Q 収入がストップしたら?
▶ 全国役職員共済会 構成員の皆さまへ
2021年度版
(2021年10月1日~2022年10月1日)
所得の減少をカバーする
険
長期休業サポート
団 体 長 期 障 害 所 得 補 償 保
この保険は全国役職員共済会が保険契約者となる団体契約です。
病気・ケガで
団体割引等
適用
28%
(団体割引20%、
経験損害率による割引10%)
Q 収入がストップしたら?
家賃・住宅ローン
医療費
教育費
各種ローン
生活費
▶ 保 険 期 間
詳しい事例などは中面へ
2021年10月1日午後4時~2022年10月1日午後4時まで(1年間)
全国役職員共済会
1
あなたの備えは
病気やケガで長期
万全ですか?
備えがなければ、
万
が
一
の
ケガ
医療保険
住宅ローン
教育費
交通事故に遭い、 長期間自宅療養するとして..
病気
収入
病気・ケガで
収入が減少
支出
医療費
生活費
脳卒中になり、長期間入院するとして..
収入がストップしても出費は止まりません。
食費 住宅ローン 医療費
光熱費 教育費 両親の介護費
家族を支える
保険金のお支払例
39才男性
下記お支払例はあくまでも一例です。
43才男性
タイプBに3口加入(支払基礎所得額15万)の場合
保険期間中に被った脳内出血(身体障害)により就業障害が免責期間終了日の翌日から起算して3年間継続した場 (毎月の所得が0円の場 )
15万円×36か月(3年間) 540万円
タイプBに4口加入(支払基礎所得額20万)の場合
480
保険期間中に被ったメンタルヘルス(病名:統 失調症による身体障害)により就業障害が免責期間終了日の翌日から起算して24か月継続した場 (毎月の所得が0円の場 )
20万円×24か月(2年間) 万円
(ご注意)精神障害による就業障害は精神障害補償特約セットにより補償されますが、ご加入タイプのてん補期間にかかわらず、免責期間終了
2 日の翌日から起算して24か月(2年間)が限度となります。
間働けなくなってしまったとき、生きることがリスクに変わります。
本 制 度 の 特 徴
1 病気やケガで働けなくなってしまい、
収入が減ってしまったときの経済的負担に備えるための保険です。
¥
2 割引率28%のお得な保険料!
4 退職するしないに限らず
保険金をお支払いします!
6 自然災害(地震、噴火またはこれらによる津波)
3 職場復帰後も
継続補償!
5 国内外、業務内外問わず、
24時間補償!
7 保険金は全額非課税!
によるケガや病気、精神障害、
※この取扱いは2021年6月現在
妊娠に伴う身体障害まで補償!
8 任意加入部分に
親介護一時金支払特約を
のものであり、今後の税制改正によって変わることがあります。
9 生活サポートサービスが
無料で利用可能!
セットすることで、介護にかかる費用に
※詳細は裏表紙をご確認ください。
備えることができます。
48才女性
タイプCに2口加入(支払基礎所得額10万)の場合
保険期間中に被った交通事故により就業障害が免責期間終了日の翌日から起算して1年間継続した場
(毎月の所得が0円の場 )
10万円×12か月(1年間) 120万円
52才女性
タイプDに2口加入(支払基礎所得額10万)の場合
保険期間中に被った骨髄性白血病により就業障害が免責期間終了日の翌日から起算して3年間継続した場
(毎月の所得が0円の場 )
10万円×36か月(3年間) 360万円
3
各プランのイメージ
適切な保険タイプを見つけましょう!
タイプ・保険料について
タイプC
(免責180日・60才までてん補)
傷病手当金
(給与の3分の2)
(免責545
日・てん補期間3年間) 60才までてん補
タイプB
(免責545日・
タイプA
)
60日 180日
545日
就業障害期間
60才
障害年金等
(支払われる場合のみ)
タイプD
(免責180日・てん補期間3年間)
有給休暇期間 土日休含む
健康時の月収
※
100%
有給休暇期間 土日休含む
健康時の月収
※
100%
タイプF (免責60 タイプE てん補) (免責60日・てん補期間3年間) 日・60才まで | |
傷病手当金 (給与の3分の2) | ※有給休暇の取得後から保険金のお支払いまでの期間が短いプランです。 |
障害年金等 (支払われる場合のみ) |
60日
545日
60才
就業障害期間
※すべてのプランに天災危険補償特約、精神障害補償特約、妊娠に伴う身体障害補償特約(女性の方のみ)が付帯されています。
▶保険料の加入例
39才 男性が2口
39才 男性が2口
タイプA に(支払基礎所得額10万円)加入の場合
タイプC に(支払基礎所得額10万円)加入の場合
446円×2口=892円 521円×2口=1,042円
加入口数は平均月間所得額(ボーナスを含みます。)の 60%以内かつ100万円以内でお申し込みください。
加入口数は平均月間所得額(ボーナスを含みます。)の 1/3以内かつ100万円以内でお申し込みください。
語
用
険
保
知 っておくと理解が深まる
> 免責期間
就業障害開始から起算して、継続して就業障害であるあらかじめ引受保険会社と協定した期間をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。
> てん補期間
