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第2節 医療救護等
番号 | 分野 | 協定名称 | 協定先 | 協定の概要 | 締結日 |
1 | 医療救護 等 | 災害時の医療救護活 動に関する協定書 | 一般社団法人 呉市医師会 | 医療救護活動に係る協 力 | 平成9 年5 月 23 日 |
2 | 医療救護等 | 災害時の医療救護活動に関する協定書 | 一般社団法人 安芸地区医師会 | 医療救護活動に係る協力 | 平成 25 年3月1日 |
3 | 医療救護等 | 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 書 | 一般社団法人呉市歯科医師 会 | 歯科医療救護活動に係る協力 | 平成 26 年4月1日 |
4 | 医療救護等 | 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 書 | 安芸歯科医師会 | 歯科医療救護活動に係る協力 | 平成 26 年4月1日 |
5 | 医療救護等 | 災害時の薬剤師医療救護活動に関する協 定書 | 一般社団法人呉市薬剤師会 | 薬剤師医療救護活動に係る協力 | 平成 27 年2月2日 |
6 | 医療救護等 | 災害時における柔道整復師の救護活動に 関する協定書 | 公益社団法人広島県柔道整 復師会 | 負傷者への施術,衛生材料の提供,応急手当の労 務提供 | 平成 29 年 10 月 13 日 |
7 | 医療救護等 | 災害時等の動物救護活動に関する協定書 | 公益社団法人 広島県獣医師会 | 獣医療行為,動物救護所 の設置・管理等,転送,公衆衛生活動等 | 平成 29 年 8月1日 |
(医療救護等)締結機関連絡先一覧表
機関名 | 住所 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
呉市医師会 | xxxxx 00-00 | 事務局 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 |
社団法人安芸地区医師 会 | xxxxxxxx 0-00 | 事務局 | 082-823-4931 | 082-823-7143 |
呉市歯科医師会 | xxxx 0 xx 0-00 | 事務局 | 0000-00-0000 | 000-000-0000 |
安芸歯科医師会 | xxxxxxxx00-00 | 事務局 | 082-822-9009 | |
呉市薬剤師会 | xxxx 0 xx 0-0 | 事務局 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 |
公益社団法人広島県柔 道整復師会 | xxxxxxxxx 0-0 | 事務局 | 082-262-2332 | 082-262-8359 |
公益社団法人広島県獣 医師会 | xxxxxxxx 0-0 | 事務局 | 082-251-6401 | 082-255-3424 |
1 災害時の医療救護活動に関する協定書(一般社団法人呉市医師会)
災害時の医療救護活動に関する協定書
災害時における救助の万全を期するため,呉市を甲とし,社団法人呉市医師会を乙として,甲乙両当事者は,災害時の医療救護活動について次のとおり協定を締結した。
(趣旨)
第1条 この協定は,甲が行う災害時の医療救護活動に対する乙の協力に関し,必要な事項を定める。
2 前項に規定する災害には,集団的に傷病者が発生する大規模な事故(航空機事故,列車事故等)を含むものとする。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は,医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は,乙に対して,医療救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は,前項の規定により甲から要請を受けた場合は,直ちに医療救護班を編成し,災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
3 乙は,緊急やむを得ない事情により,甲の要請を受ける前に医療救護班を編成し,派遣した場合は,速やかに甲に報告し,その承認を得るものとする。この場合,xが承認した医療救護班は,甲の要請に基づく医療救護班とみなすものとする。
(災害医療救護計画)
第3条 乙は,前条の規定による医療救護活動を実施するため,災害医療救護計画を策定し,これを甲に提出するものとする。
2 前項の災害医療救護計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 医療救護組織の編成
(2) 医療救護組織の活動計画
(3) 他地区医師会及び広島県医師会と関係機関との通信連絡計画
(4) 指揮命令系統
(5) 医薬品,医療資器材等の備蓄
(6) 訓練計画
(7) その他必要な事項
(医療救護班の業務)
第4条 乙が派遣する医療救護班は,避難所,災害現場等に甲が設置する救護所において,医療救護を行うことを原則とする。
2 甲は,必要と認めた場合は,前項の救護所のほか,被災地周辺の医療救護活動が可能な医療機関に救護所を設置することができる。
3 医療救護班の業務は,次のとおりとする。
(1) 被災者の選別
(2) 傷病者に対する応急処置及び医療
(3) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(4) 被災者の死亡の確認及び死体の検案
(医療救護班に対する指揮命令等)
