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令 和 2 年 6 月 1 0 日厚生産業委員会 報告資料9 - 2産業文化スポーツ部スポーツ振興課
立川市xx市民体育館指定管理者基本協定書
立川市(以下「甲」という。)と野村不動産ライフ&スポーツ・パートナーズ共同事業体(以下「乙」という。)とは、立川市xx市民体育館(以下「施設」という。)の管理運営について以下のとおり合意したので、立川市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例(平成 17 年立川市条例第 24 号。以下
「指定条例」という。)第9条の規定に基づき、基本協定を締結する。
第1章 x x
(用語の定義)
第1条 基本協定で用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「募集要項」とは、立川市xx市民体育館指定管理者募集要項をいう。
(2) 「仕様書」とは、立川市xx市民体育館指定管理業務仕様書をいう。
(3) 「募集要項等」とは、募集要項、仕様書、添付資料及びそれらに係る質問回答のことをいう。
(4) 「提案書」とは、指定管理者が立川市公の施設指定管理者候補者選定審査会に提出した応募書類一式をいう。
(5) 「自主事業」とは、募集要項に規定した業務以外の業務でサービスの向上を図るため、乙が自己の責任及び費用において実施するものをいう。
(6) 「法令」とは、全ての法律、法規、条例及びxxの手続を経て公布された行政機関の規定をいう。
(7) 「年度事業計画書」とは、業務実施にあたり、毎年度事業開始前に甲に提出する計画書のことをいう。
(8) 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う業務の実施に関する対価のことをいう。
(9) 「利用料金」とは、施設の利用の対価として乙に支払われる施設使用料のことをいう。
(10) 「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨(雪)、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、感染症等による影響その他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。この場合において、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(基本協定の目的)
第2条 基本協定は、施設の効果的・効率的運用及び利用者サービスの向上を図るため、甲及び乙が相互に協力し、施設を適正かつ円滑に管理するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って基本協定を誠実に履行しなければならない。
(指定管理者制度の意義)
第4条 甲及び乙は、施設の管理に関し、甲が指定管理者制度を導入することの意義が民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、市民の体育、スポーツ、レクリエーションその他社会体育の普及振興を図り、
もって健康で文化的な生活の向上に寄与することであることを十分に理解するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第5条 乙は、立川市市民体育館条例(昭和 55 年立川市条例第 12 号。以下「体育館条例」という。)に定める設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(指示等協議の書面主義)
第6条 基本協定に定める指示、請求、通知、報告、申出、承認等(以下「指示等」という。)は、軽易な事項と認められる場合を除き、書面により行わなければならない。
2 甲及び乙は、緊急かつやむを得ない事情があるときは、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、基本協定に基づいて協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(管理物件)
第7条 管理運営の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、次の各号に掲げる施設及びそれに付随する設備並びに別紙1及び別紙2に定める備品及び管理用品とする。
(1) 名 称 立川市xx市民体育館
(2) 所在地 立川市xx町6丁目 15 番9号
(3) 施設の規模等
ア 敷地面積 10,280.52 ㎡イ 建築面積 4,110.65 ㎡ウ 延床面積 6,433.58 ㎡
エ 施設の構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、地下1階・地上1階(一部2階)
2 乙は、善良なる管理者の注意と責任をもって管理物件を管理しなければならない。
3 乙は、管理物件を業務以外の用に使用してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(リスク等分担)
第8条 基本協定書の履行に関するリスク及び責任の分担については、別紙3のとおりとする。ただし、第 13 条に規定する自主事業に係るリスクは、全て乙が負うものとする。
2 前項に規定するリスク分担について疑義を生じたとき又は不測のリスクが生じたときは、甲と乙の協議によりリスク分担を決定するものとする。
(基本協定の期間等)
第9条 基本協定の期間(以下「協定期間」という。)は、令和2年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。