事前に引受保険会社と協定した期間(3年もしくは60才に到達した日(※)までとします。ただし、免責期間の終了日の翌日から起算したてん補期間満了日までの期間が3年に満たない被保険者については、3年とします。なお、精神障害による就業障害の場合はてん補期間にかかわらず保険金のお支払いは24か月限度となります。)をいい、免責期間終了日の翌日から起算します。この期間内で就業障害である期間が保険金支払いの対象となります。
※60才に達した日とは、60才の誕生日の前日をいいます。
1口あたりの保険料
1口あたり(5万円/月の補償)月払保険料
タイプA・B→加入口数は平均月間所得額(ボーナスを含みます。)の60%以内かつ100万円(20口)以内でお申し込みください。
タイプC・D・E・F→加入口数は平均月間所得額(ボーナスを含みます。)の1/3以内かつ100万円(20口)以内でお申し込みください。
免責期間545日 | ||||
(6 | タイプA 0才に達した日まで補償) | タイプB (3年間補償) | ||
年令 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
20−24才 | 292円 | 201円 | 89円 | 57円 |
25−29才 | 309円 | 261円 | 100円 | 76円 |
30−34才 | 360円 | 356円 | 141円 | 119円 |
35−39才 | 446円 | 504円 | 187円 | 172円 |
40−44才 | 615円 | 746円 | 263円 | 262円 |
45−49才 | 803円 | 959円 | 383円 | 398円 |
50−54才 | 894円 | 996円 | 594円 | 628円 |
55−59才 | 946円 | 949円 | 946円 | 949円 |
60−64才 | ― | ― | 1,538円 | 1,428円 |
免責期間180日 | ||||
(6 | タイプC 0才に達した日まで補償) | タイプD (3年間補償) | ||
年令 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
20−24才 | 331円 | 236円 | 118円 | 90円 |
25−29才 | 349円 | 319円 | 130円 | 127円 |
30−34才 | 420円 | 430円 | 188円 | 181円 |
35−39才 | 521円 | 597円 | 246円 | 250円 |
40−44才 | 721円 | 847円 | 340円 | 327円 |
45−49才 | 951円 | 1,102円 | 475円 | 471円 |
50−54才 | 1,122円 | 1,227円 | 701円 | 715円 |
55−59才 | 1,068円 | 1,049円 | 1,068円 | 1,049円 |
60−64才 | ― | ― | 1,656円 | 1,524円 |
●保険料表の年令区分は5才きざみになっており、2021年10月1日現在の満年令(中途加入の場合も、2021年10月1日現在の満年令)による保険料が適用されます。
●各タイプは、保険料の記載がある年令区分以外の方のご加入はできません。
免責期間60日 | ||||
(6 | タイプE 0才に達した日まで補償) | タイプF (3年間補償) | ||
年令 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
20−24才 | 508円 | 376円 | 208円 | 172円 |
25−29才 | 562円 | 531円 | 231円 | 255円 |
30−34才 | 691円 | 719円 | 316円 | 344円 |
35−39才 | 870円 | 1,007円 | 411円 | 472円 |
40−44才 | 1,152円 | 1,297円 | 549円 | 536円 |
45−49才 | 1,483円 | 1,642円 | 750円 | 737円 |
50−54才 | 1,573円 | 1,646円 | 989円 | 976円 |
55−59才 | 1,395円 | 1,325円 | 1,395円 | 1,325円 |
60−64才 | ― | ― | 2,105円 | 1,899円 |
▶簡単お見積もり
525
1,186
2
円× 口= 円
(一口あたりの保険料)
※前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割増引率が適用されます。
同時に異なるタイプに
加入することはできません。
※30代からの女性の保険料が高くなっているのは、「平均寿命」「疾病時の療養期間」が一般的には男性より長いためです。
※所属する生協の健康保険に本人加入しているパートタイマー・嘱託職員の方も加入できます。
※就業障害の原因が精神障害の場合、てん補期間にかかわらず、保険金のお支払いは24か月(2年間)が限度となります。
仕事と介護を両立させるために
もしも親の介護が必要になったら…そんな時に備えて
親介護オプションがおすすめです!
※親介護オプションの補償内容の詳細につきましては、11ページをご覧ください。
親の介護は突然にやってきます!
