Contract
1 用語の意義について
第1条 用語の意義 555
7 転換後契約の特別取扱いについて
第9条 転換後契約の特別取扱い 556
2 特約の適用について
第2条 特約の適用 555
3 存続部分の構成について
第3条 存続部分の構成 555
4 被転換部分の構成について
第4条 被転換部分の構成 556
5 被転換部分の転換価格および転換後契約の構成について
第5条 被転換部分の転換価格 556
第6条 転換後契約の構成 556
6 転換日および被転換部分の取扱いについて
第7条 転換日 556
第8条 被転換部分の取扱い 556
8 特則について
第10条 転換後契約が利率変動積立型終身保険契約
等の場合の特則 557
第11条 転換時の貸付特則 558
第12条 対象契約が個人年金保険料税制適格特約 (60)が付加された個人年金保険契約または
新個人年金保険契約の場合の特則 559
第13条 対象契約が個人年金保険料税制適格特約 (59)が付加された個人年金保険契約の場合
の特則 559
第14条 存続部分の生存給付金の支払いに関する特則 559
第15条 対象契約が5年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)契約の場合の特
則 559
特
(実施 平17.9.2 /改正 平22.4.2)
1 用語の意義について
第1条 用語の意義
この特約において使用する用語は、次に定めるとおりとします。
用 語 | 意 義 |
⑴ 対象契約 | すでに締結されている会社の定める要件を満たした 保険契約(付加特約を含みます。)をいいます。 |
⑵ 存続部分 | 対象契約のうち、転換の取扱いを行わない部分の保 険契約(付加特約を含みます。)をいいます。 |
⑶ 被転換部分 | 対象契約のうち、転換の取扱いを行う部分の保険契 約(付加特約を含みます。)をいいます。 |
⑷ 転換後契約 | 転換の取扱いにより新たに締結する保険契約(付加 特約を含みます。)をいいます。 |
⑸ 保険料払込部分 | 転換後契約のうち、保険契約者から払い込まれる保 険料に対応する部分をいいます。 |
⑹ 転換部分 | 転換後契約のうち、保険料の払込みを必要としない 部分をいいます。 |
2 特約の適用について
第2条 特約の適用
この特約は、被保険者の同意を得て、被転換部分について転換の取扱いをする場合に適用します。
3 存続部分の構成について
第3条 存続部分の構成
1.存続部分は、次の⑴から⑷の部分により構成されます。
⑴ 対象契約の主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)のうち、会社の取扱いの範囲内で、保険契約者が指定した保険金額等(以下「指定保険金額」といいます。)に対応する保険契約
⑵ 対象契約の主契約に付加された特約のうち、対象契約の主契約と同種の特約で、対象契約の主契約の保険金額等に対する指定保険金額の割合に対応する各特約
⑶ 対象契約の主契約に付加された特約のうち、⑵に定める特約を除き、被保険者の普通死亡または災害死亡を支払事由とする各特約
⑷ 対象契約に付加された特約のうち、会社が定める保険料の払込方法(経路)等に関する各特約
2.対象契約が転換後契約の場合には、対象契約における保険料払込部分および転換部分の割合と存続部分における保険料払込部分および転換部分の割合は同一とします。
3.会社は、存続部分の構成に基づいて、将来に向かって存続部分の保険料を定めます。
4.存続部分には、対象契約の普通保険約款および特約のうち対応する普通保険約款および特約が適用されます。
4 被転換部分の構成について
第4条 被転換部分の構成
第4条 | 補足説明 |
被転換部分は、次の⑴および⑵の部分により構成されます。
⑴ 対象契約の主契約のうち、存続部分を構成しない保険契約
⑵ 対象契約の主契約に付加された特約のうち、存続部分を構成しない各特約*1
5 被転換部分の転換価格および転換後契約の構成について
第5条 被転換部分の転換価格
1.会社は、転換時に、本条の2.に規定する被転換部分の転換価格のうち、「⑴」および「⑵を一時払保険料に振り替えて算出して得た金額」を転換部分の責任準備金に充当します。
2.被転換部分の転換価格は、次の⑴および⑵の合計額とします。ただし、被転換部分において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額を⑵から差し引き、差し引けない金額があれば、それを⑴から差し引きます。
*1 存続部分を構成しない各特約
存続部分を構成しない主契約と同種の各特約または入院給付金、手術給付金、入院初期給付金、通院給付金、特定損傷給付金、重度疾病給付金もしくは健康支援給付金のある各特約をいいます。
