Contract
国際専用回線サービス契約約款
令和4年4月1日
ソフトバンク株式会社
国際専用回線サービス契約約款
平成8年 9 月サ開第96-44号施行 平成8年 10月 1 日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号。以下「条約」といいます。)、条約附属電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この国際専用回線サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより国際専用回線サービスを提供します。
2 前項の規定にかかわらず、料金表に規定する高速符号品目に係る国際専用回線サービスについては、令和元
年8月30日において、超高速符号品目に係る国際専用回線サービスについては、令和元年10月31日において、同サービスに係る国際専用回線使用契約を締結しているものに限りこの約款を適用します。
(注) 本条のほか、当社は、国際専用回線サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
(1) 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2) 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(3) 国際専用回線サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社と外国の電気通信事業者が共同 して設置する電気通信回線を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス |
(4) 国際専用回線サービス取扱所 | 国際専用回線サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
(5) 国際専用回線使用契約 | 当社から国際専用回線サービスの提供を受けるための契約(臨時国際専用回線使用契約となるものを除きます。) |
(6) 臨時国際専用回線使用契約 | 30 日以内の利用期間を指定して当社から国際専用回線サービスの提供を受けるための契約 |
(7) 国際専用回線使用申込者 | 当社に国際専用回線使用契約又は臨時国際専用回線使用契約の申込みをした者 |
(8) 国際専用回線使用契約者 | 当社と国際専用回線使用契約又は臨時国際専用回線使用契約を締結している者 |
(9) 外国側国際専用回線使用申込者 | 外国の電気通信事業者に国際専用回線使用契約又は臨時国際専用回線使用契約に係る電気通信回線を使用する契約の申込みをした者 |
(10) 外国側国際専用回線使用契約者 | 外国の電気通信事業者と国際専用回線使用契約又は臨時国際専用回線使用契約に係る電気通信回線を使用する契約を締結している者 |
(11) 国際専用回線 | 国際専用回線使用契約又は臨時国際専用回線使用契約に係る電気通信回線 |
(12) 国際回線区間 | 相互接続点、専用取扱局、収容国際専用回線サービス取扱所又はインターワークポイント(国際専用回線サービスに関する電気通信設備と当社が別に定める電気通信サービス(以下「特定サービス」といいます。)との接続点をいいます。以下同じ とします。)から外国の電気通信事業者の関門局までの区間 |
(13) 本邦側国際専用 回線 | 国際回線区間の国際専用回線 |
(14) 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定 (当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
(15) 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
(16) 他社接続回線 | 相互接続点において本邦側国際専用回線と接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
(17) 特定事業者 | 別紙1に定める協定事業者 |
(18) 特定他社接続回線 | 特定事業者が設置する他社接続回線 |
(19) 端末回線 | 国際専用回線(料金表に定める品目のうち別に定めるものに限ります。)のうち、国際専用回線の一端(特定他社接続回線、契約者回線及び特定サービス接続回線に係 るものを除きます。)と専用取扱局に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 |
(20) 契約者回線 | 国際専用回線(料金表に定める品目のうち別に定めるものを除きます。)のうち、国際専用回線の一端(特定他社接続回線、端末回線及び特定サービス接続回線に係るものを除きます。)と収容国際専用回線サービス取扱所に設置する電気通信設備との 間の電気通信回線 |
(21) 加入契約回線 | 特定他社接続回線、端末回線又は契約者回線 |
(22) 特定サービス接続回線 | 本邦側国際専用回線に係る部分を除く国際専用回線であって、特定サービスに関する契約約款に規定する別に定める付加機能に係る契約者回線等 |
(23) 端末設備 | 国際専用回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の 建物内であるもの |
(24) 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
(25) 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(26) 専用取扱局 | 端末回線を収容する国際専用回線サービス取扱所であって当社が別に定めるもの |
(27) 収容国際専用回 線サービス取扱所 | 契約者回線を収容する国際専用回線サービス取扱所であって当社が別に定めるもの |
(28) 収容区域 | 1の専用取扱局又は収容国際専用回線サービス取扱所に端末回線又は契約者回線 (以下「端末回線等」といいます。)を収容する区域で当社が別に定めるもの |
(29) 加入区域 | 1の専用取扱局又は収容国際専用回線サービス取扱所の収容区域のうち次に定める区域で、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで国際専用回線サービスを提供するもの (1) 1の専用取扱局の収容区域のうち当社が別に定める区域 (2) 1の収容国際専用回線サービス取扱所の収容区域のうち当該収容国際専用回線サービス取扱所内の区域 |
(30) 区域外 | 1の専用取扱局又は収容国際専用回線サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以 外のもの |
(31) 区域外線路 | 加入区域を超える地点から端末回線等の終端までの間の線路 |
(32) 予備の本邦側国際専用回線 | 国際専用回線使用契約者の申込みにより国際回線区間に設定される電気通信回線であって、本邦側国際専用回線の障害により国際専用回線を使用することが出来なく なった場合において切り換えて使用されるもの |
(33) 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
(34) 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 国際専用回線サービスの提供区間等
(国際専用回線サービスの提供区間)
第4条 当社が提供する国際専用回線サービスの提供区間は、別記1に定めるところによります。
2 当社は、相互接続点の所在場所、業務区域(別に定める区域をいいます。以下同じとします。)及び提供可能な取扱地域(別紙2に定める本邦外の地域をいいます。以下同じとします。)を、国際専用回線サービス取扱所に掲示します。
(外国における取扱い)
第5条 外国側における国際専用回線サービスの取扱いについては、外国の法令、外国側電気通信事業者の定める契約条件によります。
第3章 契 約
(国際専用回線サービスの品目)
第6条 国際専用回線サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の種別)
第7条 国際専用回線サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 国際専用回線使用契約
(2) 臨時国際専用回線使用契約
(契約の単位)
第8条 当社は、国際専用回線1回線ごとに1の国際専用回線使用契約(臨時国際専用回線使用契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、国際専用回線使用契約者は、1の国際専用回線使用契約につ
き、当社に対しその料金の支払責任を有する1の者に限ります。
(端末回線等の終端)
第9条 当社は、収容国際専用回線サービス取扱所内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点又は国際専用回線使用契約者が指定した場所内の建物若しくは工作物において、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は端末設備を設置し、これを端末回線等の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、国際専用回線使用契約者と協議します。
(国際専用回線使用契約の申込みの方法)
第10条 国際専用回線使用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を国際専用回線サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 国際専用回線使用申込者及び外国側国際専用回線使用申込者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 国際専用回線サービスの品目
(3) 相互接続点の所在場所又は端末回線等の終端の設置場所
(4) 国際専用回線の設置区間(国際回線区間及び外国側の終端の場所をいいます。)
(5) 使用開始希望年月日
(6) その他国際専用回線使用契約申込みの内容を特定するための事項
2 特定他社接続回線と接続する国際専用回線使用契約の申込みをするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を国際専用回線サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する特定他社接続回線に係るサービスの品目等
(2) 相互に接続する特定他社接続回線に係る区間
(3) 相互に接続する特定他社接続回線に係る特定事業者の氏名又は名称
(4) その他特定他社接続回線と接続する国際専用回線使用契約申込みの内容を特定するための事項
3 特定サービス接続回線を有する国際専用回線使用契約の申込みをするときは、第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を国際専用回線サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 特定サービス接続回線に係る特定サービスの名称及び契約者の氏名又は名称
(2) その他特定サービス接続回線と接続する国際専用回線使用契約申込みの内容を特定するための事項
(国際専用回線使用契約申込みの承諾)
第11条 当社は、国際専用回線使用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、その国際専用回線使用契約の申込みを承諾するにあたり、前条の契約申込書に記載された使用開始希望年月日に基づき、その国際専用回線の使用開始予定日について、国際専用回線使用申込者と協議し、決定します。ただし、当社又は外国の電気通信事業者の責めに帰すべき事由により、その使用開始予定日までにその国際専用回線の使用を可能とすることができない場合は、当社は、その使用開始予定日の翌日から起算して 15日以内に、使用を可能とすることができない理由及び使用が可能となる期日をその国際専用回線使用契約者に通知します。
3 当社は、臨時国際専用回線使用契約の申込みがあった場合は、申込みのあった国際専用回線を設置するため
に必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その臨時国際専用回線使用契約の申込みを承諾します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その国際専用回線使用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 国際専用回線サービスの提供により、当社の提供する他の電気通信サービスの提供に支障があるとき(公共の利益のため特に必要がある国際専用回線使用契約の申込みの場合は、その提供に著しい支障があると
き。)。
(2) 申込みのあった国際専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 国際専用回線使用申込者が、国際専用回線サービスの料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 特定サービス接続回線に係る国際専用回線使用契約の申込みにあっては、特定サービス接続回線係る特定サービスに関する契約及び付加機能の利用又はその請求がないとき。
(5) 特定サービス接続回線に係る国際専用回線使用契約の申込みにあっては、その特定サービス接続回線に係る特定サービスの契約者と同一の者でないとき。
(6) 特定他社接続回線と接続する国際専用回線使用契約の申込みにあっては、その特定他社接続回線との相互接続に関してその特定他社接続回線に係る特定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(7) その他国際専用回線サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第12条 国際専用回線サービスには、料金表第1表第1(国際専用回線に関する国際専用料)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、国際専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 国際専用回線使用契約者は、前項の最低利用期間内に国際専用回線使用契約の解除又は品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第1(国際専用回線に関する国際専用料)に規定する額を一括して支払っていただきます。
(品目の変更)
第13条 国際専用回線使用契約者(臨時国際専用回線使用契約者(当社と臨時国際専用回線使用契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)を除きます。)は、料金表に定めるところにより国際専用回線サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(国際専用回線使用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱
います。
第14条~第16条 削除
(加入契約回線の移転)
第17条 国際専用回線使用契約者は、加入契約回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(国際専用回線使用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(予備の加入契約回線)
第18条 当社は、国際専用回線使用契約者(特定サービス接続回線に係るものを除きます。以下この条において同じとします。)が加入契約回線の障害によりその国際専用回線を使用することができなくなったときは、その国際専用回線使用契約者からの請求によりあらかじめ設置した予備の加入契約回線に切り換える取扱いを行います。
(予備の本邦側国際専用回線)
第19条 当社は、国際専用回線使用契約者が本邦側国際専用回線の障害によりその国際専用回線を使用することができなくなったときは、その国際専用回線使用契約者からの請求により、その国際専用回線と同一の取扱対地との間にあらかじめ設置した予備の本邦側国際専用回線(その国際専用回線使用契約に係る国際専用回線と同一又はそれ以下の品目のものに限ります。)に切り換える取扱いを行います。
(変更できない国際専用回線使用契約事項)
第20条 国際専用回線使用契約の契約事項のうち国際回線区間(第17条(加入契約回線の移転)に定める加入契約回線の移転により国際回線区間を変更する場合を除きます。)及び料金表第1表第1(国際専用回線に関する国際専用料)に定めのある事項については変更することができません。
(特定サービス接続回線に関する変更等の通知)
第20条の2 特定サービス接続回線を設置する国際専用回線使用契約者は、特定サービス接続回線に係る特定サービスに関する契約の解除若しくは付加機能の廃止があった場合には、そのことを速やかに国際専用回線サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は、前項の通知があったとき又はその事実を知ったときは、第24条(国際専用回線使用契約者が行う国
際専用回線使用契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第21条 当社は、国際専用回線使用契約者から請求があったときは、第10条(国際専用回線使用契約の申込みの方法)第1項第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(国際専用回線使用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱
います。
(国際専用回線の利用の一時中断)
第22条 当社は、国際専用回線使用契約者から、その国際専用回線について第17条(加入契約回線の移転)又は第19条(予備の本邦側国際専用回線)に係る取扱い等により、利用の一時中断の請求があったときは、国際専用回線の利用の一時中断(その国際専用回線使用契約に係る本邦側国際専用回線又は加入契約回線を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。)を行います。
(国際専用回線使用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第23条 国際専用回線使用契約者(特定サービス接続回線を設置する国際専用回線使用契約に係るものを除きます。)が国際専用回線使用契約に基づいて国際専用回線サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(国際専用回線使用契約者が行う国際専用回線使用契約の解除)
第24条 国際専用回線使用契約者は、国際専用回線使用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを国際専用回線サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う国際専用回線使用契約の解除)
第25条 当社は、第37条(利用停止)第1項の規定により利用停止された国際専用回線サービスについて、国際専用回線使用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その国際専用回線サービスに係る国際専用回線使用契約を解除することがあります。
2 当社は、国際専用回線使用契約者が第37条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の国際専用回線サービスに関する業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、国際専用回線サービスの利用停止をしないでその国際専用回線サービスに係る国際専用回線使用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により国際専用回線使用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを国際
