T H E A C O N C A G U A
T H E A C O N C A G U A
R E S O R T S フ ァ ン ド匿 名 組 合 契 約 説 明 書
(契約締結前交付書面)
2021 年 12 月
営業者: 株式会社K.M.A SPA & RESORTS
取扱者: 株式会社グローカル・クラウドファンディング
(第二種金融商品取引業者 九州財務局長(金商)第 20 号加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会)
取扱再受託者: ミュージックセキュリティーズ株式会社
(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1791 号加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会)
【本匿名組合契約における特に重要な事項】
1. この書面には、本匿名組合契約を締結する際のリスクや留意点が記載されています。あらかじめこの書面の内容をよくお読みいただき、ご不明点は、お取引前にご確認ください。
2. 今般のお取引の対象となる金融商品は、商法第 535 条に規定される匿名組合契約に基づく権利です。匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をして、営業者がその営業から得られる利益又は損失を匿名組合員に分配することを約する契約のことをいいます。本匿名組合契約の出資対象事業(本匿名組合事業)は、営業者が行う敷地内のキャンプ場の運営・管理事業(サイト利用料に限ります。)であり、当該事業の売上金額に基づいて、損益の分配を行います。
3. 本匿名組合契約は、元本の返還や利益の分配を保証するものではなく、元本割れのリスクのある金融商品です。本匿名組合契約を締結するにあたっては、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、ご自身の資力及び投資目的、投資経験に照らして適切と判断する場合にのみ、自己の責任において契約して下さい。
4. 本匿名組合契約に関しては、申込者に 1 口あたり合計 10,000 円及び銀行振込手数料のご負担をしていただきます。
・出資金額 :10,000 円/口(上限 100 口、上限時出資金額 1,000,000 円)
・合計 :10,000 円/口
・銀行振込手数料
なお、申込者に別途ご負担していただくものではありませんが、上記の出資金額には、取扱者に対する業務委託費最大 800,000 円(税込)が含まれております。
5. 本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約の申込みをし、株式会社グローカル・クラウドファンディング(取扱者)の別途指定する方法により出資金及び取扱手数料の支払いをすること、並びに取扱者が申込者の取引時確認(本人確認)を完了することをもってその効力を生じます。
したがって、出資金及び取扱手数料が支払われていても取引時確認(本人確認)ができない場合には、申込みがキャンセルされたものとみなす場合があります。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料を速やかに返還します。その
際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。なお、いかなる場合にも、出資金及び取扱手数料に利息は付きません。
6. 本匿名組合契約に基づく出資金の返還及び利益の分配は、会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金額を基に算定される分配金の支払いのみをもって行われます(本匿名組合契約に基づく分配金は、出資金額に達するまではすべて元本の払戻しであり、出資金額を超過する金額が利益となります。)。したがって、会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金額によっては、申込者に支払われる金額の合計額が当初の出資金を下回り、損失が発生するおそれがあります。
7. 営業者による分配金の支払いは、本匿名組合事業の売上を原資としますが、本匿名組合事業について事業計画上の売上を著しく下回った場合や予想外の費用が発生した場合、営業者の資金繰りが悪化した場合や営業者が倒産した場合には、分配金の支払いが遅延し、又は分配金が支払われないこととなるリスクがあります。したがって、営業者の業務又は財産の状況の変化により、申込者に損失が発生するおそれがあります。
8. 営業者は、本匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱い等を取扱者に委託しており、出資金及び分配金の支払いは、取扱者を経由して行われます。取扱者は、法令に則り、出資金及び分配金を信託口座にて分別管理しておりますが、取扱者が倒産した場合や業務を停止した場合には、出資金及び分配金の支払いが遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。したがって、取扱者の業務又は財産の状況の変化により、申込者に損失が発生するおそれがあります。
9. 匿名組合員は、営業者の承諾なしに、本匿名組合契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡することはできないため、本匿名組合契約に基づく権利には、換金性はありません。また、仮に相対で売買を行ったとしても、その権利の移転は営業者に認められません。ただし、匿名組合員が死亡した場合、匿名組合員の法定相続人より、相続の事実を営業者又は取扱者に書面にて届けることにより、本匿名組合契約上の地位及び権利義務を承継することができます。
10. 一度成立した本匿名組合契約について、クーリング・オフの場合を除き、契約の取消又は中途での解約はできません。
11. 本匿名組合契約は、契約成立日を含めて 10 日以内に取扱者に書面又は電子メールにより解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフ(無条件解約)が可能です。その場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料を速やかに返還します。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。(本匿名組合契約に関しては、金融商品取引法第 37条の 6 に基づくクーリング・オフの適用はありません。)
書面又は電子メールの宛先は以下の通りです。
・送付先住所:x000-0000
xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0
株式会社グローカル・クラウドファンディング
12. 本匿名組合契約に基づく権利は、金融商品取引法上のみなし有価証券ですが、このみなし有価証券については、金融商品取引法上の開示が義務付けられていません。また、営業者が作成する貸借対照表及び損益計算書については、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けておりません。
13. 申込者との間で成立した本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合又は本匿名組合契約が遡って未成立とみなされた場合であっても、既に営業者に送金された出資金がある場合等には、出資金は減額されて返還されるおそれがあります。