2 業務に係る1会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(基本協定の変更)
第10条 業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議により、基本協定の規定を変更することができる。
第2章 業務の範囲並びに業務の実施条件等
(乙が行う業務の範囲)
第11条 乙が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 体育館条例第2条の規定による使用の承認、第3条の規定による使用の不承認、第6条及び第6条の2の規定による使用料の徴収、第7条の規定による使用料の減免、第8条の規定による使用料の還付及び第 10 条に規定する使用条件の変更等に関する業務
(2) 施設の大規模な修繕を除く建物及び附属設備の維持及び保全に関する業務
(3) 健康推進事業、障害者スポーツ教室の実施その他の生涯スポーツのまちづくりに関する業務
(4) スポーツ行政等への協力
(5) 指定管理に付随する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に関して甲が必要と認める業務
(業務の実施条件及び基準)
第12条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定(以下「年度協定」という。)、指定条例、体育館条例、立川市市民体育館条例施行規則(平成 27 年立川市規則第9号。以下「体育館規則」という。)、関係法令等のほか、募集要項等及び自ら提案した提案書に従い業務を実施するものとする。
2 業務の実施にあたり、基本協定、年度協定、仕様書、募集要項及び提案書の間に差異又は不整合がある場合は、基本協定、年度協定、仕様書、募集要項及び提案書の順にその内容を優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書が仕様書及び募集要項等で求める水準を超えた内容である場合には、その限りにおいて提案書が仕様書及び募集要項等に優先する。
(自主事業)
自主事業 | 物販事業 | 物販・レンタル/自動販売機 |
教室事業 | スタジオ教室/プール教室/その他教室 | |
その他 | イベント等 |
第13条 乙は、条例に定める設置の目的に合致し、かつ、業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用により、次の表に定める事項を自主事業として実施することができる。
2 自主事業は、施設、設備及び物品等の整備等も含め、乙が自己の費用負担及び責任において実施すること。ただし、甲が必要とするときは、この限りでない。
3 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して計画書を提出し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
4 甲及び乙は、自主事業の実施条件等を別途定めることができる。
(甲が行う業務の範囲)
第14条 甲が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設の目的外使用許可(許可に限る)
(2) 行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の規定に基づく審査請求に対する決定
(業務の範囲及び業務の実施条件の変更)
第15条 甲及び乙は、必要と認めるときは、相手方に対する通知により、第 11 条に規定する業務の範囲及び仕様書に定める業務の実施条件の変更を求めることができる。
2 甲及び乙は、前項に規定する通知を受けたときは、協議に応じなければならない。
3 業務の範囲又は業務の実施条件の変更、それに伴う指定管理料の変更等については、前項に規定する協議において決定するものとする。
(業務の一括委任又は一括下請の禁止)
第16条 乙は、この基本協定に定める業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第3章 業務の実施
(業務開始の準備)
第17条 乙は、協定期間の開始日から確実かつ円滑に業務を実施するため、協定期間の開始日に先立ち、業務実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
(業務の従事者等)
第18条 乙は、業務に従事する者の氏名、職種、人数、職務の内容等について、あらかじめ甲に通知しなければならない。ただし、仕様書において資格、経験及び承諾等が規定されている人員については、甲とあらかじめ調整を行うものとする。
2 乙は、業務に従事する者の中から責任者を定め、甲に通知しなければならない。
3 乙は、業務に従事する者に変更があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
(第三者による実施)
第19条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除き、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして乙が負担するものとする。
(管理施設の改修等)
第20条 甲又は乙が施設を改修しようとするときは、甲乙双方の同意に基づいて行うものとする。
2 甲が必要と認める建物、設備及び外構(以下「管理施設」という。)の改造、増築、移設又は大規模な修繕については、甲が自己の費用及び責任において実施するものとする。
3 管理施設の修繕については、原則として、乙の管理施設の1会計年度の修繕予定額の範囲内で乙が
実施することとし、それを超えるものについては別途協議する。
