Contract
1. 工事件名 (文書番号) | ( | xxモ総第 | 号) | ||
2. 工事場所 | |||||
3. 契約金額 | ¥ .- (うち消費税及び地方消費税の額\ | .-) | |||
4. 履行期限 | 契約締結日の翌日から | 年 | 月 日 ま で | ||
5. 契約保証金 | |||||
6. 前 払 金 |
7. 契約金の支払 検査合格後、乙が適法な請求書を提出した月の翌月末日までに支払う。
上記の工事について、発注者と請負者とはおのおのの対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項により請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
発注者と請負者とは、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その
1通を保有する。
年 月 日
発 注 者(甲) xxx立川市泉町1078番92
多摩都市モノレール株式会社代表取締役社長
請 負 者(乙)
( 総則)
第1条 発注者( 以下「甲」という。) 及び請負者( 以下「乙」という。) は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別添の図面及び特記仕様書等( この契約の締結時において効力を有する工事標準仕様書が別に存在する場合は、これを含む。以下これらの図面及び仕様書等を「設計図書」という。) に従い、契約書記載の工事の請負契約を履行しなければならない。
2 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、乙が、その責任において定めることができる。
3 工期が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律( 昭和23年法律第 178号) に定める休日、12月29日から同月31日までの期間、1月2日、同月3日及び土曜日並びに日曜日は、この日数に算入しない。
( 工事用地の確保)
第2条 甲は、工事用地その他設計図書において甲が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。) を、乙が工事の施工上必要とする日
( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに、確保しなければならない。
( 関連工事の調整)
第3条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 工程表)
第4条 乙は、設計図書に基づき、すみやかに、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
( 権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 下請負人の通知)
第7条 甲は、乙に対して、下請負人につき、その名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
( 特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施工方法を指
定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第9条 甲は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 工事の施工についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の監理、立会い、工事の施工の状況の確認又は工事材料の試験若しくは検査
3 甲は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、書面をもって乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面をもってこれを行わなければならない。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は、現場代理人並びに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどる
xx技術者( 建設業法( 昭和24年法律第 100号) 第26条第2項の規定に該当する場合は、
「監理技術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合は、「専任のxx技術者」とする。以下同じ。) 及び専門技術者( 建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) を定め、書面をもってその氏名を甲に通知しなければならない。現場代理人、xx技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、工事の施工に関し、この約款に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 工事関係者に関する措置請求)
第11x x又は監督員は、現場代理人、xx技術者、専門技術者、その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る事項について決定し、その結果を書面をもって甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る事項について決定し、その結果を書面をもって乙に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第12条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書においてxxx監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 甲又は監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、乙の負担とする。
5 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 前項の規定にかかわらず、乙は、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第13x xは、設計図書において監督員の立会いを受けて調合し、又は調合について見本
検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、甲が必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備するものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い若しくは見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
( 支給材料、貸与品及び発生品)
第14条 甲から乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具及び工事材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 甲又は監督員は、支給材料又は貸与品を乙の立会いを受け、確認して引き渡さなければならない。この場合において、乙は、その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、遅滞なく書面をもってその旨を甲又は監督員に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 甲は、乙から第2項の通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合においても、当該支給材料又は貸与品について交換その他の措置をとる必要がないと認めるときは、乙に対して、その旨を明らかにした書面をもって、当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。
5 甲は、前項の要求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は次項の規定により、支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第 17条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
7 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の確認により発見することが困難であったかくれたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。この場合においては、第4項及び第5項の規定を準用する。
8 乙は、工事の完了、工事内容の変更等によって不用となった支給材料又は工事の施工に伴い生じた発生品及び使用目的が終了した貸与品を設計図書で定めるところにより甲に返還しなければならない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、xxx監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
9 乙は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
( 設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第15条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等甲の責に帰すべき理由によるときは、第17条第1項後段、第2項及び第
3項の規定を準用する。
