Contract
災害に係る情報発信等に関する協定
福山市及びヤフー株式会社(以下「ヤフー」という。)は,災害に係る情報発信等に関し,次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は,xx市の区域内(以下「市内」という。)における地震,津波,台風,豪雨,洪水,暴風その他の災害に備え,xx市がその住民に対して必要な情報を迅速に提供し,かつxx市の行政機能の低下を軽減させるため,xx市とヤフーが互いに協力して様々な取組を行うことを目的とする。
(本協定における取組)
第2条 本協定における取組の内容は,次のとおりとする。
(1) ヤフーは,xx市が運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として,xx市が運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し,一般の閲覧に供するものとする。
(2) xx市は,市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し,ヤフーは,これらの情報 を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして,一般に広く周知するものとする。
(3) xx市は,市内の避難勧告,避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し,ヤフーは,これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして,一般に広く周知するものとする。
(4) xx市は,災害発生時の市内の被害状況,ライフラインに関する情報及び避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し,xxxは,これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして,一般に広く周知するものとする。
(5) xx市は,市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し,ヤフーは,この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして,一般に広く周知するものとする。
(6) ヤフーは,ヤフーの提供するブログサービスおいて,xx市が運営するブログ(以下「災害ブログ」という。)にアクセスするための web リンクをヤフーサービス上に掲載するなどして,災害ブログを一般に広く周知するものとする。
(7) xx市は,市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合には,xxxが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成するものとする。
2 前項各号の取組の具体的な内容及び方法については,災害の状況等を考慮に入れ,xx市及びヤフーの両者の協議により決定するものとする。
3 xx市及びヤフーは,第1項各号の事項が円滑になされるよう,お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし,これに変更があった場合は,速やかに相手方に連絡するものとする。
4 第1項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても,xx市及びヤフーは,両者で適宜協議を行い,決定した取組を随時実施するものとする。
(費用)
第3条 前条に基づくxx市及びヤフーの取組は,別段の合意がない限り無償で行われるものとし,それぞれの取組に係る旅費,通信費その他一切の経費は,各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 ヤフーは,xx市から提供を受けた情報について,xx市が特段の留保を付さない限り,本協定の目的を達成するため,ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供,ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む。)により,一般に広く周知することができる。ただし,xxxは,本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第5条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合,xx市及びヤフーは,その時期,方法及び内容について,両者で別途協議の上,決定するものとする。
(本協定の期間)
第6条 本協定の有効期間は,本協定の締結の日から1年間とし,期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し,期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り,本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし,以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については,xx市とヤフーが,誠実に協議して解決を図る。
本協定締結の証として本書2通を作成し,xx市とヤフー両者記名押印のうえ各1通を保有する。
2012年(平成24年)11月30日
福山市:広島県福山xx桜町3番5号xx市
代表者 x x 市 長 x x x
ヤフー:xxxxxxxxxx 0 x 0 xヤフー株式会社
代表者 代表取締役 x x x