4 乙の管理施設の1会計年度の修繕予定額は10,000,000円とし、実際の修繕費が予定額に満たなかった場合の差額については、毎会計年度終了後60日以内に、甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により管理施設を破損又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じてこれを弁償し、又は自己の費用で当該管理施設と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。
(緊急時の対応)
第21条 乙は、災害等の緊急時には、事態及び施設の状況把握に努め、施設及びその機能を維持するとともに、利用者及び住民の安全を守るために必要な対策を講じなければならない。
(緊急時の人員配置)
第22条 乙は、前条に掲げる事項を実行するため、通常業務時間の内外を問わず、状況に応じて必要な人員を配置しなければならない。
(緊急時対応マニュアルの整備)
第23条 乙は、様々な緊急事態を想定し、対応すべき事柄及び具体的な対応手順を定めた対応マニュアルを整備しなければならない。
第4章 備品等の扱い
(備品等の貸与及び使用)
第24条 甲は、第7条第1項に規定する備品及び管理用品(以下「備品等」という。)を乙に無償で貸与する。
2 乙は、協定期間において備品等を常に良好で安全な状態に保つものとする。
3 乙は、自らの提案によるサービス向上を図るため、甲の了承を得たうえで必要な備品等を自己の費用負担と責任において調達することができる。この場合における備品等の所有権は乙に帰属し、乙は、第 26 条第1項第1号の規定に基づき甲に報告することとする。
(備品等の修繕及び再調達)
第25条 無償貸与を受けている備品等が経年劣化等により故障した場合において、修繕等をもってしても業務実施の用に供することができなくなったときの修繕・再調達は、1件につき 100,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)以下のものについては乙の負担とし、それを超えるものは別途協議とする。原則として1件は1品当たりの見積額とするが、修繕・再調達の原因が連動するものと甲が認める場合は、複数品の見積額を1件とみなすことができる。
2 前条第3項の規定により乙が調達した備品等の修繕・再調達については、金額にかかわらず乙が自己の費用負担において行う。
3 乙は、故意又は過失により備品等を破損・滅失したときは、甲との協議により、必要に応じてこれを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等以上の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
第5章 業務実施に係る確認事項
(業務点検・モニタリングの実施)
第26条 甲は、乙の業務の実施状況を把握し、施設の良好な管理運営を確保するため、次の各号に掲げるモニタリング等を実施するものとする。
(1) 定期モニタリング
乙は、業務点検を実施し、月ごとの月例業務報告書を作成して翌月 15 日までに甲に提出するものとする。甲は、提出された月例業務報告書を分析評価し、業務の実施状況及び施設の管理状況を確認するものとする。
(2) 随時モニタリング
甲は、必要があると認めるときは、業務の遂行状況を随時確認することができる。
(3) 業務調整会議
甲及び乙は、業務を円滑に実施するため、情報交換及び業務の調整を図る業務調整会議を毎月1回開催する。
2 甲は、前項に規定するモニタリング等(以下「モニタリング」という。)により、必要があると認めるときは、その内容について乙に説明を求め、又は実地調査をすることができる。
3 モニタリングの実施に係る費用は、乙の負担とする。
(施設利用者アンケート等の実施)
第27条 乙は、施設利用者の利便性等の向上を図るため、適宜アンケート等により施設利用者の意見、苦情等を聴取し、利用者満足度の向上に努めなければならない。
2 前項に規定するアンケート等の実施に係る費用は、乙の負担とする。
3 乙は、第1項に規定するアンケート等を実施したとき又はその結果の反映による業務改善を実施したときは、甲に対しその調査結果又は措置を速やかに報告しなければならない。この場合において、甲は、その調査結果又は措置を広報等で公表することができる。
(苦情処理体制)
第28条 乙は、施設利用者からの苦情が発生したときは、誠意をもって対応に努めるとともに、適切に処理する体制を確立し、その結果及び業務改善の状況を速やかに甲に報告するものとする。
(年度事業計画書)
第29条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに年度事業計画書(以下「年度事業計画書」という。)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
2 年度事業計画書は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 管理運営の体制
(2) 事業の概要及び実施予定時期
(3) 管理運営に係る収支計画の明細
(4) 前3号に掲げるもののほか、甲が指示する事項
3 年度事業計画書の内容を変更しようとするときは、甲と乙との協議により決定するものとする。
(月例業務報告書)
第30条 第 26 条第1項第1号に規定する月例業務報告書は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 業務の月間実施状況(点検、修繕、清掃その他維持管理業務)
(2) 施設の月間利用実績
(3) 施設の月間利用料金収入の実績
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の実態を把握するために必要な甲が指示する事項
