〒939-8222 富山県富山市蜷川336番地(富山県医師会館2階) TEL.076-429-7185 FAX.076-429-3704
2018年9月
ご注意
【生命保険募集人について】
生命保険募集人は、お客様と保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。
【個人情報の取扱いについて】<保険契約者(団体)と生命保険会社からのお知らせ>
プラスグループ
本保険契約の運営にあたっては、保険契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態等){以下、
「個人情報」}を取扱い、保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提出し、本保険の事務手続きのために使用します。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、その他保険に関連・付随する業務のために利用(注)し、ま
た、保険契約者、他の生命保険会社、再保険会社、生命保険会社
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
~死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて~
指定された死亡保険金受取人(以下、受取人といいます。)の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその
生命共済制度の
ご案内 保険金額の枠が
の募集代理店を含む委託先に提供する場合、生命保険会社のグループ会社との間で共同利用を行う場合に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き保険・保険契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。
旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
こども特約付団体定期保険
広がりました!
今後、引受保険会社を変更する場合には、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
富山県医師協同組合
組合事務局までお問い合わせください
一般社団法人日本医師休業共済会
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 全医協連会館3階
富山県医師協同組合
x000-0000 xxxxxxxx000xx(xxxxxxx0x) TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000
万が一の備えとして、
一般社団法人日本医師休業共済会における会員先生方とそのご家族を 対象とした相互扶助制度です。
●!ご自身のご意向(ニーズ)に合致した商品内容であるか、お申込み前に必ずご確認ください。
お申込みにあたっては、当パンフレット・「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」・「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」をご覧いただき、保障内容・保険金額および保険料・その他の商品内容がご自身のご意向(ニーズ)に合致した内容になっているか、必ずご確認ください。
意向確認欄
□ 保障内容はご意向に沿った内容となっていますか?
□ ご自身が選択された保障金額・保険料、およびその他の商品内容はご意向に沿った内容となっていますか?
●引受幹事会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
xxxxxxxxxxxx
●お問合せ先
損保ジャパンxxxxひまわり生命保険株式会社和歌山支社
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-00-0
xxxxxxxxxxx0x TEL 000-000-0000
●引受保険会社 / 引受割合 損保ジャパンxxxxひまわり生命保険株式会社 〈事務幹事〉
引受割合36%東京海上日動あんしん生命保険株式会社 引受割合21%三井住友海上あいおい生命保険株式会社 引受割合11%メットライフ生命保険株式会社 引受割合10%
日本生命保険相互会社 | 引受割合 | 8% |
第一生命保険株式会社 | 引受割合 | 6% |
住友生命保険相互会社 | 引受割合 | 6% |
大同生命保険株式会社 | 引受割合 | 1% |
明治xxxx保険相互会社 | 引受割合 | 1% |
プラスグループ生命共済制度の特徴
3
1
2
お手頃な保険料で死亡保障を準備できます。病気・災害による死亡を保障します。
4
保険期間は1年ですので、ライフスタイルに応じて保障額を見直せます。
5
医師の診査がなく、告知書の提出のみで簡単にお申込みになれます。
1年毎に収支計算を行い、剰余金が生じた場合は
配当金があります。(※将来のお支払いをお約束するものではありません。)
掛金例
50歳男性
保険金額1,000万円の場合
月額掛金
2,773円
(概算)
この保険契約は、上記引受保険会社による共同取扱契約であり、事務幹事会社である損保ジャパンxxxxひまわり生命保険株式会社が、他の保険会社からの委任を受けて事務を行います。上記引受保険会社は、ご加入者の保険金額のうち、それぞれの引受割合(2018年5月1日予定)による保険契約上の責任を♛います。また、引受保険会社および引受割合は変更することがあります。
・当パンフレットに記載のお支払事由や給付に関しての制限事項などは概要や代表事例であり、詳しい内容が記載された『ご契約のxxx・約款』はご契約者(団体)にお渡ししております。
なお、当パンフレットは、お申込みいただきました後も大切に保管ください。
効力発生日
申込締切日の翌月1日
申込締切日
毎月15日
【医師協同組合事務局必着】(新規加入、増額)
HL-G-A-17-01495 2018.9.XX
各申込書提出先
(お問合せ)
富山県医師協同組合
x000-0000 xxxxxxxx000xx(xxxxxxx0x) TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000
保障内容【団体定期保険(主契約)・こども特約】
保険金の種類 | このようなときにお支払いします! | 下記の金額をお支払いします! |
死 亡 保 険 金特約死亡保険金 | 保険期間中に死亡した場合 | 本 人 配偶者 こども 1,000~6,000万円 1,000万円 300万円 |
高度障害保険金 特約高度障害保険金 | 責任開始日以後の傷害または疾病によって保険期間中に高度障害状態になった場合 | 死亡保険金額と同額 |