第5条 乙が派遣する医療救護班に対する指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は,甲が指定する者が行うものとする。この場合,xが指定する者は,乙が派遣する医療救護班の意見を尊重するものとする。
(医療救護班の輸送)
第6条 甲は,医療救護活動が円滑に実施できるよう,医療救護班の輸送について必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は,当該医療救護班が携行するもののほか,甲が供給について必要な措置をとるものとする。
(医療費)
第8条 救護所における医療費は,無料とする。
2 患者が収容された医療機関における医療費は,原則として患者負担とする。
(訓練)
第9条 乙は,甲が実施する訓練に協力するものとする。
(実費弁償等)
第10条 甲の要請に基づき,乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は,甲が負担するものとする。
(1) 医療救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 医療救護班員が医療救護活動において,負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合の扶助金
(4) 救護所が設置された医療機関において,医療救護活動により生じた施設・設備の損傷に係る実費
(5) 前各号に該当しない費用であって,この協定を実施するために要した実費
(細目)
第11条 この協定に定めるもののほか,この協定を実施するために必要な事項については,別に甲乙協議して定める。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は,協定書締結の日から起算して1年間とする。ただし,この協定の有効期間満了の日の1か月前までに,甲又は乙から何らの意思表示のないときは,有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され,その後もまた同様とする。
(疑義の解決)
第13条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合,又はこの協定に定めのない事項で必要がある場合は,甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため,この協定書2通を作成し,甲乙両者記名押印の上,各自その1通を保有する。
平成9年5月23日
甲 呉市中央4丁目1番6号呉 市
代表者 呉市長 xxx x x
乙 呉市朝日町15番24号社団法人 呉市医師会
代表者 会 長 x x x x
2 災害時の医療救護活動に関する協定(安芸地区医師会)
災害時の医療救護活動に関する協定
災害時における救助の万全を期するため,呉市を甲とし,社団法人安芸地区医師会を乙として,甲乙両者は,災害時の医療救護活動について,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,災害(大規模自然災害,集団的に傷病者が発生する大規模な事故(航空機事故,列車事故等)及び武力攻撃事態等を含む。以下同じ。)時に甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し,必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣等)
第2条 甲は,災害時に医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は,乙に対して,医療救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は,前項の規定により甲から要請を受けた場合は,直ちに医療救護班を編成し,災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
3 乙は,緊急やむを得ない事情により,甲の要請を受ける前に医療救護班を編成し,派遣した場合は,速やかに甲に報告し,その承認を得るものとする。この場合において,xが承認した医療救護班は,甲の要請に基づく医療救護班とみなすものとする。
(災害医療救護計画)
第3条 乙は,前条の規定による医療救護活動への協力を有効に実施するため,あらかじめ災害医療救護計画を策定し,これを甲に提出するものとする。
2 前項の災害医療救護計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 医療救護組織の編成
(2) 医療救護組織の活動計画
(3) 他地区医師会及び広島県医師会並びに関係機関との通信連絡計画
(4) 指揮命令系統
(5) 医薬品,医療資器材等の備蓄
(6) 訓練計画
(7) その他必要な事項
(医療救護班の業務)
第4条 乙が派遣する医療救護班は,避難所,災害現場等に甲が設置する救護所において,医療救護を行うことを原則とする。
2 甲は,必要と認めた場合は,前項に規定する救護所のほか,被災地周辺の医療救護活動が可能な乙の会員である医師が開設又は所属している医療機関に救護所を設置することができる。
3 医療救護班の業務は,次のとおりとする。
(1) 傷病者の選別(トリアージ)
(2) 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な医療の提供
(3) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(4) 被災者の死亡の確認及び死体の検案
(医療救護班に対する指揮命令等)
第5条 乙が派遣する医療救護班に対する指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は,甲が指定する者が行うものとする。この場合において,xが指定する者は,乙が派遣する医療救護班の意見を尊重するものとする。