専用回線使用契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第26条 国際専用回線サービスに係る契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第27条 当社は、国際専用回線使用契約者(端末回線等を設置する国際専用回線使用契約に係るものに限ります。以下この章において同じとします。)から請求があったときは、その国際専用回線について、料金表第1表第1
(国際専用回線に関する国際専用料)に定める端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第28条 当社は、国際専用回線使用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の接続変更)
第29条 当社は、国際専用回線使用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その国
際専用回線使用契約者に係る他の国際専用回線への接続の変更(以下「接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は前項の請求があったときは、第27条(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います。
(端末設備の利用の一時中断)
第30条 当社は、国際専用回線使用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断
(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第31条 国際専用回線使用契約者は、端末回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その国際専用回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を国際専用回線サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線
について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合又はその電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 国際専用回線使用契約者は、その接続について、第1項の規定により提出した当社所定の書面に記載した事
項について変更をしようとするときは、当社所定の書面によりその変更を請求していただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 国際専用回線使用契約者は、その接続を終了しようとするときは、あらかじめそのことを書面により国際専
用回線サービス取扱所に通知していただきます。
(特定他社接続回線との相互接続)
第32条 当社は、特定他社接続回線と接続する国際専用回線使用契約の申込み又は特定他社接続回線の移転の請求を承諾したときは、その特定他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった特定他社接続回線と当社の電気通信設備との接続を行います。
(相互接続点の所在地の変更)
第33条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。
(他社接続回線接続変更)
第34条 当社は、国際専用回線使用契約者から請求があったときは、その特定他社接続回線と接続する相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている特定他社接続回線以外の特定他社接続回線への接続の変更
(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(国際専用回線使用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第35条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る特定事業者の電気通信事業の休止により、国際専用回線使用契約者が本邦側国際専用回線と相互に接続する特定他社接続回線を利用することができなくなったときは、その国際専用回線について、接続休止とします。ただし、その国際専用回線について、国際専用回線使用契約者から特定他社接続回線の移転、国際専用回線 の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は国際専用回線使用契約の解除の通知があったとき
は、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その国際専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめそのことをその国際専用回線に係る国際専用回線使用契約者に通知します。
3 国際専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を
経過した日において、その国際専用回線に係る国際専用回線使用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、そのことをその国際専用回線に係る国際専用回線使用契約者に通知します。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第36条 当社は、次の場合には、国際専用回線サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第33条(相互接続点の所在地の変更)の規定により、相互接続点の所在地を変更するとき。
(3) 第38条(通信利用の制限)の規定により、国際専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により国際専用回線サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを国際専用回線使用契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第37条 当社は、国際専用回線使用契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
(その国際専用回線サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった国際専用回線サービスの料金、工事に関する費用(特定サービス接続回線の料金及び工事に関する費用を含みま す。)又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その国際専用回線サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第56条(利用に係る国際専用回線使用契約者の義務)又は第57条(他人に使用させる場合の国際専用回線使用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、端末回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 別記5若しくは別記7に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を端末回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりその国際専用回線サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理
由、利用停止をする日及び期間を国際専用回線使用契約者に通知します。
第7章 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第38条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容と
する通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用している国際専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の国際専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) |
防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第39条 当社が提供する国際専用回線サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供する国際専用回線サービスの態様に応じて、基本回線専用料、加算額、線路設置費及び設備費を合算したものとします。
2 当社が提供する国際専用回線サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定す
る工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(国際専用料の支払義務)
第40条 国際専用回線使用契約者は、その国際専用回線使用契約に基づいて当社が国際専用回線サービスの提供を開始した日から起算して、その国際専用回線使用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、国際専用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、国際専用回線サービスの利用の一時中断等によりその国際専用回線又は端末設備(当
社が設置したものに限り、以下「国際専用回線等」といいます。)を利用することができない状態が生じたときの国際専用料の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、国際専用回線使用契約者は、その期間中の国際専用料の支払いを要します。ア 国際専用回線等の利用停止があったとき。
イ 国際専用回線等の利用の一時中断をしたとき。
(2) 前号の規定によるほか、国際専用回線使用契約者は、次の場合を除き、国際専用回線等を利用できなかった期間中の国際専用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 国際専用回線使用契約者の責めによらない理由によりその国際専用回線等を全く利用できない状態 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分 |
(その国際専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄及び3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態が連続したと き。 | に限ります。)に対応するその国際専用回線等についての国際専用料 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その国際専用回線等を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間に対応するその国際専用回線等についての国際専用料 |
3 加入契約回線の移転又は他社接続回線接続変更に伴って、国際専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(国際専用回線使用契約者の都合により国際専用回線等を利用しなかった場合であって、その国際専用回線等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその国際専用回線等についての国際専用料 |
3 第1項の期間において、国際専用回線使用契約者が本邦側国際専用回線と相互に接続する特定他社接続回線
を利用することができない状態が生じたときの国際専用料の支払いは、次によります。
(1) 特定事業者による利用の一時中断、利用停止又は特定事業者との契約の解除その他その国際専用回線使用契約者に帰する事由により、その特定他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、国際専用回線使用契約者は、その国際専用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、国際専用回線使用契約者は、次の場合を除き、その特定他社接続回線を利用できないため、国際専用回線等を全く利用できなかった期間中の国際専用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 国際専用回線使用契約者の責めによらない理由によりその特定他社接続回線を全く利用できない状態 (その特定他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、国際専用回線等を全く利用できなかった場合(2欄に該当する場合を除きます。) にそのことを当社が知った時間から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その 状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその国際専用回線等についての国際専用料 |
2 本邦側国際専用回線と相互に接続する特定他社接続回線に係る特定事業者の故意又は重大な過失により、当該国際専用回線等を利用することができない 状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間に対応するその国際専用回線等についての国際専用料 |
3 国際専用回線等の接続休止をしたとき。 | 国際専用回線等の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその国際専用回線等についての国際専用料 |
4 第1項の期間において、国際専用回線使用契約者が特定サービス接続回線を利用することができない状態が生じたときの国際専用料の支払いは、次によります。
(1) 特定サービスに関する契約約款の規定により、特定サービス接続回線の利用の一時中断、利用停止又はその他その国際専用回線使用契約者に帰する事由により、その特定サービス接続回線を利用することができなくなった場合であっても、国際専用回線使用契約者は、その国際専用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、国際専用回線使用契約者は、次の場合を除き、国際専用回線等を利用できなかった期間中の国際専用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 国際専用回線使用契約者の責めによらない理由によりその特定サービスの契約約款に規定する別に定める付加機能を全く利用できない状態(その特定サービスの契約約款に規定する別に定める付加機能に係る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、国際専用回線等を全く利用できなかった場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時間から起算して、第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその国際専用回線等についての国際専用料 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その国際専用回線等を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ た時間に対応するその国際専用回線等についての国際専用料 |
3 特定サービス接続回線の移転に伴って、国際専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(国際専用回線使用契約者の都合により国際専用回線等を利用しなかった場合であって、その国際専用回線 等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその国際専用回線等についての国際専用料 |
5 前3項の規定にかかわらず、料金xxxに別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
6 当社は、支払いを要しないこととされた国際専用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第41条 国際専用回線使用契約者は、国際専用回線使用契約申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその国際専用回線使用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、国際専用回線使用契約者は、その
工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第42条 国際専用回線使用契約者は、次条第1項第1号の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には、料金表第1表第3 1(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、国際専用回線の設置工事等の着手前にその国際専用回線使用契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 端末回線等の終端が区域外となる国際専用回線使用契約申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 移転後の端末回線等の終端が区域外となる加入契約回線の移転(移転後の端末回線等の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、国際専用回線使用契約者は、その
工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における端末回線等の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第43条 国際専用回線使用契約者は、現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要する国際専用回線使用契約申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3 2(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、国際専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、国際専用回線使用契約者は、その
工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(前項に規定する特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第44条 料金の計算方法及び支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第45条 国際専用回線使用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第46条 国際専用回線使用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第5節 特定他社接続回線の料金等
(特定他社接続回線の料金等の支払義務)
第47条 国際専用回線使用契約者は、その国際専用回線使用契約に係る特定他社接続回線の料金等(本邦側国際専用回線と相互に接続する特定他社接続回線の料金及び工事に関する費用であって、当社が設定するものに限ります。以下同じとします。)を、当社に支払っていただきます。
2 特定他社接続回線の料金等の支払義務については国際専用回線の場合に準ずるものとします。この場合、第
40条(国際専用料の支払義務)第2項第2号の表に規定する時間の適用については、特定事業者の契約約款
(特定事業者の専用サービスに関する契約約款及び料金表をいいます。以下同じとします。)に規定するサービスの種類及び通信又は保守の態様による細目に応じて定まる時間(以下「特定時間」といいます。)を適用するものとします。