【留意事項】
・すでにご加入されている方で、「加入申込書兼告知書」で死亡保険金受取人の変更をお申込みいただいた場合、当パンフレットに記載の効力発生日からの変更となります。
・この保険では、遺言により死亡保険金の受取人を変更することはできません。
●死亡したときに死亡保険金を、責任開始日以後の傷害または疾病によって高度障害状態になったときに高度障害保険金をお支払いします。
●高度障害状態とは【対象となる高度障害状態】のいずれかに該当した場合をいいます。
死亡保険金額・高度障害保険金額
●保障はいずれも保険期間中に発生し、上記支払要件を満たしたものに限ります。
加入プランと月額掛金(概算)
年 齢 | 性 別 | New! | New! | 本 人 | 本 人・配偶者 | ||
6,000万円 | 5,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
15歳~35歳 ( 配偶者は ) 16歳~35歳 | 男 | 6,726 円 | 5,605 円 | 4,484 円 | 3,363 円 | 2,242 円 | 1,121 円 |
女 | 4,319 円 | 3,599 円 | 2,879 円 | 2,159 円 | 1,440 円 | 720 円 | |
36歳~40歳 | 男 | 8,567 円 | 7,139 円 | 5,711 円 | 4,283 円 | 2,856 円 | 1,428 円 |
女 | 7,222 円 | 6,018 円 | 4,814 円 | 3,611 円 | 2,407 円 | 1,204 円 | |
41歳~45歳 | 男 | 11,611 円 | 9,676 円 | 7,741 円 | 5,806 円 | 3,870 円 | 1,935 円 |
女 | 8,850 円 | 7,375 円 | 5,900 円 | 4,425 円 | 2,950 円 | 1,475 円 | |
46歳~50歳 | 男 | 16,638 円 | 13,865 円 | 11,092 円 | 8,319 円 | 5,546 円 | 2,773 円 |
女 | 12,532 円 | 10,443 円 | 8,354 円 | 6,266 円 | 4,177 円 | 2,089 円 | |
51歳~55歳 | 男 | 24,214 円 | 20,178 円 | 16,142 円 | 12,107 円 | 8,071 円 | 4,036 円 |
女 | 16,921 円 | 14,101 円 | 11,281 円 | 8,461 円 | 5,640 円 | 2,820 円 | |
56歳~60歳 | 男 | 34,975 円 | 29,146 円 | 23,317 円 | 17,488 円 | 11,658 円 | 5,829 円 |
女 | 21,452 円 | 17,877 円 | 14,302 円 | 10,726 円 | 7,151 円 | 3,575 円 | |
61歳~65歳 | 男 | 53,525 円 | 44,604 円 | 35,683 円 | 26,762 円 | 17,842 円 | 8,921 円 |
女 | 28,462 円 | 23,718 円 | 18,974 円 | 14,231 円 | 9,487 円 | 4,744 円 | |
66歳~70歳 | 男 | 79,367 円 | 66,139 円 | 52,911 円 | 39,683 円 | 26,456 円 | 13,228 円 |
女 | 38,374 円 | 31,978 円 | 25,582 円 | 19,187 円 | 12,791 円 | 6,396 円 | |
更新のみ | 71歳 | 男 | 17,311 円 | ||||
女 | 8,484 円 | ||||||
72歳 | 男 | 19,151 円 | |||||
女 | 9,452 円 | ||||||
73歳 | 男 | 21,287 円 | |||||
女 | 10,585 円 | ||||||
74歳 | 男 | 23,765 円 | |||||
女 | 11,835 円 | ||||||
75歳 | 男 | 26,692 円 | |||||
女 | 13,192 円 |
こども
掛金について
●月額掛金は、年齢・性別により異なります。
年 齢 | 性 別 | 死亡保険金額・高度障害保険金額 |
300 万円 | ||
3歳~ 22歳 | 男 | 210円 |
女 |
●年齢は2018年5月1日時点の保険年齢となります。保険年齢とは、2018年5月1日時点の満年齢で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは切り上げて1歳を加えます。(例)50歳:満49歳6か月超~満50歳6か月以下
●こどもの掛金は1人当たりのxx掛金です。
必ず、別添の「ご契約に際しての重要事項(契約概要)・ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」を熟読いただき、この保険(保障の内容・金額等)がご自身のご意向に合致しているかご確認のうえお申込みください。
●月額掛金は、総保険金額100億円以上500億円未満の場合の概算です。xxの掛金については募集終了後に算出し、初回より適用します。
●月額掛金には月額保険料のほか、制度運営費(保険料の18%)が含まれています。
※こどもは除く。
※割合を乗じた結果の円未満の端数は四捨五入とします。
加入資格
健康状態等によっては、ご加入いただけない場合があります。
本人: 一般社団法人日本医師休業共済会の会員で申込日現在健康で正常に就業している方、かつ2018年5月1日現在、年齢が満14歳6か月超~満70歳6か月以下の方。
配偶者:上記「本人」と同一戸籍に記載される配偶者で、申込日現在健康に生活している方、かつ2018年5月1日現在、年齢が満 16歳~満70歳6か月以下の方。
こども:上記「本人」が扶養(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します。)し、「本人」と同一戸籍に記載されているこどもで、申込日現在健康に生活している方、かつ2018年5月1日現在、年齢が満2歳6か月超~満22歳6か月以下の方。加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、そのこどもを全員加入(全員同額)させてください。特定のこどもだけを加入させることはできません。
※加入資格を喪失した場合は、この保険から脱退となります。
※配偶者、こどものみで加入することはできません。
※配偶者の保険金額は、本人の保険金額以下となります。
※本人が脱退した場合には配偶者、こどもも脱退となります。
保険期間
2018年5月1日(責任開始日)~2019年4月30日の1年間。
中途加入の場合は、申込日(毎月15日締切)の翌月1日~2019年4月 30日までとなります。