(医療救護班の輸送)
第6条 甲は,医療救護活動が円滑に実施できるよう,医療救護班の輸送について必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は,当該医療救護班が携行するもののほか,甲が供給について必要な措置をとるものとする。
(医療費)
第8条 救護所における医療費は,無料とする。
2 患者が受診した医療機関及び収容された医療機関における医療費は,原則として患者負担とする。
(訓練)
第9条 乙は,甲が実施する訓練に協力するものとする。
(実費弁償等)
第10条 甲の要請に基づき,乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は,甲が甲の予算の範囲内で負担するものとする。
(1) 医療救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 医療救護班員が医療救護活動において負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合の扶助金
(4) 救護所が設置された医療機関において,医療救護活動により生じた施設・設備の損傷等の修繕等に係る実費
(5) 前各号に該当しない費用であって,乙が医療救護活動を実施するために要した実費
(細目)
第11条 この協定に定めるもののほか,この協定を実施するために必要な細目については,甲乙が協議して別に定める。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は,この協定の締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし,この協定の有効期間満了の日の1か月前までに,甲又は乙から何らの意思表示のないときは,有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され,その後もまた同様とする。
(疑義の解決)
第13条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場合は,甲乙が協議して定めるものとする。
(旧協定の廃止)
第14条 甲と乙とが平成24年9月26日付けで締結した「災害時の医療救護活動に関する協定」は,廃止する。
この協定の締結を証するため,この協定書2通を作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自その1通を保有する。
平成25年3月1日
甲 呉市中央4丁目1番6号呉 市
代表者 呉市長 xx xx
乙 安芸xx田町栄町5番13号社団法人安芸地区医師会
代表者 会 長 xx x
3 災害時の歯科医療救護活動に関する協定(一般社団法人呉市歯科医師会)
災害時の歯科医療救護活動に関する協定
災害時における救助の万全を期するため,呉市を甲とし,一般社団法人呉市歯科医師会を乙として,甲乙両者は,災害時の歯科医療救護活動について,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,災害(大規模自然災害,集団的に傷病者が発生する大規模な事故(航空機事故,列車事故等)及び武力攻撃事態等を含む。以下同じ。)時に甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関し必要な事項を定める。
(歯科医療救護班の派遣等)
第2条 甲は,災害時に歯科医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は,乙に対して,歯科医師等で編成される歯科医療救護班(以下「歯科医療救護班」という。)の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は,前項の規定により甲から要請を受けた場合は,直ちに歯科医療救護班を編成し,災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
3 乙は,緊急やむを得ない事情により,甲の要請を受ける前に歯科医療救護班を編成し,派遣した場合は,速やかに甲に報告し,その承認を得るものとする。この場合において,xが承認した歯科医療救護班は,甲の要請に基づく歯科医療救護班とみなすものとする。
(災害歯科医療救護計画)
第3条 乙は,前条の規定による歯科医療救護活動への協力を有効に実施するため,あらかじめ災害歯科医療救護計画を策定し,これを甲に提出するものとする。
2 前項の災害歯科医療救護計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯科医療救護組織の編成
(2) 歯科医療救護組織の活動計画
(3) 他地区歯科医師会及び広島県歯科医師会並びに関係機関との通信連絡計画
(4) 指揮命令系統
(5) 医薬品,医療資器材等の備蓄
(6) 訓練計画
(7) その他必要な事項
(歯科医療救護班の業務)
第4条 乙が派遣する歯科医療救護班は,避難所,災害現場等に甲が設置する救護所において,歯科医療救護活動を行うことを原則とする。
2 甲は,必要と認めた場合は,前項に規定する救護所のほか,被災地周辺の歯科医療救護活動が可能な乙の会員である歯科医師が開設又は所属している医療機関に救護所を設置することができる。
3 歯科医療救護班の業務は,次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置(歯科医療に係るものに限る。)
(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定(歯科医療に係るものに限る。)
