の電話設備✎ら通話終了の信号を受信した時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。
2 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により当社交換局が自動通話を行うことができな✎ったと認めた時間又は通話に適さな✎ったと認めた時間は、通話時間に算入しません。
3 前項の規定に✎✎わらず、音声以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができな✎ったときは、通話時間の調整は行いません。だたし、音声による通話ができない状態であったときは、この限りでありません。
(中断等の申告)
第 8 条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、自動通話に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。
2 当社交換局は、前項により中断等の申告を受けた自動通話の通話時間を前条(通話時間の測定等)第 2 項及び第 3 項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができな✎ったときは、当社は、その自動通話に係る請求書の発行日✎ら起算して
6 ✎月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通話時間に対応する通話料を減額又は返還します。
(応答装置等に接続された自動通話)
第 9 条 自動通話を接続する場合において、受信者側の電話設備が、加入者不在の場合に応答する
装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、受信者側✎らその装置又は代行業者による応答があったときは、受信者側の電話設備に接続されたものとみなします。
(その他の取扱い)
第 10 条 発信者は、自動通話の完了後、その通話時間の通知を受けることができます。ただし、携帯移動衛星テレックス通信を受信可能な携帯移動地球局設備✎ら発信した場合に限ります。
第 2 節 携帯移動衛星テレックス通信
(携帯移動衛星テレックス通信の取扱地域)
第 11 条 当社携帯基地地球局経由により、携帯移動地球局✎ら発信する携帯移動衛星テレックス通信を取り扱う国又は地域は、当社が別に定めます。
(通信時間の測定等)
第 12 条 当社携帯基地地球局経由により、携帯移動地球局✎ら発信する携帯移動衛星テレックス通信は自動通信に限り、通信時間は当社交換局の交換設備が受信者又は携帯基地地球局の応答符号を受信した時刻✎ら発信者又は受信者若しくは携帯基地地球局の通信終了の信号を受信した時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。
2 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により当社交換局が通信をすることができな✎ったと認めた時間又は通信に適さな✎ったと認めた時間は、通信時間に算入しません。
(中断等の申告)
第 13 条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、当社携帯基地地球局経由による携帯移動衛星テレックス通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。
2 当社交換局は、前項により中断等の申告を受けた携帯移動衛星テレックス通信の通信時間を前条
(通信時間の測定等)第 2 項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができな✎ったときは、当社は、その携帯移動衛星テレックス通信に係る請求書の発行日✎ら起算して 6 ✎月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料を減額又は返還します。
(通信の受付)
第 14 条 当社は、概ね 32 キロバイトに換算される文字数の範囲内で、インマルサット C 型の携帯移動地球局設備にあてる携帯移動衛星テレックス通信の受付(インマルサット C 型の携帯移動地球局設備にあてる携帯移動衛星テレックス通信を取り扱うために、発信者の携帯移動衛星テレックス通信を当社携帯基地地球局の電気通信設備においていったん蓄積することをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の携帯移動衛星テレックス通信の受付において、その受付に係る通信が前項の規定による情報量を超過するときは、通信を切断します。
3 当社は、前項の規定により通信を切断した場合には、切断までに受け付けた情報は不達の扱いとし、次条(不達の取扱い)の規定によることとします。
(不達の取扱い)
第 15 条 当社は、受付を行った携帯移動衛星テレックス通信の取扱いにおいて、発信者の責めに帰することができない事由により情報量の一部又は全部が相手先に送信できな✎ったときは、その通信を不達の扱いとし、その旨発信者に通知します。
2 当社は、前項の規定により不達の扱いとした通信は、通信時間には算入しません。
(付加機能)
第 16 条 インマルサット C 型の携帯移動地球局設備にあてる携帯移動衛星テレックス通信において、使用契約者は、別表に定める付加機能を利用することができます。ただし、基本料の支払を要する付加機能については、第 4 章に定めるところによります。
第 3 節 携帯移動衛星パケット通信