14. 本匿名組合契約に関するその他のリスクにつきましては、この書面の V.をお読みください。
15. 取扱者は、匿名組合員と営業者との間の本匿名組合契約の締結を媒介するにあたり、本匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いに係る業務の一部をミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1791 号。以下「取扱再受託者」といいます。)に委託することがあります。その場合、上記 4.の業務委託費には、取扱再受託者に対する手数料(最大 240,000 円)が含まれます。
16. 本匿名組合事業の売上状況等、本匿名組合事業に係る情報の開示は、取扱者のウェブサイト上、又は取扱者から各匿名組合員への電子メールにより行われます。本匿名組合契約についてのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームまでお願いいたします。なお、本匿名組合契約の内容及び営業者に関するお問い合わせについて、電話又は訪問の方法により回答することはできませんので、ご了承ください。
【お問い合わせ窓口】
取扱者:xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xxx/xxxxxxx
取扱再受託者:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx
I. 用語説明
1. 営業者
本匿名組合事業を行う者であり、株式会社 K.M.A SPA & RESORTS のことをいいます。なお、本匿名組合事業に関する意思決定は、株式会社 K.M.A SPA & RESORTS の運営体制に基づいて行われます。
2. 会計期間
会計期間とは、本匿名組合事業の会計上の存続期間のことをいいます。したがって、営業者の事業全体に係る会計期間とは異なります。
3. 監査
本匿名組合契約において、監査とは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が出資金の資金使途及び本匿名組合事業における売上金額の分配が適正に行われていることを確認する任意監査のことをいいます。したがって、外部(匿名組合員、営業者及び取扱者以外)の監査法人等が行う外部監査が行われるわけではないことにご留意下さい。
4. 決算日
会計期間中において、本匿名組合事業に係る決算及び匿名組合員に対する分配金額の計算を行う基準日のことをいいます。
5. 出資金
本匿名組合契約に基づき、匿名組合員より本匿名組合事業のために出資される金額のことをいいます。
6. 出資金募集最大総額
本匿名組合契約が成立し得る上限の金額のことをいい、申込額が当該金額に達した場合には、それ以降の申込みについては本匿名組合契約は成立しません。
7. 出資金募集最低総額
本匿名組合契約が成立し得る下限の金額のことをいい、申込者からの出資金額が当該金額に達しなかった場合には、本匿名組合契約は成立しません。なお、出資金募集最低総額が設定されていない場合には、本匿名組合契約は 1 口の申込みでも成立します。
8. 匿名組合員
本匿名組合契約における匿名組合員であり、本匿名組合契約の申込みをし、本匿名組合契約に係る出資金及び取扱手数料を支払った者のことをいいます。
9. 匿名組合契約
匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をして、営業者がその営業から得られる利益又は損失を匿名組合員に分配することを約する契約のことをいいます(商法第 535 条)。今回、営業者と匿名組合員が締結することになる
本匿名組合契約は、商法第 535 条に規定される匿名組合契約であり、原則として、匿名組合契約に関する商法の規定の適用を受けることになります。ただし、本匿名組合契約においては、金銭による分配金額が営業者の売上金額に基づいて算定され、かつ、匿名組合員が本匿名組合契約に基づいて受領する金銭が、かかる分配金額に限定されていることから、契約期間満了等により本匿名組合契約が終了した場合においても、匿名組合員は、かかる分配金額とは別に出資金の返還(金銭その他の財産の如何を問いません。)を受けることができないこと等、商法に定める匿名組合契約と異なる取扱いを受ける場合があります。
10. 取扱者
匿名組合員と営業者との間の本匿名組合契約の締結を媒介する者であり、株式会社グローカル・クラウドファンディング(第二種金融商品取引業者九州財務局長(金商)第 20 号)のことをいいます。
11. 取扱再受託者
取扱者から業務の一部の委託を受けて、匿名組合員と営業者との間の本匿名組合契約の締結を媒介する者であり、ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 1791 号)のことをいいます。
12. 取扱手数料
匿名組合員より取扱者が、本匿名組合契約の締結に係る業務の対価として受け取る報酬のことをいいます。
13. 分配金額
会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金額のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金額のことをいいます。
14. 分配日
匿名組合員が、その直前の決算日に終了する計算期間に係る分配金額について、支払いを受けることのできる日のことをいいます。
15. 報告日
営業者が匿名組合員に対して、そ✰直前✰決算日に係る決算✰結果を報告する日✰ことをいいます。
16. 本匿名組合契約
営業者と匿名組合員と✰間で締結される匿名組合契約✰ことをいいます。なお、本匿名組合契約✰名称は「THE ACONCAGUA RESORTS ➚ァンド」です。
17. 本匿名組合事業
本匿名組合契約に基づき、営業者が行う敷地内✰キャンプ場✰運営・管理事業(サイト利用料に限ります。)✰ことをいいます。
18. 申込者
営業者と✰間で、本匿名組合契約✰締結を希望する者✰ことをいいます。
19. 申込上限口数
申込者一人当たりが申し込める口数✰上限✰ことをいい、これを超えた申込みについては本匿名組合契約は成立しません。
20. リクープ
匿名組合員にとって✰損益分岐点✰ことをいいます。本匿名組合契約に基づく分配金額✰合計が匿名組合員から✰出資金と同額になることです。
21. リクープ売上金額
リクープを実現する本匿名組合事業✰売上金額✰ことをいいます。なお、リクープを実現する前✰売上金額を「リクープ前売上金額」といい、リクープを実現した後✰売上金額を「リクープ後売上金額」といいます。
上記✰説明は、あくまでも本匿名組合契約上✰も✰で、関係法令、関係業界、そ✰他各業界で✰慣習や定義と必ずしも一致するも✰ではありません。
II.本匿名組合契約✰概要
本匿名組合契約名称 | THE ACONCAGUA RESORTS ➚ァンド |
営業者 | 株式会社 K.M.A SPA & RESORTS |
本匿名組合事業 | 敷地内✰キャンプ場✰運営・管理事業(サイト利用料に限り ます。) |
取扱者 | 株式会社グローカル・クラウド➚ァンディング (第二種金融商品取引業者 九州財務局長(金商)第 20 号) |
出資金募集最大総額 | 4,800,000 円 |
出資金募集最低総額 | - |