⑴ 被転換部分の転換時の責任準備金の額
⑵ 次の金額の合計額
① 転換時までの経過期間に応じて計算した被転換部分の社員配当金相当額
② 対象契約において積み立てられた社員配当金またはすえ置かれた社員配当金があるときは、その元利合計額
③ 対象契約において保険料の前納または予納が行われているときは、その残金の元利合計額(存続部分の保険料の前納または予納に必要とする金額を除きます。)
④ 対象契約においてすえ置かれた生存給付金、教育資金、進学資金、特約保険金、特約生存給付金、健康支援給付金、生存祝金または積立金があるときは、その元利合計額
⑤ 被転換部分において保険料の未経過分に相当する返還金があるときは、その金額
第6条 転換後契約の構成
1.転換後契約は保険料払込部分および転換部分により構成されます。
2.転換後契約の保険料払込部分と転換部分の保険種類は同一とします。
6 転換日および被転換部分の取扱いについて
第7条 転換日
転換日は、転換後契約の契約成立日とします。
第8条 被転換部分の取扱い
被転換部分は、転換後契約の契約成立時に消滅したものとして取り扱います。
7 転換後契約の特別取扱いについて
第9条 転換後契約の特別取扱い
1.転換後契約について、次の⑴から⑷のいずれかの事由が生じた場合で、保険契約者から請求があったときは、次のとおり取り扱います。
⑴ 転換後契約が無効に相当するとき。ただし、普通保険約款に定める保険契約者もしくは被保険者の詐欺による取消しの場合または保険契約者の不法取得目的による無効の場合を除きます。
転換後契約を会社の定める内容に変更します。ただし、転換後契約の保険金等*1の金額が、被転換部分の同種の保険金等*1の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を無効とします。
⑵ 転換後契約の締結の際の告知義務違反により、転換後契約またはそのうちの付加特約のみが解除に相当するとき
転換後契約の締結の際の告知義務違反による解除の取扱いを行いません。ただし、転換後契約の保険金等*1の金額が、被転換部分の同種の保険金等*1の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を解除することができます。
⑶ 被保険者が、転換後契約の保険金等*1の支払事由または保険料の払込免除事由に規定する状態に該当したが、転換後契約の責任開始の時前の原因によるため、転換後契約による保険金等*1の支払いまたは保険料の払込免除が行われないこととなるとき
特
その原因は転換後契約の責任開始の時以後に生じたものとみなします。ただし、転換後契約の保険金等*1の金額が、被転換部分の同種の保険金等*1の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を支払いません。また、転換後契約の保険金等*1の金額のうち被転換部分の同種の保険金等*1の金額と同額以下の部分について保険料の払込みを免除し、その超える部分を無効とします。
⑷ 被保険者が、転換後契約の自殺免責期間*2中に自殺したため、転換後契約の死亡保険金*3が支払われないこととなるとき
次の①または②の場合には、それぞれ次のとおり取り扱います。
① 被保険者が、保険期間満了前の被転換部分*4の自殺免責期間*2経過後に自殺したとき
転換後契約の普通保険約款の規定にかかわらず、転換後契約の死亡保険金*3を支払います。ただし、転換後契約の死亡保険金*3の金額が、被転換部分の死亡保険金*3の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を支払いません。
② 被保険者が、被転換部分の自殺免責期間*2中に自殺したときア.転換後契約の死亡保険金*3は支払いません。
イ.対象契約を転換後契約とする保険期間満了前の被転換契約*5があるときは、ア.の規定は適用せず、「転換後契約の死亡保険金*3の金額」、「被転換部分の死亡保険金*3の金額」および「被転換部分に対応する対象契約の被転換契約*5の死亡保険金*3の金額」のうち、いずれか低い金額を、転換後契約の普通保険約款の規定にかかわらず、転換後契約において支払います。
2.転換後契約が本条の1.-⑴から⑷のいずれかに該当したが、会社の指定する日までに保険契約者が本条の1.による請求をしなかったときは、本条の1.による取扱いは行いません。
第9条 | 補足説明 |
*1 保険金等
保険金・給付金・見舞金・年金をいいます。
*2 自殺免責期間
被保険者が自殺した場合で、普通保険約款または付加特約の規定により免責事由に該当し、死亡保険金*3が支払われない期間をいいます。