(注)本条第2項に規定する特定時間は、次表のとおりとします。
サービスの種類 | 特定時間 | ||
高速ディジタル伝送サービス | エコノミークラス以外のもの | 1 時間 | |
エコノミークラス | タイプ1 | 24時間 | |
タイプ1以外のもの | 12時間 |
(特定他社接続回線の最低利用期間に係る料金)
第48条 特定他社接続回線については、料金表第1表第2(特定他社接続回線に関する料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、特定事業者が特定他社接続回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 国際専用回線使用契約者は、その国際専用回線使用契約に係る特定他社接続回線について、前項の最低利用期間内に、特定事業者の契約約款に規定する利用休止、専用契約の解除、分岐回線の廃止、品目の変更、通信若しくは保守の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第2(特定他社接続回線に関する料金)に定める額を、一括して支払っていただきます。
(特定他社接続回線の多重アクセスに係る料金の取扱い)
第49条 当社は、特定事業者の契約約款に規定する多重アクセスを利用する特定他社接続回線の料金等については、その特定他社接続回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに係る契約者の協議により定められた1の契約者をその特定他社接続回線に係る国際専用回線使用契約者とみなして取扱います。
2 前項の特定他社接続回線に係る各契約者は、前項の1の契約者が支払わなければならない特定他社接続回線の料金等又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
(その他の提供条件)
第50条 特定他社接続回線に係る料金の計算方法等、割増金及び延滞利息については、国際専用回線の場合に準ずるものとします。
第6節 特定サービス接続回線の料金等
(特定サービス接続回線の料金等)
第50条の2 国際専用回線使用契約者は、その国際専用回線使用契約に基づいて使用する特定サービス接続回線の料金等(国際専用回線サービスの提供を受けるために、特定サービスに関する契約約款の規定に基づき支払いを要する料金及び工事に関する費用をいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
2 特定サービス接続回線の料金等に関するその他の提供条件(免責を含みます。)は、特定サービスに関する契約約款に定めるところによります。
3 国際専用回線使用契約者は、前2項及び料金表の特定サービス接続回線に係る規定を適用する場合は、特定
サービスに係る契約者とみなします。
第9章 保守
(国際専用回線使用契約者の維持責任)
第51条 国際専用回線使用契約者は、その端末回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(国際専用回線使用契約者の切分責任)
第52条 国際専用回線使用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線等に接続されている場合で
あって、国際専用回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、国際専用回線使用契約者から請求があったときは、当社は、国際専用回線サービス取
扱所において別に定める方法により試験を行い、その結果を国際専用回線使用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により国際専用回線に故障がないと判定した場合において、国際専用回線使用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、国際専用回線使用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している国際専用回線使用契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第53条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧す
ることができないときは、第38条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電
気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する専用回線等 |
1 | 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの警察機関が利用するもの 防衛機関が利用するもの 輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの通信の確保に直接関係がある機関が利用するもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの水道の供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの 選挙管理機関が利用するもの |
別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関が利用するもの預貯金業務を行う金融機関が利用するもの 国又は地方公共団体の機関が利用するもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した国際専用回線について、暫定的にその国際専用回線サービス取扱所を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
(免責)
第54条 当社は、国際専用回線サービスの提供に伴い、当該国際専用回線使用契約者に与えた損害について賠償の責任を負いません。
2 当社は、端末回線等の設置、撤去、修理若しくは復旧の工事に当たって、国際専用回線使用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害について、賠償の責任を負いません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更により、現に端末回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第55条 当社は、国際専用回線使用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等国際専用回線サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき(加入契約回線が特定他社接続回線である場合において、当社の電気通信設備と特定他社接続回線との接続に関し、その特定他社接続回線に係る特定事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(書面等の提出等)
第55条の2 国際専用回線使用契約者又は国際専用回線サービスに係る契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式を国際専用回線サービス取扱所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることができます。
(利用に係る国際専用回線使用契約者の義務)
第56条 国際専用回線使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が国際専用回線使用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が国際専用回線サービスに関する業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が国際専用回線使用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が国際専用回線使用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(注) 国際専用回線使用契約者は、本条の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の国際専用回線使用契約者の義務)
第57条 国際専用回線使用契約者は、国際専用回線等を国際専用回線使用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 国際専用回線使用契約者は、前項の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、国際専用回線使用契約者以外の者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2) 国際専用回線使用契約者は、その国際専用回線サービスに関する料金又は工事に関する費用のうち、その国際専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 国際専用回線使用契約者は、第51条(国際専用回線使用契約者の維持責任)、第52条(国際専用回線使用契約者の切分責任)又は別記4から別記7に定める適用については、その国際専用回線に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その国際専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(国際専用回線使用契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第58条 国際専用回線使用契約者からの国際専用回線等の設置場所の提供等については、別記10及び別記11に定めるところによります。
(特定事業者からの通知)
第59条 国際専用回線使用契約者は、その国際専用回線使用契約に係る本邦側国際専用回線と相互に接続する特定他社接続回線について、特定事業者の契約約款に規定する品目の変更等があった場合には、その変更の内容を事前に国際専用回線サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は、国際専用回線使用契約者から前項の通知がないときは、当社と特定事業者との相互接続協定に基づ
き、特定事業者から、国際専用回線使用契約者と特定事業者との専用サービスに関する契約に係る氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
(特約条項等)
第59条の2 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、国際専用回線使用契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で国際専用回線サービスの提供をすることがあります。
この場合、当社と国際専用回線使用契約者との間で締結する特約条項等については、その部分についてこの
約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第60条 国際専用回線サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、別記4から別記9に定めるところによります。
(閲覧)
第61条 国際専用回線サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する国際専用回線サービス取扱所において、国際専用回線サービスを利用するうえで参考となる別記14に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 12 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第62条 国際専用回線サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12に定めるところによります。
別記
1 国際専用回線サービスの提供区間
当社が提供する国際専用回線サービスの提供区間は、相互接続点(特定他社接続回線と接続する場合に限ります。)、端末回線等の終端又はインターワークポイントから取扱地域間のものとします。
2 氏名等の変更
(1) 国際専用回線使用契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、国際専用回線サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 国際専用回線使用契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により国際専用回線使用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて国際専用回線サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 自営端末設備の接続
(1) 国際専用回線使用契約者は、その端末回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいま
す。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 国際専用回線使用契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 国際専用回線使用契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 国際専用回線使用契約者は、その国際専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、端末回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、国際専用回線使用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、国際専用回線使用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、国際専用回線使用契約者は、その自営端末設備を国際専用回線等から取りはずしていただきます。
6 自営電気通信設備の接続
(1) 国際専用回線使用契約者は、その端末回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線等に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 国際専用回線使用契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 国際専用回線使用契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 国際専用回線使用契約者は、その端末回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
8 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
9 国際専用回線使用契約者に係るパーソナルデータの利用
(1) 当社は、国際専用回線使用契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
10 国際専用回線使用契約者からの国際専用回線等の設置場所の提供等
(1) 端末回線等の終端(その終端の場所が収容国際専用回線サービス取扱所内であるものを除きます。以下
9において同じとします。)のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下9において同じとします。)又は建物内において、当社が国際専用回線等を設置するために必要な場所は、その国際専用回線使用契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、端末回線等の終端のある構内又は建物内において、国際専用回線使用契約者からxx等の特別な設備を使用して国際専用回線等を設置することを求められたときは国際専用回線使用契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
11 国際専用回線使用契約者からの電気の提供
当社が国際専用回線使用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、国際専用回線使用契約者から提供していただくことがあります。
12 特定他社接続回線に関する手続きの代行
当社は、国際専用回線使用申込者又は国際専用回線使用契約者から要請があったときは、当該本邦側国際専用回線と相互に接続する特定他社接続回線について、その特定他社接続回線に係る特定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
13 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
14 技術資料の項目
高速符号品目又は超高速符号品目に係る国際専用回線サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 光学的・電気的条件
(3) 論理的条件
料金x
xx
(料金の設定)
1 国際専用回線サービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事に関する費用については、当社が設定するものとします。ただし、特定事業者の契約約款に規定するところによりその特定事業者が定める料金及び工事に関する費用についてはこの限りでありません。
2 1の規定により当社が設定する特定他社接続回線の料金等は、この料金表に規定するところにより適用します。
(料金の計算方法等)
3 当社は、国際専用回線使用契約者(臨時国際専用回線使用契約者を除きます。)がその国際専用回線使用契約に基づいて支払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が国際専用回線使用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
4 当社は、臨時国際専用回線使用契約者がその臨時国際専用回線使用契約に基づいて支払う料金をその利用日
数に従って計算します。
5 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下通則において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に国際専用回線サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に国際専用回線使用契約の解除があったとき。
(3) (1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に国際専用回線の品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 料金月の初日以外の日に、月額料金の額の改定があったとき(この場合、改定後の月額料金はその改定があった月から適用します。)。
(5) 第 40 条(国際専用料の支払義務)第2項第2号又は第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(6) 料金月の初日に国際専用回線サービスの提供を開始し、その日にその国際専用回線使用契約の解除があったとき。
(7) 7の規定に基づく起算日の変更があったとき。
6 5の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
7 当社は、国際専用回線サービスに関する業務の遂行上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 国際専用回線使用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関又は国際専用回線サービス取扱所等において支払っていただきます。