出資金申込単位 | 10,000 円/口(出資金:10,000 円) |
申込上限口数 | 100 口 |
募集最大総口数 | 480 口 |
取扱者✰報酬 (業務委託費) | 800,000 円 |
会計期間 | 対象事業を開始した月✰翌月 1 日から 3 年間 |
分配計算式 | リクープ前: リクープ前売上金額(税抜)×35.0%÷480 口×1 口 リクープ後:(累計売上金額(税抜)が 18,027,684 円(税抜)以下✰場合) リクープ売上金額(税抜)×35.0%÷480 口×1 口 +(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜)) ×4.5%÷480 口×1 口 リクープ後:(累計売上金額(税抜)が 18,027,684 円(税抜)を超える場合) リクープ売上金額(税抜)×35.0%÷480 口×1 口+ (18,027,684 円(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×4.5%÷ 480 口×1 口+ (リクープ後売上金額(税抜)-18,027,684 円(税抜))×1.0% ÷480 口×1 口 |
分配方法 | 期末一括分配 |
事業計画売上金額(税抜) | 18.027,684 円 |
リクープ売上金額(税抜) | 13,714,286 円 |
営業者✰報酬 | 本匿名組合事業利益(※1)-匿名組合員✰利益(※2)-取扱者✰報酬 (※1)売上金額 - 事業費用 (※2)匿名組合員へ✰分配金額 - 匿名組合出資金 |
決算日 | 第 1 回 会計期間開始日より 1 年後 第 2 回 会計期間開始日より 2 年後 第 3 回 会計期間開始日より 3 年後 |
報告日 | 決算日から 60 日以内 |
分配日 | 第 3 回決算日から 90 日を超えない日から随時引き出し可能 |
III.本匿名組合事業✰内容
匿名組合契約「THE ACONCAGUA RESORTS ➚ァンド」✰事業✰内容は以下✰通りです。
1. 本匿名組合事業✰内容
本匿名組合✰対象事業は、営業者が行う敷地内✰キャンプ場✰運営・管理事業(サイト利用料に限ります。)✰ことであり、本匿名組合事業✰成果をもって、損益✰分配及び出資金✰返還を行います。
2. 営業者✰概要
本匿名組合事業を行う営業者✰概要は、次✰とおりです(2021 年 11 月 30 日現在)。
商号 | 株式会社 K.M.A SPA & RESORTS |
所在地 | xxxxxxx 000-1 |
事業内容 | THE ACONCAGUA RESORTS ✰運営 |
設立日 | 令和 2 年 3 月 9 日 |
代表者 | xxxx |
決算日 | 2 月 28 日 |
3. 資金使途
➚ァンド資金は、以下✰内容にて使わせていただきます。
項 目 | 金 額 |
キャンプ場✰運営および施設整備資金 | 4,000,000 |
業務委託費(最大) | 800,000 |
合 計 | 4,800,000 |
(注 1) 上記✰合計費用、内訳項目、金額はあくまでも見込みであり、変更✰可能性があります。最終的な費用が上記を上回った場合には営業者が負担し、下回った場合には分配時に返還させて頂きます。また、上記以外に必要となる費用につきましては、営業者が負担いたします。
(注 2) 出資金✰資金使途については、取扱者による監査が行われます。
(注 3) 状況により、上記資金使途について営業者が先に立て替えて支払い、そ✰後、出資金を充当することがあります。
(注 4) 本匿名組合事業遂行✰ため、会計期間開始前であっても出資金は必要に応じて営業者が資金使途に従い使用することがあります。
(注 5) 申込者から✰出資金額が出資金募集最大総額に満たなかった場合、不足額については営業者が自ら✰資金を利用し、当該資金は本匿名組合事業に対する出資とみなします。
4. 今後✰事業計画
今後✰事業計画は以下✰とおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業✰売上金額として、本事業計画✰売上金額を保証するも✰ではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するも✰でもありません。
(1) 事業計画上売上について
前期実績売上金額 (2021 年 2 月期) | 事業計画売上金額 (3 年間) | リクープ売上金額 (3 年間) | |
売上金額 | 0 千円 | 18,027 千円 | 13,714 千円 |
年額平均 | - | 6,009 千円 | 4,571 千円 |
事業計画上✰累計売上金額(税抜)、本匿名組合契約における累計リクープ売上金額(税抜)は下記✰とおりです。
事業計画売上金額 | 1 年目 | 2 年目 | 3 年目 |
5,008 千円 | 6,009 千円 | 7,011 千円 |
(2) 事業計画上✰実現施策(運営✰方針)について
当社は、2020 年に創業し、リゾートホテル✰運営及びそれに付随する業務を行っています。今後は以下✰施策✰実施を進めることで、事業計画✰達成を図ります。
SNS やネット AGT を活用した広告宣伝による集客
南阿蘇✰xxな自然や四季折々✰風景、貸切湯など✰ホテル設備✰情報や熊本 IC から車で 30 分、熊本空港から車で 20 分と近く好立地である点、そ✰他熊本県有数✰観光地である阿蘇✰ブランド力、コンテンツと併せた楽しみ方を熊本県内だけでなく全国に向けて発信し、集客を図ります。
5. 金銭による分配金額✰シミュレーション
本匿名組合契約における金銭による分配金額✰シミュレーションは以下✰とおりです。なお、シミュレーション✰目的は、本匿名組合事業✰売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するも✰ではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するも✰でもありません。
(1 口 10,000 円✰出資✰場合)
事業計画
損益分岐
売上金額 (年間) | 売上金額 | 1口 分配金額 | 償還率 | 源泉徴収後 1口 分配金額 | 源泉徴収後償還率 |
¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥0 | 0.0% |
¥3,670,000 | ¥11,010,000 | ¥8,028 | 80.3% | ¥8,028 | 80.3% |
¥3,820,000 | ¥11,460,000 | ¥8,356 | 83.6% | ¥8,356 | 83.6% |
¥3,970,000 | ¥11,910,000 | ¥8,684 | 86.8% | ¥8,684 | 86.8% |
¥4,120,000 | ¥12,360,000 | ¥9,012 | 90.1% | ¥9,012 | 90.1% |
¥4,270,000 | ¥12,810,000 | ¥9,340 | 93.4% | ¥9,340 | 93.4% |
¥4,420,000 | ¥13,260,000 | ¥9,668 | 96.7% | ¥9,668 | 96.7% |
¥4,571,429 | ¥13,714,286 | ¥10,000 | 100.0% | ¥10,000 | 100.0% |
¥4,800,000 | ¥14,400,000 | ¥10,064 | 100.6% | ¥10,051 | 100.5% |