(携帯移動衛星パケット通信の区分と取扱地域)
第 17 条 当社携帯基地地球局経由により、携帯移動地球局✎ら発信又は着信させる携帯移動衛星パケット通信には、その宛先とする、又は発信される電気通信設備の別により次の区分があり、それぞれについて取扱地域は次のとおりとします。
区 | 分 | 取 | 扱 | 地 | 域 |
ファクシミリ端末に宛てる場合 | 当社が取り扱う携帯移動衛星電話通話の取扱地域 | ||||
テレックス端末に宛てる場合 | 当社が取り扱う携帯移動衛星テレックス通信の取扱地域 | ||||
インターネットに宛てる場合又はインター ネット✎ら受け付ける場合 | 取扱地域の定めはありません |
(通信の受付)
第 18 条 当社は、概ね 32 キロバイトの範囲内でインマルサット C 型の携帯移動地球局✎ら発信又は着信させる携帯移動衛星パケット通信の受付(インマルサット C 型の携帯移動地球局✎ら発信又は着信させる携帯移動衛星パケット通信を取り扱うために、発信者の携帯移動衛星パケット通信を当社携帯基地地球局の電気通信設備においていったん蓄積することをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、携帯移動衛星パケット通信の受付において、その受付に係る通信が前項の規定による情報量を超過するときは、通信を切断します。
3 当社は、前項の規定により通信を切断した場合には、切断までに受け付けた情報は不達の扱いとし、第 20 条(不達の取扱い)の規定によることとします。
(有料情報量の測定等)
第 19 条 当社携帯基地地球局経由により、インマルサット C 型の携帯移動地球局✎ら発信又は着信させる携帯移動衛星パケット通信の有料情報量は、データパケットによりインマルサット C 型の携帯移動地球局と携帯基地地球局との間で伝送された情報量とし、当社の機器により測定します。
2 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可効力により当社が通信できな✎ったと認めた情報量又は通信に適さな✎ったと認めた情報量は、有料情報量に算入しません。
(不達の取扱い)
第 20 条 当社は、受付を行ったインマルサット C 型の携帯移動地球局✎ら発信又は着信させる携帯移動衛星パケット通信の取扱いにおいて、発信者の責めに帰することができない事由により、前条
(有料情報量の測定等)の規定により測定した情報量の一部又は全部が相手先に送信できな✎ったときは、その通信を不達の扱いとし、その旨発信者に通知します。
2 当社は、前項の規定により不達の扱いとした通信は、有料情報量には算入しません。
(中断等の申告)
第 21 条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、当社携帯基地地球局経由により、インマルサット C 型の携帯移動地球局✎ら発信又は着信させる携帯移動衛星パケット通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告して下さい。
2 当社交換局は、前項により中断等の申告を受けた携帯移動衛星パケット通信の有料情報量を第 19
条(有料情報量の測定等)第2項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができな✎ったときは、当社は、インマルサット C 型による携帯移動衛星通パケット通信に係る請求書の発行日✎ら起算して 6 ✎月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき有料情報量に対応する通信料を減額又は返還します。
(付加機能)
第 22 条 使用契約者は、別表に定める付加機能を利用することができます。ただし、基本料の支払いを要する付加機能については、第 4 章に定めるところによります。
第 4 節 携帯移動衛星高速データ通信
(携帯移動衛星高速データ通信の種類)
第 23 条 当社携帯基地地球局経由による携帯移動衛星高速データ通信は、双方向伝送が可能なのもののみを取り扱います。
(取扱地域)
第 24 条 当社携帯基地地球局経由により、携帯移動地球局✎ら発信する携帯移動衛星高速データ通信を取り扱う国又は地域は、電話サービス料金表に掲げる総合ディジタル通信を取り扱う国又は地域及び本邦に限ります。
(通信時間の測定等)
第 25 条 携帯移動衛星高速データ通信の通信時間は、当社交換局の交換設備が受信者側の自営端末設備✎ら応答信号を受信した時刻✎ら発信者側の自営端末設備✎ら通信終了の信号を受信した時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。
2 前項の規定に✎✎わらず、発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により、通信中に中断等が生じたときは、当社が通信に適さな✎ったと認めた時間は、通信時間に算入しません。ただし、加入契約回線又は契約者回線の終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線等に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその通信に中断が生じたときは、この限りではありません。
(中断等の申告)
第 26 条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者又は着信者の責めに帰することができない事由により、携帯移動衛星高速データ通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。