(3) 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する診療及び衛生指導(歯科医療に係るものに限る。)
(4) 検視・検案に際しての法歯学上の協力
(歯科医療救護班に対する指揮命令等)
第5条 乙が派遣する歯科医療救護班に対する指揮命令及び歯科医療救護活動の連絡調整は,甲が指定する者が行うものとする。この場合において,甲が指定する者は,乙が派遣する歯科医療救護班の意見を尊重するものとする。
(歯科医療救護班の輸送)
第6条 甲は,歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう,歯科医療救護班の輸送について必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する歯科医療救護班が使用する医薬品等は,当該歯科医療救護班が携行するもののほか,甲が供給について必要な措置をとるものとする。
(医療費)
第8条 救護所における医療費は,無料とする。
2 患者が受診した医療機関及び収容された医療機関における医療費は,原則として患者負担とする。
(訓練)
第9条 乙は,甲が実施する訓練に協力するものとする。
(実費弁償等)
第10条 甲の要請に基づき乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は,甲が甲の予算の範囲内で負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合の扶助金
(4) 救護所が設置された医療機関において,歯科医療救護活動により生じた施設・設備の損傷等の修繕等に係る実費
(5) 前各号に該当しない費用であって,乙が歯科医療救護活動を実施するために要した実費
(細目)
第11条 この協定に定めるもののほか,この協定を実施するために必要な細目については,甲乙が協議して別に定める。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は,この協定の締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし,この協定の有効期間満了の日の1か月前までに,甲又は乙から何らの意思表示のないときは,有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され,その後もまた同様とする。
(疑義の解決)
第13条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場合は,甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため,この協定書2通を作成し,甲乙両者が記名・押印の上,各自その1通を保有する。
平成26年4月1日
甲 呉市中央4丁目1番6号呉 市
代表者 呉市長 xx xx
乙 呉市中央6丁目2番3号
一般社団法人呉市歯科医師会代表者 会長 xx xx
4 災害時の歯科医療救護活動に関する協定(安芸歯科医師会)
災害時の歯科医療救護活動に関する協定
災害時における救助の万全を期するため,呉市を甲とし,安芸歯科医師会を乙として,甲乙両者は,災害時の歯科医療救護活動について,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,災害(大規模自然災害,集団的に傷病者が発生する大規模な事故(航空機事故,列車事故等)及び武力攻撃事態等を含む。以下同じ。)時に甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関し必要な事項を定める。
(歯科医療救護班の派遣等)
第2条 甲は,災害時に歯科医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は,乙に対して,歯科医師等で編成される歯科医療救護班(以下「歯科医療救護班」という。)の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は,前項の規定により甲から要請を受けた場合は,直ちに歯科医療救護班を編成し,災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
3 乙は,緊急やむを得ない事情により,甲の要請を受ける前に歯科医療救護班を編成し,派遣した場合は,速やかに甲に報告し,その承認を得るものとする。この場合において,xが承認した歯科医療救護班は,甲の要請に基づく歯科医療救護班とみなすものとする。
(災害歯科医療救護計画)
第3条 乙は,前条の規定による歯科医療救護活動への協力を有効に実施するため,あらかじめ災害歯科医療救護計画を策定し,これを甲に提出するものとする。
2 前項の災害歯科医療救護計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯科医療救護組織の編成
(2) 歯科医療救護組織の活動計画
(3) 他地区歯科医師会及び広島県歯科医師会並びに関係機関との通信連絡計画
(4) 指揮命令系統
(5) 医薬品,医療資器材等の備蓄
(6) 訓練計画
(7) その他必要な事項
(歯科医療救護班の業務)
第4条 乙が派遣する歯科医療救護班は,避難所,災害現場等に甲が設置する救護所において,歯科医療救護活動を行うことを原則とする。
2 甲は,必要と認めた場合は,前項に規定する救護所のほか,被災地周辺の歯科医療救護活動が可能な乙の会員である歯科医師が開設又は所属している医療機関に救護所を設置することができる。
3 歯科医療救護班の業務は,次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置(歯科医療に係るものに限る。)
