DHA SIM 契約約款
DHA SIM 契約約款
施行:2020年3月1日株式会社 DHA Corporation
第 1 条(契約約款の内容)
1. 当社は、DHA SIM(以下「本件サービス」といいます。)契約約款を定め、本件サービスを提供します。
2 当社は、本件サービスの内容を変更する場合があります。
3. 本件サービスの提供区域は、別途当社が定める国か地域とします(パッケージをご覧ください。)
第 2 条(利用可能期間)
1. 本件サービスの利用に関する契約(以下「本件サービス契約」といいます。)は、契約者が、本件サービスを利用するために必要なSIM カード(以下「SIM カード」といいます。)で通信を確立した時点で成立したとみなされるものとします。
2. 契約成立後、本件サービスの提供期間は、以下のウェブサイト(xxx.xxxxxxxxx.xx)に掲げる期間のいずれかとします。なお、本件サービスの提供期間中に当社が本件サービス用に発行するリチャージ用のクーポンカードによるデータ通信量の追加手続(以下「リチャージ」といいます。)が行われた場合にあっても、提供期間が延長されることはありません。
3. 前項にかかわらず、本件サービスを用いて行われたデータ通信の通信量が、製品プランによって、有効期間内は御利用いただけますが通信速度を制限するか、終了いたします。
4. 第二項にかかわらず、契約者がSIM カードまたはパッケージに記載の有効期限を経過した場合には、当該 SIM カードは無効となります。
第 3 条(権利等の譲渡制限等)
1. 契約者は、本件サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利及びSIM カードを、譲渡することはできません。
2. 契約者は、第三者に本件サービスを利用させることはできません。
第 4 条(ID 及びパスワード)
1. 契約者は、SIM カードに付帯する電話番号、パスコード情報(以下「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとし、第三者に利用させないものとします。
2. 当社は、契約者が本件サービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 当社は、ID 等又は SIM カードが盗用されたことによる契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負いません。
第 5 条(サービス利用の要件)
本件サービスを利用するにあたり、以下の要件が適用されるものとします。
(1) 契約者は、当社が指定したIP アドレス以外のIP アドレスによって本件サービスを利用することはできません。
(2) 契約者は、SIM カード以外の通信手段を用いた本件サービスの利用、及び本件サービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
(3) 契約者は、SIM カードにつき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、SIM カードの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他
SIM カードとしての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii) SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理すること
(4) SIM カードを亡失、損壊した場合に、代替品は提供されません。
(5) 契約者は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備以外の端末設備を使用して、本件サービスを利用することはできません。
第 6 条(児童ポルノに関する利用の制限)
当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年
5月26日法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 7 条(利用の中止)
当社は、当社の電気通信設備の保守、障害その他やむを得ない事由があるときは、本件サービスの提供を中止することがあります。この場合において、当社は、当該中止の事実を、本件サービスに関する当社の web サイトに掲載する等によって周知に努めるものとします。
第 8 条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本件サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本件サービスを利用したとき
(3) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本件サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本件サービスを利用したとき
(5) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本件サービスを利用したとき
第 9 条(契約の解除)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本件サービス契約を解除することがあります。
(1) 前条に基づく利用の停止等が行われ、かつ、当該利用の停止等に係る契約者側の事由が解消されないと当社が判断したとき
第 10 条(保証及び責任の限定)
1. 当社は、本件サービスに関して、通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について、いかなる保証も行いません。
2. 当社は、契約者が本件サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3. 契約者が本件サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 11 条(言語)
1. 日本語で記述された「DHA プリペイド SIM(DHA SIM)契約約款」が、当社と契約者間の正式な契約文書です。日本語以外の言語で記述された文書は、参考のための翻訳であり、正式な契約文書としての効力を持ちません。
2. 第 12 条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
3. 本約款は日本国の法令に基づいて解釈されるものとし、当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
4. 以上