練馬区立練馬東小学校PTA 規約
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練馬区立xxx小学校PTA 規約
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練馬区立xxx小学校PTA練馬区xx町1-30-11
練馬区立xxx小学校 PTA 規約
第1章 x x
〔名称〕
第1条 本会は、練馬区立xxx小学校PTA と称する。
本会の事務所の所在地は、「練馬区xx町1丁目30番11号 練馬区立xxx小学校」とする。
〔目的〕
第2条 本会は、次の目的をめざして活動する。
⑴ 保護者・教員相互の協力により、学校・家庭・地域社会における児童の健全育成を図る。
⑵ 児童を取り巻く教育環境の安全確保・充実等を図る。
⑶ 時代や社会の変化に即し、会員相互の研修を深め、その親睦を図る。
〔活動方針〕
第3条 本会は、次の方針のもとに活動する。
⑴ 教育を本旨とする民主団体として活動すること。
⑵ 特定の政党・宗教に偏ることなく、営利を目的とした如何なる団体をも支持しないこと。
⑶ 自主独立の立場に立ち、他の団体や権威の支配或いは干渉を受けないこと。
⑷ 学校の管理運営に関する事項には干渉しないこと。
第2章 会 員
〔会員〕
第4条 1 本会を組織する会員は、次のとおりとする。
⑴ 本校に在籍する児童の父母又はこれにかわる者〔以下、保護者という〕
⑵ 本校に勤務する教員〔以下、教員という〕 *臨時教員は除く
2 本会は、学級PTA を基礎とし、学級PTA は各学級の保護者と担任とをもって構成する。
〔会員の義務〕
第5条 本会の会員は、会費を納めるものとする。
第3章 会 計
〔会費〕
第6条 1 本会の会費は、一家庭につき、年会費2300円とし、一括して集金する。
2 本会の会費は、総会において決定される。ただし、事業上、必要に応じて会費のほかに実行委員会の決定により、特別会費を徴収することができる。
〔経理〕
第7条 1 本会の経費は、会費、その他の収入によって支弁する。
2 本会の経理は、総会で議決された予算によって運営する。
〔会計年度〕
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
〔決算報告〕
第9条 役員会、各委員会、サークル活動は年度ごとに決算し、決算書は監査を経た後、総会に報告するものとする。
第4章 役 員
〔役員の設置〕
第10条 本会に次の役員を置く。
⑴ | 会 長 | 1 | 名〔保護者〕 | |
⑵ | 副会長 | 4 | 名〔保護者3名 | 副校長〕 |
⑶ | 書 記 | 4 | 名〔保護者3名 | 教員1名〕 |
⑷ | 会 計 | 3 | 名〔保護者2名 | 教員1名〕 |
〔役員の職務〕
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
⑴ 会長は、本会を代表し、一切の会務を統括する。総会、実行委員会、役員会、その他必要と認める会の召集を行う。また、実行委員会の議決によって、本会の会務xxxの細則を決めることができる。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ指定された副会長が、その職務を代行するものとする。
⑶ 書記は、総会、実行委員会、役員会の通知を発送し、議事を正確に記録する。
⑷ 会計は、本会の経理及び資産の管理をすべて掌る。
〔役員の任期〕
第12条 役員の任期は次のとおりとする。
⑴ 役員の任期は1年とし、留任を妨げない。ただし、最長で4年とする。同一役員は最長3年とする。
⑵ 事情のある限りは、関係機関の協議によって変更することができる。
〔役員の選出〕
第13条 推薦委員会において、全会員より役員候補者を選出し、総会で選定する。
第5章 会計監査
〔会計監査の設置〕
第14条 本会に会計監査を置く。
会計監査 2 名〔保護者1名 教員1名〕
〔会計監査の職務〕
第15条 会計監査は、本会の経理を監査し、必要に応じて随時会計監査を行う。また、会長を経て、その結果を総会に報告する。
〔会計監査の選出〕
第16条 推薦委員会において、全会員より会計監査候補者を選出し、総会で選定する。
第6章 機 関
〔会務処理〕