以降は毎年5月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。ただし、募集の結果、ご加入者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は更新できず、効力を発生しません。
保険金受取人
●死亡保険金受取人は、それぞれの被保険者がご指定ください。高度障害保険金受取人は、それぞれの被保険者本人です。
●こどもの死亡保険金受取人は、加入資格に定める「本人」です。
自動更新
一旦加入されますと、一般社団法人日本医師休業共済会の会員であれば、更新時にたとえ病気中であっても、本人・配偶者ともに
●満70歳6か月まで前年の加入保険金額と同額以内で更新いただけます。
●満70歳6か月超~満75歳6か月までの方の場合は1,000万円を限度に更新いただけます。
●こどもの場合、満22歳6か月まで前年の保険金額と同額以内で更新
いただけます。
た
だし、更新時にご加入者
の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、ご加入者の意思にかかわらず、継続加入できない場合や、ご加入の保険金額が減額となる場合があります。
掛金の払込
毎月ご指定口座から自動振替をさせていただきます。
配当金
この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金(死差益)が生じた場合に保険会社より配当金が支払われますが、支払われる配当金の一部については当制度の制度運営費といたします。
保険金のお支払状況等によっては配当金が0になる場合があります。
税法上の取扱(2018年5月現在)
※将来、税法等の改正により変更される可能性があります。
【保険料】
●個人が♛担した主契約の保険料(配当金があればそれを差し引いた額)は、一般の生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税の♛担が軽減されます。(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)
【保険金】
●本人の死亡保険金は、受取人が法定相続人の場合、(その法定相続人が受取った他の生命保険等の保険金がある場合には、これと合算した金額について)「500万円×法定相続人数」の金額までが非課税となります。(相続税法第12条)
●配偶者、こどもの死亡保険金を本人が受取った場合、一時所得として課税されます。(所得税法第34条)
●配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合、贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。
●高度障害保険金は全額非課税です。(所得税法施行令第30条)
保険金・給付金をお支払いできない場合 対象となる高度障害状態
次のような場合には、保険金・給付金をお支払いすること にお支払いします。 (1)両眼の視力を全く永久に失ったができませんので、加入(*1)のお申込みに際し特にご注 ・戦争その他の変乱(*2) もの
意ください。 ●保険契約者または被保険者に詐欺の行為があった場合 (2)言語またはそしゃくの機能を全
●加入(*1)のお申込みの際に保険契約者または被保険者 には、この保険契約の全部またはその被保険者の部分
が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告げ、この保険契約
ません。
は取消しとなり、すでに払い込まれた保険料は払い戻し (3)中枢神経系または精神に著し
く永久に失ったもの
の全部またはその被保険者の部分が解除された場合に ●保険契約者または被保険者に保険金・給付金の不法取
い障害を残し、終身常に介護を
は、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金のお支払事由が次のいずれかによって生じ
要するもの
その被保険者の部分は無効となり、すでに払い込まれた
得目的があった場合には、この保険契約の全部または (4)胸腹部臓器に著しい障害を残
た場合、死亡保険金をお支払いできません。
保険料は払い戻しません。
・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がその加入(*1) ●保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等
日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には、死亡保険金をお支払いします。
を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招
し、終身常に介護を要するもの
(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に
・保険契約者の故意
致(未遂を含みます)をしたときや暴力団関係者、その (6)両下肢とも、足関節以上で失っ
失ったもの
他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重
・死亡保険金受取人の故意。ただし、その死亡保険金受取 大事由に該当し、この保険契約の全部またはその被xxが死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残 険者の部分が解除された場合には、保険金等をお支払額をその他の死亡保険金受取人にお支払いします。 いできません。
・戦争その他の変乱(*2) (*1)保障額を増額される場合、増額部分については「加入」
●高度障害保険金のお支払事由が次のいずれかによって を「増額」と読替えます。
たかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に
生じた場合、高度障害保険金をお支払いできません。 (*2)ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被保険者 失ったもの
・被保険者の故意
・保険契約者の故意
・高度障害保険金受取人の故意。ただし、その高度障害保険金受取人が高度障害保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害保険金受取人
の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が (8)1上肢の用を全く永久に失い、少ないと生命保険会社が認めた場合には、その程度 かつ、1下肢を足関節以上で
に応じ、死亡保険金・高度障害保険金をお支払いし、または死亡保険金・高度障害保険金を削減してお支払いします。
失ったもの