長期休業サポートには、いざ親の介護に直面した時に備えて、
一時的に必要となる費用を補償する親介護オプションをセットすることができます。
お支払いする保険x x介護補償(親介護一時金支払特約)
この特約の被保険者(親)が次の要介護状態になり90日を超えた場合、介護一時金をお支払いします。
・公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態(要介護2以上への補償拡大特約が付帯されています。)
・上記以外で特約記載の所定の状態に該当した場合
月払保険料
セット
〈条件〉介護一時金額:100万円(特約被保険者1名あたり)、親が所定の要介護状態となり90日を超えて継続した場合
X | x(特約被保険者)の年令 | 親介護一時金部分の月払保険料 (特約被保険者1名あたり) | 親(特約被保険者)の年令 | 親介護一時金部分の月払保険料 (特約被保険者1名あたり) |
20−24才 | 10円 | 55−59才 | 70円 | |
25−29才 | 10円 | 60−64才 | 160円 | |
30−34才 | 10円 | 65~69才 | 390円 | |
35−39才 | 10円 | 70~74才 | 870円 | |
40−44才 | 10円 | 75~79才 | 1,930円 | |
45−49才 | 10円 | 80~84才 | 4,890円 | |
50−54才 | 30円 | 85~89才 | 10,000円 |
●親の年令は保険始期(2021年10月1日)時点での満年令となります。
●この特約の被保険者としてご加入いただける方は、基本補償部分の被保険者の親(姻族を含みます。)のうち、始期日時点における年令が満20才から満89才までの方となります。
●この特約の被保険者は、基本補償部分の被保険者の親(姻族を含みます。)で、最大2名まで加入できます。ただし「、健康状況告知書質問事項」に該当された場合は、ご加入のお引受はできません。
身近にせまる介護リスクと介護にかかる費用
▶要介護(要支援)認定者の推移 ▶介護にかかる費用
2009年からの10年間で約1.42倍に。
(万人) 700
要介護(要支援)認定者は年々増加傾向にあり、
介護環境を整えるためのまとまった
約680万人
600
500
400
300
200
100
0
約478万人
約519万人
約575万人 約620万人
一時金が必要です。
住宅改造や
介護用ベッドの購入等一時的にかかった費用
2009年
2011年
2013年
2015年
2019年
出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計月報-各年4月審査分」
出典:生命保険文化センター
「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」
平均約69万円
重要事項のご説明
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書によって定まります。ご不明な点については代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●代理店・扱者は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、代理店・扱者にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
契約概要のご説明(団体長期障害所得補償保険)
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)がケガまたは病気により就業障害となられた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
① | 被保険者として ご加入いただける方 | 働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年令が満20才から満64才までの方 |
被保険者の範囲 | 加入申込票の被保険者欄に記載の方 | |
② | 親介護一時金支払特約の被保険者としてご加入いただける方 | 上記①の被保険者またはその配偶者の親のうち、始期日時点における年令が満20才から満89才までのx |
x介護一時金支払特約の被保険者の範囲 | この特約の被保険者として加入申込票の特約被保険者欄に記入された方 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合、および保険金をお支払いできない主な場合は、本パンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)とお支払いする保険金の額本パンフレットをご参照ください。
②保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)
本パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
本パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
ご加入いただく支払基礎所得額および保険金額の設定につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく支払基礎所得額および保険金額につきましては、本パンフレットの保険金額欄および加入申込票等にてご確認ください。
①支払基礎所得額は次のとおり設定してください。なお、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
・平均月間所得額の1/3(*)以内の一定額で設定してください。
(*)公的医療保険制度において傷病手当金の支給対象となる被保険者
(給与所得者)については、免責期間が1年6か月以上の場合は、 60%とします。
②親介護一時金支払特約の保険金額は引受けの限度額があります。
2. 保険料
保険料は支払基礎所得額・保険金額・年令・性別・免責期間・てん補期間等によって決定されます。お客さまが実際にお支払いいただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3. 保険料の払込方法について
保険料は「月払」です。2021年11月より毎月の給与より天引きとなります。
4. 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5. 解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●代理店・扱者は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、代理店・扱者にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報のご説明(団体長期障害所得補償保険)
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は全国役職員共済会が保険契約者となる団体契約であること
ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。次の事項について十分ご注意く
から、加入のお申込み後に、お申込みの撤回または加入の解除(クーリン
ださい。
(*)
グオフ)を行うことはできません。
①他の保険契約等 に関する情報
2. 告知義務等
(1)ご加入時における注意事項
(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)
被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、
(*)同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等)をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
②被保険者の「生年月日」「、年令」「、性別」
③被保険者の健康に関する告知(健康状況告知)
【健康に関する告知について】
・被保険者(補償の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご自身でご記入のうえ「、健康状況告知書質問事項回答欄」にご署名ください。
・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受できない場 、または特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしないことを条件にお引受する場 がありますのであらかじめご了承ください。
・ご加入をお引受した場 でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(発病日は医師の診断(*2)によります。)または発生した事故によるケガについては、事前に保険契約者と協定した内容により、保険金をお支払いしません。このお取扱い(*3)は、健康状況告知に誤りがない場でも例外ではありませんので、ご注意ください。ただし、保険契約者と協定した内容に、①、②の場に保険金を支払う旨の定めがある場 、保険金をお支払いすることがあります。
①新規加入の場 、その被保険者が加入日前12か月以内に、就業障害の原因となった身体障害につき、医師等の治療(*4)を受けていなかったとき
②継続加入の場 、身体障害を被った時が就業障害となられた日からご加入の継続する期間を遡及して12か月以前であるとき
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問いわせください。 (*1)新規にご加入される場 は「この保険契約のご加入時」、継続加
入される場は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(*3)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご契約した場 の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
(*4)診察または治療のための服薬を含みます。
解約しなければなりません。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■補償重複
ご加入にあたっては、被保険者またはそのご家族がご契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます。)により、既に被保険者について同種の補償がある場 、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(*)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場 、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
今ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
団体長期障害所得補償保険 | 他の団体長期障害所得補償保険
所得補償保険 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(中途加入の場は午前0時)に補償を開始します。 保険料は、本パンフレット記載の方法により払込みください。本パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)等
親介護一時金支払特約 固有の取扱い | |
健康に関する告知について(健康状況告知) | ・基本補償部分の被保険者(子)が特約被保険者 (親)を代理して 答(記入・署名)ください。告知にあたっては、特約被保険者(親)について、ご存知の内容に基づき 答されるのではなく、この書面および「健康状況告知書質問事項」を特約被保険者(親)にご説明のうえ、質問事項に対する 答をそのまま記入ください。 ・特約被保険者への確認方法についても「確認方法」欄に記入ください。 ・健康状況告知の内容によってはご加入をお引 受けできない場 があります。 |
