URL https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/webportalPublic/LPS1P20R.html
令和4・5年度
船橋市小規模施設修繕業務登録実施要領
船橋市企画財政部契約課
目 次
1.登録の有効期間と登録業種 …………………………………………… | 1 |
2.申請書の受付 …………………………………………………………… | 1 |
3.対象となる業務 ………………………………………………………… | 1 |
4.登録の資格 ……………………………………………………………… | 2 |
5.入札有資格者名簿との重複登録 ……………………………………… | 2 |
6.申請書類の作成方法等 ………………………………………………… | 2 |
7.申請書類一覧表 ………………………………………………………… | 3 |
8.登録業種分類表 ………………………………………………………… | 5 |
9.審査結果及び登録内容の変更について ……………………………… | 6 |
【資料1】 随時申請日程表………………………………………………… | 7 |
【資料2】 入札参加資格審査申請との比較……………………………… | 8 |
【資料3】 関係法令………………………………………………………… | 9 |
申請書 記入例 …………………………………………………………… | 10 |
1.登録の有効期間と登録業種
1 有効期間 | 【当初申請】 令和4年4月1日(金) ~ 令和6年3月31日(日)(2年間) 【随時申請】 名簿登録日 ~ 令和6年3月31日(日) ※【資料1】随時申請日程表参照(P7) |
2 登録業種 | 小規模施設修繕業務 (建具等、塗装・防水、内装仕上、屋根、とび・土工・コンクリート、電気関係、左官、給排水設備、消防設備、空調設備、その他) |
2.申請書の受付
1 受付期間 | 【当初申請】 令和4年1月4日(火) ~ 令和4年2月18日(金) (土・日・休日を除く) 【随時申請】 令和4年4月1日(金) ~ 令和5年12月11日(月) (土・日・休日・年末・年始休業日を除く) |
2 受付時間 | 【当初申請】 午前9時00分 ~ 午後5時00分 【随時申請】 午前9時00分 ~ 午後5時00分 |
3 受付場所 | 船橋市役所6階 契約課 |
4 問合せ先 | 船橋市企画財政部契約課物品契約係 TEL 047-436-2177・2178・2179 FAX 047-436-2184 |
5 注意事項 | 1)申請書は記載内容を説明できる方が持参してください。郵送では受付できません。 2)書類不備等による再提出も、上記受付期間内とします。 3)本市が指定する書類等を提出できない場合は、登録の受付はできません。 |
3.対象となる業務
対象となる施設の小規模な修繕業務(以下「小規模施設修繕」という。)とは、その内容が簡易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるもので、1件の契約金額が30万円未満の随意契約とします。
4.登録の資格
小規模施設修繕に関し登録できる者は、次のいずれにも該当する者とします。
1 法人にあっては主たる事務所、個人事業者にあっては住所及び事業所を市内に有している者
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定の適用を受けていない者
3 建設工事入札参加有資格者名簿に登録されていない者
4 国税及び市税を滞納していない者※
5 自ら施工できる者
6 下記事項について同意することができる者
・信用調査機関並びに銀行等により信用情報を収集すること
・船橋市小規模施設修繕業務有資格者名簿を公表すること
・契約結果を公表すること
・営業活動の実態調査に協力すること
・契約に際し、対価の支払の時期に関すること
(完了検査の後、適法な支払請求を受けた日から30日以内に支払うものとします。)
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、当面の間、市税の滞納の有無については、資格要件 として取り扱わないこととします。
5.入札有資格者名簿との重複登録
※入札参加資格審査の申請方法については、ちば電子調達システムの申請マニュアルを参照ちば電子調達システム申請マニュアル (xx県電子自治体共同運営協議会)
URL xxxxx://xxx.xxxxx-xx-xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxXxxxxx/XXX0X00X.xxxx
※市の発注基準は、【資料2】を参照(P8)
6.申請書類の作成方法等
1. 資格審査の基準日 | 資格審査の基準日は、申請日としますので、申請書類の代表者等は申請日時点の方で記入してください。 |