(注)料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9の規定にかかわらず、国際専用回線使用契約者(臨時国際専用回線使用契約者を除きます。)の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。
(料金の一括支払い)
11 当社は、国際専用回線使用契約者が支払わなければならない料金その他の債務及びその国際専用回線使用契約に係る外国側国際専用回線使用契約者が支払わなければならない料金その他の債務について、次の(1)から (3)のすべてに該当する場合に限り、本邦側又は外国側のいずれかにおける一括支払いの取扱いを行います。
(1) 関係する外国の電気通信事業者の同意があること。
(2) 第 10 条(国際専用回線使用契約申込みの方法)第1項及び第2項の申込と同時に請求すること。
(3) 一括支払いを行う側を変更しないこと。(本邦側及び外国側でそれぞれ支払うように変更する場合を除きます。)
12 本邦側において 11 の規定による一括支払いを行う場合の外国側の料金その他の債務は、当社がその料金その他の債務の請求を行う月(当社がその外国の電気通信事業者から通知を受けた月の翌月とします。)の初日の外国為替相場により本邦通貨に換算した額とします。
(累積故障時間に係る料金の取扱い)
13 累積故障時間(国際専用回線使用契約者又は外国側国際専用回線使用契約者の責めに帰することができない事由により、国際専用回線使用契約者がその国際専用回線使用契約に係る国際専用回線等を使用することができない場合において、使用することができなかった時間(そのことを当社が知った時刻から、その国際専用回線等を使用することが可能となったことを相互に確認した時刻までとします。)を1料金月ごとに合算した合計時間をいいます。以下同じとします。)に係る料金は、次のとおり適用します。
(1) 当社は、国際専用回線使用契約者から国際専用回線使用契約の申込みと同時に、その国際専用回線使用
契約に係る国際専用回線(臨時国際専用回線使用契約に係るものを除き、当社が別に定めるものに限ります。以下 13 において同じとします。)について累積故障時間に係る料金の適用の申出があった場合(この場合、 累積故障時間に係る料金の適用は、その国際専用回線の提供を開始した日からその国際専用回線に係る国際
専用回線使用契約の解除のあった日の前日まで適用します。)、第 40 条(国際専用料の支払義務)第2項又
は第3項の規定にかかわらず、その国際専用回線に係る累積故障時間が 66 分以上になった場合に限り、その国際専用回線に係る料金を返還します。
ただし、第 37 条(利用停止)の規定に該当する場合に、当社があらかじめその国際専用回線を利用停止することをその国際専用回線使用契約者に通知したときは、この限りでありません。
(2) (1)の場合に返還する料金の額は、第1表第1及び第2に規定する料金の額(臨時国際専用回線使用契約に係るもの、付加専用料及び端末設備使用料を除き、国際回線専用料について、第1表第1 1(適用)の表の(1)から(8)までの適用による場合は適用した後の料金額とします。この場合において、5の(1)から(7)に規定する場合が生じたときは、5及び6の規定に基づき算出した額とします。以下 13 において同じとします。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
累積故障時間 | 料金返還率 |
66分以上 120分未満 | 10% |
120分以上 360分未満 | 20% |
360分以上 720分未満 | 30% |
720分以上 1,440分未満 | 40% |
1,440分以上 | 50% |
(3) (1)及び(2)の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、8の規定にかかわらず、これを切り上げます。
(4) 当社は、(1)及び(2)の規定にかかわらず、次の場合には、累積故障時間に係る料金の適用の申出を承諾しないことがあります。
ア その国際専用回線使用契約に係る特定他社接続回線が、特定事業者の契約約款に規定する高速ディジタル伝送サービスにおけるサービスクラスがエコノミークラスに係るものであるとき。
イ 国際専用回線サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(消費税相当額の加算)
14 第 41 条(工事費の支払義務)から第 43 条(設備費の支払義務)までの規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額のほか、第 40 条(国際専用料の支払義務)に定める端末回線使用料、区域外線路使用料及び端末設備使用料(配線設備に係るものを除きます。)の額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
15 14 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、国際専用回線使用契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の国際専用回線サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
料金
第1表 料金
第1 国際専用回線に関する国際専用料
1 適用
料金の適用については、第 40 条(国際専用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x | ||||
(1) 品目に係る料金 | 国際専用回線には、次の品目があります。 | ||||
に係る料金 | 区 分 | 品 目 | x x | ||
高速符号品目 | 56Kb/s | 56 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
64Kb/s | 64 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
128Kb/s | 128 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
192Kb/s | 192 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
256Kb/s | 256 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
384Kb/s | 384 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
512Kb/s | 512 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
768Kb/s | 768 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1.024Mb/s | 1.024 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1.152Mb/s | 1.152 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1.5Mb/s | 1.536 メガビット/秒又は 1.544 メガビット/秒 の符号伝送が可能なもの | ||||
2Mb/s | 1.920 メガビット/秒、1.984 メガビット/秒又 は 2.048 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
6Mb/s | 6.144 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
超高速符号品目 | 45Mb/s | 44.736 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
150Mb/s | 155.520 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
600Mb/s | 599.040 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
備 考 1 高速符号品目(臨時国際専用回線使用契約に係るもの及び特定サービス接続回線に係る国際専用回線を使用するものを除きます。)については、送信又は受信のいずれか片方向のみの伝送が可能なものがあります。 ただし、双方向又は片方向(片方向のものについては送信又は受信の別を含みます。)は変更することができません。 2 当社は、超高速符号品目について、臨時国際専用回線使用契約に係る国際専用回線を使用するものは、提供しません。 3 当社は、超高速符号品目の国際専用回線の終端(端末回線の終端の場合に限ります。)の場所に当社の回線終端装置を設置します。 4 国際専用回線使用契約者は、第 13 条(品目の変更)の規定にかかわらず、高速符号品目に係るものと超高速符号品目に係るもの相互間の品目の変更を請求することはできません。 5 高速符号品目の 1.5Mb/s(1.544Mb/s に限ります。)、2Mb/s(1.920Mb/s 及び 2.048Mb/s に限ります。)及び 6Mb/s 並びに超高速符号品目の 600Mb/s については、特定サービス接続回線に係る国際専用回線として提供しないものとし ます。 | |||||
(2) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は、国際専用回線使用契約者からその国際専用回線使用契約に係る本邦側国際専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における国際回線専用料については、同表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の種類があり、あらかじめいずれか1つを選択 していただきます。 |
(ア) (イ)以外のもの (イ) 超高速符号品目のもの イ 長期継続利用に係る料金額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日 (国際専用回線使用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その国際専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、国際専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る国際専用回線について、その国際専用回線使用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る国際専用回線使用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前まで に、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用に係る国際専用回線使用契約者は、長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更を行うことはできません。 キ 長期継続利用に係る国際専用回線使用契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の料金額に 0.35を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ク 長期継続利用に係る国際専用回線使用契約者は、長期継続利用期間の満了前に品目の変更を行った場合において、変更前の本邦側国際専用回線の国際回線専用料から変更後の本邦側国際専用回線の国際回線専用料を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日ま でに一括して支払っていただきます。 | ||||
(3) 予備の本邦側国際専用回線に係る料金の適用 | ア 予備の本邦側国際専用回線を提供している場合は、その予備の本邦側国際専用回線として設置した国際専用回線の国際回線専用料の額については、2(料金額)に規定する国際回線専用料の額(この表の(2)までの適用による場合は、適用した後の国際回線専用料の額とします。以下この欄において同じとします。)から、2 (料金額)に規定する国際回線専用料の額に 0.4 を乗じて得た額を減額して適用します。 イ 当社は、アの規定によるほか、予備の本邦側国際専用回線に係る付加専用料を適 用します。 | |||
(4) 複数取扱地域利用に係る料金の適用 | 当社は、国際専用回線使用契約者が複数の取扱地域との間で国際専用回線(臨時国際専用回線使用契約に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)を利用している場合は、それらの国際専用回線の国際回線専用料については、2(料金 額)(1)に規定する国際回線専用料の額(この表の(3)までの適用による場合は、適用した後の国際回線専用料の額とします。以下この欄において同じとします。)から、 次表に規定する額を減額して適用します。 | |||
取扱地域の数 | 料金額の減額(月額) | |||
3又は4 | 2(料金額)(1)に規定する国際回線専用料の額に 0.05 を乗 じて得た額 |
種 類 | 継続して利用する 期間 | 料金額の減額(月額) |
a 3年継続 | 36 か月 | 2(料金額)(1)に規定する国際回線専用 料の額に 0.05 を乗じて得た額 |
b 5年継続 | 60 か月 | 2(料金額)(1)に規定する国際回線専用 料の額に 0.10 を乗じて得た額 |
区 分 | 継続して利用する 期間 | 減額する接続基本料(月額) |
a 3年継続 | 36 か月 | 2(料金額)(1)に規定する国際回線専用 料の額に 0.10 を乗じて得た額 |
b 5年継続 | 60 か月 | 2(料金額)(1)に規定する国際回線専用 料の額に 0.20 を乗じて得た額 |
c 7年継続 | 84 か月 | 2(料金額)(1)に規定する国際回線専用 料の額に 0.30 を乗じて得た額 |
5から7まで | 2(料金額)(1)に規定する国際回線専用料の額に 0.07 を乗 じて得た額 | |||
8から 10 まで | 2(料金額)(1)に規定する国際回線専用料の額に 0.10 を乗 じて得た額 | |||
11 以上 | 2(料金額)(1)に規定する国際回線専用料の額に 0.15 を乗 じて得た額 | |||
備 考 料金月の初日以外の日に国際専用回線サービスの提供の開始又は国際専用回線使用契約の解除があった場合は、その国際専用回線サービスの提供の開始後又は国際専用回線使用契約の解除前の取扱地域の数により、複数取扱地域利用に係る料金を適用します。 | ||||
(5) 端末回線を有する国際専用回線に係る料金の適用 | ア 国際専用回線に係る端末回線の料金額については、2(料金額)に規定する端末回線使用料を適用します。 イ 国際専用回線に係る端末回線の終端が加入区域にない場合は、その端末回線に係 る区域外線路について、2(料金額)に規定する加算額を適用します。 | |||
(6) 契約者回線を有する国際専用回線に係る料金の適用 | ア 国際専用回線に係る契約者回線の料金額については、2(料金額)に規定する契約者回線使用料を適用します。 イ 国際専用回線に係る契約者回線の終端が加入区域にない場合は、その契約者回線 に係る区域外線路について、2(料金額)に規定する加算額を適用します。 | |||
(7) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア 国際専用回線サービスには、臨時国際専用回線使用契約に係るもの及び(2)に規定する長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ アの最低利用期間は、国際専用回線サービスを提供した日から起算して1年間とします。 ウ 国際専用回線使用契約者は、最低利用期間内に国際専用回線使用契約の解除があった場合は、次表に規定する額を、当社が定める期日までに、一括して支払ってい ただきます。 | |||
区 分 | 料金額 | |||
(ア) (イ)以外のもの | 残余の期間に対応する料金額(2(料金額)(1)に規定 する契約者回線使用料に限ります。)に対応する額 | |||
(イ) 超高速符号品目に係るもの | 残余の期間に対応する料金額(2(料金額)(1)に規定 する国際回線専用料、端末回線使用料及び契約者回線使用料に限ります。)に対応する額 | |||
エ 国際専用回線使用契約者は、最低利用期間内に国際専用回線(超高速符号品目に係るものに限ります。)の品目の変更又は加入契約回線の変更があった場合は、その変更について、変更前の料金額(2(料金額)(1)に規定する国際回線専用料、端末回線使用料及び契約者回線使用料に限ります。以下この欄において同じとします。)から変更後の料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を 乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 | ||||
オ エの場合に、品目の変更又は加入契約回線の変更と同時にその加入契約回線の設置場所において、国際専用回線の新設又は国際専用回線使用契約の解除を行うとき の残額の算定は、同時に行う新設等の国際専用回線の料金額を合算して行います。 | ||||
(8) 配線設備に係る料金の適用 | 当社が配線設備を設置した場合に、配線設備に係る加算額を適用します。 ア 国際専用回線の終端からxxxx又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のxxxx又はxxxxxから他のxxxx又はローゼットまでの配線 | |||
(9) 端末設備に係 る料金の適用 | 当社の回線接続装置又は回線終端装置を設置した場合、2(料金額)に規定する端末 設備使用料を適用します。 |
2 料金額
(1) 臨時国際専用回線使用契約以外の契約に関するものア 基本回線専用料
(ア) 国際回線専用料
a 高速符号品目のもの
(a) 双方向のもの 国際専用回線1回線ごとに月額
品 目 | 区 分 | |||
ゾーンⅠ | ゾーンⅡ | ゾーンⅢ | ゾーンⅣ | |
56Kb/s | 550,000 円 | 590,000 円 | 770,000 円 | 890,000 円 |
64Kb/s | 550,000 円 | 590,000 円 | 770,000 円 | 890,000 円 |
128Kb/s | 840,000 円 | 910,000 円 | 1,180,000 円 | 1,370,000 円 |
192Kb/s | 1,090,000 円 | 1,180,000 円 | 1,530,000 円 | 1,770,000 円 |
256Kb/s | 1,300,000 円 | 1,410,000 円 | 1,850,000 円 | 2,130,000 円 |
384Kb/s | 1,670,000 円 | 1,810,000 円 | 2,350,000 円 | 2,720,000 円 |
512Kb/s | 2,000,000 円 | 2,170,000 円 | 2,830,000 円 | 3,260,000 円 |
768Kb/s | 2,590,000 円 | 2,810,000 円 | 3,660,000 円 | 4,220,000 円 |
1.024Mb/s | 2,700,000 円 | 2,930,000 円 | 3,820,000 円 | 4,410,000 円 |
1.152Mb/s | 2,910,000 円 | 3,160,000 円 | 4,110,000 円 | 4,750,000 円 |
1.5Mb/s | 3,480,000 円 | 3,780,000 円 | 4,920,000 円 | 5,680,000 円 |
2Mb/s | 4,010,000 円 | 4,350,000 円 | 5,660,000 円 | 6,530,000 円 |
6Mb/s | 8,520,000 円 | 9,260,000 円 | 12,050,000 円 | 13,900,000 円 |
(b) 片方向のもの 国際専用回線1回線ごとに月額
品 目 | 区 分 | |||