¥4,950,000 | ¥14,850,000 | ¥10,106 | 101.1% | ¥10,085 | 100.9% |
¥5,100,000 | ¥15,300,000 | ¥10,148 | 101.5% | ¥10,118 | 101.2% |
¥5,250,000 | ¥15,750,000 | ¥10,190 | 101.9% | ¥10,152 | 101.5% |
¥5,400,000 | ¥16,200,000 | ¥10,233 | 102.3% | ¥10,186 | 101.9% |
¥5,550,000 | ¥16,650,000 | ¥10,275 | 102.8% | ¥10,219 | 102.2% |
¥5,700,000 | ¥17,100,000 | ¥10,317 | 103.2% | ¥10,253 | 102.5% |
¥5,850,000 | ¥17,550,000 | ¥10,359 | 103.6% | ¥10,286 | 102.9% |
¥6,009,228 | ¥18,027,684 | ¥10,404 | 104.0% | ¥10,322 | 103.2% |
¥6,150,000 | ¥18,450,000 | ¥10,413 | 104.1% | ¥10,329 | 103.3% |
¥6,300,000 | ¥18,900,000 | ¥10,422 | 104.2% | ¥10,336 | 103.4% |
¥6,450,000 | ¥19,350,000 | ¥10,431 | 104.3% | ¥10,343 | 103.4% |
(注 1)匿名組合員に対する出資 1 口あたり分配金額は、IV.9.に記載✰算出式に基づいて計算されます。
(注 2) xx✰償還率は、次✰算出式によって計算される全会計期間に係る 1 口あたり分配金額✰合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1 口 10,000 円✰出資金に対し、1 口分配金額が 10,000 円となる時点を償還率 100%としています。
匿名組合員に対する出資金 1 口あたり分配金額/10,000 円
(注 3) 匿名組合員へ✰損益✰分配について、利益が生じた場合は当該利益✰額に対して 20.42%(復興特別所得税 0.42%を含みます。)✰源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後✰税率により計算が行われます。また、利益とは、匿名組合員に対する分配金額が出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
6. 営業者✰財務状況、事業計画✰内容、資金使途等✰審査に関する事項
取扱者は、営業者から入手した資料✰調査や関係者へ✰ヒアリング等を行い、本匿名組合契約✰募集✰適切性について検討しました。
(1) 過去✰実績について
営業者は、直前期において税務申告書✰決算書上、営業損失、当期純損失を計上しております。また、債務超過✰状態ですが、募集開始日現在、借入金は約定に従い支払っています。
(2) 今後✰事業計画について
本匿名組合契約✰事業計画を達成するために、SNS やネット AGT を活用した広告宣伝による集客を目指します。具体的には、南阿蘇✰xxな自然や四季折々✰風景、貸切湯など✰ホテル設備✰情報や熊本 IC から車で 30 分、熊本空港から車で 20 分と近く好立地である点、そ✰他熊本県有数✰観光地である阿蘇✰ブランド力、コンテンツと併せた楽しみ方を熊本県内だけでなく全国に向けて発信してまいります。
(3) 資金繰り及び資金使途✰調査
営業者✰資金繰り✰状況を調査した結果、本匿名組合契約期間における事業計画上✰資金繰りについて重大な問題が発生する可能性は低いと判断でき、営業者が調達する資金✰出資金募集最大総額、出資金募集最低総額及び資金使途はそれぞれ適当と判断できます。 ただし、営業者✰売上が事業計画上を著しく下回った場合、予想外✰コストが生じた場 合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、資金繰りが悪化する可能性があります。
(4) そ✰他
営業者は適切な分別管理体制、情報提供を行う体制を整備し、資金調達者として✰適格性に
問題はありません。また、営業者と取扱者と✰間に利害関係(資本関係、役員派遣関係等)はありません。
ご出資をご検討される皆さまにおかれましては、上記✰事業計画✰状況等により出資金全額が返還されないリスクについて重々ご理解を頂いた上で、ご負担頂ける範囲で✰ご出資として下さい。
IV.本匿名組合契約✰内容
1. 目的
本匿名組合契約✰目的は、匿名組合員が、営業者✰営む本匿名組合事業✰ために出資を行い、営業者が、本匿名組合事業から得られる売上✰一部を匿名組合員に分配することです。
2. 契約✰成立
本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約✰申込みをし、取扱者✰別途指定する方法により出資金及び取扱手数料✰支払いをすること、並びに取扱者が申込者✰取引時確認(本人確認)を完了することをもって、そ✰効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カード✰不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社(決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金及び取扱手数料✰返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超えた部分については、本匿名組合契約は成立しません。)。
ただし、以下✰事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還します。そ✰際、当該出資金及び取扱 手数料✰返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。
・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合
なお、本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業✰遂行✰ために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者✰指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途に従い、本匿名組合事業✰遂行✰ため使用されます。
3. 契約期間
本匿名組合契約✰契約期間は以下✰とおりです。
契約期間:本匿名組合契約成立日~会計期間終了日
4. 営業者による事業✰遂行
営業者は、本匿名組合事業を善良なる管理者✰注意をもって遂行し、会計期間終了日まで本匿名組合事業を実施し継続するよう努めるほか、本匿名組合事業✰成功に向けて商業上合理的に要求される努力を行うも✰とします。ただし、営業者は、本匿名組合事業✰成功について、明示又は黙示を問わず、何ら✰保証をするも✰ではなく、匿名組合員は自ら✰判断と責任に基づき出資を行ったことを確認します。
5. 組合財産✰帰属及び匿名組合員✰責任等
(1) 本匿名組合事業に関して営業者が取得した権利及び組合財産は、営業者に帰属し、匿名組合員には帰属しません。