2. 筆記用具 | 申請書類は、黒ボールペンなどで正確に楷書で記入してください。 (ゴム印使用可) |
3. 代表者の役職名の統一 | 代表者の役職名は登記簿や納税証明書を除き、すべての書類にわたり統一してください。 (例:「代表取締役」と「代表取締役社長」を混在させない) 以後、市に提出する見積・納品・請求書等はここで記載した役職名で作成していただきます。 |
4. 申請書類の提出方法 | 7.申請書類一覧表の順番に並べ、申請書左上にxxxxをし、受付期間内に提出してください。 (フラットファイル等に綴る必要はありません。) |
7.申請書類一覧表
※各申請書類の記入方法は、記入例を参照ください。
※5・6・8については、申請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※既に入札参加資格審査申請(電子申請)を行っている方は、1・2・3・4のみ提出 してください。
番 号 | 申 請 書 類 名 | 摘 要 | 書類作成に当たっての注意事項 |
1 | 小規模施設修繕業務登録申請書 | 本市様式 (第1号) | 申請者は本社(本店)の代表者 押印する印鑑は実印(印鑑証明書の印)登録に際し同意事項を確認 |
2 | 営業実績表 | 本市様式 (第2号) | 項目を満たしていれば、独自の様式も可 |
3 | 使用印鑑届兼登録業種届 | 本市様式 (第3号) | 【使用印鑑届】 使用印は、契約・請求等に使用する代表者印を押印社印は使用不可 【登録業種届】 8.登録業種分類表(P5)を確認 分類を表から選択し、主な業務内容(例)を参考に具体的な業務内容を記入 |
4 | 相手方登録(新規・変更・廃止)申請書 | 本市様式 | 支払先口座等すべての項目を記入 |
5 | 原 本 | 法人:法務局に登録しているもの 個人:代表者が市区町村に登録しているもの | |
6 | 履歴事項全部証明書又は ①身分証明書及び②登記されていないことの証明書 | 写し可 | 法人:履歴事項全部証明書 (各地方法務局発行)個人: ①身分証明書(本籍地の市区町村発行) ※禁治産・準禁治産の宣告を受けていない、後見登記の通知を受けていない、破産宣告の通知を受けていないことの証明書 ②登記されていないことの証明書 (xx地方法務局発行) xx市中央区中央港1丁目11番3号 043-302-1316 午前8時30分から午後5時15分まで ※船橋支部では発行不可 ※xx被後見人・被保佐人・被補助人とする記録がないことの証明書 |
番 号 | 申 請 書 類 名 | 摘 要 | 書類作成に当たっての注意事項 |
7 | 決算書 | 写し | 法人:審査基準日直前で確定申告を終えた事業年度の財務諸表 (貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書) 個人:直前の確定申告書・申告決算書等 ※確定申告書は税務署の受理印押印済みの控えの写し(個人番号の記載のないもの) (申告決算書は、損益計算書・貸借対照表の写し) ※電子申告(eLTAX)を行っている場合は、税務署の受理印は不要 |
8 | 国税納税証明書 | 写し可 | 法人:法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その 3 の 3)・・・ [税務署発行] 個人:所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その 3 の 2)・・・ [税務署発行] ※「消費税及び地方消費税」の免税事業者についても「納税証明書(その 3 の 3)及び(その 3 の 2)」が発行されますので必ず提出してください。 ※新規で設立した法人及び個人事業主も提出が必要になります。 ※e-taxを利用して電子納税証明書(PDF形式)が交付された場合には、交付された電子納税証明書をA4サイズに印刷してご提出ください。 ※新型コロナウイルス感染症の影響等による猶予制度(注1)の適用を受けた方については、税務署において「納税証明書 (その3の3)」(法人の場合)又は「納税証明書(その3の2)」(個人の場合)が発行できないことから、「納税の猶予許可通知書」又は税目や税額等を証明する「納税証明書 (その1)」により、同猶予制度の適用を受けていることが確認できるため、当分の間、「納税証明書(その3の3)」又は「納税証明書(その3の2)」が提出できない方は、以下のとおり提出いただくことにより申請可能といたします。 〇法人税又は消費税及び地方消費税のどちらかが納税猶予されている場合は、以下2つの証明書を提出してください。 ・納税猶予されていない税(法人税、又は消費税及び地方消費税)の「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)」 ・納税猶予されている税(法人税、又は消費税及び地方消費税)の「納税の猶予許可通知書」の写し又は「納税証明書(その1)」 〇法人税分並びに消費税及び地方消費税の両方を納税猶予されている場合は、以下の書類を提出してください。 ・法人税分並びに消費税及び地方消費税の「納税の猶予許可通知書」の写し又は「納税証明書(その1)」 ※個人の場合は、「法人税」を「所得税」に読み替えます。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響等による特例適用に基づく猶予制度が適用できない場合も、国税通則法に基づく納税の猶予や国税徴収法に基づく換価の猶予が適用される場合がありますので、当分の間は、これらが適用された場合、上記と同様の取扱いとなります。 注1 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」に基づく猶予制度(特例猶予) |
8.登録業種分類x
x 号 | 分 類 | 主な業務内容(例) |
1 | 建具等 | サッシ・シャッター・網戸等の修繕ふすま・障子等の補修交換 建具・ドア・鍵等の修繕ガラス交換・補修 鏡交換・補修 |
2 | 塗装・防水 | 看板・案内板等の修繕防水補修 |
3 | 内装仕上 | クロス・壁紙等の修繕 フローリング・床の修繕 カーテン・ブラインド等の修繕畳等の修繕・取替え |
4 | 屋根 | 屋根の補修雨樋の補修 |
5 | とび・土工・コンクリート | フェンス、ネット、門扉の補修コンクリートの補修 |
6 | 電気関係 | 電気配線修理 |
7 | 左官 | モルタル・コンクリート壁の塗り補修タイルの修繕 れんが・ブロックの修繕 |
8 | 給排水設備 | 給水管の補修 水道蛇口の取替え給湯器の修繕 トイレ等排水設備の修繕 |
9 | 消防設備 | 消防設備の部品修繕・火災報知機の交換等 |
10 | 空調設備 | エアコン等冷暖房空調設備の修繕排気・換気設備の修繕 |
11 | その他 | 上記以外の施設の修繕業務 |
9.審査結果及び登録内容の変更について
1.申請後から名簿登録まで | 書類を受付した後、申請書類を再度確認いたします。不明な点があった場合は名簿登録日までに申請書記載の申請担当者宛に連絡をさせていただきます。書類に不明な点等がなかった方には特に連絡はいたしません。登載予定月の名簿を確認してください。 |
2.審査結果の公表 | 4月1日から契約課及び行政資料室において、『船橋市小規模施設修繕業務有資格者名簿』を公表いたします。登録内容は公表する名簿でご確認ください。 公表する名簿には、次の事項が記載されます。 ・業者名、所在地、代表者氏名及び電話番号、希望業種等 |
3.登録内容の変更 | 申請後に登録内容の変更が生じた場合は、下記の必須書類に確認書類を添付し契約課まで提出してください。 書式は、船橋市のホームページからダウンロード、または契約課の窓口で配布しております。 ※船橋市ホームページ公表場所 【産業・事業者向け】⇒【入札情報・業者登録】⇒【業者登録・登録内容の変更】⇒【令和4・5年度小規模施設修繕業務登録の受付】 (1) 実印・使用印鑑・登録業種の変更 【必須書類】様式第3号(変更用)「使用印鑑届兼登録業種届」 【確認書類】実印の変更 ⇒ 印鑑証明書 (2) 商号・名称・代表者・住所・支払先金融機関の変更 【必須書類】「相手方登録(新規・変更・廃止)申請書」 【確認書類】商号・名称・代表者・住所の変更 ⇒ 登記事項証明書(法人の場合) |
4.登録の継続 | 今回の登録の有効期間は令和6年3月31日までとなります。引き続き登録の継続を希望される際は、令和6年1月頃に再度今回と同様の申請を行う必要があります。 |
【資料1】 随時申請日程表
申請書提出期間 | 名簿登録日 | 有効期間 |
当初申請受付期間 | 令和 4 年 4 月 1 日 | 24 ヶ月x |
xx 4 年 4 月 11 日(月)まで | 令和 4 年 5 月 1 日 | 23 ヶ月x |
xx 4 年 5 月 10 日(火)まで | 令和 4 年 6 月 1 日 | 22 ヶ月x |
xx 4 年 6 月 10 日(金)まで | 令和 4 年 7 月 1 日 | 21 ヶ月x |
xx 4 年 7 月 11 日(月)まで | 令和 4 年 8 月 1 日 | 20 ヶ月x |
xx 4 年 8 月 10 日(水)まで | 令和 4 年 9 月 1 日 | 19 ヶ月x |
xx 4 年 9 月 12 日(月)まで | 令和 4 年 10 月 1 日 | 18 ヶ月x |
xx 4 年 10 月 11 日(火)まで | 令和 4 年 11 月 1 日 | 17 ヶ月x |
xx 4 年 11 月 10 日(木)まで | 令和 4 年 12 月 1 日 | 16 ヶ月x |
xx 4 年 12 月 12 日(月)まで | 令和 5 年 1 月 1 日 | 15 ヶ月x |
xx 5 年 1 月 10 日(火)まで | 令和 5 年 2 月 1 日 | 14 ヶ月x |
xx 5 年 2 月 10 日(金)まで | 令和 5 年 3 月 1 日 | 13 ヶ月x |