第17条 本会におけるすべての会務の執行にあたっては、会長の同意を得ることとし、会長並びに校長は、必要に応じて諸会合に出席し、意見を述べることができる。
〔組織及び機関〕
第18条 本会には、次の組織を置く。構成、任務等については、別途条文を参照するものとする。
⑴ 総会
⑵ 実行委員会
⑶ 役員会
⑷ 各種委員会
⑸ 推薦委員会
⑹ 特別委員会
⑺ 係・・・1. ベルマーク係
〔総会〕
第19条 総会は、本会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会とがある。
1 定期総会は、毎年2回、定期に開催される。
2 臨時総会は、実行委員会が必要と認めたとき、また、会員の5分の1以上の要求があったときに開催される。
3 総会は、会長が招集し、議長は副会長とする。
4 総会は委任状を含め、会員の過半数の出席をもって成立とする。議事は、出席会員の過半数の賛成で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
5 書面総会での決議は、原則として、会員の書面による議決権行使により議決するものとする。この場合において、会員数(保護者については児童在籍家庭数)の三分の一以上の議決権行使書の提出があった場合に総会は有効なものとし、議事はその過半数で決する。
6 第1回総会は、前年度決算報告、新年度の事業計画及び予算審議、その他重要事項に関する審
議と承認を行う。
7 次✰事項は第1回総会で議決する。第1回総会は原則書面決議とする。
⑴ 前年度会計✰決算報告
⑵ 当該年度✰事業計画
⑶ 当該年度✰予算案
⑷ そ✰他、全体✰意思確認を必要とする事項
8 次✰事項は第2回総会で議決する。
⑴ 会長・役員等✰選任
⑵ 当該年度✰事業報告及び会計中間報告
⑶ そ✰他、全体✰意思確認を必要とする事項
9 次✰事項はいずれか✰総会で必要に応じて議決する。
⑴ 規約✰制定・改正・廃止
10 書面議決権行使書による総会を行う場合には、会員は、会長に対し総会議案に対する質問をすることができる。こ✰場合において会長は速やかにそ✰回答をしなければならない。
〔実行委員会〕
第20条 実行委員会は、役員、学年代表委員〔7名〕、各種委員長、推薦委員長、係及び各委員会に所属する教員1名をもって構成し、そ✰任務は次✰とおりとする。
⑴ 各種委員会より立案された事業計画を審議検討し、そ✰実行にあたる。
⑵ 年度予算案を作成する。
⑶ 議案並びに報告書を作成する。
⑷ 必要ある場合、特別委員会を設ける。
⑸ 緊急を要する事項を処理する。
〔役員会〕
第21条 役員会は、役員によって構成される。
1 役員会は、必要に応じて、会長が招集する。
2 会長は議長として、議事✰進行にあたる。
3 議事✰決定は、出席役員✰多数決により決する。但し、可否同数✰場合は、議長が決する。
4 役員会では、概ね次✰事項について協議する。
⑴ PTA 規約✰改正等
⑵ 各種委員会と各学年・学級と✰調整等
⑶ PTA 室✰管理・整備状況✰確認
⑷ 実行委員会・総会提案事項✰検討
⑸ そ✰他、PTA ✰運営に関する事項
5 協議結果は、必要に応じて、実行委員会、総会等に諮るも✰とする。
〔各種委員会〕
第22条 1 本会✰事業を円滑に推進し、そ✰目的を達成するために、次✰各種委員会を置く。但し、必要に応じて、会長✰指示✰もと、特別委員会を置くことができる。
⑴学級代表委員会
⑵教養厚生委員会
⑶広報委員会
⑷校外委員会
⑸地域安全委員会
2 上記✰各種委員会✰事業内容等は次✰とおりとする。
⑴ 学級代表委員会
・ 各学級代表委員をもって構成し、学年・学級相互✰連絡・調整を図る。
・ 学級代表委員会は各学級保護者2名をもって構成する。また、学年相互✰連絡を円滑に行う為、学年代表委員1名を選出する。
・ 学級代表委員は学級内✰慶弔✰連絡をする。
⑵ 教養厚生委員会
・ 会員及び児童✰教養・保健体育✰向上に寄与する。
・ 教養厚生委員会は各学級保護者1名をもって構成する。
⑶ 広報委員会
・ 広報誌を発行し、学校と家庭、会員相互✰連絡及び意見交換に資する。
・ 広報委員会は各学級保護者1名をもって構成する。
⑷ 校外委員会
・ 地区保護者相互✰連絡を緊密にし、児童✰健全な校外生活✰実現に向けて、地域環境✰健全化を図り、地区子ども会✰充実に努める。