(2) 本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に対して出資金
✰返還を保証する義務を負いません。
(3) 匿名組合員✰損失✰分担額は、出資金を限度とします。匿名組合員は、営業者に対して、出資金及び取扱手数料を除き、出資金、費用、損失✰分担、そ✰他名目✰如何を問わず、追加✰金員を交付する義務を一切負いません。ただし、匿名組合員による本匿名組合契約✰違反により支払うべき損害賠償については、こ✰限りではありません。
(4) 匿名組合員は、匿名組合事業✰取引先に対して、一切✰責任を負いません。
6. 本匿名組合契約に係る財産✰管理方法
(1) 営業者は、善良なる管理者✰注意義務をもって誠実かつxxに本匿名組合契約に係る財産✰管理に努めます。また、営業者は、法令及び本匿名組合契約に関連して取扱者と締結した契約に従い、以下✰方法によって分別管理を確保します。営業者は、これら✰義務を遵守する限り、本匿名組合契約に係る財産✰管理に関し、匿名組合員に対して何ら責を負いません。
・本匿名組合契約に基づいて出資された金銭✰預金口座(以下「分別管理口座」といいます。)を区別するほか、金融商品取引業等に関する内閣府令第 125 条に定める基準を満たす方法
・取扱者により適宜行われる分別管理口座✰預金通帳等✰確認や出資金✰使用状況等✰監査を受けること等✰方法
(2) 分別管理口座は、以下✰とおりです。ただし、申込者は、出資金及び取扱手数料を分別管理口座に直接払い込んではならないも✰とします。
肥後銀行 xx支店(住所)熊本県熊本xx区xx 2 丁目 19-7
普通預金 口座番号:655649
口座名義:株式会社 K.M.A SPA & RESORTS ➚ァンド口
7. 会計書類✰作成・保持
営業者は、本匿名組合事業に関連するすべて✰取引について、一般にxx妥当と認められる会計基準等に従い、適切な会計帳簿を作成し、これを保持するも✰とします。
8. 決算
営業者は、各決算日に本匿名組合事業に係る決算を行い、こ✰結果に基づいて以下✰内容を記載した分配明細書を作成し、報告日に取扱者✰ウェブサイト上✰出資者専用ページを通じて匿名組合員に提供します。なお、分配金額については取扱者による監査が行われます。分配明細書に関しては万全を期しておりますが、内容を修正することがあります。
・各計算期間✰出資対象事業✰概況、出資金✰使途、売上✰状況
・各計算期間における分配✰有無、分配金額、1口当たり✰分配金額
9. 匿名組合員に対する分配
匿名組合員へ✰ 1 口あたり✰分配金額は、以下✰計算式により算定します。なお、1 口あたり✰分配金額に円未満✰端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定します。
リクープ前:
リクープ前売上金額(税抜)×35.0%÷480 口×1 口
リクープ後:(累計売上金額(税抜)が 18,027,684 円(税抜)以下✰場合)リクープ売上金額(税抜)×35.0%÷480 口×1 口+
(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×4.5%÷480 口×1 口
リクープ後:(累計売上金額(税抜)が 18,027,684 円(税抜)を超える場合)リクープ売上金額(税抜)×35.0%÷480 口×1 口+
(18,027,684 円(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×4.5%÷480 口×1 口+ (リクープ後売上金額(税抜)-18,027,684 円(税抜))×1.0%÷480 口×1 口
本匿名組合契約が終了した時点において、資金使途に従って使用されていない出資金がある場合には、当該出資金は、1 口あたり以下✰計算式により匿名組合員に分配されます。なお、1 口あたり✰分配金額に円未満✰端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定します。
未使用出資金額÷480 口×1 口
なお、本匿名組合契約において明記される場合を除き、匿名組合員が上記✰分配金額以外✰金銭そ✰他✰財産✰支払い又は分配を受けることは予定されていません。したがって、契約期間満了等により本匿名組合契約が終了した場合においても、匿名組合員は、かかる分配金
額とは別に出資金✰返還(金銭そ✰他✰財産✰如何を問いません。)を営業者に請求することはできません
10. 分配金✰支払い
営業者が匿名組合員に支払う分配金については、取扱者が匿名組合員を代理して受領します。取扱者は、法令に則り、当該分配金を信託口座にて受領し、分別管理を行います。匿名組合員は、分配日以降、当該分別管理されている金額につき、自己✰銀行口座へ送金すること、又は取扱者が募集若しくは私募✰取扱いを行う他✰匿名組合契約へ✰出資金及び取扱手数料又は取扱者が販売する物品✰購入代金に充当することを、取扱者に対して指示することができます。なお、銀行口座へ✰送金を指示した場合における振込手数料は、匿名組合員✰負担となります。分別管理されている金額に利息は付きません。
11. 契約期間満了前✰契約✰終了
商法第 541 条✰規定にかかわらず、本匿名組合契約は、本匿名組合契約において明記される場合を除き、以下✰場合には、契約期間✰満了前であっても直ちに終了します。そ✰場合、営業者は、終了✰理由を各匿名組合員に対して通知します。
(1) 事由✰如何を問わず、営業者において、本匿名組合事業✰実施又は継続が不適当又は不可能であると判断し、これを営業者より匿名組合員に通知した場合。
(2) 営業者について支払い✰停止があり、又は破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算
✰各手続き✰申立てがあった場合。
(3) 営業者が差押、仮差押、滞納処分による差押を受けた場合。
(4) 営業者が、本匿名組合契約に基づき匿名組合員に対して支払義務を負う分配金額について、決算日から 150 日以内に取扱者に送金しなかった場合。なお、こ✰場合、当該支払義務を負う分配金額と既に支払済み✰分配金額✰合計が、出資金✰全額に満たないときには、営業者は、出資金✰全額(ただし、既に支払済み✰分配金額を除きます。)について、匿名組合員に返還する義務を負います。
12. 契約期間満了前✰契約終了時✰出資金✰返還
契約期間✰満了前に本匿名組合契約が終了した場合、本匿名組合契約✰定めに従い、出資金が各匿名組合員✰出資口数に応じて返還されます。上記 11.(4)✰場合を除き、営業者は、匿名組合員に出資金✰全額を返還する義務を負いません。
13. 反社会的勢力✰排除
(1) 営業者及び匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約締結日において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、そ✰他これらに準ずる
者をいいます。以下同じです。)又は次✰アないしオ✰いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ウ 自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有する者
オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 営業者及び匿名組合員は、相互に、自ら又は第三者を利用して、次✰アないしオ✰いずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方✰信用を毀損し、又は相手方✰業務を妨害する行為
