Contract
東京建設職能国民健康保険組合規約
昭和45年 7月23日制 定 昭和57年 2月23日一部改正 平成 7年 3月 2日一部改正 平成20年 2月28日一部改正
昭和46年 2月27日一部改正 | 昭和58年 2月23日一部改正 | 平成 7年 6月21日一部改正 | 平成21年 7月24日一部改正 |
昭和46年 6月29日一部改正 | 昭和58年 7月 6日一部改正 | 平成 8年 3月 5日一部改正 | 平成23年 2月25日一部改正 |
昭和47年 2月21日一部改正 | 昭和59年 2月29日一部改正 | 平成 9年 3月 5日一部改正 | 平成24年 2月24日一部改正 |
昭和48年 6月29日一部改正 | 昭和59年 7月23日一部改正 | 平成 9年 9月10日一部改正 | 平成25年 3月 1日一部改正 |
昭和48年 7月23日一部改正 | 昭和59年 9月28日一部改正 | 平成10年 3月 6日一部改正 | 平成26年 2月27日一部改正 |
昭和49年 2月11日一部改正 | 昭和60年 2月28日一部改正 | 平成11年 3月 3日一部改正 | 平成27年 2月26日一部改正 |
昭和49年 3月12日一部改正 | 昭和61年 2月26日一部改正 | 平成12年 3月 6日一部改正 | 平成27年 7月24日一部改正 |
昭和50年 3月10日一部改正 | 昭和61年 8月 2日一部改正 | 平成12年 9月11日一部改正 | 平成27年11月10日一部改正 |
昭和50年11月10日一部改正 | 昭和62年 2月23日一部改正 | 平成13年 3月 6日一部改正 | 平成28年 2月26日一部改正 |
昭和51年 3月10日一部改正 | 昭和63年 2月26日一部改正 | 平成14年 3月 4日一部改正 | 平成30年 2月28日一部改正 |
昭和52年 3月10日一部改正 | 平成元年 3月 1日一部改正 | 平成14年 9月20日一部改正 | 平成31年 4月26日一部改正 |
昭和53年 3月10日一部改正 | 平成 2年 3月 2日一部改正 | 平成15年 3月 5日一部改正 | |
昭和53年 7月11日一部改正 | 平成 3年 3月 6日一部改正 | 平成17年 3月 4日一部改正 | |
昭和54年 3月 9日一部改正 | 平成 4年 3月 4日一部改正 | 平成18年 3月 2日一部改正 | |
昭和54年 9月10日一部改正 | 平成 5年 3月 4日一部改正 | 平成18年 6月20日一部改正 | |
昭和55年 5月26日一部改正 | 平成 6年 3月 3日一部改正 | 平成19年 3月 1日一部改正 | |
昭和56年 2月26日一部改正 第1章 | 平成 6年 9月 9日一部改正 総 則 | 平成19年 7月10日一部改正 |
(目 的)
第1条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(名 称)
第2条 この組合は、東京建設職能国民健康保険組合と称する。
(事務所の所在地)
第3条 組合は、主たる事務所を東京都新宿区市谷田町2丁目26番地に置く。
(地 区)
第4条 組合は、次の各号に定める区域をその地区とする。一 東京都の特別区及び市町村
二 神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、山梨県の市町村
(公告の方法)
第5条 組合の公告は、機関紙又は組合の掲示場に掲示し、かつ必要があるときは読売新聞に掲載して行なう。
第2章 組 合 員
(組合員の範囲)
第6条 組合員は、一般社団法人東京建設職能組合連合会に加盟する組合に加入する東京都内の事業所において建設事業に従事し、第4条の地区内に住所を有する者とす る。
2 組合員が建設事業に従事する者であることの判定基準は、別に定める。
(加入申込)
第7条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第
2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書きの規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。
2 前項の加入の申込みをした者は、理事が加入の申し込みを受理した日に組合員となる。
3 前項の受理は、第1項の申込みをした日から30日以内にしなければならない。
(変更の届出)
第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。
(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)
第7条の3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
2 前項に規定する組合員が、高齢者医療確保法第50条第2号に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱 退)
第8条 組合員は、組合を脱退するには、1ヶ月以上の予告期間を設け、あらかじめ通知しなければならない。
(除 名)
第9条 次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって除名することができる。
一 正当な理由がないのに保険料の納付期日後3ヶ月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
二 法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申込みにあって虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。
第3章 保 険 給 付
(一部負担金)
第10条 保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当額各号に揚げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の
属する月以前である場合 10分の3二 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合
10分の2
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に揚げる場合を除く。) 10分の2
四 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合
10分の3
第10条の2 削除
(出産育児一時金)
第11条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対 し、出産育児一時金として41万円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15
年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、3万円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険 法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第
128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、その限度において行わない。
(葬祭費)
第12条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として組合員たる被保険者7万円、その他の被保険者5万円をそれぞれ支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(出産手当金)
第13条 組合は、組合員である被保険者が出産したときは、出産の日以前30日から出産の日後60日までの間において事業又は業務に従事することができなかった期間、出産手当金として1日につき4千円を支給する。