(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定(歯科医療に係るものに限る。)
(3) 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する診療及び衛生指導(歯科医療に係るものに限る。)
(4) 検視・検案に際しての法歯学上の協力
(歯科医療救護班に対する指揮命令等)
第5条 乙が派遣する歯科医療救護班に対する指揮命令及び歯科医療救護活動の連絡調整は,甲が指定する者が行うものとする。この場合において,甲が指定する者は,乙が派遣する歯科医療救護班の意見を尊重するものとする。
(歯科医療救護班の輸送)
第6条 甲は,歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう,歯科医療救護班の輸送について必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する歯科医療救護班が使用する医薬品等は,当該歯科医療救護班が携行するもののほか,甲が供給について必要な措置をとるものとする。
(医療費)
第8条 救護所における医療費は,無料とする。
2 患者が受診した医療機関及び収容された医療機関における医療費は,原則として患者負担とする。
(訓練)
第9条 乙は,甲が実施する訓練に協力するものとする。
(実費弁償等)
第10条 甲の要請に基づき乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は,甲が甲の予算の範囲内で負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合の扶助金
(4) 救護所が設置された医療機関において,歯科医療救護活動により生じた施設・設備の損傷等の修繕等に係る実費
(5) 前各号に該当しない費用であって,乙が歯科医療救護活動を実施するために要した実費
(細目)
第11条 この協定に定めるもののほか,この協定を実施するために必要な細目については,甲乙が協議して別に定める。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は,この協定の締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし,この協定の有効期間満了の日の1か月前までに,甲又は乙から何らの意思表示のないときは,有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され,その後もまた同様とする。
(疑義の解決)
第13条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場合は,甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため,この協定書2通を作成し,甲乙両者が記名・押印の上,各自その1通を保有する。
平成26年4月1日
甲 呉市中央4丁目1番6号呉 市
代表者 呉市長 xx xx
乙 安芸xx田町新町19番10号安芸歯科医師会
代表者 会長 xx xx
5 災害時の薬剤師医療救護活動に関する協定(一般社団法人呉市薬剤師会)
災害時の薬剤師医療救護活動に関する協定
災害時における救助の万全を期するため,呉市を甲とし,一般社団法人呉市薬剤師会を乙として,甲乙両者は,災害時の薬剤師医療救護活動について,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,災害(集団的に傷病者が発生する大規模な事故(航空機事故,列車事故等)及び武力攻撃事態等を含む。以下同じ。)時に甲が行う薬剤師医療救護活動に対する乙の協力に関し必要な事項を定める。
(薬剤師医療救護班の派遣等)
第2条 甲は,災害時に薬剤師医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は,乙に対して,薬剤師で編成される薬剤師医療救護班(以下「薬剤師医療救護班」という。)の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は,前項の規定により甲から要請を受けた場合は,直ちに薬剤師医療救護班を編成し,救護所等に派遣するものとする。
3 乙は,緊急やむを得ない事情により,甲の要請を受ける前に薬剤師医療救護班を編成し,派遣した場合は,速やかに甲に報告し,その承認を得るものとする。この場合において,甲が承認した薬剤師医療救護班は,甲の要請に基づく薬剤師医療救護班とみなすものとする。
(災害薬剤師医療救護計画)
第3条 乙は,前条の規定による災害時の薬剤師医療救護活動への協力を有効に実施するため,あらかじめ災害薬剤師医療救護計画を策定し,これを甲に提出するものとする。
2 前項の災害薬剤師医療救護計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 薬剤師医療救護組織の編成
(2) 薬剤師医療救護組織の活動計画
(3) 他地区薬剤師会及び広島県薬剤師会並びに関係機関との通信連絡計画
(4) 指揮命令系統
(5) 医薬品,医療資器材等の備蓄
(6) 訓練計画
(7) その他必要な事項
(薬剤師医療救護班の業務)
第4条 乙が派遣する薬剤師医療救護班は,被災地に甲が設置する救護所等において,薬剤師医療救護活動を行うことを原則とする。
2 甲は,必要と認めた場合は,前項に規定する救護所のほか,被災地周辺の薬剤師医療救護活動が可能な乙の会員である薬剤師が開設し,又は所属している医療機関等に救護所を設置することができる。
3 薬剤師医療救護班の業務は,次のとおりとする。
(1) 救護所,避難所等における傷病者に対する調剤,服薬指導