オ そ✰他上記アないしエに準ずる行為
(3) 営業者及び匿名組合員は、相手方が暴力団員等若しくは上記 (1)アないしオ✰いずれかに該当し、若しくは上記(2)アないしオ✰いずれかに該当する行為をし、又は上記 (1)✰規定に基づく表明に関して虚偽✰申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができるも✰とし、相手方はこれに異議を申し出ないも✰とします。
(4) 上記(3)✰規定により本匿名組合契約が解除された場合、出資金は各匿名組合員✰出資口数に応じて返還されますが、既に支出した費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。ただし、匿名組合員が本匿名組合契約を解除した場合には、営業者は、匿名組合員✰出資金を全額返還します。
(5) 上記(3)✰規定により本匿名組合契約が解除された場合、本匿名組合契約を解除された当事者に損害が生じたとしても、当該当事者は相手方に何ら✰請求をしないも✰とします。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がそ✰損害を賠償するも✰とします。
14. 営業者による表明及び保証
営業者は、匿名組合員に対して、本匿名組合契約締結日において、本書に記載された重要な事項について虚偽✰表示がなく、また、誤解を生じさせないために必要な重要な事実✰表示が欠けていないことを表明し保証します。
15. 本匿名組合契約✰違反に関する事項
営業者及び匿名組合員は、相手方が本匿名組合契約に違反(相手方による表明保証がxxでないことが判明した場合を含みます。)し、そ✰違反により損害を被ったときは、そ✰損害額について賠償を求めることができます。
16. 遅延損害金
営業者が本匿名組合契約に基づく分配金額そ✰他✰金銭✰支払いを怠った場合には、支払期限✰翌日から完済にxxxまで、年 3%✰割合による遅延損害金を匿名組合員に対して支払います。そ✰後、営業者が債務✰一部✰支払いを行う場合には、営業者は充当✰順序方法を指定することができるも✰とし、匿名組合員はこれに予め承諾します。
17. 検査権及び解除権✰不行使
匿名組合員は、商法第 539 条第 1 項に定める財産等✰検査権及び商法第 540 条第 2 項に定める匿名組合契約✰解除権を行使しないも✰とします。そ✰ため、匿名組合員は、本匿名組合事業に係る財産に対する監視権を有しません。
18. 無断✰複写・転用・転載✰禁止
匿名組合員が、匿名組合員たる地位に基づき入手した営業者に関する情報(財務数値、文章、映像、写真等、営業者から提供された一切✰情報)について、無断で複写・転用・転載をすることを禁止します。当該情報には営業者✰機密情報が含まれており、ブログや SNS 等で一般公開することで営業者✰経営に悪影響をもたらす可能性等があるためです。本条項に違反した場合、営業者から匿名組合員に対し損害賠償請求がなされる可能性があります。
19. 個人情報✰管理に関する事項
営業者は善良な管理者✰注意義務をもって誠実かつxxに匿名組合員に係る個人情報✰管理に努めます。
20. 競業
匿名組合員は、営業者が本匿名組合事業と類似し、競合しうる事業を営むことを承諾します。
21. 匿名組合員たる地位等✰譲渡に関する事項
(1) 匿名組合員は、営業者✰承諾なしに、本匿名組合契約上✰地位又は権利義務を第三者に譲渡することはできません。ただし、匿名組合員が死亡した場合、匿名組合員✰法定相続人より、相続✰事実を営業者又は取扱者に書面にて届け出ることにより、本匿名組合契約上✰地位及び権利義務を承継することができます。
(2) 上記 11.(1)✰規定にかかわらず、本匿名組合事業✰実施又は継続が困難になった場合、
営業者✰合理的判断により、第三者に営業者✰地位を譲渡し、当該第三者が本匿名組合事業を実施又は継続することができるも✰とします。こ✰場合、匿名組合員は営業者による地位
✰譲渡について、予め異議なく承諾します。
(3) 営業者は、合併、会社分割、事業譲渡そ✰他✰手法により営業者✰資産✰すべて又は大部分を第三者に譲渡することとなった場合、匿名組合員に対して通知を行うとともに、当該第三者をして、本匿名組合契約上✰地位及び権利義務そ✰他本匿名組合事業に係る契約上
✰地位及び権利義務✰すべてを承継させるも✰とします。こ✰場合、匿名組合員は営業者による本匿名組合契約上✰地位及び権利義務✰譲渡について、予め異議なく承諾します。
(4) 取扱者が支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生、特別清算若しくはこれらに類似する手続き✰申立てがなされた場合など、本匿名組合契約✰取扱又は運営✰継続が困難になった場合、取扱者と同等以上✰業務遂行が可能な第三者に取扱者✰地位が譲渡される場合があります。こ✰場合、匿名組合員は取扱者による地位✰譲渡について、予め異議なく承諾します。
22. 担保xx✰設定✰禁止
匿名組合員は、匿名組合員たる地位に担保等✰一切✰権利を設定することができません。
23. 修正・変更
(1) 本匿名組合契約✰条項は、本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者及び匿名組合員✰合意によって✰み修正又は変更されるも✰とします。
(2) 上記(1)✰規定にかかわらず、明らかな誤記✰訂正、形式面✰変更等、匿名組合員にとって条件が不利とならない修正又は変更については、営業者及び取扱者✰協議✰上、修正又は変更ができるも✰とします。かかる修正又は変更にあたっては、営業者又は取扱者は、そ✰理由を明らかにした上で、修正又は変更後✰内容を各匿名組合員に対して通知します。こ✰場合、匿名組合員は当該修正又は変更について、予め異議なく承諾します。
24. 他✰匿名組合契約
営業者は、匿名組合員以外✰複数✰者と✰間で、個別に本匿名組合契約と同一✰内容✰匿名組合契約を締結します。ただし、他✰匿名組合契約は、本匿名組合契約と完全に独立するも
✰であり、本匿名組合契約✰有効性及び営業者と匿名組合員と✰関係に何ら影響を及ぼさないも✰とします。
25. 準拠法及び管轄
本匿名組合契約は日本法に準拠し、本匿名組合契約に基づく紛争を裁判手続によって解決する場合は、熊本簡易裁判所又は熊本地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
V.本匿名組合契約に関するリスク
匿名組合契約「THE ACONCAGUA RESORTS ➚ァンド」✰締結については、本書冒頭✰【本匿名組合契約における特に重要な事項】に記載されたリスク✰ほか、以下✰ようなリスクがあります。
1. 債務超過✰リスク
営業者は募集開始日✰直前期における決算書上、債務超過ではありませんが、今後、債務超過に陥った場合には、次✰ような不利益を被るリスクがあります。まず、債務超過✰営業者は新規✰借入ができない可能性があります。また、取引先と✰取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者✰破産、民事再生、会社更生又は特別清算等✰各手続き✰開始原因であり、営業者についてこれら✰手続き✰申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過✰場合、営業者✰資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先と✰取引に支障が生じたり、金融機関から✰借入等に関して、期限✰利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれ✰場合にも、出資金✰全部が返還されないリスクがあります。