2 第 21 条に規定する緊急時の対応を行ったときは、第 26 条第1項第1号の規定にかかわらず、速やかに事故報告書を作成し、甲に提出するものとする。
3 第9章の規定に基づき、甲が乙に対する指定管理者の指定を取り消したときは、乙は、指定が取り消された日から 30 日以内に当該月の業務報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に書面又は口頭による報告又は説明を求めることができる。
(年次事業報告書)
第31条 乙は、指定条例第 11 条の規定に基づき、毎事業年度終了後 60 日以内に業務に係る次の各号に掲げる事項を記載した年次事業報告書(以下「年次事業報告書」という。)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(1) 業務の実施状況に関する事項
(2) 施設の使用状況に関する事項
(3) 利用料金の収入実績に関する事項
(4) 管理経費の収支状況に関する事項
(5) その他乙による管理の状況を把握するために甲が必要と認める事項
2 乙は、収支に関する帳票その他業務に係る記録を整備し、常に収支状況を明らかにできるよう努めなければならない。
3 第9章の規定に基づき、甲が乙に対する指定管理者の指定を取り消したときは、乙は、指定が取り消された日から 60 日以内に当該年度の当該日までの間の年次事業報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、年次事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に書面又は口頭による報告又は説明を求めることができる。
(業務の実施状況の確認)
第32条 甲は、前条の規定により乙が提出した年次事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況、施設の管理状況及び経営状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する確認のほか、乙による業務の実施状況を確認することを目的として、随時管理物件に立ち入り、調査することができる。
3 甲は、乙に対して業務の実施状況、業務に係る経費の収支状況等について説明を求めることができる。
4 乙は、甲から前項に規定する説明を求められたときは、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
(業務の改善勧告)
第33条 甲は、第 26 条に規定するモニタリングの結果及び前条に規定する確認を踏まえ、乙が行う業務内容が年度事業計画書及び基本協定等の条件を満たしていないと認めたときは、次の各号に掲げる改善指導を行う。
(1) 口頭指示又は業務改善指示
軽微な事項については、口頭又は業務改善指示書によって業務改善指示を行う。
(2) 業務改善命令
重大な支障がある事項については、業務改善命令書によって業務改善命令を行う。
(3) 業務改善勧告
業務改善指示書又は業務改善命令書を複数回交付された事項、利用者の安心・安全を損なう又はその恐れがある重大な支障がある事項及び乙の不正行為に関する事項については、業務改善勧告書によって業務改善勧告を行う。
2 乙は、改善指導を受けたときは、速やかにそれに応じ、業務改善報告書を提出しなければならない。
第6章 指定管理料、利用料金等
(指定管理料の支払い)
第34条 甲は、業務の実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 指定管理料は、乙からの書面による請求により支払うものとする。
3 各年度における支払金額、支払時期等の詳細については、年度協定に定める。
4 乙は、指定管理料の受領のみに使用する代表企業名義の口座(以下「指定管理料受取口座」という。)を開設し、これを甲に届ける。甲は、指定管理料を指定管理料受取口座に送金することをもって、
乙に対する支払いを行ったものとする。
5 乙は、事前に甲の承諾を得ない限り、指定管理料受取口座の名義、開設銀行等を変更してはならない。甲は、合理的な理由なく変更を拒否しないものとする。
(指定管理料の変更)
第35条 甲又は乙は、協定期間において賃金水準、物価水準の変動及び租税の改定等の特別な事由により、当初合意された指定管理料が不適当になったと認めたときは、指定管理料の変更を両者で協議して決定する。
(利用料金の取扱い)
第36条 乙は、体育館条例第 15 条に規定する利用料金を乙の収入として収受することができる。
2 乙は、泉市民体育館でのxx市民体育館施設の利用料金の徴収については、泉市民体育館の指定管理者に委任するものとする。
(利用料金の決定)
第37条 利用料金は、体育館条例第6条第1項に規定する使用料を上限とし、乙が定めるものとする。ただし、その決定及び改定については、あらかじめ甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙が協議を行うものとする。
2 乙は、体育館条例第7条及び体育館規則第9条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除する
ことができる。
3 甲は、前項の規定による利用料金の減額又は免除に伴う乙の利用料金収入の減失については、その損失を補填しないものとする。ただし、特別な事情があると認めたときは、甲及び乙が協議のうえ、損失の取扱いを決定するものとする。
(証紙による収入の取扱い)
第38条 体育館条例第6条第2項に規定する証紙収入の取扱いは、証紙を販売した体育館の指定管理者の収入とする。