ゾーンⅠ | ゾーンⅡ | ゾーンⅢ | ゾーンⅣ | |
56Kb/s | 390,000 円 | 420,000 円 | 540,000 円 | 630,000 円 |
64Kb/s | 390,000 円 | 420,000 円 | 540,000 円 | 630,000 円 |
128Kb/s | 590,000 円 | 640,000 円 | 830,000 円 | 960,000 円 |
192Kb/s | 770,000 円 | 830,000 円 | 1,080,000 円 | 1,240,000 円 |
256Kb/s | 910,000 円 | 990,000 円 | 1,300,000 円 | 1,500,000 円 |
384Kb/s | 1,170,000 円 | 1,270,000 円 | 1,650,000 円 | 1,910,000 円 |
512Kb/s | 1,400,000 円 | 1,520,000 円 | 1,990,000 円 | 2,290,000 円 |
768Kb/s | 1,820,000 円 | 1,970,000 円 | 2,570,000 円 | 2,960,000 円 |
1.024Mb/s | 1,890,000 円 | 2,060,000 円 | 2,680,000 円 | 3,090,000 円 |
1.152Mb/s | 2,040,000 円 | 2,220,000 円 | 2,880,000 円 | 3,330,000 円 |
1.5Mb/s | 2,440,000 円 | 2,650,000 円 | 3,450,000 円 | 3,980,000 円 |
2Mb/s | 2,810,000 円 | 3,050,000 円 | 3,970,000 円 | 4,580,000 円 |
6Mb/s | 5,970,000 円 | 6,490,000 円 | 8,440,000 円 | 9,730,000 円 |
b 超高速符号品目のもの 国際専用回線1回線ごとに月額
品 目 | 区 分 | |||
ゾーンⅠ | ゾーンⅡ | ゾーンⅢ | ゾーンⅣ | |
45Mb/s | 28,850,000 円 | 31,350,000 円 | 40,760,000 円 | 47,030,000 円 |
150Mb/s | 57,000,000 円 | 63,360,000 円 | - | - |
600Mb/s | 76,400,000 円 | 83,000,000 円 | - | - |
(イ) 端末回線使用料 端末回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 |
45Mb/s | 303,000円(税込333,300円) |
150Mb/s | 433,000円(税込476,300円) |
600Mb/s | 783,000円(税込861,300円) |
(ウ) 契約者回線使用料 契約者回線1回線ごとに月額
種 類 | 料 金 額 | |
基本額 | 同軸ケーブルのもの | 25,000円 |
光ケーブルのもの | 40,000円 |
(エ) 付加専用料
a 予備の加入契約回線の付加使用料 予備の加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
予備の加入契約回線の付加使用料 | 20,000円 |
b 予備の本邦側国際専用回線の付加使用料 予備の本邦側国際専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
予備の本邦側国際専用回線の付加使用料 | 20,000円 |
イ 加算額
(ア) 区域外線路使用料 月額
1の区域外線路ごとに | 当社が別に算定する額 |
(イ) 端末設備使用料
a 回線接続装置 月額
端末設備 | 種 類 | 単 位 | 料 金 額 | |
回線接続装置 Ⅰ型 | メタル配線 によるもの | 56 Kb/s、64 Kb/s、又は 128 Kb/s 用の もの | 1台ごとに | 6,700円 (税込7,370円) |
光配線によるもの | 56 Kb/s 、 64 Kb/s 、 128 Kb/s 、 192 Kb/s 、 256 Kb/s 、 384 Kb/s 、 512 Kb/s 、 768 Kb/s 、 1.024 Mb/s 、 1.152 Mb/s、1.5 Mb/s、2 Mb/s、3 Mb/s、4.5 Mb/s 又は 6 Mb/s 用のもの | 24,000円 (税込26,400円) | ||
回線接続装置 Ⅱ型 | メタル配線 によるもの | 56 Kb/s、64 Kb/s、又は 128 Kb/s 用の もの | 4,000円 (税込4,400円) | |
光配線によるもの | 56 Kb/s 、 64 Kb/s 、 128 Kb/s 、 192 Kb/s 、 256 Kb/s 、 384 Kb/s 、 512 Kb/s 、 768 Kb/s 、 1.024 Mb/s 、 1.152 Mb/s、1.5 Mb/s、2 Mb/s、3 Mb/s、4.5 Mb/s 又は 6 Mb/s 用のもの | 20,000円 (税込22,000円) |
b 回線終端装置 月額
端末設備 | 種 類 | 単 位 | 料 金 額 |
回線終端装置 | 45Mb/s 又は 150Mb/s 用のもの | 1台ごとに | 55,000円 (税込60,500円) |
600Mb/s 用のもの | 103,000円 (税込113,300円) |
c 配線設備 月額
料金種別 | 種 類 | 単 位 | 料 金 額 |
配線設備専用料 | メタル配線のもの | 1の配線 | 60円 |
光配線のもの | ごとに | 2,000円 |
(2) 臨時国際専用回線使用契約に関するものア 基本回線専用料
(ア) 国際回線専用料 国際専用回線1回線ごとに日額
区 別 | 料 金 額 |
1日目 | その国際専用回線を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした 場合に適用される料金額の5分の1 |
2日目以降 | その国際専用回線を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした 場合に適用される料金額の 30 分の1 |
(イ) 端末回線使用料 端末回線1回線ごとに日額
区 別 | 料 金 額 |
1日目 | その端末回線を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした場合 に適用される料金額の5分の1 |
2日目以降 | その端末回線を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした場合 に適用される料金額の 30 分の1 |
(ウ) 契約者回線使用料 契約者回線1回線ごとに日額
その契約者回線を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 10 分の1
(エ) 付加専用料 国際専用回線1回線ごとに日額
区 別 | 料 金 額 |
1日目 | その国際専用回線を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした 場合に適用される料金額の5分の1 |
2日目以降 | その国際専用回線を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした 場合に適用される料金額の 30 分の1 |
イ 加算額
(ア) 区域外線路使用料 日額
その端末回線等を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 10 分の1
(イ) 端末設備使用料 1台ごとに日額
区 別 | 料 金 額 |
1日目 | その国際専用回線を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした 場合に適用される料金額の5分の1 |
2日目以降 | その国際専用回線を臨時国際専用回線使用契約以外の契約に係るものとみなした 場合に適用される料金額の30分の1 |
第2 特定他社接続回線に関する料金
1 特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係るもの
(1) 臨時契約(特定事業者の契約約款に規定する臨時専用契約をいいます。以下1において同じとします。)又は短期契約(特定事業者の契約約款に規定する短期専用契約をいいます。以下1において同じとします。)以外の契約に関するもの
ア 適用
特定他社接続回線料金の適用については、第 47 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x | |||
(ア) 特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る料金の適用 | 次に掲げる事項については、特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る料金の規定を準用します。 a 特定他社接続回線の品目に係る料金の適用(品目については、当社が別に定めるものに限ります。) b 特定他社接続回線の細目に係る料金の適用(細目については、当社が別に定めるものに限ります。) c 特定他社接続回線の回線距離の測定 d 収容区域及び加入区域の設定 e 超高速品目の特定他社接続回線に係る回線距離測定局と端局が同一となる場合等の料金の適用 f 特定他社接続回線の回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 g 復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合の料金の適用 h 多重アクセスを利用している場合の料金の適用(加算の適用に係るものを除きます。) i 特定事業者の専用サービス取扱所内を終端とする特定他社接続回線に係る基本額の適用 j 長期継続利用に係る料金の適用 k 高額利用に係る料金の適用 | |||
(イ) 特定他社接続回線に関する料金の減額等 | 特定他社接続回線(超高速符号品目に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の基本額については、イ(料金額)の額から引込線1回線ごとに次表に規定する額を減額し、減額した特定他社接続回線の基本額については、引込線(特定他社接続回線の相互接続点の部分に限ります。)1回線ごとに次表に規定する額を加 算して適用します。 | |||
減額する額 | 加算する額 | |||
特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに関する料金表に規定する専用回線に関する料金の減額の適用における減額に 係る額と同額 | 特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに関する料金表に規定する配線設備に係る加算額と同額 | |||
(ウ) 特定他社接続回線の最低利用期間に係る料金の適 用 | a 特定他社接続回線については、臨時契約又は短期契約に係るもの、(ア)jに規定する長期継続利用に係るもの及び(ア)aに規定する 64Kb/s 又は 128Kb/s の品目に係るものを除いて、最低利用期間があります。 b 国際専用回線使用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する利用休止又は専用契約の解除があった場合は残余の期間に対応する特定他社接続回線の料金(イ(料金額)に規定する基本回線専用料の額とします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 c 国際専用回線使用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する品目の変更、サービスクラスによる区別の変更又は専用回線の移転があった場合 は、変更前の特定他社接続回線の料金の額から変更後の特定他社接続回線の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括し て支払っていただきます。 | |||
d cの場合に、特定事業者の契約約款に規定する品目の変更又はサービスクラスに よる区別の変更と同時にその特定他社接続回線の設置場所において、特定他社接続回線の新設又は特定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの残額の算定は、同 時に行う新設等の特定他社接続回線の料金を合算して行います。 |
イ 料金額
(ア) (イ)以外のとき
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに関する料金表に規定する基本回線専用料に係る料金額(接続専用回線のときの額とします。)と同額
(イ) ユーザ・網インタフェース接続による特定他社接続回線であるとき
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに関する料金表に規定する基本回線専用料に係る料金額(接続専用回線でないときの額とします。)と同額
(2) 臨時契約又は短期契約に関するものア 適用
特定他社接続回線料金の適用については、第 47 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
(ア) 特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る 料金の適用 | 特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る料金表の適用については、(1)(臨時契約又は短期契約以外の契約に関するもの)アの(ア)欄(e及びjを除きます。)に準ずるものとします。 |
(イ) 特定他社接続回線に関する料金の 減額等 | 特定他社接続回線の基本額については、(1)(臨時契約又は短期契約以外の契約に関するもの)アの(イ)欄に準ずるものとし、同欄に規定している減額又は加算する料金額 については、その額に 10 分の1を乗じて得た額を読み替えて適用するものとします。 |
イ 料金額
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに日額
その特定他社接続回線を臨時契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 10 分の1
第3 一時金
1 線路設置費
(1) 適用
線路設置費の適用については、第 42 条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ア 線路設置費の適用 | (ア) 線路設置費は、区域外線路について適用します。 (イ) 移転後の端末回線等の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 |
イ 線路設置費の差額負担 | (ア) 国際専用回線使用申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに国際専用回線使用契約を締結して、その場所で国際専用回線サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の額 新たに提供を受ける 解除する電気通信サ (残額があると 国際専用回線サービ ービスに係る契約をきに限ります。) スに係る国際専用回 新たに締結したもの = 線使用契約を締結し - とみなした場合の線 たものとみなした場 路設置費の額合の線路設置費の額 |
(イ) 国際専用回線サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 線路設置費の額 変更後の国際専用回 変更前の国際専用回 (残額があるとき = 線を新設するときの - 線を新設するときのに限ります。) 線路設置費の額 線路設置費の額 |
(2) 線路設置費の額
線路設置費の額 | 当社が別に算定する額 |
2 設備費
(1) 適用
設備費の適用については、第 43 条(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ア 設備費の適用 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
(2) 設備費の額
設備費の額 | 当社が別に算定する額 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 国際専用回線に関するもの
(1) 適用
国際専用回線サービスに関する工事費の適用については、第 41 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |||||
ア 工事費の適用 | (ア) 工事費は、工事を要することとなる国際専用回線において、1の工事ごとに適用します。 ただし、設備費の支払いを要する工事の場合であって回線接続装置の工事及び配線 工事を伴わないときは、工事費は適用しません。 | |||||
(イ) 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施行する場合は、工事 費の一部を次のとおり減額します。 | ||||||
( | a 契約者回線に係る工事を伴う場合 | 取扱所内工事費について、1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき 1,000 円(税込 1,100 円)を減額します。 | ||||
b 相互接続点に係る工事を伴う場合 | 1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき、それぞれ、取扱所内工事費は 1,000 円(税 込 1,100 円)を、引込線工事費は 4,000 円(税込 4,400 円)を減額します。 | |||||
c 特定サービス接続回線に係る工事を伴う場合 | 取扱所内工事費について、1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき 1,000 円(税込 1,100 円)を減額します。 | |||||
ウ) 回線接続装置Ⅱ型に係る工事であって、契約者回線の設置、移転又は回線接続装 置の種類の変更を伴わないときは、(2)(工事費の額)イに規定する回線接続装置Ⅱ工事費の額から1の工事ごとに次の額を減額した額を適用します。 | 型 | |||||
区 分 | 工事費の減額 | |||||
メタルケーブルの場合 | 左欄以外の場合 | |||||
回線接続装置Ⅱ型工事費 | 5,000円 (税込5,500円) | 5,000円 (税込5,500円) | ||||
イ 端末設備の移転 又は接続変更の場合の工事費の適用 | 端末設備の移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 | |||||
ウ 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 (ア) 相互接続点(ユーザ・網インタフェース接続によるものを除きます。)と取扱地域間のもの | |||||
( | 工事の区分 | 適 | 用 | |||
a 国際専用回線の設置又は変更に伴う工事 | 本邦側国際専用回線の設置又は国際回線区間の変更 (特定他社接続回線の移転によるものに限ります。)の場合に適用します。 | |||||
b 国際専用回線の品目の 変更に係る工事 | 本邦側国際専用回線の品目の変更の場合に適用しま す。 | |||||
c 他社接続回線接続変更 に係る工事 | 他社接続回線接続変更を行う場合に適用します。 | |||||
d 国際専用回線の利用の 一時中断に係る工事 | 本邦側国際専用回線の利用の一時中断の場合に適用 します。 | |||||
e 利用の一時中断をした 国際専用回線の再利用に係る工事 | 本邦側国際専用回線の利用の一時中断の再利用の場合に適用します。 | |||||
イ) (ア)以外のもの | ||||||
工事の区分 | 適 | 用 | ||||
a 国際専用回線の設置、移転及び変更に係る工事 | 国際専用回線の設置、品目の変更、加入契約回線の移転、回線接続装置の種類の変更及び回線相互接続 等の場合に適用します。 |
b 国際専用回線の利用の 一時中断 | 国際専用回線の利用の一時中断の場合に適用しま す。 |
