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令和2年度ノートパソコン等の売払に係る一般競争入札説明書
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 |
予算決算及び会計令(抜粋) 仕 様 書契 約 書
令和2年10月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ監視情報課
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ監視情報課
原子力規制委員会原子力規制庁の物品の売払に係る入札公告(令和2年10月12日付け公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記の定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項 (1)件 名
令和2年度ノートパソコン等の売払
(2)売払物品の数量及び特質等仕様書による。
(3)引渡期限
令和3年3月31日まで
(4)引渡場所
仕様書による。
(5)入札方法
落札者の決定は、最高価格落札方式をもって行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の1
00に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の買受」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札及び開札の日時及び場所
令和2年10月21日 (水) 11時30分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※開札は入札終了後直ちに行う。環境省競争参加資格の写しを持参すること。
4.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
5.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
6.落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
7.入札保証金及び契約保証金 全額免除
8.契約書の作成の要否 要
9.契約条項 契約書による。 10.対価の納付の条件 契約書による。
11.契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
契約担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
13.その他
本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ監視情報課 xx xx電 話 :03-5114-2125
F A X :03-5114-2185 メールアドレス:xxxxxx@xxx.xx.xx
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事 業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に 記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3 第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人等の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることが
できない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができ る。
(2)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13. 落札者の決定
有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。
14.再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格と同額又はそれ以上に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
16.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
17.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和6
3年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間
を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含
む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を
受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
契約担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 令和2年度ノートパソコン等の売払
2 入札金額 :金額 円也
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
委 任 状
令和 年 月 日
契約担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
印
代 x x 所 在 地
(受任者)所属(役職名)代 x
x x 名
印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和2年度ノートパソコン等の売払の入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
令和 年 月 日
契約担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称所属(役職名)
代 x x x 名 印
復代理人所在地
(受任者)所属(役職名)復 代
理 人 氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和2年度ノートパソコンの売払の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者 を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕様書
1. 件名令和2年度ノートパソコン等の売払
2. 適用
本仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)が売払いする上記の契約に関する仕様を規定するものである。
3. 売払物品の数量及び特質等別紙のとおり
4. 引渡場所
別紙のとおり
5. 引渡期限
令和3年3月31日まで
6. その他
(1) 買主は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2)作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(3)不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(4) ハードディスクのデータは、買主が米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)にて消去するこ と。また、ハードディスク1台ごとに消去証明書を発行すること。
(以上)
別紙
区分 | 財産名 | 規格 | 数量 | 取得単価 (円:税込) | 取得金額 (円:税込) | 取 得年月日 | 保管場所 | 備考 |
イ | ノート PC | dynabook Satellite B654 | 202 | 264,620 | 53,453,240 | 平成 27 年 9 月 30 日 | 緊急時モニタリングセンター等 | 継続使用:可 傷:有り(使用に支障のある傷はなし。) |
イ | ハードディスク | 320GB (5400rpm,S erial ATA 対応) | 8 | 264,620 | 3,440,060 | 平成 28 年 10 月 31 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 緊急時モニタリングセンター等 | 継続使用:可 傷:有り(使用に支障のある傷はなし。) |