保険期間の開始前の発病等の取扱いについて | ご加入をお引受した場 でも、ご加入時(*)より前に要介護状態の原因となった事由が生じていた場は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して365日以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 (*)同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプの ご加入時をいいます。 |
(1)保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場 の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場 」の項目および協定書に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場には、ご契約および特約を解除することがあります。この場には、全部または一部の保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として身体障害等を発生させた場
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場
④親介護一時金支払特約をセットした場 、複数の保険契約に加入することで特約被保険者の保険金額の 計額が著しく過大となるとき
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に 計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ずご記入ください。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。)をいいます。
■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場は、代理店・扱者または引受保険会社へご通知ください。将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を、通知する直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。
■被保険者が保険契約者以外の方である場に、保険契約者との別段の意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解 約を求めることができます。この場 、保険契約者はこの保険契約(*)を
など
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、本パンフレット記載の方法により払込みください。本パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除することがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場 、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場もしくは従事できなくなった場には、この保険契約は失効となります。この場 、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場 は、代理店・扱者または引受保険会社に速やかにお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。追加で請求したにも関わらず、その払込みがない場は、ご加入を解除することがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
本パンフレットをご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
[個人情報の取扱いについて]
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
代理店・扱者または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)
事 故 は いち早く
万一、ケガをされたり、病気になられた場合は
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(*)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
(*)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。
【代理店・扱者】株式会社アイアンドアイサービス
TEL:00-0000-0000
この保険商品に関するお問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料)
【電話受付時間】 平日 9:00~19:00
土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
10「. 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕受付時間:平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
指定紛争解決機関
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場 があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場 、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の 計額よりも少ない金額となります。
(2)新たな契約(団体長期障害所得補償保険)の申込みをする場合の
ご注意事項
①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場があります。
②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場 、保険金をお支払いできないことがあります。
保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡
●保険金をお支払いする場 に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場 に該当した日から30日以内にご連絡がない場、もしくは知っている事実を告げなかった場、または事実と異なることを告げた場 は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
保険金支払いの履行期
●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は「、保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場 には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
保険金のご請求時にご提出いただく書類
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みま
す。)が保険金の請求を行う場は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問いわせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等)
・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場は第三者)等の事故証明書 ・死亡診断書 ・休業・所得証明書
・所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い わせください。また、本内容については、代理 請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場
「被保険者と同居または生計を共にする3 親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
経営破綻した場合等の保険契約者の保護について
●引受保険会社の経営が破綻した場など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
●損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者保等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場でも、次のとおり補償されます。
保険金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
自動継続の取扱いについて
●前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場 、今 の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。(年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。)
<税法上の取扱い>(2021年5月現在)
●払い込んでいただく保険料は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高 28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場 がありますので、ご注意ください。
ご注意
●この保険は全国役職員共済会が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場 、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場 、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●お申込人となれる方は全国役職員共済会の構成員(所属する生協の健康保険に本人加入しているパートタイマー・嘱託職員を含みます)本人に限ります。
●この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、全国役職員共済会の構成員(所属する生協の健康保険に本人加入しているパートタイマー・嘱託職員を含みます)本人です。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場 、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場 等をいいます。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場 、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場 、就業障害である期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(なお、共同保険の引受保険会社は、三井住友海上(幹事会社)、共栄火災、東京海上日動火災、損保ジャパンです。それぞれの会社の引受割は決定しだいご案内します。)
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いできない主な場合
※印を付した用語については、12 ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
お支払いする保険金のご説明【団体長期障害所得補償保険】
団体長期障害所得補償保険の普通保険約款、特約または協定書の補償内容および保険金をお支払いできない主な場をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または協定書をご参照ください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)は保険契約者にお渡しいたします。また、協定書は保険契約者と引受保険会社との間で取り交わしております。