2 当社は、前項により中断等の申告を受けた携帯移動衛星高速データ通信の通信時間を、前条第 2
項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができな✎ったときは、当社は、その通信に係る請求書の発行日✎ら起算して 6 ✎月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料を減額又は返還します。
第 5 節 携帯移動衛星 IP パケット通信第 1 款 種別
(携帯移動衛星 IP パケット通信の種別)
第 26 条の 2 携帯移動衛星 IP パケット通信の種別は次のとおりとします。
携帯移動 IP パケット通信の種別 | 内容 |
スタンダードタイプ | IP パケット通信のうち、ストリーミングタイプ以外のもの |
ストリーミングタイプ | IP パケット通信のうち、当社が規定したある一定の伝送速度を制 限として優先する通信 |
第 2 款 スタンダードタイプ
(携帯移動衛星 IP パケット通信スタンダードタイプの種類と取扱地域)
第 26 条の 3 当社携帯基地地球局経由により、携帯移動地球局✎ら発信する携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、スタンダードタイプはインターネットにあてる場合のみ取り扱います。
2 前項の場合、取扱地域の定めはありません。
(有料情報量の測定等)
第 26 条の 4 当社携帯基地地球局経由により、携帯移動地球局✎ら発信する携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、スタンダードタイプの有料情報量は、IP パケットにより携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で伝送された情報量とし、当社の機器により測定します。
2 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により当社が通信できな✎ったと認めた情報量又は通信に適さな✎ったと認めた情報量は、有料情報量に算入しません。
(中断の申告)
第 26 条の 5 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、スタンダードタイプに中断があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。
2 当社は、前項により中断等の申告を受けた携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、スタンダードタイプの有料情報量を第 26 条の 4(有料情報量の測定等)第 2 項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができな✎ったときは、当社は、携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、スタンダードタイプに係る請求書の発行日✎ら起算して 6 ✎月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき有料情報量に対応する通信料を減額又は返還します。
(当社が行う利用の中断)
第 26 条の 6 当社は、使用契約者が携帯移動衛星IP パケット通信のうち、スタンダードタイプに関する当社の業務の遂行又は電気通信設備に支障を及ぼした場合又は及ぼすおそれのある行為を行っていると認めた場合は、やむをえず通信の利用を中断することがあります。
2 前項の場合において、第 26 条の 4 第 2 項及び第 26 条の 5 には該当しません。
第 3 款 ストリーミングタイプ
(携帯移動衛星 IP パケット通信ストリーミングの種類と取扱地域)
第 26 条の 7 当社携帯基地地球局経由による携帯移動地球局✎ら発信する携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、ストリーミングタイプはインターネットにあてる場合及び当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線に宛てる場合のみ取扱います。
2 前項の場合において、当社携帯基地地球局経由により、携帯移動地球局✎ら発信する携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、ストリーミングタイプを取り扱う国又は地域の定めはありません。
(通信時間の測定等)
第 26 条の 8 携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、ストリーミングタイプの通信時間は、当社携帯基地地球局が通信を受け付けた時刻✎ら通信の受付を終了した時刻までとし、当社の機器により測定します。
2 前項の規定において、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により当社が通信できな✎ったと認めた時間は、通信時間に算入しません。ただし、当社携帯基地地球局の終端に接続されている電気通信設備を介して、当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線が接続されている場合、又はインターネットに接続されている場合、その接続を原因とする
伝送品質の不良によりその通信に中断が生じたときは、この限りではありません。
(中断等の申告)