2 甲又は監督員は、乙が第12条第2項若しくは第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査し、又は確認することができる。この場合において、当該検査等及び復旧に要する費用は、乙の負担とする。
( 条件変更等)
第16条 乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもつてその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと( 図面と仕様書が交互符号しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)。
(3) 工事現場の地質、湧用水等の状態、施工上の制約等設計図書に明示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、第1項の事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
5 甲は、第1項の事実についての確認が、甲乙間で一致しない場合において、乙が工事を施工することができないと認められるときは、次条第1項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
( 工事の変更、中止等)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項の規定により、工期又は契約金額を変更しなけれ
ばならない。
2 工期又は契約金額の変更は、甲乙協議して定める。
3 甲は、工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、乙が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要とするときは、その増加費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、甲乙協議して定める。
4 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、第1項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
( 乙の請求による工期の延長)
第18x xは、正当な理由により工期内に工事を完了することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって、工期の延長を求めることができる。
( 甲の請求による工期の短縮等)
第19条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して、書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面をもって定めなければならない。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由
があるときは、乙と協議のうえ、通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して契約金額を変更しなければならない。
( 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第20条 甲又は乙は、工期内に賃金又は物価の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって契約金額の変更を求めることができる。
2 前項の規定による請求は、契約締結の日から12月を経過した後でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額( 契約金額から既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額
( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。
以下同じ。) との差額のうち変動前残工事金額の 1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。
5 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合においては、第2項中「契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ契約金額が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、協議により契約金額を適当な額に変更することを求めることができる。
7 前項の特別な要因及び主要な工事材料並びに前項の適当な額の算出の方法は、設計図書で定める。
8 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ契約金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、甲乙協議して契約金額を変更するものとする。
( 臨機の措置)
第21条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ甲の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 乙が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
( 一般的損害)
第22条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについてはxがこれを負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第23条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理
由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、乙がこれを負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては
甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
( 天災その他の不可抗力による損害)
第24条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は、人為的な事象( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) であって、甲乙双方の責に帰すべからざるもの( 以下「天災その他の不可抗力」という。) により、工事の既済部分、工事仮設物、検査済持込材料、支給材料貸与品、発生品又は建設機械器具に損害を生じたときは、乙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 乙が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。) の状況を確認し、その結果を書面をもって乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、甲に対して書面をもって契約金額の変更又は、損害額の負担を求めることができる。
4 甲は、前項の規定により乙から契約金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事の既済部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品若しくは建設機械器具であって検査又は立会いその他乙の工事に関する記録等により確認し得るものに係る額に限る。以下本条において「損害額」という。) のうち契約金額の 100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、甲乙協議して定める。
(1) 工事の既済部分に関する損害
損害を受けた既済部分に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 検査済持込材料、支給材料、貸与品及び発生品に関する損害
損害を受けた検査済持込材料、支給材料、貸与品及び発生品に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における既済部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による契約金額の変更又は損害額の負担については、第4項中
「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、甲がこれを負担する。この場合において甲が負担すべき額は、甲乙協議して定める。
( 契約金額の変更に代える工事内容の変更)
第25条 甲は、第14条から第17条まで、第19条から第22条まで、前条又は第29条の規定により契約金額を増額すべき場合( 費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由
があるときは、契約金額の増額の全部又は一部に代えて、工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、甲乙協議して決める。
( 検査及び引渡し)
第26条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちに甲に対して、書面をもって検査の請求をしなければならない。
(1) 工事が完了したとき。
(2) 工事の施工中でなければその検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。
(3) その他必要があるとき。