ただし、加入後6ヵ月以内の組合員には支給しない。
(傷病手当金)
第14条 組合は、組合員である被保険者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第37条第1項に規定する傷病手当の支給又は船員保険法第33条ノ16第1項に規定する給付の支給を受けることができる者を除く。)が療養の給付、入院時食事療養費に係る療 養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費
に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをい
う。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第23項に規定する施設サービスをいう。) (療養に相当するものに限る。)、介護予防サービス費に係る指定介護サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)
(療養に相当するものに限る。)若しくは特例介護サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を受けている場合において、その療養のため事業又は業務に従事することができないときは、その事業又は業務に従事することができなくなった日から起算して第4日から事業又は業務に服することができない期間、傷病手当金として1日につき4千円を支給する。
ただし、加入後6ヵ月以内の組合員には支給しない。
2 前項の傷病手当金の支給期間は、同一疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、支給開始日より起算して通算90日を超える場合は90日とする。
3 前項にかかわらず、同一疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、前回の支給最終日より3年以上経過したときは新たに支給するものとする。
(出産手当金と傷病手当金との調整)
第14条の2 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は支給しない。
2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。
第4章 保 健 事 業
(保健事業)
第15条 組合は、法第72条の5に規定する特定健康調査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
一 生活習慣病その他の疾病の予防二 健康家庭の表彰
三 保養所
四 その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 組合は、被保険者の療養及び出産のための費用に係る資金の貸付けのため必要な事業を行う。
第16条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。
第17条 被保険者でない者に第15条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第5章 保 険 料
(保険料の賦課額)
第18条 組合員は、保険料として次の各号のいずれかの額を、毎月組合に納付しなければならない。
一 組合員(高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者である組合員(以下
「後期高齢者の組合員」という。)を除く。)は、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者(家族)の、次のイ及びロの規定により定めた額の被保険者1人当たり額につき、毎年度4月1日現在の年齢で別表の区分により定めた額並びにハの規定により定めた額の合計額
イ 医療給付費等に要する費用に充てるために算定した額ロ 後期高齢者支援金等の納付に要するために算定した額ハ 介護納付金の納付に要するために算定した次の額
介護保険法第9条第2号に規定する被保険者である組合員及び組合員の世帯に属する家族1人につき3,000円
別表
区 分 | 第4条第一号の区域に 居住する組合員 | 第4条第二号の区域に 居住する組合員 | ||||||
医療給 付費分 | 後期支 援金分 | 計 | 医療給 付費分 | 後期支 援金分 | 計 | |||
組 合 員 | 法人事業主 | 20 歳未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,700 | 2,800 | 6,500 | 5,700 | 2,800 | 8,500 | |||
20 歳以上 25 歳未満 | 7,700 | 2,800 | 10,500 | 9,700 | 2,800 | 12,500 | ||
25 歳以上 30 歳未満 | 11,700 | 2,800 | 14,500 | 13,700 | 2,800 | 16,500 | ||
30 歳以上 35 歳未満 | 18,700 | 2,800 | 21,500 | 20,700 | 2,800 | 23,500 | ||
35 歳以上 45 歳未満 | 21,200 | 2,800 | 24,000 | 23,200 | 2,800 | 26,000 | ||
45 歳以上 55 歳未満 | 25,800 | 2,800 | 28,600 | 27,800 | 2,800 | 30,600 | ||
55 歳以上 65 歳未満 | 26,700 | 2,800 | 29,500 | 28,700 | 2,800 | 31,500 | ||
65 歳以上 | 26,700 | 2,800 | 29,500 | 28,700 | 2,800 | 31,500 | ||
個人事業主 | 20 歳未満 | 3,700 | 2,800 | 6,500 | 5,700 | 2,800 | 8,500 | |
20 歳以上 25 歳未満 | 7,700 | 2,800 | 10,500 | 9,700 | 2,800 | 12,500 | ||
25 歳以上 30 歳未満 | 11,700 | 2,800 | 14,500 | 13,700 | 2,800 | 16,500 | ||
30 歳以上 35 歳未満 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
35 歳以上 45 歳未満 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | 22,200 | 2,800 | 25,000 | ||
45 歳以上 55 歳未満 | 22,800 | 2,800 | 25,600 | 24,800 | 2,800 | 27,600 | ||
55 歳以上 65 歳未満 | 23,700 | 2,800 | 26,500 | 25,700 | 2,800 | 28,500 | ||
65 歳以上 | 23,700 | 2,800 | 26,500 | 25,700 | 2,800 | 28,500 |
区 分 | 第4条第一号の区域に 居住する組合員 | 第4条第二号の区域に 居住する組合員 | ||||||
医療給 付費分 | 後期支 援金分 | 計 | 医療給 付費分 | 後期支 援金分 | 計 | |||
組合員 | 従業員 | 20 歳未満 | 3,700 | 2,800 | 6,500 | 5,700 | 2,800 | 8,500 |
20 歳以上 25 歳未満 | 7,200 | 2,800 | 10,000 | 9,200 | 2,800 | 12,000 | ||
25 歳以上 30 歳未満 | 10,700 | 2,800 | 13,500 | 12,700 | 2,800 | 15,500 | ||