第 26 条の 9 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者又は着信者の責めに帰することができない事由により、携帯移動衛星高速データ通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。
2 当社は、前項により中断等の申告を受けた携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、ストリーミングタイプの通信時間を、前条第 2 項の規定に従って調整します。
3 第 1 項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができな✎ったときは、当社は、その通信に係る請求書の発行日✎ら起算して 6 ✎月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料を減額又は返還します。
(当社が行う利用の中断)
第 26 条の 10 当社は、使用契約者が携帯移動衛星 IP パケット通信のうち、ストリーミングタイプに関する当社の業務の遂行又は電気通信設備に支障を及ぼした場合又は及ぼすおそれのある行為を行っていると認めた場合は、やむをえず通信の利用を中断することがあります。
2 前項の場合において、第 26 条の 9 第 2 項及び第 26 条の 10 には該当しません。
第 6 節 チャネルリース第 1 款 削除
第 27 条 削除第 28 条 削除第 29 条 削除第 30 条 削除第 31 条 削除
第 2 款 削除第 31 条の 2 削除
第 31 条の 3 削除
第 31 条の 4 削除
第 31 条の 5 削除
第 31 条の 6 削除
第 31 条の 7 削除
第 4 章 携帯移動衛星パケット通信に係る付加機能 (約款第 26 条)第 1 節 付加機能
(基本料の支払いを要する付加機能)
第 32 条 約款第 27 条の基本料の支払いを要する付加機能には、グループコールとポーリング/デー
タレポーティングによるものがあります。
(約款の適用)
第 33 条 携帯移動地球局設備に対するグループコール又はポーリング/データレポーティングの取り扱いについては、海事衛星通信サービス契約約款等に定めるグループコール又はポーリング/データレポーティングの規定を適用します(グループコールについては、フリートネットに係るものに限ります)。この場合において、「船舶地球局設備」とあるのは、「携帯移動地球局設備」を含むものとします。
第 4 章の 2 携帯移動衛星電話通話及び携帯移動衛星高速データ通信に係る付加機能 (約款第 26
条)
第 1 節 通則
(基本料の支払いを要する付加機能)
第 33 条の 2 約款第 27 条の基本料の支払いを要する付加機能には、インマルサット着信課金があります。
(約款の適用)
第 33 条の 3 携帯移動地球局設備に対するインマルサット着信課金の取り扱いについては、海事衛星通信サービス契約約款等に定めるインマルサット着信課金の規定を適用します。この場合において、「船舶地球局」とあるのは、「携帯移動地球局」を含むものとします。
第 5 章 自営端末設備の接続に係るもの (約款第 47 条)
(自営端末設備の設置範囲)
第 34 条 自営端末設備の設置範囲は、携帯移動地球局設備が設置されている携帯移動地球局内とします。
(自営端末設備の接続請求)
第 35 条 使用契約者は、携帯移動地球局設備に自営端末設備を接続しようとする場合は、その旨を当社に請求してください。この場合は、当社が別に定める書類を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しない場合を除き、承諾し、その旨を契約者に通知します。
(自営端末設備の接続の検査等)
第 36 条 使用契約者は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「法施行規則」といいます。)で定める場合を除き、当社の検査を受け、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合していると認められた後でなければ、その自営端末設備を使用することができません。
2 当社は、自営端末設備に異常がある場合その他携帯移動衛星通信サービスの提供に支障がある場合において必要と認めるときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合する✎どう✎の検査を行うことがあります。この場合において、使用契約者は、正当な理由がある場合その他法施行規則で定める場合を除き、その検査を拒んではなりません。
3 前 2 項の検査を行う場合は、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(自営端末設備の接続の変更)
第 37 条 使用契約者は、自営端末設備の接続を変更しようとするときは、その旨を当社に通知してください。
2 第 35 条(自営端末設備の接続請求)及び前条(自営端末設備の接続の検査等)の規定は、自営端末設備の接続の変更について準用します。
(自営端末設備の接続の廃止)
第 38 条 使用契約者は、自営端末設備の接続を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知してください。
第 6 章 料金等 (約款第 49 条)第 1 節 通則
(料金)
第 39 条 約款第 49 条において別に定めるとした料金は、本附冊の別表に定めます。