2 前項に規定する取扱いにより、大幅な利益又は損失が生じた場合については、泉市民体育館及びxx市民体育館の指定管理者により協議のうえ、精算するものとする。
(消費税の取扱い)
第39条 体育館条例に規定する使用料は、消費税相当額を含むものとし、第 35 条の規定により決定した利用料金については、乙は、内税として消費税を扱うものとする。
(自主事業の収益の取扱い)
第40条 第 13 条第1項に規定する自主事業に伴う料金は、全て乙の収入とする。
2 乙は、次の各号に掲げる金額を、毎会計年度終了後 60 日以内に、xx市民体育館指定管理者納付金として甲に支払うものとする。
(1) 「物販事業」について、売り上げの 100 分の 10 に相当する額
(2) 「物販事業を除く自主事業」の収入が当該自主事業に係る必要経費を上回るときは、当該上回る額の 100 分の 50 に相当する額
3 乙は、協定期間において不可抗力により前項に規定する納付金を算定することが不適当になったと認めるときは、甲に対して書面でその旨を申し出ることができる。
4 甲は、前項の規定による申出を受けたときは、協議に応じるものとする。
5 納付金の算定方法の変更の要否等については、前項に規定する協議により決定するものとする。
第7章 災害時の対応に関する事項
(災害時の対応)
第41条 乙は、施設が立川市地域防災計画において、遺体収容所、支援物資集配拠点及び一時滞在施設として指定されていることを踏まえ、適切に対応しなければならない。
2 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、施設が避難場所、避難所、支援物資集配拠点、一時滞在施設その他甲が指定する用途(以下「避難所等」という。)として使用される場合は、乙は、甲の指示に従い、避難所等の開設及び運営等の災害時の対応(以下「災害対応業務」という。)を行うものとする。
3 前項の場合において、施設に避難所等が開設される場合は、乙は、別紙4災害対応業務分類表のとおり、災害対応業務を行うものとする。
(災害対応業務の報告)
第42条 乙は、災害対応業務をおこなったときは、甲に対し、速やかに書面により報告しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(連絡会等への参加)
第43条 乙は、災害に備えて組織される各地区の防災連絡会等に施設管理者として参加するものとする。
2 防災連絡会等を施設で実施する場合は、甲と調整を図り、実施に協力するものとする。
(費用の負担)
第44条 乙は、災害対応業務で支出した費用については、第 49 条第2項の規定にかかわらず、協議により、甲が費用負担するものとする。
第8章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第45条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は減失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる。
(第三者への損害賠償)
第46条 乙は、業務の実施において乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償したときは、乙に対し、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(保険)
第47条 業務の実施にあたり、乙が加入しなければならない保険は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 業務の瑕疵に対する賠償責任保険
(2) 指定管理者が主催する教室・講座等における、利用者の不慮の事故に対する傷害保険
(3) その他施設管理者として必要となる保険
2 業務の実施にあたり、甲は、施設所有者として必要となる保険に加入するものとする。
3 乙は、施設の運営にあたり、乙の過失により施設の本体、設備等に損害が生じたときは、自己の責任及び負担において処理するものとする。ただし、甲の加入する保険により補填されるときは、その保険を適用するものとし、免責金額及び保険適用外の費用に関しては、乙の負担によるものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第48条 乙は、不可抗力が発生したときは、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、発生する損害、損失又は増加費用を最小限にするよう努めなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第49条 乙は、不可抗力の発生に起因して損害、損失又は増加費用が発生したときは、速やかにその内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の規定による通知を受け取ったときは、損害状況を確認のうえ、乙との協議により不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して甲に損害等が発生したときは、当該費用については、合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。ただし、乙が加入した保険により補填された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 第 13 条第1項に規定する自主事業のための施設、設備及び物品等を含め、自主事業に係る部分について発生した損害等については、乙が自己の費用において負担する。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第50条 乙は、前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により業務の全部又は一部の実施ができなくなったと認められたときは、不可抗力により影響を受ける限度において基本協定に定める義務を免れるものとする。