普通保険約款の補償内容
<ご注意>
被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場 、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場 、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
1.被保険者(補償の対象となる方)が身体障害※を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害※が開始した場に限り、てん補期間※中の就業障害である期間に対して、保険金の算出の基礎となる支払基礎所得額※を基に協定書記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。
2.被保険者は協定書に規定された方となります。
3.保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
<団体長期障害所得補償保険金>
保険金をお支払いする場合
身体障害※により、就業障害※となった場
お支払いする保険金の額
てん補期間※中の就業障害※である期間1か月につき、次の額をお支払いします。支払基礎所得額※ ×所得喪失率※ ×約定給付率(※ 100%)
(注1)お支払いする保険金の額は、てん補期間※中の就業障害※である期間1か月に
ついて、協定書に定める最高保険金支払月額※(100万円)を限度とします。
(注2)協定書に定めるてん補期間を限度とします。
(注3)支払基礎所得額※に約定給付率※を乗じた額が平均月間所得額※を超える場は、平均月間所得額を約定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。
(注4)てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場または1か月未満の端日数が生じた場 は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
(注5)同一の身体障害※により、免責期間※を超える就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業障害となった場は、前の就業障害と同一の就業障害として取り扱います。
(注6)保険金または共済金が支払われる他の保険契約等※がある場において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の 計額が、平均月間所得額に所得喪失率※を乗じた額を超えるときは、下記の額を就業障害である期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月あたりの保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*)を限度とします。
(*)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場のご注意】就業障害※を補償するご契約に継続加入の場で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。
①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、xxの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業障害となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
(1)新規加入日から12か月以内に就業障害※になった場 、就業障害の原因となった身体障害※について、新規加入日前12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受けたとき、治療のために服薬していたとき、または、通常は医師に診察を受けるような症状が現れていたときは、保険金をお支払いできません。
(2)次のいずれかの就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害
③治療を目的として医師が使用した場 以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業障害
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害(*1)
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害(*2)
⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性によって被った身体障害による就業障害
⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害による就業障害
⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害(*3)
⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガによる就業障害
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車また
(*6)病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。
(*7)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*8)分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD‐10(2003年版)準拠」によります。
(*9)女性の被保険者にのみセット可能です。
親介護一時金支払特約の補償内容
1.被保険者が要介護状態となった場に保険金をお支払いします。
(注)要介護状態とは、被保険者が次のいずれかに該当する状態をいいます。
① | 公的介護保険制度の第1号被保険者(*1)である場 | 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態 |
② | 公的介護保険制度の第2号被保険者(*2)である場 | 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態。ただし、介護が必要な状態となった原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(*4)に該当しない場は、寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。 |
③ | 公的介護保険制度の被保険者でない場 | 寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態 |
(*1)介護保険法第9条第1号に規定する65才以上の方をいいます。
(*2)介護保険法第9条第2号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。
(*3「)要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約
(介護一時金支払特約用)」をセットした場は、要介護状態区分
「2」以上となります。
(*4)介護保険法第7条第3項第2号に定める特定疾病をいい、2017年
4月現在では、次の病気をいいます。
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき 復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます)、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2.親介護一時金支払特約の被保険者は、その特約の被保険者として保険証
は原動機付自転車を運転している間
(*4)
券に記載された方となります。
⑩被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業障害
⑪被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害(*5)
⑪発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害(*6)
<介護一時金>
保険金をお支払いする場合
被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態開始日からそ
など
(*7)
の日を含めて保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した
(3)健康に関する告知の 答内容等により補償対象外とする病気 等(保険 場
証券等に記載されます。)による就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。
(*1)テロ行為によって発生した身体障害に関しては、自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
(*2)「天災危険補償特約」がセットされた場 、保険金お支払いの対象となります。
(*3)被保険者が自覚症状を訴えている場であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(*4「)精神障害補償特約」がセットされた場 、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目(*8)中の次の分類番号に該当する精神障害(統 失調症、躁(そう)病、うつ病等)を原因として発生した就業障害は保険金のお支払い対象となります。
(1)F04~F09 (2)F20~F51 (3)F53~F54 (4)F59~F63 (5)F68~F69 (6)F84~F89 (7)F91~F92 (8)F95
(9)F 9
(*5)「妊娠に伴う身体障害補償特約」(*9)がセットされた場 、保険金のお支払い対象となります。
(注1)要介護状態開始日とは、次のいずれか早い日をいいます。
①被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日
②被保険者に対し、公的介護保険制度の要介護認定等(要介護状態区分
「3」以上(*))の効力が生じた日
(注2)保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場 は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
(*「)要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)」をセットした場は、要介護状態区分「2」以上となります。
お支払いする保険金の額
介護一時金額(*)の全額
(*)保険証券等に「親介護一時金」として記載されている金額をいいます。
(注)介護一時金をお支払いした場 、その被保険者についてこの特約は失効します。
保険金をお支払いできない主な場合
(1)保険期間の開始時(継続契約の場は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に要介護状態の原因となる事由が発生していた場は、保険金をお支払いできません。(*1)
(2)次のいずれかによって発生した要介護状態に対しては保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(*2)
④地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*3)
⑧治療を目的として医師が使用した場 以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
⑨治療を目的として医師が薬物を使用した場 以外における被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用