30 歳以上 35 歳未満 | 15,300 | 2,800 | 18,100 | 17,300 | 2,800 | 20,100 | ||
35 歳以上 45 歳未満 | 16,300 | 2,800 | 19,100 | 18,300 | 2,800 | 21,100 | ||
45 歳以上 55 歳未満 | 17,700 | 2,800 | 20,500 | 19,700 | 2,800 | 22,500 | ||
55 歳以上 65 歳未満 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
65 歳以上 | 18,200 | 2,800 | 21,000 | 20,200 | 2,800 | 23,000 | ||
家族 | 男性 25 歳以上 60 歳未満 | 7,500 | 2,800 | 10,300 | 8,000 | 2,800 | 10,800 | |
上記以外 | 2,000 | 2,800 | 4,800 | 2,500 | 2,800 | 5,300 |
二 後期高齢者の組合員は、次のイ及びロの規定により定めた額の合算額
イ 組合員は、後期高齢者の保健事業に要する費用に充てるために定めた額として1,000円
ロ 組合員の世帯に属する被保険者(家族)は、第一号の規定を準用する
三 組合員の世帯に属する家族が5人以上の世帯については、第一号の別表の区分による家族1人当たりの保険料が高い者から4人目までの家族には前各号の規定により算定した額を保険料として賦課し、5人目以降の家族には介護納付金の納付に要する額を除き、保険料を賦課しない
2 保険料の賦課について必要な事項は別に定める。
(賦課期日)
第19条 保険料の賦課期日は毎月1日とする。
(納 期)
第20条 保険料は、毎月末日までにこれを納付しなければならない。
(保険料の変更)
第21条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から、第18条の額を算定する。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護
納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月から第18条の額を減ずる。
(納額告知)
第22条 保険料の額が決定したときは、理事長はxxxxにこれを組合員に通知しなければならない。
(督促手数料)
第23条 保険料の督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第24条 納期限までに保険料を納付しない組合員があるときは、当該保険料の額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て
る。)につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその金額を切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。
一 督促状の指定期限までに、保険料を納付したとき。
二 次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。三 その他特別の事由があると理事長が認めた場合。
(保険料納付期限の延長)
第25条 理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として3ヶ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
一 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
二 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき。
三 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。四 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
(保険料の減免)
第26条 理事長は、次に該当する者のうち、必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
一 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者。
第6章 組 合 会
(組合会議員の定数)
第27条 組合会議員の定数は30人とする。
(組合会議員の選挙並びに選挙区)
第28条 組合会議員は、組合員が、組合員のうちから選挙する。
2 選挙について必要な事項は、組合会の議決による。
(任 期)
第29条 組合会議員の任期は、選挙の日から起算して2年とする。
ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第30条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。一 特別積立金の繰替使用
二 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更三 別途準備金の設定並びに使用
(組合会の種類)
第31条 組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第32条 通常組合会は、毎年2月中において理事会の議決により招集しなければならない。
第33条 臨時組合会は、必要に応じ理事会の議決により、いつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第34条 組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
(緊急議決)
第35条 組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第27条第1項に掲げる事項については、この限りでない。
(組合会議長、副議長)
第36条 組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
(組合会の議事録)
第37条 組合会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した組合会議員2名が署名しなければならない。
第7章 役 員 及 び 職 員
(役員の定数)
第38条 理事の定数は、10名とする。
2 監事の定数は2名とする。
(理事長)
第39条 理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は組合の業務を総理する。
(副理事長)
第40条 理事のうち3名以内を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
(常務理事)
第41条 理事のうちから常務理事を置くことができる。常務理事は、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時、組合の業務を掌握し、状況について適宜理事長及び副理事長に報告するものとする。
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第41条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第42条 理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
(役員の選挙)
第43条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、3ヶ月以内に、補充しなければならない。
(理事の職務)
第44条 理事は、法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。