2 甲は、乙が不可抗力により業務の全部又は一部を実施できなかったときは、乙との協議のうえ、乙が当該業務を実施できなかったことにより不用になった費用分を指定管理料から減額することができる。
第9章 協定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第51条 乙は、協定期間の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、業務が安定的に継続されるよう引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認めるときは、協定期間の終了に先立ち、乙に対し、甲又は甲が指定する者による管理施設の視察・調査を申し出ることができる。
3 乙は、甲から前項の規定による申出を受けたときは、合理的な理由のある場合を除いて応じなければならない。
(原状回復義務)
第52条 乙は、協定期間の終了までに、自主事業に係る部分を含む管理物件の損傷、内装等を原状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。ここでいう原状回復とは、協定期間において適切な維持管理・運営を行うことを前提に、一般的な経年劣化の範囲と認められる水準への復旧を想定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めたときは、乙は、管理物件の原状回復を行わずに別途甲が定める状態で施設を引き渡すことができる。
3 甲は、乙が第1項に規定する原状回復の義務を履行しないときは、これを原状に復し、その費用を乙に請求することができる。
(備品等の扱い)
第53条 乙は、無償貸与を受けた備品等を甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐ。
2 乙が自己の費用負担と責任において調達した備品等については、甲との協議において合意した場合において、甲又は甲が指定するものに引き継ぐ。
第 10 章 協定期間満了前の指定取り消し等と協定期間満了時の取扱い
(甲による指定の取り消し等)
第54条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項及び指定条例第 13 条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、甲は、立川市行政手続条例(平成8年立川市条例第 43 号)第 13 条に定める手続きを行い、乙に対して書面により予め通知したうえで、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 乙の責めに帰する事由により、乙が基本協定等に定める事項を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 乙が基本協定、年度協定、関係法令等の条項に違反したとき。
(3) 業務の実施にあたり、乙に不正行為があったとき。
(4) 乙が業務に関する甲の指示を正当な理由がなく拒んだとき。
(5) 乙が業務に関して甲が求めた報告をしないとき若しくは虚偽の報告をしたとき又は調査等を拒否若しくは妨害したとき。
(6) 乙の構成員が倒産(破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立又は手形交換所による取引停止処分をいう。)若しくは財務状況が著しく悪化したことにより業務の遂行が困難と認められるとき又は著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
(7) 乙が基本協定等を履行するうえで必要とされる資格の取り消し又は停止を受けたとき。
(8) xxxその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行うものであることが明らかとなったとき。
(9) 自らの責めに帰する事由により、乙から基本協定の解除の申出があったとき。
(10) その他甲が必要と認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害又は損失が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
3 乙の責めに帰する事由により指定を取り消す場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(乙による指定の取り消しの申出)
第55条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、甲に対して書面により通知したうえで、指定の取り消しを申し出ることができる。
(1) 甲の責めに帰する事由により、甲が基本協定若しくは年度協定に定める事項を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 甲が基本協定、年度協定、関係法令等の条項に違反したとき。
(3) 甲の責めに帰すべき事由により、乙が損害又は損失を被ったとき。
2 甲は、前項に規定する申出を受けたときは、乙との協議のうえ、その処置を決定するものとする。
3 甲の責めに帰する事由により指定を取り消す場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。
(不可抗力による指定の取り消し)
第56条 甲又は乙は、不可抗力による事故等の発生により、業務の継続等が困難と判断したときは、相手方に対して指定の取り消しの協議を求めることができる。