⑩被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
(3)被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金受取人が治療をさせなかったことにより、要介護状態となった場や要介護状態が保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場は、保険金をお支払いできません。
など
(*1)被保険者が要介護状態の原因となる事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日から保険契約の継続する期間を遡及して
365日以前である場は、その要介護状態の原因となった事由は、保険期間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象となります。
(*2)テロ行為によって発生した要介護状態に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
(*3)被保険者が自覚症状を訴えている場であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
※印の用語のご説明
●「 復所得額」とは
免責期間※開始以降に業務に復帰して得た所得※の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。
●「最高保険金支払月額」とは
1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。
●「支払基礎所得額」とは
保険金の算出の基礎となる額をいい、1口あたり保険金額× 加入口数によって算出した額となります。
●「所得」とは
業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害※となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。
●「所得喪失率」とは
次の算式によって算出された割をいいます。
割 =1ー
免責期間※終了日の翌日から起算した各月における 復所得額※免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
ただし、所得※の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場 、または身体障害※の程度や収入の状況の勘案が必要な場は、所得喪失率の算出につき公正な調整を行うものとします。
●「就業障害」とは
被保険者が身体障害※を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。
てん補期間※開始後においては、身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率※が20%超であることをいいます。
免責期間※中においては、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できない状態をいいます。
なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場でも就業障害とはいいません。
●「身体障害」とは
傷害(「ケガ」といいます)および疾病(「病気」といいます)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。
●「他の保険契約等」とは
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●「てん補期間」とは
引受保険会社が保険金をお支払いする限度とする期間で、免責期間※終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。
「精神障害補償特約」がセットされた場 、この特約による保険金のお支払いは、基本契約のてん補期間※にかかわらず、免責期間終了日の翌日から起算して「24か月」が限度です。
●「免責期間」とは
保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害※が継続する期間をいいます。
「妊娠に伴う身体障害補償特約」がセットされた場 、この特約の免責期間※は設定されている免責期間または90日のいずれか長い方の期間とします。
●「平均月間所得額」とは
被保険者の就業障害※が開始した日の属する月の直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場 等は、客観的かつ 理的な方法により計算します。
平均月間所得額 = (年間収入額(*1))-(働けなくなったことにより支出を免れる金額(*2))
12(か月)
(*1)給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場にはこれも含みません。
(*2)被保険者が事業所得者の場は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。
●「約定給付率」とは
保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。
1.パンフレットをよくお読みください。
2.加入申込票と健康状況告知書に必要事項をご記入ください。(P15の記入例参照)
3.加入申込票兼健康状況告知書を所属生協の役職員共済担当者へご提出ください。
4.ご加入の申込みが確認されますと、加入者証を所属生協経由でお渡しいたします。
お申込みのしかた
団体長期障害所得補償保険 健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)
以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
〈継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。〉
(*)支払基礎所得額の増額、免責期間の短縮、てん補期間の延長等、補償を拡大することをいいます。
1.健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。
・基本補償部分の被保険者(子)が特約被保険者(親)を代理して 答(記入・署名)ください。告知にあたっては、特約被保険者(親)について、ご存知の内容に基づき 答されるのではなく、この書面および「健康状況告知書質問事項」を特約被保険者(親)にご説明のうえ、質問事項に対する 答をそのまま記入ください。
・特約被保険者への確認方法についても「確認方法」欄に記入ください。
親介護一時金支払特約 固有の取扱い
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
・代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。
・代理店・扱者への口頭によるご 答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項 答欄」へのご記入にてご 答いただきますようお願いします。
4「.健康状況告知書質問事項」に該当される場合
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次のいずれかの取扱いとさせていただきます。
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。
②ご加入はお引受できません。
(注)質問3に該当した場合は、ご加入をお引受することはできません。
ご加入はお引受できません。
親介護一時金支払特約 固有の取扱い
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。 現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気
(発病日は医師の診断(*2)によります。)または発生した事故によるケガについては、事前に保険契約者と協定した内容により、保険金をお支払いしません。このお取扱い(*3)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
ただし、保険契約者と協定した内容に、①、②の場合に保険金を支払う旨の定めがある場合、保険金をお支払いすることがあります。
①新規加入の場合、その被保険者が加入日前12か月以内に、就業障害の原因となった身体障害につき、医師等の治療(*4)を受けていなかったとき
②継続加入の場合、身体障害を被った時が就業障害となられた日からご加入の継続する期間を遡及して12か月以前であるとき
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(*3)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
(*4)診察または治療のための服薬を含みます。
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*)より前に要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して365日以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*)同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時をいいます。
親介護一時金支払特約 固有の取扱い
7.その他ご留意いただく点
・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。
・「健康状況告知書質問事項」にご 答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ
継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。
【ご注意】
◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。
◎新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。
◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で加入することはできませんので、説明すべき事項はありません。
親介護一時金支払特約 固有の取扱い
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2 .加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
・支払基礎所得額(ご契約金額)は、平均月間所得額(ボーナスを含みます。)の60%(免責期間545日タイプ)または1/3(免責期間60日タイプ・免責期間 180日タイプ)以内かつ100万円以内となるようなタイプまたは口数でお申込みされていますか?
・被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
皆さまがご確認ください。
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更 など)
・既にご加入されているがご継続されない場合
よくあるご質問 Q&A
Q
A
何才でも加入はできますか?
基本タイプは被保険者本人が64才まで、親介護一時金支払特約は特約被保険者(親)の年令が89才までが加入可能です。年令は始期日(令和3年10月1日)現在の満年令となります。
Q
A
基本タイプと親介護一時金支払特約の被保険者の範囲はどのように異なりますか?
基本タイプはご本人(加入申込票の被保険者欄に記載の方)のみ被保険者となれます。
親介護一時金支払特約はご本人が被保険者本人として加入された場合、そのご本人の親御さま(親族を含む)を最大2名まで被保険者とすることができます。
Q
A
健康状況告知は必要ですか?