(2) 工事費の額
ア 相互接続点(ユーザ・網インタフェース接続によるものを除きます。)と取扱地域相互間のもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
国際専用回線の設置又は変更 に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
国際専用回線の品目の変更に 係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
他社接続回線接続変更に係る 工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
国際専用回線の利用の一時中 断に係る工事 | 取扱所内工事費 | 相互接続点1箇所ごとに | 1,000円 (税込1,100円) |
備考 国際専用回線の利用の一時中断に関する工事に係る取扱所内工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 |
イ ア以外のもの 1の工事ごとに
工 | 事 | の | 種 | 類 | 工 | 事 | 費 | の | 額 | |||
メタルケーブルの場合 | 左欄以外の場合 | |||||||||||
2線式 | 4線式 | |||||||||||
国際専用回線の設 | 取扱所内工事費 | 1,000円 (税込1,100円) | 1,000円 (税込1,100円) | 1,000円 (税込1,100円) | ||||||||
置、移転及び変更 | 端末回線工事費 | 8,000円(税込8,800円) | ||||||||||
に係る工事 | 屋内配線工事費 | 3,000円 (税込3,300円) | 3,000円 (税込3,300円) | 8,000円 (税込8,800円) | ||||||||
回線接続装置Ⅰ型 工事費 | 5,000円 (税込5,500円) | 6,000円 (税込6,600円) | 7,000円 (税込7,700円) | |||||||||
回線接続装置Ⅱ型 工事費 | 10,000円 (税込11,000円) | - | 15,000円 (税込16,500円) | |||||||||
回線終端装置工事費 | 30,000円(税込33,000円) | |||||||||||
国際専用回線の利用の一時中断等に係る 工事 | 3,500円 (税込3,850円) | 3,500円 (税込3,850円) | 3,500円 (税込3,850円) | |||||||||
備考 1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、当社が別に算定する額を支払っていただきます。 2 回線接続装置工事費又は回線終端装置工事費は、国際専用回線の設置、契約者回線又は端末回線の移転、品目の変更、利用の一時中断、一時中断の再利用、又は回線相互接続等に伴い、回線接続装置又は回線終端装置の工事が必要な場合に限り適用します。 3 国際専用回線の利用の一時中断等に係る工事費については、再利用に係る工事費を含むものとします。 |
2 特定他社接続回線(ユーザ・網インタフェース接続によるものを除きます。)に関するもの
(1) 適用
区 分 | 工事費の適用 |
回線接続等工事費 | 特定事業者の専用サービス取扱所(特定事業者の契約約款に規定する専用サービス取扱所をいいます。)の主配線盤等において特定他社接続回線の接続等の工事を要する場合 に適用します。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後 10 時まで(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律 (昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの 日をいいます。)にあっては午前8時 30 分から午後 10 時までとします。 | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100 円)を差し引いて 1.3 を乗じた額に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した額 |
午後 10 時から翌日の午前8時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100 円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した額 |
特定他社接続回線に関する工事費の適用については、第 47 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | ||
ア 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る回線接続等工事費を合計して算定します。 | ||
イ 回線接続等工事費の適用 | 回線接続等工事費は、次の場合に適用します。 | ||
ウ 特定他社接続回線の移転又は他社接続回線接続変更の場合 の工事費の適用 | 特定事業者の契約約款に規定する特定他社接続回線の移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 | ||
エ 割増工事費の適用 | 特定事業者は、特定他社接続回線に係る契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、特定事業者の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、(2)(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とし ます。 | ||
オ 工事費の減額の適 用 | 当社は、(2)(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事 費の額を減額して適用することがあります。 | ||
カ 消費税相当額の加算 | 第 47 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)により支払いを要する工事費の額 は、(2)(工事費の額)の規定の額に消費税相当額を加算した額とします。この場合に おいて、アからオまでの適用による場合は、適用した後の料金の額に消費税相当額を加 算した額とします。 |
(2) 工事費の額
ア 特定他社接続回線の特定事業者の契約約款に規定する設置、品目若しくは通信若しくは保守の態様による細目の変更、2線式と4線式の区別の変更、特定他社接続回線の分岐、移転、回線内速度設定の利用、他社接続回線接続変更、利用の一時中断、利用休止又は再利用に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(ア) 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円(税込1,100円) |
(イ) 回線接続等工事費 | 引込線(相互接続点に係 るものに限ります。)1回線ごとに | 1,000円(税込1,100円) |
別表 基本的な技術的事項
1 当社の電気通信回線と端末設備等との接続方式
(1) 高速符号品目
ア 当社が回線接続装置を設置する場合
種 別 | 物理的規格又は 光学的条件 | 電気的規格 | 相互接続回路又は論理的 規格 |
56Kb/s 64Kb/s 128Kb/s | ISO標準 IS2593 34ピンコネクタ | ITU-T勧告V.28/35 | ITU-T勧告V.24 |
ISO標準 IS4902 37ピンコネクタ | ITU-T勧告V.10/11 | ITU-T勧告V.24 | |
ISO標準 IS4903 15ピンコネクタ | ITU-T勧告G.703 | ITU-T勧告G.704 | |
192Kb/s 256Kb/s 384Kb/s 512Kb/s 768Kb/s 1.024Mb/s 1.152Mb/s 1.5Mb/s (1.536Mb/s) | ISO標準 IS2593 34ピンコネクタ | ITU-T勧告V.28/35 | ITU-T勧告V.24 |
ISO標準 IS4902 37ピンコネクタ | ITU-T勧告V.10/11 | ITU-T勧告V.24 | |
ISO標準 IS4903 15ピンコネクタ | ITU-T勧告G.703 | ITU-T勧告G.704 | |
ISO標準 IS4903 15ピンコネクタ | TTC 標準JT-I431-a | ||
1.5Mb/s (1. 544Mb/s) | ISO標準 IS2593 34ピンコネクタ | ITU-T勧告V.28/35 | ITU-T勧告V.24 |
ISO標準 IS4902 37ピンコネクタ | ITU-T勧告V.10/11 | ITU-T勧告V.24 | |
ISO標準 IS4903 15ピンコネクタ | ITU-T勧告G.703 | - | |
ISO標準 IS4903 15ピンコネクタ | TTC 標準JT-I431-a | - | |
2Mb/s | ISO標準 IS2593 34ピンコネクタ | ITU-T勧告V.28/35 | ITU-T勧告V.24 |
ISO標準 IS4902 37ピンコネクタ | ITU-T勧告V.10/11 | ITU-T勧告V.24 | |
ISO標準 IS4903 15ピンコネクタ | ITU-T勧告G.703 | ITU-T勧告G.704 | |
6Mb/s | ISO標準 IS2593 34ピンコネクタ | ITU-T勧告V.28/35 | ITU-T勧告V.24 |
ISO標準 IS4902 37ピンコネクタ | ITU-T勧告V.10/11 | ITU-T勧告V.24 | |
JIS・C5412・1976 C02 BNCタイプピンコネクタ | TTC 標準JT-G703-a |
イ 当社が回線接続装置を設置しない場合
種 別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
56Kb/s 64Kb/s 128Kb/s | 2線式インタフェース | AMI 320Kb/s (ITU-T勧告G. 961 Appenmdix(協)準拠) |
F04 型単心 光ファイバコネクタ (JIS規格C5973準拠) | CMI 6.312Mb/s |
192Kb/s 256Kb/s 384Kb/s 512Kb/s 768Kb/s 1.024Mb/s 1.152Mb/s 1.5Mb/s 2Mb/s 6Mb/s | F04 型単心 光ファイバコネクタ (JIS規格C5973準拠) | CMI 6.312Mb/s |
(2) 超高速符号品目
ア 当社が回線終端装置を設置する場合
種 別 | 物理的規格又は 光学的条件 | 電気的規格 | 相互接続回路又は 論理的規格 |
45Mb/s | JIS・C5412・1976 C02 BNCタイプピンコネクタ | ITU-T勧告G.703 | ITU-T勧告G.704 |
Telcordia規格 TR-NWT-00499 | |||
150Mb/s | F04型単心 光ファイバコネクタ (JIS規格C5973準拠) | 光出力等:-8dBm以下 (平均値) 使用中心波長:1.31μm | ITU-T勧告G.707 又は Telcordia規格 GR253-CORE |
600Mb/s | F04型単心 光ファイバコネクタ (JIS規格C5973準拠) | 光出力等:-8dBm以下 (平均値) 使用中心波長:1.31μm | ITU-T勧告G.707 又は Telcordia規格 GR253-CORE |
附 則
(契約約款の全部改正)
第1条 国際専用回線サービス契約約款(xxx年6月23日営企第15号)の全部を改正することに伴い、この契約約款は、平成8年10月1日から実施します。
(旧契約約款による料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この改正規定実施前に、改正前の国際専用回線サービス契約約款(以下「旧契約約款」といいます。)の規定により支払い、又は支払わなければならなかった国際専用回線サービスの料金等については、なお従例の例によります。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成8年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成9年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前から継続して提供しているものであって、同日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定される電気通信サービスの料金については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 9 年 8 月 20 日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 9 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 10 年3月 20 日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 10 年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 11 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 11 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 11 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 11 年8月3日から実施します。
(約款外役務契約に関する経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、事業法第 39 条の3第2項の規定により締結している回線型約款外役務に関する契約(以下「約款外役務契約」といいます。)は、当社が別に定める手続きにより、その約款外役務契約に基づき提供する電気通信回線と同等の国際専用回線としての取扱いに変更することに契約者の合意が得られた場合に限り、改正後の規定により当社と国際専用回線サービスに係る国際専用回線使用契約を締結している
ものとみなします。
(料金等の支払に関する経過措置)
第3条 この改正規定実施の際現に、約款外役務契約により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成 11 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成12年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成13年2月9日から実施します。
附 則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成13年2月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、国際専用回線使用契約者から申出があったものについては、当社が別に定める日までの間、改正後のこの約款の規定の適用がないものとし、なお従前のとおり取扱います。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が締結している次表の左欄の契約については、この改正規定実施の日において、それぞれ改正後のこの約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約に移行したものとみなします。
長期使用に係る国際専用回線使用契約短期使用に係る国際専用回線使用契約 音声伝送用回線に係る国際専用回線使用契約第1種のもの 第2種のもの第3種のもの 定期使用に係る国際専用回線使用契約であって、次の使用期間のもの 超高速符号品目以外のもの 3年 5年 超高速符号品目のもの 3年 5年 7年 国内回線部分における長期継続利用の取扱い | 国際専用回線使用契約 臨時国際専用回線使用契約 音声伝送用回線に係る国際専用回線使用契約プラン1のもの プラン2のものプラン3のもの 国際回線部分について長期継続利用に係る料金の適用を受ける国際専用回線使用契約であって、次の継続利用期間のもの 超高速符号品目以外のもの 3年 5年 超高速符号品目のもの 3年 5年 7年 特定他社接続回線における長期継続利用に係る料金の適用 |
4 この改正規定実施の際(2の取扱いを受ける国際専用回線については、その取扱いが終了した際としま す。)現に、提供している国際専用回線(国内回線部分における取扱いを含みます。)については、改正後の この約款の規定による最低利用期間の適用を受けるものとし、その最低利用期間は、改正前の規定に基づいて、当社がその国際専用回線の提供を開始した日(国内回線部分については、その設置した日)から起算するもの とします。
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により定期使用の取扱いを受けている国際回線部分又は長期継続利用の取扱いを受けている国内回線部分については、その期間は、改正前の規定に基づいて、その国際回線部分は定期使用の取扱いを、国内回線部分はその長期継続利用の取扱いを当社が開始した日から起算するものと
します。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
7 この改正規定実施前に、改正前の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに該当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
8 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成13年8月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成13年11月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年10月1日から実施します。
(国際専用回線サービスの超高速符号品目に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している国際専用回線サービスの超高速符号品目については、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定により提供する国際専用回線サービスの超高速符号品目のタイプのうち、タイプ1に移行したものとみなします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年5月9日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年11月1日から実施します。
(帯域品目に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している帯域品目については、平成 16 年 2 月 1 日をもって廃止するものとし、その間の取扱いについてはなお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年3月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年12月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年12月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
(特定他社接続回線に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線(株式会社ケイ・オプティコムに係るものに限ります。)の料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年7月1日から実施します。
(特定他社接続回線に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線(東北インテリジェント通信株式会社、KDDI株式会社又は中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの(KDDI株式会社に係
