Contract
ふじみ野市とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社との地域活性化に関する包括連携協定
ふじみ野市(以下「甲」という。)とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社( 以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、市民サービスの向上及び地域活性化に資するため、次のとおり地域活性化に関する包括連携協定(以下「本協定」という。) を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に密接に連携することによりそれぞれの資源を有効に活用した協働による活動を推進し、市民サービスの向上及び地域活性化に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し、協力する。
(1) 地域・暮らしの安全・安心に関すること。
(2) 子育て支援に関すること。
(3) 高齢者支援に関すること。
(4) 障がい者支援に関すること。
(5) 防災・災害対策に関すること。
(6) 情報セキュリティに関すること。
(7) スポーツ振興に関すること。
(8) 産業振興・中小企業支援に関すること。
(9) 観光振興に関すること。
(10) 環境保全に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市民サービスの向上及び地域の活性化に関すること。
2 甲及び乙は、前項に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、決定する。
3 乙は、本条に定める事項の一部を甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲及び乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
( 有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに甲及び乙が書面により特段の申し出を行
わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、この協定に基づく事業実施において知り得た秘密事項を、本協定の有効期間又は有効期間満了後を問わず、第三者に開示又は漏洩せず、また本協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(疑義等の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年2月7日
埼玉県ふじみ野市xxx丁目1番1号甲 ふじみ野市
ふじみ野市長
埼玉県xx市xx本町1番地7
乙 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社埼玉西北支店
理事 支店長