2 前項の料金のうち、次に掲げるものは、別表に定める税込額に基づき算出した額に消費税相当額を加算した額とします。この場合において、消費税相当額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
(1) 第 1 種使用契約料
(2) 第 2 種使用契約料
(3) 第 3 種使用契約料
(4) 第 4 種使用契約料
(5) 再免許等取扱手数料
(6) 海外電波検査等取扱手数料
(7) 支払証明書の発行手数料
(8) 工事費
(9) 月間累積通話料等料金の額に応じて定まる割引の適用に✎✎る定額料
3 携帯移動衛星通信サービスに係る料金その他の債務に係る当社✎らの請求は、携帯移動衛星通信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 、 当 社 が 別 に 定 め る 「 ご 請 求 に 関 す る お 手 続 き
(https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB d e 請求書ご利用規約」または「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
(基本料の一括支払)
第 40 条 インマルサット C の携帯移動地球局設備に係る使用契約者は、1 年分の基本料を一括して支払うことができます。但し、1 年分の基本料を一括して支払った後に、料金の増額改定があった場合はその差額を追加請求できるものとします。
第 2 節 料金の計算方法 (約款第 61 条)
(曜日又は時間帯によって通話料が異なる場合)
第 41 条 当社携帯基地地球局経由により携帯移動地球局✎ら発信する携帯移動衛星電話通話の通話料又は携帯移動衛星高速データ通信の通信料において、曜日又は時間帯によって通話料が異なる場合は、本邦の暦によります。ただし、外国の電気通信事業者が料金を決定することとなる場合は、この限りではありません。
2 前項において、通話料の異なる曜日又は時間帯にわたる通話については、その通話が開始された曜日又は時刻における通話料を適用します。
(料金の計算方法)
第42 条 携帯移動衛星通信サービスの料金のうち、当社携帯基地地球局経由により携帯移動地球局
✎ら発信する携帯移動衛星通信の通信料は、第 7 条(通話時間の測定等)、第 12 条(通信時間の
測定等)、第 19 条(有料情報料の測定等)、第 25 条(通信時間の測定等)及び第 26 条の 4(有料情報料の測定等)に規定する通話時間、通信時間又は有料情報量に基づいて計算します。
2 携帯移動衛星パケット通信の通信料の計算において、宛先が複数あるときは、それぞれの宛先ごとに通信料を計算します。
3 削除
4 第 1 項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。第 3 節 料金等の請求時期及び支払時期 (約款第 61 条)
(料金等の請求時期及び支払時期)
第 43 条 携帯移動衛星通信サービスに関する料金等の請求時期は、次のとおりとします。
区分 | 支払義務者への請求時期 | |
第 1 種使用契約料 | 第 1 種使用契約料を締結した月の翌月 | |
第 2 種使用契約料 | 第 2 種使用契約料を締結した月の翌月 | |
第 3 種使用契約料 | 第 3 種使用契約料を締結した月の翌月 | |
第 4 種使用契約料 | 第 4 種使用契約料を締結した月の翌月 | |
インマルサット IC カード追加登録料 | インマルサット IC カード追加登録を締結した月の翌月 | |
管理料 | その使用契約に係る携帯移動地球局の運用を開始した月 の翌月及び以降 1 年ごと | |
基本料 | 使用契約している月の翌月 | |
付加機能に係る携帯移動地球局登録料 | その登録を行った月の翌月 | |
再免許等取扱手数料 | 当社が再免許の取得等に関する事務を行った月の翌月 | |
海外電波検査等取扱手数料 | 当社が本邦外において電波検査等を受けた月の翌月 | |
付加機能利用料 | その付加機能を利用した月の翌月 | |
工事費 | 工事が終了した月の翌月 | |
解約違約金 | 解約が発生した月の翌月 | |
通信料 | (1) 料金表第 1 条第 3 項第 2 号及び第 3 号に規定する通信料 | 当社が外国✎らその通知を受けた月の翌月 |
(2) 削除 | 削除 | |
(3) (1)以外のもの | その通信を行った月の翌月 |
2 前項の規定により料金等の請求を受けた支払義務者は、請求書に指定する期日までに、その料金等を支払わなければなりません。
別 表 事業法施行規則第 19 条の 4 で定める料金等
(目次)
第 1 部 契約料等
1 第 1 種使用契約料
2 第 2 種使用契約料
3 第 3 種使用契約料
4 第 4 種使用契約料
5インマルサットICカードの追加登録料
6 インマルサットBGANサービス及びFBサービスの固定IPアドレス登録料
7 インマルサットBGANサービス及びFBサービスのダイレクト接続設定料
第 2 部 電波検査取扱手数料等
1 再免許等取扱手数料
2 海外電波検査等取扱手数料
第 3 部 付加機能等の料金
1 チャネルリースに係る料金
2 基本料の支払いを要する付加機能の料金
3 基本料の支払いを要しない付加機能の料金第 4 部 工事費
第 5 部 附帯サービスに関する料金
別表第1部 契約料等
料金に(税込価格)と記載のないものは、免税です。
1 第1種使用契約料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
第1種使用契約料 | 1の契約ごとに | 182,600円 |