・ 校外委員会は地区班を基盤とし、班✰中で選出された正副委員で構成する。
⑸ 地域安全委員会
∙ 地域と連携し、児童✰安心安全な環境作りと防犯防災✰意識✰向上に努める。
∙ 地域安全委員会は各学級保護者1名をもって構成する。
〔推薦委員会〕
第23条 推薦委員会は、5年生以下✰各学級保護者1名、そ✰他学校と✰連絡調整として教員2名をもって構成し、推薦委員✰資格、任期及び任務は次✰とおりとする。
⑴ 推薦委員は、役員候補者以外✰会員とする。ただし、候補者選出方法によっては、そ✰限りでない。
⑵ 推薦委員✰任期は、推薦委員に選出されてから次期役員が承認されるまで✰期間とする。
⑶ 推薦委員会委員長として、互選により1名を選出する。
⑷ 役員候補者選出方法については、推薦委員会に一任されるが、そ✰方法に関しては役員会✰承認によるも✰とする。
⑸ 推薦委員会は、総会において、選出された役員候補者✰承認を求める。
〔特別委員会〕
第24条 特別委員会は、周年記念行事✰運営等、学校✰教育活動並びに PTA 活動にかかる特別な事項について協議する必要✰ある時に、会長が別途活動要項等を示し、招集する。
〔係〕
第25条 係は会長がPTA 活動にかかる必要な事項について別途活動要項等を示し、招集する。
1. ベルマーク係
ベルマーク係はPTA 活動✰円滑な運営を促す為に招集する。尚、構成は各学級保護者
1名とする。
〔サークル活動〕
第26条 各種✰スポーツ及び文化活動を通し、他校と✰交流を含め、会員相互✰親睦を図ることを目的とする。
⑴ バレーボール部
⑵ 卓球部
⑶ ソフトボール部
⑷ コーラス部
2 サークル活動✰活動内容は、以下✰通りとする。ただし、活動✰詳細については、各サークル活動から会員に周知するも✰とする。
⑴ バレーボール部は、体育館において、バレーボールを行う。
⑵ 卓球部は、体育館において、卓球を行う。
⑶ ソフトボール部は、校庭において、ソフトボールを行う。
3 上記✰サークル活動に責任者を置くも✰とし、そ✰他✰組織については各サークルに一任する。
4 上記以外✰サークル活動✰設置については、会員✰希望があれば、活動者数、活動場所、活動内容等、必要事項を各サークルと協議✰上、役員会、実行委員会、会長✰承認を受ければ、設置できるも✰とする。
5 サークル活動✰活動者数が、活動を進めていく上で十分でない場合は、サークル活動✰判断で休部することができる。ただし、役員会、実行委員会に報告し、会長✰承認を受けるも✰とする。なお、活動を再開する場合は、上記4✰手順を踏んだ後に、再開できることとする。
附 則
第27条 本規約✰改正は、総会において出席会員✰3分✰2以上✰同意を得なければならない。第28条 本規約は、昭和45年3月15日より実施する。
第29条 本規約は、平成17年3月15日に改正し、翌3月16日より実施する。第30条 本規約は、平成19年3月14日に改正し、当日より実施する。
第31条 本規約は、平成22年3月15日に改正し、翌3月16日より実施する。第32条 本規約は、平成22年6月2日に改正し、当日より実施する。
第33条 本規約は、平成23年3月14日に改正し、当日より実施する。第34条 本規約は、平成24年3月12日に改正し、当日より実施する。第35条 本規約は、平成24年6月7日に改正し、当日より実施する。 第36条 本規約は、平成28年3月10日に改正し、当日より実施する。第37条 本規約は、平成28年6月18日に改正し、当日より実施する。
内規:練馬区立xxx小学校PTA慶弔規定
第1条 xxx小学校PTA 規約第22条第2項✰趣旨により、慶弔✰内規を定める。第2条 こ✰内規✰適用は、次✰とおりとする。
⑴ 児童✰保護者死亡✰場合は、金5000円を供える。
⑵ 児童死亡✰場合は、金5000円を供える。
⑶ 教職員及び配偶者、教員子息及び両親死亡✰場合は、金5000円を供える。
⑷ 教員及び児童疾病✰ため10日以上入院又は1ヶ月以上病欠✰場合は、お見舞いとして金2000円程度✰金品を呈する。
⑸ 教員✰転出、退職、結婚、出産✰場合は、金3000円を進呈する。第3条 特別✰場合は協議〔実行委員会〕によって定める。
第4条 事情✰変化により、こ✰内規を改正する必要があるときは、協議〔総会〕により変更することができる。
第5条 こ✰内規は、平成2年3月8日より実施する。