*3 死亡保険金
被保険者の死亡に対して支払われる保険金や給付金をいい、その名称の如何を問いません。
*4 保険期間満了前の被転換部分
更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。
*5 対象契約を転換後契約とする保険期間満了前の被転換契約
被転換部分を含む対象契約を転換後契約とする保険期間満了前の保険契約転換特約に定める被転換契約をいい(対象契約について復活があった場合を除きます。)、更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。本条において「対象契約の被転換契約」といいます。
8 特則について
第10 条 転換後契約が利率変動積立型終身保険契約等の場合の特則
転換後契約が利率変動積立型終身保険契約または利率変動型積立保険契約の場合には、次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 第5条(被転換部分の転換価格)を次のとおり読み替えます。第5条(被転換部分の転換価格)
1.会社は、転換時に、本条の2.に規定する被転換部分の転換価格を転換後契約の積立金に充当します。
2.被転換部分の転換価格は、次の⑴および⑵の合計額とします。ただし、被転換部分において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額を⑵から差し引き、差し引けない金額があれば、それを⑴から差し引きます。
第10 条 | 補足説明 |
⑴ 被転換部分の転換時の責任準備金の額
⑵ 次の金額の合計額
① 転換時までの経過期間に応じて計算した被転換部分の社員配当金相当額
② 対象契約において積み立てられた社員配当金またはすえ置かれた社員配当金があるときは、その元利合計額
③ 対象契約において保険料の前納または予納が行われているときは、その残金の元利合計額(存続部分の保険料の前納または予納に必要とする金額を除きます。)
④ 対象契約においてすえ置かれた生存給付金、教育資金、進学資金、特約保険金、特約生存給付金、健康支援給付金、生存祝金または積立金があるときは、その元利合計額
⑤ 対象契約において社員配当金特殊支払特則による買増保険の返戻金額があるときは、その返戻金額のうち被転換部分に対応する返戻金額として計算した金額
⑥ 被転換部分において保険料の未経過分に相当する返還金があるときは、その金額
*1 指定契約
転換後契約を保険契約指定特約に定める被指定契約とし、かつ、被保険者が転換後契約の被保険者と同一である保険契約(付加特約を含みます。)をいいます。
*2 保険金等
保険金・給付金・見舞金・年金をいいます。
⑵ 転換後契約の締結の際に、指定契約*1を同時に締結するときは、次の①および②のとおり取り扱います。
① 第9条(転換後契約の特別取扱い)の適用については、転換後契約と指定契約*1をあわせて取り扱い、会社の取扱いの範囲内で、各指定契約*1の保険金等*2の金額のそれぞれの割合に応じて、無効とし、解除しまたは支払いません。
② 指定契約*1が無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)契約の場合で、被転換部分が成人病入院特約(06)(会社の定める同種の特約を含みます。)が付加されている保険契約のときは、指定契約*1の給付金の額のうち、被転換部分において指定契約*1と同種の給付金の額を超えない部分については、会社は、次のア.およびイ.のとおり取り扱うことができます。ただし、指定契約*1について保険契約の復活があったときは、この取扱いを行いません。
ア.指定契約*1の保険期間開始の日からその日を含めて90 日の間にがんと診断確定された場合でも、保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した後にがんと診断確定されたものとみなして取り扱います。
イ.指定契約*1の保険期間開始の日前にがんと診断確定されていた場合でも、指定契約*1の「がん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効の取扱い」は行いません。また、指定契約*1の給付金の支払いにおいて、がん給付の責任開始の時前を含めて初めてがんと診断確定されていることおよびがん給付の責任開始の時以後に診断確定されたがんであることを必要としません。
第11 条 転換時の貸付特則