xx 5 年 3 月 10 日(金)まで | 令和 5 年 4 月 1 日 | 12 ヶ月x |
xx 5 年 4 月 10 日(月)まで | 令和 5 年 5 月 1 日 | 11 ヶ月x |
xx 5 年 5 月 10 日(水)まで | 令和 5 年 6 月 1 日 | 10 ヶ月x |
xx 5 年 6 月 12 日(月)まで | 令和 5 年 7 月 1 日 | 9 ヶ月x |
xx 5 年 7 月 10 日(月)まで | 令和 5 年 8 月 1 日 | 8 ヶ月x |
xx 5 年 8 月 10 日(木)まで | 令和 5 年 9 月 1 日 | 7 ヶ月x |
xx 5 年 9 月 11 日(月)まで | 令和 5 年 10 月 1 日 | 6 ヶ月x |
xx 5 年 10 月 10 日(火)まで | 令和 5 年 11 月 1 日 | 5 ヶ月x |
xx 5 年 11 月 10 日(金)まで | 令和 5 年 12 月 1 日 | 4 ヶ月x |
xx 5 年 12 月 11 日(月)まで | 令和 6 年 1 月 1 日 | 3 ヶ月間 |
※申請書提出期間は、不備があった場合の再提出等も含めたものとなります。
【資料2】 入札参加資格審査申請との比較
申請手続名 | 船橋市小規模施設修繕業務登録 | 入札参加資格審査申請(委託) |
申請方法 | 市で作成した書式による紙申請 | インターネットによる電子申請 |
申請先 | 持参にて契約課へ提出 | 電子申請終了後、申請書類を共同受付窓口へ郵送 |
申請書類の配布等 | 契約課窓口又は市ホームページ ※申請書類に添付する書類として、登記簿・財務諸表等あり | 『ちば電子調達システム』から出力 ※申請書類に添付する書類として、登記簿・財務諸表等あり |
発注対象案件 | 30万円未満の案件 | 30万円以上100万円未満の案件 |
※修繕業務の金額による発注方法について
30 万円 50 万円 100 万円
30万円未満の案件
原則「小規模施設修繕業務有資格者名簿」に登録のある業者へ発注します。
30万円以上50万円以下の案件
「小規模施設修繕業務有資格者名簿」かつ「入札参加有資格者名簿(委託)」に登録のある業者と「入札参加有資格者名簿(工事)」に登録のある業者から2者以上を指名し、見積合せを行います。
50万円超え100万円未満の案件
「小規模施設修繕業務有資格者名簿」かつ「入札参加有資格者名簿(委託)」に登録のある業者と「入札参加有資格者名簿(工事)」に登録のある業者から3者以上を指名し、指名競争入札を行います。
100万円以上の案件
規模は工事と同様と考えられるため、「入札参加有資格者名簿(工事)」に登録のある業者により指名競争入札を行います。
※業務完了後の支払について
契約に際し、完了検査の後、適法な支払請求を受けた日から30日以内に支払うものとします。
【資料3】 関係法令
※ 地方自治法施行令第167条の4
1 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
⑴ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
⑷ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
⑹ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
⑺この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条
国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
⑴ 指定暴力団員
⑵ 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
⑶ 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの
⑷ 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)
様式第1号
申請日を記入
記 入 例
令和 年 月 日
小 規 模 施 設 修 繕 業 務 登 録 申 請 書
船橋市長 x x x あて
(〒○○○-○○○○)
印鑑証明書の印鑑を押印
住 所 船橋市△△○丁目○番○号
代表取締役 ○△ □×
商号または名称 ○△□ 株式会社
代 表 者 職 氏 名
実 印
令和4・5年度の船橋市小規模施設修繕業務有資格者名簿への登録を希望するので、下記事項に同意のうえ、必要書類を添えて資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないこと及び船橋市小規模施設修繕業務登録実施要領4.登録の資格に規定する者であることを誓約します。
記
1.信用調査機関並びに銀行等より信用情報を収集すること
2.船橋市小規模施設修繕業務有資格者名簿を公表すること
3.契約結果を公表すること