るものは、旧株式会社パワードコムに係るものとします。)に限ります。)の料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年3月1日から実施します。
(特定他社接続回線に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線(北陸通信ネットワーク株式会社に係るものに限ります。)の料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年8月1日から実施します。
(特定他社接続回線に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線(株式会社エネルギア・コミュニケーションズ又は株式会社STNetに係るものに限ります。)の料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年7月1日から実施します。
(特定他社接続回線に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線(北海道総合通信網株式会社、九州通信ネットワーク株式会社又は沖縄通信ネットワーク株式会社に係るものに限ります。) の料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年8月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
別紙1 特定事業者
東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社
別紙2 取扱地域
1 ゾーン別取扱地域
ゾーン | 地方 | 取扱地域 |
Ⅰ | アジアⅠ | インド、インドネシア共和国、カンボジア王国、シンガポール共和国、スリランカ民主社会主義共和国、タイ王国、大韓民国、台湾、中華人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー連 邦、ラオス人民民主共和国、ロシア連邦(アムール州、ブリヤート共和国、チタ州、チェコト自治管区、イルクーツク州、カムチャッカ州、ハバロフスク地方、コリャク自治 管区、マガダン州、プリルスキー州、サハ共和国及びサハリン州に限ります。) |
xx州Ⅰ | グアム、サイパン | |
Ⅱ | アジアⅡ | アラブ首長国連邦、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、モルディブ共和国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和 国 |
北アメリカ | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除く)、カナダ | |
西インド | バハマ国 | |
xx州Ⅱ | オーストラリア、ソロモン諸島、ニュージーランド、パプアニューギニア、ハワイ、 フィジー共和国 | |
Ⅲ | 中央アメリカ | |
ヨーロッパ | アイルランド、イタリア共和国、オランダ王国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン(カナリー諸島及びスペイン領北アフリカを含みます。)、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルコ共和国、ノルウェー王国、ハンガリー共和国、ベルギー王国、フィンランド共和国、フランス共和 国、ポルトガル共和国、ルクセンブルク大公国、ロシア連邦(アムール州、ブリヤード共和国、チタ州、チェコト自治管区、イルクーツク州、カムチャッカ州、ハバロフスク地方、コリャク自治管区、マガダン州、プリルスキー州、サハ共和国及びサハリン州を 除きます。) | |
Ⅳ | 南アメリカ | チリ共和国、ブラジル連邦共和国、ボリビア共和国、ペルー共和国 |
アフリカ | エジプト・アラブ共和国、セネガル共和国、南アフリカ共和国 |
2 取扱地域別提供品目
(1) 高速符号品目及び超高速符号品目(56Kb/s から 600Mb/s まで)
1回線ごとに月額(単位:千円)
種 別 取扱地域 | 56 Kb/s | 64 Kb/s | 128 Kb/s | 192 Kb/s | 256 Kb/s | 384 Kb/s | 512 Kb/s | 768 Kb/s | 1.024 Mb/s | 1.152 Mb/s |
ASIA (アジア地方) | ||||||||||
Arab Emirates (United) (アラブ首長国連邦) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | - | - |
Bahrain (State of) (バーレーン国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Bangladesh (People's Republic of) (バングラデシュ人民共和国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Cambodia (Kingdom of) (カンボジア王国) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
China (People's Republic of) (中華人民共和国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | - | - |
Cyprus (Republic of) (キプロス共和国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Hong Kong (香港) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | - |
India (インド) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | - |
Indonesia (Republic of) (インドネシア共和国) | - | 550 | 840 | - | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | - | - |
Iran (Islamic Republic of) (イラン・イスラム共和国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | - | - |
Iraq (Republic of) (イラク共和国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Israel (State of) (イスラエル国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Jordan (Hashemite Kingdom of) (ヨルダン・ハシミテ王国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Korea (Republic of) (大韓民国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Kuwait (State of) (クウェート国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Lao People's Democratic Republic (ラオス人民民主共和国) | - | 550 | - | - | - | - | - | - | 2,700 | - |
Lebanon (Republic of) (レバノン共和国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Malaysia (マレーシア) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Maldives (Republic of) (モルディヴ共和国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Macau (マカオ) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Myanmar (Union of) (ミャンマー連邦) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Negara Brunei Darussalam (ブルネイダルサラーム国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
1回線ごとに月額(単位:千円)
種 別 取扱地域 | 1.536 Mb/s | 1.544 Mb/s | 1.920 Mb/s | 1.984 Mb/s | 2.048 Mb/s | 6.144 Mb/s | 44.736 Mb/s | 155.520 Mb/s | 599.040 Mb/s |
ASIA (アジア地方) | |||||||||
Arab Emirates (United) (アラブ首長国連邦) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Bahrain (State of) (バーレーン国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Bangladesh (People's Republic of) (バングラデシュ 人民共和国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
Cambodia (Kingdom of) (カンボジア王国) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
China (People's Republic of) (中華人民共和国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
Cyprus (Republic of) (キプロス共和国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Hong Kong (香港) | 3,480 | - | 4,010 | 4,010 | 4,010 | - | 28,850 | 57,000 | 76,400 |
India (インド) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
Indonesia (Republic of) (インドネシア共和国) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iran (Islamic Republic of) (イラン・イスラム共和国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Iraq (Republic of) (イラク共和国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Israel (State of) (イスラエル国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Jordan (Hashemite Kingdom of) (ヨルダン・ハシミテ王国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Korea (Republic of) (大韓民国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 8,520 | 28,850 | 57,000 | 76,400 |
Kuwait (State of) (クウェート国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Lao People's Democratic Republic (ラオス人民民主共和国) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lebanon (Republic of) (レバノン共和国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Malaysia (マレーシア) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | 28,850 | - | - |
Maldives (Republic of) (モルディヴ共和国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Macau (マカオ) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | - | 28,850 | 57,000 | 76,400 |
Myanmar (Union of) (ミャンマー連邦) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
Negara Brunei Darussalam (ブルネイダルサラーム国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
1回線ごとに月額(単位:千円)
種 別 取扱地域 | 56 Kb/s | 64 Kb/s | 128 Kb/s | 192 Kb/s | 256 Kb/s | 384 Kb/s | 512 Kb/s | 768 Kb/s | 1.024 Mb/s | 1.152 Mb/s |
Nepal (Kingdom of) (ネパール王国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Oman (Sultanate of) (オマーン国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Pakistan (Islamic Republic of) (パキスタン・イスラム共和国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | - | - |
Philippines (Republic of the) (フィリピン共和国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Qatar (State of) (カタール国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Russian Federation (ロシア連邦-アムール州、ブリヤート共和国、チタ州、チェコト自治管区、 イルクーツク州、カムチャッカ州、ハバロフスク地方、コリャク自治管区、マガダン州 プリルスキー州、サハ共和国及びサハリン 州に限ります。) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | - |
Saudi Arabia (Kingdom of) (サウジアラビア王国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Singapore (Republic of) (シンガポール共和国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) (スリランカ民主社会主義共 和国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Syrian Arab Republic (シリア・アラブ共和国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Taiwan (台湾) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Thailand (Kingdom of) (タイ王国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | - | - |
Viet Nam (Socialist Republic of) (ベトナム社会主義共和国) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | - | - |
AMERICA (アメリカ地方) | ||||||||||
North America (北アメリカ) | ||||||||||
America (United States of) (Excl. Alaska and Hawaii) (アメリカ合衆国-アラスカ及び ハワイ を除きます。) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Canada (カナダ) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | - | - |
1回線ごとに月額(単位:千円)
種 別 取扱地域 | 1.536 Mb/s | 1.544 Mb/s | 1.920 Mb/s | 1.984 Mb/s | 2.048 Mb/s | 6.144 Mb/s | 44.736 Mb/s | 155.520 Mb/s | 599.040 Mb/s |
Nepal (Kingdom of) (ネパール王国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
Oman (Sultanate of) (オマーン国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Pakistan (Islamic Republic of) (パキスタン・イスラム共和国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
Philippines (Republic of the) (フィリピン共和国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | - | 28,850 | - | - |
Qatar (State of) (カタール国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Russian Federation (ロシア連邦-アムール州、ブリヤート共和国、チタ州、チェコト自治管 区、イルクーツク州、カムチャッカ州、ハバ ロフスク地方、コリャク自治管区、マガ ダン州プリルスキー州、サハ共和国及 びサハリン州に限ります。) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
Saudi Arabia (Kingdom of) (サウジアラビア王国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Singapore (Republic of) (シンガポール共和国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | - | 28,850 | 57,000 | 76,400 |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) (スリランカ民主社会主義共 和国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - |
Syrian Arab Republic (シリア・アラブ共和国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - | - |
Taiwan (台湾) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | - | 28,850 | - | - |
Thailand (Kingdom of) (タイ王国) | - | - | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