(2) 救護所,避難所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け及び管理
(3) 避難所等の衛生管理
(4) その他薬剤師医療救護活動に必要な業務
(薬剤師医療救護班に対する指揮命令等)
第5条 乙が派遣する薬剤師医療救護班に対する指揮命令及び薬剤師医療救護活動の連絡調整は,甲が指定する者が行うものとする。この場合において,甲が指定する者は,乙が派遣する薬剤師医療救護班の意見を尊重するものとする。
(薬剤師医療救護班の輸送)
第6条 甲は,薬剤師医療救護活動が円滑に実施できるよう,薬剤師医療救護班の輸送について必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する薬剤師医療救護班が使用する医薬品等は,当該薬剤師医療救護班が携行するもののほか,甲が支給するものとする。
(調剤費)
第8条 救護所における調剤費は,無料とする。
2 患者が受診した医療機関及び収容された医療機関における調剤費は,原則として患者負担とする。
(訓練)
第9条 乙は,甲が実施する訓練に協力するものとする。
(実費弁償等)
第10条 甲の要請に基づき乙が薬剤師医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は,甲が甲の予算の範囲内で負担するものとする。
(1) 薬剤師医療救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 薬剤師医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 薬剤師医療救護班員が薬剤師医療救護活動において負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合の扶助金
(4) 救護所が設置された医療機関等において,薬剤師医療救護活動により生じた施設・設備の損傷等の修繕等に係る実費
(5) 前各号に該当しない費用であって,乙が薬剤師医療救護活動を実施するために要した実費
(細目)
第11条 この協定に定めるもののほか,この協定を実施するために必要な細目については,甲乙が協議して別に定める。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は,この協定の締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし,この協定の有効期間満了の日の1か月前までに,甲又は乙から何らの意思表示のないときは,有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され,その後もまた同様とする。
(疑義の解決)
第13条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場合は,甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため,この協定書2通を作成し,甲乙両者が記名・押印の上,各自その1通を保有する。
平成27年2月2日
甲 呉市中央4丁目1番6号呉 市
代表者 呉市長 xx xx
乙 呉市中央1丁目4番2号 一般社団法人呉市薬剤師会代表者 会長 xx xx
6 災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定書(公益社団法人広島県柔道整復師会)
災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定書
呉市(以下「甲」という。)と,公益社団法人広島県柔道整復師会(以下「乙」という。)は,災害時における柔道整復師の救護活動に関する協力について,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,呉市内(以下「市内」という。)において地震,風水害その他の災害が発生し,又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における甲が行う救護活動に対する乙の協力に関し,必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は,市内において災害時に,甲からの要請に基づき甲の指定する場所で,柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定する業務の範囲において,次に掲げる業務の協力を行うものとする。
(1) 骨折,脱臼,打撲,捻挫,挫傷の負傷者に対する施術(ただし,骨折及び脱臼に係る継続手当を行う場合は,医師の同意を必要とする。)
(2) 負傷者に対する施術に必要な衛生材料の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか,負傷者に対する応急手当に必要な労務の提供
(協力要請の手続)
第3条 甲は,市内において災害時に,乙の協力が必要と認められるときは,乙に対して,前条の協力を要請するものとする。
2 甲は,乙に対して協力を要請するときは,協力要請書(別記様式)により行うものとする。ただし,文書により要請する時間がないときは,口頭により要請し,事後,速やかに協力要請書を交付するものとする。
(指揮命令)
第4条 乙は,第2条第3号に規定する応急手当を行う場合は,必要に応じて,医師の指示の下に行うものとする。
(費用の負担)
第5条 甲は,第2条第2号に規定する衛生材料に係る費用については,その実費を負担するものとする。
2 この協定に基づき甲が指定する場所において被災者が受けた施術に係る費用は,無料とする。
(協議)