2 甲は、前項第1号に係る通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に、前項第2号及び第3号に係る通知を受け、その通知を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ乙の立会いを求め、検査を完了しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、乙に通知のうえ、その立会いを求め、検査を行うことができる。
4 乙は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又はき損したものを原状に復する費用は、すべて乙の負担とする。
6 第2項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において、工事目的物が乙の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより甲に移転する。
7 乙は、第2項の完了検査に合格しない場合で、甲が特に1回に限り改造又は補修を認めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、改造又は補修が完了したときは、第2項、第4項、第5項及び前項の規定を準用する。
8 前項の改造又は補修が直ちに完了しないとき又はその検査に合格しないときは、甲は工期経過後の日数に応じ、乙から遅延違約金を微収する。この場合においては、第38条第1項及び第2項の規定を準用する。
( 契約代金の支払)
第27条 乙は、前条第2項又は第7項の完了検査に合格したときは、書面をもって契約代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった日の属する月の翌月末までに契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 契約保証金)
第28条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の10分の1以上あるときは、乙は、さらに納入を
要しない。
2 甲は、第26条第2項又は第7項の完了検査に合格したとき又は第40条第1項若しくは
第41条第1項の規定により契約が解除されたときは、乙の書面に基づく請求により、40日以内に契約保証金を返還する。
3 甲は、契約保証金について、利息を付さない。
( 部分使用)
第29条 甲は、第26条第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の使用により、乙に損害を及ぼし、又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、甲乙協議して定める。
( 前払金)
第30条 甲は、契約書で前払金の支払いを約した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第 184号) 第2条第4項に規定する保証事業会社
( 以下「保証事業会社」という。) と契約書記載の工期を保証期限とする同法第2条第
5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結したときは、2億4千万円を限度とし、乙の書面に基づく請求により、当社の指定する工事部分にかかる工事費の4割の額( 10万円未満のは数は切捨てる。) を前払金として支払う。
2 乙は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後( 甲が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期) に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面( 以下「保証証書」という。) を甲に提出したうえで前払金の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
( 契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第31条 甲は、前条第1項の規定により前払金をした後、工事内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、甲の定めるところにより、前払金を追加払いし、又は返還させることがある。
2 乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合において、その追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出したうえで、請求しなければならない。
3 乙は、甲から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、甲が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、乙が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき年5パーセントの割合( 年当たりの割合は、閏( xxx) 年の日を含む期間についても、365日の割合とする。) で計算した額(100円未満のは数があるとき、又は100円未満であるときは、そのは数額又はその全額を切り捨てる。) を遅延利息して支払わなければならない。
( 保証契約の変更)
第32条 乙は、工期が延長された場合は、甲がその必要がないと認める場合を除き、直ち
に保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、工期が短縮された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
( 前払金の使途制限及び返還)
第33条 乙は、前払金をこの工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。
2 乙は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに甲に返還しなければならない。
3 乙は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に年5パーセントの割合( 年当たりの割合は、閏( xx x) 年の日を含む期間についても、 365日の割合とする。) で計算した額( 100円未満のは数があるとき又は 100円未満であるときは、そのは数額又はその全額を切り捨て る。)を利息として支払わなければならない。
( 部分払)
第34条 甲は、工事の完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるとき( 入札心得書等において、乙の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき。) は、検査に合格した既済部分に相当する契約金額相当額( 以下「既済部分の代価」という。) の10分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。製作及びすえ付けその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終ったもの又は甲の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して甲の指定する場所へ持込みが終ったものについては、甲は、工事完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額(以下「製作代価」という。)の10分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。この場合においては、第27条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 前項の既済部分の代価( 製作代価を含む。以下同じ。) は、甲が認定する。
3 第30条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前2項の規定により算定した部分払の額から、当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、次の式により算定する。
9 | 前払金額 |
部分払の額 ≦ 既済部分の代価 × |
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10 | 契約金額 |
4 第1項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については第22条、第23条及び第24条の規定を準用する。
( 一部竣工)
第35条 工事目的物について、甲が設計図書において、工事の完了に先だち引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。) がある場合において、当該部
分の工事が完了したときは、第26条中「工事」とあるのは、「指定部分に係る工事」と、
第27条中「契約代金」とあるのは、「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
( 前払金等の不払に対する乙の工事中止)
第36条 乙は、甲が第30条の規定に基づく支払又は前条において準用される第27条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、遅滞なくその理由を明示した書面をもって、その旨を甲に通知しなければならない。
2 第17条第3項の規定は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合について準用する。
( 瑕疵担保)