Viet Nam (Socialist Republic of) (ベトナム社会主義共和国) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - | - |
AMERICA (アメリカ地方) | |||||||||
North America (北アメリカ) | |||||||||
America (United States of) (Excl. Alaska and Hawaii) (アメリカ合衆国-アラスカ及び ハワイを除きます。) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 9,260 | 31,350 | 63,360 | 83,000 |
Canada (カナダ) | 3,780 | - | 4,350 | - | - | - | - | - | - |
1回線ごとに月額(単位:千円)
種 別 取扱地域 | 56 Kb/s | 64 Kb/s | 128 Kb/s | 192 Kb/s | 256 Kb/s | 384 Kb/s | 512 Kb/s | 768 Kb/s | 1.024 Mb/s | 1.152 Mb/s |
West Indies (西インド) | ||||||||||
Bahamas (Commonwealth of The) (バハマ国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
South America (南アメリカ) | ||||||||||
Bolivia (Republic of) (ボリビア共和国) | 890 | 890 | 1,370 | 1,770 | 2,130 | 2,720 | 3,260 | 4,220 | 4,410 | 4,750 |
Brazil (Federative Republic of) (ブラジル連邦共和国) | 890 | 890 | 1,370 | 1,770 | 2,130 | 2,720 | 3,260 | 4,220 | - | - |
Chile (Republic of) (チリ共和国) | 890 | 890 | 1,370 | 1,770 | 2,130 | 2,720 | 3,260 | 4,220 | 4,410 | 4,750 |
Peru (Republic of) (ペルー共和国) | 890 | 890 | 1,370 | 1,770 | 2,130 | 2,720 | 3,260 | 4,220 | 4,410 | 4,750 |
EUROPE (ヨーロッパ地方) | ||||||||||
Belgium (Kingdom of) (ベルギー王国) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
Denmark (Kingdom of) (デンマーク王国) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
Finland (Republic of) (フィンランド共和国) | 770 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
French Republic (フランス共和国) | 770 | 770 | 1,180 | - | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
Germany (Federal Republic of) (ドイツ連邦共和国) | 770 | 770 | 1,180 | - | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | 4,110 |
Great Britain and Northen Ireland (United Kingdom of) (グレート・ブリテン 及び北部 アイルランド連合王国) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | 3,820 | 4,110 |
Hungary (Republic of) (ハンガリー共和国) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
Ireland (アイルランド) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
Italy (Republic of) (イタリア共和国) | 770 | 770 | 1,180 | - | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
Luxembourg (Grand Duchy of) (ルクセンブルク大公国) | - | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | 3,820 | - |
Netherlands (Kingdom of the) (オランダ王国) | 770 | 770 | 1,180 | - | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | 3,820 | - |
Norway (Kingdom of) (ノルウェー王国) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
Portuguese Republic (ポルトガル共和国) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
1回線ごとに月額(単位:千円)
種 別 取扱地域 | 1.536 Mb/s | 1.544 Mb/s | 1.920 Mb/s | 1.984 Mb/s | 2.048 Mb/s | 6.144 Mb/s | 44.736 Mb/s | 155.520 Mb/s |
West Indies (西インド) | ||||||||
Bahamas (Commonwealth of The) (バハマ国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - |
South America (南アメリカ) | ||||||||
Bolivia (Republic of) (ボリビア共和国) | 5,680 | 5,680 | 6,530 | 6,530 | - | - | - | - |
Brazil (Federative Republic of) (ブラジル連邦共和国) | 5,680 | 5,680 | 6,530 | 6,530 | - | - | - | - |
Chile (Republic of) (チリ共和国) | 5,680 | 5,680 | 6,530 | 6,530 | - | - | - | - |
Peru (Republic of) (ペルー共和国) | 5,680 | 5,680 | 6,530 | 6,530 | - | - | - | - |
EUROPE (ヨーロッパ地方) | ||||||||
Belgium (Kingdom of) (ベルギー王国) | 4,920 | - | 5,660 | - | - | - | - | - |
Denmark (Kingdom of) (デンマーク王国) | 4,920 | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
Finland (Republic of) (フィンランド共和国) | 4,920 | - | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
French Republic (フランス共和国) | - | 4,920 | - | 5,660 | - | - | - | - |
Germany (Federal Republic of) (ドイツ連邦共和国) | 4,920 | - | 5,660 | - | - | - | - | - |
Great Britain and Northen Ireland (United Kingdom of) (グレート・ブリテン 及び北部 アイルランド連合王国) | 4,920 | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | 40,760 | - |
Hungary (Republic of) (ハンガリー共和国) | 4,920 | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
Ireland (アイルランド) | - | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
Italy (Republic of) (イタリア共和国) | 4,920 | - | 5,660 | - | - | - | - | - |
Luxembourg (Grand Duchy of) (ルクセンブルク大公国) | 4,920 | - | - | 5,660 | - | - | - | - |
Netherlands (Kingdom of the) (オランダ王国) | 4,920 | - | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
Norway (Kingdom of) (ノルウェー王国) | 4,920 | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
Portuguese Republic (ポルトガル共和国) | 4,920 | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
1回線ごとに月額(単位:千円)
種 別 取扱地域 | 56 Kb/s | 64 Kb/s | 128 Kb/s | 192 Kb/s | 256 Kb/s | 384 Kb/s | 512 Kb/s | 768 Kb/s | 1.024 Mb/s | 1.152 Mb/s |
Russian Federation (ロシア連邦-アムール州、ブリヤート共和国、チタ州、チェコト自治管区、 イルクーツク州、カムチャッカ州、ハバロフスク地方、コリャク自治管区、マガダン州 プリルスキー州、サハ共和国及びサハリン 州を除きます。) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | 3,820 | - |
Spain (Incl. Canary Islands and MELILLA, CEUTA of Spanish North Africa )(スペイン-カナリ ー群島並びにスペイン領北アフリカ の MELILLA及びCEUTAを含みま す。) | - | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | 3,820 | 4,110 |
Sweden (Kingdom of) (スウェーデン王国) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
Swiss Confederation (スイス連邦) | - | 770 | 1,180 | - | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
Turkey (Republic of) (トルコ共和国) | 770 | 770 | 1,180 | 1,530 | 1,850 | 2,350 | 2,830 | 3,660 | - | - |
OCEANIA (xx州地方) | ||||||||||
Australia (オーストラリア) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Fiji (Republic of) (フィジー共和国) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
Guam (グアム) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | 2,700 | 2,910 |
Hawaii (ハワイ) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | - | - |
New Zealand (ニュージーランド) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | - | - |
Papua New Guinea (パプアニューギニア) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | - | - |
Saipan (サイパン) | 550 | 550 | 840 | 1,090 | 1,300 | 1,670 | 2,000 | 2,590 | - | - |
Solomon Islands (ソロモン諸島) | 590 | 590 | 910 | 1,180 | 1,410 | 1,810 | 2,170 | 2,810 | 2,930 | 3,160 |
AFRICA (アフリカ地方) | ||||||||||
Egypt (Arab Republic of) (エジプト・アラブ共和国) | 890 | 890 | 1,370 | 1,770 | 2,130 | 2,720 | 3,260 | 4,220 | 4,410 | 4,750 |
Senegal (Republic of) (セネガル共和国) | 890 | 890 | 1,370 | 1,770 | 2,130 | 2,720 | 3,260 | 4,220 | 4,410 | 4,750 |
South Africa (Republic of) (南アフリカ共和国) | - | 890 | 1,370 | 1,770 | 2,130 | 2,720 | 3,260 | 4,220 | 4,410 | - |
1回線ごとに月額(単位:千円)
種 別 取扱地域 | 1.536 Mb/s | 1.544 Mb/s | 1.920 Mb/s | 1.984 Mb/s | 2.048 Mb/s | 6.144 Mb/s | 44.736 Mb/s | 155.520 Mb/s |
Russian Federation (ロシア連邦-アムール州、ブリヤート共和国、チタ州、チェコト自治管区、 イルクーツク州、カムチャッカ州、ハバロフスク地方、コリャク自治管区、マガダン州 プリルスキー州、サハ共和国及びサハリン 州を除きます。) | 4,920 | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
Spain (Incl. Canary Islands and MELILLA, CEUTA of Spanish North Africa ) (スペイン-カナリー群島並びにスペ イン領北アフリカ のMELILLA及び CEUTAを含みます。) | 4,920 | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
Sweden (Kingdom of) (スウェーデン王国) | 4,920 | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
Swiss Confederation (スイス連邦) | 4,920 | - | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
Turkey (Republic of) (トルコ共和国) | 4,920 | 4,920 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
OCEANIA (xx州地方) | ||||||||
Australia (オーストラリア) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | - | - | - |
Fiji (Republic of) (フィジー共和国) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - |
Guam (グアム) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - |
Hawaii (ハワイ) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - |
New Zealand (ニュージーランド) | 3,780 | - | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - |
Xxxxx New Guinea (パプアニューギニア) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | - | - | - | - |
Saipan (サイパン) | 3,480 | 3,480 | 4,010 | 4,010 | - | - | - | - |
Solomon Islands (ソロモン諸島) | 3,780 | 3,780 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | - | - | - |
AFRICA (アフリカ地方) | ||||||||
Egypt (Arab Republic of) (エジプト・アラブ共和国) | 5,680 | 5,680 | 6,530 | 6,530 | - | - | - | - |
Senegal (Republic of) (セネガル共和国) | 5,680 | 5,680 | 6,530 | 6,530 | - | - | - | - |
South Africa (Republic of) (南アフリカ共和国) | - | - | - | 6,530 | - | - | - | - |
(備 考)
1.本表は、双方向の伝送が可能なものについて示します。
2.上記取扱地域のうち、片方向の伝送については、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
別紙3 国際専用回線と特定他社接続回線の組合せの条件
国際専用回線の品目 | 相互接続することのできる特定他社接続回線の品目の名称 |
56Kb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 64Kb/s |
64Kb/s | |
128Kb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 128Kb/s 又は 192Kb/s |
192Kb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 192Kb/s |
256Kb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 256Kb/s 又は 384Kb/s |
384Kb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 384Kb/s |
512Kb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 512Kb/s 又は 768Kb/s |
768Kb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 768Kb/s |
1.024Mb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 1Mb/s 又は 1.5Mb/s |
1.152Mb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 1Mb/s |
1.5Mb/s(1.536Mb/s) | 高速ディジタル伝送サービスの 1.5Mb/s |
1.5Mb/s(1.544Mb/s) | 高速ディジタル伝送サービスの 3Mb/s |
2Mb/s | |
6Mb/s | 高速ディジタル伝送サービスの 6Mb/s |