第6条 この協定に定めがない事項及びこの協定に疑義が生じたときは,甲乙協議の上,その都度解決を図るものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は,協定締結の日から効力を有するものとし,甲乙いずれかから協定を終了する旨の申出がない限り,継続するものとする。
以上のとおり協定を締結したことを証するため,この協定書2通を作成し,甲と乙が署名・押印をして,各自その1通を所持する。
平成29年10月13日
甲 広島県呉市中央4丁目1番6号呉 市
x市長 xx xx
乙
広島県広島市南区東荒神町1番5号
公益社団法人 広島県柔道整復師会
会 長 xx xx
7 災害時等の動物救護活動に関する協定書(公益社団法人広島県獣医師会)
災害時等の動物救護活動に関する協定書
呉市(以下「甲」という。)と,公益社団法人広島県獣医師会(以下「乙」という。)は,災害時等における動物救護活動について,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,呉市内において地震,風水害その他の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)などにおける甲が行う動物救護活動に対する乙の協力に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象動物)
第2条 動物救護活動の対象となる動物(以下「動物」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 飼い主が不明な犬及び猫
(2) 飼い主が避難生活をしていることにより飼育の支援が必要な犬及び猫
(3) 前2号に掲げるもののほか,甲乙協議の上定める動物
(協力の要請)
第3条 甲は,必要と認めるときは,動物救護活動協力依頼書(第1号様式)により乙に動物救護活動への協力を要請する。ただし,緊急を要する場合は,甲は,口頭で協力の要請をし,後日,乙に動物救護活動協力依頼書を提出するものとする。
(動物救護活動の場所)
第4条 乙は,甲が指定する避難所又は災害現場等(以下「避難所等」という。)において,乙が設置する動物救護所及び乙の会員の獣医療施設において,動物救護活動を実施するものとする。
(動物救護活動の内容)
第5条 乙が行う動物救護活動の内容は,次のとおりとする。
(1) 傷病した動物に対する獣医療行為
(2) 避難所等における動物救護所の設置
(3) 避難所等における被災した動物飼育者への支援
(4) 動物救護所の管理及び指導
(5) 後方獣医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(6) 飼育者不明動物の個体識別
(7) 甲が行う動物救護活動に対する指導及び公衆衛生活動
(8) 被災した飼育者不明動物に関する情報の収集及び提供活動
(9) 対象動物の死亡確認
(活動の履行)
第6条 乙は,第3条の規定による要請を受けた事項に関して,可能な限り,必要な動物救護活動を実施するよう努めるものとする。
2 甲及び乙は動物救護活動を円滑に遂行するために,適宜,情報交換を行うものとする。
(動物救護活動の停止等)
第7条 乙は,動物救護活動が極めて困難又は不可能と認める場合は,甲と協議の上,動物救護活動を停止し,又は取りやめることができる。
(動物救護活動の終了)
第8条 甲及び乙は,災害が終息し動物救護活動を継続する必要がないと認めた場合は,協議の上,動物救護活動を終了するものとする。
(動物救護活動の報告)
第9条 乙は,動物救護活動を終了した場合は,動物救護活動を行った期間内の活動内容について,動物救護活動報告書(第2号様式)により甲に報告するものとする。
(平時の活動)
第10条 甲及び乙は,この協定に基づく協力が円滑に行われるよう,平時から次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 甲は,動物が適正に飼育され,飼育者とともに避難所で集団生活を営むことができるように,防災訓練等を通じて,動物の疾病予防,しつけ,個体識別等についての普及啓発活動を行うこ と。
(2) 乙は,前号に規定する普及啓発活動に協力すること。
(3) 乙は,甲からの要請があった場合は,甲が実施する防災訓練等に参加すること。
(4) その他必要な事項
(費用の負担)
第11条 この協定に基づき乙が実施する動物救護活動に要する費用については,原則として当該動物の飼育者に負担を求めるものとする。
2 甲は,可能な限り,乙が動物救護活動のために必要とする用地,施設,設備その他を提供するものとする。
3 乙は,ボランティアの活用,寄附金の利用並びに企業,団体及び個人による寄附物品を用いるなどの方法で動物救護活動を行うことにより,費用を最小限にするよう努めるものとする。
4 動物の飼育者が不明の場合については,甲及び乙が協議の上,x又は乙が負担するものとする。
(連絡調整)
第12条 甲及び乙は,この協定の円滑な実施を図るため,それぞれ連絡責任者を定め,年1回以上相互に連絡先を確認するものとする。
(協議)
第13条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場合は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
(協定の期間及び更新)
第14条 この協定は,締結の日から効力を有し,甲又は乙からの申出がない限り継続するものとする。
この協定の締結を証するため,この協定書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を保有する。
平成29年8月1日
甲 広島県呉市中央4丁目1番6号呉 市
x市長 xx xx
乙 広島市南区丹那町4番2号 公益社団法人広島県獣医師会会長理事 xx xx
( 空 白 )