3 理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第45条 監事は、組合の理事又は職員を兼ねてはならない。
(監事の職務)
第46条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行なうため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
(報酬及び費用弁償)
第47条 役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2 報酬及び費用の弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第48条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付しかつ、組合会の会日から1週間前までにその請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失 う。
(職員)
第49条 この組合に次に掲げる職員を置く。 一 事務局長 1 人二 職 員 若干人三 前号以外の職員 若干人
2 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
3 事務局長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行なわなければならない。
4 職員は、理事長が任免する。
5 職員は、事務局長の事務を補佐する。
6 職員の給与は、理事長が定める。
第8章 理 事 会
(理事会の招集)
第50条 理事会は、必要に応じ理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所
等を明示した書面を各理事に送付して行なうものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(理事会の決定事項)
第51条 理事会においては、次に掲げる事項について決定する。一 組合会の招集及び組合会に提出する議案
二 組合業務運営の具体方針の決定
三 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項四 組合の契約に関する事項
五 その他この規約に定める事項
(理事会の議事)
第52条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により理事会の議事に加わることができる。
3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第53条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事2名が署名しなければならない。
第9章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第54条 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員はいつでも理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第55条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。一 保険料並びに使用料及び手数料
二 補助金
三 寄付金その他の収入
(特別会計)
第56条 この組合は、組合会の議決を経て特別会計を設けることができる。
2 特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(積立金)
第56条の2 この組合は、国民健康保険法施行令第20条第2項の規定に基づき、次の積立
xを積み立てることができる。一 退職積立金
2 積立金に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(財産の管理)
第57条 この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
一 有価証券は確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
二 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
三 現金は、金融機関に預け入れること。
四 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第58条 理事は、組合会の会日の1週間前までに事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならな い。
2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員は、いつでも理事長に対し第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第59条 組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第10章 支 部
(支部)
第60条 組合に支部を置くことができる。
2 支部に関して必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
第11章 雑 則
(規則及び規程)
第61条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により規則又は規程をもって別にこれを定める。
(顧問及び相談役)
第62条 この組合に顧問及び相談役を置くことができる。
2 前項の役員は、組合会の推せんに基づき、理事長が委嘱する。
3 顧問、相談役は、組合の運営に対して理事の求めに応じ、意見を述べることができる。
第12章 罰 則
第63条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第22条の規定において準用する法第9条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過怠金を課する。
第64条 組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過怠金を課する。
第65条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過怠金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第66条 前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
第67条 第63条から第65条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日の翌日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成 28 年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行日前にこの規約による改正前の規約第7条第1項の規定によりされている加入の申込は、この規約による改正後の規約第7条第1項の規定によりされた加入の申込とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成 28 年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成 30 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第18条の規定による国民健康保険料は施行日以後に係る期間について適用し、施行日前の期間における国民健康保険料はなお従前の例による。