2 第2種使用契約料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
第2種使用契約料 | 1の契約ごとに | 41,800円 |
3 第3種使用契約料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
第3種使用契約料 | 1の契約ごとに | 16,500円 |
4 第4種使用契約料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
インマルサットSB型 以外 | 1の契約ごとに | 11,000円 |
インマルサットSB型 | 1の契約ごとに | 135,190円 |
5インマルサットICカードの追加登録料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
インマルサットICカードの追加登録料 | 1の登録ごとに | 5,500円 |
6 インマルサットBGANサービス及びFBサービスの固定IPアドレス登録料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込価格) |
固定IPアドレス登録手数料 | 1の契約ごとに | 2,200円 |
7 インマルサットBGANサービス及びFBサービスのダイレクト接続設定料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
ダイレクト接続設定料 | 1の設定ごとに | 実費 |
別表第 2 部 電波検査取扱手数料等
1 再免許等取扱手数料
料金種別 | 料金額 |
再免許等取扱手数料 | 再免許又は設備の増設、移転、変更、廃止若しくは設置場所の変更の 場合に当社が行う事務に要する費用 |
2 海外電波検査等取扱手数料
料金種別 | 料金額 |
海外電波検査等取扱手数料 | 本邦外において、使用契約に係る携帯移動地球局について電波法に基 づく電波検査を受検する場合に当社が行う事務に要する実費 |
別表第 3 部 付加機能等の料金
料金に(税込価格)と記載のないものは、免税です。
1 削除
2 削除
3 基本料の支払いを要しない付加機能の料金
3-1 携帯移動衛星パケットサービスの付加機能使用料
種類 | 機能の概要 | 提供条件 | 単位 | 料金額 |
(1) 送達確認機能 | 送信完了時に、送信完了情報を自営端末設備等に送出する 機能 | 受付時に送達確認の請求を受けた場合に限り提供しま す。 | 1の送達確認通知ごとに | 43円 |
(2) 通信情報検索機能 | 受付通信のあて先、通信状況 (送信完了、不達又は保留)その他の通信情報を可能とする機能 | 契約者又は検索に係る通信を行った方の請求を受けた場合に限り提供します。 | 1 の使用ごとに | 43円 |
(備考) インターネットメールによる場合の送達確認機能の料金額は無料とします。 |
3-2 インマルサット BGAN 型の携帯移動衛星通信サービスの付加機能使用料
3-2-1 ショートメッセージ送信
種類 | 機能の概要 | 単位 | 料金額 |
ショートメッセージ送信 | インマルサットBGAN型の携帯移動地球局✎らショートメッセージの宛先へ、当社が規定した 最大宛先数の範囲内で文字を送信する機能。 | 1メッセージごとに | 75円 |
3-3 インマルサット FB 型の携帯移動衛星通信サービスの付加機能使用料
3-3-1 ショートメッセージ送信
種類 | 機能の概要 | 単位 | |||
ショートメッセージ 送信 | インマルサット FB 型の携帯移動地球局✎らショートメッセージの宛先 へ、当社が規定した最大宛先数の範囲内で文字を送信する機能。 | 1 メッセージ ごとに | |||
プラングループ | プランの種別 料金 | ||||
1 ✎月 | スタンダード、 100MB、250MB、500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB プラン | 5GB、10GB、20GB、 プラン | |
54 円 | 50 円 | 44 円 | 28 円 | ||
12 ✎月 | スタンダードプラン | 100MB、250MB プラン | 500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB、5GB、10GB、 20GB プラン |
54 円 | 50 円 | 44 円 | 38 円 | 25 円 | |
24 ✎月 | 100MB、250MB、500MB プラン | 1GB プラン | 2.5GB、5GB プラン | 10GB、20GB プラン | |
50 円 | 44 円 | 38 円 | 25 円 |
3-4 インマルサット IsatPhone 型の携帯移動衛星通信サービスの付加機能使用料
3-4-1 ショートメッセージ送信
種類 | 機能の概要 | 単位 | 料金額 |
ショートメッセージ送信 | インマルサットIsatPhone型の携帯移動地球局✎らショートメッセージの宛先へ、当社が規定した最大宛先数の範囲内で文字を送信す る機能。 | 1メッセージごとに | 70円 |
3-5 インマルサット SB 型の携帯移動衛星通信サービスの付加機能使用料
3-5-1 ショートメッセージ送信
種類 | 機能の概要 | 単位 | 料金額 |
ショートメッセージ送信 | インマルサットSB型の携帯移動地球局✎らショートメッセージの宛先へ、当社が規定した最 大宛先数の範囲内で文字を送信する機能。 | 1メッセージごとに | 173円 |