新規で基本タイプにご加入の場合および補償の増額、拡大する場合は必要になります。
加えて、親介護オプションを追加される場合は、別途特約被保険者の告知が必要になります。詳しくはお申込みのしかたや加入申込票記入例をご確認下さい。
加入申込票記入例
※お申込みにあたっては、このご記入例をご参考に、必要事項を正しく、もれなくご記入ください。 また健康状況告知書も必ずご記入ください。(質問事項は加入申込票最終ページ裏面にあります。)
※訂正もしくは記入ミスがあれば、二重線で消し、申込人にて訂正署名のうえ、訂正後の内容をご記入ください。
※継続されない場合、生協担当部署へ<解約>をお申し出ください。
加入申込票は1枚目のみ提出ください。この加入申込票は令和3年度用です
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20 23 |
5
1
住所を記入し、署名し
スズキイチロウ
トウキョウトナカノクヒガシナカノ◯-◯-◯ ヒガシナカノハイツB◯
164 0000 399 漢字 東京都中野区東中野◯-◯-◯ 東中野ハイツB◯
令和 3 10
1
ł ᡤ
Æ ྡ
M㎸K
4 10
ᅋయ㛗ᮇ㞀№ᡤᚓ⿵ൾಖ望
ます。(住所・氏名ともにフリガナも記入します。)
2
生協名を記入します。
鈴木 一郎
⫋ሙྡ2
3
令和
3 8 10
記入しないでください
コ—ࢻ
ᡤ ᒓ
XXXXXX セイキョウ
手続区分 下記のいずれかに○を て だ い
3
加入申込日を記入します。
4
␒ ྕ
♫ ဨ 12345G78
㟁 ヰ
␒ ྕ
男 5
新規に加入する
内容を変更する
前年度加入内容
追加 変更 て継続する
継続加入しない
全ての内容をご記入のうえ ご署名 ご提出
だ い
ご署名のうえ ご提出 だ い
5
該当する手続に○印をつけます。
51 4 1 女
容を変更4せず継続する場合は ご提出不要です
STEP
申込内容 健康状況 告知 つ
職注員1 三番井住友号海上 を最終記頁の健入康状し況告知ま書質す問事項。に対する下記回答は事実に相違あ ません 告知内容が事実と相違し 6
ご確認のう ご記入くだ い
GLTD◼ᐃ㢠ᆺ
火災保険 株式会社 宛
た場合 保険契約を解除 れ保険金の支払いを受 られな とが とに同意し す た個人情報の取扱いに同意し す 健康状況告知書ご記入のご案内 を受け取 内容を了解し した
20/D2
被保険者情報を記入します。生年月日は
6390
J04 カタカナ
氏 名 67 漢字
スズキ イチロウ
鈴木 一郎
300 8
ᇶᮏkjࢺ ᚲ㑅ᢥ
ぶ➴ㆤ࢜?ࢩlࣥ
9親介護一時金 以外用
質問① 質問② 該当疾病
健康状況告知書質問事項回答欄最終頁の質問事項 正確にご回答 だ い特定疾病対象外欄 お引受可否
質問③
和暦で記入します。
2A
2021年10月1日に
生 年 323
昭和 平成 令和
A B C
53 54 27
A欄
K
お引受で ません
45 疾病コード
562
B欄の場合のみ記入
おける満年令( 中途
月 51 年 4 月 1 日
D E F
いえ いえ B欄
疾病 症状名 カタカナ R0の場合のみ記入 いえ
加入の場合も同様)
303 ◎
❦ຍධࢱイ?
年 令
45 572 3
告知者ご署名欄 注 をご確認のうえ 必ず被保険者ご本人が ルネー でご署名 だ い
を必ず記入します。
口 数
満 才
1
性 別 302 団体 の 18 ◆
W 告知日 R
3 年 8 月
10 日
9
男 女 関 係
7
告知者ご署名
鈴木 一郎
<お申込のしかた>
親介護一時金 親介護一時金支払特約 付のセッ にご加入される場合 下記をご記入 だ い
介護を受 る方 親 の氏名
10 生年月日
年令 親介護一時金 専用
健康状況告知書質問事項回答欄 最終頁の質問事項 正確にご回答 だ い
パンフレット13 ペー
P カタカ で記入
特約被保険者
P
大正 昭和 平成
質問①
P3 P
◎
質問②
P
質問③
P
質問④
P
確認方法
P
対面 FAX・郵送
告知者ご署名欄
注 ご確認のうえ 必ず被保険者ご本人が ルネー で
ご署名ください。告知時における被保険者の年令が
ジをご確認のうえ、健
スズキ タロウ
P
満
1G 12 5 79
いえ いえ
いえ いえ
電子メール等 電話 2、3以外の通信手段
満15才未満の場合に 親権者の ちいずれかの方が署名 て だ い
P 告知日
康状況告知書質問事項にご 答ください。
続 柄 父 母
P カタカ で記入
年 才
PB P P
P PG PH PJ
R 3 年
8 月 10 日
質問1・2は全員が、質
大正 昭和 平成 ◎
満
対面 FAX・郵送
告知者ご署名
問3は女性の方のみお
続 柄 PD 父 母
7
年 才
10 ご記入
いえ いえ
あたっ
いえ いえ
電子メール等 電話 2、3以外の通信手段
鈴木 一郎
答えください。被保険者本人が 答内容を確認、署名します。
項 告知事項 です
8
事実と相違する場合は ご契約を解除し 保険金をお支払す 十分ご確認の えご回答 記入 だ い
「●1」印をの項記目は入ご契し約にま際 てす引受。保険会社がおたずねす 特に重要な事 特約● ◎被年令保は保険険始者期日現の在で健ご記康入くだにさ 関保す険期る間の告中途で知加入はれ、る場基合も本中途部加入分日現の在
ない とがあ
はなく 団体契約の保険始期日現在の年令をご記入くださ
被保● ◆険団体者の(関本係 人つ )が下記該当の答数字をいず代れ 理つ をしご記て入 行だ いい ます。
団体の 構成員(子会社・関連会社の構成員、退職者を含む)
告知日( 記入した日)
を和暦で記入します。
● 疾病を補償するセ トに新た 加入す 場合 た 疾病補償 いて保険 健康状況告会知員企書業等の質役員問従業事員 項の①~④のいずれかに
該当する場合は、お引受できません。
加責入任を加タ重 保イ険金プ額の増に額 特○約追を加など付するけ場合、最終頁裏面の質問事口項数につきを正確記にご入回答しだ まい す。
他の保険契約等 保険金請求歴がある場合は
上記1または0の 配偶者 こども 両親 兄弟姉妹同居の親族 使用人
ご確認をお願いいたします。
ち もご確認のう ご記入くだ い
11
該当する場合は○印
11
注 他の保険会社等 おける契約を含み 団体契約 生命保険契約 共済契約を含みます同種の危険を補償する他の保険契約等 所得補償保険 団体長期障害所得補償保険等をい す があ ますか