2 前項に規定する協議により、やむを得ないと甲が判断したときは、立川市行政手続条例第 13 条に定める手続きを行ったうえで指定を取り消すものとする。
3 前項に規定する取り消しを行うときは、乙が既に行った業務に要した費用及び乙が業務を終了させるために要した費用について甲が負担することとし、その支払い方法については、甲と乙の協議のうえ、決定するものとする。
(協定期間満了時の取扱い)
第57条 第 51 条から第 53 条までの規定は、前3条の規定による指定の取り消し等を甲又は乙が行った場合に、これを準用する。ただし、甲と乙の協議により双方が合意したときは、この限りでない。
第 11 章 その他
(変更事項の届出)
第58条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第59条 乙は、この基本協定及び年度協定を締結したことにより生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第60条 乙又は業務の全部若しくは一部に従事する者は、業務上知り得た、又は取得した秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項については、守秘を厳守し、外部へ漏洩し、又は不当な目的等に使用してはならない。協定期間が満了し、又は指定を取り消された後についても同様とする。
(個人情報の保護等)
第61条 乙は、業務を実施するための個人情報の取扱いについては、立川市個人情報保護条例(xxx年立川市条例第 55 号)、指定条例第 14 条第1項及び第2項並びに関係法令のほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。
2 基本協定終了後の個人情報の保護については、前項の規定を準用する。
(情報公開)
第62条 乙は、業務に関する情報の公開を行うため、指定条例第 14 条第3項に基づき、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 乙は、業務の実施に関し、作成し、取得し、又は保有した文書等について、立川市情報公開条例(平成 12 年立川市条例第 49 号)に基づき公開を求められた場合は、その公開に努めなければならない。
3 乙は、前項に規定する公開の請求を受けたときは、甲と協議して必要な措置を講じるものとする。
4 乙は、業務の実施に関し、作成し、取得し、又は保有した文書等については、立川市文書規程(昭和 36 年立川市訓令甲第6号)に準じて保存しなければならない。協定期間満了後又は指定を取り消された後についても同様とする。
(情報システムの利用)
第63条 乙は、立川市施設予約システムその他立川市情報システムを利用するときは、立川市情報セキュリティ基本方針(平成 29 年1月 26 日市長決定)等を遵守するものとする。
(環境方針の遵守)
第64条 乙は、立川市環境基本条例(平成 10 年立川市条例第 16 号)第7条の規定に基づく環境基本計画を理解し、環境方針等の趣旨に沿って業務を実施するよう努めなければならない。
(防火管理者等の指定)
第65条 施設の防火管理者及び防災管理者は、乙が配置するものとし、乙は、業務に従事する者の中から防火管理及び防災管理のうえで必要な事項に関する十分な知識を有する者を防火管理者及び防災管理者に指定して甲及び関係先に通知しなければならない。
2 甲は、乙が指定した防火管理者及び防災管理者に施設の防火管理及び防災管理のうえで必要となる権限を付与するものとする。
3 乙は、緊急時の対応に備えるため、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第8条の規定に基づき、消防計画を作成し、消防訓練、避難訓練等を年1回行うものとする。
(反社会的勢力の排除に関する誓約)
第66条 乙は、次の各号に定める事項を表明し、かつ、保証する。
(1) 乙は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不正行為を行う者又は団体その他不当要求等の反社会的活動を行う者若しくは団体をいう以下同じ。)を利用しない。
(2) 乙は、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与する行為はしない。
(3) 乙は、反社会的勢力に対し、社会的に非難されるべき関係を有しない。
(4) 乙は、指定管理者協定に係る従事員その他の使用人(指定管理者に下請負人がいる場合は、当該下請負人及びその役員、社員その他の使用人を含む。)に対しても前3号の規定を遵守させる。
(疑義についての協議)
第67条 基本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又は基本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議のうえ、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第68条 基本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの所轄裁判所とする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。令和2年4月1日
甲 所在地 | 立川市泉町 1156 番地の9 | |
名 称 | 立川市 | |
代表者 | 立川市長 x x x x | 印 |
乙 所在地 xxxxx区本町1丁目 32 番2号
名 称 xx不動産ライフ&スポーツ・パートナーズ共同事業体代表者 xx不動産ライフ&スポーツ株式会社
代表取締役 x x x x 印