第11 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、転換の申出の際に、会社の取扱いの範囲内で、転換後契約の第1回保険料*1を払い込むため、被転換部分の責任準備金等の額を限度として、転換後契約の第1回保険料*1と同額の貸付を受ける取扱いを申し出ることができます。
2.本条の1.の申出後、転換後契約の第1回保険料*1が増額され、その額が被転換部分の責任準備金等の額以上となるときは、会社は、本条の取扱いを行いません。
3.本条の1.の場合、保険契約者が転換後契約の申込みをした時または会社が被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時に転換後契約の第1回保険料*1の払込みがあったものとみなします。
4.本条の取扱いによる貸付金の利息はありません。
5.会社は、本条の取扱いによる貸付時に、転換後契約の転換部分の責任準備金または転換後契約の積立金となるべき金額から本条の取扱いによる貸付金を差し引きます。
6.本条の取扱いにより払い込まれた転換後契約の第1回保険料*1については、保険料領収証を発行しません。
7.本条による取扱いを行うときは、次の⑴および⑵のとおり読み替えます。
*1 第1回保険料
第1回保険料相当額を含みます。
⑴ 第5条(被転換部分の転換価格)の2.のただし書きを次のとおり読み替えます。
ただし、被転換部分において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額(第11 条(転換時の貸付特則)の1.による貸付金額を含みます。)を⑵から差し引き、差し引けない金額があれば、それを⑴から差し引きます。
⑵ 第10 条(転換後契約が利率変動積立型終身保険契約等の場合の特則)の⑴中、第5条(被転換部分の転換価格)の2.のただし書きを次のとおり読み替えます。
ただし、被転換部分において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額(第11 条(転換時の貸付特則)の1.による貸付金額を含みます。)を⑵から差し引き、差し引けない金額があれば、それを⑴から差し引きます。
対象契約が個人年金保険料税制適格特約(60) が付加された個人
年金保険契約または新個人年金保険契約の場合の特則
第12 条
特
1.対象契約が個人年金保険料税制適格特約(60) が付加された個人年金保険契約または新個人年金保険契約の場合には、第5条(被転換部分の転換価格)および第 10 条(転換後契約が利率変動積立型終身保険契約の場合の特則)の⑴の規定にかかわらず、次の金額については、転換後契約に引き継ぎません。
⑴ 対象契約において積み立てられた社員配当金またはすえ置かれた社員配当金があるときは、その元利合計額
⑵ 対象契約において保険料の前納または予納が行われているときは、その残金の元利合計額
⑶ 対象契約においてすえ置かれた積立金があるときは、その元利合計額
⑷ 被転換部分において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額
⑸ 被転換部分において保険料の未経過分に相当する返還金があるときは、その金額
2.本条の1.-⑷の取扱いにより、存続部分において貸付元利金が返戻金額を超えることとなるときは、この特約による転換の取扱いを行いません。
対象契約が個人年金保険料税制適格特約(59) が付加された個人
年金保険契約の場合の特則
第13 条
対象契約が個人年金保険料税制適格特約(59) が付加された個人年金保険契約の場合には、第5条(被転換部分の転換価格)および第10 条(転換後契約が利率変動積立型終身保険契約の場合の特則)の⑴の規定にかかわらず、対象契約において積み立てられた社員配当金またはすえ置かれた社員配当金の元利合計額については、転換後契約に引き継ぎません。
第14 条 存続部分の生存給付金の支払いに関する特則
1.転換後契約の申込みが行われた日から会社が承諾する日までの間に存続部分の生存給付金の支払日が到来するときは、会社の取扱いの範囲内で、転換後契約が成立した後に、存続部分の普通保険約款に定める方法でその生存給付金を支払います。
2.本条の1.の規定は、教育資金、進学資金、特約生存給付金、健康支援給付金または社員配当金の支払いについて準用します。
対象契約が5年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)
契約の場合の特則
第15 条
対象契約が5年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)契約の場合には、第5条(被転換部分の転換価格)の2. -⑴を次のとおり読み替えます。
⑴ 被転換部分の転換時の返戻金の額(付加特約については、責任準備金の額)