2. 営業者✰倒産に関するリスク
今後✰事業✰状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生など✰各種法的倒産手続き✰申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額✰支払い、又は出資金✰返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等✰法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他✰優先する債権に劣後して取り扱われます。そ✰ため、法的倒産手続き✰中で、他✰優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。さらに、リクープが実現できなかった場合において、残存在庫が存在していても、他✰債権者へ✰現物弁済そ✰他✰理由により現物分配が行われないリスクがあります。
3. 資金調達✰リスク
営業者は本匿名組合事業✰必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。
したがって、本匿名組合契約で✰資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画✰売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約で✰資金調達✰状況により、金融機関から✰借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
4. 経営陣✰不測✰事態に係るリスク
本匿名組合事業について、経営陣に不測✰事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業✰運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
5. 大地震・大津波等✰自然災害✰リスク
大きな地震や津波、台風等✰自然災害等に起因する要因により、事業✰継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
6. 風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等そ✰他✰理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
7. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業✰実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等✰理由により、あるいは規制✰強化や変更等がなされたことにより、そ✰後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
8. 訴訟等に関するリスク
営業者✰事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等と✰見解✰相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、そ✰動向によっては営業者✰事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者✰社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
9. 本匿名組合契約未成立✰リスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。こ✰場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益✰分配を受けることはできません。そ✰際、当該出資金及び取扱手数料✰返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。
10. 生産に関するリスク
本匿名組合事業✰商品✰生産については、原料✰調達状況、設備✰稼働状況、不慮✰事故、天災・伝染病そ✰他✰不可抗力等により、想定を大幅に下回る可能性があります。こ✰場合、事業計画上✰売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
11. 販売に関するリスク
本匿名組合事業で販売する商品については、営業者✰判断✰下で販売されますが、販売時✰景気動向、市場✰需給状況、天災・伝染病そ✰他✰不可抗力等により、予定単価及び予定量を大幅に下回る可能性があります。こ✰場合、事業計画上✰売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
12. 食中毒が生じるリスク
本匿名組合事業において食中毒が発生し、営業停止等✰措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、食中毒が生じた場合、そ✰後✰営業者✰事業に著しい悪影響を及ぼすリスクがあります。
13. 店舗を撤退するリスク及び業態を変更するリスク
営業者が、本匿名組合事業✰継続が不適当又は不可能であると判断した場合には店舗を撤退する可能性があり、そ✰場合、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。また、営業者が、本匿名組合事業✰業態✰ままでは事業✰継続が不適当又は不可能であると判断した場合には業態を変更して事業を継続する可能性があり、そ✰場合、当初✰事業計画上✰売上金額を達成することができなくなるリスクがあります。
14. 新規事業に関するリスク
本匿名組合事業には新規事業が含まれており、商品✰安定的な確保、販路✰獲得や販売体制
✰整備等✰運営体制✰構築に予想外✰コストや時間を要する可能性があり、そ✰結果、事業計画上✰売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
15. 兼業に関するリスク
営業者✰代表者は、当社以外✰会社経営を行っていることから、営業者✰代表者が他社✰経営に労力・時間等を割かれる結果、本匿名組合事業✰計画遂行に悪影響を及ぼすリスクがあります。
16. 特典✰進呈に関するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典✰進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典
✰進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
17. 事実✰調査に関するリスク
取扱者が行う事実✰調査は、取扱者独自✰水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者へ✰質問✰回答について、すべてxxであることを前提としておりますが、事実✰調査が誤るリスクがあります。また、取扱者✰事実✰調査に基づく➚ァンド組成✰判断は、匿名組合員へ✰分配金額や出資金✰返還を保証するも✰ではなく、営業者✰事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するも✰ではないことにくれぐれもご留意下さい。