4.営業活動の実態調査に協力すること
5.契約に際し、対価の支払の時期に関すること
【申請担当者連絡先】
担 当 部 署 | |
担 当 者 氏 名 | |
電 話 番 号 | |
F A X 番 号 |
【市役所使用欄】
□ 新規申請 | □ 継続申請(復活) | 業者コード:13- ( ) |
記 入 例
様式第2号
商号または名称 ○△□ 株式会社
営 業 実 績
正社員・派遣社員等も含め、
注)独自の資料を添付常す時る使場用合す、る資従料業は員A4で5枚程度のこと
別添 □
営業経歴 】
5000 千円
売上高(直前決算時)
6ヶ月は切り捨て
5 人
年6ヶ月 ⇒ 1年
例)1
従業員数(代表者含む)
時点の営業年数を記入
1 年
申請日
営業年数(申請日現在)
明治・大正・昭和・平成・令和 2 年 8 月
営業開始年月(創業・設立)
【
【 契約実績 】 (申請日から直前2年間の実績を記入)
年 月 | 受 注 先 | 業務内容 | 契約金額 (千円) |
R2.10 | 商工振興課 | 畳張替え | 150 |
※ 本市と契約したものについて課名まで記入すること。(本市以外との契約は不要)
※ 具体的に業務内容を記入すること。
様式第3号
記 入 例
使用印鑑届兼登録業種届
令和 年 月 日
船橋市長 xx x あて
申請書と同様に記載
所在地又は住所 船橋市△△○丁目○番○号商号又は名称 ○△□ 株式会社
代表者職氏名 代表取締役 ○△ □×
印鑑証明書の印鑑を押印
1.使用印鑑届
私は、次の印鑑を契約の締結及び契約代金等の請求受領等に使用するものとして届出ます。実 印
見積・納品・請求書等に使用する印鑑を押印
社印は不可
※実印を使用印としてお使いになる場合は、実印の欄にだけ押印してください。
2.登録業種届
使用印
希望順 | 分 類 (分類表(P5)から選択) | 具体的な業務内容(40字以内) |
第1希望 ( 最も得意とする業務) | 【必須】 建具等 | 【必須】 ふすま・障子等の修繕ガラス交換 |
第2希望 | 内装仕上 | 畳取替え カーテン・ブラインド修繕 |
第3希望 | ||
第4希望 | ||
第5希望 |
※発注する際の参考にするので具体的に業務内容を記入すること。
※記入の際は、8.登録業種分類表(P5)を参照してください。
相手方登録(新規・変更・廃止)申請書(有資格者名簿登載業者口座登録用)
記 入 例
船橋市長 あて
申請日 令和 ○○年 ○○月 ○○日
船橋市から受け取る支払金のうち口座振替払については、下記口座に振り込むよう申請します。
◆必要項目全てを記入・チェックしてください。
◆印は、契約書・請求書等で使用の印と同一のものを押してください。
○注意事項
■小規模施設修繕
□委託
□物品
□測量・コンサル
□工事
・申請内容処理区分 | □新規 | □変更(社名・商号・代表者の変更に伴う名義変更) □変更(支払先口座の変更) | □廃止 | □その他 ( ) |
チェック不要
・船橋市の登録区分
役職名 | 代表取締役 |
氏 名 | ○△ □× |
1.法人・団体名(商号・名称) 2.代表者名
x x | xxxxxxxxx xxxxxxxx |
漢 字 | ○△□ 株式会社 |
支 店 名 |
5.住 所
3.代表者印(使用印)
印
郵便番号 | ○○○-○○○○ | 電話番号 | ○○○-○○○-○○○○ | F A X | ○○○-○○○-○○○○ |
住所(ビル・マンション名も記入) | 船橋市△△○丁目○番○号 | ||||
4.社印
6-2.金融機関(前払金専用口座)
6.金融機関
金融機関 | □□ 銀行・信用金庫 ×× 農協・信用組合 支店 | 預金種別 | 1 普通 2当座 3その他( | ) |
口座番号 | ○○○○○○○ | |||
口座名義 (カタカナで 記入すること) | マルサンカクシカク(カ) | |||
ダイヒョウトリシマリヤク マルサンカク | シカクバツ |
金融機関 | 銀行・信用金庫 農協・信用組合 支店 | 預金種別 | 1 普通 2当座 3その他( ) |
口座番号 | |||
口 座 名 義 (カタカナで記入す ること) | |||
処理区分 | 備 考 | 区分 | 相手方番号 | |||||||||
新規 | システムの「口座xx」の番号【 】 | 0 | 0 | |||||||||
口座の変更 | システムの「口座xx」の番号【 】 | 0 | 0 | |||||||||
口座の追加 | 理由(システムの「摘要欄」を記入)【 】 | 0 | 0 | |||||||||
口座の廃止 | システムの「口座xx」の番号【 】 | 0 | 0 |
契約課記入欄
契約課受付者名 ㊞
〒273 -8501
xx県船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市企画財政部契約課物品契約係
電話:000-000-0000・2178・2179 Fax :000-000-0000