イ | ハードディスク | 500GB (5400rpm,S erial ATA 対応) | 63 | 264,620 | 15,347,960 | 平成 28 年 10 月 31 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 緊急時モニタリングセンター等 | 継続使用:可 傷:有り(使用に支障のある傷はなし。) |
イ | ヘッドセット | HS-NB05USV | 270 | 2,700 | 737,100 | 平成 27 年 9 月 30 日~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 緊急時モニタリングセンター等 | 継続使用:可 傷:有り(使用に支障のある傷はなし。) |
イ | マウス | IPCZ080D | 270 | 1,188 | 324,324 | 平成 27 年 9 月 30 日~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 緊急時モニタリングセンター等 | 継続使用:可 傷:有り(使用に支障のある傷はなし。) |
イ | 耐震マット | QL-10 | 266 | 432 | 117,936 | 平成 27 年 9 月 30 日~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 緊急時モニタリングセンター等 | 継続使用:可 傷:有り(使用に支障のある傷はなし。) |
イ | 複合機 | PX-1700F | 2 | 47,844 | 95,688 | 平成 27 年 9 月 30 日 | 緊急時モニタリングセンター等 | 継続使用:可 傷:有り(使用に支障のある傷はなし。) |
イ | 無停電電源装置 | Smart-UPS 1500 LCD RM 2U100V | 18 | 119,880 | 2,157,840 | 平成 27 年 9 月 30 日~ 平成 29 年 3 月 31 日 | 緊急時モニタリングセンター等 | 継続使用:可 傷:有り(使用に支障のある傷はなし。) |
1.区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産xx)、(オ)その他の物件
(不動産及びその従物)とする。
2.規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載している。
3.保管場所は、現在の財産の保管場所及を記載している。物品は原子力規制庁から購入希望者の指定する場所へ宅配便(発払い)にて送付する。
4.備考は、財産の状態を記載している。
5.ハードディスクは、ノートPCに搭載されている物品の一部であり、取得金額はノートPCの取得金額を示している。
6.ハードディスクのデータは、買主が米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)にて消去すること。また、ハードディスク1台ごとに消去 証明書を発行すること。
(案)
物品売払契約書
売主 契約担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と買主 〇〇 〇〇 (以下「乙」という。)とは、下記及び契約条項により物品売払契約を締結する。
記
1.売払物件 別紙のとおり
2.売払金額 金 ,円
(うち消費税及び地方消費税額 金 , 円)
3.物品保管場所 別紙のとおり
4.物品引取期限 令和3年3月31日
5.契約保証金 全額免除
物品売払契約条項
(適 用)
第1条 本契約条項は、物品の売払契約に適用する。
(契約事項移転の制限)
第2条 乙は、甲の承諾を得ないで本契約事項を第三者に移転してはならない。
(対価の納付時期)
第3条 乙は、契約締結後、歳入徴収官の発行する納入告知書に記載された納付期限までに物品売払代金を納付するものとする。
(所有権移転の時期)
第4条 物品の所有権は、乙が売払代金を納付したときから甲から乙に移転する。
(危険負担)
第5条 物品の所有権が、甲から乙に移転した時から売払物品の引渡しの時までにおいて、甲の責に帰すことができない理由により当該売払物品が滅失又は毀損した場合の損害は、すべて乙が負担するものとする。
(引取時の検査)
第6条 乙は、物品売払代金納付後において物品を引取るものとする。
(引取完了の通知)
第7条 乙は、物品全部の引取りを終わったときはその旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(第三者への物品の引取り譲渡)
第8条 甲は、乙が物品の引取りを指定した期限内に行わないときは、これを乙の負担において第三者に行わせることができる。
(対価の納付についての遅延利息)
第9条 乙が第3条に規定する納付期限までに物品売払代金を納付しない場合は、遅延利息としてその期限における当該未納付金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条に定める財務大臣が一般市場における金利を勘案して定める率を乗じて計算した金額を納付するものとする。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、次の各号の一に該当するときは何時でも本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が第3条に規定する納付期限までに物品売払代金を納付しないとき。二 乙が前条に規定する遅延利息を納付しないとき。
三 乙が物品の引取りを指定した期限内に行わないとき。
四 前三号のほか、乙が義務を履行する見込がないと認められるとき。
2 甲は前項の場合のほか、自己の都合により物品の引渡前に本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、契約を解除した日又は変更契約締結日から起算して30日以内に乙から損害賠償請求があるときは、甲は当該契約物品の対価の100分の10に相当する金額を超えない限度内でその損失額を支払うものとする。
(違約金)
第 11 条 乙が天災地変その他乙の責に帰し難い事由によらないで指定する期限内に引取りを完了しないとき、又は前条第1項により契約を解除されたときは、甲は違約金として当該未取引相当部分の契約金額の100分の10に相当する額を徴収することができる。
(損害賠償)
第 12 条 甲は、第8条による第三者への物品引取の譲渡、第 10 条第1項による契約の解除及び前条による違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は引取りを指定する期限から一か年とする。
(紛争の解決方法)
第 13 条 本契約条項について疑義があるとき、又は本契約条項に定めていない事項については、甲乙協議してこれを定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号契約担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 〇〇〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇 〇〇 〇〇
別紙
財産名 | 規格 | 数量 | 保管場所 |
ノートPC | dynabook Satellite B654 | 202 | 緊急時モニタリングセンター等 |
ハードディスク | 320GB(5400rpm,Serial ATA 対応) | 8 | 緊急時モニタリングセンター等 |
ハードディスク | 500GB(5400rpm,Serial ATA 対応) | 63 | 緊急時モニタリングセンター等 |
ヘッドセット | HS-NB05USV | 270 | 緊急時モニタリングセンター等 |
マウス | IPCZ080D | 270 | 緊急時モニタリングセンター等 |
耐震マット | QL-10 | 266 | 緊急時モニタリングセンター等 |
複合機 | PX-1700F | 2 | 緊急時モニタリングセンター等 |
無停電電源装置 | Smart-UPS 1500 LCD RM 2U100V | 18 | 緊急時モニタリングセンター等 |