注 他の保険会社等への保険金請求を含みます
過去3年以内に病気またはケガで保険金 合計して5万円以上 を請求または受領 た とがあ ますか
をつけ、裏面に必要事項を記入します。
他の保険契約等があ ますか あ
保険金請求歴があ すか? あ
ご注意 あ
の場合裏面を必ずご記入くだ
い ご記入のない場合 は な
回答したこ にな す
12 XXXX
社内使用欄
令和
12
合計保険料を記入します。(パンフレット4~5
ィE⏝ページで算出した保険料を記入します。)
(例)35才男性 タイプCに3口加入の場合
521 × 3 = 1,563 円
生活サポートサービス
ご相談無料
日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。長期休業サポート(団体長期障害所得補償保険)などにご加入のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。
*メンタルヘルス相談は加入者ご本人のみが利用いただけます。詳しくは、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
健康・医療 【メンタルヘルス相談】平日 9:00~21:00 土曜日10:00~18:00 【上記以外】年中無休24時間対応 | |
■健康・医療相談 日常の健康・医療に関するご相談や、薬剤全般に関するご相談に看護師などの専門職がお応えします。 また、ご相談内容やご希望に応じて医師相談(一部予約制)がご利用いただけます。 ■メンタルヘルス相談 メンタルヘルスに関するご相談に臨床心理士等の専門家が電話や対面でお応えします。 *対面によるご相談は予約制で、1回50分以内、1人につき年間5回までとなります。 ■医療機関総合情報提供 地域の医療機関情報や救急医療機関、各科の専門医などの情報をご提供します。 | ■診断サポートサービス (各種人間ドック・PET検査機関紹介、健康チェックサービス) 提携機関をご紹介します。(一部割引有) また、ご自宅で気軽にできる健康チェックを割引料金でご紹介します。 ■三大疾病セカンドオピニオン情報提供 「三大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)」診断後の、セカンドオピニオンに関する情報提供やご相談にお応えします。 *セカンドオピニオンとは「主治医以外の医師の意見」をいいます。 ■女性医師情報提供、女性医師相談 女性医師情報をご提供(産科・婦人科に加え、内科、皮膚科、肛門科など幅広く対応)する女性専用のサービスです。 また、健康に関するご相談に女性看護師または女性医師(一部予約制)が対応します。 |
介 護 | 年中無休24時間対応 専任の相談員がお応えします |
■介護に関する情報提供 ■公的介護保険で利用できるサービス等に関する相談老後の備えとして介護は最大の関心事です。介護保険の仕組みに関 公的介護保険で利用できるサービスや介護サービス提供事業者に関することや介護状態になった場合の介護方法などのご相談にお応え し、情報提供やご相談にお応えします。 します。 ■認知症に関する情報提供と悩み相談 ■介護に関する悩み相談 社会の高齢化により増加する認知症に対する疑問にお応えします。 介護を担う人の悩みは多様です。日常の介護の悩みなど幅広いご相 専門医療機関の情報提供や精神的負担が大きい認知症の日常介護談にお応えします。 についてアドバイスします。 | |
暮らしの相談 平日14:00~17:00 | |
■暮らしのトラブル相談(法律相談) ■暮らしの税務相談 個人の日常生活上のトラブルに関するご相談にお応えします。 個人の日常生活上の税務相談にお応えします。弁護士相談は予約制となります。 税理士相談は予約制となります。 お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を依頼している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対象となりません。また、引受保険会社の保険に関連するご相談は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 | |
情報提供・紹介サービス 平日10:00~17:00 | |
■子育て相談(12才以下) ■暮らしの情報提供 ■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介 妊娠中から小学校卒業までの子育ての悩み 冠婚葬祭についてのご質問 ●緊急通報サービス ●ベビーシッター や不安に、専任の相談員がお応えします。 ボランティア情報 ●福祉機器および介護用品のレンタル・販売 |
インターネットにて健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
URL:https://www.ms-ins.com/kenko_kaigo/
健康・介護ステーション
サービス受付電話番号
サービス受付の電話番号(通話料無料)は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。
*平日とは、土・日・祝日・年末年始を除いた月~金をいいます。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
代理店・扱者
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株式会社 アイアンドアイサービス
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13
コープ共済プラザ
TEL:03-6836-1330 FAX:03-6836-1333
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広域法人部 営業第二課
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1 TEL:03-3259-6693 FAX:03-3259-7218
共栄火災海上保険株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社
A21-100520 使用期限 2022年10月1日