Contract
●参考例ですので、作成時は各自内容を確認の上、適宜修正すること。
●動産売買契約書は、原則として印紙税の課税対象とはならない。ただし、印紙税法の別表第1の課税物件表第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する場合は、印紙の貼付が必要(罰則あり)。調べても不明な場合は必ず税務署に確認すること。
物品供給契約書(単価契約)
発注者 xx市と、受注者 〇〇〇 は、次のとおり物品供給に関する単価契約を締結する。
1 物品、契約単価及び予定数量
品名・規格等 |
契約単価 (円) |
予定数量 |
●●薬 (1本10ml) |
13,200 |
200本 |
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うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 1,200円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定によるもので、契約単価に110分の10を乗じて得た額である。
【契約単価は税込みで記入し、「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」に消費税額を記入すること】
2 契約期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
3 納入場所 xx市役所 ○○課
4 契約保証金 契約保証金の額は契約単価に予定数量を乗じた額の100分の10とし、その納入は免除とする。
ただし、この契約を履行できなかったときには、受注者は発注者に対し、契約保
証金に相当する金額を違約金として納入するものとする。
(A)本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
(B)本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
なお、本契約はタイムスタンプに関わらず下記契約日から効力を有するものとする。
【注意】(A)は紙の契約書を採用する場合、(B)は電子契約を採用する場合に使用する。
(「なお、~ものとする。」文の記載がない場合は契約係で記載)
令和 年 月 日
発注者 住所 xxxxxxx0000xx
氏名 xx市
xxxx xx x
受注者 住所
氏名
(総則)
第1条 受注者は、発注者と締結する契約書及び契約事項に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、物品の納入に関する一切の事項を処理し、また、それらについて発注者の指示があればその指示に従うこと。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第4条 受注者は、天災その他やむを得ない事由により、納入期限までに物品の納入を完了する見込みがなくこれを延長しなければならないときは、その理由を明らかにして、発注者に納入期限の延長を請求することができる。
(検査及び引渡し)
第5条 発注者は、納品後直ちに検査を行う。受注者は、検査の結果、発注者から修補等を要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、完了したときは更に検査を受けること。
2 前項の検査に合格した日をもって物品の引渡しを行う。
(所有権)
第6条 物品の所有権は、前条第2項の引渡しを受けたときに受注者から発注者に移転する。
(危険負担)
第7条 物品について、第5条の検査が完了する前に滅失、損傷その他の損害(以下「滅失等」という。)が生じた場合には、当該滅失等は、それが発注者の責めに帰すべき事由によって生じたときを除き、受注者の負担とする。
2 発注者及び受注者の責めに帰することができない事由によって前項の滅失等が生じ、これにより受注者がその債務を履行できなくなった場合には、発注者は物品に係る代金の支払いを拒むことができる。
(契約代金の支払い)
第8条 発注者は、第5条の検査に合格した後において、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約代金を支払うものとする。
(遅延損害金等)
第9条 この契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、契約代金の支払いを遅延したときは、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。次項において「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定する率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、受注者が納入期限内に物品の納入を完了することができない場合において、契約金額につき遅延日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定する率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払いを受注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第10条 発注者は納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、適合しないことを知った日から1年以内に、次の各号に定める権利のうち一つ又は複数の権利を選択し、行使することができる。なお、発注者は、受注者に対して第4号に定める権利を行使する場合には、民法第563条第1項にかかわらず、事前に相当の期間を定めて第1号に定める履行の追完を催促することを要しない。
(1)物品の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し(以下「履行の追完」という。)。なお、受注者は、民法第562条第1項但書にかかわらず、発注者の請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることはできない。
(2)契約不適合により発注者が被った損害の賠償請求
(3)契約の解除
(4)代金の減額の請求
(発注者の解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、何らの通知、催告を要することなく、直ちに、この契約を解除することができる。なお、この解除は、発注者が受注者に対して損害の賠償を請求することを妨げない。
(1)この契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその解消を催促したにもかかわらず、その期間内に解消されないとき。
(2)債務の全部又は重要な一部の履行が不能であるとき。
(3)受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員(役員として登記又は届出をしていないが実質上経営に関与している者を含む。)又はその支店若しくは常時業務の受注契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第34号。以下この号において「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は第6条第1項に規定する暴力団関係者(以下この号において「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
イ 受注者が自ら契約するに当たり、その相手方が暴力団(条例第2条第1項第1号に規定す
るものをいう。以下この号において同じ。)、暴力団員又は暴力団関係者であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ウ 受注者が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者である者を受注者が自ら行う契約の相手
方としていた場合(イに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除
を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者が、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第12条 前条第1項に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前条に規定による契約の解除をすることはできない。
(損害賠償責任)
第13条 発注者又は受注者は、相手方がこの契約に違反したことにより損害を被ったときは、自己が被った損害の賠償を相手方に請求できる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
物品等の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
物品等の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能になったとき。
(補則)
第14条 契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者において協議して定める。