1 事業者が、本施設(整備対象)毎に、第56条に従った本施設(整備対象)の完成及び引渡し又は第57条に従った本施設(解体・撤去対象)に係る解体・撤去工事の完了 及び解体完了届の提出前に、市から当該本施設(整備対象)に係るサービス対価Aの支払(以下「一次払い」という。)を受ける場合における手続は、別紙