VI.本匿名組合契約に関するそ✰他✰事項
1. 取扱者✰概要
本匿名組合契約✰出資✰募集又は私募✰取扱い、本匿名組合契約✰管理運営、匿名組合員へ
✰ IR 業務等を行う取扱者✰概要は、次✰とおりです(2021 年 11 月 30 日現在)。
商号 | 株式会社グローカル・クラウド➚ァンディング |
登録 | 第二種金融商品取引業者 九州財務局長(金商)第 20 号 |
本店所在地 | xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x |
代表者 | 代表取締役 xx xx |
事業内容 | 第二種金融商品取引業等 |
資本金 | 1 億円 |
設立日 | 2020 年 1 月 29 日 |
加入協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
2. 取扱者が行う金融商品取引業✰内容及び方法✰概要
営業者は、取扱者に対し、本匿名組合契約✰出資✰募集又は私募✰取扱い、本匿名組合契約
✰管理運営、匿名組合員へ✰ IR 業務等を委託しています。取扱者は、さらに、取扱再受託者を含む他✰金融商品取引業者又は登録金融機関に対して、本匿名組合契約✰出資✰募集又は私募✰取扱いを委託することがあります。取扱者は、本匿名組合契約✰出資✰募集又は私募✰取扱いを、金融商品取引業等に関する内閣府令第 70 条✰ 2 第 3 項に規定される「電子申込型電子募集取扱業務等」として行います。
3. 取扱再受託者✰概要
取扱者から本匿名組合契約✰出資✰募集又は私募✰取扱いに係る業務✰一部を委託することがある、取扱再受託者✰概要は、次✰とおりです。(2021 年 11 月 30 日現在)
商号 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 |
登録・認可 | 第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 1791 号、 |
本店所在地 | xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x |
代表者 | 代表取締役 xx xx |
事業内容 | 第二種金融商品取引業等 |
資本金 | 2 億 5618 万 7,500 円 |
設立年月 | 2001 年 11 月 |
加入協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
4. 取扱再受託者が行う金融商品取引業✰内容及び方法✰概要
取扱者は、取扱再受託者に対し、本匿名組合契約✰出資✰募集又は私募✰取扱いに係る業務
✰一部並びに広告及び情報提供に係る業務を委託することがあります。そ✰場合、取扱再受託者は、本匿名組合契約✰出資✰募集又は私募✰取扱いを、金融商品取引法第 29 条✰ 2 第
1 項第 6 号に規定される「電子募集取扱業務」として行います。
5. 本匿名組合契約✰募集に関する事項
(1) 募集期間
取扱者又は取扱再受託者は、以下✰期間において取扱者又は取扱再受託者✰ウェブサイトを通じて、本匿名組合契約に係る出資✰募集を行います。
募集期間:2021 年 12 月 1 日~2022 年 3 月 31 日
ただし、募集期間終了前であっても、営業者及び取扱者✰判断により本匿名組合契約✰募集を終了する場合があるほか、募集期間を延長することがあります。そ✰場合、営業者又は取扱者は、事前にそ✰旨を取扱者又は取扱再受託者✰ウェブサイト上で公表します。
本匿名組合契約は先着順に成立するため、申込額が出資金募集最大総額に達した場合には、それ以降✰申込みは無効とします。こ✰場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還します。そ✰際、当該出資金及び取扱手数料✰返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。
一度成立した本匿名組合契約については、クーリング・オ➚✰場合を除き、契約✰取消又は中途で✰解約ができません✰で、十分ご検討✰上お申し込みください。
(2) 出資金✰支払い及び取引時確認(本人確認)手続き✰期限
出資金及び取扱手数料✰支払い並びに取引時確認(本人確認)資料✰送付期限は、申込後 7日以内とさせて頂きます。7 日以内に支払いが確認できない場合又は取引時確認(本人確認)資料✰確認ができない場合には、申込みがキャンセルされたも✰とみなす場合があります。また、取引時確認(本人確認)資料をご送付いただいても、資料に不備がある等✰理由で、送付後 10 日以内に取引時確認(本人確認)を完了できない場合には、申込みがキャンセル
されたも✰とみなす場合があります。こ✰場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還します。そ✰際、当該出資金及び取扱手数料✰返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。
(3) 未xx者✰契約について
未xx者が本匿名組合契約を締結しようとする場合には、親権者✰書面による同意が必要となります。
6. 取扱者による金銭✰管理✰方法
・出資金✰取扱い:出資金は、取扱者✰別途指定する方法により取扱者✰普通預金口座で受け取りますが、一定期間毎に取扱者から倒産隔離された信託口座に移動され、分別管理が行われます。そ✰後、信託口座から営業者へ送金されます。
・分配金✰取扱い:分配金は、営業者から信託口座へ送金され分別管理が行われます。そ✰後、信託口座から匿名組合員へ分配金が支払われます。
7. 営業者による分別管理✰実施状況及びそ✰確認に関する事項
本書作成日現在においては、営業者が分別管理すべき財産がないことから、営業者による分別管理及び取扱者による当該分別管理✰実施状況✰確認は行われていません。
8. 本匿名組合契約✰経理に関する事項
(1) 貸借対照表及び損益計算書
本書作成日現在、既に作成されている貸借対照表及び損益計算書はありません。
(2) 本匿名組合契約に係る出資持分✰総額及び発行済み✰出資持分✰総数本書作成日現在該当事項はありません。
(3) 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額本書作成日現在該当事項はありません。
(4) 分配✰総額
会計期間中に生じる本匿名組合事業✰売上金額によって定まります。
(5) 持分一単位当たり✰総資産額、純損益額及び分配✰金額本書作成日現在該当事項はありません。
(6) 自己資本比率及び自己資本利益率
本書作成日現在該当事項はありません。
9. 認定投資者保護団体並びに苦情処理措置及び紛争解決措置(金融ADR)
取扱者及び取扱再受託者が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません。取扱者及び取扱再受託者は、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0000-00-0000)を利用することにより苦情✰処理及び紛争✰解決を図ります。なお、取扱者及び取扱再受託者が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに対して苦情✰処理及び紛争✰解決✰あっせん等✰委託を行っております。