第37条 工事目的物に瑕疵があるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第26条第6項( 第35条においてこの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。ただし、木造の建物の建築工事請負契約及び設備工事( 電気工事、給排水衛生工事、暖冷房工事等をいう。) 請負契約の場合は、1年とする。なお、前項の瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は10年とする。
3 工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、甲は、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
5 乙が瑕疵の修補に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲は、その賠償の責を負わない。
( 履行遅延の場合における違約金等)
第38条 乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅滞違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、年5パーセントの割合
( 年当たりの割合は、閏( xxx) 年の日を含む期間についても、365日の割合とす
る。)で計算した額( 100円未満のは数があるとき又は100円未満であるときは、そのは数額又はその全額切り捨てる。) とする。この場合において、検査に合格した指定部分
( 他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと甲が認める履行部分を含む。) があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定にあたり契約金額から控除する。
3 甲の責に帰すべき理由により第27条第2項( 第35条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合( 年当たりの割合は、閏( xxx) 年の日を含む期間についても、 365日の割合とする。)で計算した額( 100円未満のは数があるとき又は 100円未満であるときは、そのは数額又はその全額を切り捨てる。) の支払を甲に請求することができる。
( 甲の解除権)
第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、第1号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1) その責に帰すべき理由により、工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反したために契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第41条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項及び第39条の2第2項の規定により契約を解除したときは、工事の既済部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び必要と認める持込工事材料に対して、相当と認める金額( 第34条の規定による部分払をしているときは、既支払の部分払金額を控除した額) を支払い、その引渡しを受けるものとする。
3 前項の場合において、第30条の規定による前金払をしたときは、当該前払金の額( 第 34条の規定による部分払をしたときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を、前項の規定による支払額から控除する。なお、乙は、受領済みの前払金額に余剰があるときは、甲の指定する日までに甲に返還しなければならない。この場合においては、第31条第4項の規定を準用する。
4 第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は甲に帰属する。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第39条の2 契約保証金の納付がなく、又はその金額が契約金額の100分の10に充たない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、契約金額の100分の10相当額又は不足額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した指定部分及び検査に合格した既済部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を違約金の算定にあたり契約金額から控除する。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律
第225号) の規定により選任された再生債務者等
( 協議解除)
第40条 甲は、工事が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議のうえ契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除する場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用するものとし、甲は、解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 乙の解除権)
第41条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第16条第5項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、工事を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
(2) 第17条第1項の規定により工事内容を変更したため、当初の契約金額が3分の2以上減少したとき。
(3) 第17条第1項の規定による工事の施工の中止期間が当初の工期の10分の5( 工期の 10分の5が180日を超えるときは、180日) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後90日を経過しても、その中止が解除されないとき。
(4) 甲が契約に違反したために工事を完了することが不可能となったとき。
2 前項第3号の場合において、日数の計算は、第1条第3項の規定を準用する。
3 第39条第2項及び第3項並びに前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
( 解除に伴う措置)
第42条 契約が解除された場合においては、乙は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 第14条の規定による貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により減失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第14条の規定による支給材料があるときは、工事の既済部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき又は工事の既済部分検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 工事用地等に、その所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有に属するこれらの物件及び前2項の貸与品又は支給材料のうち甲に返還しないものを含む。) があるときは、これを搬出するとともに工事用地等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、甲は、乙に代って当該物件を処分し、その他工事用地等を原状に復することができる。この場合において、乙は、甲の処分等について異
議を申し出ることができないとともに、甲のこれに要した、費用を負担しなければならない。
6 第2項から第4項までに規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第39条又は第39条の2第2項の規定によるものであるときは甲が定め、第40条又は前条の規定によるものであるときは甲乙協議して定める。
( 相殺)
第43条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
( 紛争の解決)
第44条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議がととのわない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合は甲及び乙は、建設業法に定める建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
第45条 甲及び乙は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、甲乙合意のうえ審査会の仲裁に付し、その仲介判断に服する。
( ディーゼル車の規制)
第46条 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例( 平成12年xxx条例第215号) に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車とする。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置( 都が指定した粒子状物質減少装置) 装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出しなくてはならない。また、上記書類の写は工事現場においても保管するものとする。
( 補足)
第47条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。